3月議会文教委員会戸田の質問メモと答弁原稿 戸田ひさよし   

 文教常任委員会の質疑メモ(体育協会問題) <体育協会に関係して> 予算質疑 予算書240p

1:補助金・助成金を支給するのは、その団体が社会的信頼性をきちんと維持し、信義に反する事はしないという事が、当然の前提になっていると思うが、体育協会については、その会長が06年の無断公告問題を起こした事に関連して07年、「会長引退しようと思ったが、理事会に強く留任求められたため留任して残り1年の任期を務める」と、当局に言明し、各派議員や無所属議員それぞれにその趣旨を文書で伝える事までしている。

  だから当然、07年度いっぱいで会長引退するものと誰もがそれを信じて思っていたの に、またしても引退をせず留任する事に団体として決めた、と聞いている。

Q1:教委は「07年5月の言明や議員あて公文書通り、07年度で辻本会長は引退するのですね」とか、「言明や公文書通りにして信義を守って下さいね」とか確認や要請もしくは指導はしなかったのか? 

指導はしてまいりました。その結果、昨年9月25日に本人から市長直接に今期で辞めると口頭で報告をしておられます。

Q2:実際には、どうなったのか?
  今度は「市長に辻本会長留任承認の嘆願書を出した」とも聞くが、いつ、どういう事があったのか?

平成20年3月3日に市長に対し副会長2名・理事長1名・副理事長2名で署名した会長続投の嘆願書を提出されましたが、団体役員の人事については、権限外であることから市長はお返しされております。

Q3:行政は団体人事に介入できない・すべきでない、とは言うものの、補助金団体の会長名で公に行政や議会に言明された事が守られない、ということは望ましくない事ではないか?

会長人事については団体内の問題ではありますが、人との信義については果たすべきものであると考えております。

2:「市民総合体育大会補助金45万円」や「ハーフマラソン補助金50万円」について

Q4:この2事業の補助金は体育協会に支払われるのではないか?   
(別に「体育協会補助金15万円」)

支払われております。

Q5:06年度も「市民総合体育大会補助金45万円」や「ハーフマラソン補助金50万円」だが、市から議員に出された06年度の「50万円以上の助成団体決算書」の中の体協の決算報告を見ると、収入の部にそれら45万円、50万円の補助金収入が載っていないし、支出の部に「ハーフマラソン事業への繰り出し金69万1941円」とだけあって、「総合体育大会」の言葉は見当たらない。
 これはなぜか? 
 仮に団体会計と別個の事業会計として決算報告しているにしても、 おかしいのではないか?

その決算書は団体に対する700,000円の助成金についての決算報告であり、2事業についての補助金は別個のものとなります。あくまでも事業に対する補助金でありますから、その事業にだけ使えるものであり、使途不明金がないかを審査するうえで、事業ごとに決算報告を提出していただいております。

Q6:いつの段階で支払われるのか?

  市民総体は、5月 第3日曜から始まり5月31日にハーフマラソンは1月 第2日曜日開催で1月11日にそれぞれ支払われております。  

<体育協会に関係して> 予算質疑 予算書240p (続き)

Q7:「事業計画書」や「事業報告書」は出されているのか?  
  出されているならば、教委はそれをどのように審査しているのか?   
  実質的な書面検査はされていないのではないか?

提出されております。 厳正に審査をし、補助金申請を受理しております。

Q8:もし「予算が通ったから実質無審査で自動的に出す。出した後は実質審査無し」という事があれば、ルーズに流れる危険性があり得るのではないか?  
  きちんと審査して、もし疑念が発生した場合は補助金支給を停止して審査を深める 事も必要ではないか?  

補助金の交付申請について審査し、疑念が生じた場合は団体より聞き取り調査を行い、 不正が発覚した場合は補助金の交付はいたしません。     

★(3/18追加)   
また、財政難の折りでもあるし、45万円、50万円という金額については、団体側にも なるべく節約・削減に務めるよう、求めていっても良いのではないか? 

補助金の使途につきましては、必要な指示を行なうことを含め、できるだけ大会を質素倹約につとめ開催することで大会経費を少なくするように指導してまいります。

3:野球グラウンド貸し出しについて、何人かの人から、体育協会傘下チームがあまりに優遇されすぎて、それ以外のチームは不利にされている、という話を聞いたが、どうい う実態なのか。

Q9:基礎的データとして、   
・野球に使えるグラウンド数と延べ使用面数(1面貸し出し単位?時間で)   
・体育協会傘下の野球チーム数と体協不加盟の野球チーム数 その比率   
・体協チームの使用面数と非体協チームの使用面数  その比率   
・ほか

・グラウンド数ですが4面でございます。平成19年1月から12月までの成人野球としての使用面数は1回貸し出し単位を2時間として2147面ございます。

 次にチーム数ですが ・体育協会傘下の野球チームが85チーム、体協不加盟チームが102チームで比率は45.4%と54.5%になります。

 次に使用面数ですが・体協使用面数が403面、非体協使用面数が500面で比率は44.6%と55.3%となります。

Q10:実際の貸し出し許可実務はどうなっているか?
  「事前調整」というものがあって、体協の希望日程をまず体協チームに割り振って、 その残りを非体協チームにあてがうような事も聞くが、本当か?  

体育協会の野球・サッカー・ソフト・GG等の大会に対しては、使用月の前々月の第三水曜日に土日祝の5割を目途に使用を認める調整会議をおこなっております。  

Q11:それがもし本当ならば、「大方のチームが望むような日時は体協チームに先にさらわれてしまい、その残りを非体協チームが分け合う」事になり、あまりに不公平と思うがどうか?  
  どういういきさつで、こういう仕組みが出来上がったのか?

 社会教育関係団体という事で従来から大会等に対して優先利用をさせておりましたが、 現在においては5割の優先利用を認めております。
  08年度からは「事前調整」制度を廃止して、どのチームも公平に扱うべきではないか?

今後につきましては、公平公正を規する為の方策について検討してまいります。   

 

文教常任委員会の議案質疑メモ(学校給食)  <学校給食の委託業者について> 
予算書238P 保健体育費 委託料など 予算書254Pから258Pまでの間にある債務負担行為  

 昨今、食品に関わる様々な偽装事件や健康被害事件が大企業や老舗業者も含めて、また 門真市ではないが学校給食食材納入会社でも発生し、大きな問題となっている。

 こういう事件で重要視すべき事は、どんなに優良企業・老舗業者と高い評価を得ている 企業・業者であっても、油断が出来ないという事であり、また法的社会的正義に沿った発言や批判を上司・経営陣に対して出来ない・しにくい所、公益通報が出来ない・しにくい 所では、不正を防止出来ない、という事です。

 たとえこれまで門真市の学校給食調理業務民間委託で、偽装や健康被害が起こっていな いとしても、油断無く点検体制を整備して行かなければなりません。

 そういう意味で、私からの強い提起によって、門真市の行政当局が民間委託や指定管理 の業者・団体に関して、既存契約はもちろん新規応募段階から就業規則や給与規定を市に 提出させるようにしたのは、法令遵守・コンプライアンスの担保策のひとつとして、行政業務のレベルアップを進めた事は高く評価します。

 さて、そうして入手された各社の就業規則の中身を私が読んでみると、全て労働監督署 の認可を受けているとは言え、各社非常に様々ですが、公益通報制度の規定が全く無いな ど(門真市自体でもまだありませんが)、いくつか危惧を覚える部分、時代の要請に応え切 れていない部分を感じます。

 例を挙げると次のような条項です。 「服務規律」および「懲戒対象事項」として、

◎「会社の秘密や不利益」という事に関して、  
・会社の不利益となる事項を他に漏らさないこと。  
・信用・名誉を傷つける行為をしてはならない。  
・故意に会社の業務内容、人事事項、その他の機密を外部に知らせてはならない。  

◎労働組合活動に関係しうる事として、  
・業務外の目的で、集会または文書の配布、若しくは貼付・掲示、その他これと類似の行為をしないこと。    
・会社の許可無く組合活動、政治活動、宗教活動またはこれに類する行為、或いは示威行動、集会、演説、署名活動、文書図画の配布、貼付等を行なった時。

 (学校給食業者)  

 これらの条項は、使い方によっては公益通報を抑制抑止したり、正当な労働組合活動を禁止したり、労働関係諸法に抵触したりする危険性もあるものです。  

 こういった事を踏まえて質問します。
Q:各社の就業規則はそれぞれに制定経緯があって、門真市からの申し入れだけですぐに修正してもらえるとは思いませんが、少なくとも門真市の立場・見解としては、各社の就業規則の文言もってして、企業内の不正や偽装、危険行為を公益通報する事を妨げる事があってはならないし、労働関係諸法に違反する事があってはならない、という事を業者に対して、新年度になるのを期に文書で伝達していくべきと思います。  

 教委の見解はどうか?

・本市におきましては、平成19年2月に門真市公益通報者保護制度実施要綱が制定され、一定整備されております。
・ また、学校給食調理業務委託業者につきましては、就業規則の中で公益通報活動や、労働組合活動を妨げる趣旨で規定しているものではないと認識しておりますが、労働関係諸法に違反することがあってはならない、また公益通報を妨げることがあってはならないという観点から、法令遵守についてどのように周知できるか検討してまいります。

Q:業者によっては、「業務に関し虚偽の報告を行なってはならない。従業員自身の関心の有無を問わず、トラブル・事故等を絶対に隠蔽してはならない」とか、
  「上司は常に公平であって従業員の人格を尊重し、また敬愛の情をもって指導し、誠実にその職務を遂行しなければならない」、
  などの素晴らしい規定があったり、セクハラの防止や啓発、事件処理について立派な規定を持っていたりする業者も少数ながらありますが、今の所、公益通報制度を規定している会社は(就業規則を見る限り)ありません、
  教委としては、学校給食の安全性・信頼性を高めるために、調理委託業者に対して公益通報制度の制定を奨励するようにすべきと思いますが、教委の見解はどうか?

本市の公益通報者保護制度は、定義として、職員等の中に市職員、嘱託職員、臨時職員及び市の契約先の労働者が含まれていること、また通報者に対する不利益取り扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されること、また調査の実施については、速やかに通報対象事実について必要な調査を実施しなければならないこと、また協力義務について、職員等は、正当な理由がある場合を除き通報に関する調査に誠実に協力しなければならない等の内容をもとに、平成19年2月より施行されています。 門真市公益通報者保護制度が一定整備されていることから、調理業務委託業者に対しては公益通報者保護制度をはじめとする法令遵守について、その啓発に努めてゆきたいと考えます。

◆事前通告しない質問として、 (学校給食業者)

Q:業者に対して、文書での伝達ができない、しようと思わない理由は何か?

Q:今すぐ文書伝達を約束できないと言うのなら、せめてこの議会答弁において、  「各社の就業規則の文言もってして、企業内の不正や偽装、危険行為を公益通報する事を妨げる事があってはならないし、労働関係諸法に違反する事があってはならない、」という事が、門真市の立場・見解である、という事を確認して下さい。  

 確認できますね。

Q:各社の就業規則の文言もってして、企業内の不正や偽装、危険行為を公益通報する事 を妨げる事があってはならないし、労働関係諸法に違反する事があってはならない、という事が、門真市の立場・見解である、という事だけはこの議会答弁の中で明確になったと確認します。

 公益通報制度制定の奨励について、
 「門真市当局自身ができていない事を他に求められない」とは、いやに謙虚な事を言う が、自分が出来ていない事を他に求めている事例はいくらでもあるではないか。

 事は子供たちの給食の安全安心に直結する事だから、そういった「遠慮」をしないで、 どしどし奨励してくことを、強く要望しておきます。 

所管質問:中学校の「荒れ」の状況について

Q1:中学校がまた荒れてきた、という人もいるようだが、ここ10年間ほどの、対教師暴力や、補導などの件数の変化はどうなっているか?

対教師暴力は、平成10年度40件からその後減少傾向にあったが、平成18年度が41件。今年度が、1月末現在22件となっております。また補導等を含めた教育委員会に報告のあった問題行動の総件数は、平成10年度698件以降は平成15年度まで減少傾向で平成15年度が338件まで減少したものの、その後増加傾向に転じ、平成18年度が559件、今年度が1学期末現在で526件となっております。

Q2:・・・という事は、   
・対教師暴力で見ると平成10(1998)年に40件だったものが、2000年(平成12年)の26件を除いてはずっと年間10件台に下がっていたが、 06年41件、07年22件と、倍以上の増加をし、     
・補導件数で見ると、平成10(1998)年に698件だったものが、だんだん400件台、500件台に下がり、03年04年に初めて300件台に落ちたものの、05年433件、06年559件、07年526件、と増加傾向に転じた、   
・つまり、門真の中学校がまた荒れてきた、という事ではないか?

  しかも生徒数は減っているはずなのにそうなっている、という事ではないか?  

  ちなみに1998年の中学校の生徒数と2007年の中学校の生徒数はそれぞれ何人か?

平成10年は、3588人。平成19年は、3508人と80人若干減少しております。  問題行動の総件数は増えており、一部の学校で問題行動を繰り返す生徒がいて、周りの生徒も影響を受けて授業に集中しにくくなる学級があるのは事実ですが、門真市の学校全体が荒れてきたという状況ではございません。

Q3:教委は「荒れ」の問題について、統計的な分析などをしていると思うが、どうか?

 ここ2〜3年の「荒れ」の増加傾向について、どう捉えているか?  

 ここ10年間で一番、対教師暴力と補導が少なかった03年04年(平成15年16年)と、ここ2〜3年はどういう点が違っていると考えているか?

Q4:最近、中学校のあるベテラン男性教師が生徒にいきなり顔面を殴られるという事件があったが、これを例に取ると、   
・生徒はなぜこういう行動に至ったのか?   

学校への持ち込みが禁止されている携帯電話を持ってきていたのを発見した教師が、その携帯電話を預かろうとした教師の行為に対し、突然暴力行為に至ったと報告を受けております。


・家庭的な問題とか、クラス内の問題や友人関係とか、生徒の学力や進路選択の問題はどのように関係している、と教委は捉えているか?

具体的なことは個人情報でもありお答えできませんが、一般的には問題を起こす背景として、家庭の問題、友人関係等複雑に絡み合っております。


・事件への対処、その後の措置はどうなったか? 生徒の落ち着きはできたか?   

学校の対応といたしましては、すぐに保護者に学校へきてもらい、事実経過を報告し、保護者にも理解を得て警察に被害届をだし、警察からも呼び出して指導をしてもらっております。その後も、問題行動については改善されたとは言いがたいところもございますので、警察とも連携を取りながら、自分の進路にも目を向けつつ生活態度も改善できるよう、粘り強く指導しているところでございます。  

Q5:つとに指摘されている事を改めて聞くが、門真市ではいろんな意味での生活困難家庭、指導困難生徒の割合が多いのではないか?

生活保護率、就学援助率等、高い状況がありますので、一定、生活面が苦しい家庭が多いということは、認識しております。

  また、生徒の「荒れ」やクラスの「荒れ」は、往々にして突然に起こり、その沈静化や大幅な改善にはかなりの時間・労力がかかり、関係者が全力で努力しても1年2年もかかる、あるいは改善しきれないまま卒業を迎える、という事も多いのではないか?  

議員ご指摘のとおりでございます。今の状況としましては、教師が一歩指導を怠ればそのような状態になりかねない学校もあるのは、事実でございます。そのような状態にならないよう、新年度学校の教職員の体制も再度見直し、問題行動の減少にも取り組んでまいりたいと存じます。

  さらに、「教育センター」は「荒れ」問題改善にどういう役割を果たすか? 

 教職員一人ひとりの生徒指導力の向上に向けて、市教委主催の研修会等を開催することで生徒指導上の 問題改善の役割を担いたいと考えております。                    

◆事前通告しない質問として、

Q:門真市では、他市よりも厳しい環境に置かれている生徒が多い、という社会状況の下で、「荒れ」が突発的に起こったり、その沈静化や改善にはかなりの時間・労力がかかり、1年2年もかかる、(あるいはそれでも改善しきれない場合がある)、という中では、「荒れ」が起こった、激しくなった場合には、教師が学期ごとや年間の学習計画や学力向上の達成目標を立てていても、その目標が達成できない、いつ通常状態に回復するかハッキリしない、という事態が起こるはずだが、  
・こういった事態が起こった場合、校長は教員への評価をどのようにするのか?  
・単純に初期の達成目標への到達具合だけで判断してはならないのではないか?  
・「荒れ」の実情や推移、それへの教員の関わりをよほどきちんと分析して、公平妥当な判断理由を提示して行わない限り、正当な「評価」などできないのではないか?

Q:あるクラスで「荒れ」が起こった、ある生徒が荒れた、という場合、その担任以外の教員の評価はどうなるか?  

 同じ学年ではあるけれども、担任はしていない教員の場合、よそのクラスの「荒れ」への対処に力を注いでしまうのは当初に設定した自分の達成目標をそつなく達成して良い評価を受けるのには不利になり、金銭的に打撃も受ける、という気持に傾きがちになるのではないか?
  教員への新しい評価制度は、よそのクラスの「荒れ」の問題にはなるべく関わらず、関わってもあまり力を入れないようにしないと自分の評価が下がる、という教員が考えてしまう傾向を作ってしまうのではないか?  
 そうではない、と言うのならば、「荒れ」が起こったクラスの担任以外で同じ学年担当 の教員の評価に関し、また全学年に関わる専門科目担当教員の評価に関し、校長は「荒れ」への対処の問題をどのようにして評価に盛り込んでいるのか?
  そもそも、そういう事は評価に盛り込めないのではないか?     

所管質問:教委職員に対する「人事評価制度」策定について

 自治体業務では、売り上げや効率等の民間企業的成績評価とは全く別の、公機関として の責務や非営利サービスや住民自治への奉仕などの要素が多いのだから、職員への人事評 価システムについて、金銭的・効率的指標による評価をすべきではないと考えている。

  端的に言って、雑な処理で1日に100件の市民相談や申請を捌く職員と、丁寧にじっく り時間をかけた対応をするために1日に20件しか処理できない職員とを処理件数で比べ て良いはずがない。

 では処理の中身をどう判定するか、と言えばこれも難しい。

 上司の命令の妥当性や上司の資質への点検・検証を抜きにして、とにかく指示命令に従 順に従う事にのみプラスポイントをつけるならば、いわゆるヒラメ職員、ごますり職員を増やして真の自治体責務や住民利益に反してしまう事になるだろう。

 そういう意味で、私は市が進めようとしている人事評価制度制定については、危惧を抱くものだが、それはそれとして、質問を行なう。

Q:市教委も市長部局と同一の、職員に対する「人事評価制度」を策定しようとしているものと思うが、その概要、作成段取り、基本的観点を列挙して下さい。

教育委員会におきましても、教育行政を運営していく中で、少人数行政において、これまでにない高度で困難な課題に対応していくには、いかに限られた財源・資源を有効に活用していくのかが、重要であります。特に人材につきましては、人材育成を強力に推進し、有効に活用していくことが喫緊の課題と考えております。

そのため、組織強化につながる人材育成のためのひとつのツールとして市長部局と同様に、人事評価制度を検討しております。  

 基本的観点といたしまして、3つの項目に分類し、 一つ目は、個人の能力を高めるための「能力評価」 二つ目は、仕事に対する取組み姿勢を高めるための「取組姿勢による評価」 三つ目は、設定した目標の達成を目指すことにより仕事の能率を高めるための「業績評価」とすることを考えております。  

 「業績評価」におきましては、目標管理を導入することにより、組織目標の共有やその中での個人の目標を明確にし、組織の中での役割を強く認識することになると考えております。

Q:一般的に、人事評価制度制定にあたって、重要と思う点を、「公平」、「透明性」、「評価   される側の納得」、「人材と組織のレベル向上」、などの観点を含んで挙げて下さい。

 人事評価について重要なのは、職員の人材育成と組織のレベル向上が一番大事であると考えております。  

  「評価される側の納得」は、評価結果を被評価者にフィードバックすることにより、さらなる自学の促進を図ってまいります。  

  「公平」「透明性」については、外部講師による評価者に対する研修や、評価結果に対する苦情相談に対する窓口の設置も市長部局と連携を取っていきたいと考えております。

Q:一般的に、人事評価にあたっては、「単独の上司による評価」よりも、「複数の上司による評価」がより公平で適切なものになり得る、と言われているのではないかと思いますが、この点を教委はどう考えますか?

  また、「部下による上司に対する評価」を制度として取り入れる事については、どう考えますか?

 市長部局も2名の上司による評価を考えており、教育委員会としても委員ご指摘のとおりだと考えております。

 「部下による上司に対する評価」については、研究課題として取り組んでいきたいと考えております。

◆事前通告しない質問として、

Q:人事評価と給与一時金の自動的な連動については、私は賛成できない面が多いと思ってますが、それはそれとして、  
・およそ賃金連動型人事評価制度において、「成績良好」と判定された職員が給与一時金を削減される、という事は言語矛盾であって、、「成績良好」と判定されたのに給与一時金が下がるなんてあり得ない事だと思いませんか?

Q:新しい人事評価制度制定で、「成績良好」と判定された職員は給与一時金が上がるか、最悪でも現状維持が当然であって、、「成績良好」と判定されたのに給与一時金を下げるなんてあり得ないし、そんな事をしたら職員との信頼関係が成り立たない、と教委も考えていると思いますが、いかがですか?

文教常任委質疑メモ(幼児教育振興検討委員会)        
予算書206P 教育総務費 教育振興費               
幼児教育振興検討委員会委員報酬 9人分 60万5千円

 幼児教育振興検討委員会については、本会議一般質問の中で取り上げたが、時間の制約のため十分に説明や質問ができない部分があったので、予算に関連して若干質問する。

Q:これからの幼児教育、すなわち、幼稚園児、保育園児、幼児施設に通っていない幼児全てが網羅される、小学校就学前児童全部の教育について、今どのような動きが現れ、今後どのような方向に進んでいくのか、概括的に説明して欲しい。

1 就学前教育の方向性について 今後の方向性につきましては、 幼稚園教育要領と保育所保育指針が改定され、家庭、地域社会と幼稚園施設等の3者による幼児教育の推進や、生活の連続性や発達の連続性などがいっそう重視されてまいります。本市におきましても、関係部局で協議しながら、検討してまいりたいと考えております。

Q:この幼児教育振興検討委員会の議事録の作成と公表に関して、07年の私の議会質問への答弁を契機に、「審議会・説明会等の議事録は2週間を目途に作成公表する」という新たな作業基準が出来たはずなのに、今年2月までは、教委においては、従来のやり方を  変更せずに、「1ヶ月程度で作成」とか「次の会議までに作成」とか、過った事を委員さん達に伝え、実際には作成公表まで2ヶ月ほどかかったりしていた。
  悪意はないとは思うが、こういう事は議会軽視、議会答弁軽視であり、今後はこうした事がないように厳重に注意を求める。
  この件は、私が2月に気づいて強く改善を求めたが、現在はどうなっているか?

2 議事録の公開までの期間について 幼児教育振興検討委員会終了後、第4回までの議事録につきましては、約1ヶ月を目途に市の情報コーナー及びホームページで公開してまいりました。議会軽視であるというご指摘につきましては、重く受け止めております。、今後は、約2週間を目途にできる限り速やかに公開できるように努めてまいりたいと考えております。

Q:この検討委員会の審議の中では、第1回から第5回の審議までの間で、「財政難だから公立の保育園・幼稚園の民営化も視野に入れながら話を進めていくべきではないか」 という門真市議会で繰り返されているような話は、第1回目の冒頭にある委員から出されたものの、委員長かつ議長たる早川勝廣・大阪教育大学教授に、 「この委員会では、財政面もさることながら、子どものための豊かな教育環境を保障す ることとの兼ね合わせの議論をしていくことになるだろうと思います。」と、一蹴されて、 その後これまで一度も再発していないと思うが、これは事実として間違いないか?

3 財政面の審議について 事実でございます。現在までのところ、財政面からの検討はしておりません。今後は審議の検討課題にのぼってまいる予定でございます。

Q:検討委員会審議の中で、議長が「私立幼稚園全体としては定員の69%の充足率で私立自身のしんどさも深刻化してきている。  
  それに対して公立幼稚園の定員充足率は62%で、私立に比べると極端に低いとい うわけではない」とまとめているようだが、それに事実として間違いないか?  

4 公立幼稚園の充足率に関する委員長の発言について 早川先生が、資料を見てそのような感想を述べられたことは事実であります。             

(幼児教育振興検討委員会 つづき)
Q:門真市・教委が公立幼稚園の募集を1ヶ月遅らせたり、預かり保育をさせなかったりで、わざと公立に募集上の不利を押し付けている事が委員さん達に全く説明されていないが、これは重大な情報隠しではないか?   
  「わざと」と言うかまではともかく、早急に委員さん達に、    
1:公立幼稚園の募集は、民間幼稚園よりも1ヶ月遅らせている。    
2:預かり保育も取り入れる方策を拒絶してきた。     
3:保護者や市民および職員の、少なくとも一部からは、公立幼稚園でも預かり保育実施を求めたり許容したりする声がある。
  という事実を伝えるべきではないか?

5 公立幼稚園の募集時期、預かり保育について 募集時期につきましては、これまで議題となりませんでした。預かり保育につきましては、現在のところ行っていないことについて説明しております。預かり保育を求める声があるということについては把握しておりません。なお、これらのことにつきましては、基本的な情報として委員の皆様方に伝えてまいります。

6 募集時期及び預かり保育について 募集時期が異なっている件につきましては、その経緯を調べましたが、わかりませんでした。募集時期につきましては、私立幼稚園と同時期にした方が良いのかどうか、各方面からのご意見をいただきながら、検討してまいります。

Q:公立幼稚園の募集を1ヶ月遅らせたり、預かり保育をさせなかったりしているのは、 「民間幼稚園への遠慮」という以外の理由が思い当たらないが、何かそれいがいに理由があると言うのならば、述べて下さい。
 それ以外の理由が言えますか? Q:この幼児教育振興検討委員会の今後の展開はどうなっていくのか?

7 今後の検討委員会の審議予定について 3月末の第6回検討委員会では、保育内容の充実というテーマで、幼小連携、幼保連携のあり方等について審議していただく予定でございます。 第7回検討委員会以降につきましては、第6回検討委員会までの審議内容を踏まえて、公立幼稚園の就園率の問題や充実した保育を行うための適正規模、及び適正配置及び、厳しい財政状況下での幼稚園運営のあり方について審議していただく予定になっております。

 

文教常任委員会の質疑メモ(図書館と指定管理者) <図書館について> 
予算書233P 社会教育 図書館費  

門真市の中央図書館は、小規模ながら他市に比べて本揃えの質が高いと評価してくれる人もいて、概ね好評ですが、市当局の「第2次門真市行財政改革推進計画(案)」では大々的に「民営化の推進」が掲げられ、図書館までも「指定管理者制度」導入の対象とすると している事には、あまりに無茶な事であり、市当局・教育委員会の見識を疑わざるを得ま せん。

 そこで以下に聞いていきます。

Q:府知事になる前から無茶苦茶な事を言い、府知事になってからさらに無茶苦茶な事を  やっている橋下徹府知事。

  彼はすっかりメッキが剥げ、住民大衆への害悪が明白になっている新自由主義・民営化万能論のエセ改革路線を未だに掲げている人物で、大阪府の様々な施設に対して民営化や民間への売却を強硬に打ち出して騒動を引き起こしていますが、その橋下知事さえ、 終始一貫、「図書館を除く施設は民営化・民間へ売却若しくは廃止」と言う言い方で、「図書館だけは公立直営のまま続けるべきだし、続けなければならない施設だ」というメッセージを発し続けています。

  あの無茶苦茶民営化論者の橋下知事でさえ、「図書館はその対象外」、「公立直営のまま続けるべし」、と言い続けている意味を、教委はどう受け止めているか?

  それほど図書館というものは、非営利の公共の文化施設として、法的規制もあって、公立直営のまま続けなければならない施設だ、という事ではないか?  

 教委の見識を問う。

  また、教委は、「第2次門真市行財政改革推進計画(案)」策定にあたって、図書館は民営化や指定管理の対象とすべきではない、と言うことを庁内でちゃんと主張してきたのか? 

橋下知事の発言については、そのお気持ちまでは図りかねますが、図書館法、地方教育行政法等に沿った発言ではないかと推測しております。 今後、関係部署に対しまして必要に応じて説明に努力してまいります。

Q:公の施設の管理に対して指定管理者制度を適用するかどうかは、その施設の目的を効果的に達成するために必要か、また住民サービスの向上に資するかどうかがまず検討されなければならない。

 ・・・・これは教委としても当然認識しているはずの事だし、市当局も認識しておかなればならない事と思うが、どうか?

文部科学省文書では「住民サービスの向上を図る観点から、地方公共団体が指定管理者制度を適用するか否かを判断するものであること」を留意事項としてあげておりますし、そのように思います。

Q:図書館のあり方を検討するにあたって、その根拠とすべきもの、拘束を受けるものとしては   
・図書館法、   
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)、   
・公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準(望ましい基準)、   
・図書館の自由に関する宣言、   
・公立図書館の任務と目標(任務と目標) が不可欠であるはずだが、これに異論はあるか? ないと思うがどうか?

  これが行革など他の部局には踏まえられていないのではないか?  

 教委もちゃんと説明していないのではないか?

関係法令の遵守は当然であり、特に異論はございません。     
関係部署への説明につきましては、今後充実してまいります。

Q;指定管理者制度を図書館に適用するかどうかを検討するにあたっては、   
・まず公立図書館固有の役割、意義を確認し、   
・図書館サービスの向上と公立図書館の振興を図ることを前提にして、進めるべきである事は、教委としても当然認識しているはずの事だが、これが行革など他の部局には踏まえられていないのではないか?  
 教委もちゃんと説明していないのではないか?

公立図書館固有の役割、意義を確認し、図書館サービスの向上を図ることも前提に検討してまいります。 関係部署への説明はしてまいります

Q:図書館利用の「無料の原則」については、「近代公立図書館は、公教育が無償であることと同じように公立図書館の無料制によってすべての人に教育の機会が与えられるという考え」にもとづくものであり、これは他の公の施設と大きく異なるところである、という事は事実か?

  また、・・文部科学省文書においても、「図書館に指定管理者を適用する場合において  は、利用料金の設定に際して、図書館法第17条が入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価の徴収を[も]禁じていることに注意すること」とされている・・・、

  というのは事実か?    

いずれも事実です。     

 (図書館と指定管理 続き)
Q:社団法人日本図書館協会が2005年8月4日に出した「公立図書館の指定管理者制度について」という文書の中で、  ・・・検討の結果、直営を維持する、あるいは指定管理者制度を採らないと決めたところとして、鳥取県、東京都羽村市、岡山県倉敷市などがあり、図書館協議会で指定管理  者制度はなじまないと提言し、それを市の方針とした大阪府豊中市などがある。

  倉敷市は、その理由を「公の施設管理運営等方針(素案)」のなかで  

 "図書館は、全ての市民の読書要求に応え、豊かな読書環境を創造し、心の安らぎを提供していく生涯学習の拠点施設。読書活動を通じて子どもの豊かな感性や情操を育む子育て支援という重要な施策も担っている。市が直接管理運営することが最良の選択"と述べている。・・・・・

 と紹介しているが、門真市でも豊中市や倉敷市に習って、「市が直接管理運営することが最良の選択」という方針を樹立するよう、教委が先頭に立って、この問題に無知な庁内の人々を啓発していくべきではないか?

  それがまた、門真市を「教育立市」の都市として特色付け、都市の品位を上げていく途ではないか? 

教委の見解を問う。  

門真市の図書館のあり方について各方面の実情を調査し、今後も検討をしてまいります。

図書館についての質問は以上です。

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指定管理者制度と図書館                     
http://otas.exblog.jp/5652556/
 図書館は、区民にとって知的財産の要をなしています。
 図書館の管理運営とはこの知的財産の維持、発展抜きにはありえません。区の他の施設と比較して高度の公共性をもっている所以です。  故に図書館法があり、指定管理者制度の適用から除外されてきたものです。
 全国でわずかに図書館に指定管理者制度が導入されていますが、その理由は政府が合理的説明抜きに可能だという見解を出したことをもって、可能だというにすぎません。
 理由なき指定管理者制度の導入強行は、図書館法の理念を乱暴に踏みにじるものです。
 板橋区が図書館に指定管理者制度を導入するというなら、図書館法の理念にてらして区民の知的財産の管理運営を営利第一の民間企業に任せることの是非が検証されなければなりません。
  しかし、この条例改正案はこうした図書館の根本にかかわる検証がいっさいなされず提案されたものです。  
 区は開館日や開館時間の拡大、インターネット閲覧サービス、司書率の向上、特色ある資料収集などを理由にあげていますが、それは全国の実例が示すように直営でも可能であり、導入の根拠にはなりえません。
 どのような団体・企業の指定管理者であれ、区民の基本的権利を公的に保障する直営よりも、企業が図書館法にもとづく図書館設置の目的を効果的に達成できることを客観的に示す根拠も実例もいっさいありません。
 それでは図書館に指定管理者制度を強行導入した場合、どのようなことになるのか。

  第一に、図書館の継続性、安定性、蓄積性を守ることができるかという問題です。
 区は中央図書館による最終決定を担保することで、「継続性、安定性、蓄積性」を失うことはないとしています。
 しかし、継続性、安定性、蓄積性は公共サービスの現場で働く人、民間の管理運営の組織内に蓄積していることが重要です。中央図書館のセンター機能なるものが全て代替できるわけではありません。
 また経費節減により、図書館で働く人々の一層の低賃金化と不安定雇用の拡大が進み、管理運営の脆弱化は避けられません。  さらに指定管理者が変更になった場合を想定すると、継続性、安定性、蓄積性の課題は振り出しに戻ることになり、図書館にとって最も重視されるこれらの課題を達成することができない根本的矛盾を抱え込むことになります。
 また今後、残りの指定管理者の選定では、別の企業になる可能性があります。
 図書館サービスの発展には図書館間の連携・協力やネットワークが不可欠です。
 しかし、競争関係にある民間企業間でこのことを効果的に達成することは、たとえ業務を限定したとしても限られたものになりかねません。
 「民間のノウハウを生かした事業」を異なる企業が行うことはまた、区民がどの図書館でも同様のサービスを受けられない可能性が生まれることにもつながります。

  第二に、学校との関係で言えば、図書館は地教行法第30条により教育機関として位置づけられており、地域資料の発掘・収集、普及活動は図書館の重要な役割です。
 総じて「特色ある資料収集」とはこうした活動の基礎に築かれるものであって、住民要望や教育的見地から位置づけられなければなりません。
 指定管理者によるサービスメニューに矮小化されるべきではありません。

  第三に、情報管理の問題では不透明化は避けられません。
 指定管理者となった民間企業自身が図書利用の個人情報を管理することになるため、その情報の間接的利用があったとしても実態を把握することはできません。
 この他にも職員が優先的に自分の好きな本を借り出していた例もあり、モラル意識に還元できない要因を抱え込むことになります。

  第四に、図書館法第17条の無料原則として文部科学省は「いかなる対価の徴収をも禁じて」います。
 それ故、企業は図書館管理運営で経済的利益を期待できません。
 そうであればサービス拡大への積極的原理は働かないことは明らかです。
 しかし、資本の論理はこれに甘んじることはありません。
 現実にはこれも踏みにじられ、当初のサービス内容は現在のサービスを踏襲しても、や がて延滞料などの費用負担や「新しいサービス」の対価を求めるなど、権利としての公共 性が希薄になっていきます。
 そうでなければ、硬直した管理運営になるしかありません。
 これからの図書館がどうあるべきかは、すでに様々に見解が各方面から提言されています。
 調べる文化の発展とともに、いじめなどの悩みを相談する窓口や高齢者、障害者の関わりの発展など、これまでの図書館業務に限定されず、生活に密着した多様性が求める声も広がっていきます。
  これらは利潤追求を第一義的とする民間企業には到底達成できない領域なのであって、短期的な経費削減に目を奪われれば、図書館事業そのものの発展さえ阻害するという結果を導き出しかねません。
 図書館とは何か。
 それは過去と未来をつなぐ人類共通の財産であり、企業の営利を超え、人類が今日勝ち取った基本的人権と思想・知識を次の世代に伝えるものでもあります。トップダウンで進めることをせず、民間まかせにすることなく、区自ら責任をもって区民とともに図書館を考える姿勢こそ、図書館の豊かな未来を展望するのです。
http://www.jla.or.jp/kenkai/siteikanrisya.pdf

1 公立図書館の指定管理者制度について
2005 年8 月4 日                       
社団法人日本図書館協会
@指定管理者制度を図書館に適用するかどうかを検討するにあたっては、まず公立図書館 固有の役割、意義を確認し、図書館サービスの向上と公立図書館の振興を図ることを前提 に進めるべきである。 これに同意すべきだが、どうか?
 図書館のあり方を検討するにあたって、その根拠とすべきものは図書館法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準(望ましい基準)、 および図書館の自由に関する宣言、公立図書館の任務と目標(任務と目標)  等であるはずで、これに同意すべきだが、どうか? 。
公の施設の管理に対して指定管理者制度を適用するかどうかは、その施設の目的を効果的に達成するために必要か、また住民サービスの向上に資するかどうかがまず検討されなければならない。

@公立図書館は公の施設であるだけではなく、教育機関としての位置付けがされている。地方教育行政法第30 条にいう教育機関とは、「教育、学術および文化に関する事業・・・・を行うことを主目的とし、専属の物的施設および人的施設を備え、かつ、管理者の管理の下に自らの意思をもって継続的に事業の運営を行う機関」(1957 年文部省初等中等教育局長回答)である。
 教育機関の設置者は管理者や必要な職員を任命するとともに、その事業を継続して行う ことを求めているのである。
 公立図書館の蔵書の構築、レファレンス、他機関との連携などのサービスでは継続性、蓄積性、安定性が必要とされる。 また、これらの業務を行うことによって、公立図書館の専門性も確立してきたところであ る。
 教育機関としての公立図書館のあり方から、指定管理者制度の適用を考えることが必 要である。

@公立図書館のサービスは他の公の施設とは異なり、他の図書館等との連携、 協力を不可欠としている。

@図書館利用の「無料の原則」については、「近代公立図書館は公教育が無償であることと同じように公立図書館の無料制によってすべての人に教育の機会が与えられ るという考え」(『図書館法と現代の図書館』所収「公立図書館における『無料の原則』」) にもとづくものであり、これは他の公の施設と大きく異なるところである。
  「図書館に指定 管理者を適用する場合においては、利用料金の設定に際して図書館法第17 条が入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価の徴収を[も]禁じていることに注意するこ と」(文部科学省文書)としており、このことは、公立図書館の指定管理者制度実施により、 経済的な利益を期待することは難しいことを示している。

@検討の結果、直営を維持する、あるいは指定管理者制度を採らないと決めたところとして、鳥取県、東京都羽村市、岡山県倉敷市などがあり、図書館協議会で指定管理者制度は なじまないと提言し、それを市の方針とした大阪府豊中市などがある。
  倉敷市は、その理由を「公の施設管理運営等方針(素案)」のなかで"図書館は、すべての市民の読書要求に 応え、豊かな読書環境を創造し、心の安らぎを提供していく生涯学習の拠点施設。読書活 動を通じて子どもの豊かな感性や情操を育む子育て支援という重要な施策も担っている。
  市が直接管理運営することが最良の選択"と述べている。

文教理事者報告:裁判問題 質疑                          
3/19戸田

門真市の中学の先生4人が市長と2人の校長を裁判に訴える、というのは門真市始まって以来の事で、重大事件だ。

Q1:担当弁護士は誰と誰か? 

(答弁)担当弁護士は、パーク綜合法律事務所の谷村慎哉弁護士です。

また着手金など報酬はいくらか?   

報酬については着手金として20万円です。

裁判を迎え撃つ体制はどのようなものか? 

(答弁)裁判につきましては、教育委員会内に担当を決め、市長部局と連携し、担当弁護士等と相談しながら独立して進めております。

市長部局との連携や大阪府との関係など

Q2:市長や学校長が訴えられた重大な裁判であるから、文教常任委の議員には(プライバシー情報は塗りつぶすとしても)訴状もしくはその詳しい概要を文書配布すべきだが、どうか?

  文教の議員に訴状の内容をしっかり把握できる措置を取るのは行政の当然の責務である。

(答弁)いままでの議会説明と同じく、概要説明で対応させていただきたいと考えております。

Q3:市・教委の裁判方針はどのようなものか?    

(答弁)争う考えです。

争うのだろうが、答弁書提出予定(期限)はいつか?   
答弁書を提出したら、文教常任委の議員に資料として配布すべきだが、どうか?

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(事実の指摘) 大阪教育合同労働組合  http://www.ewaosaka.org/jp/index.html    

人事査定(評価・育成システム)廃止  教職員エコ評価訴訟を提訴 (1/31)  
※エコ評価訴訟とは、校長の「エコひいき評価」を許さない訴訟  

08年1月31日、府立高、府内小中学校教職員7名は、校長のえこひいきによる評価を違法として、損害賠償を訴える訴訟を大阪地裁に提訴した。その概要は以下の通り。

1.訴訟3件  
(1) 原告 ・府立高校教員1名                    
被告 ・府立学校校長1名及び 大阪府  
(2) 原告 ・吹田市立中学校教員1名及び 吹田市立小学校事務職員 1名        
被告 ・吹田市立中学校校長1名及び            
吹田市立小学校校長1名及び            吹田市  
(3) 原告 ・門真市立中学校教員 4名 (戸田:1中2人、7中2人)         
被告 ・門真市立中学校校長2名(戸田:1中・7中)             及び 門真市(市長) 

2.請求の趣旨   被告らは、原告の評価をB評価としたため、A評価であったとしたら支給されていたであろう勤勉手当(及び昇給額)との間に損害を生じさせた。  
 また、原告はB評価をされたことにより精神的損害を被った。  

◆よって、A評価との差額損害額、精神的損害への慰謝料を請求する

3.提訴に至る動機及び経過  
・学校教育は教職員の協働で成り立っている  
・この協働性を無視して、教職員の評価に格差をつけることは馴染まない  
・「評価・育成システム」は育成に重点をおいて制定されたシステムであり、評価は育成の観点からなされるもの  
・本システムを利用して、地公法40条の「勤務評定」を行うことは適切でない。    
ましてや、本システムの評価結果を賃金に反映することは、教職員の協働としての学校教育に支障を来す  
・本システムでは、校長(評価者)の評価が絶対評価され、そのまま昇給やボーナスに反映される、従って、校長は本システムにそって評価を行うとしても、教職員の協働性に着目して、公正評価を行うべきだ  
・上記のことについて、所属組合を通して府教委・市教委と交渉を行ったが、教委は校長が適正に評価するはずと言うだけ
・ところが被告校長らは、「評価のための評価」を行い、原告をB評価とした  
・B評価は「勤務成績が良好である職員」とされるが、勤勉手当は従前に比べて減額される  
・校長は、勤勉手当が減額されることを承知の上で、原告をB評価とした。
 校長によっては評価結果を原告に通知しなかった者もいる  
・原告は苦情申出を行ったが、苦情審査会は「評価妥当」とした。評価結果を知らされていない原告は苦情申出の機会も奪われた  
・そこで裁判所に訴えるしかない
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
訴 状 (記載の一部)  ・・原告ほか教職員らの立場からすれば「学校における教育」が営利企業における様々な事業活動と根本的に異なり,学校における教職員が,それぞれ役割分担をして,協働し ていくことにより児童や生徒の育成に当たっていく分野であることから,そこにそもそも 競争原理に基づくような「評価制度」が導入されることには強い抵抗があった。・・・   しかし問題が,単に「評価」だけにとどまらず,それが教職員間に経済的格差を付ける ことを趣旨とするシステムに変えられ,個々の教職員が経済的に具体的な不利益を受ける 事態に至り,到底問題を放置し得ない状況となった。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 本件評価システムが導入されるに当たっては,府教委が検討を依頼した「教職員の資  質向上に関する検討委員会」の検討結果である、2002 (H14 )年の「教職員全般の資質向上方策について−最終報告 」 が基本とされている。
「教職員全般の資質向上方策について−最終報告 」 ケ改善と次期目標の設定のための開示面談(p15 )   
校長等の評価結果と教職員の自己評価は,異なる場合も考えられる。
面談において評価結果を開示し,理解・納得が得られるよう,十分に話し合う必要がある。
  また,校長等の評価結果に対する教職員の異論に対し,適切に対処しうるシステムを 用意しておく必要がある。 サ学校活性化ストラテジー,人材育成システムとしての視点(p22 )  
 「評価は,教職員の良い点をさらに高め,改めるべき点を見つけ,改善し,教育活動の成果や意欲・資質能力をさらに高めていくためのものであり,評価のための評価であ ってはならない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
格差NO!愛国心強制NO!子どもをつぶす教職員評価システムを許さない会 (「評価システムNO!の会」)
http://nonhyoukasystem.ti-da.net/e1963385.html
2008年02月05日 公開された、苦悩に満ちた現場校長の声の数々!!
 「実施状況調査(集計)」のもとになった市町村教育委員会からの回答(各学校長からの回答がまとめられている)が公開されたのです。  この文書の公開を府教委は拒否してきたのですが、異議申し立てを受けて大阪府情報公開審査会が開示決定答申を出したことで実現したものです。
◆2005年度実施状況調査より◆  (以下抜粋)
○評価が給与に反映されることは、無理な部分があるように思われ、教職員を100%把  握することは困難。
○給与への反映にはもっと丁寧な観察が必要だ。そんな時間はない。
○単年度で成果が現れない中で、給与に反映する評価を行う事は難しい。
○多くの教職員を抱えると一人の校長ではきわめて困難。給与に関わるという不安。
○職員の評価と給与等との連関は職員に評価育成システム全体に対する警戒感を持たせ、ひいては、管理職に対する警戒感を高めさせているように感じる。
○評価を給与に影響させることはマイナスである。ペナルティーを与える場合にのみ給与 に影響させればよい。
○システム運営のための特別な時間をとる余裕がない状況にあり、負担ばかり多く、日常の学校運営に支障が出ている。面談の時間的な確保が極めて難しい実態がある。
○急を要することも多く、毎日の生徒指導や保護者対応を最優先し、学校運営している。 そのため、システム運営のための特別な時間をとる余裕がない状況にあり、負担ばかり多く、日常の学校運営に支障が出ている。