■22日の大阪府回答に対する質問予定内容

(関西反住基ネット)

「質問書に対する府の見解について」に関する質問

質問書に対する見解

(1) 長野県本人確認情報保護審査会の第一次報告について見解 から

○ 長野県が出した四つの事例があるが、大阪府にはないのか?
→なければ調査を要望

○ 「?住基ネットの端末からインターネットに接続できる市町村はなく…」とあ るが、

・ そのような断言できる根拠は何か?
  各自治体の庁内LANや、ネットとの接続についてどのような調査をしたのか?
・ 総務省からの指導で短時間稼動している自治体の把握は?

○ 住基ネットの運用に際して市民意識、職員意識、調査等は行なっているのか?

・市町村のカード使用(目的外使用)に関わる実態把握はされているのか?

(2)「?個人情報保護に関する国際基準(OECD8原則)を踏まえた」
   とあるが、誰の見解か、府独自の見解なのか。目黒区でのOECD8原則に対して
   大阪府の見解を問う。

<目黒区のOECD8原則に対する見解>

・ 安全確保の措置について(法30条の29第1項及び第2項)

  @安全保護の原則 A責任の原則 に対応し、主として個人情報を安全に管理するため
   の技術や組織の確立というセキュリテイ面の原則といえる。

・ 利用及び提供の制限について(法30条の30第1項・第2項)

  一見すると B目的明確化の原則 C利用制限の原則 に照応するかのようにみえる
   が、OECD原則の本来の趣旨は、個人情報を利用されている本人が、情報取扱者の
  使用目的や使用の実態を知ることあできるように目的を明確化すべきこと、さらには
  本人に対 して使用目的を知らせるべきことを求める点にある。
   しかし住民基本台帳には「法律で定められた目的以外のために本人確認情報を利
  用してはならない」と規定されているだけであるから、法律で定めただけで、利用・提
   供の対象が拡大されうる。

・ 住民票コードの不必要な収集禁止について(法30条の42第1項?3項)

   Dの収集制限の原則 の収集禁止原則の民間機関への適用とみると、収集・利用
   の中止勧告及び命令、ならびに罰則が規定されている点で、民間にはかなり厳格に
   この原則が貫かれているようにみえる。しかし民間利用規制の実効性は大いに疑
   わしい。

・ 自己情報コントロール権の保障について(法30条の37第1項・2項ならびに 30条の40)

   Eデータの品質維持の原則F公開の原則G個人参加の原則 とは似て非なるもので
   ある。

・今まで大阪府は住民票交付にあたってセンシティブ情報として慎重な取扱いをしてき
 た。住基ネットが導入され、それはどのように検討されているのか?

・ 今回の住基ネット導入にあたり府の「個人情報保護審議会」はどれくらい審議したの
 か?その内容を問う。→組織の再編が必要ではないか。その見解を聞く

2)にある適切な運用とは何か?市町村にどのように要請しているのか?

2)−2 大阪府独自の措置をはかってきたとは何をしていきたのか具体的に

3)国民総背番号性でしか無いがその認識は?

・ 法律が変わったのだが住基台帳からこのネットになることによって法律が変わって
 きている。その認識はあるのか。

・ 個人情報保護制度が未整備。自治事務の範囲を超えているのではないか?

3)−3・オンラインは登録性でなければいけないのではないか?

・ 「住民負担の軽減」とは具体的に何か?

・ 銀行などに使用できるなどは誇大広告である。府民にとってなにに使えるのか?

4)自治権の侵害について(長野県の例)の認識を聞く。