2012年12月 建設文教常任委員会
戸田の所管質問と回答

項目1:1中の解体工事について

項目2:市営住宅条例の改訂議案について

1:1中の解体工事について

◆戸田委員

Q1:1中解体工事に係る「埋戻し」の土の量は、積算数量としてはいくらか?
(「1944立米」との回答は受けているが)
またそれは10tダンプに換算すると、およそ何台分か?

A1:積算数量は1944立米となっており、10tダンプに換算すると330台程度になるかと思われます。
◆戸田委員
Q2:埋め戻し用土の「品質指定」はどのようなものか?
建築物のガラや有害物質が含まれていてはならないはずだが、どうか?
A2:仕様書では場内発生土及び搬入土となっており、山土または建設発生土のうちガラ等を含まない良土としております。
ただし、建築発注工事においては有害物質の検査は求められておりません。
◆戸田委員
Q3:他の解体工事で発生した「産業廃棄物としての土」を、1中の埋め戻し用
土に転用する事を市は容認するものなのか?
もし出来るとしたら、どういう範囲(品質)において出来るのか?
A3:解体や掘削等で発生した有害物質を含まない土は産業廃棄物には該当せず、ガラ等を含まない良土として認められれば使用は可能です。

◆戸田委員
Q4
:埋め戻し用土が指定の品質である事、ガラや有害物質を含んでいない事
はどのように保証されるのか?

A4:通常、建築工事における埋戻し土の品質については、市監督員による現場確認だけで、品質保証までは求めておりません。求めたとしても搬出先の会社が発行する書類しかないかと思われます。

◆戸田委員
Q5
:埋め戻し用土の品質が指定の範囲内である事を担保するためには、

1)土の納入業者に見本を出させて、市が検査すること。
2)土の投入時に、その土が見本と同じであるかを市が現場で確認し、また抜き打ちでも検査すること。
3)土の投入時作業と転圧作業について、土の状態がはっきり分かる現場写真を業者に出させる事
4)土の購入・調達先と数量・価格が分かる伝票の提出を業者に出させる事

の4点が必要だと思うが、どうか?

ちなみに、9月議会答弁では、都市建設部は、「土の伝票を提出させていなかった」事を「ミス」だと認めて、
「今後はちゃんと提出させるようにする」と答弁したはずだが。

A5:搬入土の事前確認及び作業行程中の確認については今後も適時行ってまいります。
また、その工程写真や土の購入があった場合に発行される伝票については、提出させます。
以上を含めて適正な工事監理に努めてまいります。

◆戸田委員
Q6
:100台を越える10tダンプが出入りするのに、「その出入り記録を業者が作成しない」とかはあり得ない事であり、
ちゃんと作成させて市にも提出させるべきと思うが、どうか?

これも9月議会答弁で都市建設部は、「今後は工事車両の出入り記録をちゃんと作成させて、
市に提出させるようにする」と答弁したはずだが。

A6:工事車両の出入り記録については、提出をさせます。
◆戸田委員
Q7
:1中の解体工事の入札や工事開始の予定はどうなっているか?
A7:11月28日に開札が行われ、現在、年明け1月中旬の工事説明会開催に向け、地元自治会と調整中であり、工事開始はそれ以降の予定であります。

◆戸田委員
Q8
:金川建設やイケダコーポレーションは、この入札に参加出来るのか?

A8:法務課に確認したところ、本入札につきましては、金川建設は参加資格要件を満たさないため、入札に参加しておりません。また、イケダコーポレーションは、本市の入札参加資格を有していないとのことです。

◆戸田委員
Q9
:落札した業者が、ある人間から「工事の振動・騒音で迷惑がかかりそうだから、下請に参入させろ」とか、
「工事の振動・騒音で迷惑がかかったから下請に参入させろ」とか言われて、下請に参入させたり、
1次下請け業者に対して2次3次の下請に参入させるよう要求した、
・・・・という通報が市に寄せられた場合、都市建設部はどのような対応を取るのか?
A9:相手先の氏名、住所等を確認の上、法務課へ報告し、対応を協議していくことになるかと思います。
 

2:市営住宅条例の改訂議案について

◆戸田委員

Q1:門真市の市営住宅において、暴力団や暴力団関係者が入居したり入居しようとしてトラブルになった事例は、
いつ、どのような事例があるか?
少なくともこの10年間でいくつ、どういう事例があったか?

A1:過去にそのようなことはなかったと聞いております。

改定案では、
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の第2条第6号に規定する「暴力団員」、
について、入居や応募の資格が無い者として規定している。

◆戸田委員
Q2:「暴力団員」と認定するのは誰か?どの機関か? 警察のみではないか?
具体的には警察のどの部署か? 門真警察か?大阪府警か?
A2:大阪府公安委員会が暴対法に基づき、暴力団を指定し、大阪府警察本部が暴力団員であるかの認識をされていると聞いております。

◆戸田委員
Q3
:「暴力団員」と認定するのは、どのような手続きによって行なわれるのか?
裁判であれば、公開制が保証され、弁護士をつけて反論も出来るが、
公開性も反論権も不服申し立ても、控訴再審議も全く保証されないのではないか?
警察の誤認定を防ぐ仕組みは備わっているのか?

A3:暴対法に基づき、大阪府公安委員会及び大阪府警察本部において、暴力団の認定がされるものであり、同法第37条に認定に対する不服申し立てやその他の手続きについても規定されております。

◆戸田委員
Q4
:警察が「暴力団員」と認定した場合、本人と市にはどのような形で通告されるのか?
本人に不利益処分を直接に課する立場の市に対して、その認定の裏付けとなるどのような資料が送付されるのか?
本人から訴訟を起こされるリスクを市は負うわけだが、裁判になった時に大丈夫か?

A4:警察から、市に文書で暴力団員の該当有無の回答があり、該当する場合は、条例に基づき、入居が認められないこととなります。
なお、市の認定手続きとして、暴力団対策事務を所管している警察に照会する行為は、適正かつ適法な行為であると考えております。
◆戸田委員
Q5:この改訂では「同居する息子がぐれて暴力団員になったら家族丸ごと退去」
となってしまうが、これはあまりに過酷ではないか?
A5:暴力団員の入居は認められないため、息子だけが退去できない場合及び暴力団を脱退しない場合は、家族全員退去していただくこととなります。
◆戸田委員
Q6
:市から現在の全入居者と全入居申込者の個人家族データを、定期的に警察に差し出すということか?
(差し出す先は、門真警察か?大阪府警か?)

A6:新たに入居募集した際の入居予定者や、新たに同居申請された方について、照会をかけるものであり、
既存入居者については、現在のところ定期的に照会をかけることは考えておりません。

◆戸田委員
Q7
:具体的にはどのようなデータを差し出すのか?
またそれは紙形式か? 電子データか? 規定はあるのか?
A7:氏名、住所、生年月日等を原則として文書で照会いたします。
◆戸田委員
Q8:条例改訂に伴って「規則」も改訂するはずだが、規則の改定案を示されたい。

A8:現在、調整中でありますが、入居申込書や同居申請書等の様式に警察へ照会することについて同意を求める追記や新規入居の際に提出させる所定の様式に暴力団員でない旨の誓約文の追記を考えております。

◆戸田委員
Q9
:警察における個人情報の取り扱い規定はどうなっているのか?
勝手に流用されたり流出したりする事を防止する規定はどうなっているか?
・条例改訂にあたって、警察側の規定や実態を調査したか? 

A9:個人情報の取り扱い規定については、条例可決後に大阪府警察本部、門真警察暑及び市の三者において、
事務事業からの暴力団排除に係る照会手続き等について定める協定書の締結を予定しており、
個人情報の適正な取り扱いに関する規定を整備することとしております。

◆戸田委員
Q10
:入居家族や入居申込家族の個人データを警察に差し出す事は、
個人情報保護の法や門真市条例との関係はどうなるか?
対象者の同意取り付けはどうするか?

A10:警察への情報照会については、各関係条例に基づき行われるものであり、対象者への同意については、規則改正により各種様式での中で求めることを考えております。

◆戸田委員
Q11:全国各地で、警察官が職務で得た市民の情報を悪用して、ストーカーをしたり、
個人情報売却で違法に利得を得たりする事件が発生しているのを市は知っているはずだが、どうか? 
また、全国の警察組織で「捜査協力者への謝礼金」などを捏造するなどしてして、
「裏金作り」をしてきた事もニュースで知っているはずだが、どうか?
A11:そのような報道等はありましたが、警察においては、個人情報の適正な取り扱いをされるものと考えております。
◆戸田委員
Q12
:そうした警察に、もし市が市民の個人情報を渡すとしたら、最低限、
・警察からの文書による情報提供の依頼をしてもらう。
・「暴力団員か否かの判定のため以外の目的には決して使用せず、
外部に流出もさせない」旨の誓約書を出してもらう。

事をすべきと思うが、市の見解はどうか?
誓約書も取らずに渡すつもりか?

A12:先ほど申し上げた、協定書に個人情報の適正な取り扱いに関する規定を整備することとしております。