■自発的に改善していたハガキの文面〜去年と今年 

「自由・論争」掲示板 投稿者:戸田 ( 03/10/29 )


◎2002年2月8日付のハガキ文面

【下水道実態調査について】

 あなたがお住みの区域は、すでに下水道の使用が開始され、下水道法により、汲み取り便所を水洗便所に改造しなければならない義務があります。
 このままにしておきますと、せっかくの下水の効果が発揮されないばかりか環境衛生上の問題もありますので至急水洗便所に改造して下さい。

  (戸田(注);「義務がある」のは建物の所有者だけなのに、居住者にあるかのように
       書いているのは大間違い!ハガキの宛先は居住者になっているのだから
       誤解を与えるもの。役所のくせによくこういう間違い文書を出し続けたもの
       だ。また、便所のことしか書いておらず、洗濯排水問題は触れていない。)

 そこで、あなたの使用されている建物が未水洗家屋になっている理由などを把握するために下水道実態調査を行いますので、返信用はがきのアンケートにご記入のうえご面倒でも返送して下さるようお願いします。
 なお、供用開始後3年を経過すると助成金の交付は受けられなくなります。
 又、水洗便所工事に関する一切の手続きは、市の指定工事店が代行いたします。
  詳細につきましては、下記までお問い合せください。

   平成14年2月8日

               下水道部 下水道管理課  


◎2003年2月付のハガキ文面

【水洗化工事について】

 あなたがお住みの区域は、下水道が使えるようになりすでに3年が経過しています。建物所有者は、下水道法により汲み取り便所を水洗便所に改造する義務があります。
 このままにしておきますと、せっかくの下水の効果が発揮されないばかりか環境衛生上の問題もありますので至急水洗便所に改造して下さい。
 もし、賃貸の住宅や建物を使用されている方は、ご面倒ですが家主又は建物管理者にこのはがきをお渡し下さい。

  (戸田(注);「義務がある」のは「建物所有者」であることと、借家人の場合はどうす
        ればいいか、が初めて書かれた!しかし便所のことしか書いておらず、
        洗濯排水問題に触れていないのは前年までと同じ。)

 なお、水洗化工事に関する一切の手続きは、市の指定工事店が代行いたします。詳細につきましては、下記までお問い合せください。
 恐れ入りますが、工事完了後にこのはがきが届いた場合にもご連絡下さい。

   平成15年2月

               建設事業部 下水道管理課 管理係

 


◆文面が改善されたのは良いとして、下水道供用後5年も経った「未水洗家屋」居住者
 にも同じ文面で出されているとしたらおかしいし、「年に1回だけのハガキ通知」だけで
 は遅々として水洗化工事が進まないだろう。