Q1(戸田):金川建設が、埋め戻し土について「土を掘り出して埋め戻したら、土の2割が残る」という全く虚偽の文書回答を2月に市に出して、3月と6月の議会で問題になった事案に関して、市が6月12日に追及質問を出し、金川建設は7月3日回答で「先の回答は単なる勘違いでした」という「訂正回答」を出して責任逃れをしたのだが、この6/12から7/3に至るやり取りが、金川建設が市の指名業者にふさわしいか否かを審査する7月30日、31日の「建設工事請負業者審査会」に上げる資料の中にも、審査会に出した「審査報告書案」の中にも欠落したまま、「審査」がなされ、「審査会答申」が決定された。
金川の「7/3回答書」は、都市建設部営繕住宅課の中に留め置かれて、情報を共有すべき総務部法務課等にコピー配布される事無く、また法務課らもそれを求める事無く、これほど破廉恥な「ウソの上塗りと居直り」行為に対して、亀田営繕住宅課長のみの決裁で、「金川建設は訂正回答を出したから問題は無い」、とのおかしな判断がされて、それの口頭報告のみで庁内判断が形成されるという、実に理不尽で、職務手続きとして絶対許されない事がなされた。
さらに、市が8月6日以降に私に行なった説明の中でも、この「7/3回答書」の存在が隠されており、私がそれに気づくのは、8月13日に森本総務部長を追及した時であり、そこから初めて、6/12から7/3に至る文書の存在が明らかになったのである。
市が行なった、こういうデタラメさについては、8月の私の追及によって、市は私に謝罪と反省の意を示したが、この議会の場で、職務手続き的にどのように不当だったのかを示し、公式に謝罪と反省を述べよ。
A1(答弁/森本総務部長):埋戻し土に係る文書回答についてでありますが、議員ご指摘のとおり、金川建設の7月3日付回答書について、両課それぞれで一定の分担をし、調査を行っていたものの、文書が営繕住宅課内で処理され、法務課におきましても十分に確認を行わなかったことにつきましては、反省すべき点であったと考えております。
事務手続きとしましては、門真市事務処理規程第3条の事務処理の原則に基づき、関係部門と十分に協調し、意思の疎通を図る必要があったと認識しております。
また、市の6月12日質問書から金川建設の7月3日訂正回答書に至る一連の過程について、「建設工事請負業者審査会」の審議対象とする資料の中に欠落していた事は、それによって、答申そのものが無効になるものとは考えておりませんが、このことにつきましても、反省すべきものと考え、今後そのような事が無いよう、厳に努めてまいります。
Q2:これ以外にも、市は6月後半から「業務的に不適切な行為」を様々に重ねたし、「議員への信義違反行為」も、様々行なった。
それらの数々は、私が8月に厳しく指摘し、市も過ちを認めて謝罪し、私のHP掲示板にも公表され、一部は音声記録にも取っている。
「7/3訂正回答問題」以外の、市が自認し謝罪と反省の意を述べた「職務懈怠・議会答弁違反」行為と「議員への信義違反行為」の全てを列挙し、再発防止策を述べよ。
A2:7月3日訂正回答問題以外の職務懈怠・議会答弁違反についてでありますが、金川建設への聞き取り及び審査会の録音無し、審査会資料中の日付記載漏れにつきましては、真摯に反省しております。
再発防止については、「行政事例集」にも「失敗例」として追加して、教訓の共有と継承を図ってまいり、職員への周知啓発を行なうようにいたします。
また、議員ご指摘の訂正回答問題以外の議員への信義違反行為についてでありますが、本件に関し、議員より情報提供を求められていたにも関わらず、金川建設への事情聴取、審査会の開催、警告措置など、8月6日に戸田議員に問われるまで全く伝えなかったことは、審査会の公正性を考慮したものではありましたが、結果として、議員に不信の念を抱かせてしまったこととなり、今後はそのような事が無いよう、厳に努めてまいります。
再発防止については、議会でこのように公式に反省の意を述べたという事実を各職員が胸に刻む事で果たされるものと思います。
Q3:公共工事で「口利き」で利益を得る行為について、近年の議会答弁の具体を示されたい。
「口利き行為」が違法行為にあたる場合とは、暴力団や暴力団関係者に利益を与える場合以外には、具体的にはどういう場合か?
A3:公共工事での口利きにより利益を得る行為に係る答弁についてでありますが、
建設業法の一括下請負の禁止となる工事請負に該当する事など、建設業法違反となる行為について、
平成23年3月の総務水道常任委員会における今田委員の質疑において、
総務課参事は、「今後におきましても、市と下請業者につきましては直接の法律関係はございませんが、適正な建設工事の履行確保のため、資格の確認も含め、下請業者の把握に努める」とし、
今田委員は、「今なぜ資格のことをお聞きしたかといいますと、まず元請さんが工事をとられて、1次で出された下請さんに資格がない、また2次の下請さんに資格がないときに、その工事を役所が認めてしているということは、1次の業者さんにもし資格がなければ、世間で俗に言う口ききということの疑惑も発生してきますので、その点についてはしっかりとやっていただきたい。また、その点についてどのように思われるか」、再度聞かれ、
総務課参事は、「そういった資格につきましては、今後そのような見落とし等のないよう確保に努めてまいりたいと考えております。」と、御答弁申し上げております。
また、24年第1回定例会では、戸田議員からの一般質問において、
「建設業界では下請のあっせんから物資・人員のあっせんに至るまで、幅広く口きき業が存在し、これが暴力団介入の温床にもなっているようだが、一方で適正価格で適正内容の仲介は合法的な商行為であり、合法・適正な口ききと違法・不正な口ききとを区分するものは何か。口きき者がどういう人間であるか、あっせん価格が適正範囲か、実態があるかなどによると思うが、具体的にはどうか。」との質問に対し、
「合法・適法な口ききと違法・不正な口ききとを区別するものは何かにつきましては、違法な口ききとは、建設業法違反となる一括下請負等による中間詐取を指すものではないかと考えております。」と御答弁申し上げております。
なお、暴力団員への口利き行為等のほか、何人でも法令等に抵触する場合については、違法行為となるものと考えており、強要や脅迫等によるものが違法行為にあたる一例と認識しております。
Q4:本来は審査会以前の、調査の一環として行なわれなければおかしい、糸さんと後藤弁護士事務所からの事情聴取が、8/6問題発覚以降の、私の猛烈抗議と8月16日付け要求書によって、ようやく実現した。糸さんへの情聴取は、9月9日に3時間余に渡って行なわれ、いろんな事が詳細に明らかにされた。
・昭和の時代には、ヤクザ暴力団が、公共工事におおっぴらに関わって仕切り役をしていて、一方で行き過ぎ
たタカリへの防波堤にもなっており、市もそれを認知していたこと、
・住野という男が門真市内にある「山口組系大石興業」の「関係者」であると、大石興業の親分が今も糸さんに語っている事、
・金川建設の田中営業部長は「昔、糸さんに公共工事で文句を付けられた」と裁判で言っているが、実際には田中部長がヤクザを連れて自治会長宅を訪れて、自分の仕切りに従わせようとした事に対して、当時そこの自治会で子供会の会長をしてヤクザ対策もしていた糸さんが、それを制してヤクザの介入を防いだものであること、
などの事例が詳細に、リアリティを持って語られた。
市は、こういった糸さんの話をどう受け止めたのか?
少なくとも「金川建設への警告処分の理由に糸さんの件を挙げる」のであれば、金川建設や田中部長の言い分だけでなく、糸さんの言い分も聞いておくべきではなかったか?
A4:市は、糸氏の話をどう受け止めたのかについてでありますが、
糸氏の語った事については、昔の時代の詳細な話も含まれている面もあると思いますが、「確定的事実」と判断する事が出来るものには至らず、「参考的情報のひとつ」と捉えております。
また、金川建設営業部長の言い分だけでなく、糸氏の言い分も聞いて置くべきではなかったかにつきましては、本件工事に関する有資格者への入札参加資格停止等の措置を決定する上で、市が確認すべき事項は、金川建設営業部長の当時の認識であると考えており、その認識については、営業部長自身の問題であることから、特段、糸氏から聴取すべき事項は無いと判断したものの、議員のご指摘について、そのような必要が有ったとの認識を全て否定するものではございません。
Q5:9月17日の、後藤弁護士事務所の山本弁護士の事情聴取に関して聞く。
q1)数々の証拠文書を基にした、詳細で分かり易い山本弁護士の説明を初めて聞いて、2011年2月に同弁護士から「暴力団関係者が工事介入している疑惑についての詳細な通報」を受けた際に、「ヒアリングも調査も必要なし」として門前払いした、当時の市の対応の誤りを反省しなかったか?
q2)審査会答申で、市が、金川建設が「住野、岡田の言動には威迫を感じなかった」と言っているから、その通りに考えるしかない、など全て金川建設の言い分をそのまま認めている事について、山本弁護士が、
「当事者の話をそのまま信じない、というのは常識中の常識」の事、
「鵜呑みにすることが仕事ではない。常識で考えていただきたい」、
「そもそも田中氏は池田氏に、イケダコーポレーションに補てんをすると。『補てんをするから仕事やらしたってくれ』と、高い価格でやらせてくれと、そういうスキームを組んで、仕事やらしてるわけですから、そこんとこをちゃんとまず指摘しなければ、まったく本質から、かけ離れてしまいますね」、
「金川建設の不備など、全然書いてなくて、ほんとに不思議な文章なんですけども」、
「なんなんですかね、中立的な文書とは思えないですね。」
「要するに、処分の基礎たる認定事実及びその根拠資料に欠如または誤りがある、ということは、今日の話で、ほぼ間違いなかろうと考えますから、そういうことになると、・・・正当性を欠く」
「そういうのは、裁量云々で正当化されるものではなく、誤りがあれば修正しなくてはならないかと思います。」
などと述べている事について、どう考えるか?
q3)住野については、警察が作った「身上調書」に、「以前、暴力団に所属をしていた」との事実がはっきりと書かれている。
と、山本弁護士が述べている事について、どう考えるか?
また、事情聴取当日、狩俣法務課長が
「裁判の記録で、田中部長の証言として、住野・岡田は暴力団関係者だという認識は全然してなかった、とある」、と言った事に対して、山本弁護士が、
「田中氏が知らんと証言したからそのとおりですと。そういうふうにそのとおり信用して認定しました」と、
これは、事実認定ではありません。証言云々以前の問題でして、それは「知らん」というでしょう。当たり前ですよ、そんなことは
と痛烈に批判し、
田中氏の速記録45ページには、
「岡田さんは山口組系の末端の組員だということは知っておられましたよね。」
「それは岡田さんと会ってから後で私の方でいろいろ聞いて、大体そういうことだろうなということを予想はついてました。
こういう証言もありますね。
と、裁判証言を具体的に挙げて、市の認識の誤りを指摘したが、これについて、市はどう考えるか?
A5:山本弁護士の意見聴取において、
当時の市の対応の誤りを反省しなかったかについて及び金川建設の意見をそのまま受け入れた事や、調査依頼の本質についてなど、市の認識の誤りを指摘されたことについてでありますが、「暴力団や暴力団関係者の介入疑惑に関する通報が、一定のレベルを持って市に寄せられた場合は、通報者からのヒアリングや調査を行なう」という市の方針については、24年第1回定例会の戸田議員に対し、御答弁申し上げております。
また、種々のご批判、ご指摘につきましても、一定、重く受け止めなければいけないものと考えております。
Q6:金川建設には、中央小工事に関わって、2つの重大な不正行為がある。
ひとつは、「社会通念に反する契約」をした事であり、これは、かつて暴力団に所属していただけでなく、日頃の素行でも暴力団関係者疑惑も含めて、数々問題が指摘される、住野や岡田という男達の言いなりになって、
彼ら自身は中央小工事の説明対象の住民でもないのに、「知人が現場そばに住んでいる」という話を、知人当人の委任状も確認せず、「工事被害が発生するかもしれない」、という話を口実にした、かつ「振動問題など起こったら工事止めなあかん」とか、「門真でお前とこの車走れるなら走ってみい」などの脅しをかけての、下請参入要求をされた際に、市への報告や相談をせずに安易に受けれ入れ、
1次下請けのイケダ社に下請に入れる事を強制し、住野岡田らに「口利きの報酬」として、証拠があるだけでも約480万円、弁護士推定では約600万円の不当利得を与えた、というものである。
ふたつ目は、市の質問に対して虚偽の回答文書を出して、半年以上に渡って市当局及び議員や議会を混乱させ、労力をかけさせた「虚偽の文書回答」問題である。
これは、埋め戻し土について、昨年末の市からの問い合わせに対して、回答まで2ヶ月もかけた上に、「土を掘り出して埋め戻したら、土の2割が残る」という全く虚偽の口頭説明と文書回答を市に対して行ない、やがて4月の市の実証実験でそのウソが立証され、6月議会で「事実に反する回答である」との答弁がなされ、
6月12日に市から追及質問が出されて、万事休すとなってから、7月3日回答で「今までの回答は単なる勘違いでした」という「訂正回答」を出して責任逃れをした事である。
これらの行為は、市の指名業者として許されない事であり、指命停止措置をして当然である。少なくとも厳重警告処分や厳重注意処分を行なわなければ、門真市の公共工事の公正さは保持出来ず、不正やり放題になってしまう。
10月中には処分を出すべきと思うが、どうか?
A6:「指命停止処分」や「警告」についてでありますが、
「建設工事請負業者審査会」を開いて決めるものであり、現段階で再度、審査会を開催して審議すべきものとは認識しておりませんが、8月以降現在までの種々の情報意見の収集検討に鑑み、「2人の人物による下請参入要求受け入れ」の件では、金川建設の当時の対応や今般の市への説明に関して、若干不透明、不十分と思える部分も感じられ、また、埋め戻し土に係る回答に関し、これにより、長期間、議員及び市を混乱させた責任は重いものと認識しております。
市としては、こういった事を総合し、今後の公共工事における公正さを確保する観点から、市公共工事に関わる業者全般に対し、注意喚起するとともに、金川建設に対しましては、文書交付を含む何らかの措置を近々に行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
項目1:・・・・・・質問時間小計 9分24秒・・・
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