2012年9月 建設文教常任委員会
戸田の質問と回答

1:課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について

2:中央小解体工事での埋め戻しについて

1:課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について

9/18建設文教委での所管事項質問について、順次、質問と答弁を双方を最終原稿によって再現紹介していく。


◆戸田委員

門真市ではここ数年、「質問メールには1週間以内に回答を出す」とか、
「説明会や審議会等の議事録は2週間を目途に作成・HP公表する」など
「市民への誠実な回答や情報提供」がなされるという、誇るべき先進的施策を進めてきた。
 
それへの違反や手抜きについては議会答弁違反として厳しく追及され、
「行政事例集」に「失敗例」として何度も掲載されて、全職員が熟知するようになったはずだった。

ところが、
8/14水害で床下浸水被害を受けた城垣町の喫茶店のマスターと都市建設部職員がその店で話をした時に、
マスターがいろいろ苦情を述べ、あれこれの質問をして「文書での回答」を求めたのに対して、
職員が「門真市では文書回答はしない事になっている」と断言して文書回答を拒否する、という事件が起こった!

 
市の方針に全く逆行するこんなウソをついたのが、
土木課の高橋課長補佐と公共下水道課の山口課長補佐という、若手幹部だった。
 
いくらややこしい質問をされたとしても、課長補佐が2人も揃って市民にウソをついて文書回答を拒否するとは、言語道断である。

 
これを踏まえて以下に質問する。

Q:そもそもどういういきさつでこんな悪質なウソ発言をしたのか?
この事件を知って、当方は「まずは謝罪文を作って相手に謝罪すべし」
「その上で、質問をメモにしてもらい、しっかり文章回答すべし」と求めたが、
それはちゃんと実行されたのか?

真砂幸弘 土木課長
A:謝罪文を作り平成24年9月10日の午後に城垣町在住の相手方を訪問し、
今回の浸水に対しての質問については、質問メモかメールでいただき、回答することを伝え、今回の件に対し謝罪いたしました。
◆戸田委員
Q:この事件は、全く偶然にもそのマスターが戸田の旧い知人だった事と、
全く偶然にも1年ぶりくらいで戸田がその喫茶店を訪ねてコーヒーを飲んだ事から、戸田が知る事となり、
質問すり合わせの際に職員に聞いてみて判明した事である。
   
戸田としては、「先進的な説明施策を進めている門真市で、
『文書回答はしない』などというウソ説明をする」などは夢にも思わない事だった。

   
こういう事態を見ると、「絶対にウソはつかない」、「法律・条例・規則を正しく踏まえた説明をする」、
「文書回答を求められたら文書回答する」という当たり前の接遇がおろそかになっている、
幹部の中にさえいいかげんになっている、という危惧を感じざるを得ない。

   
課長補佐が2人そろってこんなウソをつく、という事は課や部単位でそういうよくない風潮があるのではないか?
なぜこんな文書回答拒否のウソ説明が発生したのか?
都市建設部はどのように捉えているのか?
当人らはもとより課長、次長、部長らはどのように責任を取るのか?
真砂幸弘 土木課長
A:議員ご指摘の課、部単位でいいかげんになっている風潮があるのではないか、ということは決してございません。

次に文章回答拒否の説明が、なぜ発生したのかについてでありますが、まず、経過を説明させていただきますと、
平成24年8月20日昼に城垣町在住の方より、
8月14日早朝の集中豪雨より起こった浸水被害による市の対応について電話がありました。
   
午後より都市建設部公共下水道課 山口課長補佐と土木課係員の2名が相手方に伺い、
今回の浸水原因が記録的な豪雨によるものであったこと等を説明し、概ね一定の理解をいただきました。

後日、相手方より、当日の市の降雨待機体制、
他の地域から雨水が水路・河川を通じて流入してきて浸水したのではないか、
寝屋川と友呂岐水路の境にある樋門及び島頭第1樋門が適切に運用されていたのか、
停電の有無等、について質問があり、調査し確認した上で再訪問させてもらうことを伝えました。

平成24年8月31日、都市建設部公共下水道課、山口課長補佐と土木課、高橋課長補佐の2名で再訪問し、
質問の回答を行った際、相手方が文書による回答を要望された事に対して、
市職員両名は今回の浸水被害による苦情は600件を超える件数があることから
「文書回答はさせてもらっていません」
と返答いたしました。

このことに対して都市建設部はどのように捉えているかでありますが、
この文書回答の拒否に関して、過去に例を見ない豪雨で浸水被害が起こり、
各地域で苦情対応に追われていた状態であったとはいえ、
市側の対応は配慮に欠けたものであったと認識しております。
   
当人はもとより課長、次長、部長らはどのように責任をとるのかですが、
今回このような対応の不備があった事を反省し、今後同じような事が起こらないよう、
十分な配慮と丁寧な対応を心がけて再発防止に努めてまいります。
◆戸田委員
「行政事例集」に載せなければいけないが、再発防止策についてはどう考えているのか?
真砂幸弘 土木課長
再発防止策としましては、対応に当たった2名の職員だけでなく、
所属職員全員に周知・指導してまいります。

また、あわせて事務改善事例集にも掲載し、再発の防止に努めてまいります。
 

2:中央小解体工事での埋め戻しについて

◆戸田委員
Q1:金川建設が受注した旧中央小学校の解体工事(2010年1月〜3月末)の概要は、
   1)校舎・体育館・プール等の建物、いわゆる「うわモノ」の解体
   2)それら建物の基礎の掘り出しての解体
   3)基礎を掘り出した穴を土で埋めて固める「埋め戻し」
   4)建物と基礎を解体した「ガラ」の分別と運び出し、廃棄処理
   5)整地
の5つの要素として考えてよいか?

また、この工事に契約金額は2010年12月4日に入札があって、
金川建設が7809万8000円で落札した(税抜き)、ということでよいか?
都市建設部営繕住宅課 艮(うしとら) (以下同じく)
A1:工事内容及び契約金額はその通りでございます。
◆戸田委員
Q2:基礎を掘り出して出来る穴の深さはだいたい何メートルくらいか?
その穴に埋めていく土の量は、設計ではいくらか?
それは10tダンプで何台分か?
A2:校舎棟の基礎の深さは1.5m程度で、土の設計数量は831立米となっており、
立米1.7tで計算すると10tダンプでおよそ140台となります。 
※Q2−2:という事は、「10tダンプ1台で5.9立米」という計算ですね
※A2−2:そうなります。
◆戸田委員
Q3:その土は、全て外部から運んで来る一定の品質のものでないといけないのではないか?
小学校敷地内の土を使う事は許されるのか?
A3:発注仕様では、基礎撤去後の埋め戻し土は、搬入土となっており、品質については、「良土」(りょうど)となっております。
盛土などのその他の部分については、良質な場内発生土でも、監督員の承諾があれば使用できます。
(説明:「見た目」で。「ガラが入っていない」などであれば)
※Q3−2:その「監督員」というのは誰ですか?市の職員ですか? 業者の人間ですか?
また、「場内発生の土」だけれども「良質」だ、というのはどのように判断するのですか?
「ガラが入っていない」などの見た目ですか?

※A3−2:「監督員」とは市職員のことであり、土の品質判断は、ガラが混じっていないことや、
粘土質が少ないことなどを見た目や触ったりして判断します。
◆戸田委員
Q4:工事の品質管理のために、市の職員は現場に週に何日程度行き、1日に何時間程度いるのか?
それはどういう部署の職員で、何名か?
作業日報の作成管理や、現場写真の撮影保管はどうなっているか?
A4:現場監理は、当時の施設営繕課の担当者1名が週2〜4日30分から1時間程度現場監理を行なっていました。
作業日報や写真などの書類については、請負業者で作成し、工事完了後に市にまとめて提出することになっております。
※Q4−2:今言った「現場監理」というのは、監督の「監」に理事者の「理」での「カンリ」で、
水道管の「管」を使う普通の言葉の「管理」とは違い、「建築士法第2条7」にある
「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。」
という「工事監理」の事ですね。

水道管の「管」を使う方の「工事管理」は、「施工者が現場を運営する業務でいわゆる現場監督がそれを行う」、というものですね。
つまり、監督の監を使う方の「現場監理」は建築士でもある市の職員が行ない、
水道管の「管」を使う方の現場管理は元請業者の社員である現場監督が行なう、ということですね。

※A4−2:おおむねその通りでございます。


※Q4−3:ところで答弁すり合わせの時に確認したところでは、
「作業現場の写真は、市側では全く撮影せず、請負業者が作成する」という事でしたが、
これはあまりに「業者性善説」に偏り過ぎていないか?
市の監理職員は現場に30分から1時間程度しかいないのだし、
業者は何か都合の悪いものがあれば写さないとか、
写していても市に提出する時に都合が悪い部分は出さない、という事も起こり得る話です。

今はデジカメで手軽に撮影・データ保存が出来るのだから、
今後は市の方でも現場に行った時には写真を撮っておくようにすべきではないか?

また、「作業日報も請負業者が作成し、工事完了後に市にまとめて提出する」という事だが、
今後は週明けごとくらいに市に提出させるようにすべきではないか?


というのは、工事そのものは順調に進んで何の問題も無かった場合であっても、
後日何か問題があったと通報される事があるかもしれない、
かつての工事の実態を調べ直さないといけない事が起こるかもしれない、という事を考えれば、
これまでの現場写真や作業日報のあり方では非常に不十分だからです。

ましてや本件解体工事は、当時の中野営繕課長にとっては、
工事開始前の12月に住民苦情という形で後にガラの搬出処理で
イケダに下請参入を強要して暴利を得るX氏と対面したり、
工事開始後の1月には糸さんと会って苦情を受けたりしてるのですから、
「念のために」という事で現場写真を市の方でも撮っておくようにすればよかったのじゃないか?
    
少なくとも今後は、市も現場写真を随時撮っておくということと、
業者の作業日誌は週ごとに提出させるようにする、の2点を行なうべきと思うが、どうか?

※Q4−3:議員のご指摘を踏まえ今後、対応について検討してまいります。
◆戸田委員
Q5:本件工事では、「埋め戻し」作業は、基礎を全部掘り出してから埋めていったのか、
基礎を掘り出す事に順次埋めていったのか?
   
またその土は作業の都度に外部からダンプで搬入したのか、
それとも予め設計量全部を敷地内に運び込んでいわゆる「築山(つきやま)」=「土の山」を作っておいて、それを使ったのか?
A5:埋め戻しは、基礎撤去あとに順次埋めていきました。
土については業者が判断した一定数量を敷地に運び込み築山を作っておいて、使用しておりました。
※Q5−2:ということは、基礎の掘り出しを始めた時期には、埋め戻し用の土が敷地内に運び込まれて築山が出来ていた、ということか?

※A5−2:担当者から聞くとその通りでございます。
◆戸田委員
Q6:「埋め戻し」の土の品質や量が市が決めた通りである事や、設計通りに作業がされている事は、市はどうやって監視点検したのか?
A6:市職員が現地で目視により確認しておりました。
※Q6−2:市職員の現場滞在は1時間前後でしかないが、それではしっかり確認出来ないのではないか?
信頼できる業者だから大丈夫だと考えているのか?
後に基礎の埋め戻し部分を掘り返して検査するようだが、
その場合、掘り返す部分を市が独自に指定するのであれば確かだろうが、
業者の意志も入るようだと問題があると思う。
検査の実態はどうなっているのか?

※A6−2:市職員の現場確認の頻度と滞在時間は一定適切であると考えております。
検査については、市が任意の場所を指定し、検査を行いました。
◆戸田委員
Q7:「埋め戻し」の土の納品業者はどこか? 購入業者はどこか?それらの根拠は何か?
A7:納入伝票がないため、金川建設に確認したところ、イケダコーポレーションが北摂産業から購入したということです。
※Q7−2:私がこの件の質問概要を言っていたのを受けて、
13日に金川建設の営業の人が市に来ていたので話を聞いたら、そういう話だった、との事ですが、
「北摂産業から購入した」と答えたのに間違いないですね。
     
それでは、その土を現場に搬入したのは北摂産業の車ですか? イケダの車ですか?
それとも別の業者の車ですか?
現場に出入りしたダンプは全て記録してあるはずなので、分かると思いますがどうですか?

※A7−2:北摂産業から購入したと聞いておりますが、搬入の車については、記録がありませんので分かりません。

※Q7−2−1:車両の搬入記録はどの工事も常にとっていないのか?今回だけか?

※A7−2−1:一般的には提出されますが、今回に限って提出されていません。

※Q7−2−2:それらの書類を今からでも金川建設に求めることはできると思うがどうか?

※A7−2−2:近日中に行います。

※Q7−3:念のために聞くが、イケダは自前で土を持っていない業者なので、他の業者から土を買わないといけない、という事ですね。

※A7−3:土をもっているか、いないかはわかりませんが、北摂産業から購入したと聞いております。
◆戸田委員
Q8:「埋め戻し」の土の購入量は設計数量と同じ量か?その価格はいくらだったか?
A8:建築工事における設計数量はあくまでも工事費算出のために算定した数量であり、
必ずしも購入数量と同数量である必要はございませんが、
今回、納入伝票がないため設計数量と購入数量との比較はできていません。
また、一般的に、業者の購入価格については、確認することはございません。
※Q8−2:土の価格は「業者の裁量」だとか、「企業秘密」だ、とかいう事か?
ところで埋め戻し用の良土の当時の相場は、1立米あたり1500円程度だった、
安い所で1200円だったとの話を人から聞いたが、これは間違っていないだろうか?
      
そうすると、1立米あたり1500円なら831立米で124万6500円、
1立米あたり1200円なら831立米で99万7200円になる。
      
私の聞いた価格が全く間違いで、1立米あたり1000円に満たないとか、
逆に1立米あたり2000円は越える、とかが一般的にあるのだろうか?

※A8−2:価格については、一定の幅があるものと認識しており、
業者の購入価格については、業者の裁量であります。
刊行物等で公表されている設計価格は、立米3000円程度でございます。
◆戸田委員
Q9:先日「埋め戻し」の土の伝票があるか聞いたら、
「どういうわけか金川建設から提出されていない。市が伝票が出されていないのを見過ごしていた」
「こういう事は今まで例がない」、「金川建設に土の伝票を出すように求める」
との事だったが、伝票はどうなったのか?
  
なぜこんないい加減な見過ごしを市はしていたのか?
A9:金川へ確認しましたが、残っていないとのことでした。
見過ごした原因については、現場がきちっと施工されていたため、書類については、不注意で見落としておりました。
◆戸田委員
Q10:「埋め戻し」の土の伝票を(元請業者が)出さない、出されていないのに市が提出を求めなかった、
というのは何か規則に抵触するのではないか?
罰則は無いのか?
不提出を見過ごした市の責任者は誰か?
A10:工事書類の不備についての規則、罰則は特にございません。
市の責任者については、当該工事の監理及び検査をおこなった、施設営繕課の課長ということになります。
現場の施工には問題なかったとはいえ、
今後は、このようなことがないよう指導徹底してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
※Q10−2:2010年3月末までの施設営繕課の課長は中野氏、
2010年4月からは中野氏は都市政策課の課長に異動し、
施設営繕課の課長にはそれまで建築指導課の課長補佐だったウシトラ氏が就任した。
(「施設営繕課」は2011年度からは「営繕住宅課」と名前が変わって現在に至っている)

この伝票を市に出すべき時期は、2010年の3月段階だったのか、それとも4月だったのか?
仮に4月にウシトラ氏が課長になってからの時期だったとしても、
本件工事では既に糸さん逮捕に向けた警察からの市への資料提出依頼や中野氏に対する事情聴取があるなど、
何か異変をはらんでいた事は明白だったのだから、
普段よりもいっそう書類整備に注意を払ってウシトラ新課長に申し送りやアドバイスをしておくべきではなかったか?

書類不備の補填として、市から文書によって金川建設に対して
「埋め戻しの土の伝票を紛失したというのであれば、その顛末書と、購入先の業者名と数量を明記した書面を提出せよ」
と求めるべきと思うが、どうか?

工事の透明性を確保するためにこれは必要な措置だと思うが、
都市建設部がそういう要求文書を金川建設に出さないとすれば、それはどういう理由によるものか?

※A10−2:工事書類の提出は、4月に入ってからです。
通常の申し送りについては、おこなっておりましたが、本事案については、
特に留意すべき点であることについては、反省すべき点であったかと思われます。
また、金川建設には、文書にて説明を求めます。

※戸田:伝票の提出時期の施設営繕課長はウシトラさんだった、ということですね。
◆戸田委員
Q11:金川建設がもし「土の伝票を紛失した」と主張するならば、
「埋め戻し」の土の品質や数量を確認できない、という事になるのではないか?
A11:品質については、現場で確認しており、
数量については、図面の発注仕様とおりにできておりましたので、
設計数量と使用数量が一致しなければならないわけではございません。
◆戸田委員
Q12:基礎部分の「埋め戻し」作業を実際にやった業者はどこか?金川建設か? イケダか? それとも他の会社か?
またそう認定する根拠は何か?
A12:イケダコーポレーションです。その根拠は工事書類や現場監理で車両等からも確認しております。
◆戸田委員
Q13:2009年12月4日に本件解体工事を金川建設が落札した直近に、
金川建設とイケダコーポレーションが税抜き4500万円で結んだ解体工事下請契約では
「仮設費」「養生費」「基礎を含む建物の解体費」と「ガラ出し費」はあるが、
「埋め戻し費」は含んでいなかったはずだが、どうか?
A13:市は下請けとの契約の詳細な内容まで把握する義務はございませんので、不明ですが、
通常、基礎撤去部分の埋め戻しは一連の作業であるため、解体工事に含まれるものと認識しております。
※戸田:今「埋め戻し費は含んでいなかった」と言ったのは、
イケダの営業部長が裁判証言で言っている事であって、実際にはそうではないだろうと思います。
(戸田アドリブ要旨)

※Q13−2:14日夕方のすり合わせでウシトラ課長らから聞いたところでは、
この4500万円の下請契約について市に出されたのは表書き1枚だけで、
そこに「解体工事一式」と書いてあった、という事だったが、それで間違いないか?
また、「解体工事一式というのは基礎部分の埋め戻しも含むのが普通だ」、という事も14日にウシトラ課長らが言った事だった。
それならば、14日には聞き忘れたが、解体工事の最後の工程である「整地作業」もまた、
「解体工事一式」の中に含まれるのが普通ではないか?

なお、この契約は12月中に見積もりを取り、2010年の1月15日に正式契約したのではないか?

※A13−2:表書きは再確認したところ「解体工事」となっており、整地作業は一般的には、
「解体工事」に含まれると思われますが、ケースバイケースでございます。
また、下請契約は2010年1月15日付けであります。

※Q13−3:ところで、旧中央小学校の解体工事は
門真市から金川建設が税抜き7809万8000円で落札したものだが、
これを「解体工事一式」税抜き4500万円でイケダコーポレーションに下請に出すというのは違法な「丸投げ」には当たらないのか?
当たらないとすればその理由は何か?
金川建設自身はどういう仕事をしたのか?

※A13−3:金川建設の現場代理人が常駐しておりましたので、丸投げにはあたらないと認識しております。

※Q13−4:工事の透明性を検証するために、金川建設に対してイケダとの4500万円の契約の具体内容、
せめて「仮設」・「養生」・「解体」・「埋め戻し」・「ガラの分別撤去処理」・「整地」などの各項目の有無と
それぞれの費用内分けなどの提出を要請する事は何ら問題ないと思うがどうか?

※A13ー4:調査等に必要であれば、任意ではありますが、提出を求めることはできると総務部から聞いております。
◆戸田委員
Q14:設計数量(831立米)の良土で「埋め戻し」に過不足があったか?
もしも余ったならば、余分な土を搬出しないといけないが、そういう事はあったか?
もしも不足したならば、不足分を金川建設かイケダが買い足して、
現場に搬入して土入れしないといけないはずだが、そういう事はあったか?

また、「埋め戻し」用の良土以外の土を「埋め戻し」に使う事は許されないはずだが、どうか?
ましてや敷地の中の高い部分を削って「埋め戻し」に使うなどは言語道断の禁止行為のはずだが、どうか?
A14:先ほど申し上げましたように、土の施工数量については現場にて業者の判断で搬入するものであり、
状況により追加搬入することも起こりえます。
また、同じく先ほど申し上げたとおり、基礎撤去部分の埋め戻し土は搬入土の良土とし、
その他の部分については場内で発生した良土でも使用は可能となっておりました。
◆戸田委員
Q15:解体工事の実施工程について、2月の第1週から3月の第5週までを読み上げられたい。
これは週ごとに集約し市に提出する業者の作業日報や写真に基づいたものと聞いたが、間違いないか?
A15:実施工程は、
  2月第1週:体育館解体、校舎棟解体、
   第2週:校舎棟解体、ガラ分別、
   第3週:校舎棟解体、ガラ分別及び搬出、
   第4週:校舎棟解体、ガラ分別及び搬出、
  3月第1週:校舎棟解体、プール解体、ガラ分別及び搬出、
    第2週:ガラ分別、
    第3週:ガラ分別及び搬出、樹木撤去、
    第4週:整地、樹木撤去、第5週:ガラ搬出、整地
となっており、これは業者が実施工程を一週間ごとにまとめた報告書を基にしております。
◆戸田委員
Q16:今上げられた実施工程と先日の営繕住宅課職員の説明によれば、
  
1)校舎とプールの基礎を含めた解体が終わったのは3月第1週のこと (この年は3/1が月曜日)

2)3月第2週と第3週かかってガラ分別・ガラ搬出・樹木撤去をやった。
当然、基礎を掘り出した穴の「埋め戻し」も解体後直ちに完了させた

3)敷地全体の「整地」を行なったのは、3月第4週と第5週に、樹木撤去やガラ搬出の完了をさせながらだった。

ガラや樹木が残っていては全体のちゃんとしたレベルを出して整地する事が出来ないからである。
とのことだが、これで間違いないか?
A16:その通りでございます。
◆戸田委員
Q17:という事は、「埋め戻し」用良土831立米の盛山は、
3月第1週に最後の部分の「埋め戻し」が完了するまでは残っていた事になるが、それで正しいか?
A17:3月12、17、19日付けの工事写真には、築山が写っております。
※Q17−2:3月第1週で「埋め戻し」が完了したのに、築山が残っているのはなぜか? 
もう不要なので撤去してもよさそうなものだが。
「残っている」といっても極く僅かのようだが、目分量で見てどれくらいの量と思うか?

※A17−2:はっきりした理由はわかりませんが、整地用に残していたのではないかと思います。
量については写真が築山全体をはっきり写したものがありませんので、わかりかねます。

※Q17−3:3月になってからダンプが土を搬入した日にちとそれぞれの台数は?また、土の最後の搬入日はいつで、何台か?

※A17−3:記載した現場書類がありませんので、わかりかねますが、
この件についても金川建設に文書にて問い合わせをいたします。
◆戸田委員
Q18:実施工程を見れば、2月の10日頃はもちろん2月末の段階でも、
「整地した場合にどこか低い所が出来る」=従って「埋め戻し」用の土を新たに手配しないといけない」
というような事を判断出来るはずがない(まだ校舎解体が終わっていないのだから!)、という事になるが、それで正しいか?
A18:2月16日の段階でも校舎の過半が残っており、また3月第1週まで基礎の解体が続いている状況ですので、
そのような判断は無理かと思われます。
◆戸田委員
Q19:「整地」工事を実際に行なった業者はどこか? 金川か?イケダか?その根拠は何か?
A19:イケダコーポレーションです。
工事書類に請書の写しがありますし、作業車両もイケダコーポレーションのものでありました。
◆戸田委員
Q20:3月第1週と言えば、「基礎を含めた校舎・プール等の解体の最終段階」であり、
この段階で「埋め戻し」用良土が新たに必要になった
(つまり設計数量831立米では土が不足した)という事態は無かったはずだがどうか?
もしも土の不足が判明したら大きな問題であり、市の監督者に伝わらないはずがないと思うが、どうか?
また土が不足した場合は、新たに買い足す分の金額を市が出さないといけないはずだが、どうか?
A20:その時点での土の残量が不明であったので、追加発注が必要かどうかはわかりませんし、
追加する判断は、業者判断により、市の承諾は必要ありません。
また、発注仕様が、グランドレベルでの整地となっており、現場も図面通りであったため、
土の量は大幅に違う事はないので、数量の違いについては市は関知致しておりません。
※Q20−2:答弁抜けあり!
「3月第1週段階で「埋め戻し」用良土が新たに必要になったという事態は無かったはずだ」
という点と、
「もしも土の不足が判明したら市の監督者に伝わらないはずがない」
という点への答えが抜けている。

※A20−2:先ほど申し上げたように3月第1週の時点での土の残量は不明であったので、追加発注が必要かどうかわかりません。
搬入土の量は設計数量に関係なく、発注仕様がグランドレベルでの整地なので、
搬入土の不足については、市に伝わらないこともあります。
◆戸田委員
Q21:2010年2月19日付けで、イケダが金川建設に
「グラウンド良土埋め戻し及び整地作業:13210u」(工期:平成22年3月1日〜3月31日)
として346万5000円の見積書を出した。

これを受けて金川建設は、3月4日付けで「敷地整備工事」として同額の346万5000円の「注文書」を出した。
   
さらにイケダは3月20日付けおよび4月20日付けでそれぞれ工事の90%分、
と残り10%分、合計346万5000円の「請求書」を金川建設に出した。
(これら書類はすべて捜査裁判資料として提出された本物書類であり、
既に2011年2月に後藤弁護士より門真市に提供されたものであり、今回も市にコピーを提出している。)

これらの書類は金川建設から市に提出されているか?
提出されなくても問題はないのか?
A21:施工体制台帳の添付書類として3月4日付けの敷地整備の請書表紙のコピーはございますが、
注文書や請求書の提出義務はございません。
※Q21−2:「請書表紙のコピーだけ」、というのは金川建設から市に出されている書面で、
裁判で使われた「資料:8」で、これは先週私から営繕住宅課に渡した資料に含まれているが、
私が渡したのはその他に

      「2/19付けの346万5000円の見積書」(資料7)
      「その内分け説明書的な一覧表」(同じく資料7)、
      「3月20日付け工事の90%分の請求書」(資料9)と
      「4月20日付け工事の10%分円の請求書」(資料10)の4点がある。

またこれらの資料は、2011年2月に後藤弁護士から市に出された資料の中に入っていたものでもある。
そこで確認するが、(資料7)の「その内分け説明書的な一覧表」には、

     「名称:グランド良土埋戻し及整地工事」、「仕様 企画:13210u」、
     「数量:1.0」、
     「単位:式」、
     「金額:3.500.00」
   
と印字され、金額の項目で手書きの字で「▲200.000して3.300.000」、
それへの税金として「税165.00」、
その合計として「3.465.000」と書かれている事が分かっていますね。
     
※A21−2:提供された資料にはそのように記載されていました。
◆戸田委員
Q22:しかし実際には、この契約に基づいた「埋め戻し」の良土購入も「埋め戻し」作業も行われなかったはずである。
既に見た実施工程からして、新たな「埋め戻し」の良土購入は必要なかったし、
3/4段階では「埋め戻し」作業は既に終了したか終了寸前だったのだから。
   
私の判断に間違いがあるか?現場監督をしていた市はどう判断するか?
A22:契約内容の詳細まではわかりませんが、
工事書類から、3月4日時点では校舎及びプールの基礎部分は残っており、
その時点での、埋め戻し土の残量について、担当者は記憶しておりませんし、
写真等からも確認できないため、判断しかねます。
※Q22−2:「基礎部分は残っている」と言っても極く僅かだけですよ。
1月から続いてきた解体・基礎撤去・埋め戻しの最終段階が
3/1月曜日から始まって3/5(金)曜日には終了するのですから。
新たに「埋め戻し」の良土を購入してダンプで搬入する必要は全くありません。
「土が足りなくなった」事実がないから、市職員にそのような報告もないし、
現場で何も問題がなかったから監督職員の記憶に残っていないのだろうと思います。

ところで、業者が提出した現場写真は、3月1日(月)撮影から12日(金)撮影までの間だけ、
9日間も写真がありません。
      
ほかの時期では、2月の分では2/1、2/4、2/9、2/16、2/19、2/22、2/25、と2日おき程度、
長くて6日空きが1回だけ、
3/12以降で見ると、3/12、3/17、3/18、3/19、3/29、3/31、となっている。

なぜ基礎埋め戻し最終段階を含む3/2火曜日〜3/10水曜日までの9日間の写真を業者が撮らなかったのか?
もしくは提出していないのか?
思い当たる理由はあるか?
 
※A22−2:書類のページ数から撮らなかったのではないかと思いますが、思い当たる理由はございません。
◆戸田委員
Q:23:基礎を掘り出して「埋め戻し」したところ、「プールの跡地が低かった」とか、
「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」とかの事実はあったか?
    
レベル云々するのであれば、ガラを全て撤去して全体の整地をする段階以外にはないはずだが、どうか?
A23:担当者の記憶では、そのようなことは確認していないとのことです。
また、レベルの確認については、ある程度ガラを搬出した後でないと判断は難しいと考えます。
※Q23−2:市の監督担当者がそのような事を記憶していない、確認していない、
という事は、そのような事は存在しなかった事を示しています。
     
「埋め戻し」というのは、基礎を掘り出した穴に単に土を入れるだけではなく、
土を入れた上面をローラー機械で圧力をかけて固めてレベルを出すわけで、
それで「プールの跡地のレベルが低かった」となれば、
追加作業として写真を撮るだろうし、市にも報告するでしょう。

ましてや広大な面積を持つ校舎跡地に土入れして圧力をかけたら、
レベルが高かったから削らねばならないとなれば、大変なミスで手間作業だし、
当然写真を撮るだろうし、市にも報告するでしょう。
     
そして基準面たるグラウンドの面は保持しないといけないのだから、
広大な校舎跡地で余った土で校舎に較べるとはるかに狭いプールの跡地を嵩上げしたとしても、
ものすごく沢山の土が余ってしまい、大量に搬出しないといけなくなるはずです。
しかし、そうした事も起こらなかった。

従って、「埋め戻し」したら、「プールの跡地が低かった」とか、
「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」とかの事実はなかった、
と市は判断するしかない、という事でいいですね。

※A23−2:現段階では、そのような判断になると考えます。
◆戸田委員
(当初予定していたQ24は他の質問とダブったので質問せず)
Q25:仮に「備蓄されていた築山」があったとしても、それを「埋め戻し」に使うことは許されないはずだが、どうか?
業者が勝手にそういう作業を出来るのか? してよいのか?
仮にそういう勝手な作業がされた場合、市の監督責任はどうなるのか?
A25:先に搬入され残っていたものや、場内で発生した良土であれば使用は認められます。
確認が必要な作業については、必ず、確認を求めさせ、承諾せずに作業が行われた場合は、
確認できるまで作業は一旦止めさせています。
※Q25−2:という事は、もしも(搬入良土以外の)敷地内の既存の土を使う場合は、
必ず市の職員にそれを使ってよいか確認を取ってから使う、ということか?
本件工事でそのような確認を業者から求められた事はあるか?

※A25−2:一般的に場内発生土の使用については、市職員の確認が必要です。
本工事でも求められ、整地土について承諾しました。

※Q25−2−1:掘り起こした土(の使用)を承諾したのか?またダンプで何台か? どこに使用したのか?

※A25−2−1:ダンプで何台かは具体的に分かりませんが、掘り起こした土のうち良土の使用と聞いております。
また、使用した場所ですが、グラウンドとの色合いを合わせるために表土として使用したと担当者から聞きました。

※戸田:敷地内にもとからあった土を削って使ったのは、基礎の埋め戻しじゃなくて、
色合いを会わせるための表土として使っただけだ、ということですね。

※営繕住宅課:そうです。
◆戸田委員
Q26:先程市は、金川建設が旧中央小の「解体工事一式」を
税抜き4500万円でイケダコーポレーションに下請に出した最初の契約では、
常識的に考えて『埋め戻し』や『整地』も含んでいるはずと思う」と答えた。
私もそう考えるのが妥当だと思う。現に2月になって埋め戻し用良土が搬入されて順次使われていっている。

まず概括的に「解体工事」で下請契約を結んだ後に、1月半ばには良土の購入契約を行ない、
1月末か2月冒頭には現場搬入して築山を作っておかないと、
2月からの基礎解体掘り出しー埋め戻しの作業が出来ないのだから。

しかし、そうであれば、イケダが2月19日に「グランド良土埋戻し及整地工事」の名目を立てて346万5000円の見積書を出し、
3月4日付けで「敷地整備工事」として同額の346万5000円の「注文書」を受け、支払いも受けたのは、おかしくないか?
「埋め戻し」や「整地」費用の2重取りになるのではないか?

もしくは、最初の税抜き4500万円の契約で「解体工事一式」の作業は全て賄われていて、
後から起こった346万5000円の注文は何かヤバイ金のやり取りを誤魔化すためのもの架空の、
実体のないデッチ上げ契約だったのではないか?

こういう強い疑惑を解明するためには、
金川建設とイケダの間の「税抜き4500万円」の契約と「346万5000円」の契約の双方の
詳細な伝票や書類を出させてつき合わせる必要があるのではないか?市の見解や判断はどうか?
A26:総務部と連携し、任意ではありますが、契約書類の提出を求め確認を行っていきたいと考えております。
●(他にも記述しきれないアドリブ発言が若干ある。以下は当局には原稿を渡していなかった「指摘」部分)

◆戸田委員
最後に指摘と要望を述べる。
   
私は種々の調査をした結果、
3月議会6月議会でも述べてきたように、この「346万5000円」の契約は、
ヤバイ金のやり取りを誤魔化すための工事実体のないデッチ上げ契約だったと判断しています。

当初イケダは正味の「解体工事一式」下請で金川建設と税抜き4500万円の契約を結んだ。
イケダはガラの搬出処理も自社でやる能力があるし、そうするつもりだった。
ところが、金川建設の営業部長TN氏が、
X・Zという2人に威迫されてガラの搬出処理をX・Zを通じた2次下請けに出す事にして、それをイケダに強制した。

X・Zは運搬処分の単価を相場の2倍、搬出予定量を実際の量の約1.5倍に設定し、
運搬・処理をした川端建設と大林道路には相場の金額を払って、自分らは口利きだけで約600万円の暴利を得た。
  
このスキームが組まれたのが2010年1月中旬であり、作業が2月から始まって金も支払われていった。

一方的に損害を被ったのが1次下請けのイケダであり、
水増し価格と相場価格の差の約600万円の損害を被り、当然大きな不満を持った。
   
それをなだめてイケダに損失補填の金を渡すために仕組まれたのが、
今回取り上げた「346万5000円」の架空契約である。

それを誤魔化そうと思うから、埋め戻し用土をいつ、どこから、いくらの分量買ったかの伝票を出したくないのである。

   
そして法廷ではイケダの専務執行役員兼営業部長のYG氏が、
「税抜き4500万円の解体工事下請契約では「埋め戻し費」は含んでいない」とか、
解体工事には基礎の掘り出しと10tダンプ140台分の埋め戻し良土が必須であるのに、
    
「4500万円の契約当時は土なんかいれるかどうかまだ分からない」とか
「埋め戻しが必要だと分かったのは2月10日ごろになってから」
  
など摩訶不思議な事を述べている。
  
そして「プールの跡地が低かった」とか、
「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」から、校舎跡地の土を削ってプール跡地を埋め戻した、
とかのあり得ないような話も述べている。

   
これに絡んで金川建設の営業部長TN氏門真市の要綱に明らかに抵触する発言を多数裁判で露呈している。
然るに金川建設は今もなんの咎めも受けずに公共工事に参加している。


本会議一般質問では主として総務部法務課を対象にして「中央小解体工事事件」を究明していくが、
市として早急に厳正に関係各社への調査をしていく事を強く求めて、私の質問を終わる。