6月議会で配布された資料など 14/6/24UP

◎傍聴者・市民のみなさんへ、戸田から資料サービス!

1:6/19本会議での戸田の「一般質問」原稿

2:6/16文教委での戸田の「所管事項質問」:質問と答弁原稿全文

3:特製図解!「門真市の政治構造図」

4:
「ザイトク川東の朝鮮人差別集会への許可」事件でに揺さぶられた
門真市を戸田が鍛え直し、6月議会の追求質問で反省総括を表明させ、より前進させた! ・・・・その議会記録のパンフ 

1:6/19本会議での戸田の「一般質問」原稿 →PDFファイルはこちら
<項目1;市の反ザイトク先進施策を貶めた法務役人の責任について>
<項目2;ジェイウェーブ社・川端建設・福岩興業の違法建築等について>
<項目3;門真の右翼が生活保護不正受給してる、という通報について>
<項目4:地震で危険な市営新橋住宅と門真プラザへの対策について >
1:2014年6/19本会議 戸田の一般質問草稿(傍聴者配布用)
     (制限時間20分に合わせてしゃべります!)
          
         14番、無所属・「革命21」の戸田です。

<項目1;市の反ザイトク先進施策を貶めた法務役人の責任について>

 「反ザイトク先進施策」を2月の公開研修で語り、4月9日の毎日新聞で大きく報道された門真市が、4月14日に、ザイトク川東主催でルミエールホールでの「5/11朝鮮人差別宣伝集会」、すなわち「朝鮮人はクソを食う文化の民族だから朝鮮人の子どもにクソを食わせよう」、などのおぞましい差別侮辱の集会の使用許可を出してしまい、スッタモンダして、やっと5月2日に使用許可を取り消したという、実にみっともない、かつ在日コリアンや門真市民の尊厳を傷つけてしまう事件が起こりました。

 このおぞましい集会の宣伝はネットで拡散され、ザイトク側のHPに、「門真市ルミエールホール」の名前と共に今も消えずに残っています。
 また、4月24日の参院法務委員会で民主党の有田議員の質問にも取り上げられ、「ザイトクの差別扇動集会に使用許可を出した最低の門真市」と、「昨年不許可にした立派な山形市」が対比させられました。

 許可取り消しの過程を経て、「雨降って地固まる」となってひと安心ですが、この事件は痛苦な反省を持って検証しなければなりません。
 そういう観点からこの質問を行ないます。
                       ・・・1分30秒・・・累計 1分30秒・・・

Q1:事件当初から私は、市や市教委の各部署にメールを送り、教委や副市長、人権女性政策課などに面談して、許可取り消しの理論的説得や戦術提起、状況分析、対策協議などを行なっており、こんなおぞましい集会は、すぐに許可取り消しされるものと思っていた。
   しかし10日間経ってもそうならないため、4月下旬に狩俣法務監察課長、阿部課長補佐、、森本総務部長らに面談調査したところ、
 @憲法の表現言論の自由のため、公共施設での集会の自由を保障しないといけない。
 @だから、ザイトクの集会であっても禁止する事が来ない。
 @大阪府などに問い合わせてもそのような回答だし、顧問弁護士もそう判断している。

 というようなとんでもない考えを持って庁内で対応していた事が分かった。
                         ・・・0分52秒・・・累計 2分22秒・・・

 ■門真市が「反ザイトク先進施策を実践している」からこそ、私主催の「2/21門真市の反ザイトク先進施策研修会」に対して、市の名前を出して全面協力したのに、彼らはそれとの整合性を何ら考えなかった。、

 ■2013年3月議会で、私が「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という概念を確立して質問質疑を重ねて以降、門真市もまた、「住民の安全と尊厳を守るのが行政の責務である」、という理念に立って、反ザイトク・反ヘイトの施策を進めてきたのだから、法務役人はそれをどう具現化するか、という観点で法務対策を考えなければいけないはずだ。

 ■しかし彼らは、そうするどころか、そのために不可欠な「ヘイトスピーチ勢力対策と法規制・法解釈」についての情報収集も学習も、全くしていなかった。

  また、門真市の顧問弁護士の人権意識レベルがただでさえ低いのに、弁護士に対して「門真市の反ザイトク施策」についての諸資料を全く渡さず、そういう資料を渡しておく必要がある、という考えすら浮かばなかった。
                         ・・・1分08秒・・・累計 3分30秒・・・

  さらに、ヘイトクライム対策以前の、「行政処分」の変更に関しての手続き、対抗措置への対抗等、法務役人として当然知っておくべき事、調べておくべき事を何もしていなかった。
  「もしもザイトクが使用申請を出したらどうするか」というケーススタディを何もしていなかっただけでなく、それが現実化してもなお、機敏に調査せず、庁内意志決定を長引かせる原因を作った。

  ・・・・法務監察課、およびそれを統括する総務部長は、反ザイトク問題での議会答弁の蓄積を無視したも同然のこうした思考や姿勢、不勉強や怠慢、それによって差別宣伝への加担を長引かせ、国会質問で門真市が不名誉を強いられた事に対して、明確に謝罪と反省の意志を示せ。
                         ・・・0分50秒・・・累計 4分20秒・・・

Q2:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という理念が、門真市の人権施策の土台である事を、改めて明言せよ。

Q3:「5/2許可取り消し通知」には、「門真市教育委員会の考え方について」という文書も添えられており、これは非常に優れた見解文書だが、市も全く同じ考えに立つ事になったはずなので、その全文を読み上げた上で、特徴やポイントを述べられたい。

Q4:ザイトク・ヘイト対策について、「今度はぶれない」、「研鑽を重ねて全職員のレベルを向上させる」、という決意で、庁内での模索が続けられたようだが、その具体はどうか?改善策のひとつとして、7月25日に全部署の職員を対象にした「職員研修」が企画された、と聞くが、その具体を詳しく説明されたい。
                         ・・・0分50秒・・・累計 5分10秒・・・

Q5:法務監察課は「各所管分野での法律判断や訴訟対策判断は現課の専門的知見に立った自主的判断によるべきで、自分らはアドバイスしているだけ」、と考える一方、各現課の方は、「法務監察課の解釈や指摘には逆らえない」と考えがちだ、という「認識のズレ」がある。議員や市民から見れば、それは「責任の逃れあい」でしかないが、法務監察課側は自分らが他の部署からそのように思われている現実を認識して、現課側の「誤解」を解いていかねばならない。
   この件について、総務部長の見解はどうか?
                         ・・・0分40秒・・・累計 5分50秒・・・

Q6:総務部は情報開示業務について、最近たるんでいるのではないか?
  私が4月に開示請求で情報コーナーに行ったら、間違った書類を渡された。
  5月に行ったら、電気が消えていて、外から見ると閉鎖しているように見えた。
  6月に行ったら、ドアに鍵がかかっていて入れなかった! 部屋に入って手続きをしていると照明が何度も消えた! 
   毎回、苦情を言ったのに、これである。
   森本総務部長や重光次長の席のすぐそばに情報コーナーがあるのに、これはどういう事か?
  
  「開示請求者や相談者を不愉快にさせない情報コーナー」に戻すための改善策を述べよ。
                         ・・・0分40秒・・・累計 6分30秒・・・

                     項目1:小計: 6分30秒・・・ 残り13分30秒
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<項目2;ジェイウェーブ社・川端建設・福岩興業の違法建築等について>

Q1:市民プラザ向かいのジェイウェーブ社について、「7月までの撤去に向けて努力する」旨の答弁を3月議会でしたはずだが、実際にはどうなっているか?
   撤去のめどと、3月議会以降の経緯を明らかにされたい。
   また、ジェイウェーブ社が市に対して何か抗議めいた文書を出してきたようだが、その中身はどういうものか? 詳しく紹介されたい。
                       ・・・0分28秒・・・累計 0分28秒・・・

Q2:12月議会・3月議会で、現まちづくり部(当時の都市建設部)について「コンプライアンス意識がなっていない」、「仕事の進め方がなっていない」、「上から下まで抜本的な意識改革が必要だ」と厳しく指摘する中で、建設畑以外からの抜擢人事として、中道氏のまちづくり部の部長への就任があったはずである。
  しかし、実態を見ると、4月から2ヶ月過ぎた6月上旬になっても、

  1)北島の市街化調整区域を4月から「違法建築取り締まり重点地域」に指定すると、3月議会答弁で明言されているにも拘わらず、それを実行するための課や部をまたいだ「プロジェクト体制」が構想すらされず、実務的な会議もなされず、「工程表」作成を考える事すらされなかった。

  2)ジェイウェーブ社隣の福岩興業については、違法を確認して半年も経ち、12月議会、3月議会と2回も連続して議会で取り上げたのに、「まずは違法行為を行なっている事を通知する」ことすら実行されず、「他の案件で自分らが忙しいから、違法行為の通知や呼び出し、事情聴取は先延ばしにしたまま」という、およそ他の部局では考えられないような無策怠慢が、建築指導課において続いている事を掌握せず、改善指導をせずに放置していた。

  3)建築指導課の課長や課長補佐が、ジェイウェーブ社の違法行為や言い逃れに対して厳しい感覚を持たず、平板な意識で漫然と他市の事例を調べたり、市の顧問弁護士の強制執行慎重論を聞いて、主体的判断抜きに自分もそれに同調感覚を持ってしまったりしている事に注意を払わず、改善指導をせずに放置していた。

  こういう状態では、まちづくり部の旧来からの悪しき風潮に埋没してしまい、抜本改革の指導性を全く発揮出来ていない、と言われてもしかたないのではないか。
  今後の改善方針も含めて、中道部長の見解を問う。    
                       ・・・2分08秒・・・累計 2分36秒・・・

Q3:市民プラザの東隣に30年ほど前からデカデカと建っている川端建設について。 
   ここの地権者は川端建設の建物の所有者でもあり、かつ北島自治会の会長であり、また「北島東土地区画整理準備組合」の代表者でもあるが、この人物に対して、3月議会以降、どういう通知や指導をしてきたのか?
   相手はどういう反応をしたのか、具体を述べよ。

Q4:この地権者が、市から公的補助を受ける「北島東土地区画整理準備組合」の代表者であっても良いのか?
  また、この地権者が代表者を辞めたとしても、組合の一員としては残るはずだ。
  そうすると、市からの補助を受ける事業組合の一員として、違法建築を継続している人間が利益を受ける事になるが、それでもいいのか?
  しかし一方、この地権者を組合から排除すると、組合の事業そのものに不具合を生じる可能性がある。
  こういう矛盾について、市はどう考えるか?
                        ・・・1分05秒・・・累計 3分41秒・・・

Q5:川端建設について、資産や経営状況、仕事先、土地と建物に関する地権者との契約実態などをしっかり調べ、
  違法建築物の速やかな撤去の方策やその実現性について、市としても把握しておくべきと思うが、どうか?
  
  また、とりあえずは「文書による撤去要請」を行なうと共に、例えば2ヶ月経っても撤去姿勢を示さなければ、
 「門真市の公共工事の全ての下請けからの排除」を他の建設業者達に周知させるとか、撤去要請文の立て看板を同社前の市の歩道に建てるとかを、するべきと思うが、どうか?
  何かそれが出来ない理由や弱みが市にはあるのか?
                        ・・・0分45秒・・・累計 4分26秒・・・


                     項目1:小計: 6分30秒・・
                     項目2:小計: 4分26秒・・・
                         合計 10分56秒     ・・・・残り9分04秒      
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<項目3;門真の右翼が生活保護不正受給してる、という通報について>

 6月初旬に、私の事務所に匿名男性から電話があって、私が名前や顔を知っている門真市内の右翼活動家の名前を挙げて、「門真の右翼の誰それは生活保護を不正に受けているが、それでいいのか」、という話があった。
 保護課には、こういう名指しの電話があった、という事を私からすぐ伝達したが、この件に関して質問する。

Q1:その人が生活保護受給者でない場合など、この名指し電話の内容がウソであった場合は、名指しされた人に対する重大な名誉毀損・人権侵害行為になるが、市の方にはこの名指し通報は入っているか?

Q2:右翼であれ何であれ、生活保護を受けているからといって、社会的活動をするのは、基本的に自由であるはずだが、どうか?

Q3:ただ、自分で街宣車を乗り回して活動するような右翼活動家の場合は、生活保護の受給者になれるのか?
   寄付金やカンパ・行動報酬など収入の問題や、街宣車を所有したり乗り回したりする問題など、不正受給にあたるか否かの重要な判断ポイントがあると思うが、それらを詳しく答えてもらいたい。
  また、調査はどのように行うのか?
                       ・・累計1分19秒・・・累計 1分19秒・・・

                     項目1:小計: 6分30秒・・・
                     項目2:小計: 4分26秒・・・
                     項目3:小計: 1分19秒・・・
10分56秒
                         合計 12分15秒     ・・・・残り7分45秒      

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<項目4:地震で危険な市営新橋住宅と門真プラザへの対策について >

Q1:新橋町のイズミヤとその上にある改良市営住宅、および分譲住宅と店舗のある門真プラザは、耐震的に非常に危険な状態で、改修では無理で、なるべく早く取り壊しするべき状態だと聞くが、どうか?
   図書館上の市営住宅はどうか?

Q2:イズミヤおよびその上の市営住宅と門真プラザを取り壊すとすれば、当然そこの住民や店舗の転居と取り壊しをした後に何を建てるのか、という課題と不可分であり、それはまた近隣地域に大きな影響を与えるものであり、門真市駅周辺再開発構想とも密接につながる問題である。
   これらに関連しては、住民各層、「市営住宅」の諸問題、店舗各店、区域それぞれ等々、非常に多様で多岐に渡る課題が発生する事になる。
   現段階で、市として思い浮かぶ課題をまずは列挙してもらいたい。
                      ・・・1分06秒・・・累計 1分06秒・・・

Q3:それらの課題の多くは利害相反する部分を持ち、複雑に絡み合って入り組んでいる。
   住民各層にはもちろん、職員や議員でも、「自分に直接関係する課題しか見えない」事が一般的である。
   だから「課題の全体像」が住民各層に、もちろん市当局にも議員達にも見えるようにする事が、まず必要になってくる。
   そのために、まず、市が「市営新橋住宅・門真プラザ問題」の課題一覧を公表して、それを呼び水にして市民各層からも議員からも課題提起を求め、それらを総合して、仮称「市営新橋住宅・門真プラザ問題:課題総合一覧」を作成し、それに基づいて、問題解決の「円卓会議」を作るようにすべきと思うがどうか?

  この仮称「課題総合一覧」集約を今年中に済ませ、円卓会議を作って課題の中でおおよその優先順位を決め、
 また、作業部会を指定していく事を年度末か来年度前半には行なうようにすべきと思うが、そういう検討を庁内で始める事について、市はどう考えるか?
                      ・・・1分16秒・・・累計 2分26秒・・・

Q4:市がもし、市営住宅の定数削減を決めたり、「実質的な定数減」、つまり「借上げ住宅での移転の後に現在の居住者が退去か死亡したら補充募集をしない」などの方策を決めたり、住所変更を決めたりしようとする場合は、条令変更に関わる事なのだから、必ず事前に議会に諮って、少なくとも賛成多数の議決を得なければいけない、という事を改めて確認されたい。

Q5:市営住宅や門真プラザの住民はもとより、周辺の住民・自治会に対しても主権在民と民主主義の常識、および自治基本条令の条文と精神に則って、住民自治の尊重と住民参画の推進を図る立場で対応することを確認されたい。

Q6:住民との交渉や合意形成において、過去の記録文書がしっかり保管されている事が重要であり、単に役所の保存年限規定を一律に適用して廃棄してはならない。
   それを2011年12月議会での私の質問で確認していると思うが、ちゃんと保管しているか?
  その都度にしっかり記録しているか?
                      ・・・1分15秒・・・累計 3分41秒・・・

Q7:市は、市営住宅はひとつの「自治体」=「住民共同体」である事を認識し、そのことに敬意を持って対応しないといけない。
   だから、そこの住民を「単なる個々の賃貸利用者」として扱って、市の都合と考えだけであちこちに分散転居させる考えに走ってはならず、そこの自治会や住民団体の理解と協力を得て、転居方策を考えないといけないはずだが、それについてどう考えているか?


Q8:改良住宅住民にしても、分譲住宅住民にしても、今の場所に戻って住む権利は出来るだけ保証するように考えるべきと思うが、どうか?

Q9:建物撤去と転居に関して、個々の改良住宅住民にはどういう意向があると思うか?
   今把握している事だけでなく、論理的に考えればどういう事情や意向があり得るか、という事も答弁されたい。

Q10:建物撤去と転居に関して、個々の分譲住宅住民にはどういう意向があると思うか?
   今把握している事だけでなく、論理的に考えればどういう事情や意向があり得るか、という事も答弁されたい。
                      ・・・1分12秒・・・累計 4分53秒・・・

Q11:東日本大震災以降は、東南海・南海巨大地震の被害予測が認識されるようになった事も含めて、この地区の住民の中で「早く転居しないと危ない」という危機感や、「早く転居したい」という要求を強める人が増えたのではないか?
   私の所には最近5月に、知り合いの改良住宅の住民からと匿名の分譲住宅住民から、それぞれパソコン打ち文書で詳しい資料まで添えて、そういう要望が寄せられたので、その背景にはそういう意識の住民が増えた事があるのだろうと推測しているが、市の把握としてはどうか? 市にはそういう要望は寄せられていないか?

Q12:ある住民から「イズミヤ上の改良住宅で京阪電車すぐ南の高層部分は、地震で倒れる時は南側、すなわち分譲住宅側に倒れるように設計されている」、という話を聞いたが、本当にそういう設計になっているのか?
    
Q13:また、分譲住宅住民の一部では、「園部市長が高層改良住宅の撤去に着手せずに放置しているのは、京阪電車側の高層部分が地震で倒れる時は京阪電車側には倒れない事を知っていて、倒れた場合の責任が少なくて済むと考えているからだ」、という話もされているようだ。
   私はこれは全くのデマだと考えるが、市はどう考えるか?
   このような話が、さも本当らしく住民の一部でなされているとすれば、その背景には、市の対応策が全く示されないまま年数が経っていて、市長や市への不信が広がっている事がありそうに思うが、市はどう考えるか? 
                      ・・・1分46秒・・・累計 6分39秒・・・

                     項目1:小計: 6分30秒・・・
                     項目2:小計: 4分26秒秒・・・
                     項目3:小計: 1分19秒・・・
                     項目4:小計: 6分39秒・・・
12分15秒
                         合計 18分54秒     ・・・・残り1分06秒      

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        < 再 質 問 >        ・・・・残り 1分06秒

 指摘と意見を述べます。
 ザイトク問題については、非常に大きな前進がありました。特に前田先生を招いての職員研修会は画期的です。
 ちなみに「7/25職員研修会」の翌日は、文化会館1階ホールで、同じく前田先生を招いて「ザイトクに公共施設を貸さない倫理と論理〜7/26前田朗先生講演集会」を私が開催しますので、市民、議員のみなさんの参加を期待します。
 今や門真市は「反ザイトクの先進地」として本当に全国からうらやまれる、「住みたいまち=人権都市・門真」に進んでいます。
 実は全会派議員のみなさんの「無言の賛同」があったおかげで、ここまで進んでこれた事にも、感謝いたします。

 違法建築問題についても、やっと確かな前進がありました。 

 新橋市営住宅・門真プラザ問題では、「課題の総合的な整理の必要性が確認された」、という意味では前進でしょう。
 ただ、「いろんな段階で議会での審議と同意を取りつつ行なう」、という確認については、答弁準備時間が短かった事もあり、従来より0.1歩踏み出しただけですが、これは今後市がはっきり約束するべき重要な課題です。

 また、この件ではいたずらな大風呂敷を広げて駅前開発を考えるのは自粛すべきと考えます。
 地震危機の下で200数十世帯もの速やかな転居を図る、という事自体、門真市には前代未聞の難事業なのですから、
ついでにあれもこれもと一挙的な周辺再開発を求めてしまえば、問題を複雑化して、何も手をつけられなくなってしまう事を指摘して、私の質問を終了します。
 ご清聴ありがとうございました。
                            ・・・1分50秒・・・

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※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、
  実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。

※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、
 それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。

※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、
 それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。

※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は
 「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。

★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
 門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。

★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
  門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
    ↓↓↓    ↓↓↓
    ↓↓↓   門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
    ↓↓↓  ↓↓↓
    市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html

 
2:6/16文教委での戸田の「所管事項質問」:質問と答弁原稿全文 →PDFファイルはこちら
<件名1;新総合体育館の改善や見晴らし問題などについて>
<件名2:ルミエールホールでのザイトクによる朝鮮人差別集会企画事件について>
<件名3:コンプライアンス破壊悪化させる体育協会の問題について>
  所管事項質問の質問・答弁の原稿全文
             2014年6/16文教委

件名1;新総合体育館の改善や見晴らし問題などについて

Q1:3月議会で吉水議員から問題とされた、観覧席不足の問題と駐車場不足の問題について、その後どうなったか?
    私としては、3月議会で述べたように、駐車場については、既存方針で進めてもよく、完成後の状況を見てから増大検討すればいいと思うが、観覧席は今の段階で既存設計よりも増やすよう改善するべきと考えるが。

A1:駐車場につきましては当初計画通りでありますが、観覧席につきましては、当初設計では108席でありましたものを、利用可能な空間を最大限活用することにより98席を追加して合わせて206席確保できました。
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Q2:3月議会で福田議員が、体育館を含む再開発地域の姿が、公共用地の形が凸凹でおかしいと指摘したが、公共用地の形がきれいな四角形とか円形でなければいけない、という決まりがあるのか?
   そんな決まりやルールがあるとは思えないが、どうか?

A2:公共用地の形につきましては、議員ご指摘のとおりです。
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Q3:同じく3月議会で福田議員が、「体育館の南隣が光亜興産の土地になったから、こういう区画整理では、光亜興産が建物を建てたら体育館の景観が台無しになる、京阪電車から体育館が見えなくなってしまう」、と批判した。
   しかし光亜興産の土地のさらに南側、旧6中グランドの南半分と今は市の駐車場になっている元「つどいの家」の区画、すなわち京阪電車線路北側の区画は、市役所本庁舎の建設予定地である。
   ここのどの位置にどういう形の本庁舎が建つのかは全く未定だが、今の別館の位置に食い込んで建てる事はあり得ないし(もしそうすれば、本庁舎が建たないうちから別館取り壊しになるから)、
  京阪電車から新体育館が望めるような3階建て以下の高さにする事もあり得ないから、光亜興産が何を建てるのであれ、本庁舎が新規建設されたあかつきには、「京阪電車からの新体育館の見晴らし」は阻害されるのではないか?

A3:新庁舎を建設する用地にはなっていますが、新庁舎の計画はまだ何もないため、体育館の見晴らしについては、現在のところわかりかねます。
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Q4:「京阪電車からの新体育館の見晴らし」を確保することを最優先するならば、京阪電車線路北側すぐに新体育館を建てるしかないが、その場合は、今使っている旧6中グラウンドの南半分をつぶすことになる。
  また、市役所本庁が「線路そばで、2つの道路に面した場所」から、「線路から離れ=駅から少し遠くなり、1つの道路にしか面しない場所」となり、利便性は低下してしまう。
  そういう事を考えると、今の新体育館の位置が、少なくとも新たに生じた建設可能地の中では、旧市民体育館に最も近い位置だという事も含めて、ベストと言えると思うが、どうか?

A4:現状、我々も望ましいと考えております。
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Q5:旧6中グラウンドは、ここ当分はこのまま使用できるのではないか?
 「使用できなくなる」のはいつの段階か?「光亜興産が何か建物を建てる」のは、いつの段階か?

A5:中期財政見通しでお示ししておりますとおり、29年度以降に新たなグラウンドを作るまで、このまま使用できると聞き及んでおります。
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Q6:また、光亜興産に対して、あらかじめ市と市民の要望として、新体育館にあまり接近して建てないよう、体育館の景観には配慮して建てるよう、要望を強く伝える事で双方も満足を図る事が出来るのではないか?

A6:教育委員会といたしましては、現時点においては具体の計画は決まっていないと聞きており、今後明確になった時点で、必要に応じて検討いたします。
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件名2:ルミエールホールでのザイトクによる朝鮮人差別集会企画事件について

「反ザイトク先進施策」を2月の公開研修で誇った門真市が、4月にザイトク川東主催でルミエールホールでの「5/11ザイトクによる朝鮮人差別宣伝集会」の使用許可を出してしまい、スッタモンダして、やっと5/2に使用許可を取り消したという、実にみっともない、かつ在日コリアンや門真市民の尊厳を傷つけてしまうという事件があった。
 許可取り消しの過程を経て、「雨降って地固まる」となって一安心出来たが、この経過は痛苦な反省の姿勢で検証し、今後に役立てていかなければならない。そういう観点から質問を行なう。
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Q1−1:「在特会の川東」とはどういう人物で犯歴や民事訴訟も含め、いつ、どういう集会をやるためにルミエールホールに来たのか?

A1−1:この人物につきましては、窓口における本人の発言とインターネットで公表されている情報などから、徳島県教職員組合事務所や京都朝鮮第一初級学校に関する事件において、逮捕、起訴され、有罪判決を受けるとともに、奈良県の水平社博物館で差別的な街宣を行ったことから民事訴訟を提起され、賠償命令が確定した者であると認識しております。
    この申請者は、4月14日11時頃、「多文化尊重の時代 朝鮮の食糞文化を尊重しよう」というテーマで講演会を行いたいと来館しました。
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Q1−2:その時ルミエールホールはどういう対応をしたのか?「使用許可」を出したのはなぜか?
    その背景には、「ザイトクであっても使用申し込みをされたら、少なくともいったんは許可するしかない」という教委の認識が影響したのではないか? 

A1−2:館長は申請内容を聞き取り、生涯学習課に電話連絡を行いました。
    本市では、公共施設の使用の許可申請書等の内容を総合的に判断し、各施設の管理に関する条例及び規則等に抵触する場合については不許可とする考え方を備えておりましたが、条例及び規則等に抵触する場合に関する具体的な検証が不十分であり、申請内容によって申請を保留したり、ただちに不許可とした事例がこれまでなかったことから、申請を許可することを承諾しました。

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Q2−1:「5/11集会」に使用許可を出す事によって、ザイトク側はHPでどういう宣伝をしたのか?
    おぞましい内容の差別宣伝だったのではないか?

A2−1:申請者が活動している団体のホームページのうち「門真市民文化会館で講演会!!」というタイトルの記事において、協賛として、「学校給食で朝鮮子弟には『うんこ』を食べさせようの会」「クラスター爆弾を愛する市民の会」、「日本で安全に売春をする方法を伝授する変態新聞愛好会」など、人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別と考えられるような団体名称が掲載されました。

 ※戸田補足:「チーム関西HP」での5/11集会宣伝の一部を紹介する
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Q2−2:その差別宣伝はいつまで続いたのか?その記事自体は今でも残っているのではないか?

A2−2:本日においても同ホームページに掲載されていることを確認しました。

 ※戸田補足:今も「消えていない」問題の指摘
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Q3−1:「門真市のルミエールホールでこのようなおぞましい差別集会が行なわれる」という宣伝をする根拠をザイトクに与えてしまったのは、差別される側や差別を怒る側の住民市民からすれば、「門真市ルミエールホールが朝鮮人差別扇動に(施設提供によって)協力している」と思われても仕方ないのではないか?

A3−1:非常に差別的で、人の尊厳が損なわれる内容が公表され、そのような事情を知らない方が本市の姿勢を誤解されたことは誠に遺憾でございます。
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Q3−2:こういう事は、門真市と門真市民の名誉や「住民の尊厳」を著しく傷つけるものではないか?

A3−2:公表された内容は人の尊厳が損なわれるものであり、このようなことが行われてはいけないと考えたからこそ、許可の取消しに向けて、指定管理者などと調整を図るに至りました。
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Q3−3:この件は4/24の参院法務委員会で有田議員の質問にも取り上げられ、「ザイトクの差別扇動集会に施設使用許可を出した」最低の門真市と、不許可にした立派な山形市が対比させられている。
    4/24当時は、まだ水面下で取り消しに向けた調整をしている段階だったとはいえ、門真市の名前がこういう形で出たのは非常に不名誉な事ではないか?

A3−3:不名誉なことではございますが、このようなことにつながった有田議員のご発言につきましては、
   後日ホームページで公開された内容を門真市民文化会館が全て承知したうえで許可をしたと受け止められるような部分もあり、このような取り上げ方をされたことは誠に心外です。
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Q4−1:しかし振り返って見ると、「住民の安全と尊厳を守るのが行政の責務である」という考えは、
   行政として当然の事であり、これを否定する行政は無いと思うが、市教委としてもそのように認識しているはずだが、どうか?

A4−1:本市の基本的な考え方として、4月11日に市ホームページへ、また毎日新聞4月19日朝刊に掲載されたとおり、市民の人権を守る立場として、市民の安全と尊厳を守ることは行政の責務であると認識しております。
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Q4−2:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という言葉や概念については、私が2011年9月議会を皮切りにザイトク(ヘイトスピーチ勢力)問題について議会で取り上げつつ、適切な概念を模索してきた経過の中で、
    2013年3月議会本会議一般質問で、門真市は他市に先駆けて、
     「民族差別や罵声暴力行為に対しては、住民の安全と尊厳名誉を守る立場で毅然たる対応を取る」行政姿勢を明示し続けている。
   という表現を使い、市もまたその事実を認める立場で答弁した事を契機として、
    それ以降、私にとっても門真市や市教委にとっても、門真市・市教委の人権行政・反ザイトク施策のキーワードとして共通の認識になったものである。
    これについては、教委も異議がないはずだが、どうか?

A4−2:これまでも、市の基本姿勢として御答弁申し上げてきたとおり、人種、民族、門地など、人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は許されるものではないとの考えに基づき、市民の人権を守る立場の市として、どなたに対しても毅然とした対応を行うこととしており、市民の安全と尊厳を守る行政責務について、当然認識しております。
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Q5−1:この問題では、教育長初め教育委員会の圧倒的多数は、「住民の安全と尊厳を守る行政責務を果たす」という、「反ザイトク先進施策」を門真市が採っている事を理解し、「こんなおぞましい朝鮮人差別集会に施設を貸すべきではない」、という理念を抱いていたはずだが、どうか?

A5−1:本市のこれまでの答弁においては、何度もヘイトスピーチに関して取り上げていたことから、
   市民の人権を守る立場を明確にしていることを理解しており、先ほども申し上げたとおり、人種、民族、門地など、人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、どなたにおかれましても許されるものではないとの考えを持っておりました。
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Q5−2:しかし実際に起こった事は、5/2取り消し決定通知を出すまでは、朝鮮人差別荷担行政と言われても仕方ないような形だった。なぜこういう不本意なギャップが生まれてしまったのか?
    元々、直接の判断者は独立した指定管理者であり、かつ教育委員会としては非常勤の教育委員の方々の同意を必要とし、また市長部局との統一姿勢も配慮せねばならず、しかも市長部局と言っても一様ではない、というような困難性を抱えているためではないか?

    また、「差別集会は許せない」という理念は持ちつつも、法務関係筋から「許可取り消しは憲法の言論の自由に違反する。裁判されたら負ける。だから許可取り消しはすべきではない」、と旧来理論で押されると、それに反駁して押し返すだけの見識とリーダーシップを発揮出来るような理論武装にはほど遠かったからではないか?
    今から振り返ってどうだったのか、組織的省察を持って述べられたい。

A5−2:4月15日に公表された内容のうち、差別的な名称の協賛団体が含まれていることなどを認識してから、5月2日に利用許可の取消しを通知するまでに日数を要したことは、申請者への意見聴取や様々な課題の想定など多くの調整を図る必要があったためでございますが、これにより、新たな知見を加えた総合的な判断を行うことができたものと認識しております。
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Q6:4/9毎日新聞で「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」が「門真市はヘイトお断り」的な見出しの下で大きく取り上げられた。にもかかわらず、施設の利用が許可され、その後、川東のホームページ公表内容と大きな隔たりがあることがわかり、このことについて私が生涯学習部長と話をしたとき、
  部長は
   「申請時はネットで仮予約もできるし、申請時での許可制限は非常に難しい。許可した以上は、取消しに向けての検討が必要である。」
  と言っていたし、私もその時はそれもやむなしかと思ったが、
   実際には、いったん許可したものを取り消すのは非常に手間がかかって問題が複雑だし、差別企画の宣伝を許してしまう。
   だからこういう方法論は、現実をシビアに想定したものではなく、法理論や手続きの深い考察もなく、
  非常に浅く甘い考えだった、と反省しないといけないのではないか?
   率直な見解を述べて欲しい。

A6:このような内容の申請が実際にあった場合の想定が十分であったとは言い難く、この点につきましては検討が不足していたことを反省しております。
   許可の取消しには大きな負担が伴うことは事実であることから、今後は、状況に応じて一度保留し、
  十分な検討を行うよう取扱いを見直しております。
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Q7:「門真市がザイトクの朝鮮人差別集会に施設を貸した!」という情報がネットで拡大し、門真市内外の人から「こんなおぞましい集会に施設を貸すな」という抗議や要望がかなり寄せられたはずだが、それについて、いつからいつまでの間で、どれくらいの件数で、主にどういう内容だったのか、どういう人達から寄せられたのか、を述べられたい。

A7:本件に対する抗議等につきましては、4月14日から4月30日までに、電話が3件、メールが29件ございました。
   内容につきましては、主に利用許可を取り消すべきであるというもので、大阪府民のほか東京都や愛知県の方からのご連絡もありました。
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Q8−1:4/24の有田議員国会質問に関係して、有田議員事務所とのやり取りの実態について詳細に明らかにされたい。

A8−1:人権女性政策課に確認したところ、毎日新聞4月9日朝刊に掲載された記事の内容や申請者が活動している団体のホームページから本市施設への利用許可申請を許可したことについて有田議員事務所から問い合わせがあったと聞いております。
    これに対して人権女性政策課は、現在対応を検討しており、お答えできることはないとお伝えしたところ、国会でヘイトスピーチに関する質問を検討していると告げられたと聞いております。
    なお、教育委員会としては有田議員事務所とやり取りしたことはございません。
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Q8−2:また、戸田は全く知らされなかったが、それはなぜか?

A8−2:人権女性政策課に確認したところ、有田議員事務所より国会質疑に本市の事例を取り上げるため資料提供をしてほしいという依頼がありましたのは6月3日が初めてだったと聞いております。
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Q8−3:4/24参院法務委員会の動画を見た部署はどことどこか?

A8−3:生涯学習課、人権女性政策課及び法務監察課であると認識しております。
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Q8−4:その動画での質問答弁内容は文書記録したのか?
    また、その文書記録は庁内で情報共有したか? 内容をしっかり分析したか?

A8−4:人権女性政策課が国会動画を閲覧するとともに、本市に関連する答弁を要約筆記し、後日、参議院法務委員会の会議録により内容を確認し、生涯学習課及び法務監察課と情報を共有しております。
    また、山形県から入手した条例等の資料や法務副大臣と自治行政局長の答弁をもとに分析を行いました。
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Q9:市民から許可取り消しを要請する電話があった時に、牧薗生涯学習課長が、非常にまずい対応をしてしまった。
   詳しい内容は私の掲示板に書いたが、紹介すると、
     ↓↓↓
   <門真市生涯学習課長との電話でのやりとり(他市の市民Bさんより)>
 4月25日(金)、14:50〜15:10。
 門真市生涯学習課に電話をし、生涯学習課長の「まきぞの」氏と話をしました。

 当初、人権政策課に電話をし、今回の件での責任(担当)部局はどこですかと尋ねたところ、水野さんという方が「生涯学習課です」と回答したので、そちらへ転送してもらいました。
 以下、生涯学習課長「まきぞの」氏とのやりとり。(記憶に基づく大筋です。)
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当方:5月11日に在特会の元副会長・川東なる人物が、門真市で講演会を開くと聞いたが、本当ですか。
課長:そのとおりです。

当方:「門真市では、在特会のような排外主義団体には施設を貸さないと決めた」、と聞いているが、なぜ施設を貸すようなことになるのですか。
課長:貸さないとは決めていない。

当方:市議の戸田さんが2月に開催した「門真市の先進施策説明会」に参加したが、私の理解は「門真市はザイトクなどの差別排外主義者には施設を貸さない方針で動いている」というものだが、そうではないのか。
課長:憲法上の問題もあり、特定の個人に貸さないということはできない。

当方:奈良の水平社博物館への差別街宣で川東は、民事訴訟で、名誉棄損で敗訴している。
   京都朝鮮学校襲撃事件でも刑事・民事ともザイトク側は敗訴している。
    法律上も彼らの街宣は、表現の自由とはまったく別物であると認定された。
    むしろ、こういう者たちの差別言動が放置されることにより、「表現の自由」が侵害されるし、さらには生存権さえ侵害されている。

課長:特定の相手に施設を貸さないということはできない。

当方:あのような催しに施設を貸す行為自体が「憲法違反」でしょう。
   あなたは「言論は人を殺す」ということをご存じないのか。
課長:わかります。

当方:ザイトクがやっていることは、まさにそれでしょう。
   5月11日に彼らが、門真市のルミエールでやる集会の案内を見ましたか。
課長:見ました。

当方:あんな集会がなぜ許されるの。朝鮮の方々を人間扱いしてないでしょ。
課長:そうですね。

当方:じゃあ、なぜ施設を貸すのか。
課長:「特定の相手に施設を貸さない」ということはできませんので。

当方:人倫にもとるような内容の催しに施設を貸さないのは、当然の処置ではないのか。
   むしろ、貸すほうが、憲法上も法律上も大問題だ。   
    同じ例として、仮に、部落差別を扇動する催しだったら施設を貸しますか。

課長:・・・・・・(無言)

当方:部落差別を扇動し、助長するような催しは、どこの自治体でも施設を貸していないですよね。
   朝鮮人差別の問題となると、なぜ異なる対応になるのか。

課長:「特定の相手に施設を貸さない」ということはできませんので。

 以下、いろいろ追及しても、堂々巡り。
  ==========================  ◆この市民からの報告書の内容に誤りはないはずだが、」どうか?

 いくら税金部署から移ったばかりとはいえ、市全体の反ザイトク先進施策、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を普通に踏まえていれば、こういう対応はしなかったはずだ。
 また教育委員会全体が反差別で許可取り消しの方策に懸命に動いているのに、ルミエール所管の生涯学習部・生涯学習課の課長の対応がこれではあまりに酷すぎる。
 「今詳しくは言えませんが対応を鋭意検討中です。今はこれでご理解下さい」くらいの事なぜいおうといなかったのか?
 明らかに「部落差別はダメだが、朝鮮人差別はそれほどでもない」という感覚を持っているとしか思えない。もしくは人権と差別問題への認識と論理思考が極めて不十分であるかだ。
 牧薗課長の反省の弁と、今後の自己研鑽の決意の表明を求める。

A9:◆柴田部長の特別答弁!
   牧薗課長へのご質問でありますが、代わりに私よりご答弁申し上げます。
   たしかに、課長の電話対応は、ことば足らず、説明不足であったことは否めません。
   その点につきましては、私からお詫び申し上げます。

   しかしながら、「部落差別はダメだが、朝鮮人差別はそれほどでもない」、などは決してありません。
   いやしくも、民族差別をはじめ、あらゆる差別は許されるべきでないという考え方を市として広く示し、そして、そのことを何よりも大切に思い活動されている戸田議員がおられる、わが門真市において、そのような考え方を持つ職員は誰ひとりとして存在いたしません。いるはずもありません。
   そのため、日々、研さんに努めているところであります。
   そのことを強く申し上げ、本質問に対する答弁といたしたく存じます。
    よろしくご理解いただきますよう、お願いいたします。

 ※戸田補足:今後は重々気をつけて欲しい。
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Q10:この問題では、私は川東の4/14申し込み翌日から情報を得て、市や市教委の各部署に対して何度となくメール送り、生涯学習部の部課長はもとより、教育長や副市長、法務監察課を中心に総務部の部課長、人権女性政策課を中心に市民生活部の部課長、ほか総合政策部の部課長などにも面談して、許可取
  り消しの理論的説得や戦術提起、状況分析、対策協議などを行なってきた。
   川東の企画があまりにおぞましいものだったので、これはすぐに許可取り消しにもっていけると考え、
  それゆえしばらくこの問題は私のHP掲示板でいっさい公表せずに水面下で動いてきた。

   しかし、私の合理的な予想に反していつまで経っても許可取り消し方針が定まらず、事態が長引く一方なので、やむなく申し込みから2週間後の4/28(月)から問題を公表して許可取り消しを訴えていった。
   そしてようやく5/2に許可取り消し通知を出すに至ったのだが、4/14申請許可から5/2許可取り消しに至るまで、庁内でどういう協議や手続きがあったのか、
   指定管理者や教育委員との対応も含めて、節目節目となるものを説明されたい。
   川東側〜ザイトク側〜がどういう反駁などをしたかも、主なものを紹介されたい。

A10:4月14日から5月2日までの経過において、主なものをご説明します。
   4月14日: 申請者が門真市民文化会館に来館。
   5月11日午前、会議室1の利用許可申請を行い、会館はこれを許可。
     15日: 申請者が活動している団体のホームページにおいて、申請時の窓口対応を記録した音声ファイル等を公開。
          同日、会館は生涯学習課に対して報告書を提出。
          指定管理者、人権女性政策課及び生涯学習課で今後の対応について協議を開始。
     19日 この件の発端となった毎日新聞4月9日朝刊に掲載された記事にして、改めて本市の考え方を示した「施設使用の見解公表」という記事が毎日新聞朝刊に掲載。
     21日 申請者が活動しているホームページにおいて、協賛団体が増えたことなどを確認。
     25日 指定管理者は生涯学習課長に対して許可の取消しを検討するため教育委員会の考え方を示してほしい旨を依頼。
     28日 教育委員と定例会の後に協議を行い、指定管理者に対して「門真市教育委員会の考え方」を回答。
         指定管理者は申請者に意見聴取を行いたいため承諾を求める旨を依頼。
         生涯学習部長は指定管理者に対して意見聴取を行うことを承諾。
     30日 申請者は指定管理者の意見聴取に対して回答書を提出。
    5月2日 指定管理者は教育委員会に対して利用許可の取消しについて承諾を求める旨を依頼。
         同日、生涯学習部長は指定管理者に対して利用許可の取消しについて承諾。
         指定管理者は申請者に対して利用許可の取消しについて通知。以上でございます。
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Q11:この「5/2に許可取り消し通知」には、「門真市教育委員会の考え方について」という文書も添えられており、これは非常に優れた見解文書だと私も感心したが、その全文を読み上げた上で、特徴やポイントを述べられたい。

A11:それでは、「門真市教育委員会の考え方について」を申し述べます。(別紙参照)
   この考え方のポイントといたしましては、他の利用者の安全確保が図れないことを危惧するのみならず、文化・教育の拠点施設であるからこそ、より差別行為は許されないという姿勢を明確に示すとともに、市民目線に立った総合的な判断を行うことを明らかにしたところでございます。
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Q12:「5/2に許可取り消し通知」以降、5/11集会の予定日当日まで、どのような事があったか?
  教委や指定管理者はどのようなことをしたか?

A12:5月2日から11日までの経過について、主なものを説明します。
   5月2日付けの利用許可の取消し以降、申請者は申請者が活動している団体のホームページに通知等を掲載。
   10日、申請者は指定管理者に対して不服申し立て書を提出。
   11日、申請者の来館に備えて門真市民文化会館で生涯学習部及び人権女性政策課職員が待機しましたが、申請者は現れませんでした。以上でございます。
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Q13:5/11以降、現在までの間で、川東やザイトク側からはどういう対応がされているか?
 
A13:6月13日、申請者より不服申し立て書の取扱いについて尋ねるとともに、行政不服審査法に基づく審査請求を行いたいとの問い合わせがあったと、指定管理者から聞いております。
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Q14−1:今回の事件で、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を真に果たすための新たな法理論や行政運営指針、裁判対策などの情報収集・学習・研鑽の必要性を痛感したと思うがどうか?

A14−1:法令や判例、他市の事例や様々な機関との連携などについて、より学んでいかなければならないと感じております。
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Q15−1:ザイトク・ヘイト対策について、「今度はぶれない」、「これから研鑽を重ねて全職員のレベルを向上させる」、という決意で、庁内での模索が続けられたようだが、どのような模索や市長部局も含めた協議があったのか?

A15−1:5月9日に行った部局長連絡会において、生涯学習課から本件の経過や「門真市教育委員会の考え方」を説明したほか、人権女性政策課から「門真市における公共施設の使用許可等に関する考え方(暴力団排除以外)」という資料が示され、全庁的に情報を共有しました。
    その後、人権女性政策課には庁内からの問い合わせもあり、ヘイトスピーチに関することなどについてさらに認識を深めていかなければならないと考えていると聞いております。
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Q15−2:そしてつい最近、ヘイトスピーチ・ヘイトクライム勢力と公共施設運営の関係で7/25に全部署の職員を対象にした「職員研修」が企画された、と聞くが、これはどういうものか?
    日時・会場・参加者の具体・研修内容・講師・市長部局との関係など、7/25職員研修会の具体を説明されたい。

A15−2:この研修につきましては、7月25日午後に、定員  人の門真市保健福祉センター多目的ホールにおいて2回にわたり、ヘイトスピーチに関する基礎知識や自治体として留意すべきことなどを習得することを目的として、人権女性政策課が企画し、人事課が主催するものであると聞いております。
    本研修につきましては、施設の管理運営を日常的に行っている職員やこの問題に関係の深い部局の職員を主な対象者としながら全職員を対象に、テーマを「ヘイトスピーチにどう向き合うか〜国内現行法と人種差別撤廃条約から考える〜」とし、
    講師は、ヘイトスピーチ問題に詳しい東京造形大学の前田朗教授に依頼していると聞いております。
    なお、この教授は、国内法と人種差別撤廃条約の関係について研究されていると聞き及んでおります。

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件名3:コンプライアンス破壊悪化させる体育協会の問題について

Q1:「吉水議員による議員政治倫理条例への違反と体協の責任」に関する、体協の対応や言い分について、
  2013年8月(吉水議員に審査請求)から 2014年6月までの間でどうなっているか?
   いつ、どこで、誰が、誰に対して、口頭でか文書でか、教委とのやり取りなどを出来るだけ詳しく!

A1:2013年10月7日:田中体育協会理事長より副会長を吉水議員から新しい方へ変更した平成25年9月1日付け名簿が教育委員会に提出される。

   2013年10月24日:26年度の事業及び諸手続きの打合せの中で新たな名簿に関し、スポーツ振興課長より田中体育協会理事長に対し、口頭で「吉水議員が体育協会理事に就いていることについて問題ではないのですか」と指摘
   これに対し、田中体育協会理事長は口頭にて「議員個人の問題であるため体育協会は関係ない」旨の発言
            ※その後この件に関しては返答なし

   2014年4月11日:ルミエールホールで開催された体育協会評議委員会の場で宮本会長より教育委員会に対して書面にて申入書が提出される。

   2014年4月25日:教育委員会より体育協会に申入書に対する回答書を書面により提出する。
   2014年5月19日:教育委員会からの回答を受け、宮本会長・田中理事長が来庁。
            宮本会長より、口頭で
       「条例違反をしているのは議員個人であり体育協会は関係ない。」
       「理事を派遣しているのは各連盟である。教育委員会から条例違反の話は聞いていない。」旨の発言。

   2014年5月23日:教育委員会より田中理事長に対し、メールにて26年度の体育協会及び傘下団体の名簿提出の依頼を行う。
              ※提出期限を5月30日(金)に設定

          提出された名簿については、門真市議会議員政治倫理条例に係る審査のため、市議会議員の求めに応じて提供する場合があることから、提供可能な情報の範囲を示すよう依頼。
          また、提供不可の情報がある場合は、その理由を明記するよう併せて依頼。

    2014年6月10日:田中理事長よりメールにて26年度の体育協会及び傘下団体の名簿が提出。
             記載内容は、各役員の役職及び氏名のみメール本文では、
           「6月4日の理事会において、過去のような利用のされ方がなされないようにと、
           『住所、電話番号については記載しない』ことにしましたので、ご了承ください。」の記述。

※戸田追加Q:
     「理事を派遣しているのは各連盟である。教育委員会から条例違反の話は聞いていない。」とは、
    どういう意味か?
     「過去のような利用のされ方がなされないようにと」とは、どういう意味か?
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Q2:
 @2013年9月議会9/24文教委で教委は、
    条例違反の状態が続くのであれば、教育委員会といたしましては、補助や助成の見直しを検討する必要があると考えております。
  と答弁している。
 @2014年3月議会3/19文教委で教委は
    委員御指摘のとおり、団体のコンプライアンス意識は改善に向かっておられないと思わざるを得ないため、改めて団体に注意喚起をし、それでもなお改善の傾向が見受けられない場合は、教育委員会といたしましても重大な決断も検討せざるを得ないであろうと考えています。
  と答弁している。

 なるほど6/10提出の「2014年度役員名簿」によれば、政治倫理条例違反の形態は無くなっている。
 しかし、
1)9/24文教委時点で、吉水議員を体協理事にしている事を隠し、ソフトボール連盟相談役にしている事を隠し、柔道連盟顧問にしている事を隠して、それらを2014年度新人事まで継続させていた。
2)その役職問題が追求された3/19文教委以降も、5月後半頃に2014年度新人事となるまで、その3役職を継続させていた。

3)「政治倫理条例違への反幇助責任」について、2013年10/24の教委との協議段階で「議員個人の問題で体協は無関係」と口頭で答え、それっきりだったが、
 ●2014年5/19に宮本会長・田中理事長が教委来訪した時は、「条例違反をしているのは議員個人であり
  体育協会は関係ない」、という事に加えて、
  「理事を派遣しているのは各連盟である。教育委員会から条例違反の話は、聞いていない。」、として、
  より積極的に責任不存在を主張するに至っている。
 
 ●つまり、コンプライアンス無視の姿勢をより強く打ち出した!
 それまで重ねてきた条令違反幇助や事実隠蔽への反省や謝罪は皆無でより悪質化している!

4)■教委には居丈高に「回答期限内に文書回答せよ」と求める一方で、議員の戸田からの質問に対しては、
  2013年「5/17公開質問状」に対しては、田中理事長が「個人的な見解」のみを出してきて正式回答をよこさなかったが、2014年「5/17公開質問状」に対しては、回答期限の6/10を過ぎても全く反応を示さず、無回答無反応を続けている。

  ■つまり、団体の説明責任の履行について、3/19文教委以降に、最低最悪のレベルになった!

5)しかも6/10に教委に出した「2014年度の役員名簿」においては、全ての団体で、会長以下全ての役員の住所・電話、すなわち連絡先の記載の無い、言語道断の名簿になっている!
   これでは議員のみならず所管する教委自身が、役員への問い合わせが出来ないし、その人物が実在するかどうかも確認出来ない!

  以上の事実を見れば、体協は、現在、政治倫理条例違反への幇助を中止しただけで、コンプライアンス破壊を全く反省せず、「政治倫理条例違反への幇助や関係責任は存在しない」とうそぶき、「公的補助はもらうが、議員からの質問には答えない」、「全役員の住所連絡先を不明にする」という「ブラックボックス団体」と化してしまっている。

●つまり、体協のコンプライアンス破壊は最低最悪のレベルに落ちて、全く改善の可能性が認められない。
こんな体協に対しては、直ちに、全ての補助援助を停止すべきだが、どうか?!

A2:教育委員会といたしましては、現行の要綱等の整備が必要となりなりますので、庁内理論を踏まえた上で検討を重ねたいと考えています。
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Q3:3/19文教委答弁で、私が、
   体協のコンプライアンス破壊が酷いから、「組織として真摯に反省し、謝罪文等を再発させないこと
  の再発防止の誓約書を教育委員会に提出するまでは、一切の補助や優遇措置、減免などを停止すべき」
  だ、と求めた事に対して、
   「委員御指摘の問題は、今後におけます検討課題とさせていただきたいと考えております。」
  と答えたが、3月議会以降、教委は何をどのように検討してきたのか?
   住所付き名簿を戸田に渡した件で体協に責められた事への対応や、ルミエールでのザイトク集会問題への対応で手一杯で、この件での検討が出来ていないのではないか?

A3:教育委員会といたしましては、個人情報の問題等、諸問題の検討等で時間を費やしていたのは事実であります。
   しかしながら先ほどの答弁と重複いたしますが、庁内議論を踏まえ検討を進めたいと考えています。
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Q4:公的補助団体たるもの、一般市民からであっても、(クレーマー的質問ではなく)まっとうな質問を受けたら、ちゃんと回答するのが当然ではないか?少なくとも「そうするのが望ましい」事ではないか?

A4:一般論で申し上げますと望ましいと考えます。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:ましてや市政チェックを職務とし、市民の負託を受けた市議会議員が質問をした場合、それにちゃんと回答する説明責任がある、と見なすべきと思うが、どうか?

A5:一定の説明責任はあるものと考えております。
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Q6:そもそも「公的補助団体の説明責任」というものについて、教委はどのように考えているのか?体育協会について言えば、教委からの質問にだけ答えればよいと考えているのか?

A6:公的補助団体は市民の税金を補助金という形で受けておられるため、市民に対しての説明責任はあると考えます。
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Q7:私の場合、「5/21公開質問状」で、「市議会議員から貴協会の運営に関して質問を受けた場合に誠実に回答するのが当然の責務だと思うが、貴協会はどう考えているのか? はっきりと回答されたい。」と質問しても全く無反応無回答である。

  質問書の概要は、
 1)市議会議員から貴協会の運営に関して質問を受けた場合に誠実に回答するのが当然の責務だと思うが、どう考えているのか? 
   どの議員からのどういう質問かによって、回答するしないを選り好み出来ると考えているのか?

 2)昨年の「5/17糾問と公開質問」への対応を役員の間で検討したのか?
   検討したとすれば、いつ、どのような役員による協議を行なったのか、具体に答えられたい。

 3)貴協会はこの条例違反幇助について、その過ちを認めて猛省の意志を表明し、再発防止を社会的に誓約するのが当然だと思うが、貴協会はどう考えるのか? 

 4)貴協会(および一部傘下団体)が吉水議員の「団体役員への就任」について行なって来た事は、「議員政治倫理条例違反への幇助」、それも「意図的で継続的な幇助」である。違うか?!
   こういう行為は公的補助団体として許されない「コンプライアンス(法令遵守)の破壊」であるが、貴協会はどのように考えているのか? 

 5)宮本会長名で市教委に出した4/11付け『申入書』」の中で、当職が貴協会役員達に送った3/13付け「公的補助団体にあるまじきコンプライアンス(遵法)破壊を繰り返している体育協会への糾問と抜本改善要求」を「政治色の強い文書」と歪曲して決めつけ、
   それを口実にして当職からの批判指摘に真摯に向き合おうとしない事を正当化しているようだが、
  いったい私の3/13文書を「政治色の強い文書」と歪曲して決めつける理由は何か?
   様々な事実を列挙して貴協会や宮本一孝会長を批判しているから「政治色の強い文書」だと言うのか?
   そしてまた、貴協会が「政治色の強い文書」と決めつけてしまえば、真摯に検討や回答をしないでよくなると考えているのか?

 6)当職が再三指摘している「門真市選出の大阪府議でもある宮本一孝会長の数々の不祥事」、即ち、
  1)3年10ヶ月に渡る違法看板の意図的な使用(府議当選後も市議時代の看板を併用する)、
  2)5ヶ月に渡る看板での政党偽装(自民党を離党したのに自分の看板にずっと「自民党」と記載)
  3)不正行為をしても質問書に答えず説明責任も果たさない(看板不正事件について、2011年3月に私が「公開質問状」を出して文書回答を求めたが、全く回答をしなかった)
  4)民族差別暴力集団=在特会の凶悪犯罪者=荒巻靖彦との黒い交際、
  5)迂回寄付による税金還付、しかも「返納したいが税務署が受けてくれない」というウソ発言、はいずれも2010年3月の貴協会会長への就任以降も長らく改めされなかったか、今も全く改められていないか、新たに発覚したかの不祥事である。

   スポーツマンシップを率先垂範すべき体協の会長として、宮本一孝会長はこれら不祥事について明確に陳謝や改善表明を行なうのが当然ではないのか? 
   貴協会もそのように促すべきではないのか?

  宮本一孝会長や田中理事長の家や電話番号は知っているが、穏健に話を進めるには、とりあえずは、教委から体育協会に対して、「体協は市議会議員から質問があった場合、回答しないという考えですか?」と問いただしてもらいたい。

 「議員からの質問」という点では、これは私だけの特殊事情ではない。現に佐藤議員も「自分も体協に質問したい事がある」と私に言っているし、他にもそういう議員がいる可能性が高い。
 電話一本で済む話だから、文教委終了後1〜2日以内に、宮本一孝会長か田中理事長に電話して、
  「複数の議員からこれを体協に質問して欲しいと要望されているのですが、体協は市議会議員から質問があった場合、回答しないという考えですか?」
  「体協が議員に回答する場合は、何か条件があるのですか?」
  「質問状はどのようにして、体協の誰に渡せばいいのですか?」
 と質問してもらいたいが、どうか?

 こんな電話での簡単な質問が出来ないはずがないが、どうか?
◆この電話質問は、体協の説明責任意識を測定する重要な機会である事を認識されたい。
◆教委の職務の一貫として、この電話質問は行なわなければならない。
(文書質問ならもっと良い)

A7:体育協会に対して、そのような問合せを行うことは、やぶさかではございませんが、それ以外の具体的な内容につきましては、質問者が直に行っていただきたいと考えております。

 ※戸田補足:もっとちゃんとした答弁を求める!
      戸田という一議員の代弁者としてではなく、公的補助団体を所管する責任部署として、
    「お宅の団体は、市議会議員から公的な質問状を出されても回答しない、という見解を取ってるんですか?」、と体協に対して問いただして欲しいという事だ。
      私はいっさい回答をもらえない状態だから体協に問いただしようがない。
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Q8:公的補助団体の役員への議員就任は、その団体の団体意志決定によって初めて実現するものである。
   だから団体役員個人が、勝手に団体役員の肩書をつけた文書を出したとか団体役員の肩書を使って発言したとかとは、わけが違う。
   「公的補助団体の役員への議員就任」は、その団体に関しては、
 1)それが「議員政治倫理条例の目的実現」を阻害する事を認識した上での、行為であり、「議員政治倫理条例の目的実現」への意識的な敵対である。
 2)それによって「当該議員が議員政治倫理条例への違反行為をする事になる」事を認識した上での役員選出であるのだから、「議員政治倫理条例違反への幇助行為」である事は明白である。
 教委はこれについて何か異論があるか?

A8:議員の就任している役職がすなわち議員政治倫理条例に抵触するものであるか否かは、あくまでも審査会の審議により判断されるものであり、役職の名称によっては、団体として即座に条例違反であるか否かの判断が出来かねる場合もあろうかと考えます。
   しかし、議員ご指摘のとおり組織の役員は個人のみの発意でなるものではなく、組織の承認があって、初めて成立するものであることから、仮に団体が議員の条例違反を認識しながらも役員の就任を承認したならば、そのように見なされても仕方がないことであると考えます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:体協のコンプライアンス破壊がここまで悪化した一因は、吉水議員への最初の政治倫理条例違反認定・議長警告処分の段階で、体協に対して「議員の役員就任は、議員政治倫理条例の目的実現に敵対する行為であり、議員政治倫理条例違反の幇助に当たるので、議員の役員にしないで下さい」、という毅然たる姿勢で体協への説得啓発に当たらなかった事にあると思うが、どうか?
   教委の理論武装が弱かったのではないか?
   10月段階で「体協が何も答えない」姿勢だった時に、論争をいとわず、つっこむべきだったのではないか?

A9:本来、このような問題は団体のコンプライアンスに対する姿勢が重要であり、倫理上、道義上の判断に委ねるべきものでありますが、その時点で条例抵触の事実があったことから、口頭での注意喚起を行ったところです。
   その後、団体からの応答がないまま時間が経過したことにつきましては事実であり、その間に方法は別として何らかの働きかけを行う必要があったかとも考えます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:今現在は、議員の役員就任は無くなっているが、5/19宮本発言にあるように、体協は「議員政治倫理条例への議員の違反と体協は無関係」という暴論を吐いて居直っている。
   再発防止のためにも、この際ハッキリと、「議員の役員就任は、議員政治倫理条例の目的実現に敵対する行為であり、議員政治倫理条例違反の幇助に当たるので、公的補助団体はそういう事をしてはならない」、と見解を明らかにするべきだ。
   そういう見解をこの場で明言されたい。

A10:門真市議員政治倫理条例は議員個人が公的補助団体の役員に就任することを禁じているものであります。
   先程も申し上げましたとおり、団体の役員への就任につきましては、個人の発意のみで成立するものではなく、団体側の承認も併せて必要であることから、政治倫理条例に抵触することが明らかな場合であって、かつそれを容認した上で団体の役員に就任させることは条例違反を容認していると見なされても仕方ないことであることから、公的補助団体については、そのような誤解を招かないよう自浄努力をすることが必要であると考えます。
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Q11:体協がやっと6/10に教委に出した「2014年度の役員名簿」においては、全ての団体で、会長以下全ての役員の住所・電話、すなわち連絡先の記載の無い、言語道断の名簿になっている!
  そこで、そもそもの話として聞くが、
  q1:体育協会の役員は何名か?  20名です。
  q2:体育協会の傘下団体の数はいくつか?  14団体です。
  q3:体協傘下団体全部の役員の総数は何人か?  226人です。

  q4:教委所管の「公的補助団体」のうち、「体協および体協傘下団体以外の団体」の総数はいくつか?  210団体です。

  q5:「体協および体協傘下団体以外の団体」全部の役員の総数は何人か? 276人です。

  q6:「体協および体協傘下団体以外の団体」のうち、「教委に役員名簿を提出するに際して、役員全員の住所を記載しない団体」はいくつあるか?  11団体です。

  q7:「体協および体協傘下団体以外の団体」のうち、「教委に役員名簿を提出するに際して、会長(代表)、副会長(副代表)、事務局長などの「上級の役員」の住所を記載しない団体」はいくつあるか?   11団体です。

Q12ー1:今の回答で、今回体協がいかに異様な情報隠しを行なったかがはっきりした。
  ※体協関係以外の団体は、210団体ある中で、会長(代表)、副会長(副代表)、事務局長などの「上級の役員」の住所を記載しない団体」は、たった11団体しかない。

   この「11団体」はどういう団体か? なぜこういう状態になっているのか?
   これにまず答えてもらいたい。

A12−1:・・・小学校区の校区育成協議会です。・・・・

Q12ー2: こういう「役員の住所不明」状態では、議員のみならず所管する教委自身が、役員への問い合わせが出来ないし、その人物が実在するかどうかも確認出来ないのではないか?
   (2013年度名簿で戸田が郵送したら、3団体3役員が「宛先に該当者なし」で返送されてきた。
     ※うち、1人は団体の会長だった。住所が書いてあってさえ、体協提出名簿の信用性には疑わしい所があった)
   仮に今はまだ従前からの情報があって架空人物ではないと確認出来るとしても、今後これが続けば、
  体協と傘下団体の役員の実態はどんどん分からなくなり、ブラックボックス化してしまい、公的補助団体としてあるまじき状態にあると思うが、どうか?

A12:公的補助団体の役員の実態が明らかでないことは望ましいことではないと考えます。
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Q13:そもそも、「公的補助団体の役員にはなるが、教委に対しても住所電話を教えたくない」、という我が儘勝手は許されるのか?教委はそれを許すのか?

A13:教育委員会といたしましても指導すべきと考えておりますが、個人情報の取り扱いは、適切に行う必要があると考えます。
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Q14:「全役員の連絡先削除した名簿しか出さない」という事は、体協から教委へのメールによると「6/41
  理事会で決定したから」、との事だが、なぜそのような異様な決定をしたのか、理由の説明はあったか?

A14:「過去のような利用のされ方がなされないようにと、【住所、電話番号】については記載しない」との記述がありました。
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Q14ー2:教委はその理由を問いただしたか?

A14−2: 行っておりません。

Q14ー3:まだ問いただしていないとすれば、早急に文書で問いただし、「回答期限をつけて文書での回答 を求める」べきだが、どうか?

A14−3:団体自らが決定されたことですが、教育委員会といたしましては、やはり公的補助団体であるため、緊急事態等の対応もあることから連絡先は必要であると考えております。しかし、体育協会以外の団体も含めて全庁的な実態の把握も必要であると考えています。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q15:現実問題として、会長などトップクラスの役員については、教委には電話住所も分かって連絡に不自由しない状況が続くだろうが、そういうトップクラスの役員以外の役員達については、連絡先も分からない、実在の人物かどうかも判然としない、という状況になっていく。
   そうすると、教委が団体役員全体に伝達したと思った事でも、実際にはトップクラスの役員の所で情報が握りつぶされていて、役員全体には伝達されていない、という事が起こり得る。
   これはまた、一部のトップクラス役員による独裁的で非民主的な運営を容易にしてしまい、健全な団体運営からほど遠くなってしまう。こういう危険性について、教委はどう考えるか?

A15:議員のご指摘は理解するところもございますが、団体の運営は、団体自らが決定されるところでありまして、社会教育法によります社会教育関係団体に統制的支配を及ぼすことはできないため、慎重に対応したいと考えています。
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Q16:さらに、体協・傘下団体に不正・違法・いじめ・パワハラ・セクハラ等の問題が発生したり、またはそういう通報が教委に寄せられて、教委が調査する必要が生じた場合に、トップクラスの役員以外の連絡先が分からないと、一部のトップクラス役員に聞いたり処理を任せるしかなく、トップクラス役員が真相を隠蔽したり情報を握り潰したりしても、教委は真相把握が全く出来なくなってしまう。
   そういう事が起こってもいいのか?警察沙汰や裁判沙汰を含めて何かあった場合、「教委は役員達の連絡先を全く知らせてもらってません。役員がどこに住んでいる人なのか、実在するかどうかも把握していません」、で世間に通ると思うのか?

A16:スポーツ基本法では、団体はスポーツに関する紛争は迅速かつ適正に解決に努める。また自治体はそれらに対して必要な措置を講じるものと規定されております。
   よって議員ご指摘の団体に問題が発生した場合におきましては、教育委員会といたしましては、その解決に向けて措置を講じる必要があるものと考えおりまして、やはり役員等の連絡先がわからなければ、解決に向けての措置を講じることは不可能であり、連絡先は必要であると考えます。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q17:以上の事を考えると、教委は体協・傘下団体に対して、「全役員の住所記載無しの役員名簿では了承できないので、従前通りの記述内容の名簿にして提出し直しなさい」、という要請書を出すべきと思うが、どうか?
   最も譲ったとしても、代表・副代表(会長・副会長)、会計、事務局長、理事、監査の人の住所は記述させるべきと思うが、どうか?

A17:どこまでの役職に提出を求めるか、その役職については議論する必要があります。
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Q18:体協の役員名簿の「新方式」を放置していると、「安楽に役員としていよう」という風潮が、他の補助団体にも広がって、どんどんブラックボックス化が広まってしまう。
   体協の「新方式」を放置する以上は、他の団体がこの「新方式」を採用する事を止める事が出来ない。
   教委の見解はどうか?

A18:公的補助団体の役員の実態が明らかでない状態は決して望ましいことではないと考えます。

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  終了!!

 
3:特製図解!「門真市の政治構造図」 →PDFファイルはこちら
 
「ザイトク川東の朝鮮人差別集会への許可」事件でに揺さぶられた門真市を戸田が鍛え直し、6月議会の追求質問で反省総括を表明させ、より前進させた! ・・・・その議会記録のパンフ →PDFファイルはこちら

1:「市民生活部長への6/6質問書」と、部長からの6/10回答文
2:6/16文教委「所管事項質問」でのザイトク問題追求:質問と答弁原稿全文
3:6/19本会議一般質問でのザイトク問題の質問と答弁
※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、
 実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。
   「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があります。
  ★本会議質問の場合は、「議会動画」として市議会HPにアップされる事も意識して質問します。

※ 議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。
  ★ここに掲載されているザイトク問題の答弁は全て、戸田が「質問準備メモ」を出して当局に回答文を出させ、
   さらに協議(要求)して、「戸田にとって満足できる内容にさせた」ものです。(若干の不満はあっても)
 
  =========== パンフ内容 ===================
1:「市民生活部長への6/6質問書」と、部長からの6/10回答文
2:6/16文教委「所管事項質問」でのザイトク問題追求:質問と答弁原稿全文
3:6/19本会議一般質問でのザイトク問題の質問と答弁

      <6/12提出の一般質問通告書>
件 名:1;市の反ザイトク先進施策を貶めた法務役人の責任について
要 旨 :最近起こった「ザイトクの朝鮮人差別集会企画への使用許可と取り消し問題」で、法務役人が市が反ザイトク先進施策を採っていることを無視し、ヘイト対策を何ら学習せず、国会で「醜悪な差別宣伝を容認した門真市」と取り上げられて、市に混乱と不名誉をもたらしたことの謝罪と総括、今後の対策について民生活部:市原部長 殿
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【 1:「市民生活部長への6/6質問書」と、部長からの6/10回答文】

※ これの狙いは、ザイトク対策の主軸を担う「人権女性政策課」を持つ市民生活部長に、あらかじめ「住民の安全と尊厳を守る行政責務が門真市の施策の土台だ」と文書回答させる事によって、
  1:6/16文教委で市教委が市長部局=市民生活部長の回答文をそのまま使って答弁できるようにする。
  2:6/19本会議一般質問での総務部長答弁においても、それを行なって、「総務部の認識不足への反省の弁」
     を述べやすいようにする。

 ★つまりは、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という言葉を当局自身の言葉として言わせるためである。
<門真市のザイトク施策についての6/6質問書>

  市民生活部:市原部長 殿    2014年6月6日(金)
                              門真市議:戸田ひさよし
 本質問書は、6月議会でのザイトク問題質問の準備として行なうものなので、週明けの6/10(火)の夕刻までに、当方に文書とメールにて回答を寄せられたい。
Q1:「住民の安全と尊厳を守るのが行政の責務である」という考えは、行政として当然の事であり、これを否定する行政は無いと思うが、門真市としてもそのように認識しているはずだが、どうか?
  (「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という言葉、もしくは「住民の安全と尊厳を守るのが行政の責務である」という言葉を使う形で回答されたい) 

Q2:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という言葉や概念については、私が2011年9月議会を皮切りにザイトク
  (ヘイトスピーチ勢力)問題について議会で取り上げつつ適切な概念を模索してきた経過の中で、
  2013年3月議会本会議一般質問で、
     門真市は他市に先駆けて、「民族差別や罵声暴力行為に対しては、住民の安全と尊厳名誉を守る立場で毅然たる対応を取る」行政姿勢を明示し続けている。
  という表現を使い、市もまたその事実を認める立場で答弁した事を契機として、それ以降、私にとっても門真市にとっても、門真市の人権行政・反ザイトク施策のキーワードとして共通の認識になったものである。
   これについては、市も異議がないはずだが、どうか?
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<市原市原部長からの6/10回答文>

 戸田議員「門真市のザイトク施策についての6/6質問書」についての回答
        平成26年6月10日                   市民生活部・人権女性政策課

Q1.「住民の安全と尊厳を守るのが行政の責務である」という考え・・・・
A1.本市の基本的な考え方として、4月11日付け市ホームページへ、また、4月19日付け毎日新聞朝刊に掲載したとおり、市民の人権を守る立場として、市民の安全と尊厳を守ることは行政の責務であると認識しております。

Q2.「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という言葉や概念・・・・
A2.これまでも、市の基本姿勢としてご答弁申し上げてきたとおり、人種、民族、門地など人が生れながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、許されるものではないとの考えに基づき、市民の人権を守る立場の市として、毅然とした対応を行うこととしており、市民の安全と尊厳を守るこ
  とは行政の責務であると認識しております。

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【2:6/16文教委:ザイトク問題の質問・答弁の原稿全文】

件名2:ルミエールホールでのザイトクによる朝鮮人差別集会企画事件について

 「反ザイトク先進施策」を2月の公開研修で誇った門真市が、4月にザイトク川東主催でルミエールホールでの「5/11ザイトクによる朝鮮人差別宣伝集会」の使用許可を出してしまい、スッタモンダして、やっと5/2に使用許可を取り消したという、実にみっともない、かつ在日コリアンや門真市民の尊厳を傷つけてしまうという事件があった。
 許可取り消しの過程を経て、「雨降って地固まる」となって一安心出来たが、この経過は痛苦な反省の姿勢で検証し、今後に役立てていかなければならない。そういう観点から質問を行なう。 (答弁は生涯学習部生涯学習課長)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q1−1:「在特会の川東」とはどういう人物で犯歴や民事訴訟も含め、いつ、どういう集会をやるためにルミエールホールに来たのか?

A1−1:この人物につきましては、窓口における本人の発言とインターネットで公表されている情報などから、徳島県教職員組合事務所や京都朝鮮第一初級学校に関する事件において、逮捕、起訴され、有罪判決を受けるとともに、奈良県の水平社博物館で差別的な街宣を行ったことから民事訴訟を提起され、賠償命令が確定した者であると認識しております。
    この申請者は、4月14日11時頃、「多文化尊重の時代 朝鮮の食糞文化を尊重しよう」というテーマで講演会を行いたいと来館しました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q1−2:その時ルミエールホールはどういう対応をしたのか?「使用許可」を出したのはなぜか?
    その背景には、「ザイトクであっても使用申し込みをされたら、少なくともいったんは許可するしかない」
   という教委の認識が影響したのではないか? 

A1−2:館長は申請内容を聞き取り、生涯学習課に電話連絡を行いました。
    本市では、公共施設の使用の許可申請書等の内容を総合的に判断し、各施設の管理に関する条例及び規則等に抵触する場合については不許可とする考え方を備えておりましたが、条例及び規則等に抵触する場合に関する具体的な検証が不十分であり、
    申請内容によって申請を保留したり、ただちに不許可とした事例がこれまでなかったことから、申請を許可することを承諾しました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q2−1:「5/11集会」に使用許可を出す事によって、ザイトク側はHPでどういう宣伝をしたのか?
    おぞましい内容の差別宣伝だったのではないか?

A2−1:申請者が活動している団体のホームページのうち「門真市民文化会館で講演会!!」というタイトルの記事において、協賛として、「学校給食で朝鮮子弟には『うんこ』を食べさせようの会」「クラスター爆弾を愛する市民の会」、「日本で安全に売春をする方法を伝授する変態新聞愛好会」など、
   人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別と考えられるような団体名称が掲載されました。

 ※戸田補足:「チーム関西HP」での5/11集会宣伝の一部を紹介する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q2−2:その差別宣伝はいつまで続いたのか? その記事自体は今でも残っているのではないか?

A2−2:本日においても同ホームページに掲載されていることを確認しました。

 ※戸田補足:今も「消えていない」問題の指摘
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Q3−1:「門真市のルミエールホールでこのようなおぞましい差別集会が行なわれる」という宣伝をする根拠をザイトクに与えてしまったのは、差別される側や差別を怒る側の住民市民からすれば、「門真市ルミエールホールが朝鮮人差別扇動に(施設提供によって)協力している」と思われても仕方ないのではないか?

A3−1:非常に差別的で、人の尊厳が損なわれる内容が公表され、そのような事情を知らない方が本市の姿勢を誤解されたことは誠に遺憾でございます。
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Q3−2:こういう事は、門真市と門真市民の名誉や「住民の尊厳」を著しく傷つけるものではないか?

A3−2:公表された内容は人の尊厳が損なわれるものであり、このようなことが行われてはいけないと考えたからこそ、許可の取消しに向けて、指定管理者などと調整を図るに至りました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q3−3:この件は4/24の参院法務委員会で有田議員の質問にも取り上げられ、「ザイトクの差別扇動集会に施設使用許可を出した」最低の門真市と、不許可にした立派な山形市が対比させられている。4/24当時は、まだ水面下で取り消しに向けた調整をしている段階だったとはいえ、門真市の名前がこういう形で出たのは非常に不名誉な事ではないか?

A3−3:不名誉なことではございますが、このようなことにつながった有田議員のご発言につきましては、後日ホームページで公開された内容を門真市民文化会館が全て承知したうえで許可をしたと受け止められるような部分もあり、このような取り上げ方をされたことは誠に心外です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q4−1:しかし振り返って見ると、「住民の安全と尊厳を守るのが行政の責務である」という考えは、行政として当然の事であり、これを否定する行政は無いと思うが、市教委としてもそのように認識しているはずだが、どうか?

A4−1:本市の基本的な考え方として、4月11日に市ホームページへ、また毎日新聞4月19日朝刊に掲載されたとおり、市民の人権を守る立場として、市民の安全と尊厳を守ることは行政の責務であると認識しております。
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Q4−2:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という言葉や概念については、私が2011年9月議会を皮切りにザイトク(ヘイトスピーチ勢力)問題について議会で取り上げつつ、適切な概念を模索してきた経過の中で、
     2013年3月議会本会議一般質問で、門真市は他市に先駆けて、
     「民族差別や罵声暴力行為に対しては、住民の安全と尊厳名誉を守る立場で毅然たる対応を取る」行政姿勢を明示し続けている。
   という表現を使い、市もまたその事実を認める立場で答弁した事を契機として、
    それ以降、私にとっても門真市や市教委にとっても、門真市・市教委の人権行政・反ザイトク施策のキーワードとして共通の認識になったものである。
    これについては、教委も異議がないはずだが、どうか?

A4−2:これまでも、市の基本姿勢として御答弁申し上げてきたとおり、人種、民族、門地など、人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は許されるものではないとの考えに基づき、市民の人権を守る立場の市として、どなたに対しても毅然とした対応を行うこととしており、市民の安全と尊厳を守る行政責務について、当然認識しております。
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Q5−1:この問題では、教育長初め教育委員会の圧倒的多数は、「住民の安全と尊厳を守る行政責務を果たす」という、「反ザイトク先進施策」を門真市が採っている事を理解し、「こんなおぞましい朝鮮人差別集会に施設を貸すべきではない」、という理念を抱いていたはずだが、どうか?

A5−1:本市のこれまでの答弁においては、何度もヘイトスピーチに関して取り上げていたことから、市民の人権を守る立場を明確にしていることを理解しており、先ほども申し上げたとおり、人種、民族、門地など、人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、どなたにおかれましても許されるものではないとの考えを持っておりました。
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Q5−2:しかし実際に起こった事は、5/2取り消し決定通知を出すまでは、朝鮮人差別荷担行政と言われても仕方ないような形だった。なぜこういう不本意なギャップが生まれてしまったのか?
    元々、直接の判断者は独立した指定管理者であり、かつ教育委員会としては非常勤の教育委員の方々の同意を必要とし、また市長部局との統一姿勢も配慮せねばならず、しかも市長部局と言っても一様ではない、というような困難性を抱えているためではないか?

    また、「差別集会は許せない」という理念は持ちつつも、法務関係筋から「許可取り消しは憲法の言論の自由に違反する。裁判されたら負ける。だから許可取り消しはすべきではない」、と旧来理論で押されると、それに反駁して押し返すだけの見識とリーダーシップを発揮出来るような理論武装にはほど遠かったからではないか?
    今から振り返ってどうだったのか、組織的省察を持って述べられたい。

A5−2:4月15日に公表された内容のうち、差別的な名称の協賛団体が含まれていることなどを認識してから、
   5月2日に利用許可の取消しを通知するまでに日数を要したことは、申請者への意見聴取や様々な課題の想定など多くの調整を図る必要があったためでございますが、これにより、新たな知見を加えた総合的な判断を行うことができたものと認識しております。
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Q6:4/9毎日新聞で「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」が「門真市はヘイトお断り」的な見出しの下で大きく取り上げられた。にもかかわらず、施設の利用が許可され、その後、川東のホームページ公表内容と大きな隔たりがあることがわかり、このことについて私が生涯学習部長と話をしたとき、
  部長は
   「申請時はネットで仮予約もできるし、申請時での許可制限は非常に難しい。許可した以上は、取消しに向けての検討が必要である。」
  と言っていたし、私もその時はそれもやむなしかと思ったが、
   実際には、いったん許可したものを取り消すのは非常に手間がかかって問題が複雑だし、差別企画の宣伝を許してしまう。
   だからこういう方法論は、現実をシビアに想定したものではなく、法理論や手続きの深い考察もなく、
  非常に浅く甘い考えだった、と反省しないといけないのではないか?
   率直な見解を述べて欲しい。

A6:このような内容の申請が実際にあった場合の想定が十分であったとは言い難く、
  この点につきましては検討が不足していたことを反省しております。
   許可の取消しには大きな負担が伴うことは事実であることから、今後は、状況に応じて一度保留し、十分な検討を行うよう取扱いを見直しております。
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Q7:「門真市がザイトクの朝鮮人差別集会に施設を貸した!」という情報がネットで拡大し、門真市内外の人から
  「こんなおぞましい集会に施設を貸すな」という抗議や要望がかなり寄せられたはずだが、それについて、いつからいつまでの間で、どれくらいの件数で、主にどういう内容だったのか、どういう人達から寄せられたのか?

A7:本件に対する抗議等につきましては、4月14日から4月30日までに、電話が3件、メールが29件ございました。
   内容につきましては、主に利用許可を取り消すべきであるというもので、大阪府民のほか東京都や愛知県の方からのご連絡もありました。
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Q8−1:4/24の有田議員国会質問に関係して、有田議員事務所とのやり取りの実態について詳細に明らかにされたい。

A8−1:人権女性政策課に確認したところ、毎日新聞4月9日朝刊に掲載された記事の内容や申請者が活動している団体のホームページから本市施設への利用許可申請を許可したことについて有田議員事務所から問い合わせがあったと聞いております。
    これに対して人権女性政策課は、現在対応を検討しており、お答えできることはないとお伝えしたところ、
  国会でヘイトスピーチに関する質問を検討していると告げられたと聞いております。
    なお、教育委員会としては有田議員事務所とやり取りしたことはございません。
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Q8−2:また、戸田は全く知らされなかったが、それはなぜか?

A8−2:人権女性政策課に確認したところ、有田議員事務所より国会質疑に本市の事例を取り上げるため資料提供をしてほしいという依頼がありましたのは6月3日が初めてだったと聞いております。
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Q8−3:4/24参院法務委員会の動画を見た部署はどことどこか?

A8−3:生涯学習課、人権女性政策課及び法務監察課であると認識しております。
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Q8−4:その動画での質問答弁内容は文書記録したのか?
    また、その文書記録は庁内で情報共有したか? 内容をしっかり分析したか?

A8−4:人権女性政策課が国会動画を閲覧するとともに、本市に関連する答弁を要約筆記し、後日、参議院法務委
  員会の会議録により内容を確認し、生涯学習課及び法務監察課と情報を共有しております。
    また、山形県から入手した条例等の資料や法務副大臣と自治行政局長の答弁をもとに分析を行いました。
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Q9:市民から許可取り消しを要請する電話があった時に、牧薗生涯学習課長が、非常にまずい対応をしてしまった。
   詳しい内容は私の掲示板に書いたが、紹介すると、
     ↓↓↓
   <門真市生涯学習課長との電話でのやりとり(他市の市民Bさんより)>
 4月25日(金)、14:50〜15:10。
 門真市生涯学習課に電話をし、生涯学習課長の「まきぞの」氏と話をしました。

 当初、人権政策課に電話をし、今回の件での責任(担当)部局はどこですかと尋ねたところ、水野さんという方が「生涯学習課です」と回答したので、そちらへ転送してもらいました。
 以下、生涯学習課長「まきぞの」氏とのやりとり。(記憶に基づく大筋です。)
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当方:5月11日に在特会の元副会長・川東なる人物が、門真市で講演会を開くと聞いたが、本当ですか。
課長:そのとおりです。

当方:「門真市では、在特会のような排外主義団体には施設を貸さないと決めた」、と聞いているが、なぜ施設を貸すようなことになるのですか。
課長:貸さないとは決めていない。

当方:市議の戸田さんが2月に開催した「門真市の先進施策説明会」に参加したが、私の理解は「門真市はザイトクなどの差別排外主義者には施設を貸さない方針で動いている」というものだが、そうではないのか。
課長:憲法上の問題もあり、特定の個人に貸さないということはできない。

当方:奈良の水平社博物館への差別街宣で川東は、民事訴訟で、名誉棄損で敗訴している。
   京都朝鮮学校襲撃事件でも刑事・民事ともザイトク側は敗訴している。
    法律上も彼らの街宣は、表現の自由とはまったく別物であると認定された。
    むしろ、こういう者たちの差別言動が放置されることにより、「表現の自由」が侵害されるし、さらには生存権さえ侵害されている。

課長:特定の相手に施設を貸さないということはできない。

当方:あのような催しに施設を貸す行為自体が「憲法違反」でしょう。
   あなたは「言論は人を殺す」ということをご存じないのか。
課長:わかります。

当方:ザイトクがやっていることは、まさにそれでしょう。
   5月11日に彼らが、門真市のルミエールでやる集会の案内を見ましたか。
課長:見ました。

当方:あんな集会がなぜ許されるの。朝鮮の方々を人間扱いしてないでしょ。
課長:そうですね。

当方:じゃあ、なぜ施設を貸すのか。
課長:「特定の相手に施設を貸さない」ということはできませんので。

当方:人倫にもとるような内容の催しに施設を貸さないのは、当然の処置ではないのか。
   むしろ、貸すほうが、憲法上も法律上も大問題だ。   
    同じ例として、仮に、部落差別を扇動する催しだったら施設を貸しますか。
課長:・・・・・・(無言)

当方:部落差別を扇動し、助長するような催しは、どこの自治体でも施設を貸していないですよね。
   朝鮮人差別の問題となると、なぜ異なる対応になるのか。
課長:「特定の相手に施設を貸さない」ということはできませんので。

 以下、いろいろ追及しても、堂々巡り。
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 ◆この市民からの報告書の内容に誤りはないはずだが、」どうか?

 いくら税金部署から移ったばかりとはいえ、市全体の反ザイトク先進施策、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を普通に踏まえていれば、こういう対応はしなかったはずだ。
 また教育委員会全体が反差別で許可取り消しの方策に懸命に動いているのに、ルミエール所管の生涯学習部・生涯学習課の課長の対応がこれではあまりに酷すぎる。
 「今詳しくは言えませんが対応を鋭意検討中です。今はこれでご理解下さい」くらいの事なぜいおうといなかったのか?
 明らかに「部落差別はダメだが、朝鮮人差別はそれほどでもない」という感覚を持っているとしか思えない。
 もしくは人権と差別問題への認識と論理思考が極めて不十分であるかだ。
 牧薗課長の反省の弁と、今後の自己研鑽の決意の表明を求める。

A9:◆柴田生涯学習部長の特別答弁!
   牧薗課長へのご質問でありますが、代わりに私よりご答弁申し上げます。
   たしかに、課長の電話対応は、ことば足らず、説明不足であったことは否めません。
   その点につきましては、私からお詫び申し上げます。

   しかしながら、「部落差別はダメだが、朝鮮人差別はそれほどでもない」、などは決してありません。
   いやしくも、民族差別をはじめ、あらゆる差別は許されるべきでないという考え方を市として広く示し、そして、そのことを何よりも大切に思い活動されている戸田議員がおられる、わが門真市において、そのような考え
  方を持つ職員は誰ひとりとして存在いたしません。いるはずもありません。
   そのため、日々、研さんに努めているところであります。
   そのことを強く申し上げ、本質問に対する答弁といたしたく存じます。
    よろしくご理解いただきますよう、お願いいたします。

 ※戸田補足:今後は重々気をつけて欲しい。
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Q10:この問題では、私は川東の4/14申し込み翌日から情報を得て、市や市教委の各部署に対して何度となくメールを送り、生涯学習部の部課長はもとより、教育長や副市長、法務監察課を中心に総務部の部課長、人権女性政策課を中心に市民生活部の部課長、ほか総合政策部の部課長などにも面談して、許可取り消しの理論的説得や戦術提起、状況分析、対策協議などを行なってきた。
   川東の企画があまりにおぞましいものだったので、これはすぐに許可取り消しにもっていけると考え、
  それゆえしばらくこの問題は私のHP掲示板でいっさい公表せずに水面下で動いてきた。

   しかし、私の合理的な予想に反していつまで経っても許可取り消し方針が定まらず、事態が長引く一方なので、
  やむなく申し込みから2週間後の4/28(月)から問題を公表して許可取り消しを訴えていった。
   そしてようやく5/2に許可取り消し通知を出すに至ったのだが、4/14申請許可から5/2許可取り消しに至るまで、庁内でどういう協議や手続きがあったのか、
   指定管理者や教育委員との対応も含めて、節目節目となるものを説明されたい。
   川東側〜ザイトク側〜がどういう反駁などをしたかも、主なものを紹介されたい。

A10:4月14日から5月2日までの経過において、主なものをご説明します。
   4月14日: 申請者が門真市民文化会館に来館。
   5月11日午前、会議室1の利用許可申請を行い、会館はこれを許可。
     15日: 申請者が活動している団体のホームページにおいて、申請時の窓口対応を記録した音声ファイル等を公開。
          同日、会館は生涯学習課に対して報告書を提出。
          指定管理者、人権女性政策課及び生涯学習課で今後の対応について協議を開始。
     19日 この件の発端となった毎日新聞4月9日朝刊に掲載された記事にして、改めて本市の考え方を示した「施設使用の見解公表」という記事が毎日新聞朝刊に掲載。
     21日 申請者が活動しているホームページにおいて、協賛団体が増えたことなどを確認。
     25日 指定管理者は生涯学習課長に対して許可の取消しを検討するため教育委員会の考え方を示してほしい旨を依頼。
     28日 教育委員と定例会の後に協議を行い、指定管理者に対して「門真市教育委員会の考え方」を回答。
         指定管理者は申請者に意見聴取を行いたいため承諾を求める旨を依頼。
         生涯学習部長は指定管理者に対して意見聴取を行うことを承諾。
     30日 申請者は指定管理者の意見聴取に対して回答書を提出。
    5月2日 指定管理者は教育委員会に対して利用許可の取消しについて承諾を求める旨を依頼。
         同日、生涯学習部長は指定管理者に対して利用許可の取消しについて承諾。
         指定管理者は申請者に対して利用許可の取消しについて通知。以上でございます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q11:この「5/2に許可取り消し通知」には、「門真市教育委員会の考え方について」という文書も添えられており、
   これは非常に優れた見解文書だと私も感心したが、その全文を読み上げた上で、特徴やポイントを述べられたい。

A11:それでは、「門真市教育委員会の考え方について」を申し述べます。
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 「門真市教育委員会の考え方について」(2014年5/2(金))
   本市教育委員会としましては、門真市民文化会館が多くの市民に利用される施設であるため、本利用許可に反対の立場をとる者の妨害行為等により、他の利用者の安全確保が図れないことを危惧するとともに、いかなる団体であれ、人権、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍
  などの属性を捉まえての差別行為は許されないという姿勢に立ち、多くの子どもたちも利用する文化・教育の拠点である施設として、
  受け入れるべきではないという考え方であります。
   本施設の指定管理者にも、市民目線に立った総合的な判断のもと、教育委員会の考え方と軌を一にした対応を求めます。
  ---------------------------------------------------------------------
   この考え方のポイントといたしましては、他の利用者の安全確保が図れないことを危惧するのみならず、
  文化・教育の拠点施設であるからこそ、より差別行為は許されないという姿勢を明確に示すとともに、
  市民目線に立った総合的な判断を行うことを明らかにしたところでございます。
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Q12:「5/2に許可取り消し通知」以降、5/11集会の予定日当日まで、どのような事があったか?
  教委や指定管理者はどのようなことをしたか?

A12:5月2日から11日までの経過について、主なものを説明します。
   5月2日付けの利用許可の取消し以降、申請者は申請者が活動している団体のホームページに通知等を掲載。
   10日、申請者は指定管理者に対して不服申し立て書を提出。
   11日、申請者の来館に備えて門真市民文化会館で生涯学習部及び人権女性政策課職員が待機しましたが、
      申請者は現れませんでした。以上でございます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q13:5/11以降、現在までの間で、川東やザイトク側からはどういう対応がされているか?
 
A13:6月13日、申請者より不服申し立て書の取扱いについて尋ねるとともに、行政不服審査法に基づく審査請求を行いたいとの問い合わせがあったと、指定管理者から聞いております。
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Q14−1:今回の事件で、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を真に果たすための新たな法理論や行政運営指針、
   裁判対策などの情報収集・学習・研鑽の必要性を痛感したと思うがどうか?

A14−1:法令や判例、他市の事例や様々な機関との連携などについて、より学んでいかなければならないと感じております。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q15−1:ザイトク・ヘイト対策について、「今度はぶれない」、「これから研鑽を重ねて全職員のレベルを向上させる」、という決意で、庁内での模索が続けられたようだが、どのような模索や市長部局も含めた協議があったのか?

A15−1:5月9日に行った部局長連絡会において、生涯学習課から本件の経過や「門真市教育委員会の考え方」を説明したほか、人権女性政策課から「門真市における公共施設の使用許可等に関する考え方(暴力団排除以外)」という資料が示され、全庁的に情報を共有しました。
   その後、人権女性政策課には庁内からの問い合わせもあり、ヘイトスピーチに関することなどについてさらに認識を深めていかなければならないと考えていると聞いております。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q15−2:そしてつい最近、ヘイトスピーチ・ヘイトクライム勢力と公共施設運営の関係で7/25に全部署の職員を対象にした「職員研修」が企画された、と聞くが、これはどういうものか?
    日時・会場・参加者の具体・研修内容・講師・市長部局との関係など、7/25職員研修会の具体を説明されたい。

A15−2:この研修につきましては、7月25日午後に、
   定員(120)人の門真市保健福祉センター多目的ホールにおいて2回にわたり、
   ヘイトスピーチに関する基礎知識や自治体として留意すべきことなどを習得することを目的として、
   人権女性政策課が企画し、人事課が主催するものであると聞いております。
    本研修につきましては、施設の管理運営を日常的に行っている職員やこの問題に関係の深い部局の職員を主な対象者としながら全職員を対象に、
    テーマを「ヘイトスピーチにどう向き合うか〜国内現行法と人種差別撤廃条約から考える〜」とし、
    講師は、ヘイトスピーチ問題に詳しい東京造形大学の前田朗教授に依頼していると聞いております。
    なお、この教授は、国内法と人種差別撤廃条約の関係について研究されていると聞き及んでおります。

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【3:6/19本会議一般質問でのザイトク問題の質問と答弁】

※実際の本会議では「全項目を一括質問してから、各部長ごとに自分の所管部分を答弁する」方式(一括質問・一括答弁方式)だが、ここでは分かりやすくするために、双方の剣豪を「一問一答式」に編集して掲載した。)

 14番、無所属・「革命21」の戸田です。
<項目1;市の反ザイトク先進施策を貶めた法務役人の責任について>

 「反ザイトク先進施策」を2月の公開研修で語り、4月9日の毎日新聞で大きく報道された門真市が、4月14日に、ザイトク川東主催でルミエールホールでの
「5/11朝鮮人差別宣伝集会」、すなわち「朝鮮人はクソを食う文化の民族だから朝鮮人の子どもにクソを食わせよう」、などのおぞましい差別侮辱の集会の使用許可を出してしまい、スッタモンダして、やっと5月2日に使用許可を取り消したという、実にみっともない、かつ在日コリアンや門真市民の尊厳を傷つけてしまう事件が起こりました。

 このおぞましい集会の宣伝はネットで拡散され、ザイトク側のHPに、「門真市ルミエールホール」の名前と共に今も消えずに残っています。
 また、4月24日の参院法務委員会で民主党の有田議員の質問にも取り上げられ、「ザイトクの差別扇動集会に使用許可を出した最低の門真市」と、「昨年不許可にした立派な山形市」が対比させられました。
 許可取り消しの過程を経て、「雨降って地固まる」となってひと安心ですが、この事件は痛苦な反省を持って検証しなければなりません。
 そういう観点からこの質問を行ないます。

戸田:事件当初から私は、市や市教委の各部署にメールを送り、教委や副市長、人権女性政策課などに面談して、許可取り消しの理論的説得や戦術提起、状況分析、対策協議などを行なっており、こんなおぞましい集会は、すぐに許可取り消しされるものと思っていた。
   しかし10日間経ってもそうならないため、4月下旬に狩俣法務監察課長、阿部課長補佐、、森本総務部長らに面談調査したところ、
   @憲法の表現言論の自由のため、公共施設での集会の自由を保障しないといけない。
   @だから、ザイトクの集会であっても禁止する事が来ない。
   @大阪府などに問い合わせてもそのような回答だし、顧問弁護士もそう判断している。
 というようなとんでもない考えを持って庁内で対応していた事が分かった。

 ■門真市が「反ザイトク先進施策を実践している」からこそ、私主催の「2/21門真市の反ザイトク先進施策研修会」に対して、市の名前を出して全面協力したのに、彼らはそれとの整合性を何ら考えなかった。、
 ■2013年3月議会で、私が「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という概念を確立して質問質疑を重ねて以降、
  門真市もまた、「住民の安全と尊厳を守るのが行政の責務である」、という理念に立って、反ザイトク・反ヘイトの施策を進めてきたのだから、法務役人はそれをどう具現化するか、という観点で法務対策を考えなければいけないはずだ。

 ■しかし彼らは、そうするどころか、そのために不可欠な「ヘイトスピーチ勢力対策と法規制・法解釈」についての情報収集も学習も、全くしていなかった。
  また、門真市の顧問弁護士の人権意識レベルがただでさえ低いのに、弁護士に対して「門真市の反ザイトク施策」についての諸資料を全く渡さず、そういう資料を渡しておく必要がある、という考えすら浮かばなかった。

  さらに、ヘイトクライム対策以前の、「行政処分」の変更に関しての手続き、対抗措置への対抗等、法務役人として当然知っておくべき事、調べておくべき事を何もしていなかった。
  「もしもザイトクが使用申請を出したらどうするか」というケーススタディを何もしていなかっただけでなく、
 それが現実化してもなお、機敏に調査せず、庁内意志決定を長引かせる原因を作った。

  法務監察課、およびそれを統括する総務部長は、反ザイトク問題での議会答弁の蓄積を無視したも同然のこうした思考や姿勢、不勉強や怠慢、それによって差別宣伝への加担を長引かせ、国会質問で門真市が不名誉を強いられた事に対して、明確に謝罪と反省の意志を示せ。

森本総務部長:
  「門真市にヘイトスピーチに関する人権施策は無い」との認識ではなく、条例等の審査を通じて法令違反が無いか、チェックする機関としてリスク面について、既定の法令解釈や判例等に基づく指摘をいたしておりましたが、
  新しい知見、市民目線に立った認識、行政手続の実務、過去の議会答弁の蓄積等に対する考察・研究不足から市の方針等も含め大所から行政責務を果たすための法律論などさまざまな角度の助言に至らなかったことを謝罪し、今後は見識を広めるべく努めて参りたいと考えております。

戸田:「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という理念が、門真市の人権施策の土台である事を、改めて明言せよ。

森本総務部長:平成26年6月16日の文教常任委員会において、答弁しておりますとおり、
  「市民の安全と尊厳を守ることは行政の責務」ということが、本市の人権施策の理念であり、市の見解と理解しております。

戸田:「5/2許可取り消し通知」には、「門真市教育委員会の考え方について」という文書も添えられており、これは非常に優れた見解文書だが、市も全く同じ考えに立つ事になったはずなので、その全文を読み上げた上で、特徴やポイントを述べられたい。

森本総務部長:それでは、「門真市教育委員会の考え方について」を申し述べます。
 ---------------------------------------------------------------------
 「門真市教育委員会の考え方について」(2014年5/2(金))
   本市教育委員会としましては、門真市民文化会館が多くの市民に利用される施設であるため、本利用許可に反対の立場をとる者の妨害行為等により、他の利用者の安全確保が図れないことを危惧するとともに、いかなる団体であれ、人権、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍
  などの属性を捉まえての差別行為は許されないという姿勢に立ち、多くの子どもたちも利用する文化・教育の拠点である施設として、
  受け入れるべきではないという考え方であります。
   本施設の指定管理者にも、市民目線に立った総合的な判断のもと、教育委員会の考え方と軌を一にした対応を求めます。
  ---------------------------------------------------------------------
   この考え方のポイントといたしましては、他の利用者の安全確保が図れないことを危惧するのみならず、
  文化・教育の拠点施設であるからこそ、より差別行為は許されないという姿勢を明確に示すとともに、市民目線に立った総合的な判断を行うことを明らかにしたところでございます。

戸田:ザイトク・ヘイト対策について、「今度はぶれない」、「研鑽を重ねて全職員のレベルを向上させる」、という決意で、庁内での模索が続けられたようだが、その具体はどうか?
   改善策のひとつとして、7月25日に全部署の職員を対象にした「職員研修」が企画された、と聞くが、その具体を詳しく説明されたい。

森本総務部長:5月9日に行った部局長連絡会において、生涯学習課から本件の経過や「門真市教育委員会の考え方」を説明したほか、人権女性政策課から「門真市における公共施設の使用許可等に関する考え方(暴力団排除以外)」という資料が示され、全庁的に情報を共有しました。
    議員ご指摘の職員研修につきましては、人権女性政策課が企画し人事課が主催する人権特別研修として、毎年度行っているもので、
   今年度は、7月25日午後に門真市保健福祉センターにて実施をする予定であります。
   本研修は、ヘイトスピーチ問題に関係の深い部局の職員を中心として全職員を対象に、「ヘイトスピーチにどう向き合うか」をテーマとし、東京造形大学の前田朗教授に講師を依頼しております。


        < 再 質 問 > (答弁は求めず、指摘のみ)   
戸田:指摘と意見を述べます。
 ザイトク問題については、非常に大きな前進がありました。特に前田先生を招いての職員研修会は画期的です。
 ちなみに「7/25職員研修会」の翌日は、文化会館1階ホールで、同じく前田先生を招いて「ザイトクに公共施設を貸さない倫理と論理〜7/26前田朗先生講演集会」を私が開催しますので、市民、議員のみなさんの参加を期待します。
 今や門真市は「反ザイトクの先進地」として本当に全国からうらやまれる、「住みたいまち=人権都市・門真」に進んでいます。

 実は全会派議員のみなさんの「無言の賛同」があったおかげで、ここまで進んでこれた事にも、感謝いたします。
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※ 答弁文だけ見ると、アイマイだ、物足りない、と感じるかもしれないが、戸田が狙った
 ★1:動画アップもされる本会議質問で、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という言葉を当局自身の言葉として言わせる
 ★2:動画アップもされる本会議質問で、「法務役人」代表として、総務部長に謝罪と反省の意を表明させる。
 ★3:動画アップもされる本会議質問で、反ヘイト研究・行動家の最高峰=前田朗教授を講師とした、全部署職員を対象とした「7/25職員研修会」の実施を明言させる。
 ★4:非常に優れた内容の「5/2門真市教委見解」を全文言わせる。
 
 という4大目標を実現して、
 「反ザイトク施策をガッチリ固め、当局全部に堅く認識させ、さらに今後の深化を約束させる」事が出来たのだから、大前進である。

※「再質問」部分で、
 「実は全会派議員のみなさんの「無言の賛同」があったおかげで、ここまで進んでこれた事にも感謝いたします」
 と触れた「気配り」もいいね! (考えてみたら、正直、ありがたい事だ。)