▼静岡市でも個人情報保護条例(目的外利用等)による中止請求。その説明 ▼

 静岡市の松屋さんのメールの紹介


 松谷清です。緊急の行動提起です。
 横浜市の住民基本台帳ネット「市民の選択」という形の事実上の「一旦の離脱」という画期的な方針が出されました。
 横浜市以外でも出来る事は、ないかと悩んでいたら、情報クリアリングの奥津茂樹さんから4日の午前中に提案がありました。
 県民ネット・水色の風の集会場で松谷の方から呼び掛けがなされ、賛同者がありましたので、静岡でも「プライバシーを守りたい静岡市民の会」(勝手につけた名前、川崎市のを参考に)という形で緊急アクションを起こす事になりました。
 8月5日午前11時 静岡市役所 1階情報公開コーナー 集合です。

 根拠は、

1、9条で他の機関と結合禁止

2、10条で、法令、本人同意、審議会同意の場合は例外

3、14条で9条、10条によらないで目的外利用等の場合は中止請求が出来る

4、今回は10条の法令として住民基本台帳があります。これは、前提が「個人情報保護法など所要の措置」がなされていません。政府は、国会に提案したから措置は取ったと強弁していますが、これは全野党、横浜市長、国分寺市長、杉並区長など全面反論していますから、十分に争えます。

5、本人同意は当然ないわけです。

6、最後に審議会の同意という事になりますが、確かに、これは同意手続きが取られていますが、私たちはその事実を知ることが出来ません。あるいは、その決定に異議があります。

7、したがって、このような状態においては、本人情報が目的外利用のおそれがあり、中止を請求するというものです。おそれというのは、目的外利用等の「等」に入ります。  

【静岡市個人情報保護条例】抜粋

(目的外利用等の中止の請求)

第14条 何人も、第9条又は第10条第1項若しくは第2項の規定によらないで自己情報の目的外利用等がされていると認めるときは、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、届出業務の目的の範囲を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。
 2 実施機関は、届出業務の目的の範囲を超えた実施機関以外のものへの個人情報の提供(次項に規定する情報通信提供を除く。以下「外部提供」という。)をしてはならない。

 3 実施機関は、当該実施機関が管理する情報処理機器と実施機関以外のものが管理する情報処理機器とを通信回線を用いて結合することによる個人情報の提供(以下「情報通信提供」という。)をしてはならない。

第10条 実施機関は、第8条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人情報の本人以外のものからの収集又は目的外利用をすることができる。

(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 既に公表された事実であるとき。
(4) 緊急やむを得ない理由があるとき。
(5) その他公益上必要があると実施機関が静岡市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成7年静岡市条例第57号)に基づく静岡市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて認めたとき。