2012年6月 本会議一般質問答弁
節電アンケート拒否事件について等 
質問と回答

1:門真市の名を辱めた「節電アンケート拒否事件」について

2:一部自治会の不正常状態とその改善について

3:生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について

4:暴力団介入疑惑の真相解明について


5:IT施策における浪費と無責任体質について

1門真市の名を辱めた「節電アンケート回答拒否事件」について

◆戸田委員
Q1: タイマーをセットします。14番無所属革命21の戸田です。
 
1項目め、門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について。

門真市は脱関電、PPS電力購入への積極準備、関電守秘義務強制の打破など、
「小さくてもきらりと光る先進策」を進めてきたのに、昨年12月、市民団体からの節電、
電力切りかえ、再生可能エネルギー導入に関するアンケートに対して、
非礼にも放置したあげくに、問い合わせ電話に何とアンケートには答えないことにしたと言い放った。

これは、「最少経費で最大限の効果を上げる」行政原則実施への明らかな怠慢であり、
節電・脱原発への研さんと研究、他自治体状況の把握等々の議会答弁への明らかな裏切りである。
 
門真市の都市ステータスや市民からの信頼をどう考えているのか。

ちなみに回答拒否をしたのは、大阪府内43市町村のうち、
門真市、四條畷市、吹田市の3市だけだった。
 
1、なぜこんな恥ずかしいことが起こったのか。経緯を詳細に述べよ。

2、この過ちを市はどうとらえ、反省しているか。私の指摘を受けて、当該市民団体にはどう対応したのか。

3、市は、昨年9月に大和郡山市のPPS電力購入勉強会に3人を派遣し、
また小出さんや広瀬さんら反原発派の書籍を図書館購入して幹部や職員に読ませているが、
それ以降現在に至るまでの9カ月間に、
環境事業部ほかで原発や放射能の危険性にかかわる本やネット情報を勤務時間中に調べたことがあるか。

4、環境事業部やほかで原発や放射能被曝問題についての勉強会的なものをしてきたか。

5、原発・放射能問題について、環境問題のプロたる環境事業部が中軸となって情報収集や研究を進めていくべきではないか。
 
6、来年度から使用の臨時庁舎での脱関電と節電の工夫はどういうものか。

7、被曝線量に関して行政は、法律、条文をよく知って法律を厳密に守る義務があるはずだが、どうか。

8、法律に関して、
  
1)法律では、一般人で原発からの被曝に限っては1年何ミリシーベルトを上限にしているか。
その数値は、体外被曝と体内被曝の合計値ではないか。その数値は国際的にも決まっている値ではないか。

2)ICRPの1990年勧告では、低線量、低線量率の発がん確率について何と言っているか。

3)国際的にも国内的にも、被曝は足し算であり、
日本ではまず自然被曝で年間1.5ミリ、次が医療被曝で年間2.2ミリ、
さらに過去の核実験影響被曝の0.3ミリで、
原発被曝がなくても1年4ミリはほぼ避けがたく被曝しており、
原発被曝はそれに上乗せされるものという武田邦彦教授の説明は妥当なはずだが、どうか。

4)原発被曝限度が法律で年1ミリと決まっていても、
「おれは1年10ミリまで一般人でも子どもでも大丈夫と思うと」公言している人がいたら、
それは人に違法行為を勧めていることになるのではないか。
特に、公務員がそういうことを公言したり、そういう判断に基づく行為をすることは許されないのではないか。

稲毛雅夫 総合政策部長
A: 戸田議員御質問のうち、一部につきまして私より御答弁申し上げます。
 
まず、「門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について」のうち、
自治体の節電アンケートに回答拒否してしまったことについてであります。

「なぜこんな恥ずかしいことが起こったのか」についてでありますが、
アンケートへの対応方針と回答する担当窓口を明確にできなかったことが原因であると認識しております。
 
次に、その詳細な経緯でありますが、
昨年12月6日に市民団体の担当者から総務部管財課に節電アンケートの調査依頼があり、
同日、管財課から企画課に事務対応の連絡がありました。
日付の特定ができず不明ではありますが、その後、アンケート内容がエネルギー対策関連であることから、
企画課より環境事業部環境対策課に回答依頼を行いました。

しかしながら、回答期限の12月20日に全庁的な事項にかかわる調査であることから、
環境対策課の所管ではないものとして企画課に再度帰ってきました。
  
このことから、総合政策部においてアンケートへの対応を協議、検討し、
   ・回答内容の庁内調整が回答期限に間に合わないこと、
   ・議会対応、事業計画調整などで多忙であったこと、及び
   ・その時点では、近隣市である守口市及び四條畷市が回答しないという状況把握
などにより、回答を見送る旨の意思決定をしたものであります。

次に、議員が、行政の過ちであると思うが、市はどうとらえているのかについてでありますが、
今回のケースにおきましては、回答を行う必要があったものと認識いたしており、
また脱原発依存を視野に入れるとともに、
PPSの導入や節電に向け積極的な取り組みをしている本市のアピールする機会を逃したものであったと考えております。

また、再発防止策につきましては、
回答の所管が不明確なもの及び回答までに多くの判断過程を必要とするものについては、
迅速に庁内調整を図り、方向性を決定していく必要があると考えております。

また、調査や取りまとめに時間を要し、回答期限がおくれるものについては、
依頼先におくれる旨と回答時期を伝え、了承を得るようにすることをマニュアル化する必要があり、
行政事例集の失敗例として、全庁的なものとしてまいります。

次に、議員から御指摘を受けた後の当該市民団体への対応についてでありますが、
さきの6月8日におくればせながら回答する旨を伝え、回答をいたしました。

今後につきましては、再発防止に努めてまいるとともに、
エネルギー政策等に関しましては、環境事業部を総合的な調整部局とした庁内体制をとってまいります。

森本訓史 総務部長
A:戸田議員の御質問のうち、一部につきまして御答弁申し上げます。
 
まず、「門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について」のうち、
「来年度から使用される市役所臨時庁舎においては、
当然、脱関電と節電の工夫がなされると思うが、具体的にはどうか」についてであります。

現在、PPS電力の導入については、本年7月より受給できるように契約手続を進めているところであり、
仮庁舎におきましても同様に考えております。
 
節電の工夫につきましては、
旧第六中学校施設の現状を最大限に活用することにより改修費の軽減を図ることから、
照明灯の削減を初めとし、冷暖房の室温管理を徹底することによる節電に努めてまいります。
河合敏和 環境事業部長
A:戸田議員御質問のうち、一部につきまして私より御答弁申し上げます。
 
「門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について」のうち、
まず「原発・放射能問題について情報収集、研究、研さんを進める庁内体制について」でありますが、
福島の原子力発電所の事故以来、原発や放射能問題について、
市民の方々から多くの御意見や御質問をちょうだいしております。
 
環境事業部におきましては、
もともと放射線等に関する知識を有する者がいない中ではございますが、
皆さんから寄せられた御意見の趣旨を理解するため、
また市として的確な行政判断を下せる礎づくりを心がけ、
勤務時間の内外を問わず、日々情報収集に努めております。

具体的には、職員が自宅や職場でとっております新聞から分担して切り抜きを行い情報収集を行うほか、
インターネットを活用するなど、情報の共有、識見の向上に努めております。
勉強会的なものは現在のところ設けておりませんが、職員の情報の認識、共有を目的とした議論は日々行っております。

なお、原発・放射能問題は、さまざまな事案を想定いたしますと、
保健衛生、危機管理等さまざまな分野が関係するものと考えられますので、
今後につきましては、これら関連部署との情報共有の方策について調整を図りたいと考えております。


次に、放射能被曝に関する法律についてでございますが、
現在、環境事業部におきましては、情報の整理のため、関係する法律等を確認するよう心がけており、
今後も情報の収集や問題点の整理とあわせ、法律を理解、遵守し、業務に当たってまいります。

「法律では、一般人で原発からの被曝に限っては、1年何ミリシーベルトを上限にしている」か、
また「その数値は体外被曝と体内被曝の合計値ではないのか」、
加えて「その数値は国際的にも決まっている値ではないのか」との件についてでありますが、
   ・一般人におきましては、追加的に浴びる放射線量を年間1ミリシーベルト以下
とし、法律等において定義され、
   ・その数値は体外被曝、体内被曝の合計値となっており、
   ・国際的にもこの値が尊重されているもの
と考えております。

「国際放射線防護委員会、いわゆるICRPの1990年勧告では、低線量・低線量率の発がん確率について何と言っているか」
につきましては、年間被曝線量の値については、さまざまなリスクのケースを想定し、
1ミリシーベルトという値を導き出されたものであると聞き及んでおります。

武田邦彦教授の説明につきましては、放射能問題についてわかりやすく述べられていると考えております。

 「人に違法行為を勧めていることになるのではないか」、
「特に公務員がそういうことを公言したり、そういう判断に基づく行為をすることは許されないのではないか」
という件についてでありますが、物事をあらゆる切り口から分析等を行い、
根拠に基づく情報として広く提供されることは、特に専門的立場の方による場合、
国民の識見の向上につながることと考えております。

本市といたしましては、これらさまざまな論点について、
国や地方公共団体が国民に理解できるような明確な説明を行うことにより、
国民が放射線等に対し共通の認識を持つことができ、
国、地方公共団体及び国民が一体となった復興策を進めていけるものと考えておりますので、
御理解賜りますようお願い申し上げます。
 

一部自治会の不正常状態とその改善について

◆戸田委員
Q2:2項目め、「一部自治会の不正常状態とその改善について」。

先進的に法人化した自治会でも、
実は総会の定足数規定がないという明白な欠陥を是正しないまま法人化していたということが、
ある民事裁判の中で明らかになった。
総会の定足数を明記しておくことは社会常識としても、団体民主主義の実施に当たっても必須事項だ。

この自治会の法人化移行では、
2007年当時の「市民生活部地域振興課」、
2011年度からは「地域活動課」が相談・助言に当たり、
地縁団体認可申請の手引を渡しているが、その中のモデル規約では、
第17条総会の定足数、「総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない」、
と明記されている。
にもかかわらず、自治会側は定足数規定がない欠陥規約を改めずに法人化を進め、市もそれを放置した。

1、認可相談・手続進行の当時の担当の柴田課長、
2007年度から2008年度も、認可当時から現在に至る重光課長も、
この重大欠陥に全く気づかす、今般の私の指摘でこれが大きなミスであったことを認めたが、
市としても正式にミスであったことを認め、反省の弁を述べよ。
社会的に必須事項とされている規定を欠いた欠陥規約の自治会は、ほかにもあり得る。
自治会規約自体がないとか、紛失してしまった自治会もあるようだ。

2、5月中旬に地域活動課に対して自治会の規約を入手し調べるよう求めたが、
自治会規約の状態はどの程度把握できたか。
ごく一部に
「自治会口座の通帳を役員にすら見せない」とか、
「全く会計報告をしな い」、
「会計に疑惑を持たれる」
等の不正常例があることが私のところに寄せられている。

3、自治基本条例の制定を控え、地域活動の主軸としての自治会の近代化や透明性の確保、
公正な運営が、今まで以上に求められているのではないか。

4、会計報告は、総会資料の中に含まれるのが当然であり、
補助金団体なのに規約や会計報告が出されないなどは、あり得ないことではないか。
きちんとした規約を持ち、責任の所在や会計内容が明らかな団体でなければ、
公的な補助金を出すことができないことを市は明言せよ。

5、こういう社会常識について、一部の自治会役員がいまだに反発しているやに聞くが、本当か。

6、一部の不正常な状態は、市や有識者が助言誘導して穏便に解決を図るべきと思うが、どうか。

7、秋までに自治会規約の必須事項やその定め方、
運営の仕方等についてガイドラインを作成して助言に当たり、
来年度の補助金交付時期までにはすべての自治会で規約が整備されるようにすべきと思うが、どうか。

8、助言に当たっては、現実的に改善できるよう自治会の皆さんに寄り添って、
地域の和合を大切にしながら、公的団体として必要基準を満たすように進めていくべきと思うが、どうか。

9、全自治会の規約の入手や規約なし自治会の状況の把握のめどを遅くとも9月議会までとし、
議会で質問があれば報告することを求めるが、どうか。

市原昌亮 市民部長
A:戸田議員御質問のうち、一部自治会の不正常状態とその改善につきまして、私より御答弁申し上げます。
 
認可地縁団体の申請手続についてでありますが、
申請に当たっては申請書とともに規約や総会議事録、構成員名簿等が必要ですが、
提出してもらった規約の中に会議の定足数の記載がなかった点についての認識ができておりませんでした。

認可に当たっての条件にはならないものの、
より適切な運営を確保いただくという視点で、内容を確認すべきであったと考えております。

現在市が把握し、行政協力支援金の交付対象となっている自治会は120ございます。

規約の整備状況についてでありますが、連絡がとれ確認ができた54自治会のうち、
53自治会が規約はあるとのことでした。
なお、規約整備等への役員の反発につきましては、現時点で把握いたしておりません。

自治基本条例の制定を控え、自治会も地域団体として重要な位置を占めることと認識いたしており、
自治会の運営においては、今まで以上に説明責任が求められることになると考えております。

また、自治会が共通の目的を持ち、民主的に運営されるとともに、
自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらうためにも、
会則や規約をつくって運営形態を明確にしておくことが必要であると考えております。

現段階で把握している範囲では、未整備の自治会はわずかでございますが、
今後は、行政協力支援金を初め市の補助金等を交付するに当たっては、
団体として規約の整備等が必要であることを理解していただけるよう周知、啓発をしてまいりたいと考えております。

次に、一部の不正常な状態に対する解決についてでありますが、
自治会の活動は、それぞれの地域の特性やその自治会の成り立ちを背景として行われており、
会則や規約、自治会の組織、予算や決算の組み方や会議の方法など、各自治会によりさまざまでございます。
おのおのの自治会運営につきましても、その地域の住民の意思で自主的になされるべきものでありますので、
市は直接関与いたしておりません。

ただし、自治会に対する不満や苦情などが寄せられた際には、
当該自治会に対してそのような意見があったことを伝えることはいたしております。

今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため、
現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した
「自治会活動ハンドブック」の作成を検討しているところでございますが、
その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。

その上で、規約を策定されていない自治会については策定していただくよう促すとともに、
策定されている自治会についても、会の定足数等最低限の項目が記載されているか確認し、
不備があれば相談や助言を行ってまいりたいと存じます。
その際には、地域の実情に合った現実的な改善ができるように、
市民の皆さんに寄り添って、地域の自主性や地域力を大切にしながら支援してまいりたいと考えております。

なお、9月議会に限らず求められればその時点での状況についてお示しさせていただきますので、
よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

 

3:生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について

◆戸田委員
Q:3項目め、「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について」。

 保護課が4月から使った封筒には、不正受給とならないために収入は期限を守って正しく申告しましょうと大書きされていた。
 これは、あの人は生活保護受給者だと不特定多数に公表するも同然で、とんでもない守秘義務違反、個人情報漏えいだし、不正受給をしている人だとの誤解やうわさを広げる差別と人権侵害誘発の封筒である。

1、これを発案し使用するに至った経緯と、庁内でだれも問題にしなかったことを含めて、
  反省を述べよ。

2、ケースワーカーの基本的姿勢として有名な「バイステックの7原則」とは何か。
   職員は、これの研修をちゃんと受けていなかったのではないか。
   この原則を守って対応していくべきと思うが、どうか。

3、国会で個人名を挙げて親族が生活保護を受けているかどうかなどを聞くこと自体がおかしいと思うが、どうか。
仮に市議会で個人名を挙げて質問する議員がいた場合、市はどう対処するか。

4、親族の扶養義務強化や扶養要請の強化は、死すら招く弊害があるという現実に基づいた指摘がある。
市は、どういう弊害があると考えるか。

5、誤解や偏見に基づく通報も多いと思うが、どういうものがあるか。
市は、どう対応しているか。


ちなみに、「海外で日本人という外国人がこれほど生活保護で優遇される例はない」というふうな言説はデマであります。
赤旗日曜版で、社会保障の研究者が、フランス在住の60才の日本人の例として、
・滞納した家賃3カ月分を福祉事務所が払ってくれ、すぐに公的扶助が受けられた。
・その4年後には権利として公共住宅に入居できた、
と紹介している。
しかも、フランスの場合は、生活保護、公的扶助を受ける人の人口割合は、
10.6%もいる。日本は1.6%にすぎない。
保護課は外国の例を調べているか、調べる暇もないのじゃないか。

6、誤解による苦情を続けるクレーマー的な人もいるのではないか。苦情への調査や回答のためにも、
苦情者の氏名・電話を聞いて内容を記録すべきと思うが、どうか。

7、「最低限の生活を保障すること」と「健康で文化的な最低限の生活を保障すること」とは全然違うし、
この土台が違えば、種々の問題のとらえ方や対処策も全然違ってくる。
議会答弁の際は、質問者の言い方がどうであれ、必ずこの「憲法規定に沿った言い方」をすることを約束されたい。

8、「日本の生活保護は、保護されるべき貧困者の2割程度しか救済していない」というのが定評であり、
行政側が憲法で定められた行政義務の8割方を果たしていないということが大問題であるのに、
金額的には全国平均でわずか0.4%しかない、
しかもその大半は少額の受給条件逸脱事案であるのに、
あたかも不正受給が蔓延しているかのように騒ぎ立てる状況は、異常と言わねばならない。


門真市は、本来生活保護制度で救済されるべき貧困者が市内にどれほどいるか、
実態調査をしたことがあるか。調査する気があるか。
救済されるべき貧困者がより多くスムーズに救済されるような施策をしているか。
職員不足で取り組めないのではないか。

憲法で定められた行政義務の2割方しか果たせていないことが生活保護の最大の問題であるとの行政認識を明言せよ。

下治正和代 健康福祉部長
A: 戸田議員御質問のうち、「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処」につきまして、私より御答弁申し上げます。

まず、「不正受給防止の標語を記載した封筒」の作成の問題及び反省点についてであります。

当該封筒を作成した目的は、すべての保護受給者が負う収入申告の義務を正しく認識していただき、
期日を守った収入申告をしていただくことにより、
不正受給につながることがないよう意識の啓発のために作成したものでありますが、
議員の御指摘や、
「標語そのものは問題ないが、封筒の表面に印刷することについては、個人情報に配慮する必要がある」との
大阪府の見解をもとに、所内で再検討を行った結果、5月31日より保護受給者に対しては、
課名及び各グループ名などを印字したこれまでと同様の封筒を使用することにいたしました。

標語作成段階での課内の議論の中で、
個人情報保護や人権などの視点についての配慮が足りなかったことにつきましては、反省点として今後に生かしてまいります。
今後は、個人情報の保護に十分配慮した形での不正受給防止策に取り組んでまいりますとともに、
個人情報保護に関する職場研修の実施など、常に研さんに努めてまいります。

また、本件事例につきましては、市役所事務改善事例集にも掲載してまいります。


次に、「バイステックの7原則」についてでありますが、基本的なケースワークの作法である
  個別化、
  受容、
  意図的な感情表出、
  統制された情緒的関与、
  非審判的態度、
  利用者の自己決定、
  秘密保持
の7原則について、
以前就労支援の課内研修にて就労支援カウンセラーより
査察指導員及びケースワーカー全員が概略について教示を受けておりますが、
詳細な研修は実施しておりませんので、今後は7原則についての職場研修を行ってまいりたいと考えております。

 
次に、「国会など議会という公開の場で、特定の個人名を挙げての質問等への対応」についてでありますが、
一例として取り上げての質問や説明をする場合においても、
個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならず、特定個人の名前を挙げるのはいかがなものかと思われます。
 また、そのような質問があった場合は、門真市個人情報保護条例に基づき回答を控えさせていただきます。

 
次に、「親族の扶養義務強化等」についてでありますが、
親族の扶養義務強化を行いますと、
保護受給者と親族との間でトラブルが生じてきずなが切れるおそれがあるなどの特別な事情や、
夫等の暴力から逃れている母子など、命にかかわる問題となる場合につきましては、扶養義務調査を控えているのが現状であります。

 
次に、「生活保護に対する誤解や偏見、それに基づく通報」についてでありますが、
「働いているのに保護を受けている」
「若い人が保護を受けている
といったものが挙げられます。

働ける人は働かなくてはなりませんので、「生活保護を受給しながら働くこと自体は、不正受給ではない」旨伝えております。

また、若い人でも外見的にはわかりにくい疾病を抱えていたり、
働いているが、世帯の収入が最低生活費よりも少なく、保護を受給しているケースがある旨説明しております。

このほか、「ペットを飼っているがいいのか」といった質問もあります。
非常に高額で取引されるものなどを除いては、処分するよう指導することはなく、
「ひとり暮らしの高齢者にとっては、ペットの世話をすることが生きがいになっている場合もあり、
飼育を一概に認めないということはない」旨伝えております。


外国籍の方の保護適用の問い合わせにつきましては、
「国通知により、一定の外国籍の方は一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて保護を行っている」旨、
回答をいたしております。

なお、外国の例につきましては、各国の具体的な扶助の水準についての比較や状況把握はしておりません。
今後は、海外情報の収集に努め、事実を正しく理解していただけるよう説明してまいります。

 
次に、「制度の誤解による生活保護問題の苦情者について」でありますが、
クレーマーとまではいかないまでも、制度の誤解や理解不足による苦情を訴えられる方もおられます。
 
苦情を訴えられる方に対しましては、個人情報を除く可能な範囲での説明を行い、
できる限り名前と連絡先は確認しておりますが、匿名を希望される方が多くなっております。
なお、早急かつ適切に回答するため、苦情内容の記録は行っております。

 
次に、「生活保護制度が健康で文化的な最低限度の生活保障をするものである」ことについてでありますが、
生活保護制度は、憲法第25条に基づき、
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する国のナショナルミニマムある」と認識しておりますので、
憲法に従った表現をしてまいります。

 
最後に、「日本の生活保護は保障されるべき貧困者の2割程度しか救済していない」ということについてでありますが、
生活保護を受けずに最低生活費以下の年金等で生活されている方も一定おられるものと推測しておりますが、
本市内の具体的な数値については把握しておりません。


国では、過去の国民生活基礎調査などの際、参考として公表している数値もございますが、
生活保護の適用に当たりましては、世帯の所得だけではなく、
保有する資産や親族からの扶養、稼働能力の有無などによって判定されることから、
生活保護制度で救済されるべき貧困者数を正確に把握するのは困難でありますので、
民生委員等との協力体制により、地域に密着した情報収集や実態把握に努めてまいりたいと考えております。

 
また、生活保護の相談窓口に来られた方につきましては、
生活保護の受給要件等制度の趣旨について、保護のしおりの活用等により正しく理解されるよう十分説明し、
相談内容に応じた懇切丁寧な対応を行っており、その結果、生活保護の受給要件に該当され、
申請の意思を示された方につきましては、速やかに保護受給の決定を行っております。

 
今後とも、引き続き生活保護制度の趣旨を理解していただけるよう研究してまいりますので、
よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

 

4:暴力団介入疑惑の真相解明について

◆戸田委員
Q:4項目め、「暴力団介入疑惑の真相解明について」。
 
3月議会では、「中央小解体工事の疑惑」として問いただした件は、刑事事件としては、
4月27日の高裁判決で1審と同じ内容で有罪確定したが、
私は被告側の主張を検討した結果、「門真市民がこうむった冤罪事件」と認識しており、
当事者の公表意志を尊重して「糸さん冤罪事件」と呼ぶ。
ただ、議会質問においては、とりあえず糸さん以外はイニシャルで呼ぶことにする。

さて、「アクセスジャーナル」というネットジャーナルで、
4月から「門真市公共工事めぐり――山口組弘道会、府警、地検の癒着疑惑を追う」という特集が連載されている。
 
そこでは、

1、大阪府警の汚職警官が、弘道会側が参入できるようにライバル側を駆逐してやった疑惑さえ出ている。

2、その公共工事とは、旧中央小学校解体工事と、その跡地に建ったはすはな中学校の建設工事、これは約26億円。

3、関係者の証人尋問調書などで、

@元暴力団組員のS、同じく元暴力団組員のO氏が仲介し、K”建設が孫請受注している。
 
A瓦れき処理をK建設から引き受けたI社は、K”建設に仕事を出しても何のメリットもなく渋っていたが、
そのI社に対して、K建設が損失補てんするとまで約束していた。
 
B元組員S氏は、自分の知り合いの家が解体工事で揺れたら工事をとめるぞ旨の発言をした。
 
C1200万円がK”建設に支払われ、S氏には少なくとも30万円いっている。
また、K”建設からO氏には約600万円いったと思われる証拠がある。

4、中学校建設工事のほうは、詳細は不明だが、S、O両氏の息のかかった業者が入り、
かなりの利益が抜かれているのは間違いないようで、
相場からいえば最大1億8000万円にはなるというとの記事がある。

そこで、

Q1、この記事をどう受けとめるか。

Q2、「はすはな中学校」の工事での疑惑も述べられており、市は重大な関心を持ち、
積極的に情報提供を受け、必要に応じて調査すべきと思うが、どうか。
「はすはな中学校」はPFIによる工事だが、調査は市の裁量範囲ではないか。
何か難しい面があるか。

Q3、裁判は、糸さん逮捕後1年以上たった2011年の5月にやっと開始されたが、
その前の2月に糸さん側弁護士が市を訪問して、「この事件が冤罪で、
しかも業者が暴力団関係者に約600万円を供与した等が疑われる事案である」と指摘し、
詳細な資料を添えて調査依頼をした。
市職員も第4回公判に証人出廷することになったのだし、
重大な関心を持って裁判を傍聴し、情報収集と調査をすべきだったのに、
市が放置していたのは職務怠慢も甚だしいと反省すべきではないか。

Q4、昨年3月の顧問弁護士との相談時点では、
市はKG建設についてだけは市が調査することになったようなのに、今まで実際には何も調査していないのはなぜか。

Q5、この案件が2011年4月着任の森本総務部長に全く伝達されていなかったと
私は森本部長から明言を受けているが、なぜこうなったのか。

Q6、今後、市の公共工事が何らかの形で関係する事件が起こった場合は、
裁判傍聴も含めて積極的に情報収集すべきだと思うが、どうか。

Q7、糸さん事件で市職員が市の職務として事情聴取に応じ、法廷証言をしたのに、
事実としての事前の整理や確認も、何を供述証言したかの報告や確認も、
市の行政組織として全く行わず、当該職員に記録や報告を求めなかったことは、重大な誤りではないか。

Q8、警察からの事情聴取要請があった段階で、
市組織として諸般の事実について事実整理を行って報告書を作成させ、
事情聴取のたびごとに供述内容報告書を作成させて、所管部署と顧問弁護士で情報共有をすべきだったのではないか。
警察、検察の事情聴取では、供述者当人が詳細にノートをとることを認めさせ、
法廷証言では他の職員が複数傍聴してノートをとるべきだったのではないか。

Q9、今後は、公務としての準備と記録作成と情報共有を義務づけ、
マニュアル作成すべきと思うが、どうか。

Q10、市の対応が実質的には疑惑握りつぶしになってしまった直接の原因は、
市の顧問弁護士の職責判断の誤りと人権意識の希薄さにあると思える。
すべての記録を取り寄せて調査せよではなしに、
「刑事被告人側からの都合のいい記録だけが出されたにすぎないから、全体を調査する必要はない」とした
  
・暴力団介入疑惑に対する関心の低さ、
・門真市民が冤罪を訴えている事案なのに、冤罪の可能性を一顧だにしない住民保護、
・人権擁護感覚の薄さ、警察が立件しないことイコール法や条例への違反行為ではないはずという警察絶対主義。
  
市は、この弁護士を解任してもっとましな弁護士にかえるべきではないか。
顧問弁護士事務所の名称と代表弁護士の氏名、糸さん事件で相談した弁護士の氏名は?
彼らは、いわゆる「ヤメ検」ではないか。
刑事事件を担当した経験がないのではないか。

Q11、暴力団追放を高く掲げる市の職員が裁判で職務として証言しても、
議会においてさえ法廷証言した職員の氏名も肩書も公表させないという腰の引けた市の姿勢は、
市民の理解を得られるだろうか。
今後は、糸さん事件の場合も、他の新たな事件でも、
職務として供述や法廷証言をした職員については、肩書、氏名の公表を議会では認めるべきでないか。

Q12、この事件について、裁判資料等の入手や読み込みは現在どこまで進んでいるか。

Q13、当人が希望するのであれば、後藤弁護士事務所からも8月下旬に満期出所する糸さんからも、
面談や書面での事情聴取をすべきでないか。

Q14、顧問弁護士は、判決が確定してから裁判関係資料を入手すればいいと指導するようだが、
それだと控訴や上告の場合には時宜を得た対応ができないのではないか。
疑惑や問題の通報が寄せられた場合は、
その時点で入手できる限りの資料や証言を入手して、調査すべきではないか。

森本訓史 総務部長
A:次に、暴力団介入疑惑の真相解明についてであります。

今後、議員から提供される記事についてでありますが、
当該記事については関心を持ち、引き続き情報を収集してまいりたいと考えており、
また門真はすはな中学校の工事に係る調査についてでありますが、
疑惑通報があって調査する場合につきましては、PFI事業であるか否かによって変わることはございません。
暴力団排除の観点から、所管部署と必要な対応を図ってまいりたいと考えております。


議員御指摘の事案に対し、「情報収集と独自調査に努めるべきだったのに放置していたのではないか」についてでありますが、
当時内部調査を行う方針のみの対応としており、
当該調査は現在も継続中であり、放置していたという認識はございません。


「当該事案に対し、実際には何も調査していない」ことについてでありますが、
顧問弁護士との相談内容を踏まえつつ、当時は内部調査により慎重に対応するとの方針でありました。


「当該事案が総務部長に伝達されなかったのはなぜか」についてでありますが、
引き継ぎの認識が十分でなかったことについては、反省すべきものであると考えております。


「市の公共工事が何らかの形で関係する事件が起こった場合の積極的な情報収集について」でありますが、
市の公共工事等に関し、暴力団が関与していると思われる情報等が寄せられた場合においては、
一定の情報収集をすべきであると考えております。

 
「供述証言の記録や報告を市の行政組織として全く行わなかったことは、
行政として重大な誤りではないか」についてでありますが、
所管部署においては、組織として対応しており、口頭での報告や確認は行っておりましたが、
記録や報告書の作成については必要であったのではないかと考えております。

 
「所管部署と顧問弁護士で情報共有をすべきだったのではないか」についてでありますが、
情報共有や事情聴取等の記録については必要であったのではないかと考えており、
また「今後職員の供述や証言を公務として準備、記録作成及び情報共有すること」につきましては、
市の公共工事等に関し、記録作成や関係部署との情報共有は必要であると考えております。

 
本市の顧問弁護士についてでありますが、これまでの実績からかえる必要はないものと考えており、
本市の顧問弁護士である藤田恭富法律事務所の代表は藤田恭富弁護士であり、
相談については、山田祥也弁護士及び森本芳樹弁護士
にも御相談しております。
 
いわゆる「ヤメ検弁護士」ではなく、民事、刑事を問わずさまざまな事案において経験を積んでおられます。

 
「職務として供述や法廷証言をした職員の肩書や氏名を議会で公表することについて」でありますが、
事件の相手方から危害を加えられるおそれがある場合等を除き、
公表できるものと考えております。

 
「この事件についての裁判等資料の入手や読み込みについて」でありますが、
提供された資料については精読しており、当該事件の確定した裁判記録を7月ごろ入手するべく、
検察庁に申請手続を進めているところであります。

 
「本件について、当人が希望するのであれば事情聴取等をすべきではないか」についてでありますが、
裁判記録を入手後に判断することとなると考えております。

 
「市の公共工事への疑惑や問題の通報が寄せられた場合の資料や証言の入手、
裁判の支障にならない範囲においては、市独自で調査すべきではないか」についてでありますが、
情報が寄せられた場合、その時点で入手できる資料の収集を行うこととなりますが、
裁判の支障とならない範囲については、慎重な判断を求められるものと考えておりますので、
御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 

5:IT施策における浪費と無責任体質について

◆戸田委員
Q:5項目め、「IT施策における浪費と無責任体質について」。

スポーツ・文化施設の予約システムでは、
パソコン画面設定の必須条件を自分で何ら考えないでNECお任せにして、
4000万円も費やして、非常に使い勝手の悪く愚劣な画面設定をパッケージとして押しつけられ、
「変更できない」とか、「変更するならオプション料金を出せ」とか言われている。

7月開始のコンビニ住民票制度は、
実は不必要な住基カード事業拡大で国民総背番号制をねらう国の誘導策に乗せられたもので、
大方の市民には3〜4年に1回しかない小さな需要のために、住基カード発行無料化、
手数料の出血値下げも含めて、今年度1836万円、来年度以降毎年903万円かそれ以上費やす税金浪費事業です。

その需要について市は、
2012年度は
・住基カード発行9000枚、
・コンビニ発行の住民票3000枚、
・印鑑登録証明書2000枚
の計5000枚、

2013年度は
・住基カード発行1200枚、
・コンビニ発行の住民票1万2000枚、
・印鑑登録証明書8000枚
の計2万枚の想定を出しているが、

これは全くでたらめな数字にすぎない。


Q1、「企業の言いなり」、「仕様設定を自分で考えない」、
「費用対効果の真面目な検討をしない」等々を点検し防止するためには、
どのような措置や仕組みが必要か。

Q2、コンビニ住民票制度の利用予測はでたらめな過大数値であることを
私が再三指摘してきたが、市は全く改めようとしなかった。
予測の25%程度しか使用されていない先行生駒市の例を検証しようともしなかった。
今年度の実際の利用が予測の半分以下だったら、
この制度を強行した総合政策部と市民部の幹部職員は、責任をとって更迭し、
市長が反省の弁を述べるべきと思うが、どうか。
だれも責任をとらないでいいのか。

Q3、需要の過大見積もりによる税金浪費事業を防止するには、各段階でどういう点検措置を講ずるべきか。

1回目の質問をこれで終わります。残り30秒です。

稲毛雅夫 総合政策部長
A:次に、IT施策における浪費と無責任体質についてであります。
 
まず、「T施策において、欠陥を防止し、点検して改善できるようにするためには、
どのような措置や仕組みが必要かについて」でありますが、
庁内体制につきましては、昨年4月に企画課IT推進グループを設置して以降、
仕様書の作成段階からかかわることとし、内容を精査する仕組みに変更いたしております。

加えて、
今年度から改修内容を適正に判断して維持改修経費を抑制するとともに、
円滑なシステムの開発、維持に努めるためのICTアドバイザー委託を予算額380万円で導入予定しており、
外部の視点を取り入れる措置を講じ、欠陥の防止、点検、改善を図ってまいりたいと考えております。


次に、「でたらめ事業を強行した責任として更迭し、市長が反省の弁を述べるべきと思うがどうか」、
また「だれも責任をとらないでよいのか」についてでありますが、
利用数につきましては、新規事業であるため、先進市の予測数値を参考としたものでありますが、
当該市の需要の見込みが大幅に下回ったことは認識いたしております。

今後の事業展開、予算編成に当たりましては、一定期間の実績等も踏まえながら、
PDCAサイクルによる事業検証に基づき、必要な見直し、改善を図ることが責務であると考えております。
 
これらに基づき、公平・公正性、透明性を持った行財政運営を行い、
市民の皆様への説明責任を果たしてまいりたいと考えております。

また、引責更迭等につきましては、人事評価制度も導入しており、総合的な判断がなされるものであります。

 
次に、「需要の水増し、過大見積もりによる税金浪費事業を防止するためには、
どういう点検措置を講ずるべきと思うか」についてでありますが、
事業の企画段階から予算編成段階において、
担当部署との綿密な協議を行いながら事業内容の精査を行い、
事業開始後においても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、
PDCAサイクルによる見直しの中で事業の必要性等の検証を強化してまいりたい
と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。
◆戸田委員
残り30秒ですので、要望と指摘という形で行います。

コンビニ住民票制度に対して、
もしも利用実績が予測の半分以上だったら私は丸坊主にいたしますが、
予測の半分未満だったら所管の部課長らが丸坊主になることを求めます。

ただし、こういった圧力がかかると、利用実績を水増しするために議員、
門真市在住の職員やその家族に、必要もないのに住基カードをとってもらったり、
コンビニで住民票をとってもらったりすることが起こるんじゃないかと危惧もしております。
 
ゆめゆめそんなごまかしは行わないように求めておきます。
 
以上です。
議長(鳥谷信夫君)
これで戸田久和君の質問を終わります。