<下水道管理課よりの回答>

03年10月26日

 ご指摘の地域は、平成10年3月31日に公共下水道が供用開始された(公共下水道が使用できるようになった)地域です。
  その地域の東側に友呂岐水路があり、未水洗化家屋から生活排水が水路に放流されています。

 供用開始されますと、建物所有者は、3年以内に汲取り便所を水洗便所に改造する義務があります。

 現在門真市では、供用開始日より3年を経過している未水洗化家屋について、はがき・市の広報を通じて早期の水洗化を促しております。

 ご指摘の未水洗化家屋につきましては、家屋の所有者に対して、電話で水洗化を促しておりますが、居住者との賃貸契約、家屋の老朽化、経済的理由等の問題があります。また、その家屋の所有者が地方に居住されており、下水道の普及促進認識の違いにより理解を求めるのに時間が必要であります。

 これらの要因から迅速な解決が難しく時間を要するものと考えております。

 今後も引き続き家屋の所有者に対し早期水洗化がはかれるよう指導を続けていきたいと考えております。

 

※戸田注釈: 今は、家主との話を記録するようにした。