2013年9月議会
環境基本条例議案」への戸田の質問と答弁(9/17本会議)
13/10/5更新


 

ちょいマジ掲示板より

環境基本条例議案への質疑と答弁の原稿メモを紹介します。
ほぼこの通りに発言されました。
ただし、議会では「一括質疑・一括答弁」なので、実際には「Q」を全ておけた後に「A」が発言されます。

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Q12011年の福島原発爆発破損事件以降、有害物質による環境汚染、人間生活破壊について、原発等による「放射性物質の排出」の危険と重大さが明白となった。

門真市は若狭湾原発から80余キロしか離れておらず、重大事故が起これば琵琶湖から来る生活用水がたちまち放射能汚染され、生活不可能地帯になってしまう。
そして原発重大事故を引き起こす大規模地震や津波の可能性が現実問題として予測されている状況にある。

 そのような明白な危険性があるにも拘わらず、この条例の文言の中に「放射性物質による被曝や汚染」という言葉がひとつもないのは、全く理解しがたい無神経さだ。

 条例の文言に「放射性物質による被曝や汚染」という言葉を入れない方がよいと考える理由や入れたらまずい理由があるのか?

 そういう言葉を必ず入れるべきだが、どうか?

 門真市は「市域や住民に対する放射性物質による被曝や汚染を許さない!」
「有害な放射性物質の流入や搬入に反対して市域環境と住民を守る!」
という立場に立って行政を進めるのが当然だと思うが、どうか?


A1:条例の文言に「放射性物質による被曝や汚染」という言葉を必ず入れるべきだが、どうかについてでございますが、
本条例前文において人の健康や生態系等に対する「安全・安心」という文言を示しており、「放射性物質による被爆や汚染」の言葉の記載はないものの条例策定過程において「放射性物質をはじめとする環境汚染」についても意識した条例であると認識しております。


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Q2:議案説明の時に市に質した時の説明によると環境基本条例は、環境基本法の規定に基づき制定するもので、
2012年度の環境基本法改正により、同法第13条「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定める」の規定が削除され、
国の第4次環境基本計画においても「安心・安全」の特に「安全」の視点で原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれる旨記載されているから、

 条例の文言に「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」の文言がなくても、それは環境行政に含まれる事になっているから大丈夫だ、 

 との事だが、
これは、依然として「環境基本法の条文の中には『放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染』という明文規定は欠落したままだという事である。

 1)「国の第4次環境基本計画」の中の文言と、法律条文とでは、どちらが重
いのか?
「基本計画」への違反行為は刑法に問えるものなのか?

 2)「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれる旨記載されている」とは、具体的にはどういう文言においてか?

 3)「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」が発生した場合、どういう捜査がなされ、どういう処罰があるのか?
そういう捜査や処罰は、どの機関がどういう法律に基づいて行なうのか?

 4)「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場合、それは「法律違反」に問われるのか?
問われるとしたら、どういう法律の違反になるのか?  

 5)「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場合、発生者が被害者に賠償する仕組みは法律で決められているか?

A2:国の第4次環境基本計画」の中の文言と、法律条文とでは、どちらが重いのか?
基本計画への違反行為は刑法に問えるものなのか?
についてでございますが、
環境基本法と環境基本計画は車の両輪のごとく法においては理念を、計画においては実効性を担保するものと考えております。
また、違反についての刑法の適用はされないものと考えております。

 「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれる旨記載されている」とは、具体的にはどういう文言においてか?
についてでございますが、
第4次環境基本計画において、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象となるとともに、環境基本法等の枠組みにおいても検討していくとしています。

具体的な文言としましては、
「従来の環境汚染物質に対する環境政策の枠組み、手法等を放射性物質の汚染についてどのように活用できるか精査が必要であることから、今後、原子力災害対策特別措置法の施行によって得られた知見等も踏まえつつ、
モニタリング等監視・測定の実施及びその結果の評価等の考え方についての検討を進めることが必要」
等でございます。

「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」が発生した場合、どういう捜査がなされ、どういう処罰があるのか?
そういう捜査や処罰は、どの機関がどういう法律に基づいて行なうのか?
「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場合、
それは「法律違反」に問われるのか?
問われるとしたら、どういう法律の違反になるのか?  
また、発生者が被害者に賠償する仕組みは法律で決められているか?

 についてでございますが、
原子力災害対策特別措置法や原子力賠償法また各個別環境法の規定により対応されることが想定されますが、いずれの場合におきましても、どのような法に基づく対応がおこなわれるかは、実例等が少ないこともあり現在のところ市としては判断ができないところであります。


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Q3:議案説明の時に市に質した時の説明によると
この環境基本法の改正を踏まえ、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の各個別環境法においても放射性物質による環境の汚染の防止に係る措置を適用除外にする旨の規定整備が進めているところ。
との事だが、

 1)これはつまり、現在までのところ、
◆大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の各個別環境法においては、「放射性物質は対象外にされて何ら規制が無い!」
「法律では放射性物質は毒物とされていない!」
という事に他ならないのではないか?

 2)「放射性物質による環境の汚染の防止に係る措置を適用除外にする旨の規定整備が進められている」という事の実態を具体的に示せ。
あと何ヶ月で、何年で、そういう「適用除外」になるのか?!

A3:大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の各個別環境法においては、「放射性物質は対象外にされて何ら規制が無い!」「法律では放射性物質は毒物とされていない!」という事に他ならないのではないか。
また、「放射性物質による環境の汚染の防止に係る措置を適用除外にする旨の規定整備が進められている」という事の実態を具体的に示せ。
あと何ヶ月で、何年で、そういう「適用除外」になるのか。

 についてでございますが、
平成24年度に環境基本法が改正され、それまで環境基本法の対象外とされていた放射性物質が、第13条の放射性物質の適用除外規定が削除されたことに伴い、個別環境法においてもそれに伴った改正を順次、行っていくとの国の方針が出されているところであります。

 これに伴い、大気汚染防止法、水質汚濁防止法に関しては適用除外規定を削除する改正が平成25年6月の国会で可決されたところであります。
これらの法律は公布日より6ヶ月を超えない範囲内で施行される予定であります。

なお、土壌汚染対策法については平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法との関係や施行状況などを踏まえた検討であることから別途検討をすすめているところであり、改正時期については未定であると聞き及んでおります。


 ※QとAの中の
3)「適用除外にするための規定整備」をする事についての法的な期限は設けられていないはずだが、どうか?
の部分は削除する。

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Q4
 1)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安心・安全」という表現を用いている理由は何だと思うか?

 2)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安心・安全」という表現を用いているからといって、門真市が市独自の条例においてそれと同じ言葉遣いをしなければならない縛りはあるのか?
「ある」としたら、その根拠を述べよ。

 3)自治体が条例を制定する場合、「憲法や法律に違反するものでない限りは、
どういう文言でどういう条例を制定するのも自由である。それは自治体自治の範囲内の行為である」
というものだと考えるが、違うか?
そうではない、と言うのであれば、その理由と根拠を述べよ。

 4)法律や国の基本計画では言及されていない事柄について、より細やかな配慮によって自治体が条例に盛り込む事は、住民自治や地域主権の発現として、賞賛されるべき事にあたると考えるべきではないか?
少なくとも「するべきで無い事」と見なすべきではないのではないか?

「先進施策都市」とは、そういう法律や国の計画では漏れている・不十分である事柄について自らの判断で事態の改善を図ろうとする頭脳と気概を持った都市行政を指すのではないか?



 1)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安全・安心」という表現を用いている理由は何だと思うか?
についてでございますが、
国の第4次環境基本計画において目指すべき持続可能な社会は、人の健康や生態系に対するリスクが十分に低減され「安全」が確保されることを掲げていることから「安全・安心」という表現を用いていると考えられます。

 2)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安心・安全」という表現を用いているからといって、門真市が市独自の条例においてそれと同じ言葉遣いをしなければならない縛りはあるのか?
「ある」としたら、その根拠を述べよ。
についてでございますが、そのような法的な縛りはないと考えます。

 3)自治体が条例を制定する場合、「憲法や法律に違反するものでない限りは、
どういう文言でどういう条例を制定するのも自由である。それは自治体自治の範囲内の行為である」というものだと考えるが、違うか?
「そうではない、と言うのであれば、その理由と根拠を述べよ」
についてでございますが、
条例については法律の範囲内で制定するものと考えております。

 4)法律や国の基本計画では言及されていない事柄について、より細やかな配慮によって自治体が条例に盛り込む事は、住民自治や地域主権の発現として、賞賛されるべき事にあたると考えるべきではないか。
少なくとも「するべきで無い事」と見なすべきではないのではないか。
「先進施策都市」とは、そういう法律や国の計画では漏れている・不十分である事柄について自らの判断で事態の改善を図ろうとする頭脳と気概を持った都市行政を指すのではないか?

 についてでございますが、
議員ご指摘のとおりと考えております。


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 1)門真市が市の環境基本条例の中に、「放射性物質による被曝や汚染の危険性」という文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項を盛り込む事も、そのような住民自治や地域主権の発現として肯定的に評価されるべき事と考えるべきではないか? 

 2)委員会審議において、条例に「放射性物質による被曝や汚染の危険性」という文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項を盛り込む事が議員達の修正提案としてなされたら、それを受け入れて修正すべきと思うが、どうか?

 門真市は「先進施策都市」を目指しているはずだが、そういう立場見地から答弁を求める。


1)門真市が市の環境基本条例の中に、「放射性物質による被曝や汚染の危険性」という文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項を盛り込む事も、そのような住民自治や地域主権の発現として肯定的に評価されるべき事と考えるべきではないか?
門真市は「先進施策都市」を目指しているはずだが、そういう立場見地から答弁を求める。

 についてでありますが、
本市においては条例、計画が一体のものと考えております。
今後、この具体的な放射性物質に対する対策・表現については、環境基本計画の策定過程においても市民のご意見を十分に聴取し議論して参りますとともに、その策定過程における議会への説明についても実施して参りたいと考えております。

 2)委員会審議において、条例に「放射性物質による被曝や汚染の危険性」という文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項を盛り込む事が議員達の修正提案としてなされたら、それを受け入れて修正すべきと思うが、どうか?

 についてでございますが、
議決権は議会にございますので、委員会の審査を踏まえ、最終的に本会議において議案が修正された場合には適切に対応をして参りたいと考えております。


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この後に戸田が「再質疑」の形を取って、答弁で浮かび上がった問題点の指摘と民生常任委員会での厳重審査の要望を発言しました。