行政のチェックを職務とする議員が、行政から補助を受ける団体の役員に就任することは適切ではないと考えるが、門真市の一部の議員や公的補助団体において、そういった考え方に対する理解や実践が進みきれない状況が続いてきた。
そこで、門真市議会は平成25年3月の本会議において、行政・公的補助団体・議員の3者の関係の適正化を図るため、議員が守るべきこととして、市から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体の役員に就任しないことを第3条第7号で規定する門真市議会議員政治倫理条例を、議会全体の意思として同年4月1日より施行したところである。
しかるに、吉水丈晴議員は、施行後も同条例に違反して門真市体育協会の副会長に就任し続け、8月に審査請求されてようやく辞任し、9月10日に議長警告処分を受けた。しかし、まもなく門真市ソフトボール連盟の会長に就任していたことが判明したことから、9月24日の文教常任委員会で問題にされる前日になってようやく辞任し、11月15日に2回目の議長警告処分を受け、12月20日の本会議において同議員への問責決議が可決されるに至った。
ところが、26年3月初旬に新たに判明した同議員の実態は、体育協会にかかわっては、25年8月に副会長を辞任したと報告する一方で、実は理事という役員に就任しており、またソフトボール連盟にかかわっては、9月に会長を辞任したと報告する一方で、実は相談役という役員に就任し、そのほか門真市柔道連盟の顧問という役員に就任していたのである。
この新たに発覚した3件もまた26年4月に審査会で同条例違反と認定され、5月8日に議長警告を受けるに至った。
我々は、当初より吉水丈晴議員に対して、役員に就任せずとも一議員、一市民としてスポーツ団体を支援することは幾らでもできるではないかと指摘し続けてきたが、なぜそこまで公的補助団体の役員就任に固執するのか、全く理解できない。
しかし、はっきりしていることは、同議員の再三の同条例違反は、行政・公的補助団体・議員の3者の関係適正化を大きく阻害し、一般市民及び公的補助団体のコンプライアンス意識をゆがめ、一部の議員と一部の公的補助団体の特権化・ブラックボックス化を招くものであり、市議会及び市民を愚弄するものであって、市民の厳粛な信託を受けた議員として断じて許されないということである。
よって本市議会は、吉水丈晴議員に対し、これまでの行いを真摯に省みて、今後二度と同様の過ちを繰り返すことのないよう、その責任を厳しく問うものである。
以上、決議する。 |