08年6月議会 文教委 所管事項質問メモ  2008年6月18日

 

 

所管事項質問A: 教育委員会の存在や審議議決内容の周知などについて

1:市議会と同じ程度に、教育委員会の議事録をHPにアップする体制を早急に作るべきである。現在どのように対策を考えているか?  

2:教育委員会はほぼ毎月開催され、門真市の教育に関して大事な事を決めているにも拘わらず、それが市民にほとんど周知されていないのは、大きな欠陥である。

HPで見る人はどうしてもわずかであるので、紙の広報にスペースを取るか、「社協より」や「議会だより」にように挟み込みをして、(費用的には広報内コーナーで)、最低限、以下のものを周知すべき。      

・次の教育委員会の開催日            

・前回の教育委員会の開催日     

・前回教育委員会で議決・承認された事項名(案件タイトルやその簡略など)    

3:教育委員会の委員長、委員長職務代理者、2名の委員の報酬はそれぞれいくらか?それらの人々の公的勤務は、月間平均何日、何時間程度か? 年間の公的勤務は何日くらいか?   

4:教育委員会委員には一般市民よりも高い知見と見識が求められるが、憲法、諸法律、学習指導要領、諸条例や判例、などの学習・研修はどのように行なっているのか?      

・全く自己学習に委ねられているのか?      

・教育委員会事務局から何らかの資料や研修を提供するのか?提供するとすれば、具体的にはどういうものか?   

5:また、教育委員は、教育現場で問題になっている事、例えば日の丸・君が代、国旗国歌問題の争いに関しては、その判断の土台となる国会答弁、教育基本法、学校教育法、学習指導要領、近年の裁判判決などや、せめてその要点解説くらいは読んでおおよそ知っておくくらいは、当然の責務であると思う。 そういうことをちゃんと踏まえずして床屋政談的感覚で判断してもらっては困るのだが、教育委員会事務局から、そういう資料を教育委員に渡しているか?日の丸・君が代問題で初めての職務命令が出されたり、請願が出されたり、議論百出の中で、教育委員が産経新聞に書いてある程度の事しか知らない・言えないことがあってはならないと思うので聞くが、教育委員の人達は、例えば東京地裁2006年9月のいわゆる「予防訴訟」判決の内容を学習する機会を持ってきたか? 



所管事項質問B: 学校が威迫や脅迫、虚偽報道や中傷被害に逢った場合について   

まず教育行政に携わる機関としての基本的姿勢について問う。  

1:何らかの事故や事件が起こって、学校などに外部の人から電話やFAXが押し寄せた場合、学校および教育委員会としては、なすべき事は何か?教育委員会として学校に指導すべきことは何か?  

2:外部からの電話やFAXが通常業務の妨害になるほど殺到したり、その中に脅迫や人権侵害の言動が頻発した場合、学校および教育委員会としては、なすべき事は何か?教育委員会として学校に指導すべきことは何か?  

3:学校や教育委員会が述べてもいない事を述べたかのような間違った報道をされた場合、教育委員会としてなすべき事は何か?児童生徒が虚偽の宣伝を流布されたり中傷されたりした場合、そのような被害を受けた疑いが    ある場合、教育委員会としてなすべき事は何か?  

4:名前も名乗らず罵詈雑言を浴びせるような抗議電話と、名前を名乗って整然と意見を言う抗議電話を、同列同格に「抗議」として扱うべきではないと思うが、どうか?また無言電話は威迫や業務妨害の犯罪行為として厳しく捉えて、日時や回数を記録し、場合によっては警察に被害届を出すべきものではないか?  

5:電話して名前も名乗らず抗議を言い立てるような行為は、およそ人として許される事ではない事を、子ども達にも教えるべきではないか。このような匿名電話や無言電話が頻繁に学校などにかかってきた場合、教育委員会は教育現場の安全・秩序・業務・人権を守るべき立場から、このような行為を厳しく弾劾し、毅然たる態度を表明してかかる犯罪的行為の停止を社会に呼びかけるのが、当然の責務ではないか?こういった事が起こった場合、きとんと記録を取る事は、管理職と教育委員会の当然の業務ではないか?

★6:門真3中で、卒業式問題で産経新聞報道があった3/27、抗議や嫌がらせの電話が殺到した。この日、授業がない日だったので、校長だけでなく教員も2台の電話を取って対応したが、朝9時前から夜10時まで、対応した先生の話によれば、ひっきりなしに数百件の電話がかかってきた。FAXは55通で、うち40通は生徒や教員の不起立を支持する、賛同するというものだったが、電話の場合  はそのほとんどが名前を名乗らない抗議や嫌がらせ、無言電話で、中には「不起立するようなヤツは朝鮮人だ、北朝鮮に帰れ、」、「非国民め」というような差別的罵倒もあった。 数百件というのは大げさではなく、2台の電話で朝9時前から夜10時までの13時間、1時間平均1台に20本として2台で40本、13時間で520本、そういう状況だった。電話ひっきりなし、という状況は教員達に恐怖心を抱かせるものだったし、業務に差し支えるものだった。こういった事実、教委は把握しているのか?

★7:なぜ把握していないのか? 私は、3/27当日に、教委の対して、「起こった事について逐一記録をつけること」、「業務妨害や脅迫的な事  があれば警察に連絡する事」、「行政として毅然たる態度を取ること」、を助言したし、教委もそれに同意した。 同様の事はその後も助言して、教委も同意してる。それなのに、なぜ、実態が把握できていないのか?校長にどういう指示を出したのか?嫌がらせ電話殺到の件は、教委にも伝えてきたのに、なぜ調査しなかったのか?これは、学校への重大な攻撃ではないか。

★8:今後、同様な事が起こった場合は、どうするのか?事実も把握せず放置するのか?

★9;市民が関心を持っている事件で、新聞や週刊誌に、市教委が言ってもいない事を言った、と書かれたら、その新聞や週刊誌に抗議し、訂正を求める、そういう文書を出して態度表明するのが当然ではないか?もしそうしなければ、市教委がそのウソ記事を容認し、ウソ宣伝に加担している、と見なされるのであり、そういう無責任な事は許されないのではないか?

★10:週間新潮4/10号に、「「門真市教委は不起立を促した教員には、訓告などの処分を下す方針だという」という記事が載った。・・・・・・これについて

★11:今年3月に、門真市内の中学生の行動によって、「その中学校や門真市のみならず、府全体の公立小中学校   の信頼を損なわれた」という事実はあるか?そんな大それた事があるはずがないが、あった、と騒ぎ立てている者達がいる。門真市内の中学生の行動によって、「その中学校や門真市のみならず、府全体の公立小中学校の信頼を損なわ  れた」という事実はあるか?あるわけがないし、現にそんな事はなかったのだが、教委はどう認識しているか?

★12:あった、と言うならば、その中学校や門真市信頼を損なった、という根拠データ、「府全体の公立小中学校の信頼をも損なった」という根拠データ、は何か?どうやって調べたのか?    

★ ありもしない事を府教委が言っている。 抗議し取り消し求めるべき @府教委3/31文書: 大阪府教委はそれに対して、3月31日 「このような事態は、当該中学校や当該市のみならず、府全体の公立小中学校の信頼を損なうものであり、府教育委員会として、当該市教育委員会と連携し、厳正に対処したい」「・・・ご指導をお願いいたします。」 と書いた指示書を市町村教育委員会に向けて出しました。


所管事項質問C: いわゆる「橋下改革」の影響について   

1:現段階で、教育分野のどのような所に、どんな影響や変化が起こったのか? 金額や今後の見通しも含めて紹介してもらいたい。私学助成のカットなどで困難を強いられる世帯がだいぶ出たのではないか?   

2:門真市教委としては、教育における橋下方針のそれぞれに今後どのように対処していくか?基本の方針をどう考えているか?   

3:橋下知事は小学校低学年から習熟度別指導の導入を好んでいるが、教育現場の声としては、あまり早い段階からの習熟度別指導の導入は、子どもの発展にそぐわず、劣等感や疎外感を生じさせて弊害が大きい、との判断が多いようだが、教委としてはどう考えているか?   

4:校庭の芝生化も橋下知事の好みだが、学校現場の声としては、管理が大変で、費用もかかり、少なくとも今急ぐべきものでは全然ない、もっと他の事にお金を使って欲しい、との違憲が圧倒的だと思うが、教委としてはどう考えているか? ※ この項目は、こんなところです。    


所管事項質問D: 教員の教育の自由の問題について

 1:学校教育法 第二十八条では、       

(3) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。      

(6) 教諭は、児童の教育をつかさどる。

と定めており、戦前の「国民学校令」の「学校長は地方長官の命を承け(うけ)、校務を掌どり(つかさどり)、所属職員を監督す。」、「訓導(教員のこと)は、学校長の命を承け(うけ)児童の教育を掌どる。(つかさどる)、とは明らかに違っている。これは、文科省、教育委員会、学校長、教諭の間の上下の命令関係を否定して、校長と教諭がそれぞれ独立して校務と教育を行なうことを示しているものであり、校長は教員の教育内容・方法に干渉してはならず、   それ以外の校務と所属教員の監督を任務とすることを示していると思うが、違うか?校長が教員の教育内容・方法に干渉してよい、とか干渉するべきだ、と教委が言うのであれば、その論拠は何か?  

2:国際労働機関(ILO)と国連教育科学文化機関(ユネスコ)は、1961年、「教員の地位に関する勧告」を出し、これには日本政府も1966年の採択で賛成しているので、当然これを遵守する義務を負っている。この勧告で教員の教育の自由に関して重要な点を挙げると、

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 8 教員の権利と責任職業上の自由   

 61:教育職は専門職としての職務の遂行にあたって学問上の自由を享受すべきである。教員は生徒に最も適した教材および方法を判断するための格別に資格を認められたものであるから、承認された計画の枠内で、教育当局の援助を受けて教材の選択と採用、教科書の選択、教育方法の採用などについて不可欠な役割を与えられるべきである。    

 63:一切の視学(学事の状況を視察する役。指導主事のこと)、あるいは監督制度は、教員がその職業上の任務を果たすのを励まし、援助するように計画されるものでなければならず、教員の自由、創造性、責任感をそこなうようなものであってはならない。    

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この規定は、教育の専門職たる教員には教育の自由があり、教育委員会や校長の任務はそれを保障する事にある事を示しているはずだが、違うか?日本政府も採択したこのユネスコ勧告は、当然、教育委員会も遵守する義務を負っているはずだが、違うか?    

3:教育委員会(事務局)や学校長が、個々の教員対して、その教育実践のあれこれや、授業の中で何を言ったかとか、「平和教育」をどのようにやって、どういう事を言ったか、などを事細かに言わせたり、問い質し   たるする事は、児童生徒の教育をつかさどる専門職たる教員の教育の自由への干渉ではないか?もし、そうでないと言うのならば、その根拠を示せ。また、「不当な干渉」にならない範囲での、教育内容に対する問い質しがあるとすれば、それはどういう範   囲のものを指すのか?

★4:教委は、3中の卒業式で君が代斉唱の時に座った先生に対して、執拗に呼び出して事情聴取している。既に4度目になると聞くが、聴取の中で、その先生の授業内容がどうであったか、とか授業でどういう事を言ったかまで事細かに問い質している、と呼び出しを受けた先生に聞いたが、それは事実か?そういう細かな部分までの問い質しは、教育の専門職たる教員の教育の自由への干渉になるのではないか?その先生から直接聞いた話として、段々、自分の思想信条までチェックされて、授業への干渉としか思えないような問い質しになってきた、余り酷いので事情聴取を拒否した、という事だが、どうか?

★5:自分の思想信条までチェックされて、授業への干渉としか思えない、という事で事情聴取を拒否する事を   教委は処分の対象にするのか?また、労組の仲間や弁護士の立ち会いがなければ、事情聴取に応じられない、としている教員もいるはずだが、府教委では立ち会いを認めていると聞くが、門真市教委は立ち会いを認めようとしないらしい。 なぜ立ち会いを認めないのか?



所管事項質問E: 日の丸・君が代、国旗国歌問題と内心の自由について  

1:「指導」と「強制」との違いは何か?物理的力を行使するだけではなく、当局の求めに従わないと金銭的不利益や身分的不利益を与える事を背景にして、当局の要求に従わせることは「強制」ではないか?児童生徒に対して、当局の求めに従わないと先生が攻撃される事を見せつけたり、自由な選択として行った行動を、あたかも異常事態であるかのように問題視して言い立てる事も、「強制」ではないか?  

2:日本が国旗国歌を持ったのは、明治時代になってからの事であるが、それから第二次大戦で敗北して国家体制が変わるまでの間の、「大日本帝国」時代は、日本国民が歴史上最も「自国の国旗国歌を尊重した(・尊重させられた)」時代である。     同時にこの「大日本帝国」時代は、日本国家成立以降最も他国の、主としてアジアの国旗国歌を冒讀蹂躙し、それどころか多くの国家を消滅させて併合したり植民地にしたりして、日中戦争以降敗戦までに中国初めアジアで2000万から3000万人の他国民を殺害したと言われるほど多くの他国民を殺害した、日本国家成立以降希に見る時代だった。これらは歴史的事実であるが、教委はこれを否定するのか?  

★この歴史的事実があるのに、日本の場合、長澤委員長職務代理者やその他の教育委員の発言のように、「自国の国旗国歌を尊重できない者が、他国の国旗国歌を尊重する態度は育成できない」などと言うのは全く筋の通らない事ではないか?日本国民が歴史上最も「自国の国旗国歌を尊重した(・尊重させられた)」時代こそが、日本国家が最も多他国民を殺し、他国の国旗国歌を蹂躙した、消滅までさせたことを、教委はどう説明するのか?こういった厳然たる事実があるにも拘わらず、「自国の国旗国歌を尊重できない者は、他国の国旗国歌を尊重できない。国際人として通用しない」などと言って、日の丸・君が代を強制する口実にするのは、虚偽の押しつけに他ならないが、教委はどう考えるのか?!  

3:国旗国歌法制定時、政府が国会答弁において、「児童生徒の内心まで立ち至って強制しない」ということを明確にした。これは今でも有効なはずだが違うのか? これを否定できるのか?児童生徒は、「君が代」を起立して斉唱するかどうか、自分で決める権利を保障されているはずだが、教委はこれを否定するのか?  

4:「君が代」斉唱時に起立しなかった児童生徒が、そのことで事情聴取を受けたり、今後は起立するように指示されたり、以後の生活において、何らかの不利益をこうむったりすることがあってはならないはずだが、違うのか?

★5:(2006年9月の東京地裁「予防訴訟」判決。・・・現在控訴審)、「日の丸、君が代は、明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがある」ことは、否定し難い歴史的事実ではないか?それがために、「現在もなお、国民の間で宗教的、政治的にみて日の丸、君が代が価値中立的なものと認められるまでには至っていない状況にある」ことも否定し難い事実ではないか?教委はどう認識しているのか?

★6:思想・良心の自由を持つ国民の一員たる教職員に対し、「一律に、入学式・卒業式において国歌斉唱の際に   国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、の義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になるものと解するのが相当である。」、という東京地裁の2006年判決があるが、教委は、「教員に国歌を斉唱の義務を課しても、思想・良心の自由に対する制約にならない」、と考えているのか?もしそう考えているのならば、その根拠を述べて欲しい。