2012年6月 建設文教常任委員会 
質問と回答

1:「糸さん事件」(中央小解体工事事件)について

2:日の丸暴力集団の拡大と教育行政について

3:施設予約システムの問題点について


1「糸さん事件」(中央小解体工事事件)について

◆戸田委員
Q1:では、糸さん事件(中央小事件)について質問します。

この事件については、3月議会で初めて取り上げたんですが、御本人、当事者である糸さんについては、どんどん名前を出して言ってくれという要望を受けていることもあって名前を出しますが、それ以外の企業や個人名については、とりあえず今の段階ではイニシアルで述べるということにします。

この事件は、既に前に言ったように、門真の旧中央小学校を解体した工事に暴力団関係者が介入しているんではないかという疑惑であり、直接的には糸さんが自分の知り合いの業者の参入をお願いして、その件での建設業者とのトラブルとなって、1本の電話をかけたことによって脅迫だ、強要だということで2010年4月23日に逮捕され、まず裁判が始まるまで1年以上ぶち込まれた上で、裁判があって、一審及び高裁判決で有罪が確定した、本人は、これは全くの冤罪だということを訴えている、こういう事件です。

さて、「門真市警察協議会」という組織があって、この中央小の解体工事で市から発注を受けているKG建設というところがそこの会員にも役員にもなっているということは、糸さんから調べてほしいということで依頼も受けたんですけれども、この「門真市警察協議会」という組織について、庁内で先週いろいろ聞いたんですが、知っている人がいなかった。
それで、結局門真警察に問い合わせして、その存在を初めて知った。また、「KG建設がここの役員をしているのではないか」については、警察としてはだれが会員であるかは回答しないと言われたということでした。

この糸さん事件の高裁確定判決、ことしの4月27日の5ページ上段で、KG建設社長のKG氏が「門真市警察協議会」の会員で、暴力団とのかかわりを持たないことを指導していたと認められる云々と裁判所が認定しています。

私は、この高裁判決文を5月中旬には森本総務部長に渡したと記憶していますし、そもそも4月22日に法廷証言記録など、かなりの分量の糸さん事件裁判資料を渡して、総務部長が庁内で検討していくと言ったので、「門真市警察協議会」のことを調べているかと思っておりました。

さて、現段階で「門真市警察協議会」という組織について知っていることを述べてください。
また、門真市警察協議会の会員であるということは、高裁判決が述べているように、社会全般や門真市の企業に対して、暴力団とのかかわりを持たないことを指導する立場にあると認識してよいと思いますけれども、いかがでしょうか。

都市建設部営繕住宅課 艮(うしとら)(以下同じく)

A:門真市警察協議会は、平成13年に設置されたもので、市内の自治会や民生委員等の各種団体の代表8名により構成されており、警察に対しての要望、陳情等について協議する場と聞いております。

また、暴力団とのかかわりを持たないことを指導する立場にあるかについては、そういった警察組織に関連する団体組織に属しているならば、社会通念上、そういう立場であると認識しております。

◆戸田委員
Q2:わかりました。次、同じく4・27高裁判決の中、2010年当時の門真市の都市建設部施設営繕課の課長については、施工業者に直接の指導権限を持つ施設営繕課の中野課長と認定しています。
そこで、まず、この認定に間違いはないと思いますが、どうでしょうか。

また、2010年当時の施設営繕課が2011年度からは営繕住宅課に名称変更されましたが、営繕住宅課の課長が施工業者に直接の指導権限を持つことに変更はないと思いますけれども、いかがでしょうか。

A:2010年当時の直接の指導権限を持つ施設営繕課の課長が中野ということについては、2009年度まではそのとおりでございます。また、2010年の施設営繕課から2011年度の営繕住宅課に名前が変わりましたが、その指導権限については変更はございません。そのとおりでございます。

◆戸田委員
Q3:では、現在、都市建設部の部長である中野さんは、2009年度には施設営繕課の課長であって、2010年度に都市政策課の課長になり、2012年度、今年度から部長に昇格したわけです。

まず、
1、施設営繕課長であった2009年12月10日から15日ごろに糸さん事件で糸さん側が、暴力団密接関係者で中央小解体工事で不当利得を得たと主張しているZ氏に呼び出されて、門真市中町にあるX氏が経営する喫茶店でKG建設の現場担当者のMY氏と同席して話をしています。
これは、現場担当者がZ氏から工事についてクレームを受けたために、市の担当者も一緒に話を聞きに行くということで設定されたはずですが、どうでしょうか。

2、この面談においては、X氏側やZ氏側からどういう話がなされたのか。
3、こういう話の場に行ったら、当然職務としてどういう話があったのかの記録をつくるはずですけれども、その記録はどうなっているのか。クレーム内容や申し入れの場合は、記録をつくるのが職務として当然と思いますが、当時はどうだったのか、お答えください。

A:まず、担当者が話を一緒に聞きに行く設定でございますが、委員おっしゃるとおりでございます。
その次に、面談についてどういった内容が話されたかにつきましては、撤去工事の説明会の開催についてで、開催はしないのかというような話でしたので、個別で説明をしているので、全体説明はしていないと対応をしました。
なお、面談については、Z氏だけでと対応をしております。

当時のクレームの記録につきましては、内容により記録することもありますが、説明会の開催の有無についてだけの内容でございましたので、当時は記録してはおりませんでした。

◆戸田委員
もう一度確認しますが、一応クレームでわざわざ業者から市の担当者も行ってくれと。結構、業者だけではちょっと解決しにくいということがあったから出向いたと思うんですね。
そうであれば、普通、記録する用意をしていくんじゃないかと思いますが、現場での対応であえて記録するほどのことではないというふうに考えたようです。
しかし、今から思えば、そういうことであっても、後日いろんな事実をちゃんとはっきり保存するために記録しておけばよかったというふうに思いますけれども、今から見たらどうでしょうか。

A:現時点ではそういったことになろうかと、記録しておけばよかったかとは思われます。

◆戸田委員
さて、このZ氏については、2009年から2010年度当時、KG建設のTN部長という方から、元暴走族みたいなことをやっていた人間だ、要するにいわゆる暴力団の下部組織というか、そういうものと関係があるみたいやという話を中野さんが当時聞かれたんではないでしょうか。

A:そのように聞いておったということです。

◆戸田委員
ちょっと補足しますが、そうであるならば、このことについてはちょっと記録にとどめておくとか、あるいは少なくともこれは後で事件としてなって、糸さん側からこの人が関係者だというふうな訴えもされているわけですから、こういう情報を既に得ていたわけで、調べていく、都市建設部の側で調べ、ないしは法務課に連絡してともに調べるとかという対応もとるべきだったと思いますが、いかがでしょうか。

A:当時、市が当事者ではございませんでしたので、特にそこまでは対応しませんでした。

◆戸田委員
ちょっとそういうふうな対応は、私は不十分だと思います。この点をまず指摘しておきます。
次の質問にいきます。

Q4:中野さんは、また2012年1月12日に市役所内の部屋で糸さんと会い、またその二、三日後の1月中旬にも糸さんと会って要望や苦情を聞いていますけれども、その際、糸さん側からKG建設の部長から電話がないという苦情のほかに、KG建設はかたぎになった自分の紹介した会社をはねる一方で、暴力団関係者のX氏やZ氏の紹介する会社を二次下請に使って、X氏やZ氏に不当利益が入る契約
をした。
これは門真市の建設工事暴力団対策要綱などに抵触するから、KG建設を指名停止にせよという趣旨の抗議や指摘も受けていませんでしたと、糸さんはこういうことを確かに中野さんに言ったんだということを再三手紙で書いてきているわけです。

ちなみに、その糸さん側が指摘するところのX氏やZ氏に不当利益が入る契約というのは、その前の年の2009年12月下旬から2010年1月10日ごろにかけて、枠組みが決まっているということを裁判でも認定されているようです。
不当利得がということになると、そういう枠組みですね。
契約書作成は1月20日ごろのようですが、この点についてはいかがでしょう。

A:糸さんからは、要望や苦情以外には、委員が言われているような趣旨の抗議や指摘は聞いていないとなっております。

◆戸田委員
その糸さんからの要望やクレームについて、わざわざ庁内でそういう話も聞いたわけですから、当然職務として記録をつくるはずですけれども、やはりそれも記録していないのでしょうか。

A:業者間の問題でありましたので、特に記録はしていないということでした。

◆戸田委員
中野さんは、そのこと自体聞いていないという記憶であって、糸さん側はちゃんと言ったんだというふうなことで、一応今のとこ水かけ論になってしまうわけですけれども、こういうことも含めて、当時記録しておけば、こういうふうな証拠なんだということを市側も強く言えると思うわけです。この点の不十分さは指摘しておきます。

Q5:次に、ことしの3月議会の建設文教常任委員会でこの糸さん事件質問の準備の段階で、中野都市建設部長――当時次長からは、2011年2月の後藤弁護士事務所、つまり糸さん側の事務所からの調査申し入れについて、市の顧問弁護士が、刑事事件被告の弁護士からの申し入れだから相手にする必要はないと指導・助言されたので、市としては内容調査も文書回答もしなかったと私のほうに伝えました。

また、所管質問の前の日の3月12日に、中野次長に対して私はこの事件のファイル5点を渡して、都市建設部と総務部ほかでの精査をお願いしたのに、3月19日月曜日昼休みに中野次長が私の控室に来て、法務課からこの資料は一般の人には見れない情報なので見ないほうがいいと言われたので返却しに来ましたと。顧問弁護士がそう言っていたようです。
私もざっと読んだだけで詳しく読んでいません、と言ってファイルを返却されてしまいました。

これらの件を私が、これはちょっとおかしいなと、市の対応が余りにも後ろ向きであり、せっかく提出した資料を見もせんと返してくるということで疑問を覚えたので、3月21日に総務部に対する緊急質問として文書提出したところ、翌日夜に回答文が送られてきて、その中においては、法務課も顧問弁護士もそのような発言をしたことはない。そもそも総務部は、3月12日から19日の間で中野次長からその5点のファイルも見るようには言われていないというふうな事実経過が判明しました。

また、これを読んでみますと、総務部がそもそもこのファイルを中野さんから受け取っていない可能性がすごく高いんじゃないかと思われます。
中野さんのこれらの発言については、何か思い違いがあったのでしょうか。
私が総務部に文書質問しなければ、私はそのように思い込まされたままになると。「顧問弁護士がそう言ったんだ」ということで、思い込むところでした。
事実としてはどうだったのか。この森本総務部長からの3・22回答文を踏まえて回答してください。

A:実際、法務課からではなくて、検察官との話の中で、公判中の資料については、一般に出回ることはよくないということであったために返却したとのことでした。

◆戸田委員
検察官とやりとりをしたということは、普通重大なことなので、それを法務課からとか、あるいは顧問弁護士がという言い間違いするのは非常に考えにくいんですね。
この点はちょっと疑問に思うということを強く指摘して、次のほうに移ります。

Q6:さて、3月議会の所管質問で都市建設部はこの事件について、裁判資料等を拝見するようにしまして、今後検討していきたいと答弁していますけれども、あれから約3カ月が経過しております。
どういう資料をどの程度調べたのか、お答えください。

A:資料につきましては、委員が総務部へ提供されました裁判資料につきまして、一通り目を通しております。調査につきましては今現在も法務課に一任しております。

◆戸田委員
一応法務課のほうから具体的にこういう問題を調べてくれとか、こういうことを調べていきますとかという連絡はまだない、あるいはKG建設への調査もしていないと、こういうことでしょうか。

A:今のところ最高裁の判決がつい先ほど確定したということなんで、それまでは確定してから今後調査を進めるようなことは聞いております。

◆戸田委員
今の答弁について、これは本会議の一般質問で総務部のほうからも答えてもらおうと思うんですが、事件の中で、例えばある人が、門真市民がこれは冤罪だと訴えている、あるいは警察は問題にしなかったけれども、こういう疑惑がある、証拠はこれこれだと訴えている、そういうふうな事案の場合に、裁判が確定しなければ一切調査しないというふうな対応、考え方自体は、これはやっぱり間違っていると思いますね。この点をまず指摘しておきます。

次の質問に移ります。

Q7: 2011年2月の糸さん側弁護士の提出した資料を見ただけでも、ましてやその後の裁判資料を見ればなおのこと、X氏やZ氏が暴力団密接関係者か否かは横に置いたとしても、中央小の解体工事に関して、一次下請のIK社からの下請としてKB建設、OB社――このKBというのはもともとの下請とは別会社です――にガラ運搬処分の仕事をさせた件は、

まず、

1、その内容を見ると単価は相場の約2倍であり、予定量は実際の処分量の約1.5倍であって、不当に高額な単価を設定することによって、利益供与を行うスキームが組まれたこと。

2、実際の金銭の支払い状況として、2010年2月及び3月、この二次下請に入ったKB建設は、ガラ運搬業務を行い、OB社はがら処分を行って、その実績に基づき工事代金の請求が行われた。この契約書は、元請のKG建設、それからKB建設、OB社の3社を当事者としていますが、実際の代金請求はKB建設からIK社への発注が仮装された。

3番目、KB建設は、支払いを受けた金銭のうちから、自分自身の運搬代金として、相場どおりのダンプ運搬代金ですが、約250万円を得た上、残りのお金はすべてX氏とZ氏に手渡した。
X氏とZ氏は受け取った金額の中からOB社に約350万円、これも相場どおりの処分代ですが、支払った。
その後の残額はすべてX氏とZ氏の利得となった。
最終的にX氏とZ氏は、何らの業務を行うことなく約600万円を利得した。

4、一方、IK社が支払った約1200万円の全部ないし一部は、元請であるKG建設が負担した。
さらに、2010年2月ごろ、IK社とKG建設の間で敷地整備の名目で実態のない追加工事が約350万円で契約された。
IK社はこれをKG建設に請求し、かつ支払いを受けたということは明白なはずです。

これらが不当か否かのことは一たん置いておいたとしても、お金の流れとしてはこのとおりだと判断できるはずですけれども、どうでしょうか。
弁護士側から提出されている請求書とか領収書のたぐいは、すべて本物のコピーである。
「それだけでは判断できない」という理由はあるとは思えませんけれども、何かそれだけ判断できないという理由はあるんでしょうか。

A:請求書や領収書のコピーは見ておりませんが、委員から提供されました裁判資料を見れば、そういった判断は可能かと思われます。

◆戸田委員
見ていないということでしたら、法務課のほうがそちらにこの重大な事件について今もって渡していない。
現場のいろんな業者のやりとりとかしきたりとか実態とかを一番よく知っている都市建設部に、肝心な資料を法務課がいまだに渡していないということであれば、それはやっぱり大変な問題かと思います。
このことも指摘しておきます。

さて次、
Q8:その上で、「これは不正な取引とか架空取引であり、また元請がそういう一次下請に対して不当に犠牲を強要した優越的地位の乱用行為だ」と判断するのは、容易なことではないでしょうか。
もしもそう判断するのは容易じゃないとするならば、その理由は何か、お答えください。

A:今回、この裁判の高裁判決が確定した現在におきまして、法務課が裁判記録を一式入手する旨は聞いております。それらをもとに今後判断されるものと認識しております。

◆戸田委員
「都市建設部としては、今の段階では全くわからない」、こういうふうな答弁ですね。
これについては、総務部との関係においてちょっとおかしいのではないかと思いますけれども、今現状がそうであるということであれば、これ以上言っても仕方ないので、次に移ります。

Q9:さて、この元請であるKG建設、門真市警察協議会の一員でもある、この会社のTNという部長は、これは誤解なんですが、糸さんに対しては、私自身は暴力団という認識をしていましたと法廷で証言しています。法廷証言記録の35ページから36ページにあります。

その認識の上で、実際はもうやめてかたぎになった人ですけれども、暴力団だと認識した上で、お金に関しては私ども何ぼ渡ろうが何ぼ行こうが関知はしないけれども、仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介してでもおさめたいという建設社会での希望的なおさめ方というのは、私は普通だと思っていますと断言しております。これは記録の39ページ。

そして、実際に自分から糸さんに面談を求めて、糸さんに50万円が渡るように中央小跡地の土の埋め戻し工事を提案しているんです。これは証言記録の29ページから34ページにあります。

実際には糸さんが「こんな実態のない仕事で金を受け取るようなことをおれはせん」、ということで拒否したので、糸さんへの金銭提供はなされませんでしたけれども、KG建設の部長が、こういうことを普通のことと認識していたことであり、しかもこういう解決の仕方は絶対自分1人だけで決められるものではないと断言して
――これは証言記録の39ページです――
会社の組織的行為であることを示唆しているという問題があります。

市の公共工事を受注する元請会社の幹部が法廷で証言したのがこういう認識であるということは、ゆゆしき問題であって、早々にKG建設の役員を呼んで調査するべきと。
このことを都市建設部から総務部法務課にも進言すべきと思うが、どうでしょうか。

また、「これは建設業界の常識だ、普通のことだ」と言っているわけなので、多くの企業が今も抱えている問題だと強く推測すべきことだと思いますけれども、業界に最も詳しい都市建設部としての認識はどうでしょうか。

A:先ほどおっしゃった、そういったことはあってはならないと認識しております。また、先ほど言いましたが高裁判決が確定しましたので、今後それらの記録をもとに事実確認がされることと認識しております。

◆戸田委員
Q10:現段階で、特に都市建設部の場合は、30年、40年と業界のことと対応しているベテラン職員も多いわけですけれども、建設業界の中、しかも門真市の建設業の任意団体の会長さんが現役の組の親分さんであった時代も、つい20年かその前にあった、こういう社会なんですね。

そういうのをよく知っている都市建設部として、今言ったような、今も業界の中で暴力団や暴力団関係者の人に、クレームとか何かあったら工事がストップしないように、お金か仕事を渡して手当てをする、これが普通だと、こういう認識が多いということについて、都市建設部は今の段階で、そういう業界の状況があるということは全く認識していないということなんでしょうか。
今のところの認識をお答えください。
A:そういった事実があるかどうか、ちょっと確認はできておりません。
◆戸田委員
これは次に移りますけれども、あるやもしれないとか、あるような話を聞いたとかということなのか、全く知らないのか、そんなことはないと思っておるのか。
ないと思っているのであれば、後でそういうよからぬ常識がいろいろあるというのがわかった場合は、都市建設部側の認識の不十分さということが言えるわけですけれども、これは率直に様子を見守っていきたいと思います。

Q11:最後ですけれども、都市建設部の場合は、公共工事にかかわるクレームの対応に参加を求められたり、警察や検察、裁判所や弁護士などから、情報提供や事情聴取とか法廷証言への協力を求められる機会が起こりやすいと思われます。
そのような場合に、公正さと正確さを担保するために、クレーム対応とか供述、証言の際に必ず記録を作成し、複数の人で事実整理をして、情報を共有して保存する体制をしっかりさせねばならないと思いますけれども、全庁的にもそのように進むよう、都市建設部自体が手本を示しつつ、総務部法務課などに提言していくべきと思います。

このことについて、都市建設部はやる気を持っているか否か、お答えください。

A:クレーム対応の際の記録作成については、今後部内で周知徹底を図ってまいりたいと考えております。また、記録内容や作成方法につきましては、一度法務課と協議の場を持ちたいと考えております。

◆戸田委員
最後、これは指摘と要望にしておきますが、私も在特会のでたらめ告訴の件で警察の事情聴取等に応じざるを得ないということもありまして、今の日本の警察、検察では、録音をとることを認めない、立会人も認めない。非常におかしなことです。
しかし、絶対認めざるを得ないのは、本人が詳しくノートをとる。向こうがパチパチ打って調書をつくる、ある程度のとこで読み上げる。向こうが何を質問したかも全部、ちょっと待ってねということでノートへずっと書いていく。
そういうことであれば、かなり詳細な実際的な記録をつくることはできます。

呼ばれた当人は、非常に労力が3倍ぐらいになって大変なんですね。
警察や検察の事情聴取ということは、めったに普通に体験することではないわけですけれども、こういうふうな工夫があると。

ただ、そうしなければ、「調書をとりました」、印刷を渡してくれることもない。
「裁判で証言しました」、その記録を参考人で出廷した人にも渡してくれない。
こういうのが日本の司法の現状なので、そこに対する対応措置として、今言ったような工夫はぜひ考えなくちゃいけないし、それはまた同時に、職員を守る。
職員の公正さ、記録を整理して、あともし何かあったときにも、ちゃんとして対抗ができるというためにも必要だと思いますので、このことを強く考えておくように指摘して、私の質問を終わります。
どうもありがとうございました。
○佐藤委員長
以上で通告による質問は終わりました。これをもって建設関係の所管事項に対する質問は終了いたします。
 

2:日の丸暴力集団の拡大と教育行政について

◆戸田委員
Q1:では、私のほうは、まず日の丸暴力集団の拡大と教育行政についてということで質問します。

去る6月3日の日曜日、東京新宿駅南口で在特会らの差別・排外主義グループが日の丸を林立させて、吉本芸人抗議街宣――生活保護問題ですね――を続けていた折に、「そんな大きな声を出さなくてもいいだろう」と通りがかりの老人が一言文句をつけた途端に、在特会ら代表の会長の桜井誠を先頭に集団で襲いかかり、
「このくそじじい」
「くそおやじ」
と罵倒しながら押し倒して暴行を加えるというショッキングな事件が起こりました。

都心の駅前で日曜日の白昼、大勢の警官が見ていて、いろんな立場のいろんな人がカメラが回しているその場所で、若者を中心とした男女の集団がこのような蛮行を平然と行なった。
この証拠の動画は、既に教育委員会に渡して見てもらっております。
こういう連中は、韓国朝鮮人や中国人に対して、大日本帝国時代と同じ差別蔑称で呼び、
「ゴキブリ○○人をたたき出せ」とか、
「○○人は人間じゃない」とか、
「○○人を殺せ」とか等の聞くにたえない差別、怒号を公然と行い、
また日本の戦後混乱期に朝鮮進駐軍が日本人を大量に殺し、土地、財産を奪った、駅前一等地のどこそこの店はそうやってつくられたものだなどの荒唐無稽なでっち上げを行って、だから日本人はその恨みを忘れるな、朝鮮人を許すなとかの憎悪をあおっています。

また、
「在日外国人は生活保護を優先的に与えられている」とか、
「外国人に生活保護を与えるのは日本だけだ」
などのデマ宣伝も執拗に続けられて、排外主義感情をあおっています。

この連中は、こういったネットで流布されているデマ情報を真実であると信じ切っており、そういった確信は、
「従軍慰安婦は存在しない」、
「南京大虐殺も存在しない」、
「大日本帝国がやったことは侵略でなく自存自衛の正義の闘いだ」、
という戦前の日本を正当化し、歴史教育をゆがめる保守勢力の主張と地続きになっています。

そして、こういった連中は、愛国者を自称して、みずからの行動を愛国運動だと呼び、日の丸、君が代を愛する者であると誇り、その証明として、街頭行動で日の丸を掲げ林立させています。

そして、日の丸、君が代の強制で反対する人々に対しては、「反日」だとか、「反日左翼」と規定して激しい憎悪をぶつけて、日本から出て行けと怒号して暴力行為も全然いといません。

こういった状況を踏まえて以下に質問していきます。

まず1点目、ここ数年、こういった差別排外主義の日の丸暴力集団が全国で増殖して大手を振っていますが、それはまさにここ数年、学校現場における日の丸、君が代強制・強化の動きとぴったりと連動しております。正比例している。
行政権力のそうした動きが、日の丸、君が代に反発や疑問を持つ者はまともな公務員じゃない、日本人じゃない、日本人は敵だ、だから処罰し排除するべきだという攻撃感情にお墨つきを与えていると言わざるを得ません。

まさに、「在特会らの差別排外主義暴力の拡大というのは、行政による日の丸、君が代強制が助長した」と言えるのではないか。

この点について、そういう教育現場での指導を行って、教育委員会としてはどう考えているのか。
明らかにこの二つの拡大というのは連動しており、正比例しております。
この事態をどう説明するのか、まず答えてください。

苗代 学校教育課長(以下同じく)
A1:委員御指摘の特定団体の外国籍住民の方々に対する行為につきましては、差別を助長し、人権を侵害しかねない行為であり、許されるものではないと認識しております。
教育委員会といたしましては、これまで人権教育等を通して、それぞれの民族や文化を尊重し、お互いを支え合う共生社会の実現に向け指導してまいりました。

学校において適切に国旗、国歌の意義を指導することは、自国を愛すると同時に外国を尊重する心情や態度を育てるためのものであります。
したがいまして、委員御指摘の特定団体の伸長が学校における国旗、国歌の指導によって助長されたとの御意見につきましては、そのようには考えておりません。

◆戸田委員
そういうふうに考えたいでしょうけれども、行政権力によって日の丸、君が代を強制しているのは学校現場だけですね。会社でもそういうことはしてません。
学校現場の卒業式、入学式のときだけがそういうことをしております。

Q2:さて、そういうふうなことを正当化するに当たって、教育委員会及びそれのしりをたたく皆さんたちは、「日の丸を掲げ愛することが他国の国旗や民族、国民も尊重する態度をはぐくむ」と説明してきました。

私は逆に、
「日本の歴史の中で日の丸、君が代を最も多くの国民が、形の上とはいえ、とにかく崇拝し、尊重し、やってきた時代というのは、最も多く他の国を虐殺し、破壊し、支配してきた国の事実があるじゃないか」
ということを指摘してきましたが、皆さんはそういうことから目を背けてきました。

しかし、このように現実に日の丸を掲げ愛する人間がふえること、つまりあなた方の教育現場の指導によって、日の丸、君が代にみんな従うという人間がふえればふえるほど、日の丸を掲げて民族差別の扇動、デマ宣伝、暴力行為を行うやからが現にふえているじゃないですか。

この現実について、もうちょっと何か合理化、正当化するのでも、もう少し理屈立ったことが言えませんか。
再度答弁願います。

A2:各学校におきましては、これまでも人権尊重の視点に立って、在日外国人に対する偏見や差別をなくし、国際友好・親善・協調の態度を育成するよう指導してまいりました。
外国人に対する差別の助長や暴力行為は、到底容認されるものではありませんが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、「学習指導要領に基づき、国旗及び国歌を適正に指導することで、御指摘のような活動を行う者が増加した」
との御指摘については、教育委員会といたしましてはそのように考えておりません。

◆戸田委員
Q3:少し聞き方を変えて聞いてみます。
私たち日の丸、君が代の強制に反対する人たち、人間は、
「行政が日の丸、君が代を強制すればするほど、民族差別排外主義や軍国主義とアジア侵略への無反省、歴史偽造の動きが強まってしまう」と指摘し続けてきました。
まさに我々の主張のとおりになっているじゃないですか。

教育委員会がみずから述べてきたことが、私たちの反対派の指摘と見通しと全く反しておった、誤っておったということ、あなた方の善意がどうであれ、自分たちがやっている学校現場のみだということであれ、社会的な事象としてそういうものに連動してしまっているという事実は、率直に認めるべきであると思うんですね。
この点、再度聞きますけれども、どうですか。

A3:教育委員会といたしましては、児童・生徒に対して、国旗、国歌の意義について誤った受けとめをすることがないよう、学習指導要領の趣旨に沿って、国際社会に生きる日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、他国の国旗及び国歌も尊重する態度を育てるよう指導してまいりました。

したがいまして、御指摘のような
「国旗、国歌の指導によって歴史偽造の動き等が強まる」
との見解につきましては、そのようには認識しておらず、国旗、国歌の意義を踏まえ、 児童・生徒に正しく指導するとともに、引き続き在日外国人に対する偏見や差別をなくし、国際友好・親善・協調の態度を育成する国際理解教育を推進していきたいと考えております。

◆戸田委員
事実に直面したくないという感じに思いますが、この点は平行線でしょうから、ちょっと別のことに移ります。

Q4:日の丸、君が代になぜ反対してきたのかという理由の中で、その大きな理由というのは、
まずはアジアの人々にとって日の丸が植民地支配と侵略、暴虐のシンボルであって、その国々の指導者たちが、権力支配層が日本の権力支配層と仲よくして、「あんなことは気にしてませんよ」ということはあるかもしれないけども、
そうでない民衆というのは確実に存在する。

そして、また日本の民衆にとって、軍国主義の暴虐のシンボルであって、被害者やその子孫の多くは、日の丸を見たときに、その時代の暴力と恐怖、復讐を思い起こさずにいられないからです。

現在、まさに日の丸を見ると、頻発する在特会の差別暴力行為を想起して、恐怖と怒りを感じざる得ない人々が私を含めて大量に発生している。
彼らがそういう暴力をどんどんやりますからね。

教委は、このように「日の丸を見ると、在特会らの差別暴力行為を想起して恐怖と怒りを感じる人々」について、その感情は間違いだというふうなことを言われるんでしょうか。

また、今ネットでは、このような日の丸暴力の映像がたくさんあって、国籍、民族を問わず多くの子どもがそれを見て恐怖を覚えてしまうという機会もたくさんあります。

そういうことを考えますと、
「日の丸を掲げ愛することが、他国の国旗や民族、国民を尊重する態度をはぐくむ」
というウソの説明を続けることや、卒業式、入学式で日の丸、君が代を強制をすることはやめるべきと思いますけれども、どうでしょうか。

A4:そのような感情を持たれている人がいないとは言い切れませんが、教育委員会といたしましては、自国の国旗及び国歌を尊重し、同じように他国の国旗及び国歌を尊重する心情を育てることが重要であると考えており、入学式及び卒業式において、国旗を掲揚し国歌を斉唱するよう指導することは、その目的にかなうものであり、引き続き適切に実施してまいりたいと考えております。

◆戸田委員
Q5:ちょっと別の項目に移りますね。
在特会らの新しい右翼勢力を取り上げて評価の高い安田浩一さんというルポライターの本「ネットと愛国」、きょう持ってきてもらいましたか。
それを教育委員会に貸して読んでもらっております。これを読んでどう受けとめたのか。
特に、教育の中で行っているネット情報のリテラシー、要するに正しく判断する力に関してはどう思われたか。

この本の内容というのは、教育委員会にとって新たに知る重要なことがたくさんあるはずですけれども、特に重要な知見だと認識したものをとりあえず三つ挙げてみてください。

A5:委員より提供いただいた本につきましては、一読させていただきました。
書かれていたような在特会の活動内容については、そういうことが事実とすれば、人権上大きな問題があると考えております。
この本には、委員御指摘の特定団体が差別を助長し、人権を侵害しかねない行為を繰り返していること、
日常生活の中で感じる不安や不満が過激な行動に結びつく場合があること、
人と人とのつながりが希薄になり、周りから承認されるような機会が少なくなった現代社会で、一部の人たちがネットを通して承認され、人との関係を結べるような場が会の広がりの背景にあったということ等が書かれておったというふうに読ませてもらいました。

◆戸田委員
ちょっと指摘させてもらいますが、実は2010年に私のホームページのユーチューブコーナーに、箕面の女性議員、中西議員に殺人教唆の書き込みがあって、その書き込みした男が自分のブログに、「在日朝鮮人を皆殺ししろ」と、こういうふうな差別、殺人扇動もしていました。
この男は何と実は吹田市の中学校の3年生だったんですね。 成績は大変悪い。
だけれども、鉄道のこととかインターネットのことは物すごく得意だった。
こういう子の似たような仲間がほかにもおって、そういう差別、殺人書き込みを行った。

これについては、実は私が府教委、吹田市教委、その学校の校長、親、もう全部問題を指摘して、子どもも含めて、うちの事務所に来させて謝罪文を書かせて、
「今後二度とこういうことをしない」
ということで、謝罪させて一応決着はしました。

「吹田市の中学校の生徒でこういうこと、いわゆる在特予備軍ですね、
いるということは、門真市だって人ごとではないということなんですね。

現に在特勢力、片仮名でザイトク、いろんな会の名前や個人がありますから、一口で言って在特勢力のデモとかに、女子高生もつい最近大阪で参加していますし、中学生も参加している、こういうことがあります。

やっぱり現状での不満を持つ人間が、ネットででたらめなことを信じ込んで、自分の不満をそこに仮託するとかということが、現実に吹田市の中学校の3年生だとたまたまわかったわけで、
門真市の中だって、また生まれかねない、生まれているかもしれないということも、ぜひ教育委員会のほうは常に念頭に置いてほしいということをまず指摘して、次の質問に移ります。


Q6:さて、この在特の犯罪常習者で、最近ロート製薬脅迫事件でまたも逮捕された荒巻靖彦という男がいますけれども、この男が実は門真市出身であるということが、先ほどの「ネットと愛国」の中に書かれています。
この122ページから123ページにかけて次のような記述があるんですね。

高校生のころまでは、在日コリアンが多く住む門真市に住んでいた。高校時代には、無政府主義を賛美するアナーキー系のバンドで活動していた。そのことが原因で父親とはちょっと絶縁状態になっていた。高校卒業後は東京に出てミュージシャンを目指したけれども、うまくいかずまた大阪に戻った。
現在47歳、1965年あたりの生まれ
ということですから、中学校が1980年卒あたりですね。小学校の卒業でいうと、推測すると1977年、そのあたりです。

門真市のどこかの小学校の卒業アルバムとか中学校・高校卒業アルバムに、少年時代の荒巻の写真が載っている可能性がありますし、教育委員会の中にかつて教えていた先生もいるんじゃないか。

かつては普通の、あるいはどっちかというとちょっと反権力的な子どもだったはずの人間が、大人になってあのような民族差別デモを行い、繰り返す、包丁を振り回して暴れたり、企業に脅迫に乗り込んだりということをやった。
教育に携わる者としてどんな感想を持たれるか、ちょっと述べていただきたいですが、どうですか。

A6:個人情報にかかわる部分でございますので、在籍していたかどうかについてはお答えはできかねます。

◆戸田委員
そういう判断もされるかもしれないなと思ったんです。
Q7:ところで、いわゆる学籍簿とかいうやつの保存年限、20年とかという話は聞きましたけれども、そんなものですか。

A7:そうでございます。
◆戸田委員
これは特定、荒巻というよりも、こういう人間が現におる。それが門真市に物すごい深い縁があるということを指摘して、じっくり考えていただきたいと思うんですね。

Q8:さて、教育委員会にほかの動画も渡しました。
これは、先ほどの「在特犯罪常習の荒巻」という人間と、「門真市選出の府議会議員で門真市体育協会の会長もしている宮本一孝府議」が親しい関係にある、これが判明している動画です。

これは荒巻本人が昨年2011年4月に有罪確定しても、この宮本府議はその犯行をいさめることがないように思われます。

ことし3月荒巻の店に風営法違反容疑で捜索があって、その際、包丁を持って暴れて公務執行妨害で逮捕されたときも、その場に、その店にこの宮本府議がおったという確かな情報もあるほどです。

昨年11月あたりの荒巻自身が店でべらべらしゃべっている動画において、46か7の荒巻が、55歳、6歳の戸田のことを呼び捨てにする一方で、37歳の宮本一孝府議に対しては「宮本さん」と呼んで、心からの敬意と親密さを示している。
それだけこの荒巻ら極右差別行動の思想、こういうことをやっている男と宮本府議が共鳴し合っているとしか思えないわけですね。

人権を擁護し、差別や暴力に反対すべき大阪府議の地位にありながら、そしてスポーツで正々堂々ということを説く立場の体育協会の会長でありながら、民族差別の怒号、そして犯罪行為を繰り返す男をいさめていない。
彼らは自分に批判するとかいさめるという人に対しては、すべてこれは反日分子、もう敵として憎悪しますので、「憎悪されていない」ということは、そういうことは全く注意していない。

動画の中で荒巻は宮本氏に対して、
「うちの店によく飲みに来てくれるんですよ、警察と来たり公安と来たりね」と語っている。
警察とも仲よくこういうふうにやっていると。

だれとつき合うのも、もちろん自由ですよ。
自由ですけれども、公金から補助を受けている体育協会の会長が、
ましてやその職責からいえば、健全なるスポーツマン精神、子どもの健全な育成に責任ある立場の人が、民族差別暴力を反省しない犯罪者と親しく交際するというのは、問題があるのではないかと思いますが、教育委員会の見解はどうでしょうか。
丹路 スポーツ振興課長
A8:体育協会は、社会教育法に規定されている社会教育関係団体の一つであり、市民の自主的で主体的な活動を基本としております。
いずれの社会教育関係団体につきましても、行政は干渉すべき立場にありませんが、
各団体につきましては、それぞれが目指しておられる地域社会に対する貢献を念頭に置かれ、常にみずからを律した上で、市民の皆様の公益につながる活動、よりよい地域社会づくりに寄与する活動を目指していただくべき立場にあるものと認識いたしております。
以上です。
◆戸田委員
この議会でのやりとりが宮本さんにも伝わって、ちょっとみずから律していくことを期待しながら次の項目に移りますね。
 

施設予約システムの問題点について

◆戸田委員
Q1:次の項目は、施設予約システムの問題点についてということです。
御存じのように、スポーツ施設の予約システムと文化施設の予約システムが稼働されております。
ただ、どうも大きな問題があるという声が私のほうに寄せられまして、
ルミエールでいろいろと見てみたら、これは確かに問題だというのがありましたので、
今回の質問に至った次第です。

まず、予備的なこととして、このスポーツ予約システムについては、細かいことは今ちょっと省きますが、
・システム構想の段階で指定管理者と協議は行ったのか、
・それはどのようにして、どういう内容だったのか。

また、
・システムの仕様を決定する段階で協議は行ったのか、
・だれとどういう内容だったのか。

また、
・利用者からの意見聴取というのは、いつどのように行ったのか。
・議員に対してはシステムの動作画面を示しての意見聴取は行わなかったようですけれども、それはなぜか。

以上、まとめてお答えください。

丹路 スポーツ振興課長
A1:まず、システムの構想段階で指定管理者と協議は行ったかどうかでありますけれども、
これにつきましては、指定管理者との協議は行っておりません。

次でございますが、システムの仕様決定段階におきましても、指定管理者との協議は行っておりません。

市民への意見聴取でございますが、スポーツ施設につきましては、
市民プラザにおいて市民説明会を平成23年1月21日に4回、
1月23日に3回の計7回開催いたしました。

利用者の意見といたしましては、システムに関しては、月単位での表示の要望と、
パソコンがない方には不便になる等の意見はいただきましたが、
それ以外につきましては、施設の利用形態の変更や不正利用防止の対策の要望等がございました。

続きまして、議員に対してのシステムの動作画面を示しての意見聴取でございますが、
説明にはパソコンを持ち運ばなければならないなどの課題がありまして、
画面展開を含めた動作につきましては必要がないものと思います。

また、市民説明会におきましては、画面展開も含めて動作確認の説明も行いました。

以上です。
◆戸田委員
Q2:このスポーツ施設に関しては2011年、去年の4月から始まっていますね。
ことしの4月からは文化施設予約システムというのが始まっているわけですが、
これについても、これを予算案に盛り込むに当たって、

・市長部局との協議、調整はしたのか、どことしたのか。

それから、
・システム構想段階での協議をやったかやらないか、その内容。
・仕様決定の段階ではどうだったのか。
・利用者からの意見聴取はどうだったのか。
・議員に対して動作画面は見せませんでしたけれども、これはなぜか。

こういうことをピックアップしてお答えください。

東田 地域教育文化課長補佐
A:2文化施設予約システムの予算案に盛り込むに当たりましての調整でございますが、
事業計画として提出いたしまして、企画課と協議、調整を実施いたしました。

システムの構想段階での指定管理者との協議でございますが、
予約システム構想段階の平成22年上旬におきましては、
指定管理施設でありますルミエールホール、中塚荘につきまして、
教育委員会の所管ではございませんでしたため、協議は実施しておりません。

システムの仕様決定段階での協議でございますが、
23年1月及び23年6月に実施してございます。

利用者からの意見聴取でございますが、
市民説明会を平成24年1月29日、平成24年1月31日、各2回ずつ実施してございます。

その際の市民の皆様からの御意見でございますが、
抽せんに漏れた場合の対応や、端末についての自宅にパソコンがないとかという部分での御意見を賜ってございます。

議員に対しての説明でございますが、
説明にはパソコンを持ち運ばなければならないなどの課題がございまして、
画面展開を含めた動作までの必要がないものと判断いたしました。

なお、市民説明会におきましては、画面展開を含め動作説明を実施いたしました。

以上でございます。

◆戸田委員
Q:3今の説明の中で、指定管理者との協議や相談というのがほとんどされてないということが出てきました。
特に、文化施設のルミエール、中塚荘などの場合は、
教育委員会みずからが「民間の高いノウハウを持っていらっしゃるところだ、だから指定管理にするんだ」
ということをいって、かつその施設にとっては、お客を集める、お客に来てもらう最前線ですね。
そういう重要なところに、みずから向こうが望んだわけでないものを持ち込んでやってもらうのに、
極めて横柄なというか、不親切なやり方をしているということをまず指摘して、次に移ります。

さて、このスポーツ施設予約システムの業者決定、入札に当たって、

・教育委員会自身 はどのような仕様条件を設定したのか。
・それはどういう条件を満たすシステムということを求めたのか。
・また、スポーツ施設予約システムの補足として、次の文化施設予約システムを追加する。
だから、文化施設の場合は、新たな業者選定は不要と最初から考えていたんじゃないか。
・また、そういうアドバイスをどこかから受けたのか。
・そして、このスポーツ施設予約システムについて、予定価格というのは何に基づいて算定したのか、
・最低制限価格を設けなかった理由は何か、

とりあえずそれをお答えください。
丹路 スポーツ振興課長
A:3まず、入札に当たっての仕様条件でございますが、
人口10万人以上の地方自治体に対するスポーツ予約システムの実績が
10団体以上あることを頭としまして8項目ございます。
  
まず、1項目めでございますが、
スポーツ施設、文化会館、公民館向けの施設予約管理パッケージとする。

二つ目でございます、
OSのバージョンに依存しない。ウエブブラウザ上で動作するシステムとし、
安定性、拡張性のあるパッケージシステムで、豊富で充実した機能を有し、操作が容易であるシステムとする。

3、サーバーOSは、セキュリティーを考慮してリナックスとする。
4、インターネット予約サイトの動作環境の指定。
5、職員業務用クライアントの動作環境の指定。
6、運用サポートに係る保守及びSE派遣の制約。
7、稼働時間の制約。
8、設定に基づき街頭端末や音声応答での予約が可能であることなど。

以上でございます。
 
続きまして、どのようなアドバイスを受けたかということでございますけれども、
財団法人地域活性化センターの助成事業を活用したことで、
平成22年度公共スポーツ施設等活性化助成事業実施要綱におきまして、
対象事業がスポーツ施設のみならず、当初はスポーツ施設だけを導入しましたが、
将来的には文化施設も視野に入れた仕様を作成いたしました。

続きまして、予定価格は何に基づいて算定したのか、
また最低制限価格を設けなかった理由は何かでございますが、
予定価格の算出根拠は、業者見積もりによるものでございます。
また、仕様を満たすものであれば受注が可能であると判断したため、最低制限価格は設けておりませんでした。
  
以上です。

◆戸田委員
Q:4今の中でいうと、予定価格の算出根拠は業者見積もりということで、
これはやっぱり業者言いなりという面が非常に濃厚だと思いますね。

こういうシステムで予約して市民が使うんであれば、
それ以外の例えば専門家とかシステムエンジニア的な有識者とか、
そういうところにもまた聞いてみたほうがよかったと思います。

さて、次、スポーツ施設予約システムを落札した――結局、2社が応じて、
1社はなぜか辞退しちゃったんでNECだけが残って、
価格自体は予定価格の6割ちょっとぐらいで安くは済んだんですけれども、
このNECの会社というのは、
門真市とはほかにどういう契約を過去10年間で持っているか、述べてください。

丹路 スポーツ振興課長
A:4平成23年3月31日で契約が満了いたしました旧総合行政情報システムにおきまして、
受託者株式会社JSOLが導入したシステムのうち、
再委託先としてNECのシステムが一部ございます。
  
まず、一つ目でございますが、選挙管理システム、
二つ目が市営住宅の管理システム、
三つ目が後期高齢者市町村システム、
四つ目が住基ネットワークシステムなどでございます。

また、現在の契約でございますが、
新たな総合行政情報システム、
二つ目が議事録の作成システム、
三つ目が図書館システムなどでございます。
 
以上です。
◆戸田委員
Q:5こういった意味で、行政職員が使うのがほとんど主であるということがわかります。
さて、次、文化施設予約システムの業者決定に当たって、
教育委員会自身はどのような仕様条件を設定したのかということをまず答えてください。
東田 地域教育文化課長補佐
A:5文化施設予約システムの仕様でございますが、
 
一つ、スポーツ施設予約システムにて導入したサーバー機器を使用すること。
二つ、スポーツ施設予約システムにて導入したパッケージシステム上に、文化施設予約システムを設定すること。
三つ、スポーツ施設、文化施設向けの施設予約管理パッケージシステムとする。
四つ、サーバーOSはセキュリティーを考慮し、リナックスとする。
五つ、設定に基づき市民向けに、インターネット及び携帯電話、街頭端末、音声応答での施設予約システムの提供可能なこと
 
などとしております。
以上でございます。
◆戸田委員
Q:6さて、NECとの随意契約に結果としてなるわけですけれども、
   
・随意契約にすると決めた理由と費用の算定根拠は何か。
それから、
・決定された費用の使い道としてはどういうふうなものがあって、
・初期費用としては幾らで、
・そのうち各施設に備えつけのものとしてはどうなのか、
・単年度費用としてはどうなのか、
・そのうち各施設で要する費用というのはどんなものか、

答えてください。
東田 地域教育文化課長補佐
A:6随意契約の理由につきましては、
文化施設予約システム業務委託の発注に際し、
独自で新たに発注するよりも、既存のスポーツ施設予約システムに追加することによって、
サーバーの共有化によりまして、経費の縮減及び構築期間が短縮されることが見込まれるためでございます。

費用の算定根拠でございますが、新たにシステムを構築したとしまして、
スポーツ施設予約システム委託料と同等程度かかるものと想定してございました。
 
続きまして、決定された費用の使い道でございますが、
・初期費用といたしまして732万9000円、
・単年度費用として36万円
でございます。
  
それぞれにつきましては、各施設個別には積算しておりませんので、申しわけございません。
  
以上でございます。
◆戸田委員
Q:7これは各施設の窓口にパソコンとそれからプリンターが必要なんじゃないですか。
その紙の費用とか機械の費用はどうなっていますか。
東田 地域教育文化課長補佐
A:7各施設に備えつけておきますパソコン及びプリンターでございますが、
市のほうの費用で導入してございます。

ただし、紙につきましては、
指定管理者との協議によりまして指定管理者側で負担させていただいております。
  
以上でございます。
◆戸田委員
Q:8これは後でもちょっと触れますけれども、
非常に使い勝手の悪い、わかりにくい画面で、利用者は非常にてんてこ舞いです。
  
したがって、それを教える、ちゃんとやるための職員の研修というのは、
各施設が独自に手間暇かけてやらなくちゃいけない。紙代も要る。

そういうふうな要するに独立採算で、それぞれのノウハウを生かして、
それほどゆとりのない経営をしているところに対して、
それを各協議して御理解願ったといえば優しく聞こえますけども、
実態としては「優越的地位の乱用」と私は思いますね。
  
例えばルミエールであれば、1年半後にはもう一度入札があって新しい指定管理者が決まる。
そういうふうなところで、各施設とも発注元である門真市教育委員会に対しては強いことを言えない。
こういう中での押しつけであるということを指摘しておきます。
 
それから、窓口に立って今まで何の問題もなくやってきたところからすれば、
これで新たな問題を抱えて、それがその施設への不満として出てくるということは、
非常に迷惑な話だということを指摘しておきます。
 
さて、この二つのシステムに共通するというのは、
「利用者にとって旧来よりも便利にする」という目的であったと思いますけれども、
教育委員会にとってそれ以外の目的というのは何かありましたか。
東田 地域教育文化課長補佐
A:8予約利用方法の公平性の確保の視点でございます。
 
以上でございます。
◆戸田委員
Q:9まず、この「利便性の向上」に当たって、費用対効果はどう考えたでしょうか。
えてして、IT施策の場合は、費用対効果は何にも考えない。
何かあれば補助金が出るということに甘んじて、1000万円、何千万円とほいほいと使っていくわけです。

・初年度経費の費用として上限は幾らぐらいと思ったのか、
・毎年度の費用として上限は幾らまでと考えたのか、
・10年間合計の費用として上限は幾らまでと考えたのか、
 
答弁願います。
東田 地域教育文化課長補佐
A:9具体的な金額の検討はしておりませんが、費用を抑えることを目的といたしまして、
パッケージを基本として導入させております。
  
以上でございます。
◆戸田委員
Q:10例えばスポーツ施設なんかは、
「非常に競争で並ばなくちゃいけない、いろんな不満があるということ、だから導入した」と、
しきりに言うんですけども、じゃ、この何千万円もかけてやる、
これしか選択肢がなかったのかというと、決してそんなことはないですね。
  
500万円かけたら人1人楽に雇えるだろうし、
だから今言われたように「上限何ぼまでかかる、この中でできるかどうか、やる」という発想が全くなくて、
基本的に「業者言いなりの見積もり価格の中で少し安くなった、よかったな」と、
「パッケージで便利よかったな」と。

後で言いますけども、パッケージなるものはろくな中味じゃなくて、
改善するのにまた追加料金を出せと言われてしまう。そういうふうなものなわけですね。
この点を指摘しておきます。

さて、ネットでの予約システム導入を考えるに際しては、
最低限ですよ、これは常識的なことで言うまでもないと思うようなことですが、
  
まず第1に、利用者に不便、不愉快を与えない。
第2に、窓口利用手続で利用者に現状よりも手間をかけさせない
 
というのを絶対方針として立てられるべきと思いますけれども、
教育委員会の中でそういう大原則を確認したのか、文書化したのか、
お答え願いたい。
東田 地域教育文化課長補佐
A:10ただいまいただきました原則は、当然持つべき一般的な事項と考えており、
具体的な確認作業をしておらず、文書化もしてございません。
  
以上でございます。
◆戸田委員
Q:11当然、持つべき原則と確認したんですか。確認はしてないでしょう。
文書にもしてないし、何もこういう具体的なことを考えてないから、
後で述べるような不細工な画面になっているんですね。
  
確認してないでしょう。そこをはっきりしてください。
東田 地域教育文化課長補佐
A:11具体的な確認作業はしておりません。
◆戸田委員
Q:12そういう事態なんですね。
さらに、パソコンでの動作画面の設定について、
市民が要するにその施設以外の、会社でも自宅でもどこでもいいんですが、
これを自宅パソコンとか外部パソコンと呼びますけども、
その自宅パソコン、それから一方施設の窓口にある施設パソコン、
それぞれにおいて「絶対に必要とされる」ようなこと、
これが多種さまざまな利用者の立場に立って教育委員会側で本来は決定しておいて、
それを仕様設定として業者にそれに従わせる、それで設計させる。

それが当然であるはずですけれども、
教育委員会内部でパソコンでの動作画面の絶対的条件を決めたのか、文書化したのか、
答弁願いたい。
東田 地域教育文化課長補佐
A:12絶対的条件につきましては決めておらず、文書化もしてございません。
  
以上でございます。
◆戸田委
Q:13要は、詳しいことは何も考えずに、業者任せにしたということですよ。

次に、この二つのシステムでは、
「利用希望者はすべて、まず教委ないしは施設窓口に足を運んで利用者登録をして、
個別のIDとパスワードを得ないと予約申し込みができない」と、これが土台になっているんです。
これのよしあしはありますが、置いておいて、そういう土台です。

そうであるならば、全く初めての人が自分の家のパソコンでアクセスしても、
そのことがすぐにわかるようにしておかないといけないのに、
パソコンの画面にはこんな大事なことは何にも説明されていない。
  
余りにも傲慢、無礼な状態です。
なぜこんな基本的な手抜かりをしたのでしょうか。
  
それをとらえ直して述べてください。
東田 地域教育文化課長補佐
A:13利用者マニュアルには記載いたしておりますものの、
配慮不足であると認識しておりまして、
今後におきましては、ホームページの表記を改め、一目でわかりますよう改善いたします。
  
以上でございます。
◆戸田委員
Q:14現状では、私、ルミエールホールの窓口パソコンで見まして驚きましたけれども、
ルミエールの窓口にあって、ルミエールの部屋を予約したい、
あきぐあいはどうかと思って来ているのに、このパソコンで

・当のルミエールホールを呼び出すのに次から次からと7回クリックしないといけない。
しかも、
・各ページごとに、各ページの位置、これはどこの場所なのかとか、扉に戻るとか、前の画面に戻るという記載が全くない。 
・各ページともいつのデータか不明、部屋のあきぐあい一覧が見れない、
・料金記載がない

等々の余りにもアホウな設定になっていて、画面も殺伐たるデザインです。

教委は、こんな程度の悪い代物を恥ずかしいとも申しわけないとも考えなかったわけですね。
そして、「ふぐあいを直すんだったら、オプションとして別料金だと、NECが言ってますから」というだけの姿勢なんですね。

本来は、「客の要求どおりのシステムをつくれ」というのを契約段階から業者にはっきりさせておくのが当然でしょう。

教育委員会の中で、「パソコンでの動作画面の絶対的条件を何ら文書化して考えなかった」、
これがこんなことになってしまっているわけですね。
  
この責任についてどのように反省していますか。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:14システムの仕様の詳細検討を行いました平成23年度におきまして、
スポーツ施設予約システムの利用者からの特段の指摘もなく、
パッケージを基本といたしまして進めることといたしました。

文化予約システム導入後におきましても、
委員御指摘のような具体的な内容にかかわる御意見をいただくこともありませんでした。

しかしながら、システム更新までの間いただきますさまざまな御意見につきましては、
対応可能なものにつきましては対応し、対応が困難なものにつきましては、
システム更新時には検討項目といたします。
  
以上でございます。
戸田 委員:
Q:15特に不満はなかったというふうな説明ですけれども、
門真市民が大変従順であったということが一つ。
  
それと少なくともルミエールについては、
メチャハピー祭とかをずうっとやっている〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が強烈に怒って、
ルミエールでわっと騒ぎになって、教育委員会に電話でがんがん申し入れて、
それでもらちが明かないというので、私のところに5月の連休明けに、
「戸田さん、これは余りひど過ぎる」というのがあって、私がこれを知ることになったんですね。

つまり意見は、少なくとも1件は強烈にあった。

しかし、それをまともに受けとめて対応しようとしなかったというのがまずあって、
そして教育委員会に文句を言ってももう仕方がないなという
あきらめを生み出しているんじゃないかというふうに教育委員会は反省するべきですね。
  
そのことを指摘して、次のとこへ行きます。

先ほどもちょっと言いましたが、指定管理というのは、
「民間の高いノウハウを活用する」という触れ込みで導入されているのに、
このように今画面一つ見ても、愚劣で不便で、これに従えと、こういうのは、
教育委員会が発注者という優越的地位にあることの乱用じゃないか。
  
独立採算制の指定管理に対して、先ほど言った余分な労力と紙代、少なくとも支出を与えると。
  
この点はよろしくないんじゃないかと思いますが、どうお考えですか。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:15指定管理者との協議によりまして、
予約システム導入に関します事務作業の変更点やサポート対応などにつきまして、
双方の合意の上で進めていると認識しており、地位の乱用には当たらないものと考えております。
 
以上でございます。
戸田 委員:
Q:16考えるのは勝手かもしれませんが、客観的にはこれは優越的地位の乱用ですよ。
このことを強く指摘しておきます。
  
次、現状のパソコンでの動作画面の設定について、
外部のパソコン、施設のパソコンそれぞれにおいて、
必要な改善をNECに無料で無条件でやらせるべきだと思いますけれども、それについてはどう考えますか。
 
もしできないとすれば、どういう点が妨げになっているのか、答えてください。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:16必要な改善につきましては、
各市民の御自宅のパソコン及び施設のパソコンにつきましては、
基本的に同じものが表示される設定でございますため、改善を施した場合、
その内容につきましては双方に反映されるものでございます。

御指摘のさまざまな問題点に関しましては、
いわゆるカスタマイズに該当するものかどうかをまず整理するために、NEC側と協議する必要がございます。
これによりまして、当初から備えておくべき性能、仕様であるかどうか、
仕分けを行いたいと考えております。
  
次に、そもそも技術的に対応が可能なのかどうか、
可能ならばその費用は幾らかかるのか、期間がどの程度かかるのか、
スポーツ予約システムには影響がないのかについて検証する必要がございます。
  
以上でございます。
◆戸田 委員:
Q:17こういうふうに、今は全く詳しいことは言えないということですね。
「システム更新時に検討項目とします」ということを言っているわけですけれども、
このシステム更新時というのは、具体的にいつのことなのか。
  
それまでの間は、教委が言っても何も早目の改善はできないのか。
要は、現状の不細工な画面をそのままで行くということなのか。
 
そこら辺をちょっとお答えください。
無料での改善はできないとすれば、幾らなら改善できそうなのか。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:17本システムにつきましては、サーバー等も含め、
当初に買い上げておりますため、いわゆるリース契約ではございません。

「システム更新時」とは、改善の余地も含めまして、
いわゆるカスタマイズの部分の更新に係る予算要求を行い、採択され次第と御理解いただきたいと存じます。

既にNECと連絡をとりまして作業を開始しておりまして、
教育委員会で対応可能な内容から順次着手いたします。
  
なお、カスタマイズ等ございますので、教育委員会の一存では対応できない部分がございますので、御理解ください。

生涯学習部といたしましては、御指摘も踏まえ、
改善する方向で検討したいと御理解いただきたいと思います。
かかります料金につきましては、早期に算出できますよう検証作業を進めてまいります。
  
以上でございます。
◆戸田 委員:
Q:18有料で改善するとした場合、
こんな不細工な画面をつくっているNEC以外のところにさせることはできないのか。
もしできないとすれば、何か特段の理由があるかどうか、言ってください。

それから、NEC以外のところにより安い費用で改善させるために必要な条件というのは何か。
  
私が思うには、外部の専門家とか有識者に、今の画面のふぐあいの改善について、
例えば無料で診断してアドバイスをもらえるという機会もあるんじゃないかと思うんですけれども、
そうなればそうしてもらうべきじゃないかと思いますね。
  
また、そういうところが具体的に改善をNECの見積もりよりも安くできますよと言われれば、
積極的にそこに委託すべきと思いますけれども、
今の質問についてお答えください。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:18費用の算出に当たりましては、
NECも含めまして複数社の見積もりを検討いたしましたが、
パッケージソフトでありますため、知的財産保護、
著作権の観点から他社での作業は現実として不可能であると考えております。
  
申しましたとおり、著作権でパッケージソフトは保護されておりますため、
金額の多寡にかかわらず他社への作業は現実として不可能であると考えております。
  
以上でございます。
◆戸田 委員:
Q:20あと10分ほどで終わりますけどね。
今、言ったように、「具体的にこういうことは絶対必要だ」ということを何にも考えないで業者を選んで、
「パッケージですよ、お得でした」と思ったけれども、
その実は一たん選んでしまったらもう容易にかえられない。
  
こんなばかげた話で、お客にとって不便なことを直すだけでも金をよこせと言われて逆らえない、
こういうとこに陥ってしまっているんですね。
  
この問題をまず指摘しておきます。

さて、特に文化施設の場合なんですけれども、この説明文を見ますと、
どうなっているかというと、「予約システムをするには登録が必要だ」とパソコンでも出てくるわけです。
  
利用者登録の要件として、
「門真市サークル・団体等に関する要綱第2条に規定されておる要件をすべて備えていること」だとか、
そういうふうにいろいろ書いているわけなんですね。
 
「利用しようとする文化施設の使用に関する法令等に該当すること」とか、これだけ見たら団体以外はだめとしか読めない。
しかしながら、公共施設というのは1人でも自由に使えるのは当たり前の話です。

実は門真市の場合、私が当選する1999年かそこら辺ぐらいまでは、
公民館とかそこら辺は、「団体以外はだめ」なんて言われることが結構あって、おかしいじゃないかと。
  
そのことを共産党は前から言っていたようですが、
2000年ぐらいにそれはちゃんと改善されて、1人でも自由にどうぞということになったんですね。

ところが、またこれは逆戻りに等しいようなやり方になってますね。
これは、「市民の自由な使用をはぐくむ」ということには全く反している。
そもそもこの点についてどのように反省しているか、今は直っているのか。

また、利用者登録するには、
・その施設もしくは教育委員会が窓口をやっている日と時間帯に足を運んで、
・身分証明書を持って、
・そして登録しないといけない、
こうなるんですが、そのこともちゃんと書いてないようなんですね。
   
その点についてはどうですか。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:20利用者登録の要件につきましては、社会教育施設でありますため、
前提条件といたしまして、指導者とその受益者で構成される一定のグループを想定しております。
  
しかしながら、個人の自由な利用を妨げるような趣旨で設けているものではございません。
  
また、代表者の表現につきましても、誤解を与えるような表現につきましては早急に改善いたします。
  
以上でございます。
◆戸田 委員:
Q:21それと、私がこの質問の準備するに当たって、
家でパソコンを見ながらずうっとやっていたら、「個人であっても団体という形式をとってください」と。
これはわかりますよ。「形式をとってください、そしたら登録できます」、これはわかります。
  
しかしながら、登録カードの交付におおむね1週間かかる。
ということは、「1週間たたないと申し込みができない」。
  
さらに、予約した場合に、「予約してから3日以内に本決まりで金払ってください」と書いている。
パソコンでやっている人はそれはそれでいいですけれども、窓口に行った人まで、
そのときに「申し込み、即本決まり」じゃなくて、「3日以内にもう一遍来てくれ」と、
そんなばかな話。

これ自体も確かに2000年あたりに、前はそういうシステムだった、公民館もね。
使用する場合に、「1回行って申し込みして、何日か後に行って、
はい、あなた許可されました」ということによって正式になる。
こんな不便な、市民の普通忙しくしている人に、そんな強制するのはけしからんということ。
  
それは直って、「1回申し込みに行けば、即本決まり、後は本番に行くだけ」と、
こうなったのに、このシステムを「市民に便利にします」と称して導入しておきながら、
物すごい逆行させて、今まで何も気づかず平然としておった。
これは私も指摘して直すようにはしたみたいですね。
  
ここら辺のことを答えてください。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:21利用者登録の申請受け付け、決裁後、利用者カード交付した後に予約をしていただくことになります。
申請から交付までの期間を1週間と表記しておりますのは、
制度開始時の混乱を想定して表記しているものでございます。

時点におきましては、受け付けが一定落ちついてきておりますので、
受け付け時に登録カードを交付できるよう業務改善をいたします。
  
窓口予約の方につきましては、
当日現金でお支払いしていただければ予約確定となりますので、よろしくお願い申し上げます。
また、よりわかりやすく表記の工夫をいたしますので、よろしくお願いいたします。
  
以上でございます。
◆戸田 委員:
今、登録カードの問題で、「窓口の混乱時期が終わったから」という言い方をしたけれども、
こんなものは、そこで登録したらカードができるのが後になっても、
そこで予約できて当たり前で、最初からそうするべき話なんですよ。
それをしなかったのは、市民サービスということが本当にまじめに考えてないからですね。
  
しかも、過去の改善例をみずからが改善したことすら忘れている。
これはもう重大な問題ですね。

もう一遍確認しますけれども、
「カードができていようがいまいが、会員登録したら即その場で正式に申し込みできる」んですね。
  
確認しておきます。できるようになったんですね。
東田 地域教育文化課長補佐:
そのとおりでございます。
◆戸田 委員:
Q:22それから、使用料金について、
今ホームページでいろいろ見ると、口座引き落としで、「金融機関」としか書かれていない。
金融機関が便利な人もいるだろうけれども、
僕なんか自分の口座をなるべく人に教えたくない。
たかだか公共施設を借りるのに何で銀行口座届けないかんの。
  
それで情報が漏れたらどうするんだということがありますから、
「その場で口座か現金
 かどちらでも結構ですよ」ということがちゃんとわかるように、
でっかく書いてもらわなきゃいけないと思う。
  
その点どうですか。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:22支払い方法の欄には、現金と記載しておりますが、よりわかりやすく表記の工夫をいたします。
  
以上でございます。
◆戸田 委員:
Q:23はたで聞いている方は、パソコンの画面を見ているわけじゃないので、
非常に退屈かもわかりませんが、最後のほうになりますね。
  
詳しい話は僕の掲示板にも書いているし、もちろん教育委員会に文書で渡していますけれども、
今現在の先ほど言ったいつのデータかはっきりしないとかということの以外にも、
例えばルミエールのところへやっとたどり着いた。会議室を借りたいと。
普通考えるときに、会議室を借りたいというときには、第1か第2か和室か、
どれかとりあえずこの人数程度のところで、この予算程度のところでどこかあいてないかなと考えるわけです。
  
そうすれば、一覧表が第1会議室はいつ幾日あいている、
第2はどうだ、和室はどうだ、こういうところがパッと見えて、データを比較して選ぶということが必要です。
 
そのためには、今の画面に常にルミエールホールのあき部屋状況とかがわかるように
リンクを張っておかないといけないんですね。
  
ところが、そういうふうなリンクは張っていない。
  
また、門真市ホームページの中でも、二重、三重に手間取ったり、
ルミエール本体のホームページへ行くのに、
実際不必要な門真市の中でのルミエール紹介に行かないと本体へ行けなかったり、
非常に混乱している、あるいは不親切なところが多々あります。

これについては、少なくとも門真市サイドでできることは、
いろんな人の意見を聞いて早急に改善してほしい。

その点についてどうですか。
東田 地域教育文化課長補佐:
A:23秘書広報課に本件の内容を伝えまして、改善を求めたいと思います。
  
以上でございます。
◆戸田 委員:
これで終わりますが、最後の指摘として、要は皆さん、
「これこれを改善したい、抽せんの混雑を直したい、不満を直したい」ということが、
「じゃ何千万円使いましょうか」という一足飛びですね。
  
そのときの画面というのは、いろんな詳しい人から意見を聞いて、
「これをやるのが常識だよ」、「これがあったほうが便利だよ」とかということを聞いてやるべきなんです。

何にも考えない。業者言いなり、パックのそのまま、
それでこんな不細工な画面になって、「だれも文句言ってなかったよ、言いませんでしたよ」と。
  
それは門真市のITを使う人たちの要求レベルが低いから、
ないしは皆さんがそういう低い状況を押しつけているからです。

今回の件では、具体的にこういう目で見てわかるばかばかしさというのははっきりしているわけですから、
これを強烈な教訓として今後とも考えをしっかりとやっていってほしいということを注文つけて、私の質問を終わります。
佐藤 委員長:
ただいまの戸田さんの質問の中で、後刻記録調査の上、措置する場合もありますので、
それだけ御了解いただきたいと思います。
◆戸田 委員:
はい、いいですよ。
佐藤 委員長:
以上で通告による質問は終わりました。
これをもって文教関係の所管事項に対する質問を終了いたします。