2017年12月議会での戸田の要望書や質問など 17/12/21更新

◆ 一般質問通告

1:宮本市長は自分自身の金銭収入や公務度合いや個人的情報の開示などの面で、何かひとつでも「身を切る改革」をしたのか、について

2:弁天池公園にある狭くて危険なスロープ通路の放置について (フィリップ使用)

3:私も開票立会人をやった今衆院選で、選管の不十分さにより結果発表が深夜3時近くになった件について

4:「投票所ごとの投票率」を期日前投票分を加算せずに算定していたために真の投票率と乖離していたことについて

5:維新国会議員秘書で市議選出馬公言の「川口元気」氏を市主催行事の市費で作るビラやHPで大々的に売名宣伝した異様さや、川口氏の違法看板の放置について (フィリップ使用)

6:議会に要望書を出しておきながら、記載住所の新橋住宅には配達証明郵便が届かず、水道停止で居住実態なく、議員からの質問状に全く回答しない不誠実な「A氏」を、知人である宮本市長がなんら注意せず、市民にA氏要望署名を推奨したことの責任意識について

◆ 12/11文教委 所管事項質問通告 

1:教育勅語の悪しき実態や「教育勅語にもいいところがある論」のデタラメさについて

2:門真市と大学との提携について
◆文教所管:教育勅語問題:質問メモ
◆選管が戸田の一般質問 件名4:(投票率問題)に答弁案出さず協議も皆無!選管に厳重注意を求める!

◆ 一般質問通告

1:宮本市長は自分自身の金銭収入や公務度合いや個人的情報の開示などの面で、何かひとつでも「身を切る改革」をしたのか、について

要旨
宮本市長は「市長が得る報酬や諸手当の丸1年間の金額」において、園部市長よ り減らした面があるか、丸1年間の公務日数で園部市長よりハードに公務をしたか、園部市長よりも市長権限を減らしたか、園部市長よりも個人的情報や資産情報を多く出したのか、園部市長よりも政治献金の規制を強めたのか、政治倫理向上をしたのか、園部市長よりも公費出張の費用削減をしたのか、園部市長よりも自分の時間を削って市民との対話の時間を増やしたのか、などの具体について
2:弁天池公園にある狭くて危険なスロープ通路の放置について

要旨
・ 弁天池公園本体と旧老人ホーム跡地とをつなぐ唯一の通路であるスロープが巾1.2m程しかない狭さで、両方で人出があるイベントで非常事態発生の時の行き来では非常に危険だと2016年4月に指摘して改善求めたが、全く改善する気配がないことについて。その無神経さについて、などいろいろ
・机上の空論の避難誘導計画で消防署の認可を得ている問題について
3:私も開票立会人をやった今衆院選で、選管の不十分さにより結果発表が深夜3時近くになった件について

要旨
・「選挙結果が門真市だけ発表できなかった」という異常事態の事実経過について
・市民からの苦情や府選管からの意見、マスコミへの対応実態などについて
・「2000年参院選開票作業での失敗」が行政事例集にあるにも拘わらず、選管が市
 職員以外の選挙関係者に全く周知しようとせず、「予測される不規則記述」への
 対応研究を怠っていたことなどについて
・今回のことを失敗事例として「行政事例集」にしっかり載せるべきことについて
4:「投票所ごとの投票率」を期日前投票分を加算せずに算定していたために真の投票率と乖離していたことについて

要旨
・「期日前投票分を加算せずに算定した投票所ごとの投票率」(A)と、「期日前投票分を加算した『真の』投票所ごとの投票率」(B)とでは大きな違いがある事が、
 私の指摘による選管調査で判明したことについて
・(A)と(B)とでのベスト10・ワースト10のそれぞれの食い違いの、今般衆院選と昨年の市長選での実例や、ここ数年の投票率向上啓発との関連などについて
・今後は「開票速報」において(B)方式の「真の投票率公表」をすることについて
5:維新国会議員秘書で市議選出馬公言の「川口元気」氏を市主催行事の市費で作るビラやHPで大々的に売名宣伝した異様さや、川口氏の違法看板の放置について

要旨
・イベント参加者の氏名紹介を市の宣伝物で行なう時の基準と選挙出馬を公表している者との関係や選挙前の売名宣伝との関係について
・川口氏を市主催の「9/24まちかど・まちなかコンサート」の演奏者に選定し、カラービラや市HP等で顔写真付きで氏名と経歴紹介を大々的に宣伝して「行政
 ぐるみでの売名宣伝」をしたこと、その経歴には意図的としか思えない欠落があったことなど、各段階での決済手続きの詳細や責任所在などについて
・川口氏は今は茨木市民なのに門真市民であるかのように紹介されたことについて
・門真市のボランティア登録と川口氏の関係や、ボランティア登録での住所や職業や特技の真実性確認についてなど
・川口氏の名前とイラストを大書した市議選用の後援会看板が設置許可期限を2ヶ月以上過ぎて違法に設置されていても、私の通報まで選管が注意しなかったこ
 とや、宮本市長が府議時代に続けた違法看板事件への反省など、ほかいろいろ。
6:議会に要望書を出しておきながら、記載住所の新橋住宅には配達証明郵便が届かず、水道停止で居住実態なく、議員からの質問状に全く回答しない不誠実な「A氏」を、知人である宮本市長がなんら注意せず、市民にA氏要望署名を推奨したことの責任意識について

要旨
・昨年12/18の宮本市長と大倉議員が出席した門真小畑問題説明会へのA氏の同席の有無について
・1月臨時議会に向けて議会に出された「門真小の畑存続」の要望署名の提出者のA氏は、その記載住所たる新橋住宅では2年前から水道停止もして居住しておらず、議会から配達証明郵便を送ったとしても本人に届かない状態だったし、議員から要望書内容について質問状が出されても全く回答しないなど、およそ議会に
要望署名を出す資格に欠ける人物であることが2月から3月にかけて判明したが、長年A氏の知人である宮本市長はA氏に対して注意発言をしたか、について
・議会に対して要望書を出すのに配達証明郵便が届かない虚偽住所を記載したり、議員から質問があっても回答しないなどのA氏の行動は議会に対して非礼不適
切だと、宮本市長は思わないのか、について。ほかいろいろ


◆ 12/11文教委 所管事項質問通告

1:教育勅語の悪しき実態や「教育勅語にもいいとろがある論」のデタラメさについて

要旨
・戦後の国会での教育勅語失効の決議の全文内容やその有効性などについて
・教育勅語の原文および1943年の文部省によるその最も正確な口語訳の全文とその内容・意味について
・いわゆる「教育勅語の12の徳目」と言われる部分の神髄は、「有事の際は勇気を奮って天壤無窮の皇国の為に命を捧げよ」、と命じている部分にあることについて
・教育勅語には「殺すな」「盗むな」「ウソをつくな」という、およそ道徳の最も普遍的で重要な項目が含まれていないことやその理由について
・日本国憲法や改訂教育基本法と教育勅語内容との法的関係について
・昨今、「親学」や「日本会議」「産経新聞」その他広範な右派勢力によって、「教育勅語の現代語訳」と称するデタラメな捏造翻訳が広範に流布されていて、それにだまされて、「教育勅語は普遍的な道徳を説く良いものだ」とかの馬鹿なことを言う人が増えていることと、そういうデマに基づくクレームが学校や教委に対してあった場合の言説への対処について
2:門真市と大学との提携について

要旨
・2011年度以降のこの7年間の、大学との間での協力・提携関係の状況について
・その効果や成果について
・門真市内に大学が来てくれた場合に期待できるプラス効果について

◆文教所管:教育勅語問題
1:教育勅語の悪しき実態や「教育勅語にもいいとろがある論」のデタラメさについての質問メモ



教育勅語の原文

 朕(ちん)惟(おも)フ(う)ニ 我(が)皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)
 國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)ニ
 �コ(とく)ヲ樹(た)ツルコト深厚(しんこう)ナリ

我(が)臣民(しんみん) 克(よ)ク忠ニ 克(よ)ク孝ニ 
億兆(おくちょう)心ヲ一(いつ)ニシテ 世世(よよ)厥(そ)ノ美(び)ヲ濟(な)セルハ
此レ我が國體(こくたい)ノ精華(せいか)ニシテ 
教育ノ淵源(えんげん) 亦(また)實(じつ)ニ 此(ここ)ニ存(そん)ス

爾(なんじ)臣民 父母ニ孝(こう)ニ 兄弟(けいてい)ニ友(ゆう)ニ 夫婦相(あい)和(わ)シ 朋友(ほうゆう)相(あい)信じ 恭儉(きょうけん)己(おの)レヲ持(じ)シ
博愛(はくあい)衆(しゅう)ニ及(およ)ホ(ぼ)シ 學(がく)ヲ修(おさ)メ 業(ぎょう)ヲ習ヒ(い) 

以(もっ)テ智能(ちのう)ヲ啓發(けいはつ)シ �コ噐(とくき)ヲ成就(じょうじゅ)シ
進(すすん)テ(で)公益(こうえき)ヲ廣(ひろ)メ 世務(せいむ)ヲ開(ひら)キ
常ニ國憲(こくけん)ヲ重(おもん)じ 國法ニ遵(したが)い

一旦(いったん)緩急(かんきゅう)アレハ(ば) 義勇(ぎゆう)公(こう)ニ奉(ほう)じ
以(もっ)テ天壤(てんじょう)無窮(むきゅう)ノ皇運(こううん)ヲ 扶翼(ふよく)スヘ(べ)シ

是(かく)ノ如(ごと)キハ 
獨(ひと)リ朕(ちん)が忠良(ちゅうりょう)ノ臣民(しんみん)タルノミナラス(ず)
又(また)以(もっ)テ 爾(なんじ)祖先(そせん)ノ
遺風(いふう)ヲ 顯彰(けんしょう)スルニ 足(た)ラン

斯(こ)ノ道(みち)ハ 實(じつ)ニ我が皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)ノ 遺訓(いくん)ニシテ
子孫(しそん)臣民(しんみん)ノ  倶(とも)ニ遵守(じゅんしゅ)スべキ所(ところ)

之(これ)ヲ古今(ここん)ニ通(つう)じテ 謬(あやま)ラス(ず)
之(これ)ヲ中外(ちゅうがい)ニ施(ほどこ)シテ 悖(もと)ラず

朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)ト倶(とも)ニ 拳拳(けんけん)服膺(ふくよう)シテ
咸(みな)其(その)�コ(とく)ヲ一(いつ)ニセンコトヲ 庶(こい)幾(ねが)う


 13番、無所属・「革命21」の戸田です。
 答弁は全て、西暦・元号併記で願います。

まず所管事項質問の1:
 教育勅語の悪しき実態や「教育勅語にもいいとろがある論」のデタラメさについて

(質問)1
 教育勅語の取り扱いについて、戦後まもなくの衆議院および参議院で決議が出されたが、それはどういう決議だったのか?
衆議院および参議院での決議全文をそのまま紹介(読み上げ)すると共に、決議が出された年月日、全会一致であったのか否か、この決議は今でも有効か否か、を回答されたい。
(仮に、「無効だ」とか「一部は有効ではない」と考えるのならば、その根拠を挙げよ)

(質問)2−1
教育勅語について考察するに際しては、そもそも何が書いてあるのかを正しく知る事が全ての前提です。

 まずその原文を私が読み上げますので、お聞き下さい。
  (原文読み上げ)
 
 これでは難しくて現代人にとっては意味が分からないので、現代の言葉に訳して理解する必要がありますが、昨今、右派勢力によって「口語訳」「現代語訳」と称するデタラメで意味捏造のものが非常に多く出回っているのが実情です。

 とりあえず、最も正確な口語訳として、大日本帝国の文部省が1943年に発行した『教師用初等科修身4』記載の教育勅語口語訳を、全文紹介して下さい。

  その上で、教育勅語が
 (1)「日本国家(の歴史)と天皇家(の歴史)を一体視同一視している」事、
 (2)国民を天皇の臣民(家来)と見なし、位置づけている」事、
 (3)教育勅語は天皇が臣民に命ずる道徳規範である事、
 (4)これは過去現在未来にわたって臣民が従うべき体制であり、外国に適用しても構わない(「外国でも通用する普遍性」ではなく「外国への適用」!)と書かれている事
 を、口語訳の文言に即して説明されたい。

(質問)2ー2
また、いわゆる「教育勅語の12の徳目」と言われる部分について、口語訳の文言に即して説明されたい。

(質問)2ー3
この「12の徳目」と言われる部分の神髄は、「有事の際は勇気を奮って天壤無窮の皇国の為に命を捧げよ」、と命じている部分にある事を説明されたい。

 指摘:まさにその通りです。
 しかし、明治神宮のHPなど、多くの右派資料では、ここの部分を
 「非常事態発生の場合は、真心をささげて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません」、
 と、全く捏造としか言えない、ウソ八百のデタラメ訳を行なっています!


(質問)3ー1
昨今、「教育勅語は普遍的な道徳を説く良いものだ」とか、「教育勅語に書かれている12の徳目は現代でも外国でも通用するものだ」、とかの馬鹿な事を言う人が増えているが、教育勅語の中に「殺すな」「盗むな」「ウソをつくな」という項目は含まれているか?


(質問)3ー2
およそ道徳とか徳目とかと言う場合に、「殺すな」「盗むな」「ウソをつくな」    という事を含まない「道徳」や「徳目」があり得るか?
 仏教の「五戒」やキリスト教の「十戒」(じっかい)にはちゃんと含まれているはずだが、どうか?


(質問)3ー3
「天皇が臣民に命ずる規範」、「天皇国家のために命を捧げる事も命じる規範」であるだけでなく、「殺すな」「盗むな」「ウソをつくな」という人類普遍の重要な道徳項目すら入っていないものが、「現代でも外国でも通用する規範」であるはずがないが、どうか?


(質問)4
天皇が臣民に命ずる教育勅語の中に「殺すな」「盗むな」「ウソをつくな」という人類普遍の重要な道徳項目が入っていないのはなぜか?
 学校教育を所管する教育委員会たるもの、大日本帝国・明治時代の天皇が教育勅語を発した時代状況、教育勅語の目的などを考えれば、「社会科の初歩」として簡単に分かる事のはずなので、回答されたい。

(質問)5
第一次安倍内閣の時に「愛国心」が入れられるなど改悪された「改訂教育基本法」においても、前文および第一条には、以下のように書かれている。

(前文)我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
(第一条)教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 つまり、「改訂教育基本法」でも、日本の教育は「日本国憲法の精神にのっとり」、「民主的な」国家の形成者を作ることを目的としている、とはっきりと書いてある。従って、教育基本法の支配下に置かれた学校では、皇室と日本を同一視し、国民を天皇の「忠良の臣民」とみなし、何かあったら「皇室の運命を助ける」ことを国民の義務として教える教育勅語を取り扱う場合は、「教育勅語が今の憲法にも教育基本法にも反したものである」という批判的観点抜きで取り扱ってはならず、教育勅語を肯定的に教えてはならないはずだが、どうか?

(質問)5−2
門真市の小学校や中学校の教育では、教育勅語はどのように教えられているか?


(質問)6
昨今、「教育勅語は普遍的な道徳を説く良いものだ」とかの馬鹿な事を言う人が増えている背景には、「親学」や「日本会議」その他広範な右派勢力によって、「教育勅語の現代語訳」と称するデタラメなものが、書籍やネット情報で広範に流布されている事がある。そういったデマ情報を真実と信じ込んで学校や教育委員会にもの申してくる市民や保護者が、門真市でも現れてくる可能性が高いと危惧されるので、教委や学校長や教職員はそれへの適切な説明啓発が出来るようになってもらわないといけない。議員もまた、そういったデマ情報に惑わされてはならない事は言うまでもない。
 その端的な実例をひとつだけ取り上げる。
 教育勅語の原文
   「常ニ國憲ヲ重シ 國法ニ遵ヒ 一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ 
    以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」 
 大日本帝国文部省の1943年口語訳
   「万一危急の大事が起つたならば、大義に基づいて勇気をふるひ一身を
捧げて皇室国家の為につくせ」
 の部分は、現代語訳としては
  「一旦危機があれば、勇気をもって公(おおやけ)に奉仕し、永遠に続く
皇室の運命を助けて守るようにしなさい」
 とするべきだと思うが、違うか?
 明治時代の政府文書であるから、普通の教員資格がある人であれば誰でも分かるはずだし、まして教育委員会は簡単に正しい現代語訳が出来て当然である。


(質問)7
産経新聞など右派のデタラメな「現代語訳」を信じ込んだ市民の実例として、3月14日の産経新聞投書欄に「教育勅語は素晴らしい教え」と題して、「女性,塾講師,57歳」の次のような投書が出されていたので、まず紹介する。

「大阪の「森友学園」をめぐる問題で,幼稚園児に教育勅語を暗唱させていたことが批判されているが,教育勅語そのものは悪くない。素晴らしい教えだ。親に孝行し,兄弟姉妹は仲良く,夫婦は仲むつまじく,友は信じ合い,謙遜と博愛の心をもち,勉学に励んで知識を身につけ,人格の向上に努め,人びとや社会のために働き,法を守りましょうという内容だ。

 天皇に尽くして国のために死ねという教えであるかのごとく批判する新聞があるが,そんなことは書かれていない。教育勅語の全文を載せて,本当はなんと書いてあるのか伝えるべきだ。」

 こういう考えを持つ人が多くなっていて、門真の市民や生徒達からもこういう抗議が学校現場や教育委員会に寄せられる可能性がある。
 この女性塾講師は、全く事実に反する事を事実と思い込んで毎日新聞を非難しているのだが、こういう意見が寄せられた場合、どのように啓発して間違いを正していくのか、毅然たる姿勢で、どこがどう事実と違うのか、しっかりした説明が必要と思うが、教委の見解を述べて欲しい。



◆選管が戸田の一般質問 件名4:(投票率問題)に答弁案出さず協議も皆無!選管に厳重注意を求める!


 宮本市長 殿
 中道議長 殿
             2017年12月15日(金)早朝        市議会議員 戸田ひさよし 
       = 記 =

1:私は期限通りの12/11(月)に「一般質問(6項目)の通告」を出しましたが、その中の
   件名4;「投票所ごとの投票率」を期日前投票分を加算せずに算定していたために真の投票率と乖離していたことについて
 について、
 12/12(火)14:03に<質問準備メモ1>を送信したにも拘わらず、選管がこれに対する「回答」を全く送って来ず、12/15(金)の「庁内会議」前日の12/14(木)になっても、全く電話一つなく、答弁協議を全く行おうとしない、という、「前代未聞の、異常な不誠実・業務放棄対応」を続けています!
    <質問準備メモ1>の掲示板投稿:
      ↓↓↓
  4:「投票所ごとの投票率」期日前投票を加算せず、真の投票率と違う:質問準備メモ1
      戸田 - 17/12/13(水)
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10640;id=#10640

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2:この「件名4:」は、12/11質問通告に要旨を詳しく書いていて、回答案作成が容易であるのみならず、
 ◆そもそも10/22衆院選投開票直後から、選管の白川課長補佐と意見交換や協議を重ねて、12月議会開始段階
  では、既に「全投票区ごとの詳しいデータ」と「それを基にした比較分析の一覧表」が作成され、
  「それに基づいた口頭での説明メモ」もほぼ完成しているものであって、
 ◆「選管にとっては最も容易に速やかに回答を作成出来る質問」なのです! 

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3:然るに選管は、この「件名4:」について、「12/12質問準備メモに全く回答せず」、「戸田に電話も寄こさず」、
  「答弁協議する意向も示さず」、「戸田と答弁協議しない ままに12/15庁内会議に答弁案を出す」模様であり、このような業務の進め方は絶対に許されるものではなりません。
  宮本市長および中道議長から、下治局長以下の選管に対して厳重なる注意と改善指示を行なっていただくよう、要請いたします。
 
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4:私としては、このような対応が12/14(木)まで続くとは夢にも思わず、6項目の質問準備で多忙の中、今まで対処する事が出来ませんでした。
 
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5:なお、「件名3:私も開票立会人をやった今衆院選で、選管の不十分さにより結果発表が深夜3時近くになった件について」
  に関しては、12/12午後発信の<質問準備メモ1>
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10639;id=#10639
 に対しての
 選管の12/13(水)17:06送信(戸田は13日夜に把握)の「第一次回答」が、
  「これまでの白川課長補佐との協議や認識共有内容と真逆の手の平返しの不誠実デタラメ回答」であったため、これを強く批判し、「下治局長が謝罪・撤回せねば、協議拒否して別組立でぶっつけ質問をする!」、と
 12/14(木)早朝の掲示板投稿で表明しました。
   ↓↓↓
 ▲選管がクソ回答!己の無能ミスを認めず戸田を無能人呼ばわりして責任転嫁!激怒す!
     戸田 - 17/12/14(木) 8:48
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10646;id=#10646
 ■下治局長が戸田に謝罪しクソ回答撤回せねば、協議拒否して別組立でぶっつけ質問に!
    戸田  17/12/14(木) 8:55
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10647#10647
 これに対して、選管からは12/14(木)も12/15(金)も何のメールも電話もないままです。
  という事は、選管は「12/13回答」の内容を全く改善せず、戸田との協議もせずに庁内会議に答弁案を出す、
 というつもりなのでしょう。

 これも「前代未聞の酷い対応」ですが、しかしこれは「件名3:」に関してであって、戸田も「それならそれで勝手にせえ!」、と割り切って考えられる範囲です。

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6:しかし、「件名4:」に関しては全く事情が異なります!
  私はこの件では選管と決裂したわけでは全くなく、そもそも<質問準備メモ1>に対する回答自体を受け取っていないのです!
 
 ■これは、「議員としての質問業務」をまともに行なう事を封殺妨害された、という事であり、議員として、
  議会として、絶対に容認し得ない重大事件です。

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 宮本市長および中道議長の速やかな対応をお願いします。


※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。

※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。

※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。

※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。

★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
 門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。

★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
  門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
    ↓↓↓    ↓↓↓
    ↓↓↓   門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
    ↓↓↓  ↓↓↓
    市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html