2012年12月 建設文教常任委員会
戸田の所管質問と回答U

「中央小解体工事の埋め戻し」について

◆戸田委員
Q1:
9月議会後に業者に出した文書質問と業者からの文書回答のそれぞれについて、
業者ごとの、質問発送日と質問の内容、業者からの回答発送日と回答の内容(添付資料があればその概要)を一覧で回答されたい。

A1:まず、金川建設(以下「金川」)に対して、

平成24年9月24日付けで
@イケダコーポレーション(以下「イケダ」)から提出された、土の伝票の全ての写し。
Aイケダが北摂産業(以下「北摂」)から購入した土の納入伝票の全ての写し。
Bイケダと下請契約締結した内容の詳細が分かる書類のすべての写し。
C土の納入業者がわかる書類の全ての写し。
D土の納入に係るダンプ車両の納入日とその台数がわかる書類の全ての写し。

以上5項目の提出依頼に対して、平成24年9月28日付けの回答書で、
@:伝票はありません。
A:伝票はありません。
B:平成22年1月15日付けイケダから金川宛ての解体工事45,150,000円の請書及び
平成21年11月30日付けイケダから金川宛ての同見積書
平成22年3月4日付けイケダから金川宛ての敷地整備3,465,000円の請書及び平成22年2月19日付けイケダから金川宛ての同見積書
C:平成22年2月1日付け北摂からイケダ宛ての埋戻し土搬入700,000円の見積書、
2010年3月31日付け北摂からイケダ宛ての埋戻し土搬入600,000円の請求書及び
平成22年5月20日付けイケダから北摂宛ての門真中央小学校630,000円の支払通知書
D:伝票はありません。

ただし、納入日は平成22年2月末日から3月中頃と回答。

次に、平成24年11月22日付けで、
9月中旬に当該工事の埋戻し土の購入先を問い合わせたところ、
口頭にて、「イケダが北摂から入れている旨の回答をいただいたが、
再度文書にて、納入業者の回答をもとめたことに対して、平成24年11月30日付けで、
一次下請け業者イケダより埋戻し土の搬入業者は、北摂を使用しますとの報告を受けた。と回答がありました。

次に、イケダに対して、
平成24年10月12日付けで、
@金川に提出した、土の伝票の全ての写し。
Aイケダが北摂から購入した土の納入伝票の全ての写し。
B金川と下請契約締結した内容の詳細が分かる書類のすべての写し。
C土の納入業者がわかる書類の全ての写し。
D土の納入に係るダンプ車両の納入日とその台数がわかる書類の全ての写し。

以上5項目の提出依頼に対して、平成24年10月17日付けの回答書で、
@:伝票はありません。
A:伝票はありません。
B:平成22年1月15日付けイケダから金川宛ての解体工事45,150,000円の請書及び
平成21年11月30日付けイケダから金川宛ての同見積書
平成22年3月4日付けイケダから金川宛ての敷地整備3,465,000円の請書及び
平成22年2月19日付けイケダから金川宛ての同見積書
C:平成22年2月1日付け北摂からイケダ宛ての埋戻し土搬入700,000円の見積書、
2010年3月31日付け北摂からイケダ宛ての埋戻し土搬入600,000円の請求書及び
平成22年5月20日付けイケダから北摂宛ての門真中央小学校630,000円の支払通知書
D:伝票はありません。

との回答がありました。

次に、平成24年11月22日付けで、
@当該工事において、埋戻し用に場外から搬入した土の有無。
A搬入があった場合の量及び納入業者の提示及びそれらがわかる伝票の写しの提出。
B搬入があった場合の搬入した車両の所有者、規格及び車番の提示。

以上3項目に対して、平成24年11月28日付けの回答書で、
@:ありました。
A:自社倉庫の備蓄土、伝票はありません。自社10tトラック4台位
B:所有者イケダ、10tダンプ 大阪102く777

との回答がありました。


次に、北摂に対して、平成24年10月12日付けで、
@イケダに提出した、土の伝票の全ての写し。
A北摂がイケダに販売した土の納入伝票の全ての写し。
Bイケダと下請契約締結した内容の詳細が分かる書類のすべての写し。
C土の納入業者がわかる書類の全ての写し。
D土の納入に係るダンプ車両の納入日とその台数がわかる書類の全ての写し。

以上5項目の提出依頼に対して、平成24年10月17日付けの回答書で、
@:ございません。
A:ございません。
B:ございません。
C:ございません。
D:ございません。

と回答があり、
併せて、弊社が、当該工事において土を搬入した事実並びに施工に携わった事実はございません。
ただし、イケダより、平成22年2月初旬頃に埋戻し土が必要であると連絡があり、
約1000㎥の良土の準備を行い、サンプルも提出していたが、
搬入準備が完了した頃に土は必要ないとの連絡が、イケダから3月中旬頃にあったため、
土の準備費用としての清算をイケダに申し入れたが、
当該工事の埋め戻し土搬入として請求するように要望があったため、そのように請求処理した旨の回答があり、
平成22年3月31日付けの北摂からイケダ宛ての埋戻し土搬入630,000円の請求書の写しが添付されていた。

◆戸田委員
Q2:解体工事前の中央小学校の各部が写っている写真コピーを提供されたい。
解体工事前の中央小学校の敷地内のどこにも、数百立米規模の、埋め戻しに使える土など存在しないはずだが、どうか?

A2:グラウンド以外に植栽や畑跡部分に、使用できる良土があったかと思われますが、
量的には数百立米規模ではなかったと思われます。

◆戸田委員
Q3:都市建設部は、9月議会の答弁で、
「埋め戻し用土は、イケダが北摂から買ったものだ」という誤った答弁をした。  

「金川建設の職員が都市建設部に対してそう説明したからだ」と言うが、私の提起で文書質問をするようになって、
私が「金川建設だけでなくイケダや北摂にも文書質問して裏付けを取るべきだ」と指摘して初めて、

・北摂はイケダに土を売っていない
・イケダは北摂から土を買っていない

という事実が出てきた。

「金川建設の言い分を何も検証しないでそのまま議会答弁する」、という無責任な答弁の仕方で良いと思うのか?
この件については、9月段階では戸田が総務部に提供した裁判証言資料を見ればすぐに分かる事であるのに。

A3:9月の委員会に際しては、委員からの多岐に渡る質問に対する答弁作成に時間がなかったため、
金川建設から聞き取りした結果を答弁しました。
その後の関係者からの回答文書の内容と違っていたことについてはお詫び申し上げます。

◆戸田委員
Q4:イケダは「11/28回答文」において、

1)埋め戻しの土は自社倉庫の備蓄分を使った。
2)その量は10tトラック4台分のみ。
(これは1台6立米換算で24立米分のみ!)
3)車は自社の10tダンプを使った

と回答したが、

q1:その土の見本検査はいつ、誰が、どこで行なったのか?
q2:その土にガラや有害物が入っていなかったという保証はあるか?
q3:基礎部分の見積もりで831立米=10tダンプ約140台分の土が必要なのに、
「残りの800立米超=10tダンプ約136台分の土」はどうなっているのか?
q4:現場立会の市職員は、埋め戻しで「延べたった4台のダンプが出入りしただけ」だったと言うのか?

9月議会では「延べ約140台のダンプが出入りした」との認識で質問答弁がなされたのに、これはどういうことか?!

A4:土の見本検査については、時期は定かではありませんが、市監督員が現場で一度行っております。
また、その際に手にとってガラは入っていなことは確認したとのことですが、
目に見えない有害物が混入しているかまでは、確認できておりません。

次に、土の量についてですが、
9月議会以降の調査から推定しますと、整地用にすき取ったグラウンドの表土を貯留して築山を作っており、
その築山及び植栽や畑跡の土、並びに基礎撤去の際に掘り起こされて、
かさが増した周辺の土などを埋戻しや整地に使用したのものではないかと考えております。
それは、中央小のグラウンド面積が約7500uありましたので、
10pすき取ると750㎥以上のかさになるであろうことからその様に推定するものであります。

9月の答弁の際は、担当者の断片的な記憶と工事書類や一般的な慣例を基に答弁をした結果、
事実と相違する答弁になってしまった可能性があります。
今後も引き続き、事実確認に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。

◆戸田委員
Q5:
イケダの11/28回答(10tトラック4台分のみ)については、
ただちに「虚偽だ」と認定してイケダを糾問すべきなのに、そうしないのはなぜか?
埋め戻し831立米の算定で発注した工事で24立米ほどしか土を使わなかった、というウソをなぜ放置するのか?

A5:現在、事実確認中ですが、グラウンドの表土等を利用し、埋戻しを行ったと推測されるため、
虚偽であるかないかは、現時点では判断しかねます。

◆戸田委員
Q6:9月議会建設文教委で、私が市から文書によって金川建設に対して
「埋め戻しの土の伝票を紛失したというのであれば、その顛末書と、購入先の業者名と数量を明記した書面を提出せよ」
と求めるべきと思うが、どうか?と問い、

市は「金川建設には、文書にて説明を求めます。」と答弁したが、
「埋め戻しの土の伝票の紛失」について、金川建設は何も文書説明せず、市も放置したままではないか?

なぜこういう議会答弁違反をするのか?

A6:埋戻し土の伝票自体は、もとからなかったので、「伝票はありません」という回答でした。

◆戸田委員
Q7:
仮にイケダがほかの解体現場で発生した廃棄土を顧客から処分代金を取って引き取り、
その土を中央小の埋め戻しに使ったとしたら、法的に問題はないか?
処分場に持ち込んで有料で廃棄すべき土を、中央小の埋め戻しに使った場合は。

※「有料で廃棄すべき土」とはどのようなもので、「他の現場で埋め戻しに使ってもよい土」とはどのようなものか?

A7:建築工事においては、他の現場の発生土の利用については、良土と確認できれば使用は可能です。
建築工事においては、現場発生土を場外へ搬出する場合は、例え良土であっても費用が発生するものと認識しております。

◆戸田委員
Q8:9月議会では、(現場で)掘り起こした土のうち良土の使用と聞いております。
また、使用した場所ですが、グラウンドとの色合いを合わせるために表土として使用したと担当者から聞きました。

と答弁しているが、

ある建設関係者は、
「そんな事をするのはおかしい。普通はちゃんと指定通りの土で埋め戻しした事を示すために、色が違ったままでおいておく。
指定通りの土で埋め戻ししなかった事を隠すためにそれをしたのではないか。」
と私に指摘した。

その点について、市はどう考えるか?
埋め戻し土の点検が目視で出来なくなったし、
じきにはすはな中学校の建設が行なわれるのに、そんな事をするのは不自然ではないか?

A8:現在、事実確認を進めておりますが、推測としては先に答弁した内容で作業されたものだと考えております。

◆戸田委員
Q9
:中央小学校とはすはな中学校の図面を照らし合わせると、
中央小学校の校舎部分はほとんどはすはな中学校の校舎と重なっている。
ただ、中央小学校の体育館とそこにつながる廊下部分、およびプールははすはな中学校のグラウンドになっている。

という事は、埋め戻し土を検証しようと思えば、はすはな中学の校舎自体の部分は不可能で、
校舎そばのコンクリートやタイル部分は剥がすのは手間がかかるが、
グラウンドの「元体育館やその接続廊下、元プール」の部分は、簡単に出来る事になるが、どうか?

A9:委員が仰るように、中央小の校舎跡地は現在、構内通路であり、
体育館及びプール跡地は緑地帯及びグラウンドとなっておりますものの、
市としては埋戻し土は良土であると認識しておりますので、検証する必要はないと考えております。

◆戸田委員
Q10
:「元体育館やその接続廊下」および「元プール」部分の、市の算定による埋め戻し土の必要量はそれぞれ何立米か?
イケダの言う「10tトラック4台分のみ」(1台5.9立米換算で23.6立米)は、プール部分の埋め戻し土の量ではないか?

A10:体育館部分が、約79立米、プール部分が約63立米で積算しており、
10tトラック4台分がプール部分の埋戻しに利用されたかは、不明です。