議案第35号:門真市営住宅条例の一部改正について 17/6/18更新

20170608議案第35号【明け渡し】最終版 上程時質問(戸田議員)都市政策課

 「議案第35号:門真市営住宅条例の一部改正について」で、

【2】(不法占有者への)明け渡し請求要件の緻密化に関して、
 「市営住宅条例改正」での「明渡請求要件の見直し」とは、現状の規定をより緻密にするものだが、その土台は「現状の規定では不法占有を判定するのに不十分だ」、という事だ、と市は説明しているが、この説明はデタラメである。

 この改訂の直接の背景は、「門真小学校ボランティア代表」という肩書を詐称して、「門真小の畑の存続要望」にかこつけて、宮本市長や緑風クラブ大倉議員らの意向にピッ タリ寄り添って、昨年11月と今年月に市長や議会宛に要望署名を出した代表者「A」
 (3月議会の私の質問では「KT」)
が、10数年から20年近くに渡って、市営新橋改良住宅の一室を不法占有してきた事、
即ち、守口市のマンションに居住しているのに新橋住宅を占有して、そこに住民票を置き続け、それを私に指摘されて、市が調査に乗り出さざるを得なかった事件である。

 この事件については、私が2月から本格的に調査結果を出し、近隣住民の聞き取り結果
も沿えて、3/9本会議質問、3/17文教委所管事項質問で厳しく追及した。
 市は3/9本会議答弁で、「本人への1回目の聞き取り調査を行っており、引き続き事実関係を調査しているところ」だと答弁した。
 (戸田の批判的経過説明:中略)・・・そういう事を踏まえて、以下に質疑する。


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Q1:市は現状の明け渡し規定=「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」の意味  は、「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」であり、また、「他に住宅を取得し」とは「分譲マンションや一戸建て等の持ち家を持つこと」に限定される、という事であるから、本人供述において「娘の家に2004年から13年間も居住して、新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来ただけ」、と自認している「A」の場合でも、
  (1)「娘のマンションに住み続けても、そこはAの持ち家でない」
  (2)「新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来ただけ」のと自認や、
2014年12/3〜 2017年3/26の2年4ヶ月に渡って水道閉栓(水道停止)していた、
   という客観事実から、「生活の本拠を守口市の娘のマンションに移していた」場合でも、
  (3)「他に持ち家を取得していた」『かつ』、生活の本拠を移したとき」に該当しないか
ら、「A」の2004年から2017年3/26の水道停止中の生活に至る期間は、現状の市営住宅条例の規定では、市営住宅の明け渡し請求の対象とならない、と今でも本気で考えているのか?!
次に、Q2:、Q3:と続きます。とりあえず、6/7(水)15:36 戸田ひさよし 拝 
  
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 A1: 現状の市営住宅条例の規定では、市営住宅の明け渡し請求の対象とならない、と今でも本気で考えているのか、についてであります。
条例第33条第1項第2号「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」の「取得」の定義については、所有権を有するものとしており、大阪府等においても同様の見解でございます。今回、疑義の生じた他の住宅は取得に該当せず、同条文が「他に住宅を取得し」かつ「生活の本拠を移したとき」という2つの要素を同時に満たす内容であることから、生活の本拠に疑義があったとしても、明渡し請求の対象とならないものと判断するものであり、議員ご指摘のとおりでございます。

「再質疑」
【2】(不法占有者への)明け渡し請求要件の緻密化に関して、(続き)
以下の質疑は、「再質疑」の部分で行なうこととします。
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 そもそも市には、市営住宅の不法占有に厳正に対処しようという気持ちが全く感じられない。不法占有男「A」の新橋住宅占有継続や住民票登録の違法継続を容認擁護する姿勢が見え見えだ。「A」は、市の各部署からの聞き取り調査に対して、水道停止をしていた時期のおいても、3/27から水道再開して、若干の居住実態を装い始めて以降も、「なぜ住民票を新橋住宅の部屋に置いているか」の理由について、一貫して「門真小へのボランティア活動をするため」、と回答しているが、これはまさしく「市営住宅の目的外使用」を自認したに他ならない!市は「それは市営住宅の目的外使用であってダメですよ。ボランティア活動のためなら別途事務所かアパートを借りて下さい」、と指摘すべきなのに、そういう指摘は全く行っていない!(市の調査記録・議事録からそれは明白!)
 そもそも本人釈明ですら「2004年から現在に至る今でずっと、娘のマンションに住んできた」(実際には2000年頃からかもしれない)のだから、「守口市の娘のマンション、というちゃんと住める住居」があるのだから、市営住宅の設置目的からして明白に、「Aを門真市の市営住宅の住民扱いしてはならない」のだ!
 「Aを門真市の市営住宅の住民扱いしてよい場合」とは、「娘のマンションにもはや住めなくなった事情を、A自身が客観的に証明する事が出来た場合」のみである。

 そこで聞くが、
Q2:市が現在の認識を根本的に改めて、市営住宅の不法占有を厳正に取り締まる姿勢に 転じない限りは、今回の条例改訂で「明渡請求要件の見直し」をしたとしても、
  「守口市の娘のマンション、というちゃんと住める住居を持つA」
  「門真小へのボランティア活動のために新橋住宅の部屋を占有し続けるA」
 について、「明渡請求の対象とする」事は出来ないままになるはずだが、どうか?
 「A」が月に何回か新橋住宅の部屋を使う形さえ取れば、
   「30日以上の不使用」に該当しないし、
   「共同の利益に著しく反する行為」でも、
   「他に住宅を取得等したとき」でもなく、
   「他に生活の本拠を移したとき」にも該当しない、という判断を、今の市の姿勢ではするに違いないとしか思えないが、どうか?!6/7(水)16:40 戸田ひさよし 拝 

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A2: 今回の条例改正において、「明渡請求の対象とする」事は出来ないままになるはずだがどうか、についてであります。

今回の条例改正の趣旨は、明渡し請求について、より実効性のあるものとするため、本議案を提出しているものでございます。
従いまして、「他に生活の本拠を移したとき」や「正当な事由がなく30日以上市営住宅を使用しないとき」等、明け渡し請求の各号に該当すると思われる場合には、状況に応じ必要な調査を行い、適切に対処してまいりたいと考えております。
なお、条例第33条第1項第5号の市営住宅の使用とは、居住を目的としたものでございます。

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Q3:市営住宅で不法占有を許さず、適正に管理をする事は、市当局全体の責任であり、
  直接の責任部署は「まちづくり部」にある事は言うまでもない。

  しかしまちづくり部は、私が3月議会の3/17文教委頃に、Aが新橋住宅を「生活の本 拠にしているか否か」、「新橋住宅に居住実態を持つか否か」を過去からも遡って判定するのに最も有益で、市が所有する唯一のデータとして、「Aの居室の月ごとの水道使用量」を調べる事を提起し、まちづくり部としてもそれを調べる事に何ら異議を唱えなかったにも拘わらず、実際には水道使用量データを、市の「4/28判定」に全く反映させなかった。
 そして市は、5/15になって私に対する「4/28判定」をした時に、「近隣住民への聞き取り調査は全くしなかったし、今後も必要とは思わない」、と説明したし、水道使用量については、市民生活部の山田次長が、6/2になって初めて、「個人のプライバシーに関わる情報だから、市民生活部としてそのデータを上下水道局に請求しない事を決めた」、と説明した。
 私が、3月議会時期に「市営住宅の不法占有疑惑」としてまちづくり部に調査とデータ請求した案件にも拘わらず、まちづくり部の責任をすっ飛ばして2ヶ月半も経ってから市民生活部がこんなデタラメな対応を取ってきた。
 しかも「水道のデータを上下水道局に求めない事が、いつ・どのように決まったのかの経緯を出せ」と市民生活部の山田次長に求めたら、「5/15に戸田議員から言われてから市民生活部で協議して決めた」、という、これまでの経緯を全く無視したデタラメ回答を出してきた始末である。
 その中では「月ごとの水道使用量のデータは住居の転出日を確定するものではない」という言い方で、「居住実態があるか否かの推定が出来る重要なデータである」事を誤魔化す詭弁まで弄している。
 そこで質疑するが、
(1)「明け渡し請求要件の規定」を今回のように改正しても、市は不法占有疑惑が通報さ  れた者について、「近隣住民の聞き取り」も「水道使用量の調査」もせずに、「A」に対するように、本人からのみの聞き取りと若干の室内観察と外観観察だけですますつもりか?
   その程度の調査で、確信的意図的な不法占有者を摘発出来ると考える理由は何か?


A3−1: 
    「明け渡し請求要件の規定」を今回のように改正しても、「近隣住民の聞き取り」も「水道使用量の調査」もせずに、不法占有者を摘発出来ると考えるのか、についてであります。

今回の疑義につきましては、条例第33条第1項第2号「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」の「取得」が所有権を有するものであり、疑義の生じた他の住宅が取得に該当せず、明渡し請求の対象とならないものと判断したことから、近隣住民の聞き取り等を行っておりませんが、改正後に、明け渡し請求の各号に該当するか否かの疑義が生じた場合には、状況に応じ必要な調査を行い、適切に判断してまいりたいと考えております。

(2)市は私に対して、
 「月ごとの水道使用量を調べると、いつ何回トイレを使ったとかお風呂を使ったとかの   プライバシーに触れる事になる」という、奇妙奇天烈な説明をしたが、水道メーターは一部屋全体の使用量を示すだけなのに、それを1月単位でいくら使ったかを調べる事が、なぜ、トイレやお風呂をどう使ったかなどのプライバシーに触れる事になるのか、説明してもらいたい。

A3−2:(市民生活部)
    水道使用量を調べる事がプライバシーに触れる事になるのか、についてであります。

水道の使用量につきましては主に、食事、トイレ及びお風呂等、生活実態に密接に関係する、プライバシーに関わる情報であると考えております。
   
(3) まちづくり部は、3月議会時期には、「A」の水道使用量を調査する事について、それが「居住実態があるか否か」を推定する重要で有意義な調査である事について、たしかに同意していた。それなのに、その判断が、いつどのように変わっていったのか、まちづくり部として答弁されたい。

A3−3: 
水道使用量を調査する事について、まちづくり部の判断がいつどのように変わっていったのか、についてであります。

水道使用量については平成29年2月10日にまちづくり部営繕住宅課から上下水道局に情報提供を求め、2月14日に給水契約の有無についてのみ回答できる旨の連絡を受けました。
なお、まちづくり部としましては、明渡し請求を規定した条例第33条第1項第2号「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」の「取得」が所有権を有するものであり、疑義の生じた他の住宅が取得に該当せず、明渡し請求の対象とならないものと判断したことから、条例適用の有無に係る必要な居住実態調査については、一定終了したと判断したものでございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。

※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。

※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。

※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。

★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
 門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。

★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
  門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
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    ↓↓↓   門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
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    市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html