■下水道問題の基本と「聞いて分かった門真市の驚くべき対応」 

「自由・論争」掲示板 投稿者:戸田 ( 03/10/29 )


◎ 台所や洗濯機の排水など生活汚水と下水管の関係としては、

1;下水管に接続した場合は東大阪の下水処理場まで運ばれて処理される。

2;トイレを水洗化していない建物でも台所や洗濯機の排水などは下水管に接続してい
 る建物は多い。特に水路沿いでない地区はそうなっているが(戸田の文化住宅もそ
 の一例)、水路に面した所は、もともと水路への直接落としのために、下水管へ配水
 管を延ばすことが面倒とかやりにくいとかの理由で、まだそうなっていない建物がい
 くつか残っている。
  (友呂岐用水の桜並木さん書き込みの地区ではほんの2、3軒ですが)

◎下水道管が通った場合の基本としては、

1;建物の所有者は「3年以内に」下水管と接続し、「汲取り便所を水洗便所に改造する
  義務」がある。

2;しかし、所有者が接続しなくても罰則はない。(「接続工事費補助」などの特典は受け
  られなくなるが)

3;所有者が工事しない理由として「資金がない」と言った場合、それが本当であるかの
  証明書類は不要で、調べられることもない。
  つまり、何年でも下水管接続や水洗便所への改造をしなくても、お咎めなしでいける。

      

   ●これまでの門真市の驚くべき対応●

▼1;貸家の場合、「義務」のあるのは家主なのに、これまで1度も家主にそれを知らせ
   る文書通知を出したことがない!下水管設置後3年以上経過した地域の居住者に
   一律にハガキを出してきただけ。
   家主からすれば、門真市から過去1度も文書を受け取ったことがない!

▼2;「下水管未接続・水洗への未改造」の貸家について、家主が誰であるかを市から
   調査したことがない!全て(借家人へのハガキなどをきっかけに)家主から市に連
   絡があった場合に話をするだけだった。

▼3;しかも、家主との話については、どの家主といつどのような話をしたか等、全く記
   録をつけてこなかった!! 電話でのその場対応だけ!およそ役所としてあるま
   じきことである。

▼4;しかも昨年までのハガキでは、なんと「建物所有者に下水管接続と水洗便所への
   改造義務がある」ことを書かずに、単に「水洗便所への改造義務がある」と書いて
   いるだけだった! つまり義務のない借家人にまで義務を突きつける間違い文書
   を出していた!
   また、ハガキでは便所のことだけで、台所や洗濯機の排水のことは全く触れてい
   ない。
     (このハガキについては、別途HPにアップします)

▼5;家主が「水洗化工事の資金がない」などと言えばそれまでで、その裏付けも調べ
    ないし、強い指導もしてこなかった。

> 供用開始されますと、建物所有者は、3年以内に汲取り便所を水洗便所に改造する
>義務があります。現在門真市では、供用開始日より3年を経過している未水洗化家
>屋について、はがき・市の広報を通じて早期の水洗化を促しております。

▼家主に対しての文書通知は1度もしてこなかった。「義務」が建物所有者にあること
  は 、今年のハガキから初めて書いたことで、昨年までは全居住者に間違い文書を
  出してきた。

>ご指摘の未水洗化家屋につきましては、家屋の所有者に対して、電話で水洗化を促
>しておりますが、居住者との賃貸契約、家屋の老朽化、経済的理由等の問題があり
>
ます。
> また、その家屋の所有者が地方に居住されており、下水道の普及促進認識の違い
>により理解を求めるのに時間が必要であります。

▼今まではその「電話」の記録さえつけていなかったから、当該家主の詳しい「事情」
 は今回戸田につつかれて電話して初めて今の担当者が把握した模様。
 おそらく1998年(平成10年)に下水道が引かれてから今までの5年間で、その家主
 と話をしたことはチョロッとしかないはず。前回「電話で水洗化を促した」のはいつの
 ことやら。

> これらの要因から迅速な解決が難しく時間を要するものと考えております。

▼「迅速な解決が難しく」なったのは、門真市がチンタラして家主に直接通知をせず、む
 こうから電話があった場合に話をするのみだったからだ。(しかもその記録すらつけて
 こなかった)

門真市は従来の無能なチンタラ対応を猛省し、早急に家主に文書を出して詳しい説明と指導をする必要がある。