3/12建設文教常任委員会 戸田の質問と答弁 13/3/18up
★完成版1:建設所管質問と答弁(3/12建設文教委後の営繕課微修正を戸田が補正した)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(2010年2/22の「大阪府警調書」に関して)Q1:中央小解体工事のいわゆる「糸さん事件」に関して、2010年2月22日づけの、大阪府警捜査第
4課の上田勝隆巡査部長による、中野勝利施設営繕課長(当時、現在の中野都市建設部長)の供述調
書、
以下、「警察調書」と呼ぶものがあるんですが、この調書を作るに至る、警察からの問い合わせや要
請の経緯について、いつ、どういう形で、どういう内容の問い合わせや要請があったか、等、教えて
下さい。また、事情聴取に至る、市役所内の協議や決裁の経緯について、教えて下さい。
以前の建設文教委での、艮(ウシトラ)営繕住宅課長の答弁では、「当時は対応体制が十分ではな
く、複数で記録や事実を整理したり、協議したりする事無く、中野氏単独で対応せざるを得なかっ
た」、という事ですが、2/22聴取に向けて、事実経過の確認や資料調べなどは、どの程度しました
か?A1:日時については不明ですが、府警4課の警備補が施設営繕課に来庁し、「金川建設から告訴状が
出ている、糸という男について内偵中であるので、話を聞きたい」とのことでした。
内容については、
「市役所に来たことがあるか?」、 「いつ、何回、どのような内容なのか?」などでした。事情聴取については、協議や決済は何も行っていません。
また、事前の事実経過の確認や資料調べなどは、特に行っていません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:2/22聴取は「門真市役所内」と調書に書かれていますが、具体的にはどの部屋で、何時から何
時まで、行ないましたか?
役所側の同席者は無しですか? また警察側は何人が同席しましたか?
中野氏は資料や記録メモ類を持ち込んで、それを確認しながらしゃべりましたか?
警察側は、録音機を使っていましたか?
話を聞きながらパソコンに打ち込んだり、ノートを取ったりしていましたか?A2:施設営繕課内の打合せスペースです。時間については、記憶にありません。
役所、警察側共に1人で、ほとんどが記憶によるものです。
私は資料や記録メモ類の持ち込みはしていませんが、日時の確認などはカレンダー等や担当職員
に確認は行っていました。
録音は行っていないと思います。
また、警察側はパソコンを持ち込んでおらず、ノートもとっていないが、メモはしていたように
思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:調書づくり進行の具体はどうでしたか?
「調書案」は紙や画面で文字を全部見せてもらって検討出来ましたか?
それとも読み上げられたものを聞いて判断する方式でしたか?調書作りが終了してもコピーはもらえず、それっきりですが、自分でその日しゃべった内容を思
い出してメモしたりして記録を作りましたか?A3:まず、2月22日に府警本部の警部補が来庁し、質問・回答形式で会話して事情を聞かれました。
その後、3月19日に巡査部長が来庁し、警部補との話の内容を基に作成し持参したものを提示
され、これでいいか確認されました。
調書の確認は、パソコンから打ち上げた紙ベースの文書で確認しました。
しゃべった内容についてのメモや記録は作っていません。
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Q4:調書の冒頭には「2月22日」とありますが、最後には警官の手書きで「3月19日」とありま
す。これはどういうことでしょうか?A4:2月22日に府警本部の警部補が来庁し、質問・回答形式で会話をし、事情を聞かれました。
その後特段の連絡が無く、どうなったかはわからないが、3月19日に巡査部長が来庁し、警部補
との話の内容を基に作成したものを持参し、内容がこれでいいか確認され、了承を求められたので署
名しました。
そのことにより調書の日付が3月19日だと思われます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q5:3/19に刑事が「調書文案」を持ってきて同意のハンコを求められた時に、文案を示されてから
ハンコを押すまで、どの程度の時間、検討したり考えたりしましたか?
読み直して、刑事に少し質問をしたりしてから、ある程度の時間考えてからハンコを押したので
しょうか?A5:読んですぐにハンコを押しました。
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Q6:それまで、個人的にであれ、役所業務的にであれ、「警察からの事情聴取」や「警察での供述調
書作成」を受けた体験はありますか?
2/22事情聴取は、かなり強烈な体験だったと思いますが、今、聴取時の事の記憶に残り具合はど
んな感じですか? そこそこいろんな事を覚えていますか?
A6:警察からの事情聴取を受けた体験は、全くありません。
本件での事情聴取については、事実の確認であり、一般的な打合せのような感じでした。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q7:調書では、金川建設の田中営業部長から「下請業者の選定の検討段階」から電話での報告や相談
を受けているようで、「見積もりを出させてその4社から決めようと思っている」、という話も受けた
とのことですが、他の工事、他の元請でも、いつもこういう報告や相談を受けているのでしょうか?A7:当時、田中部長は、週一回程度来庁していたので、下請業者が決まったかと聞いたところ、
「当初、イケダで下請通知書を出しているが、4社から見積もりを取って検討している」
という話を聞いただけで、正式な報告や相談ではございません。
下請通知書は、とりあえず出しておいて、後に変更する事はよくある事です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q8:糸さんについて、「富士フィルム役員殺人事件の首謀者として有罪になり、刑務所に入った人間
だ」という事を知らされたのは、2010年1月か2月に、警察から聞かされたのが初めてではないで
すか?
それ以前に田中部長から知らされていましたか? もしそうだとすれば、その時期はいつですか?
A8:以前おこした事件の具体の内容は、逮捕後に知りましたが、刑務所に入っていたことは、田中部
長から(平成21年の)12月中頃に聞いていました。Q8再:2/22の事情聴取の時、警察は糸さんが「富士フィルム役員殺人事件で有罪になり、11年も刑
務所に入っていた人間だ」、という事は中野さんに言わなかったのですか?A8再:殺人事件で服役していたという程度で、事件の具体的な内容については聞いていないと思います。
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Q9:警察調書では、中野さんの発言として、
糸については、昨年(2009年)の12月初めころ、既に金川建設の田中さんから下請け業者選
定の相談のような形で
工事現場周辺に「糸」という 元ヤクザの男が住んでいる
他の業者からも挨拶に行っといた方がいいと聞いている
等という報告を聞いていました。
とあります。また、2009年12月末ころには、「下請けの業者に見積もりを出させてその4社から決めようと考
えている」という状態の田中部長からの話として、
糸さんに関して、田中部長から、
昔から地元のやんちゃくれで有名な、「糸」という男が下請けに知り合いの業者を入れてくれ
といってきている
門真を縄張りにしていた暴力団坂根組の若頭をしていた男で、その頃は大和田周辺でブイブイ
いわしていたらしい
刑務所を出て2年位で、何かやらかして破門になったらしい
と、糸に関しての悪評も聞いていました。
とあります。さらに、
この時(2009年12月)か年明けの本年(2010年)1月初めころ、田中から
下請け業者の件で糸が横やりを入れてきている
糸は市役所にも行くかもしれない
という連絡ももらっていたのでした。
とも書かれています。また、裁判での中野証言記録15ページには
・もともと暴力団関係だったということはお聞きしました。
・聞かされた時期は2009年12月中旬頃で、
ともあります。
以上のことについて、1)これは、本当の事でしょうか?
本当に2009年の12月に、12/4入札間もなくから下請業者を選定する12月末までの間で、何度も
糸さんの事を中野課長に伝えていたのでしょうか?2)この「田中による糸さん情報」は、中野課長として記録していたでしょうか?
部下や上司に伝達していたでしょうか?3)もし聞いていたとしたら、田中部長に「警察に相談した方がいい」などアドバイスしたり、「暴力
団関係者排除の立場で市が金川を支援するから、市に詳しく話して下さい」、などと中野課長が言
わなかったのは、なぜですか?
暴力団関係者排除を進めるべき市の立場として、不適切ではないでしょうか?A9:
1)本当に田中部長からそのように聞きました。
田中部長は、週一回程度来庁していたので、下請業者が決まったかと聞いたところ、「当初、イ
ケダで下請通知書を出しているが、4社から見積もりを取って検討している」という話の中でのこ
とです。
2)記録はしていません。部下や上司にも話はしたと思いますが、日時・相手・内容については記
憶にありません。
3)田中部長は十分承知していると思っていたので、こちらからはアドバイス等はしなかった。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q10:警察調書での中野さんは、
「今回のことは私にしてみましても、決して他人事ではなく、この糸が今度はいつ役所に飛び込ん
できて、強引に公共工事に入れるように迫ってきたり、断ることで暴力を振るってきて危害を加え
られるのではないかと考えると不安でなりません。」
と述べていますが、
これは、「中野さんから自発的に発した言葉」なんでしょうか?
それとも「自分は全く言っていないし、聴取の時に、警察側が「〜こういう気持ちじゃないの?」と
か言って同意を促したので同意した言葉でもないけれども、3/19に調書文案を見たら、初めて目に
した言葉」なんでしょうか?もし後者だとしたら、前の答弁で「読んですぐにハンコを押した」と答えてますが、「自分では言
っていない」、この文章に同意した理由は、なぜでしょうか?A10:事情聴取のときには、私からはそのような文言の話はしていません。
3月19日に調書文を見て、このような文言は警察の定型文のようなものだと思い、異議を唱える
程の事ではないと思い、同意したものです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q11:同じく警察調書の
「どうか警察の方で犯人を捕まえて厳重に処罰し、田中さんが安心して生活が送れ、これまでのよ
うに元気に仕事ができるようにして下さい。」
という言葉について、はどうですか?A11:これも同様で、事情聴取のときには、私からはそのような文言の話はしていませんが、このよう
な文言は警察の定型文のようなものだと思い、異議を唱える程の事ではないと思い同意したもので
す。▲戸田:指摘と要望:(記憶による概要趣旨再現。正確なものは近日中に音声データの文字起こしにて)
中野氏が警察の作文をそのまま認めてしまったのは、当時としてはやむを得なかったかもしれない。
普通、なかなか「この文言には同意できない」と警察に言えるものではない。同意しないと言ったら
「なぜ糸をかばうのか、親密な関係があるのか?」とあらぬ疑いをかけられてしまうかもしれないし。しかし、この警察の作文は中野氏自身の言葉として、検事の目に触れて糸さんの印象を決めてしま
うし、記録としても残る。
調書での言葉はあくまで自分自身の発言を記録してもらうべきだ。
今後も、市職員が何かの事件で警察での調書つくりを求められる事はあり得る話だ。その時はあく
でも自分が発した言葉を記録してもらうようにしないといけない。強く指摘しておく。
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Q12:2/22役所内での事情聴取から3/19「調書文案」提示まで、25日ほど経ってますが、その間、
糸さんの事を金川建設の田中部長に問い合わせた事や、田中部長から何か聞いた事はありますか?
他の業者や市民からはどうでしたか?A12:その期間に私から田中部長に問い合わせた事はないし、田中部長や他の業者などから聞いたこと
もありません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q13:検事の事情聴取・調書作成について聞きます。
2010年の事と思いますが、時期やその様態について聞かせて下さい。
また、そこで警察調書を手直しする事はありましたか?
中野さんから「これを盛り込んで欲しい」とか「求めた事は何かありましたか?事前に自分で記録整理したり、庁内で協議したり、事実整理したりはしなかったですか?
事後に、「何を聞かれ、どういう調書を作ったか」について、自分でノートを作ったり、報告書を
作ったり、報告したりする事はなかったですか?
A13:検事の事情聴取は、平成22年9月10日、9月17日の2回、
大阪地検でそれぞれ2時間程度行われたと思います。
調書作成は、警察調書をなぞりながらではなく、裁判での証言の内容を想定した聴取であった
と思います。
警察調書の修正について、日時については、「記憶がはっきりしていないので、何日とは断定し
ていない」と、また話の内容でも「会って話したのではなく電話でした」と訂正をお願いしました。
また、自分から「これを盛り込んで欲しい」と求めたり、庁内で協議したり、事実整理したり、
自分でノートを作ったり、報告書を作ったりする事はありませんでした。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q14:裁判証言について聞きます。
1)2011年だったろうと思いますが、およそいつ頃ですか?
2)法廷に立つ事は、いつ頃、どういう趣旨で、検事に要請されましたか?
3)事前に自分で記録整理したり、庁内で協議したり、事実整理したりはしなかったですか?
4)事後に、「何を聞かれ、どういう調書を作ったか」について、自分でノートを作ったり、報告書
を作ったり、報告したりする事はなかったですか?
5)法廷に立つ前に、検事と打ち合わせをしたと思いますが、それはどういう内容で、どこで行ない、
どれくらい時間がかかりましたか?A14:1)裁判証言は、平成23年6月2日 午後1時30分でした。
2)検事からの要請は、22年9月10日検察調書作成のとき、検察側の証人として要請されました
が、趣旨は記憶にありません。
3)4)自分での記録整理や庁内での報告は、しておりません。
5)検事との証言前打ち合わせは、裁判の当日、検察庁詰所で1時間程度、検察側の質問内容につ
いて説明を受けました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q15:それまで、個人的にであれ、役所業務的にであれ、「法廷での証言」をした体験はありますか?
「法廷での証言」は、かなり強烈な体験だったと思いますが、今、その時の事の記憶に残り具合は
どんな感じですか?
そこそこいろんな事を覚えていますか?
2)また、昨年、市が入手した資料として、法廷証言を読み直したのではないかと思いますが、その
時の記憶の残り具合はどんな感じですか?
3)裁判証言後に、初めて自分の証言記録を読み直したのはいつですか?A15:「法廷証言」の体験は、全くありません。
法廷で証言した事について、特に記憶に残るものはありません。
市の入手資料を内容を読み直すうち、おおよその記憶は戻ってきました。
初めて自分の証言記録を読み直したのは、議員から資料提供があったときです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q16:2/22警察事情聴取から裁判証言までの間で、どういう機会であれ(個人的関係、職務そしての
連絡協議のついで、等)、「糸事件」について、田中部長ら金川建設関係者やY氏らイケダ社関係者
と、話した事はありますか? (情報交換や、事実の確認整理、などで)
あったとしたら、それはどういう内容でしたか?A16:平成23年2月に後藤弁護士事務所から調査要求が出された時に、
庁内で調査検討を行いましたが、顧問弁護士が「調査不要」と判断したので、何も聞きませんでした。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q17:「事件当時の業務メモや記録の類は、4月新年度に別の課の課長に異動する事が決まったので
廃棄した」、と法廷証言してますが、3/19警察調書捺印などの動きもあったのですから、残してお
いた方がよかったように思いますが、なぜ廃棄したのですか?
どういうメモや記録だったのですか?A17:私は入庁以来ずっと営繕畑の配属で、38年めにして初めての異動だったので、個人的な営繕関
係の書類や資料とともに、スケジュール帳や電話メモなども、必要がないと思い処分しました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<法廷証言での、
「2009年12月の10日から15日のあたりに、中町の喫茶クローバーに行って、Zと話をした事」につ
いて、聞きます。>Q18:この店は、この時は「住野」という、後に悪質な死亡ひき逃げ事故を起こして刑務所に収監され
る男が経営していた喫茶店ですが、住野経営の店という事は、この当時知っていましたか?
Zとの面談以前に、ここが別の名前の喫茶店だった時に、何回か食事に立ち寄った、ということ
ですが、住野経営の「クローバー」に変わった事は、いつ知りましたか?
Zとの話の時、「クローバーのマスター」である住野は顔や口を出しましたか?A18:以前の名前は「マンボウ」でした。
「クローバー」という名前に変わったのを知ったのは、面談場所に行ったときです。
「住野」という人物についても全く知りませんでした。
「住野というクローバーのマスター」はZとの話には、顔も口も全く出していません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q19:この時、Zは、自分の住所や電話、職業などを明らかにしましたか? 名刺を出しましたか?
Zの風体はどのようなものでしたか?
体つきや印象は、どのようなものでしたか? 怖そうとか、堅気じゃなさそう、とか。A19:自分の住所や電話、職業などは言いませんでした。名刺を切らしている、とのことでした。
細身だったと思うが、それ以外特に印象はありません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q20:中野氏がZと面談したのは、糸さん逮捕以前は、これが最初で最後ですか?
Zという男について田中部長から話を聞いたのは、この面談の以前ですか、以後ですか?A20:はい。この時が最初で最後です。
田中部長から話を聞いたのは、この面談以後です。
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Q22:住野と面談したり、顔を合わせた事はありますか?
田中部長から何か聞いた事はありますか?A22:会ったことも、聞いたこともありません。
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Q23:2009年12月のZ面談の際、「工事に対するクレームを受けた」という事で、金川建設の現場担
当者のM氏と同行して、中町の喫茶クローバーに行ったわけですが、
1)これは、M氏が役所に出向いて頼んできたためか?
2)Zが「役所の責任者と一緒にクローバーに来い」と、M氏に求め、それにM氏が同意して、
中野氏に同行要請してきたのか?
3)なぜ市役所で会うのではなく、クローバーに行くことに同意したのか?
4)なぜ、職員2人ではなく中野課長だけが行ったのか?
5)中野氏への同行要請にあたって、M氏は実際にはどういう事を言ったのか?
6)Zとの面談場所がクローバーになったのは、なぜだと思いましたか?A23:1)M氏が施設営繕課に来て話をしたものです。
2)そのようには聞いていません。
3)Mが、相手から場所を指定されたためです。
4)業者と市の2人で対応したため、職員は1人で良いと考えたためです。
5)旧中央小の近くに住んでいるという人から金川建設に電話があり、工事について説明に来て欲
しいといっているとのことでした。
6)M氏がZに指定されたからだと思います。
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Q24:中野氏の裁判証言27〜29ページでの中野証言で言われているのは、
A:(12/4に本件工事が落札)Zが「なぜ住民説明会をしないのか」(住民説明会をすべきだ、と
いうニュアンスで)と疑問を出したので、中野氏は「今回は個別説明方式でやる事になったので、
全体説明会のような形のものはしない」(それで何の問題もない)と説明した。B:「説明会」の件は、それで終わりになったが、Zは次に、
「下請業者として、なぜ地元業者を使わないのか」とか、「(自分が)そういうところ(下請業
者?)を紹介する」と話をした。C:下請参入の件について、中野氏は「それは市として関与する事じゃない」(金川建設が考えるこ
とだ)とZに説明した。D:M氏は「当初聞いていた『工事に対する話』ではないので、営業部に話を伝える」とZに説
明した。
という事だと理解するが、この理解でよいでしょうか?A24:A)〜D)そのとおりです。
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Q25:
1)話の内容は「工事のクレーム」ではなく、「住民説明会をなぜしないか」という事と、下請参入
要求だったわけで、「Mに騙された」とか「Mが誰かに騙された」とか、「いいかげんな話で、
不当に喫茶店まで呼び出された」とか、思いませんでしたか?2)Zは自分が紹介したい業者の名前や職種、紹介したい理由などを具体的に言ってましたか?
3)具体的に言わなかったとすれば、そんなあいまいな話で人を呼び出すのは失礼な男だ、とは思い
ませんでしたか?
4)役所の課長の前で、元請業者に下請参入を要求するとは、おかしな事をする、とは思いませんで
したか?
今までに、そのような場に同席した事はありましたか? それとも初めての事ですか?5)「地元業者を使う」という事を錦の御旗にして、役所の課長の前で圧力をかけている、という風
には感じませんでしたか?
6)下請参入を求めるのに、工事現場管理者に要求する、それも役所の課長の前で要求する、という
Zのやり方は、不自然だとは思いませんでしたか?A25:1)Mが騙されたとは特に思いません。
2)Zは下請業者の具体の話はしていない。
3)Zが失礼だとは特に思いませんでした。
4)下請け参入の要求について、おかしいとは特に思いませんでした。
この件以外で同席した記憶はありませんが、市に電話などで紹介の依頼がある場合はあります。
5)6)圧力をかけているとか不自然であるとかは特に思いませんでした。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q26:Zとの面談の時、話の内容を中野氏がメモに取る、という事はありましたか?
2)役所に帰ってから、Z面談について記録するという事はしましたか?
3)役所に帰ってから、Z面談について、部下や上司に伝える、という事はしましたか?
4)したとすれば、誰に伝えましたか?
5)誰にも伝えなかったとすれば、それはなぜですか?工事に関わるクレームや要求事で呼び出されたのだから、何か話を伝えるのが普通だろうと思います
が。また、このZ面談の時期は、現場周辺の家々を、M氏と市の職員との2名で戸別訪問して工事の説
明をしている時期でもあります。A26:1)〜5)担当職員には、工事に対するクレームではないと伝えたが、面談のメモや記録について
は作成していない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q27:(中野氏の裁判証言30ページでは)、Zについては、田中部長から
「何か、元暴走族みたいなことをやってた人間で、今はそんなんはやってないけれども、そういう
関係のところと、どうも関係あるみたいや」
「要するに、いわゆる暴力団の下部組織というんですか、そういうようなものと関係があるよう
だ」、
というような話を聞いた、と証言してますが、それならば、田中部長に、Zが暴力団関係者であるかどうか、Zを下請参入させたかどうか、
などを問い合わせるのが普通だと思いますが、それをしましたか?
問い合わせていないとすれば、なぜそうしなかったのですか?2009年当時と言えば、「今後発展していく門真市の公共工事事業計画の中に、あらゆる手段を使っ
て進出して来ることが予想される」(中野氏の警察調書の一文)、それへの防止措置をしっかり取らね
ばならない、と言うことを、営繕課長として強く認識していたのではないですか?
そうであれば、Zについて、下請参入させたかどうか、暴力団関係者ではないと判断して大丈夫
な人間かどうか、関心を持って金川に問い合わせるべきだと思いますが、どうですか?A27:田中部長にはZや糸さんのことがあり、一般論として、「暴力団関係企業とは下請契約はしては
いけない」と指導はしたが、部長自身も
「うちは暴力団関係企業とは下請契約はしてないし、承知している」
とのことだったので、問合せはしなかったものです。
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Q28:2009年12月中旬頃、住野とコンビを組む形になったZは、金川の下請に「にしじん」という会
社を使うよう、要請していた。
そのために、住野とZは、クローバーに田中部長ほか1名の金川建設社員を呼んで、にしじん参
入を要求したが、その際に住野は「営業戦略として」(住野自身の裁判証言)、
「自分の身内みたいな人が工事現場直近に住んでいる。騒音・振動で問題があれば、工事を止め
て対策を講じて仕事をせなあかんで」、
という事も言いながら、自分が紹介料を得るために、にしじんの参入を求めている。
(住野証言6ページ、20〜23ページ)しかし、金川がイケダ社を下請とする事を決定したので、その後は、イケダ社の下請に自分らの推
薦する会社を使うよう、金川やイケダ社に要求した。
それのひとつが住野が紹介した川端建設で、Zは「三協開発」という立場で介入した。
12月末頃に、金川建設社内の会議室で、金川建設・イケダ社・川端建設・住野および「三協開発」
の肩書きのZによる会合があり、住野とZは「川端建設を紹介する」という立場で参加した。
この会合では、イケダ社が川端建設や三協開発の参入について、
「値段が合うのなら、イケダ社の下請としてやってもらってもいいですよ」
という意見を出して終わった。
(イケダ社の専務・営業部長:Y氏の裁判証言)その後、2010年1月になってからイケダ社Yと住野・Zが会って値段交渉した時に意見が合
わなくて、Yは住野から
「門真でお前のところの車が走れるなら走ってみい!」
というような言い方をされている。(Y証言21ページ)そして、田中部長は、Zについて、「Zさんは、そこ(児玉組)の組員だということを知って
いたと、こういうことですね」と弁護士に聞かれて
「はい。」
と答えている。(田中証言46ページ)1)こういう事が事実であるならば、金川建設やイケダ社は、住野とZの下請介入の件を、市に報告
相談すべきだったのではないですか?
2)市に対して、住野とZの下請介入の件について報告相談はありましたか?
A28:1)相談すべきであったと考えます。
2)金川建設やイケダ社から市に対して、住野とZの下請介入の件について報告相談は、
ありません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q29:金川がイケダを下請業者にする事を決めた事は、いつ知りましたか?
また、イケダが「解体業務は全て自社で行なう・2次下請を使う必要がない」と考えていた事や、
その能力がある事を知っていましたか?A29:1月6日頃と思います。イケダの能力については知りません。
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Q30:2009年段階では、市は公共工事に際して、「暴力団関係者の介入や、何か不当な要求やクレーム
をつけられた場合は、市に相談連絡するように」、という事を業者に指導していたのではないか?A30:当時、都市建設部としては、積極的に指導は行っておりませんでした。
そういう指導は現在の法務課の範疇であると考えていたためです。▲戸田指摘:(趣旨)それは余りに縦割り的意識だ。「暴力団関係者の介入や、不当要求阻止」は全庁の職
員が認識しておくべきことで、ましてや工事を所管し、業者と実際に接している都市建設部が
こういう事を業者に啓発していなかった、という事は非常によろしくない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q31:警察調書2ページで、
ところで良く耳にする近隣対策という言葉ですが、現在は金銭的なものや物品の保証などは一切
行なっておらず、基本的には挨拶に行くか、謝るしかありません。
しかし、万が一の事故が発生すれば、その種別に応じて市の補章補填及び賠償金を充て、現物補
章して対応することになっております。と言っていますが、市の方針としての中野氏の当時の考えとしても、こうなっていた、こう考えてい
た、という事でしょうか?A31:その通りです。
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Q32:とすると、「自分の知人が工事現場近くに住んでいる。騒音振動の被害が出たら工事を止めても
らわねばならない。」とまだ起こってもいない仮想の「被害」をかざしながら下請参入を求めてきた
者を下請に参入させる事も不適切な行為になると思いませんか?
(2012年の門真市議会答弁では、それは「社会通念に反する行為」との旨を答弁してますが)A32:本会議で答弁申し上げたとおり、社会通念上、不当な要求であると考えております。
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Q33:糸さんは、2009年12月末に、個人的契機で、住野から、住野とZがイケダ社の下請に入って利
益を得る事が出来るようになった旨を聞かされた。
(しかし、どういうスキームなのか、詳しい事は全く知らない)
そして自分の紹介した会社がはずされて、住野・Zのような者が儲け仕事を得た事に憤慨した。
それで、田中部長から何の連絡もない不誠実対応されている事と併せて、この件でも市に文句を言
って、住野・Zをはずさせる事を考えた。それが中野氏にぶつけられたのが、2010年1月の12日と14日に中野氏に市役所内で会った時の
発言です。
しかし、糸さんの主張には「筋が違う」部分がありました。
A:「住野・Zという暴力団関係者がイケダから仕事を受けている」と言っても、「住野・Zが暴
力団関係者である」という客観的裏付け証拠も、その下請参入が不当な強要によるものだという
証拠も、何も出さずに、「自分の体験知識」による「人物評価」だけで、ものを言っている。B:中野課長が、住野に全く心当たりがなく、Zとも1回会ったきりで、詳しい事は全く知らない
し、金川やイケダからも、住野・Zに強要されたという情報を全く得ていない。
だから「住野・Zは暴力団関係者だ」と言われても全くピンと来ない。
C:糸さんという人物が信用でいる人物であるかどうか、全く分からない。
むしろ少なくとも「昔暴力団だった人」という感じのマイナスイメージを持っているだけで、
その話を信頼する土台がない。E:糸さんの気持ちとしては、「工事への暴力団関係者の介入をバクロし、介入を阻止する」手段と
して「住民説明会の開催」を要求したのだが、暴力団関係者の介入問題は、確かな証拠を出来るだ
け添えて市や警察に通報して調べてもらうべき問題であって、「住民説明会の開催」を手段にする
事は筋違いな要求である。F:しかも、糸さんは「工事現場や工事車両通行路周辺の住民」でもなく、自治会の同意によって
「戸別訪問方式」に決まった事を覆して「住民説明会の開催」を要求する権利も正当性も無い。以上の諸点から、中野氏は、糸さんの言動について
「下請参入に破れた腹いせに、対立業者の悪口を言っている。目的は自分の紹介する業者を参入さ
せることだ」、と判断し、
◎「田中氏からの連絡無し」問題については、田中氏に糸さんに連絡する事を促し、
◎「住民説明会の開催要求」については、「個別説明方式でいく事に決まったし、それで何ら問題な
い」事を説明した
のだろうと思いますが、いかがでしょうか?A33:おおよそ、そのとおりであると認識していますが、「住野、Zが暴力団関係者である。」とか、
「疑惑を調査するように」、といった発言は無かったと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q34:2010年の1月当時、糸さんからの要求や指摘に対して、そういう判断をしたのは、やむを得な
い部分もあろうと思いますが、「暴力団関係者の介入排除」を押し進め、啓発も強化するべき立場の
行政として考えた場合、糸さん発言の中の、「住野・Zは暴力団関係者であり、中央小解体工事にう
まいこと入り込んでいる」という部分については、もっと敏感に反応して、1)田中部長やイケダ社に問い合わせたり、すべきではなかったでしょうか?
2)また、市でも念のため調査するようにすべきだったのではないでしょうか?
3)糸さんに対して「暴力団関係者疑惑を追及したいのであれば、それなりの証拠を添えて、文書で
出してくれ」と、アドバイスすべきではなかったでしょうか?A34:1)2)当時の対応としては、下請会社を紹介した程度の認識だったため、必要ないと思っていま
した。
3)糸さんから、「疑惑を調査するように」といった発言は無かったと思います。▲戸田:疑問・再質問:
「住野、Zが暴力団関係者であるとか、中央小工事にこういった住野やZが入り込んでいる事
を調査すべきだ、という糸さんの発言は無かったと思う」、ということだが、これは
「そういう発言があったのか無かったのか記憶にない」ということなのか、
それとも「そういう発言は無かったと記憶している」ということなのか?▼中野部長再答弁:「そういう発言は無かったと記憶している」ということです。
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Q35:この時の糸さん発言の中の、暴力団関係者関係の部分については、部下や上司に報告し報告して
おくべき事だと思いますが、中野さんはどうしましたか?、
2)もし、「全く報告していない」とすれば、それはどういう判断によるものですか?A35:1)そのような発言は無かったと思います。
2)前記1)によるものです。▲戸田指摘:糸さんは、住野やZとは以前からの知り合いで、どういう人間かよく知っている間柄だ。
その住野本人から、2009年12月末に、「自分とZがイケダ社の下請に入って儲けられるよ
うになった」旨を、糸さんは聞かされている。
一方で、糸さんは自分の紹介した会社がはずされただけでなく、田中部長からは連絡すら来
ないという状態に置かれ、大変憤慨していた。
そういう中で1月に中野氏に会った時に、住野やZの下請介入の件を全く出さずに中野氏と
話をするはずがない。それは全く不合理な話です。
だから、中野氏の記憶の方が間違っているなずだ、という事を強く指摘しつつ、次の質問に
いきます。
(趣旨:正確な発言内容は、近日中に音声データを文字起こしする)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Q36:警察調書にある
「この時私には、この糸の目的は、はっきりと口には出さないものの市の方からも下請けに入れる
ように口添えしてもらえないかということであることが、態度等からありありと伝わってきてお
りました。」
という中野さんの言葉について、
これは、「中野さんから自発的に発した言葉」なんでしょうか?
それとも「自分は全く言っていないし、聴取の時に、警察側が「〜こういう気持ちじゃないの?」と
か言って同意を促したので同意した言葉でもないけれども、3/19に調書文案を見たら、初めて目に
した言葉」なんでしょうか?もし後者だとしたら、前の答弁で「読んですぐにハンコを押した」と答えてますが、「自分では言
っていない」、この文章に同意した理由は、なぜでしょうか?A36:1)2)
2/22聴取の時に、警察に対して、「下請が目的で色々とクレームを言ってこられているようだ」
と話した内容を、警察がこのような文言で表したものです。
3)下請け参入できなかったことに対して、「他の業者が2次下請けに入った」ということを何度
も繰り返し言っていたので、その様に捉えました。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上で、中野部長の警察調書と裁判証言に関する質問を終了し、次に
「中野さんの警察調書と裁判証言に関する質問以外の質問」、に入ります。QQ1:中央小831立米の埋め戻しが完成しているが、これに使った土について、
「イケダ社搬入約24立米」と、
「基礎周辺掘り出しー埋め戻しで若干残る土」
以外の分=約800立米の捻出については、
1)「現場敷地からの大規模な剥ぎ取り」か、
2)「埋め戻しに使用した事を公表出来ない搬入土」か、
3)上記1)と2)のミックスか、
しか考えられないが、どうか?A1:現時点では、議員推測のとおりであるかと考えます。
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QQ2:いずれの場合でも、市は
A:市が想定も許可もしていない大規模な剥ぎ取りがあったのに、市が全く知らなかった、か
B:「ダンプ4台だけの搬入工事だったのか、ダンプ130台から数十台の搬入工事だったのかの区
別が、市には全くついていない」
のどちらかであり、市の監理体制がズサン過ぎると評価される他ないと思うが、どうか?A2:埋戻し工事に関して、事実を確認できる記録が無いということに関しては、反省すべき点であると
認識しております。
今後は、この反省を踏まえ、より適正な監理に努めてまいりますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
QQ3:このような杜撰な監理の市が、「埋め戻しした土は、提出見本どおりの良土だったと確認してい
る」と言っても、全く説得力がないのではないか?
「良土が831立米、埋め戻しされた」、と市が言えるはずないと思うが、どうか?A3:担当職員の曖昧な記憶だけであるので、断定はできませんが、現時点の調査経過からは、不適切な
搬入土があったという判断ができず、また、業者の回答どおり敷地内の土を使用されたのであれば、
一定、良土であったのではないかと推測しております。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
QQ4:金川が出してきた図面の「鋤取りをした部分」の面積合計はいくらぐらいか?
2)この面積の地面から「約800立米の土」を採取しようとしたら、その深さ平均はいくらになるか?A4:金川建設の回答文書では校舎沿いの北側、幅約70m、奥行き約5mであり、約350uでありま
す。
この面積から、約800立米の土を生み出すには、約2.3mの深さが必要です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
QQ5:「埋め戻しに使用した事を公表出来ない搬入土」を使ったかどうかを検証するためには、
はすはな中学校のグラウンド等の「元中央小の校舎やプールだった部分」を10箇所くらい掘り返
して調べてみるべきではないか?
もはや「掘り返し検証をする必要はない」とは言えない事態になったのではないか?A5:現在、はすはな中学校を建設したPFI事業者へ工事着手時及び工事施工時において、中央小学校
撤去工事が原因と思われる土に関して不適切な事象の有無や所見について、文書で問合せ中であり、
その回答内容やその他の調査結果により、必要かどうか判断します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
QQ6:「3/8回答期限」の市の質問書に対する金川やイケダの回答は、どういう内容のものだったか?
A6:場内発生土を埋戻しに使用した経緯についての問い合わせに対し、
金川建設からは、3月8日付けで回答があり、
1月下旬の体育館基礎撤去作業にかかる頃に、設計図書を再確認すると特記仕様書の埋戻し及び
盛土の摘要欄に場内発生土及び搬入、
また、場内発生土の処理方法としては、構内指示場所に敷き均しと、記載があったので、菜園
及び緑地を撤去して仮置きしていた発生土の使用について、役所担当員と現地立会にて打合せを行
い、埋戻し土として承諾を得ました。また、2月下旬ごろに校舎の撤去作業が進捗するにしたがい、場内発生土(1階床下盛土部分及
び掘削土)が相当量の嵩として残ってきました。床下盛土は埋戻しに使用できる程度の良質土であ
りました。
一次埋戻しをするにあたり、場内発生土(床下盛土部分と掘削土)を埋め戻し土としてそのまま
使用しました。
という内容でした。また、イケダコーポレーションからは、
元請業者監督員の指示により、場内土を埋戻しに使用しました。
と回答がありました。 了