■自発的に改善していたハガキの文面〜去年と今年 「自由・論争」掲示板 投稿者:戸田 ( 03/10/29 ) ◎2002年2月8日付のハガキ文面 【下水道実態調査について】 あなたがお住みの区域は、すでに下水道の使用が開始され、下水道法により、汲み取り便所を水洗便所に改造しなければならない義務があります。 (戸田(注);「義務がある」のは建物の所有者だけなのに、居住者にあるかのように そこで、あなたの使用されている建物が未水洗家屋になっている理由などを把握するために下水道実態調査を行いますので、返信用はがきのアンケートにご記入のうえご面倒でも返送して下さるようお願いします。 平成14年2月8日 下水道部 下水道管理課 ◎2003年2月付のハガキ文面 【水洗化工事について】 あなたがお住みの区域は、下水道が使えるようになりすでに3年が経過しています。建物所有者は、下水道法により汲み取り便所を水洗便所に改造する義務があります。 (戸田(注);「義務がある」のは「建物所有者」であることと、借家人の場合はどうす なお、水洗化工事に関する一切の手続きは、市の指定工事店が代行いたします。詳細につきましては、下記までお問い合せください。 平成15年2月 建設事業部 下水道管理課 管理係
◆文面が改善されたのは良いとして、下水道供用後5年も経った「未水洗家屋」居住者 |