いろいろな抵抗手段;受け取り拒否・返上、「住基番号」の変更申出

 いろいろなレジスタンス(抵抗運動)を紹介します。

☆8月12日(月) pm1:00〜 「住民票コード」(背番号)の返上
 参加者が持参した「住民票コード通知」(背番号通知)を引き裂いて、その後代表者が総務省を訪問して返上する予定

☆これは強烈!「住基ネット8月5日実施を許さない掲示板」    http://www.jca.apc.org/~yizumi/juki85/main.html  から抜粋紹介


「住基番号」の変更申出をすることで、抵抗できると考えています。
「変更」申出には、「変更事由」も必要なく、また、「変更事由」によって拒否もできず、更に変更は「無制限」に受付されるとのことです。つまり、「住基番号」は、固定させてしまうと「国民層背番号」となるため、このような「無制限変更」を認めているのです。

 住民課窓口に行って、「番号変更」を申出すると本人の確認できる身分証明書(運転免許証・パスポートなど)があれば、即時「変更後の通知書」が交付される(多くの自治体が、この方法を採るものと思われる。郵送すると金がかかる。)と考えられるので、交付された「通知書」を見て、「この番号気に入らない。再度変更して下さい。」、「私、フィーバーが好きなので、7の連続番号がでるまで、変更申出します」などの事由をつけて、「再発行」を申出する。
これ、100人くらいで組織してやると、その自治体の住民課の事務が麻痺しますよ。 1ヶ月くらい続けられたら、その自治体は、根をあげますよ。

 さて、これは、「業務妨害」、「公務執行妨害」となるでしょうか。恐らく、ならないでしょう。法律・規則が、「番号変更」を認めているのです。国民の権利ですから、権利行使をしたことが、「業務妨害」とはならないのです。
 このような抵抗運動をされたら、困るのは「国」でなく、自治体です。ネット参加の自治体は、住民の意見も聞かず、了承も得ないまま「住民情報」を国に提供して恥じないのですから、反省し、脱退すれば良いのです。 


●「コードの返上」や「通知の破棄」は、なんの処罰等の対象にもなりません
「住民票コード」を「返上」してもその人が行政手続きができなくなるような不利益はありません