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1:脱関電の取り組みについて
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問1:脱原発で最も効果的なのが、「脱関電」、すなわちPPS(パワープロデューサー
アンド サプライヤー)から電気を買う事であり、市は9月議会でPPS電力購入を
答弁したが、進捗状況はどうか?
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【 総務部:森本部長答弁 】
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PPS電力購入の進捗状況についてであります。
PPS電力導入については、平成23年10月に経済産業省資源エネルギー庁ホームページに登録されていました特定規模電気事業者46社に問い合わせを行いました結果、
応札不可能が38社、
連絡不能が4社
と電気供給能力不足や新規入札には参加しない等の事業者が多数を占めており、
検討可能と回答した業者は4社
となっております。
現在、4社と庁舎本館、別館及び第2別館をはじめ小中学校やその他施設29箇所の平成22年度の月別電力使用量、電気料金及びデマンド値のデータを用い、協議を進めており、 その内2社は施設を限定しないと関西電力と比べて経済効果が得られないと回答
を得ており、PPS電力の導入は難しい状況でありますものの、
他の2社とは前向きに協議を進めております。
そのことにより、電力供給会社変更に伴い発生します移行工事期間を知る上で必要となる書類申請につきましても引き続き準備を進めています。
今後は、本市に供給が可能な特定規模電気事業者と協議を進める中で、
経済効果の期待部分と
火力発電による二酸化炭素排出係数が高くなる課題の検討に加え、
安心・安全なまちづくりを推進する観点から、
原子力発電を前提とした発想から脱却し、原子力発電に頼らない自然エネルギーを活用したまちづくりへとシフトしなければ成らないという、本年6月議会での答弁を踏まえ、
平成24年度早期の移行を視野に検討を進めているところです。
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次に、これも9月議会の継続だが、関電が門真市との電気契約にあたって、「守秘義務」なるものを強制していた問題について、関電の不当な反対があって若干長引いたものの、門真市は文書内容について全面開示する事を11/7に決定し、12/8に開示した。
これは不当な守秘義務を全国自治体で初めて突破した模範的な快挙である。
そこで、
問2:開示まで長引いた理由や関電の反対理由は何か?
市はどういう手続きや論理をもって文書内容全面開示を決断したか?
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【 政環境事業部長の答弁 】 |
戸田議員が請求された関西電力(株)との契約書の開示に関しましては、
本市の情報公開条例第6条第2号ア及び第13条に基づき、法的な見解を含め専門家の意見を踏まえて検討した結果、
関西電力(株)に対し公文書開示についての意見照会を求め、提出された意見についてその内容の妥当性等を検討するという手続きを踏むこととなった為、開示まで相当の日数を要したものでございます。
この手続きの中で、関西電力(株)の意見ですが、開示することにより、情報公開条例第6条第2号アに規定されております「競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある」との趣旨から不開示にすべきとの意見が示されたものであります。
しかしながら、本市といたしましては、情報公開条例及び関係諸法令に基づき、情報の開示義務と第三者保護の観点から、再度、法的な見解を含め専門家の意見を踏まえて総合的に検討した結果、開示の決定を行ったものであります。
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さて、この、電力会社強制の「守秘義務条項」に対する「全国初の開示請求と開示決 定」は、全国的にかなりの反響を呼んだ。
問3:どれくらいの自治体から、どういう問い合わせがあったか?
巨大企業の反対を押し切って、こういう情報開示で先進例を切り拓いて注目を受け
る、という事は市民はもちろん、市職員にとっても誇りとなり発奮材料となるので
はないか?
また、他市でも同様の開示請求が起こされたという情報はないか?
こういう良い事は他市にも積極的に啓発していくべきと思うがどうか?
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【 政環境事業部長の答弁 】 |
自治体からの問い合わせについてでありますが、当該需給契約の担当課である環境事業部環境センター施設課におきましては、すでに関西電力(株)との契約に関する、守秘義務の取り扱い、開示請求の考え方及び経過等について、いくつかの市から電話による問い合わせ等がございました。
また、これら問い合わせにおいて、本市と同様の開示請求が起こされたという情報はないかとのご質問でありますが、明確に開示請求がなされたという回答は頂けませんでしたが、情報交換の中では、開示請求がなされている印象を受ける市もございました。
市職員に与えた効果につきましては、当該「開示請求」は、初めての事案であり、開示手続きを進める上で、法的な見解も勘案した上での、開示義務と第三者保護の重要性や情報開示団体としての意識向上など、職員のスキルアップにつながった事案であり、多大なる効果があったものと考えます。
また、この度の「開示手続き」については、定例的に開催される北河内7市の実務者連絡会など、他市との会議の場で情報発信して参りたいと考えております。
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問4:開示された、各種の数値や何が何%割引になっているか、などを明らかにされたい。
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【 政環境事業部長の答弁 】
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関西電力(株)と門真市が取り交わした契約書の単価等についてでありますが、
門真市環境センター焼却施設におきまして、
・基本料金率は、1630.13円/kw、
・力率が85%を境として上回る1%につき基本料金を1%割引し、下回る1%につき 基本料金を1%割増し、
・電力量料金率は、夏季が10.19円/kw時、その他季が9.32円/kw時、
・長期割引率は、契約期間が3年間のため4%であります。
門真市環境センターリサイクルプラザにおきましては、
・基本料金は、1811.25円/kw、
・力率が85%を境として上回る1%につき基本料金を1%割引し、下回る1%につき
基本料金を1%割増し、
・電力量料金は、夏季が10.74円/kw時、その他季が9.84円/kw時、
・長期割引率は、契約期間が3年間のため4%であります。
また、長期割引清算金の主な考え方は、料金適用開始の日に定める日から本契約の消滅日までの期間における長期割引額の定めにより算定した長期割引額の全額となっております。
さらに、違約補償金は、基本料金×4%×契約残存月数×10%であります。
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問5:私は開示に関わる関電と門真市とのやり取りについても開示請求したが、
今の規定ではこれも関電への意向伺いで時間がかかるかも、という事だが、この手の開示については、意向伺いを不要とすべきではないか?
その意見主張を開示してこそ、市が下す判断の妥当性を公開的に検証できるのだし、現状のままだと開示請求が出されるごとの事務労力と時間のマイナス面も無視できない。
市の見解を述べられたい。
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【 政環境事業部長の答弁 】 |
戸田議員が12月8日に開示請求された関西電力(株)と門真市のやり取りの事案につきましては、すみやかに検討を進め、門真市情報公開条例に基づく手続きを進めてまいりたいと考えております。
また、門真市情報公開条例第6条第2号ア及び第13条の規定による第三者保護に関する手続きには、相当の日数を要するため、各事案ごとにその妥当性等について検討し必要な事案についてのみ、その適用をおこなうものと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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2:新橋住宅住民の移転反対運動と市の対応について(新発想で!)
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13日の建設文教常任委での質問に続いて、「自治基本条例」という市自らが提唱する新たな理念を市に突きつけて、民主的で公開的な考えに切り替えさせる事を考えた質問の仕方をしている事に注目して欲しい。
「住民の会」の尊重を市に明言させる事も、大切な土俵作りである。
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【 戸田 】
項目2: 新橋住宅住民の移転反対運動と市の対応について
本日は住民の方も傍聴に来ています。市長を初めとする当局者も、議員各位も、この方々の人権がかかった問題である事をしっかり意識しながら聞いて、考えて下さい。
問1:新橋町の門真市営新橋住宅(1期)と門真プラザの分譲住宅や店舗の耐震対策及び
建替えについての、「市の計画」なるものについて、はっきり説明されたい。
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【 市岡都市建設部長の答弁】
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新橋市営住宅につきましては、補強を行っても耐震基準を満たさないことや、他の権利者に負担をかけることなどから、耐震補強以外の再整備方針としております。
手法としましては、財政負担が大きく、他の権利者との調整に時間がかかり、入居者の移転も2回必要となる現地建替えではなく、早期に安全性が確保でき、入居者の負担も軽減できる借り上げ住宅と非現地建替えの複合手法とし、今の場所へは建設しないこととしております。
また、再整備後の借り上げ住宅につきましては、新橋市営住宅が不良住宅密集地区の改善目的で建てられた改良住宅であるため、その役目が一定果たされたものとなり、みなし公営60戸を残し、用途廃止される計画としております。
門真プラザにつきましては、新橋市営住宅と一体的な構造であることからも、耐震性の不足が懸念されており、建替えについて検討が必要な状況であります。したがいまして、
市、特定店舗、一般店舗及び分譲住宅の方々と再整備計画の見当について協議すると共に、建替えに対する意向を把握し、方向性が出た時点で充分な検証を行い詳細な計画を検討していきたいと考えております。
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問2:来年の6月議会あたりに、「門真市の憲法」たる「自治基本条例」が制定され、
2012年は「門真市の自治基本条例元年」となるが、これによって、行政はどう改善さ
れるか?
とりわけ「まちづくり」においては、「計画段階からの市民参画・議会への情報提
供や議会審議」、「住民の意見を反映した議会審議」、などが保障されるようになる
と思われるが、どうか?
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【 稲毛総合政策部長の答弁 】 |
現在、制定に向け鋭意検討いたしております自治基本条例原案の基本理念は、「市民、
議会及び市役所が協働し、地域全体の自治意識の向上を図ることで、市民力、地域力を
高め、自ら生成し、発展していく自律発展都市の形成を目指す」となっております。
そして、この実現のため、情報共有や参加・参画、対等の基本原則を基に、市民、
議会、市役所の役割や責務を規定し、相互の役割を尊重し、目的を共有するとともに、
企画、実施、評価及び改善の一連の政策過程において協働関係を構築しようとするもので
あります。
この原案は、現在、市内の各種団体への説明、討議を行っておるところであり、団体や市民の皆様からの意見を反映させながら、庁内の条例制定検討委員会において検討いたしており、文言や構成等の変更は生じると考えておりますが、基本的な理念や精神は、変わるものではないと認識しております。
自治基本条例は、今後の行政運営の根幹をなすルールを定めるという性格を有する理念条例でもありますが、制定以降につきましては、必要に応じ、各々の行政分野におきまして、自治基本条例の理念や内容に基づき、その分野の基本となる条例や規則等を定めていくことにより、市民参画の在り方や市民の意見がより一層反映される仕組みを構築していくことになると考えております。
したがいまして、議員ご質問の「計画段階からの市民参画及び議会への情報提供」、「住民の意見を反映した議会審議」、「計画の妥当性の議会審議」などにつきましては、今まで以上に保障され、発展していくことになろうと思慮いたしております。
執行機関としての行政の役割、議決機関としての市議会の役割、市民の積極的な参画を具体の分野で明確にしながら、行政運営を行うことが重要であり、各種計画につきましては、議決を必要とするものから、様々なレベルのものがありますが、
「まちづくり」はもとより、各種計画策定につきましては、
素案策定の段階で、議員の皆様のご意見等を拝聴し、進めてまいること
が原則的に必要と考えております。
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問3:総合政策部は自治基本条例の市民検討委員会を組織し、いわゆる「市民の常識」
を最も強く認識してきたはずである。
そういう「市民常識」からすれば、200世帯近い住民を全部移転させてしまうような大規模な「まちづくり」にあたっては、「市が議会に移転計画案を出して、議会で十分な審議をして移転計画の是非や修正を決める」事が当然だと思うはずだが、どうか?
議会で審議もしない、議決もしないで、市役所だけで「移転計画」を決めて、住民に移転を求めるなどは、あり得ない話、というのが、市民常識はないか?
市の見解を問う。
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【 稲毛総合政策部長の答弁 】 |
新橋住宅における移転計画についてでありますが、移転計画の素案段階での考え方を議
員等に事前説明し、ご意見を頂戴しながら、行政としての方向性、内容を決めていくことは、重要であると認識いたしておりますが、
「議会で十分な審議をしてから移転計画の是非や修正を決める」事につきましては、条例や予算など議案に係る審議の場での判断になるものと考えております。
また、市役所だけで「移転計画」を決め、住民に移転を求めることについてでありますが、現段階の新橋住宅再整備の方向性は、基本計画を策定する前の段階であります。
今後、住民の皆様はもとより、議員の皆様のご意見を拝聴しながら、第5次総合計画に掲げております、まちの顔づくり、シンボルゾーンとしての整備が図れる計画策定を行っていくものであります。
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問4:自治基本条例案では「住民の自治組織」、「地域組織」の大切さが説かれているが、新橋住宅(1期)の方々は、一人一人が委任状を出してそれぞれの自己責任によって、住民の99.7%を組織して「市営新橋改良住宅 住民の会」(略称「住民の会」)を作っている。交渉事については役員への一任を誓約している。
これは多分、今の門真市で最高レベルの、自治基本条例の精神にも見事に合致する「住民自治組織」だという事に、市も異議無いはずだ。
都市建設部もそれをちゃんと尊重して、「協議や交渉は住民の会と窓口を一本にして行ないます」という約束をしてきたし、12/13の建設文教常任委員会の中野次長答弁でも「相手方を当然尊重して、住民の会と市の方で協議を進めている状況であり、こういう方向性はこれからも変わらない」と述べている。
市はゆめゆめ、「住民の会」の分断分裂を策動する事無く、自治基本条例の理念を守る立場に立って「住民の会」の存在価値と自治を尊重する姿勢を堅持すべきと思うが、どうか?
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【稲毛総合政策部長の答弁】 |
新橋住宅の「住民の会」への対応でありますが、今後も「住民の会」の皆様のご意見を聞き、話し合いを進め、「住民の自治組織」として尊重する姿勢で、解決を図ってまいりたく考えております。
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問5:つい最近の11月20日に、「住民の会」の人達が全世帯の9割以上の筆数で
「移転絶対反対」の市長宛署名簿を出し、市への不信を述べ、
「何が起ころうとも移転しない」
と主張するに至っている。
これは門真市でかつて無かった規模の移転反対闘争ではないか?
「自治基本条例元年」を迎えるに当たって、この紛争を解決に向かわせなければ、
「住民参画のまちづくり」だの「自治基本条例」だのは、まさに絵空事になってしまう。
「自治基本条例」が本物かどうかは、この紛争解決を自治基本条例の理念と条項に沿
って合理的に円満に解決できるかどうかにかかっている、と市は真剣に捉えなければいけないはずだが、どうか?
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【 稲毛総合政策部長の答弁 】 |
「移転反対署名」が提出されているところでありますが、目指す自治基本条例の理念に
沿った姿勢で、真摯な協議、討議などを推進し、まちづくりに当たっての協働が発展し、より良いまちづくりと安全・安心なまちづくりが進むよう鋭意努力を重ねてまいりたいと考えております。
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問6:市はしきりに「計画書などを議員に示して説明している」と正当化している。
これは、あたかも「議員達が納得了承している」かのような錯覚を住民に与えるもの
であり、住民達から「戸田議員も了承している」と誤解されている事を強く危惧せざ
るを得ない。
そこで問うが、市は22人の議員のうちで、
1)市が今提示している家賃・移転先条件で190戸全部を移転させる事への賛成・反対
の人数、
2)今の場所には市営住宅を全く建てない事への賛成・反対の人数
3)「将来的には新橋市営住宅分200戸を60戸に減らす事」を現段階から計画している
事への賛成・反対の人数
それぞれを把握しているか? 把握しているとしたら、その根拠は何か?
把握していないとしたら、議員達の賛成具合も把握せずに、こんな大問題を強行する 事は正しいのか?
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【 市岡都市建設部長の答弁】 |
議員賛否の把握についてですが、
市が今提示している家賃・移転先条件で190戸全部を移転させる事、
今の場所には市営住宅を全く建てない事、および
「将来的には新橋市営住宅分200戸を60戸に減らす事」を現段階から計画している事、
以上の3点の議員賛否につきまして、正確に何対何とは把握しておりませんが、各会派説明の際には、事業目的である住民の安全性確保については、ご理解をいただいているものと認識しております。
今後、基本計画等の策定にあたりましては、素案策定前の段階で、議員の皆様のご意見を拝聴し、進めてまいることが原則的に必要と考えております。
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問7:門真市での施設の廃止や新設、まちづくりを見ると、計画作成段階でも、計画実施
途中でも、その計画自体を議案として議会に出して審議を受ける事をせず、もはや後
戻りや変更出来ない程に計画が実行された最後の段階になってから条例改正案として
議案が出され、実質的には事後承認だけがなされる形がほとんどである。
1:こういう「議員の介入排除」、「議会で計画審議をさせない」手法は、過去におい
て議員の介入によって不正や混乱があって、それへの対処としてなのか?
2:また、今現在の議員の顔ぶれを見てもなお、議員の介入による不正や不要な混乱を
危惧しているのか?
3:議会で審議をさせれば、市の計画に賛成の議員と反対の議員との色分けがはっきり
するので、市当局と与党議員のいわゆるかばい合いとして、「市の計画を議会で審
議させない」やり方を続けているのか?
これら3点について、明確な答弁を求める。
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【 稲毛総合政策部長の答弁 】 |
「議員の介入排除」、「議会で計画審議をさせない」、
「今現在の議員の顔ぶれを見てもなお、混乱を危惧しているのか」、
「市の計画を議会で審議させないやり方を続けているのか」
についてでありますが、決して、そのようなことはございません。
今後につきましても、情報提供を行い、様々な協働の場を確保しながら、まちづくりを進めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。
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問8:市営住宅の住民を強制排除する事は、不可能なはずだが、憲法や国内法の規定、
国際条約の規定では、どうなっているか?
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【 市岡都市建設部長の答弁 】 |
住民の強制退去についてですが、新橋市営住宅再整備事業においては、住宅地区改良
法に明け渡し請求の項目が無いため、原則認められていないものと考えております。
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問9:市が当初は移転先の家賃と現状家賃の差額全部を市が負担すると説明しておきながら、その後、「それは法に適合しないので個人負担分が出てくる」として市負担額を減らし、やがては家賃倍増もあり得るような感じをもたらしている事も、住民の不信を買う大きな要因になっているようだ。
それならば、市議会で何らかの方策を見い出して、家賃差額の全額市費負担などを議決して、行政がそれに従って移転住民に特例措置を取るようにすればよいのではないか?
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【市岡都市建設部長の答弁】 |
家賃差額の特例措置についてですが、公営住宅等の家賃につきましては、公営住宅法に基づいて算定されることから、特例措置は難しいと考えますが、移転を検討される住民の方にとって家賃は重要な移転要件となっていることから、様々な手法による特別な措置の検証も含めて、今後の検討課題と考えております。
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3:差別暴力集団「在特会」らの問題について(更に認定を深める)
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問1:門真市が9月議会議答弁で、全国の行政としては初めて「在特会」らの差別怒号行
為を厳しく批判する見解を表明した事は、自治体行政の模範を示す「門真市モデル」
として、社会的に大きな反響を呼んだと認識しているが、ほかからの問い合わせなど
はどうか?
最近では12月14日に「従軍慰安婦問題」集会への嫌がらせを画策していた「チーム
関西」という差別暴力集団に対して、大阪市が会場周辺の公園占有を許可しない、
という判断をした例も生まれており、これも「門真市モデル効果」かと思うが、
どうか?
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【 市原市民部長の答弁 】
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平成23年9月議会本会議の答弁後、生駒市と本市管財課との間で、対策マニュアル等についてのやりとりはありましたが、マスコミからの問い合わせはございません。
また、大阪市の在特会への対応についての情報は得ておりませんが、必要に応じて情報収集してまいります。
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問2:10月に在特会らが生駒市の韓国籍女性市民自宅に嫌がらせ街宣を行ない、その動画
や女性の氏名住所・電話番号・顔写真をネットにアップするという蛮行を行ない、
生駒市長が在特会に対して生駒市と女性市民への謝罪及びネット動画の削除を求め、
刑事告訴も辞さないという文書を出すという事件があった。
私が生駒市役所に電話したところ、「謝罪と動画削除をしない限り2度と在特会と
は面談しない」との姿勢が伝えられ、また対策マニュアルについて門真市の対策を知
たいとの話があってパイプ役を務めたりした。
こういう、在特会につきまとわれて困惑している自治体との情報共有や連絡をすべ
きと思うが、どうか?
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【 市原市民部長の答弁 】
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議員お示しの団体に限らず、その団体の主張や考え方などについて参考となる情報は
これまでも他の市町村から得たり、また、提供したりしてきましたが今後も必要に応じて
行ってまいります。
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問3:もし門真市が委嘱した市民委員に対して、在特会などがその個人情報をHPやブロ
グに晒して批判攻撃を呼びかけた場合は、市がプロバイダーに削除を申し入れたり法
務局や警察に被害届を出して削除をさせたりすべきと考えるが、どうか? |
【 市原市民部長の答弁 】 |
都道府県と政令指定都市で構成されている全国人権同和行政促進協議会の「インター
ネットによる差別表現の流布事案に係る法務省、プロバイダ等への削除依頼に関する対応
規定」を参考に対応してまいりたいと考えております。
また、市が委嘱する委員につきましては、個人から削除依頼に対する了承を得たうえ
で、市が主体となり、プロバイダに対し削除要請を申し入れしてまいります。
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問4:「門真市モデル」の波及に困惑したのか、9月議会答弁後50日以上も経ってから、在特会が門真市にちょっかいを出し始め、在特会の川東大了や西村斉が門真市役所に
来たり、質問状を出して回答を求めたりしているが、いつ、どのような事があったの
か?
門真市はどのような対応をしたのか?
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【 市原市民部長の答弁】
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平成23年11月18日「在特会」を名乗る方が来庁し、要望書を提出されました。また、
議員がお示しの方から、平成23年11月25日にインターネットメールによる質問状が送信さ
れ、両名の方に平成23年12月7日、要望書及び質問状に対して門真市として回答をしたものです。
来庁された際の対応ですが、市民部人権政策課で窓口対応し、提出された要望書の説明を受け、説明終了後には退庁されました。
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問5:川東も西村も、京都朝鮮学校襲撃と徳島県教組襲撃で有罪判決確定・執行猶予中の
犯罪者であり、なおかつ今も何ら反省無く差別怒号事件を繰り返している悪質な差別
者であって、この事実をしっかり認識して、差別を許さない行政の立場を堅持して対
処すべきである。
彼らの訪問面談や質問は、自分の差別行為を居直りながら自己宣伝に利用するため
の「ネタ」に過ぎず、まともに対応すべきものではない。
また、門真市民でもない者からの執拗な面談・回答要求に、市の労力を割くべきで
もない。
生駒市の対応に連携して、「在特会出入り禁止」、「差別怒号集団は出入り禁止」
の対応をすべきではないか。
以上についてどうか?
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【 市原市民部長の答弁 】
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議員お示しの両名の方は、新聞報道により威力業務妨害等に関与した当事者であること
は認識しております。
しかしながら、門真市民であるなしにかかわらず、窓口等に来庁される方には職員が対
応することになっており、本庁舎における、業務妨害行為、並びに公衆への迷惑行為につ
きましては、門真市庁舎管理規則で禁止行為としており、庁舎管理規則違反をした場合は、庁舎取締事務を統轄する管財課長が、その行為を停止し、是正を命じ、また、立ち入りを禁止し、退去を命ずることとしております。また、退去に応じない場合は、警察と連携し対応しているところでございます。
いずれにいたしましても、業務に支障が生じませんよう努めてまいります。
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問6:在特会仲間の凶悪集団「チーム関西」が、ブログで「11/23以降、戸田の自宅事務所周辺(門真市新橋町)を、いくつもの団体を使って嫌がらせ街宣をしてやる」と宣伝し、また川東もブログで「12/2戸田自宅街宣予告」を行なった。
特に川東は「生活が苦しくなってました。もう、法律を犯してもいいので、一攫千金を掴みたいと思います」などと書き、 「一攫千金のための戸田攻撃」、という構図も見える感じがする。
私への自宅街宣は今のところは実行されていないが、既に脅迫葉書が来たり、西村
斉から「公開討論に応じろ。12/15までに回答しろ」というメールが来たり、
「おつる」という川西市のザイトク女が動画で「門真の戸田にも抗議の電話を。あの
ような極左、反日を叩き潰しましょう」との扇動を始めたり、などの新たな動きが
起こっている。
もちろん私はどんな事があろうが萎縮せず、逆に闘志を燃やして立ち向かっていく
が、門真市としては、誰に対するものであれ、門真市民に対する嫌がらせ行動に対し
ては、しっかり情報収集と現場確認の体制を取るべきと思うが、どうか?
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【 市原市民部長の答弁 】
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市内で差別の煽動や、差別に基づく個人へのいやがらせが行われる確実な情報を得た場合には、関係機関へ連絡するなど対応してまいります。
また、そのようななかで、社会に重大な影響を及ぼす悪質かつ陰湿な行為である場合は、市民の人権を守る立場の市として必要に応じて毅然とした対応を行うこととしております。
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4:税金浪費事業の典型たるコンビニ住民票事業について(居直り強める市!)
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問1:この事業が「市民要望捏造・業務実態調査もしないでコネ上げた、10年間で1億
数百万円規模の税金浪費事業」である事を9月議会で私から完膚無きまでにバクロさ
れた事を反省して、取り止めすることにしたか?
反省せずに、3月議会に出して新年度に実施する、と決めたのか? |
【稲毛総合政策部長の答弁】
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「コンビニ住民票」事業について、市は現在どのような考え、対応でいるのか、についてでありますが、コンビニ交付事業は、戸田議員の税金浪費等のご指摘も受け、改めて検討してまいりましたが、来年7月を目途に実施いたしたく、現在、来年度の事業計画で採択といたしており、予算案に計上しております。
事業実施の考え方でありますが、
第一に、市民の利便性の向上を図りたいというものであります。
かねてより、本市の住民票や印鑑証明の交付においては、休日の朝から夕方までのサービスは、南部市民サービスコーナーや北部市民サービスコーナーで行っておりましたが、平日、夜間の交付サービスはございませんでした。
北河内の近隣市では、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市で夜の8時または9時まで、税金を投入した交付サービスがあり、本市の業務時間外の交付サービスが課題となっておりました。
こうした中で、市民判定員による事業仕分けでの議論を踏まえ、北部市民サービスコーナーを廃止としたこともあり、市民サービスの在り方が一層、問われていると考えておりました。
また、市議会議員からも、交付サービス充実の質問や要望が出されておりました。
庁内の政策議論では、自動交付機の導入等も検討材料となりましたが、導入自治体の調査からも1台1,300万円、保守維持費で約200万円かかり、加えて、紙詰まりやおつり不足等のトラブルの発生や現金管理などでの職員人件費、設置場所等も必要となり、業務時間外での発行課題の根本的解決にはつながらないため、見合わせと判断いたしました。
一方、コンビニ交付事業の場合には、住民基本台帳カードのご負担や年間2万件の発行利用とした場合、約1,000万円の維持経費がかかるものの、市内7か所だけでなく全国のセブンイレブンで利用でき、休日はもとより平日夜の11時30分まで利用可能となり、飛躍的にサービス向上が図られることとなります。
住民票や印鑑証明の利用は、戸田議員ご指摘のとおり、頻繁に利用する市民は多くありませんが、すべての市民が利用可能なサービスであり、いざという時、緊急に対応できるサービス体制を確保しておくことは、市民の安全・安心へと繋がるものと考えております。
第二に、費用面及び導入時期の考え方でありますが、
住民情報系の電算システムの入れ替えと同時期に導入することで、コンビニ交付システムに係る初期投資経費が電算業者の提案もあり、補助金獲得と合わせて実質かからない点、また、特別交付税の算定におきまして、住民基本台帳カードの普及分として、22年度で約110万円だったものが、コンビニ交付事業の導入により、カードの多目的利用の普及が認められ、23年度では約2,200万円への増額が確定いたしました。
特別交付税は、文字どおり、震災や災害をはじめ特別の事情、施策がある場合に認められるものですが、今年度、市独自で特別交付税増額の要望行動を総務省に対し取り組んできたところでもあります。
総務省の現段階での考え方は、今後の算定におきましても、前年度の交付額を大きく下回らないように交付しているとのことでありますので、今回の算定額の上乗せは、本市の財政に恒常的な効果をもたらす可能性が高いと考えております。
また、経常的な経費につきましては、待ち時間の考え方もございますが、理論上、コンビニでの利用が増えれば、本庁での住民票や印鑑証明の交付に係る人件費やランニングコストの削減につながり、将来的には、トータルで財政の効率化が図られるものと考えております。
このようなことから、コンビニ交付事業を実施してまいりたいと、現段階で総合的に判断いたしております。
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