2016年6月議会 6/17本会議一般質問 16/6/18更新
件名1:「門真市のプロジェクトX」としての新橋住宅移転案作成 質問&答弁
件名2:新設の警察所管部署の職務について 質問&答弁
件名3:投票率向上に向けた地域調査実施と市HPでの周知ミス 質問&答弁
件名4:「ヘイトスピーチ解消法」成立の意義と門真市の取り組み 質問&答弁
1:「門真市のプロジェクトX」としての新橋住宅移転案作成 質問&答弁
質問の方は戸田の「質問本番メモ」で、本番では若干の文言省略があるかもしれないが、答弁の方は市がこのままの言い方で答弁する。
(6/16庁内協議ー市長代行決済)
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件名1:「門真市のプロジェクトX」としての住民合意の新橋住宅移転案作成について要旨
(1) 「住民の会」の3条件を満たす新橋住宅移転案の作成は、
「門真市のプロジェクトX」とも言うべき前人未踏の課題であるとの認識を持つべきことについて。
(2) 新設された検討委員会の役割があくまでも「住民の会が耳を傾ける気持ちになる案の作成」であることの意味について。
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Q1:門真市の「新橋市営住宅(1期改良住宅)と門真プラザの解体再開発問題」(「新橋住宅問題」と略する)は、
解決していく事がとてつもなく難しい、全国どこでもやった事が無い、前人未到の問題である。
これはいわば、「門真市のプロジェクトX」である、という認識を全庁的に持って解決に取り組んでいかなければいけないと思う。
これまでの議会質問答弁で「絶対的な前提条件」や、解決すべき課題が明らかになっているが、
どういう点が「とてつもなく難しい」のか、「前人未到の問題」なのか、も含めてそれらを改めて整理して述べられたい。A1: 一点目としまして、耐震改修という手法では安全性を確保することができないため、
建替える必要がありますが、建替えは市営住宅入居者や門真プラザ区分所有者など非常に多くの関係者の合意形成を必要とします。二点目としまして、本市の限られた土地の中では、
住民の会の希望である棟単位での移転が可能な規模の集合住宅を建設するための適切な土地がなく、
移転先候補地の設定が困難な状況であります。三点目としまして、移転先の家賃や移転補償費の設定、及び財源の確保など、移転案作成に至って検討すべき様々な難しい課題があります。
これらのことから本事業は、非常に難しい事業であると考えており、先の12月議会でご答弁申し上げましたとおり、
これまでと違う手法で事業を進める必要があることから、
門真市新橋市営住宅(1期)移転案検討委員会(以下「新橋移転案検討委員会」という。)を設置したものでございます。
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Q2:昨年の12月議会で「新年度から新設していく」ことが答弁された、
「住民の会に耳を傾けてもらえる移転条件案を作成するための検討委員会」が、
実際に設置されたはずだが、その構成や進捗状況などについて答えられたい。A2:始めに、新橋移転案検討委員会の構成でございますが、
委員会と検討部会の2部構成としており、委員会につきましては、
委員長をまちづくり部長、副委員長を総合政策部長とし、
委員を総務部長、保健福祉部長、総合政策部次長、まちづくり部次長としております。
検討部会につきましては、所掌事務を効率的・効果的に行うため設けており、
会長をまちづくり部次長、副会長を総合政策部次長とし、
会員を企画課長、まちづくり推進課長、営繕住宅課長としております。なお、委員会及び検討部会には「必要に応じて関係職員及び外部有識者等の出席を求めることができる」ものとしております。
次に進捗状況でございますが、
2016(平成28)年1月より設置準備に向け着手し、庁内調整等を進め、
5月19日に第1回新橋移転案検討委員会及び同検討部会を同時開催し、
これまでの経緯と課題等についての情報共有を行いました。
なお、移転案作成に向けた具体的な検討につきましては、第2回以降で進めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ3:私は、昨年の12月議会では、この検討委員会について、
今後は、「公開的に」、 「公民協働で」、「斬新な手法や住民支援措置を大いに取り入れる柔軟性を持って」
転居先を住民に提示するための(仮称)「新橋住宅住民転居の条件を整備提言する検討委員会」を設置して、
そこで検討していくほかない、と指摘した。
しかし、その後つらつら考えてみると、「住民の会が耳を傾ける気持ちになるような移転方法」などについての
アイディア募集や事業者の公募などは「公開的」にやった方がよいとしても、
「検討委員会内での審議検討内容」の方は、「住民の会」に正式に提示出来るようになるまでは、「いっさい非公開」にしないといけないのではないか、
と考えるようになった。それは、提示案を作成する過程というのは、「荒唐無稽」とか「法的に絶対無理」と思えるようなものまでも、
ありとあらゆる案を自由に出し合って、その中でもみ合い、数多くの案を潰していって2年前後先に1つか2つの提示案にたどり着くものなので、
その過程の様々な案や審議内容をその都度公表するのは、「住民の会」に困惑や行政への誤解や不信を与えかねず、
最悪の場合は、それが提示案作成以前の途中で「市との協議の拒否」の理由になってしまうからだ。「住民の会」は今からでも、検討委員会の途中でも、提示案が出されてからも、
「いつの段階での移転協議への拒否権」を持つのであり、
市は「住民の会」に対して 「移転の強制」が出来ないだけでなく、「移転協議への参加の強制」すらも出来ない立場にある。
(これは新橋住宅の「住民の会」以外の住民についても同じ)そこで質問だが、この「検討委員会」は、「市の計画案」を作るためのものではなく、
あくまでも新橋住宅の「住民の会」という特定住民自治団体に対して、
「耳を傾けてもらえそうな案」を作るためのものであり、その設置目的を達成するためには、
「「住民の会」への提示案を作成するまでは、審議内容を非公開にする」事こそが必要なのではないか?(それが設置目的にかなう方法ではないか?)A3:議員ご指摘のとおり、今後、検討・作成しようとする移転案につきましては、
移転手法や移転先、家賃、スケジュール等、検討すべき課題も多く、
最終的に提示する移転案の内容をもって、入居者が総合的に勘案し検討することができるものと考えております。
また、まとまりのない作成途中の未成熟な段階で情報を開示すれば、
入居者に対して無用の混乱を与える可能性があります。これらのことから、門真市情報公開条例第6条に規定されている不開示情報のうち、
第5号の「審議、検討等に関する情報」に該当するため、具体的な協議内容については、「非公開」にすべきと考えております。なお、住民の会には、具体的な協議内容は非公開とするものの、検討している項目や進捗状況は、
必要に応じて適宜報告することを考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ4:「住民の会」への提示案を決める前に「検討委員会」の審議内容を公開していった場合、
「新橋住宅の移転が不可能になってしまう程の取り返しの付かない弊害」が起こると思えるが、それはどういう弊害が想定されるか?
4つか5つの想定を上げられたい。A4: 仮に検討委員会の審議内容を公開した場合の弊害と致しましては、
まず、まとまりのない作成途中の未成熟な段階で情報を開示すれば、
情報が錯綜し入居者に対して無用な混乱を与える可能性があること、次に、協議における忌憚のない意見や発想等が市の意図しない不本意な内容として解釈されれば、
入居者の協力的な姿勢が失われ移転交渉がその時点で決裂してしまう恐れがあること、次に、途中公開したことにより、協議内容の一部が確定したものと誤解されれば、
後に移転案全体の見直しや一部の変更を行う必要性が生じた際に、修正や調整が非常に困難となる恐れがあること、最後に、協議中の内容を知り得た第三者が様々な見解を示し噂が広まれば、
移転候補地等に係る利害関係が発生し、移転交渉が決裂してしまう恐れがあることがあげられますが、
最も危惧されることは、これらの様々な弊害による事業の遅延により、入居者の安全性確保が図れなくなることでございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ5:一般的な審議会や選定委員会における情報公開と、
新橋住宅移転での「住民の会」への提示案作成のための「検討委員会」における情報公開とでは、
全く違う部分があると思うが、どういう点において異なっているのか?A5:新橋移転案検討委員会が協議する内容は、市が自発的又は優先的に施策等を決定するものとして公開的に進める他の審議会等と比較し、
「住民の会」の意思を尊重し共に事業を進めていくための移転案であるため、
完全な情報公開は馴染まないという点で、大きく異なっているものと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ6:「住民の会」の人々の圧倒的多数の気持ちは、
「本当はこの場所から移転したくないし、移転案のあれこれで気持ちを煩わせたくない」というものであり、
それゆえに、「ちゃんと提示できる移転案が出来上がるまでは審議内容を伏せておく」方が、
「住民の会」の人々の気持ちをいたずらにかき乱さず、合理的なのではないか?A6:議員ご指摘のとおり、協議途中の未成熟な情報の公開により、不要な混乱や入居者の不安を招く恐れもあることから、
協議内容は原則として非公開とすることが望ましいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ7:「検討委員会の審議内容の非公開」については、たしかに全く異例の措置であり、
「議員議会への公開はどうするのか」、とか、
「提示案で移転先に指定される地域の住民への説明や合意形成はどうするのか」という問題も起こってくると思うが、
それらについては、今すぐ結論を急がず、「検討委員会で提示案がまとまりそうになった段階で検討する」、
という事にして「保留」しておくのがよいと思うが、どうか?A7: 先ほどご答弁申し上げましたとおり、協議途中の具体的な内容については、
非公開にすべきと考えておりますが、検討している課題項目や進捗状況等、
情報公開可能な範囲については適宜、時期や内容を含め会議の中で検討して参りたいと考えております。
※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。
※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。
※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。
★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
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市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html