12月議会 戸田の一般質問&答弁の原稿 14/12/28UP

1:公職者の説明責任と「戸田議員への回答永久拒否」を宣言した共産党4議員について

2:民生委員を苦労させた犬屋敷問題について

3:市民参画が進む中での諸問題について

4:違法建築問題の現状について

5:「新橋住宅対策問題」での「課題出し」の現状について

再質問:指摘

1:公職者の説明責任と「戸田議員への回答永久拒否」を宣言した共産党4議員について
<項目1;公職者の説明責任と「戸田議員への回答永久拒否」を宣言した共産党4議員について>

 今年4月に門真市が「自治会ハンドブック」を発行しましたが、これは、自治会の民主化、健全化、規約の適正化を促す機軸として作成された点が、他市によく見られる便利帳のようなものとは大きく異なっており、長年に渡る私の議会質問の成果でもあります。
 ところが、これと無関係である共産党議員団が、4月の門真民報記事等で、「自治会ハンドブック発行は共産党の議会活動の中で実ったものだ」、という成果捏造宣伝をしたために、そのウソを批判する私との間で対立が起こりました。
 そして驚くべき事に、共産党の福田議員、亀井議員、井上議員、豊北議員ら4人の議員達は、7月の門真民報記事で、成果捏造を謝罪するのではなく、逆に私をウソつき呼ばわりして居直った上に、「今後戸田議員からの公開質問には、どんな内容であっても回答しない」という、公職者としてあるまじき、説明責任の永久拒否を公言実行する、というハレンチ行為に出たのであります。
 まさに、門真市共産党議員団は、宮本一孝維新府議を会長に抱く、今の体育協会と並ぶ、恥ずべき「ブラック団体」と化してしまいました。

 「成果捏造」については、市が詳細に調査した上で私に出した「9月2日回答書」によって、行政的にも事実が明白になり、
その上に9月議会でも「自治会ハンドブック作成の契機になったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の質問は関係がない」、との答弁がなされて、さらに重く事実確定がなされたところです。

 しかし、これほど「成果捏造」の事実が明白になっても、共産党議員団が全く反省しようとしないので、この一般質問終了後に、幹事長の福田議員に対する問責決議が提起され、可決されていく事になっていますが、ここではもうひとつの問題、すなわち、「議員という公職者にあるまじき、無限定で永久的な説明責任拒否の公言と実行」問題について、聞いていきます。

 これは、決して私と共産党議員との「わたくし事」的な紛争問題ではありません。
 門真市の公職者の説明責任のあり方が問われる問題であり、公職者に公金を支払っている市行政にとって重大な問題です。
 それでは、以下に質問に移っていきます。
                      
Q1: 市長、副市長、教育長、市職員ら、市から報酬や給与を得ている公職者が、公職者としての自分の公的言動に関して、特定の市議会議員を名指して、 
    「あなたからの公開的質問に対しては、どんな内容のものあっても、今後絶対に回答しない」、
  と公言して、それを実行する事は、公職者の説明責任に照らして、決して許されない事、あってはならない事であるはずだが、どうか?

Q2:今年7月13日づけの門真民報で、共産党議員団の見解として、
  「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。」
  という一文が掲載され、市内に配布され、議員団HPでも公開された事は、私が市に、その現物を見せているので、市も現認していることだが、改めて、7/13門真民報記事の該当部分を読み上げて確認してもらいたい。
                       

Q3:共産党議員が市から受けている報酬は、1人当たり年間約1090万円、4人の議員団の合計で約4360万円のはずだが、この金額に間違いないか?

Q4:現在の共産党議員、すなわち福田英彦議員、亀井淳議員、井上まり子議員、豊北裕子議員の4議員以外に、
  「特定議員からの公開質問への永久的回答拒否」を公言した議員はいるか?
   議員以外の公職者では、いるか?
   こんな事ハレンチな無制限で永久的な説明責任拒否をしているのは、福田英彦議員、亀井淳議員、井上まり子議員、豊北裕子議員の共産党4議員以外には、門真市の公職者の中で、誰もいないはずだが、どうか?

Q5:議員どうしの対立関係の中で「公開質問に回答しない」、という事は、時によってあり得るかもしれないが、
  「どんな質問であっても絶対に回答しない」と、一部の議員達が公言し実行している事は、あまりにハレンチで非常識な事だ。
   昨今、自治体議員の不正や不祥事事件が「行政も含めた自治体総体への市民の不信」をかき立ててしまっている、状況に鑑みて、
   市当局としても、このような、一部の議員集団が、「自分達に批判的な議員からの公開質問には永久的な回答拒否を公言し実行している」という異常事態は、早く終了して欲しいと望むものではないか?
   こういう異常事態が続いても市当局は何も考えないのか?

(1)市の公職者が「自分に批判的な議員からの質問には絶対に何も回答しない」と公言実行することが許されるかについて
(2)共産党4議員以外に「特定議員からの質問に永久的回答拒否」を公言している公職者はいるかについて

答弁者 森本総務部長


戸田議員御質問のうち、一部につきまして私から御答弁申し上げます。

公職者の説明責任と「戸田議員への回答永久拒否」を宣言した共産党4議員について」ついてであります。
まず、市の公職者が、特定の市議会議員を名指して、公開質問に対する絶対的な回答拒否を公言し、実行する行為についてであります。
議員ご指摘の行為についてですが、本市におきましては、公職者の説明責任を果たす立場から、議員に対し積極的な情報提供並びに質問に対する回答を行っている所であります。

次に、共産党議員団の見解の再確認についてでありますが、
「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。」という内容が7月13日付けの門真民報に掲載されていることを確認しております。

次に、共産党議員が市から受けている報酬についてでありますが、
議会事務局に問合せたところ、報酬及び政務活動費は1人当たり年間約1,090万円、4人の合計で約4,360万円に間違いございません。

次に現在の共産党4議員以外に「特定議員からの質問に永久的な回答拒否」を公言した議員又はそれ以外の公職者の存在についてでありますが、
共産党4議員以外に「特定議員からの質問に永久的な回答拒否」を公言した事例は聞いておりません。

次に、特定議員からの質問に永久的な回答拒否の公言と実行に対する市の考えについてですが、議会において、健全かつ建設的な議論がなされることが市民からの信頼に繋がるものと考えております。

何とぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 
2:民生委員を苦労させた犬屋敷問題について
<項目2:民生委員を苦労させた犬屋敷問題について >

 「門真市民生児童委員協議会」発行の機関誌<民児協だより「かどま」>という冊子がありまして、発行の都度、
議員にも配布されるので、私はかねがね興味深く読んできました。
 民生児童委員の人達の活動や苦労の様子がいろいろ書かれていて、勉強になるし、考えさせられる事も多いのですが、今年「10月号」での「活動事例報告」の古川橋地区担当の方の<30匹の犬>という報告には非常に驚き、
これほどのご苦労を、これほど長期に渡ってさせてしまっていたのか、と大変申し訳ない気持ちになりました。

 それは、「8年間にもわたる30匹もの犬との苦悩」の物語で、
 ・B老婦人が飼う大型犬を含む30匹の犬が、朝4時頃に一斉に放され、吠えながら四方八方にオシッコや糞をして走り回り、近くの公園は、犬の糞だらけ。
 ・帰ってこない犬の名前を1匹ずつ大声で呼ぶBさんの声が早朝から響き渡る。
 ・Bさんの家の中は犬の排泄物でひどい悪臭で、畳がジュクジュク、その中でBさんは犬と一緒に丸まって寝ている。近隣は犬の餌に湧く害虫被害も受ける。
 ・予防接種もしてない大型犬が幼稚園児を噛む事件も起こる。
 ・犬たちの脱走も度々起こり、その度に警察が出動。
 ・あまりの酷さに「被害者の会」まで結成され、自治会会長・市役所職員・民生委員と共に大阪府庁に相談に行ったり、署名運動も行なった。
 ・市が何度指導しても、Bさんはガンとして犬を手放そうとしない。
 ・このまま被害を我慢するしかないのかと考える毎日が続いたが、ある日突然、Bさんが引っ越しをして、問題が解消した。
という、壮絶な話でした。
 
 それで、今後はこのような長期のご苦労をかけないようにするために、今回、一般質問に取り上げる次第です。
 では聞いていきます。
                       

Q1:「民生委員さんの報告文書」を読んで、市に事実経過のとりまとめを依頼したが、その結果を詳しく回答されたい。
   Bさん転出のいきさつについては、家主の破格の配慮によって引っ越し実現したようだが、{民生委員さんの報告}での記述と「市の11/12メール説明」とでは、内容が少し違っている。
   実際にはどうだったのか?

Q2:「犬屋敷問題」「ゴミ屋敷問題」では、「迷惑変人扱いするばかりでは解決しない」、「当人の精神的ケアをしながら対処する事が必要」という事が、各地の行政で認識されてきているが、本件では、市はそういう方面に疎い「環境対策課」にのみ責任を負わせてしまったように思えてならない。

    精神医療に関係する健康福祉部・保護課は、ある時点からの「生活保護廃止」で無関係となったようだし、
  保護を受けている間でも、精神医療的ケアは全くされていなかったようだ。
   私に対する「市の12/11回答」では、「精神医療的ケアについては、度々の面談の際においてて、不審不明な言動や行動がなかった・・」と書いているが、

  1)Bさんの犬への異様な執着や他人への迷惑の無視、犬の糞尿まみれの部屋での居住、等々を見れば、「精神医療的に問題は無かった」とは言えないではないか?
  2)そもそも、環境対策課は「精神医療的な対策」を全く取らなかった、と私に説明しているが、専門家への相談等、何か対策を取ったのか?
                       

Q3:「幼稚園児への噛みつき事件」が起こっ事たのはいつか? 裁判も起こされたようだが、どうなったのか?
   本来は、少なくとも「幼稚園児への噛みつき事件」が起こった時点で、強硬な対策を取るべきだったと思うが、どうか?

Q4:犬屋敷問題で、
   「民生児童委員の方々にこれほど長い年月に渡って苦労をかけたこと」も、
  「近隣住民が『被害者の会』まで作って立ち向かわねばならなかったこと」も、
  「幼稚園児への噛みつき事件を起こして裁判で30万円もの罰金刑が出て、しかも最高裁まで争われたこと」も、
    いずれも門真市では、少なくともここ20年ほどなかった「大事件」ではないか?

Q5:本件は、近隣住民や民生児童委員の方々に「余りに長い年月に渡って、本来なら不要な苦痛と迷惑を与えた」
  ものとして反省的に捉えるべきものと思うが、どうか?
   議会答弁においてだけでなく、近隣住民や民生児童委員の方々に対しても、その旨を直接伝えるべきと思うが、どうか?
                     

Q6:今から思えば、少なくとも2004年に噛みつき事件3件を起こしたあたりで「重点解決問題」に指定して、
  精神医療的ケアも含め、市外機関も含めた全庁的な「対策会議」を設置して、「解決期限目標」を定め、
  総合的に対策すべきだったのではないか?

Q7:現在、他に「多頭飼い」、いわゆる「犬屋敷」で問題になっているのは、何件あって、それぞれどういう状況か?

Q8:「犬屋敷問題」について、先進的対策を講じている自治体というのはあるか?
   もしあれば、どういうものか?
   その例の視察・研究をすべきと思うが、どうか?

Q9:今後、犬屋敷問題では、頭数や迷惑苦情、被害の度合い判定で、「重点解決問題に指定する基準」を決め、
  「犬問題だから環境対策課」という単純思考ではなく、「全庁的体制の具体」を決めて、「解決期限目標を決めて対策を取る」ことを旨とするようにすべきと思うが、どうか?

30匹もの犬屋敷で迷惑危険が8年も続いた事件の経緯と市の対応の不十分さ、今後の体制整備について

答弁者 市原市民生活部長
 


 戸田議員御質問のうち、民生委員を苦労させた犬屋敷問題につきまして、私より御答弁申し上げます。
 まず、事実経過のとりまとめ結果についてであります。当事者Bさんは60代の女性で2階建ての借家に犬を約30匹飼育しており、生活保護を受給しておりましたが、生活保護担当課の再三の多頭飼育の改善指導に従わないために平成22年(2010年)8月に保護停止となりました。

 また、生活保護の再受給の前提条件である、飼っている犬を管理できる頭数まで減らすことに対し、犬を手放したくないので生活保護の再受給を拒んでおりました。新聞配達、ホテルの清掃など職を転々としましたが、途中無職になっていた時期もあり、周りの人にお金を借りては返さず迷惑をかけておりました。

 平成13年(2001年)ごろにこの事案の地に引っ越してこられました。近隣の方によりますと、借金の督促に来られないように犬を飼い始めたのではないかとのことでありました。平成15年(2003年)ごろは3頭であった犬が、不妊去勢手術を受けていないため繁殖し、平成23年(2011年)には30頭程となりました。

 また、放し飼いをしていた時期があり、飼い犬が数人に噛み付いた事件を平成16年(2004年)に3件と平成19年(2007年)に1件起こしており、最高裁まで争った経緯がございます。近隣住民は悪臭・騒音などで悩まされ、隣人を中心とした被害者の会を結成され、民生委員とともに問題解決に向け活動されておりました。
平成23年(2011年)には、30頭あまりが逸走する事案がのべ4件発生しており、本市といたしましては、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録や狂犬病予防接種がなされていないことから、同法に基づく犬の登録、狂犬病予防接種を行うよう飼い主に再三にわたり指導するとともに、犬の飼い方についての事務を所管する守口保健所とともに犬の適正な飼育についても指導を重ねてまいりましたが、飼い主の対応が不十分なため、平成23年(2011年)2月に門真市美しいまちづくり条例に基づき愛護動物管理等改善勧告を行いました。

 しかしながら、再三の指導や勧告にもかかわらず事態が改善しないことから、本市で犬を抑留できるかについて法的に検討したものの、犬の所有権は飼い主にあるため強制的に行政が犬を抑留することもできないという結論にいたりました。このことから本市、大阪府、守口保健所及び門真警察で構成する連絡会を設置し、この調整会議のなかで動物愛護団体の協力のもと、飼い主の了解を得て不妊去勢手術を受けさせるとともに、犬の里親を探すなど、少しずつ数を減らす対策を講じました。
また、Bさんは借家に住んでいたことから、当該借家の家主とも連携し、滞納家賃を返済するか、犬の所有権を放棄し、生活保護が再開されれば、その一部を返済に充てるという条件での居住を認めるように話を進めておりました。
当初は飼養犬の所有権を家主に移譲させる内容の念書をとり、家主名で放棄申請を提出してもらう予定でありました。しかし、犬の放棄についてはBさんがかなり反発され、裁判所に未払い家賃の相殺として財産差し押さえの処分決定を仰ぎ、その決定をもって家主による引取り申請を提出してもらう法的な手段を講じなければならない状況になりました。

 家主は法的な手段に出れば、愛犬家であり自分名義で犬を放棄、殺処分されることを望まなかったため、引っ越しに要する費用の3割を負担し、寝屋川市内の現住所に平成24年(2012年)12月1日に転居させました。転居に際し、その飼養犬の運搬は家主の責任において実施されております。なお、寝屋川市内の物件の家主は犬の多頭飼育について了承しており、そのための内装工事も実施したとのことであります。

 次に、Bさん転出のいきさつについてでありますが、飼い主Bさんは借家に住んでいたことから、当該借家の家主とも連携し、滞納家賃を返済するか、犬の所有権を放棄しないなら退去していただくことで飼い主と話を進め、結果的には平成24年(2012年)12月に市外に転出となったものであります。
次に、Bさんの犬への異様な執着、他人への迷惑の無視、住居内不衛生、等々の言動の数々を見れば、「精神医療的な問題」があるのではないか、についてでありますが、飼い主との度々の面談の際におきまして、里親制度には一定理解を示しており、一部の犬につきましては、動物愛護団体に里親に出していることから、本人が信頼を示す場合においては、犬を手放し、犬を減らす努力もしておりました。また、自己中心的な面もあるものの、不審不明な言動や行動がなかったことから、精神的に問題がなかったと判断したところでありました。しかしながら、この判断については認識が甘かったものと考えております。

 次に、環境対策課は「精神医療的な対策」を全く取らなかった、と戸田議員に説明しているが、専門家への相談等の何かの対策を取ったのか、についてでありますが、専門家への相談等は行っておりません。
 次に、「幼稚園児への噛みつき事件」についてでありますが、幼稚園児への噛み付き事件が起こったのは、平成16年(2004年)11月26日であります。裁判では罰金刑になり、30万円の罰金を納付しております。
次に幼稚園児への噛みつき事件が起こった時点で、強硬な対策を取るべきだったについてですが、当時はこのような問題に対する精神医療的な観点での対応策が十分に検討されていなかったため、飼い主に対し、犬の適正管理に関する事務を所管する守口保健所と共にリードにつなぐことや、口輪をするなどの指導を行いました。

 次に犬屋敷問題で、「民生委員の方々にこれほど長い年月に渡って苦労をかけたこと」も、「近隣住民が『被害者の会』まで作って立ち向かわねばならなかったこと」も、「幼稚園児への噛みつき事件を起こして裁判で30万円もの罰金刑が出て、しかも最高裁まで争われたこと」も、いずれも門真市では少なくともここ20年ほどはなかった大事件ではないか、についてでありますが、本件は、近隣住民による被害者の会が結成され、かつ、8年もの長い歳月をかけて終結した事案であることから、議員ご指摘のとおり大きな事件であったと認識しております。

 次に、本件は近隣住民や民生委員の方々に「余りに長い年月に渡って本来なら不要な苦痛と迷惑を与えた」ものとして反省的に捉えるべきものと思うがどうか、近隣住民や民生委員の方々に対しても、その旨を直接伝えるべきと思うがどうか、についてでありますが、解決まで長期間を要したのは事実であります。この事案は、飼い主の了解を得て、犬を減らしていくことで近隣住民や民生委員の方々にも一定の理解をいただき対応にあたりましたものの、結果的にはこれらの方々に多大なご迷惑をかけることとなりました。

  次に、少なくとも多頭飼いの中で平成16年(2004年)に噛みつき事件3件を起こしたあたりで「重点解決問題」に指定して、精神ケアも含め、市外機関も含めた全庁的な「対策会議」を設置して、「解決期限目標」を定め、総合的に対策すべきだったのではないか、についてでありますが、本市、大阪府、守口保健所及び門真警察で構成する連絡会を設置し、対応にあたっていましたが、福祉的及び医療的な観点を含めた全庁的な対応は不十分であったと認識しております。
また、解決期限目標でありますが飼い主との対話の中で問題解決していくものであるため、期限設定はもとより、できるだけ早期に解決できるよう、取組みを進めていくことが重要であると考えております。

 次に現在、他に「多頭飼い」、いわゆる「犬屋敷」で問題になっている件数及び状況についてでありますが、平成26年(2014年)6月に犬9頭の多頭飼育による鳴き声等の相談がありましたが、大阪府と連携のもと約3ヶ月で解決に至り現在のところ把握している多頭飼育問題はございません。

 次に「犬屋敷問題」について、先進的対策を講じている自治体があるか、またその例の視察・研究すべきと思うがどうか、についてでありますが、全国的には多頭飼育問題として山梨県、新潟県、静岡県など各地で問題化しておりますが、新潟市で飼い主との合意により保健所が引き取った案件、埼玉県栗橋町(現久喜市)で所有者が保健所に処分を依頼して処分し解決した案件で、他は引っ越しなどで解決した以外は、不妊去勢手術と里親探しなど時間がかかる解決方法をとっているところでございます。引き続き情報収集を図り調査研究してまいります。

 次に今後、犬屋敷問題では、「重点解決問題に指定する基準」を決め、「犬問題だから環境対策課」という単純思考ではなく全庁的体制を決め「解決期限目標を決めて対策を取る」ことを旨とするようにすべきと思うがどうか、についてでありますが、この事案の経験を活かし、飼い主の問題対策といたしまして、必要に応じ、障がい福祉担当課、高齢福祉担当課等、関係課との情報共有を図り、庁内での連携体制を確立するとともに、大阪府、大阪府動物管理指導所、四條畷保健所、門真警察等、関係行政機関、また、動物愛護団体等、関係団体との連携を密にし、問題の早期解決に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 
3:市民参画が進む中での諸問題について
<項目3:市民参画が進む中での諸問題について >

Q1:この間、「自治基本条令作成のため会議への市民委員の参加」や、「事業評価」への市民参加、「ご意見番」へ
  の参加、等々、様々な点で「市民参画」や「市民と行政職員との対話や会議の設定」が増加し、内容も深いものになっているように感じる。
   ここ数年ほどで、拡大深化してきたものとしては、どういうものがあるか?
   ざっと挙げてもらいたい。

Q2:職員側としては、夜間休日の職務時間の増大、種々の事務作業の増大など、場合によっては小規模議会を2つも3つも抱えているような大変さが増えているのではないか?
   一方で、「やりがい」、「市民と対話していく事のよる充実感」も増えているように思うが、どうか?

Q3:「市と行政との対話」が進み、「市民の行政の仕組みや動き方の理解が深まる」一方、現状のまま進むだけだと、
  「意識の高まった市民」にとっては、「議員達は何をしてるんだ?何も役に立っていないんじゃないか?」、
  という認識が生まれてしまうのではないか、という危惧も感じる。
   行政側は、参画市民と接していて、そういう市民の意見や感想を聞くことはないか?

Q4:「議員や議会は市政のために何をしているのかを市民に伝える」ことは、一義的には「議会や議員達が自ら考え出してやるべき事」ではあるし、現状の審査会でも「行政職員・議員・市民が一同に会して論議する」場はい
  くつかはあるが、各種の市民参画の仕組みの中にも、何か加えていく手はないだろうか?

Q5:「ご意見番の意見集」は大変参考になるが、いくつか「明らかに事実誤認している」事が何カ所か記載されている。
   市民からの原稿に「明らかに事実誤認」がある場合は、まず製本される前の段階で、
   各担当部署が市民に「正しい事実」を訂正して原稿訂正してから載せるべきだし、
   「事実誤認が訂正されないままに製本されてしまった」場合は、正誤表を挟むとともに、
   作成に関わった全ての市民に対して、「事実違いの指摘と正しい事実の提示」の文書を送付するべきである。

   とりあえず、この秋に配布された「ご意見番の意見集」について、各担当部署で点検し、
   それらを集約して「正誤表」を作って全関係者に配布し、HP記事も訂正すべきと思うが、どうか?

3:市民参画が進む中での諸問題について

答弁者 稲毛 総合政策部長


Q1:この間、「自治基本条令作成のため会議への市民委員の参加」や、「事業評価」への市民参加、「ご意見番」への参加、等々、様々な点で「市民参画」や「市民と行政職員との対話や会議の設定」が増加し、内容も深いものになっているように感じる。ここ数年ほどで、拡大深化してきたものとしては、どういうものがあるか?
(ざっとでいいから挙げてもらいたい)

市民参画、職員と市民の対話や会議の設定において、ここ数年で拡大進化してきたものとしましては、平成24(2012)年度より実施しております市民ご意見番や施策評価委員会ワーキンググループなどによる市民評価、平成25(2013)年度より実施しております市民大学、出前講座等が挙げられます。
また、委員会や審議会に参画した市民が、別の附属機関の構成員となる積極的な例も見られ、また、市の各種計画づくりの公募市民委員の参加も増加傾向にあるなど、市民が市の施策や事業内容に触れる機会が増えることにより、市政への関心や市への期待が拡充しているとともに、行政課題に対する理解も高まっているものと考えております。


Q2:職員側としては、夜間休日の職務時間の増大、種々の事務作業の増大など、場合によっては小規模議会を2つも3つも抱えているような大変さが増えているのではないか?

次に、夜間・休日業務につきましては、市民参画を保障するため、参画しやすい日程・時間を設定するため増大しており、同時並行で種々の業務を遂行することも多々あり、十分な情報を提供するための資料作成や質疑応答に備えた準備作業が必要となる機会は増えております。


−2:一方で、「やりがい」、「市民と対話していく事のよる充実感」も増えているように思うが、どうか?
  
また、やりがい・充実感の増大につきましては、行政の責務として当然のことと捉えておりますものの、本市の施策の要となります公民協働を推進する観点から、担当職員においては、時には、厳しいご意見も頂戴いたしますが、市民意見を直接拝聴することにより、市民の感覚を肌身で感じることや、市民と対話をしていくことによる充実感もあり、苦労する分、職員自身の成長を感じることも増えております。

Q3:「市と行政との対話」が進み、「市民の行政の仕組みや動き方の理解が深まる」一方、現状のまま進むだけだと、「意識の高まった市民」にとっては、「議員達は何をしてるんだ?何も役に立っていないんじゃないか?」、という認識が生まれてしまうのではないか、という危惧も感じる。行政側は、参画市民と接していて、そういう市民の意見や感想を聞くことはないか?
 
次に、参画市民と接する中でご指摘のような議員に対する意見等を聞くことはないかについてでありますが、市民ご意見番の自由意見においても散見され、地域での会議においても、市民の方の主観ではありますが、ご意見をお聞きするようなこともあると聞き及んでおります。

Q4:「議員や議会は市政のために何をしているのかを市民に伝える」ことは、一義的には「議会や議員達が自ら仕組みを考え出してやるべき事」ではあるが、行政が進めている各種の市民参画の仕組みの中にも、何か加えていく手はないだろうか?(現状の審査会で「行政職員・議員・市民が一同に会して論議する」場はいくつかはあるが)

次に、議員や議会の役割を市民に伝える仕組みについてでありますが、現在、自治基本条例の出前講座において、議員、議会の役割や責務について、理解を深めていただいており、また、市民大学でも議会議員に関する講座、意見交換などを実施いたしております。
直接議員が参画する方法、仕組みにつきましては、引き続き、検討してまいります。

Q5:「ご意見番の意見集」は大変参考になるが、いくつか「明らかに事実誤認している」事が何カ所か記載されている。市民からの原稿に「明らかに事実誤認」がある場合は、まず製本される前の段階で、各担当部署が市民に「正しい事実」を訂正して原稿訂正してから載せるべきだし、「事実誤認が訂正されないままに製本されてしまった」場合は、正誤表を挟むとともに、作成に関わった全ての市民に対して、「事実違いの指摘と正しい事実の提示」の文書を送付するべきである。とりあえず、この秋に配布された「ご意見番の意見集」について各担当部署で点検し、それらを集約して「正誤表」を作って全関係者に配布し、HP記事も訂正すべきと思うが、どうか?

次に、自由意見での明らかな事実誤認についてでありますが、市民からの原稿に「明らかに事実誤認」がある場合は、内容を確認し、訂正しているところではありますが、率直にいただいた意見を出来る限り尊重することが原則であると考えており、主観に関わる部分につきましての感じ方は人それぞれであり、若干の事実誤認ととれる場合もございますが、どこまで削除するのかの判断は難しい部分もございます。
既に配布済の調査結果報告書の訂正につきましては、次年度の事務事業評価における評価シートの作成前に、今年度の「ご意見番の市政への意見」についての確認を再度各部局へ依頼し、事実と異なる部分については、一定修正し、共通認識を図るとともに、次回実施の際には、そもそも事実誤認することのないよう、評価シートの情報を充実し、必要に応じて資料を添付するなど、市民が分かりやすく、誤解や事実誤認が生じない十分な内容としてまいりたいと考えております。
また、明らかに事実誤認と判断できる場合は、その内容に対する市としての事実認識、意見等を附し、ホームページの「ご質問・ご提案」コーナー等を活用し、掲載するなど、検討してまいりたいと考えております。

 
4:違法建築問題の現状について
<項目4:違法建築問題の現状について >

 私が2013年12月議会から始めて、今年3月議会、6月議会と追求してきた「北島の市街化調整区域」の違法建築問題について聞きます。

Q1:当面問題の3社、つまり、ジェイウェーブ社、福岩興業、川端建設について、「違法建築物の撤去に向けた動き」は、今年6月議会以降、どのように進んだか?
   3社それぞれについて、答えて下さい。

Q2:ジェイウェーブ社は、市の撤去命令に対して、府の審査会に不服申し立てしていると聞いているが、「不服申し立て」が棄却されたら、どうなっていくのか?

Q3:川端建設とその土地建物所有者は、本当に撤去の方向に気持ちが進んでいるのか?
   市は真剣になって川端建設の違法建築物撤去を実現しようとして動いているか?
    どういう部署間の連携や責任体制で動いているのか?
                           ・・・1分03秒・・・累計 1分03秒・・・

Q4:年度末までに、この3社の違法建築物はどうなっていくか?
   それぞれについて、市の「今年度内の獲得目標」は何か?

Q5:「市民プラザ」周辺の市街化調整区域で、この3社の他に、違法建築物は何件あるか?
   それらに対しても、まず「違法建築物」である事の通知を行ない、撤去の要請や啓発をするのが当然だと思うが、どうなっているか?
    何か困難な事情があれば、それも含めて答弁されたい。

川端建設・ジェイウェーブ社・福岩興業の違法建築の撤去策は進んでいるかについて

答弁者 中道まちづくり部長



戸田議員ご質問のうち、一部につきまして私よりご答弁申しあげます。

始めに、違法建築問題の現状についてであります。

まず、3社についての6月議会以降の進捗についてでありますが、ジェイウェーブ社の違法建築の指導状況につきましては、26年(2014年)第2回定例会におきまして、ご答弁申し上げましたとおり、6月13日付けで都市計画法に基づく、是正命令処分を行っております。
その後、市は進捗状況を確認すべく、違反者に対し、8月7日に履行状況と今後の是正スケジュールの報告を文書により求めたところでございますがその報告はなく、市の命令処分を不服として8月12日付で大阪府開発審査会に、審査請求を行っております。
審査請求の進捗でございますが、この間、弁明書や反論書の文書にてやりとりを行い、本日16日に、公開口頭審理が開催され、27年(2015年)
1月に裁決がなされる予定であります。
次に、福岩興業の指導状況でございますが、
6月13日に来庁を求める通知書を送付し、同月18日に事情聴取を行いました。違反の事実について認識させ是正を行うよう指導し、現在、是正について検討中であります。

次に、川端建設の指導状況でございますが、
9月9日に都市計画法に違反していることを文書で通知し、同月18日に事情聴取を行い、再度違反について説明をし、是正を行うよう指導しました。現在、是正のため移転に向けて検討中であります。

次に、ジェイウェーブ社の「不服申し立て」が
棄却された場合についてでありますが、考えられる動きといたしまして、裁決結果を認めて、違法建築物の撤去が行われる可能性と、市を相手に訴訟を起こす可能性があります。
市といたしましては、開発審査会の裁決結果や裁決後のジェイウェーブ社の動向も注視しつつ、引き続き違法建築の解消に向け、厳正に違反指導を行っていく所存でございます。

次に、川端建設及びその地権者は、撤去の方向に気持ちが進んでいるのかについてでありますが、直接聞取りを行った結果、両者とも是正を検討しております。手法といたしましては、移転を計画しており、そのために必要な敷地を探しているとのことであります。

次に、市は真剣に違法建築物撤去を実現しようとして動いているかについてであります。

当初は、北島のまちづくりの関係から、まちづくり推進課から地権者に対し都市計画法違反であることの説明を行っておりましたが、9月17日に川端建設事務所において、まちづくり推進課と建築指導課が連携して、地権者及び使用者に対して都市計画法違反であることの説明及び今後の是正について指導を行ったところであります。その後においては、建築指導課より両者に対し、是正に向けて指導及び進捗の確認を行っております。
 

次に、3社の違法建築物はどうなっていくか?また、それぞれについて、市の「今年度内の獲得目標」は何か?についてであります。

市といたしましては、早期是正させるべく指導に取り組んでいるところでありますが、違反者自らが間違いを認め、自主的に是正することが望ましいと考えております。
ジェイウェーブ社については、現在、開発審査会の裁決結果が出ていない状況にあり、裁決後の同社の動向を注視しつつ、引き続き違法建築の解消に向け、厳正に違反指導を行ってまいります。
福岩興業、川端建設については、現在、自主的に是正する方向性を示しているものの、敷地の確保等是正については一定の時間を要する作業でありますので、今後においては進捗の確認を適宜行い、その聞取り内容等はすべて記録に残し、必要に応じて文書を送付するなど、進捗状況に見合った指導を行ってまいります。
3社とも少しでも早い違反状態の解消のため、具体的な是正時期を示させるなど早期是正に向け引き続きねばり強く指導してまいります。

次に、市民プラザ附近で、この3社の他に、違法建築物は何件あるかについてであります。
  
以前にもご答弁申し上げましたとおり、市民プラザ前の沿道において都市計画法違反の可能性があるものは先の3社を除くと5件であります。

次に、それらに対しても、まず「違法建築物」である事の通知を行ない、撤去の要請や啓発をするのが当然だと思うが、どうなっているかについてであります。

違反建築物の是正指導は、他市の事例でも数年かかっているケースが常であります。1件あたりに費やされる時間が多くかかることから、業務遂行には、苦慮しているところであります。今後も引き続き個々の状況に応じ計画的に指導を進めていく所存であります。
なお、新たな違法建築を未然に防止するための取組としまして、市街化調整区域の地権者に対し、注意喚起の啓発文を10月に一斉送付したところであります。

 
5:「新橋住宅対策問題」での「課題出し」の現状について
<項目5:「新橋住宅対策問題」での「課題出し」の現状について >

 「地震に対して危険な市営新橋住宅・門真プラザの建替え再開発問題」について、新橋町住民でもある私は、「市当局は問題の複雑さに足踏み状態が続けているが、今は問題解決にはっきり踏み出していかねばならない時だ」と指摘して、今年6月議会で本格的に取り上げましたが、それに関して聞きます。

Q1:6月議会答弁で市が実行を約束した「課題出し」の進行は、今どうなっているか?
   現段階で「課題」として考えついたものを述べてもらいたい。

Q2:作業の進み方が非常に遅く、この議会まで何も公表されずに年末を迎えたのはなぜか?
   反省点としてはどういうものがあるか?

Q3:「年度内集約・公表」を目指すべきと思うが、どうか?
  「議会答弁の誠実な実行」のためにも、今後どうするのか?

6月議会答弁で市が実行約束した「課題出し」がろくに進まず何も公表されずに年末を迎えたことについて

答弁者 中道まちづくり部長



田議員ご質問のうち、一部につきまして私よりご答弁申し上げます。

「新橋住宅対策問題」での「課題出し」の現状についてであります。

 まず、「6月議会答弁で市が実行約束した「課題出し」の進行は、今どうなっているか」また「現段階で「課題」として考えついたもの」についてでありますが、10月9日に庁内関係課の担当職員による調整会議を行っており、新橋市営住宅入居者の移転交渉を進めることが最優先課題であると再認識したところでありますが、その他と致しましては再整備における店舗の仮移転及び移転補償や管理規約の改正など、他の区分所有者への対応につきましても様々な課題が浮き彫りとなっております。

次に「作業がろくに進まず、この議会まで何も公表されずに年末を迎えたのはなぜか」また「反省点としてはどういうものがあるか」についてでありますが、再整備に向けた方向性を明確にするためには、まずは住民の会の意見を尊重しつつ新橋市営住宅入居者の移転交渉を進めることが最優先であり、合意形成が図れていないなか、課題一覧の公表につきましては慎重に取り組むべきと考えていたためでございます。
このことから11月に実施した新橋市営住宅入居者アンケートの調査など、継続して新橋市営住宅入居者の移転を優先して取り組んでおりましたが、他の区分所有者の課題も抽出できたことから、同時並行的に取り組んでまいりたいと考えております。
 
次に「「年度内集約・公表」を目指すべきこと」また「「議会答弁の誠実な実行」のためにも、今後どうするのか」についてでありますが、課題一覧の公表につきましては、新橋市営住宅入居者の移転方針の合意形成が図れていないなか、混乱を引き起こすおそれがあることや、他の区分所有者の課題も併せて慎重に取り組むべきと考えております。今後につきましては適宜、議会への情報提供を行ってまいりたいと考えておりますので、宜しくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 
再質問:指摘
< 再 質 問 >

 指摘と意見を述べます。
 「犬屋敷」問題については、11月以降の市との協議と、この議会答弁によって、新たに実効的な発想と体制で対処していく事が決まり、大変良かったと思います。

 「市民参画の場での事実誤認への対処」や、「違法建築物の撤去の精力的な推進」も確認されました。
 「新橋住宅対策問題での課題出し」の問題では、直接当事者住民との信頼関係構築で、慎重を要する問題があるようですが、今後の進展に期待します。
                           ・・・0分42秒・・・累計 0分42秒・・・

 共産党4議員の、「自分らに批判的な議員、すなわち戸田議員からの公開質問には、どんな内容であっても絶対に回答しない」、という、「特定議員からの公開質問への永久的回答拒否の公言と実行」問題については、

 こんな説明責任拒否をしている公職者は、門真市では共産党の福田英彦議員、亀井淳議員、井上まり子議員、豊北裕子議員ら4議員以外には誰もいない事が、改めて浮き彫りになりました。

 こういう行為は、歴代50年間の門真市議で誰も考えもしなかった説明責任拒否宣言であるだけでなく、およそ全国津々浦々の、どんなに遅れたと言われる議会議員においても、公然言われる事など無かった、ハレンチ極まりない「議員の説明責任拒否宣言」に他ならず、
 「前代未聞のハレンチ行為として門真市議会に汚辱と信用失墜を与えるもの」であり、門真市の名誉にかけて徹底的に糾弾しないといけない事柄です。

 1人年間約1090万円、4人で年間約4360万円もの公金が投入されている公職者集団たる共産党議員団が、
「戸田議員からの公開質問にはどんな内容であれいっさい回答しません!」と公言し実行する事は、絶対に許される事ではありません!

 「自治会ハンドブックに掲載された連絡先一覧は、共産党亀井議員の質問の成果です」、と言うべきところを、「自治会ハンドブックそのもの」を、「共産党議員の議会質問の成果です」と、ついホラを吹いてしまい、私に批判されて意固地になってウソと居直りを進めてしまったのでしょうが、過ちを直すのに遅すぎる事はありません。
 今からでも素直になって、訂正し、私と門真市の市民、および議会と行政に対して謝罪する事を期待して、私の質問を終わります。

 ご清聴ありがとうございました。


※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。

※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。

※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。

※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。

★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
 門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。

★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
  門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
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    ↓↓↓   門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
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    市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html