五月田小工事議案への質疑と答弁を紹介
金川建設を「悪徳の栄え」と断罪す!
13/10/5更新


ちょいマジ掲示板より

遅くなりましたが、五月田小工事議案への質疑と答弁の原稿メモを紹介します。
ほぼこの通りに発言されました。
 ただし、実際には「一括質疑・一括答弁」なので、「Q」を全ておけた後に「A」が発言されます。
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<冒頭の言辞>

 5月臨時議会での決定によって、建設所管の常任委員会からはずされたため、私はこの議案への質疑はこの本会議でしか出来ないので、9項目に渡って質疑させてもらい、あとは総務建設常任委員会での追及審議に期待をつなぐ事とします。
議員のみなさんはどうかご清聴下さい。

 まず、質疑の前提として述べますが、今回五月田小大規模改修工事を落札したのは、「中央小撤去工事疑惑」に絡んで、よからぬ人物達からの下請参入強要に追従して「社会通念に反する契約」を下請のイケダ社に結ばせて600万円もの暴利を提供し、それを市に問い質
されると企業責任を逃れるために「ちょっとやんちゃな素人さんが、建設業界ではありがちな言い方をしただけで脅しではない」とウソをつき、

 またこのイケダ社への損失補填の金を、急に新たに埋め戻し整地作業を追加したかのように装って伝票操作し事から吹き出たボロを誤魔化すために「掘り出した土を埋め戻すと2割が残ってしまう」という馬鹿げたデタラメをヌケヌケと市に文書回答し、それが実証実験で破綻すると「以前の答えは勘違いでした」と居直ってすます、
 という「嘘つき悪徳企業」と私が確信している建設会社です。

 こういう金川建設は、中央小撤去工事事件が起こって1審判決が出た2011年度までの過去9年間は1件あたりの落札金額が1千万円から3千万円台、最高額が2009年度の4221万円だけだったのに、2審判決で糸さんへの歪んだ冤罪判決が確定し、かつ市議会での追及が始まった2012年度には、却って過去最高の1件4292万円の落札を得て、

 さらに今年度は「金川建設の言い分をそのまま認め」、「住野らの脅迫による社会通念に反する不当な契約を問題無しとして糸さんへの利益供与未遂という不公平な口実での、実損のない8/7警告」という市の対応に助けられて、この10年5ヶ月間で過去最高の3億148万円余もの落札を得る、という「幸運」に浴しております。

 この五月田小大規模改修工事の入札公示日を市が決めた7月25日というのは、金川建設容認ありきの「7/26事情聴取」が行なわれる前日でしたし、入札日公示日の7月31日というのは、「中央小撤去工事疑惑」に関する「建設工事請負業者審査会」の2日目で、「7/26事情聴取」のその日の内に急造された審査報告書案を実質審議はたった15分程でそのまま承認し、住野らの下請強要は問題無しとし
て「指命停止処分は不要」として、「糸さんへの利益供与未遂」を問題にして、金川建設に形式的な警告処分を決めたその日なのです。

 そして不公平で形式的な「8/7警告処分」が行なわれた事を尻目にして、金川建設は、8月22日の入札において3億148万円余もの落札を得るという「幸運」に浴したわけです。

 その上に、8月6日の私の偶然に問いかけによって「中央小撤去工事疑惑握り潰し」の審査会答申問題が発覚し、8/7から議員各派への事情説明がされた時にも、その後も、今回議案説明があるまで、金川建設と五月田小大規模改修工事の入札との関係は議員に対して全く説明されないままでした。
 少なくとも私の知る限りではそうなっていました。

 これまさに「悪徳の栄え」であって、実に憤激に堪えません。こんな不条理がまかり通っていいのか!という怒りを持って、この議案への質疑を行ないます。

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:2003年度から2013年9/10までの間で、水道も含めた門真市の公共工事で、
  各年度ごとの、全入札件数と金川建設の入札参加数、落札件数を問う。
   (金川建設の落札の場合は、その落札金額も)


:金川建設株式会社の入札参加についてでありますが、平成15年4月1日か
  ら同25年9月10日までの期間において、市及び水道局発注の建設工事入札件
  数は、計1,102件であり、参加は、計284件、落札は計24件、落札総額は本議
  案を含め約9億円です。
 
 ◆各年度事の落札の件数と合計金額につきましては、千円台以下切り捨てで、
   平成15年度:2件、 2087万円
   平成16年度:4件、1億187万円
   平成17年度:1件、 3557万円
   平成18年度:3件、 3293万円
   平成19年度:3件、1億648万円
   平成20年度:1件、  126万円
   平成21年度:4件、1億6885万円
   平成22年度:2件、 4856万円
   平成23年度:2件、 5200万円
   平成24年度:1件、 4292万円
   平成25年度:9/10までの段階で、1件、3億148万円

 となっております。


  ※◆の各年度ごとの回答は必ずする事。
    (しなければ「再質疑」で質疑する)

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:五月田小大規模改修工事の「8/22入札」という日程は、このあたりに行なわないと具合が悪い事情があったのではないか?
   遅らすことは可能だったか?


:入札の日程についてでありますが、工事に必要な期間及び議会日程を考慮の上決定し、9月議会提案の工事につきましては、例年同時期に発注、入札を行っておりますことから、大幅に入札日を遅らすことはできませんでした。

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:「7/19、7/26事情聴取」の内容を精査するために時間をかけた場合、その影響で「建設工事請負業者審査会」への諮問が遅れ、審査会の開催が8/22以降となる事が十分にあり得た。
 むしろ、2つの事情聴取内容をしっかり吟味するには「審査報告書案」をまとめるのに1ヶ月以上かかってもおかしくない。
 そうすると、(まともな審査をするならば)「8/22入札で金川建設が落札した後に審査会の結論が出る」可能性が生じる事になる。

 もしも「落札業者が決定した後に、その業者が過去の行為によって指命停止の処分を受ける」事態になった場合、その工事の施工はどうなるのか?
 落札業者がそのまま続けるのか?
 落札業者が落札取り消しとなったばあい、市との契約関係や、工事や工事の準備途中で使った費用については、どうなるのか?


:落札決定後に入札参加停止を受けた場合についてでありますが、新たな入
  札への参加はできませんが、施工中の工事に関する契約解除は困難でありま
  す。
   また、契約解除の要件としましては、工事請負契約約款に該当する場合の
  ほか、暴力団排除条例等に該当した場合となります。なお、工事費用等につ
  きましては、出来高が認められるものについては、出来高に応じた金額を支
  払うこととなります。


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 1)「金川建設が五月田小大規模改修工事の入札に関心や参加の意向を持っているようだ」、という事を市が把握したのはいつか?どのような事によってそれを認識出来たか?

 2)また、金川建設が門真市の全ての公共工事の入札に参加してきている事は、
  市にとって、周知の事実なのだから、「7/31入札公示・8/22入札」の本件工事においても、入札に参加するはず、と予測するのが市として当然ではないか?



 1)落札決定後に入札参加停止を受けた場合についてでありますが、新たな入札への参加はできませんが、施工中の工事に関する契約解除は困難であります。

 また、契約解除の要件としましては、工事請負契約約款に該当する場合のほか、暴力団排除条例等に該当した場合となります。なお、工事費用等につきましては、出来高が認められるものについては、出来高に応じた金額を支払うこととなります。

 2)入札参加の予測についてでありますが、これまでの入札状況や本工事の内容、規模等から、応札の可能性はあると考えておりました。


  ※ここは、準備メモのQ4とQ5を合体させた。

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:金川建設に対して「8/7警告処分」を出してマスコミ報道もされた時点で、既に「7/31入札公示」が行なわれていた五月田小大規模改修工事の「8/22入札」に金川建設もほぼ間違いなく参加する事を、議員に対して全く説明しなかったのはなぜか?
   こういう事は「付随情報」として、当然説明されて然るべき事だと考えるがどうか?
  「議員に問い質されない限りは付随情報を言わない」というのが、市の姿勢なのか?


:議員への付随情報の提供についてでありますが、入札参加の可能性について、議員への情報提供が必要とは考えておりませんでした。

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:同一業者の過去の一時期の行動に関して「警告処分」が2つも3つも出された場合、単独の警告処分よりも業者側が「強い痛み」を感じるような措置を取るべきと思うが、市の考えではどうか?
   今の制度ではそういう事が考えられていないのか?
   今後についてはどうか?


:要綱に基づく行政措置を検討する場合には、当然、過去の措置についても考慮するものと考えており、要綱上明文化はされておりませんが、段階を踏んだ措置が必要になるものと考えております。

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:「警告処分」は、法律的に言えば「行政処分」に該当するのか?
   「警告処分」は、情報開示請求の対象になるだけで、市自らがHPや広報で公表するものではないが、業者にとってはどういう「痛み」を感じるものなのか?


:今回の警告については、門真市が発注する建設工事等の適正な履行の確保を目的とした要綱の趣旨に反するため、今後の更なる適正な対処を求めたものであることから、業者の「痛み」につきましては、当然重いものであると考えております。
   なお、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」の規定による警告については、行政処分ではございません。


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:市が警告書を業者に出すだけでなく、業者から「誓約書」を取る事を1段階重い処分として考えてはどうか?

:今後については、門真市暴力団排除条例等の趣旨を踏まえ、未然防止策や業者指導等について、各市の状況を調査、検討してまいります。

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:各種の事実経過をつき合わせて考えると、毎年必ず1件以上の落札が出来ているのに、今年度は7月段階まで1件も落札出来ていない金川建設に対して、3億円規模の五月田小大規模改修工事の入札に大手を振って参加出来るよう、そして幸運にも楽した場合は安心して契約施行出来るようにしてやるために、
  
 1)戸田などの金川建設追及議員には全く秘密のうちに、
 2)金川建設の埋め戻し土に関する「7/3デタラメ回答」を容認し、
 3)「7/19事情聴取」と「7/26事情聴取」において、金川建設の言い分に全く突っ込む姿勢無く、そのまま容認して「嫌疑無し」とし、
 4)慎重な吟味を意図的にせず、そそくさと金曜日の「7/26事情聴取」を終えて土日を挟んですぐの7/29(月)に「審査会への諮問」と審査報告書案の作成を行ない、
 5)7/31入札公示と同日の「7/31審査会」で、「金川建設には指命停止の要件無し、住野らの下請強要も問題無し、糸さんへの利益供与未遂だけを問題にして警告処分」という結論を出した

 としか思えないが、この疑惑に対して、市はどう答えるか?

  「7/31入札公示・8/22入札」という日程と、「7/26事情聴取・7/29諮問と審査報告案作成・7/31審査会でその審査報告案をそのまま採択」という日程はある意図によって密接に関連しているとしか思えないが、市が「2つの日程は無関係だ」と言うのであれば、「無関係である根拠」を示せ。


:入札と審査会等の日程について、入札については、議会日程等を、審査会等については調査の進捗を踏まえつつ出来るだけ早期に判断をしていくという考えで決定したものであり、特段の意図を持って審査会等を進めたものではございません。

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 この後に戸田が「再質疑」の形を取って、答弁で浮かび上がった問題点の指摘と総務建設常任委員会での厳重審査の要望を発言しました。


※初めての「映像撮影」の場になったので、時々は顔を上げてカメラに映るように考え
 ながら読みましたが、緊張して何回か噛んでしまった所があります。