2012年3月 建設文教常任委員会 
質問と回答

1:中央小解体工事への暴力団関係者介入疑惑について(都市建設部回答)

2:2011年2月の後藤弁護士事務所からの調査申し入れについて(総務部回答)

3:3/9本会議一般質問でこの事件を公表した以降本日までの市の動きについて(総務部回答)

1中央小解体工事への暴力団関係者介入疑惑について(都市建設部へ)

1:「中央小学校解体工事関連事件」と私が呼ぶのは、2009年末から2010年初頭にかけて
 1月か2月頃に、行なわれた門真市立中央小学校の解体工事に関連して、門真市在住の
 ITさんという人が、解体工事元請けのKG建設の営業部長のTNさんに対して、自分
 が下請け参入を要請した業者がはねられた事に怒って
    2010年1月14日に脅迫電話をした、
 として2010年4月23日に「強要未遂罪」で逮捕された、という事件です。

  この逮捕は翌日の新聞各紙でも報道されています。
  ITさんは逮捕当初から一貫して無実を訴え、取り調べでは完全黙秘を続けました。

  この一本の電話の件で、ITさんがずっと勾留されたまま、裁判は2011年6月あたり
 にやっと裁判が始まり、同年10月27日の大阪地裁判決で、有罪、懲役1年6ヶ月の実刑
 判決が下され、ITさんが控訴して、この3月23日に大阪高裁で第1回控訴審が開かれ
 る事になっています。

2:私はこの事件を全く知らず、ITさんの事も全く知らなかったのですが、今年1月末
 に大阪拘置所内のITさんから突然手紙が来て、「自分は無実だ。助けて欲しい。」と
 の訴えがありました。

 「戸田さんの事は全く知らなかったが、面会に来た友人が、この議員なら支援してくれ
 るかもしれない、として戸田さんの住所がわかる戸田HP印刷物を差し入れてくれたの
 で、手紙を出した」とのことでした。

  また、担当弁護士が後藤貞人弁護士事務所である事も書いていて、後藤弁護士は私が
 学生時代にお世話になって以来、30数年も交友のある、人格実績とも深く尊敬する弁護
 士なので、弁護市側と連絡を取って面談し、説明を受け、裁判資料も戴いて読んでい
 き、無罪冤罪の主張に納得できる所大でありました。

3:ITさんは、20年近く前は門真市内に事務所を置く小規模暴力団の親分でしたが、
 1994年頃にある事件で逮捕投獄されたあたりには自分の組も、その上の組も消滅してい
 ます。
  そして1999年に有罪確定して刑務所に移管され、2008年に出所して一般市民の身分に
 戻り、息子さんが用意してくれていた中町の小さな居酒屋の店主として稼ぎを得なが
 ら、建設業の看板も掛けて仲介業もやっていたようです。
  暴力団世界とは縁を切って、一般市民として生活してきた、ということです。
 
  なお、参考までに言うと、「ある事件」というのは、世に有名な「富士フィルム役員
 殺人事件」で、ITさんがその黒幕とされたのですが、ITさんは、自分の組をやめて
 よその大手の組に移った者達がやった事で、自分は無関係であって、当時警察が進めて
 いた総会屋追放運動の見せしめと警察の手柄稼ぎに、潰しやすい組として自分が狙われ
 た冤罪事件だと主張し、再審請求をする事を考え続けているようです。
  
4:ITさん側が訴えているのは、
   堅気になった自分が紹介したまっとうな会社の下請け要望が実現せず、
   自分にちゃんとした連絡も無かった一方で、
 
  暴力団密接関係者であるXやZのごり押しをKG建設側とその下請けのIK社が受け
  入れて、XやZに約600万円の金が入るスキームが組まれたし、
  約600万円の実損を被ったIK社に対しては、KG建設から約350万円が「敷地整備」
  の名目で,実体の無い追加工事の代金として支払われた。

   これらの不正、特に暴力団密接関係者への利益供与は、明らかに警察が罪に問うべ
  きだし、門真市もKG建設を指名停止にすべき事案なのに、それが握りつぶされて、
  警察が当初見立てた筋書きのみに沿って検事も裁判官も同調している、
 ・・・・・・という事です。

5:事は門真市の公共工事に関わって、疑惑が提出されているわけで、刑事裁判の争点す
 なわちITさんによるTKさんへの脅迫強要があったかなかったか、とは別に門真市発
 注の公共工事の実状について真相を把握すべく、所管事項質問をする次第です。

 

6:市は、この逮捕事件について、議員議会にどのように説明してきたか?今まで議会で取り上げられた事はあるか?

都市建設部の中野次長回答(以下同じ)

A6:1.新聞報道後、各会派へ記事の内容について説明を行いました。
   2.直接市が関与しておりませんので議会では取り上げておりません。

7:市は逮捕前に警察から事情を聞かれたり、逮捕後に警察の事情聴取に応じて調書を作ったり、起訴前に検事に求められて調書を作ったりしているはずだが、それらの対応は、市で組織的に協議して述べるべき事実を確認したり、述べた事を報告して情報共有をしたりするのが普通だろうと思うが、どうか?

  聴取に応じる職員の人選はどうして決めたのか?
  警察から資料を押収されたとか、警察に提供を提出したとかは、あるか?
  それぞれの聴取の時期。回数、場所についても述べて欲しい。

A7:市が直接関与しておりませんので、組織的に対応しておりません。

   1.当時IT氏と対応した職員が聴取に応じました。
   2.22年12月に産業廃棄物マニフェストを提出しております。

   3.逮捕前に市役所内で3回程度府警本部の担当者が聴取起訴後、検察庁で警察調書をもとに2回事情聴取し、調書の確認のため1度検察庁を訪れました。

8:市当局者がひとり、検察側証人として裁判に出ているが、この人選はどういう基準で
  行なわれたのか?
   出廷前に、市で組織的に協議して述べるべき事実を確認したり、述べた事を報告し
  て情報共有をしたりするのが普通だろうと思うが、どうか?

A8:市が直接関与していないため、ITの対応を行って職員が証人として出廷しました。

9:市はこの事件の裁判の内容を、3月9日本会議段階ではどの程度知っていたか?
  裁判の傍聴には行かなかったのか?
  起訴内容、弁護側主張、地裁判決内容について知っていたか?
  調書や証言記録は読んでいるか?

A9:10月27日に有罪判決が出たことを検察庁から連絡がありました。
   裁判の傍聴には行っておりません。
   裁判記録については、一切知りません。

10:議会質問に当たって、市側から「聴取や出廷に応じた職員については、氏名はもちろ
  ん肩書きも言わないで欲しい」と要望されたが、それはどういう事情によるものか?

A10:検察庁から証人の保護のため、記録等については相手方に特定されない様、配慮
   するとの説明があったと聞いており、そういった要望をさせていただきました。

11:逮捕前の2010年1月2月当時、市はITさんから「暴力団関係者であるXやZがKG
  建設と話をつけて中央小解体工事のガラ処理に介入して利得を得ている。
   これは不当な事だ。KG建設を指名停止すべきだ」との訴えを聞いているはずだが、どうか?
   
   聞いていたのに、その疑惑を調査しようとしなかったとすれば、それはなぜか?

A11:そのような内容の話は聞いておりません。

12:一般論として、市の発注工事において、市の実損が無く、工事品質自体は適切だった
  としても、1次下請け以下の段階であったとしても、
   「社会通年上不当な要求、又は契約の適正な履行を妨げる行為」
  があったり、相場の倍の価格を支払わせるとか、また逆に相場の半分の価格を強制す
  るとかがあれば、問題ではないか?

   市は、こういう場合は、どういう点で「問題である」と考えるのか。
   またどういう悪影響が生まれるかもしれないと思うか?

A12:税金で行われる公共工事であるので、税金が適正に使途されていない点で問題であ
   ると考えます。
  
  2.下請いじめの場合、工事の品質低下に影響を与える可能性が考えられます。

13:2010年の1月〜4月の段階では、市はITさんについて暴力団密接関係者とは認識し
  ていないと思うが、どうか?
   認定していないからこそ、面談に応じたり、KG建設社員への伝言を受諾したりし
  たのだと思うが、どうか?

   同じ時期に、XやZについては、暴力団密接関係者と認識していたのかどうか?

A13:認識しておりませんでした。
  
  2.Zについては別で工事クレームで対応しただけで、関係者だとは当時知りませんで
   した。Xに関しては一切知りません。

14:2011年2月7日に、後藤弁護士事務所から詳細な資料を添えた「調査依頼書」が門真
  市総務部に出され、
    「落札業者の社員が,架空の工事の発注等を仮装した上で,地元の暴力団関係者
     に現金約600万円を供与したことが疑われる」
  
  として、門真市に
    「十分な調査を尽くしていただくことを,強く希望する。」、とされているが、
  この調査依頼書の内容は、どの程度知らされているか?

   当該工事の住民対策や企業指導監督に直接当たってきた営繕住宅課としては、当然
  内容を検討して調査にあたるものと思うが、どうか?

A14:依頼書の中身については、受付を行った総務課からコピーをもらっており、知って
  いましたが、資料までは、詳しく見ていません。
   調査に当たっては、工事書類等の資料提供の協力ができるかの問合わせがあっただ
  けで、総務課より特に調査の指示等がなかったため行っておりません。

15:2010年当時の「施設営繕課」、現在の営繕住宅課は、主に公共建築物の設計、積算、
  工事管理を行ない、公共工事に関する業者の交渉なども担当していますね。
   また、いわゆる住民対策の主軸も営繕課ですね。
  営繕課がそういう仕事を担当するというのは、昔からずっとですか?

A15:建築工事関してはそうです。

16:営繕課に在職40年ほどの人がいると聞いてますが、そうですか?
  30年とか20年の人もいますか?
  営繕課は在職が長い人の割合が多い方でしょうか?

A16:専門職ということもあり、他部署に比べると多いと思います。
   現在、部には40年程度在職した職員は2人で、他の職員は20年以下です。

17:住民対策として、現地の自治会長の所に行ってに会いに行って説明や協力依頼をする
  のは、必ずやる事ですね。
   また、地元説明会をやるかやらないかは、地元自治会長の意志を尊重するのではないですか?

A17:そのとおりです。

18:いわゆる地元説明会というのは、どういう段取りでやりますか?
  説明会を開かないのは、どういう場合ですか?

A18:会長への対象範囲及び説明内容を説明し、説明会の案内ビラ配布
    周辺影響が少ない、小規模工事など

19:裁判に出廷した門真市当局者は、Zについて、KG建設のTN部長から、
   「要するにいわゆる暴力団の下部組織というんですか、そういうようなものと関係
    があるようなことは、何か言ってはりましたけど」、と証言しています。

   普通に理解すれば、Zに関して、
    元請け会社の部長が、暴力団密接関係者だと認識していた。
    元請け会社の部長がそういう認識を持っている事を、市職員が聞いて知ってい
     た。

 という事であり、それならばそれを聞いた市職員は、少なくともZに関して、暴力団密
 接関係者であるかどうかを警察に問い合わせて調べないといけないと思いますが、どうでしょうか?

  何も調べずに、Zが中央小のガラ処理に関わるのを放置するのはおかしいのではないですか?

A19:Zが工事に不当介入するような情報は知りませんでした。

20:公共工事に際して、地元の自治会長が元請けに対して「地元企業を使ってくれと下請け推薦してくる」とか、「地元の自治会長が、企業や関係者からそういう推薦をしてくれとつつかれる」、というような事例は、今まで何度か聞いた事があるんじゃないですか?

A20:請負業者からそういったことは聞いたことがありません。

21:20年ほど前、「建友会」というものがあって、門真市も認めていたのですが、これは
 どういう団体ですか?

 

A21:門真市内の建設会社を中心とした任意団体であると聞いております。

22:KB建設のTN部長は、裁判証言で、20数年ほど前の事として、「当時の建友会の会
  長は(門真市内にある)砂子組の組長さんだった。現役のヤクザの組長さんだった」
  と認めてますが、そういう時代もあった、ということですね。

A22:社会事象として、聞いたことがあります。

23:公共工事を受注する企業やその社員が、暴力団やその関係者からの妨害を恐れるあま
 り、無理からぬ面は理解出来るとしても、次のような心理に陥ってしまうとしたら、
 よろしくないと思うが、どうか?
   例を挙げると、

  A:トラブルで工事が遅れると、自分の評価が下がるから、ごり押しがあっても受け入れる。

  B:トラブルで工事が遅れると、門真市から、あそこの会社はトラブル処理能力が低いとして低く評価されて今後の受注競争に不利になる。

  C:いろいろ要求してくる人に、仕事の紹介という形を取っての事であれば、お金が
    いくら渡ろうともそれでトラブルが避けられるのなら、それで構わない。

A23:よくないと思います。
   こういったことを防ぐためにも本定例会において暴力団排除条例案が上程されていると認識しております。

24:公共工事に関わる企業やその社員が、こういう心理に陥らないようにするためには、
  市はどういう指導や対策を行なったら良いと思うか?

A24:条例施行後は、建設業界等へ周知、啓発を行うとともに、適切に運用できるよう関
   係部局と連携を図ってまいりたいと考えております

25:XやTN部長の法廷証言の一部を紹介、
  特にTN部長証言は、中央小学校の解体工事をやった企業の認識のお粗末さの実態を
  示しており、市はこういう実状をしっかり検証すべきではないか。

A25 準備中

2:2011年2月の後藤弁護士事務所からの調査申し入れについて(総務部回答)

Q1:市の顧問弁護士が「刑事事件被告の弁護士からの申し入れだから、相手にする必要
  がない」、と指導助言したので、総務部としては内容調査も文書回答もしなかった、
  と中野次長から聞いているが、事実はどうか?

A1:「顧問弁護士が相手にする必要がない」と指導助言した事実はありません。
  また、市としましては、このような事案について、誰からの情報であっても調査を行
  うこととしております。

   顧問弁護士からは、要綱に基づいた慎重な対処が必要であるとの助言を得ており、
 資料は、警察等の捜査機関が捜査した資料であると推察されますが、多くの資料の一部
 分であることから、この資料をもって指名除外等の処分はできないとの助言を受けてお
 ります。

 なお、この依頼書は、調査依頼を受けたものであり、具体的な回答の義務を負ってい
 ないと顧問弁護士から助言を得ていたため、回答には至っておりません。

Q2:その時の顧問弁護士は誰と誰か?
   その弁護士は今も同じ地位にあるのか?

A2:本市の顧問弁護士である藤田法律事務所に相談しており、現在も顧問弁護士であり
  ます。

Q3:普通に考えれば、誰からの通報であれ、しかもあれほど具体的資料を添えて「市の
  公共工事に暴力団密接関係者が介入していた」、「元請け業者の営業部長が、暴力団
  密接関係者の要求を受け入れて介入をさせた」等の情報が寄せられたのだから、都市
  建設部に指示し、共に資料を精読して、調査するのが当然だと思うが、門真市が全く
  調査しなかったのは、誰と誰の決裁によるものか?
    
    総務部法務課長は?
    総務部長は?
    副市長は?
    市長は?

A3:顧問弁護士への相談や各市の同一事例等を調査した結果、内部調査を行うのみの
  対応としており、現在も調査継続中であるものと認識しております。
   なお、経過報告については、市長まで行っております。

※戸田(注)「現在も調査継続中であるものと認識している」!!
      実態は「今までは握りつぶしていたが、今後はちゃんと調査する姿勢」か?

Q4:そもそもこの資料について、内容を全て読んだのは誰と誰か?
   総務部では誰か? 
   弁護士は全て読んだのか?

A4:契約に携わる職員全てと顧問弁護士についても目を通しております。

Q5:顧問弁護士から、「その資料は読まない方がよい」などと指導助言された事はある
  か? あるとすればその具体は?

A5:資料を読まないほうが良いという旨の指導助言は、受けておりません。

Q6:都市建設部にはこの資料を見せたのか?精読させたのか?
   それとも全く知らせなかったのか?
   「こういうものが来ているよ」程度にざっと知らせただけか?
   そういった判断をしたのは、総務部の誰か?

A6:建設工事暴力団対策措置要綱の規定による、元請業者の指名除外を行うのは総務部
  であることから、調査依頼書については、都市建設部に見せ、状況等を聴取した結
  果、資料については、詳しく見せておりません。

 

 ※戸田(注)工事や業者の実態に一番詳しい都市建設部に対して「調査依頼書」は見せ
      たが「資料」は詳しく見せていない・・・・って変だ!

Q7:この調査申入書が送りつけられた事を、門真市は警察や検察に連絡したか?
   したとすれば、いつ、どのような方法でか?(電話?文書?)
   その場合、警察や検察からどのような反応があったか?(電話?文書?)

   警察や検察に連絡しなかったとすれば、その判断は誰が、どのような理由で下した
  のか?

A7:調査依頼については、要綱の「警察以外の機関等から暴力団関係者に対する情報の
  提供があった場合」に該当するものでありまして、「警察等捜査機関にその情報の確
  認を求める」必要があるものの、提供された情報が警察等捜査機関が捜査した資料と
  推察できるものであるため、その資料の作成元である警察への情報確認は行っており
  ません。

3:3/9本会議一般質問でこの事件を公表した以降本日までの市の動きについて(総務部回答)

Q8:「弁護士提出の資料(調査申入書)を読んで対応を検討する」事を行なったか?
   行なったとすれば、いつ、どのような会議でか?
   そして現段階での結論や検討状況はどうなっているか?

A8:資料をもって、直ちに指名除外等の処分はできないと考えておりますが、調査につ
  いては継続中であると認識しております。

Q9:上記の検討を行わなかったとすれば、それはなぜか?
   「弁護士資料の検討は行なわない」と決めたのか?
   もしそうであれば、誰が、若しくはどのような部署や会議で、いつ、どういう理由
  でそう決めたのか?

A9:資料の検討は行なわないとの決定はしておりません。

◆3/12(月)午後、翌3/13建設文教常任委員会の所管質問協議のために、都市建設部の中野
 次長や営繕住宅課の課長らと面談し、その際に答弁作成にも関わる事実把握のために、
 「ITさん事件ファイル」(以下、「事件ファイル」と呼ぶ)を中野次長に渡した。
  このファイルには2011年2月の「弁護士資料」には存在しない新たな重要情報が入っ
 ている。すなわち以下の5点である。
  ・弁護士の控訴趣意書  
  ・大阪地裁の2011年判決文
  ・地裁判決前の弁護士の最終弁論書
  ・地裁における門真市当局者の証言記録
  ・地裁におけるKG川建設のTN営業部長の証言記録

  市が「裁判の審理内容を全く知らなかった」という以上、これらの資料は中央小解体
 工事において暴力団密接関係者介入や不正があったか否か、元請けのKG建設やその部
 長がどういう認識を持って、どういう行為をしたか、等々を知るための貴重重要な資料
 である。

 (※また、門真市民であるITさんが「冤罪にはめられた。門真市もそれに加担してい
   る」と訴えている面からしても、門真市の対応が正しい事実認識に基づく正しい対
   応であったか否かを検証する資料でもあるが、現段階ではその点は捨象して問いを
   進める)

  従って、所管事項質問に誠実に答えるためにも、公共工事の適正さを検証するために
 も、市はこの「事件ファイル」を精査して対応検討するのが当然である。
  もちろん、個人情報漏洩等に厳重に配慮して、保管・調査をする、という前提で。
  ところが!

Q10:この「事件ファイル」は市の中では誰と誰が読んだか? 
   ちゃんと精読したか? ざっと見ただけか?
A10:総務部では読んでおりません。
※戸田(注)えーっ!!こんな大事なファイルが総務部に回されていなかったなん
         て!(都市建設部段階で止まっていた?)
Q11:「事件ファイル」は顧問弁護士にも見せたか? いつ、誰が見せたか?
A11:このファイルを見ることについて、弁護士相談を実施しておりませんので、見せて
  おりません。
Q12:顧問弁護士はこのファイル内容を精読したか?ざっと見ただけか?
A12:Q11のとおりであります。
Q13:顧問弁護士が中野次長(もしくは他の職員に)「この資料は一般には入手出来ない
  資料だから、あまり読まないで戸田議員に返却する方がいい」趣旨の指導や助言をし
  たのは事実か?
   正確には、弁護士はどう言ったのか?
   どの職員に言ったのか?
A13:そのような事実はございません。
 ※戸田(注)中野次長の戸田への説明は「事実と違う」ということ?!
◆戸田がこのファイルを中野次長に渡したのは、答弁対策だけでなく、市として新たな資
 料も精読して暴力団密接関係者介入疑惑を調査してもらうためである。その旨は渡す際
 に明言している。  
  従って、当然総務部にも渡されて、内容の検討がされているものだと思っていた。
 
  ところが、3/19(月)昼休みに中野次長が戸田控え室に来て、「法務課から、この資料
 は一般の人は見れない情報なので、見ない方がいい、と言われたので返却しにきまし
 た。顧問弁護士がそう言ったようです。私もざっと読んだだけで詳しくは読んでいませ
 ん。」と言って、ファイルを返却していった。
  こういう市の対応には非常に驚き呆れた。
Q14:この中野次長の言動は、事実に即しているのか?
   法務課は本当にそのような事を中野次長に言ったのか?
A14:中野次長がファイルを見ることについて、顧問弁護士への相談を行っておりませ
  ん。
   なお、このファイルについて、門真市当局者が事件の担当検事にこのファイルを見
  ることについて相談したところ、検事から、「刑事訴訟法に抵触する内容であれば見
  せてもらいたい」という返答を受けたため、法務課が相談を受け、顧問弁護士に相談
  した結果、「任意の調査依頼であれば見せる必要がない」旨助言を受けたため、検事
  にファイルは見せておりません。
Q15:「一般の人は見れない情報」であっても、それが市の公共工事に関わる疑惑に関す
  る通報情報であれば、「個人情報漏洩等に厳重に配慮して保管し、限定した人間のみ
  で精読し、調査する」という対応をするのが当然ではないのか?
   (内部告発による情報にしても同様。)
A15:ご指摘のとおりであると考えております。
Q16:当職は今後、2011年の弁護士申し入れと同じ趣旨・同じ対象で、かつ法廷資料も添
  えてより詳しい内容で、「中央小学校解体工事への暴力団密接関係者の介入と不正支
  払い疑惑」の通報と調査申し入れをする予定であるが、これを市が受けた場合、市は
  どうするつもりか?
   何も精読・調査しないで放置するつもりか?

   精読し、警察への問い合わせだけでなく、KG建設やIK社等への聞き取り調査や
  書類調べをした上で、当職に文書回答すべきと考えるが、どうか?

A16:新たに申し入れがあった場合、その資料を受け取り、要綱に該当するか調査を行う
  こととなると考えております。
   なお、情報が寄せられた場合、要綱に基づき判断し、措置等を講ずることになりま
  すが、そのことにつきまして、必ず回答を行うことはしておりません。

   要綱に基づく聞き取り等については、任意でありますが、内容を精読した結果、
  元請業者については、聞き取り等を行い、要綱に該当すると認められるかを、市で
  判断することになると考えております。

Q17:仮に「何も精読・調査しないで放置する」のであれば、市自身が暴力団排除条例な
  どに違反する事になると思うが、違反にはならないのか?
A17:市としては、現在の要綱に基づいた調査が継続中であると認識しております。
   また、施行後におきましても、情報が寄せられた場合において、一定の調査を行
  い、条例等において、暴力団等に該当すると認められる場合には、措置等を講ずるこ
  ととなると考えております。