9月議会 戸田ひさよし議員の一般質問と答弁   2007年9月21日

 

 5番、無所属 鮮烈左翼の戸田です。

1;今田議員の職員借金問題について

・今田議員が「複数の職員から借金を重ねていた」事が最近判明し、新政会から除名処分を受け、議長宛の陳謝文を出すという事件がありました。

「行政をチェックするべき議員が、職員に頼み込んで借金を重ねていた」とは不祥事の極みであり、議会と行政への信頼を揺るがす重大事件であります。

この問題については、今田議員と長年のつきあいのある保守会派議員達が、あえて除名 というかつてない厳しい会派処分を行ない、この9月議会で問責決議はすべし、という気 運もあって、私は辞職勧告が相当と思っていますが、ともかくも門真市議会の自浄作用に 期待していました。

しかし、その後風向きが変わったようで、議会全体の問題でありながら、無所属の私を排除した与野党の会派議員だけの密室協議に留まり、議会としての調査もせず、事実経過も明らかにせず、一片の陳謝文だけで、市民や社会に対して、事件の存在すら公表せずに、「今後の推移を見守る」と言いながらも、実質的にはここでいったん幕引きが図られる格好になってしまいました。

また、今田議員は私が質問状を出して諸般の事実を聞いても回答を拒否する、という不誠実な態度をとり続けています。

そして、私が問責決議案や辞職勧告決議案を出そうとしても、1人だけでは規則によって提出できないし、なぜか共産党すらその提案を拒否する有様で、私がこうして本会議一般質問で市に問い質す形でしか、この問題が議会に出せないという誠に遺憾な状況にあることを述べた上で、質問に入ります。

Q1:議員の役割と職業倫理、議員と行政の関係のあり方、などの面から見て、議員が職員に借金を頼み込む」、という事は、どういう諸点で問題があると思うか?

Q2:「有力なベテランの与党議員から借金を頼まれる」という事は、職員にとってはある種の「圧迫行為」にもなるのではないか?   私は、新政会幹事長の吉水議員から9月11日に、「今田議員が会派の控室に職員を呼んで借金をした事もあるという風評もあった」と聞いているが、その通りだとすれば、各種の議員説明で今田議員のいる議員控室に行く事自体が、職員にとっては「単独で今  田議員と会うと借金をねだられる」という危惧を孕むものになっていた事になる。

そういう事も含めて、市の見解を問います。

Q3:「議員からの借金申し込み」は、上司に報告相談し、記録にも残すべき事柄ではないか?

Q4:市には、いつ・どのようなルートで、どのような内容で、情報が入って、どのよう  に対処したのか?

Q5:「8/22の部長会」の時には、今田議員が金を借りた職員の人数や金額の事は把  握していたのか?

Q6:8月末の今田議員の会派除名処分、9月3日・11日の会派代表者協議会での今田  議員呼び出し説明や、9月12日付け議長宛の今田議員の陳謝文などがあるが、市は、そいういう事実経過を知っているか? 議会側から連絡を受けたか?

Q7:市は、8月22日部長会以降は、職員や幹部に対してどういう対応を取ったのか?   情報の伝達や新たな指示や調査などを行なったのか?    「何もしなかった」とすれば、なぜか?

Q8:市は「今田議員が職員16人から合計約380万円を借りた。問題発覚後、お金を別途  調達して職員借金は全額返済した」、と今田議員が会派議員達に述べた、という情報に  ついては承知しているか?

Q9:市は、「陳謝文」および議会各会派の対応について、議会側から連絡や説明を受け  たか?

Q10:市はいろんな方面から情報を収集し、職員にも伝えるべき情報はきちんと伝える  のが当然であるが、今田議員に金を貸した職員の人数やその金額の把握には努めたか?  ・「陳謝文」に関わる事についての情報把握に努めたか?

Q11:市が今後新たに情報を得た場合は、議会側に、もちろん「無所属議員戸田には情  報遮断されて伝えられない」という形でなく、議会全体にその情報を伝達すべきと思う  が、どうか?    

Q12:一般論として、「議員が市の指名業者や補助金団体の会長などから金を借りた」  場合には、どのような問題点や危惧が考えられるか?

 <小林総務部長 答弁> 

この件に関しましては、お盆過ぎから職員間で、風評が流れており、非公式ながら議会 からも一定の情報をいただき、また、職員からも相談が寄せられました。

 そこで、市としましては、一般的には、議員活動の範囲を超えた私的な金銭の貸借問題は、議員と職員との関係においては、好ましいことではないということから、去る8月22日に部長会を開催し、五十野副市長より、これが適切な対応について各部長に申し伝えたところでございます。

具体の副市長の伝達内容でありますが、

・「基本的にはこの件についてはあくまで個人的な金銭の貸し借りであると認識しているが、

・議員と職員との関係においては、職員が、その関わりにおいて、いたずらにプレッシャ  ーを感じることのないよう配慮すること、

・もし貸付を行った職員や借金の要請を受けた職員などから相談があれば適切に対応する  こと、

・更には、今後このようなことが起これば上司に報告

・相談すること」などの注意喚起を  行ったところでございます。

その結果、部長会以後は、特にそのような事があったという報告等は受けておりません。

なお、この件に関して職員の個人的な記録などは致しておりません。

また、ご質問にありますような指示や調査、情報収集なども、行っておりません。

次に、貸した職員が全額返済してもらっているのかということにつきましては、個人的 な事柄ですので、把握はしておりません。

また、議会からこの件に関して連絡や陳謝文などの説明を受けたか、ということでござ いますが、議会の対応につきましては、議会から「適切な対応をした」との報告をいただ いております。

したがいまして、陳謝文の内容につきましては、承知しております。

また、今後この件に関して新たな情報が出てきた場合の議会への伝達につきましては、従前から議会全体に報告させていただいております。

また、市の指名業者などからお金を借りたという事実は承知しておりません。

いずれにいたしましても、議員と市の指名業者等又は職員との金銭の貸し借りは、職員の側からしましても、市民から、あらぬ疑惑の念を抱かれかねません。

今後は、職員に十分これらのことを認識させ、公務員倫理の徹底を図って参りたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

2;日恵製作所セクハラ訴え事件と男女共同参画推進条例について

・門真市桑才新町にある「日恵製作所・大阪本社」が、「名古屋営業所の女性社員に対し て06年3月に大阪本社幹部がセクハラ事件を起こし、退職に追い込んだ」として、女性 とその所属する名古屋ふれあいユニオンという労組から企業責任を追及されている。  この事件において、同社は、

・04年段階で既に男女雇用均等法においてセクハラ防止に関する規定がなされ、企業がセクハラ対策を整えることを要請されていた事、  

・05年3/31には「何人もセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。」と明言し   「事業者の責務」も規定した「門真市男女共同参画推進条例」が施行されていた事、に関して、企業として余りに無知無策で、法令

・条例遵守の姿勢が無かった事が十分に伺える。

・さらに同社は、ユニオンからの協力要請を受けて、私が本年6月7日に事件解決申し入れのFAXを送り、また翌8日の同ユニオン主催の同社前抗議宣伝と解決申し入れ行動に同行し、社外でアピールをする共に社屋内で同社幹部に対して事件解決申し入れを行な って、その後様子を見守っていたところ、私と被害者

・労組らに対して突如、「7/31文書」を送りつけて、

・「8月10日までに名誉毀損の慰謝料としてに1000万円支払え」という趣旨の脅迫を行ない、

・私のHP内の同社事件記事を即時全面削除せよという、言論封じ要求まで出してきた。

◆今年4月に施行された男女雇用均等法改正では、企業に「9項目例示」などセクハラ対策を定めるよう義務付けているが、「1000万円脅迫」などの対応を見れば、同社がこうした法的義務を果たさず、ましてや門真市の条例などは一顧だにせず踏みにじっている事は明白である。

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こういう状況を受けて、私は、市長に8月14日に<日恵製作所のセクハラ事件対応に 関する「門真市男女共同参画推進条例」違反疑念についての調査・指導の申入れ>を出し て、市としての厳正な調査と改善指導を求め、16日には私の同行の下で、被害女性と労 組が市役所を訪れ、人権擁護委員と人権相談員に対して被害の実態と事実経過を説明し訴 えた。

そういったことを踏まえて、 Q1:市や市民にとって、「門真市内の企業がセクハラ居直りで全国的に有名になってしまう」という事は、「門真市の名前まで汚される」ことで、迷惑以外の何ものでもないと思うが、市としてはどう認識しているか?

Q2:この条例」で事業者が果たすべき「責務」とは何か?

Q3:この条例の実効性を高めるために、市はどのような事をしてきたか?今後はどうか?

Q4:企業にこの条例を遵守させたり、違反企業の発見やそれへの改善指導をするための仕組みにはどのようなものがあるか?

・日恵製作所は、そういった仕組みに関わっているのか?  

・関わっていないとすれば、仕組みに組み込んで啓発・指導できるように、市から働きかけるべきではないか。

Q5:企業内の被害当事者から通報や救済の訴えがあった場合、市はどのように対応するのか?被害者を支援している人からの通報の場合はどうか?今まで、通報や訴えの例はあるか?

Q6:それらの人が、通報や訴えをした事によって、企業から解雇や左遷をされたり、脅迫を受けた場合、市はどのように対応するのか?   訴えた人が不利益を受けないような仕組みを作るべきではないか?

Q7:市になされた私の申し入れや、被害者からの訴えは、結局どう取り扱われたのか?市は日恵製作所への問い合わせや調査などをしたのか?

Q8:「門真市内の企業の品位向上」や、「品位の高い企業の誘致」のために、市はどのような政策を持っているか? またはしようとしているか?

<高尾・市民生活部長の答弁>  日恵製作所セクハラ訴え事件と男女共同参画 推進条例についてであります。

ご承知のように、本市におきましては男女が社会の対等な構成員として、互いの人権を尊重し、生き生きと活動できる男女共同参画社会の実現をめざして、平成17年4月1日に「門真市男女共同参画推進条例」を施行いたしたところであります。

 同条例におきましては、議員のご質問のように セクシュアル・ハラスメントをはじめ性別による差別的取扱い等の禁止を謳うとともに、男女共同参画の推進にあたっては、 市・市民と事業者にも責務として、職場における対等な参画の機会の確保の外、市が実施する男女共同参画施策への協力等を求めております。

 また、本市におきましてはこれまで、同条例の実効性を高めるために市広報、講演会等を通じまして、啓発に努めてきたところであります。  

本条例におきましては、事業者が人権問題を正しく認識されることをも訴えておりますが、遵守のための仕組みとして、大阪府におきましても人権問題の正しい認識と公正な採用選考に向けて、労働局と連携のもと従業員25人以上の事業者には、「公正採用選考人 権啓発推進員」を設置していただくように啓発・指導する制度に取り組まれているところであります。

ご質問の事業者をはじめ、市内の推進員未設置の事業者には、所管であります門真公共職業安定所に設置を強く働きかけるよう要望いたしておりますが、引き続き同安定所と連携のもと当該事業者に対しまして、人権の重要性を強く訴えてまいります。

また、推進員未設置事業者に推進員が配置されました時は、現在、市内105事業者で組織しております「門真市企業人権推進連絡会」への加入勧奨により、人権の重要性を より一層深められるよう誘導いたしたく考えております。

 これらのことによりまして、事業者から不当な解雇や扱い、あるいは脅迫を受けることを未然に防ぐ一助になればと考えています。  また、過去に例はありませんが、そのような通報や訴えがありましたら、男女共同参画推進条例第18条の相談の処理規定にもとづきまして、国の人権擁護機関や、労働局等関係機関と連携の上、適切かつ迅速に処理いたすべきものと考えております。

さて、本年8月にセクシュアル・ハラスメントを受けたとされる相談者が訪れ、人権擁護委員、人権相談員による応接をいたしました件につきましてお答えいたします。

セクシュャル・ハラスメントの事実を含めまして相談内容につきましては、守秘義務が課せられておりますため、知るべくもございませんが、法務局の見解といたしましては、相談者の求められる解決案を全て満たすには、司法の判断によらざるを得ないとのことで、本件に介入できないと判断されております。

また、市としての立場もおのずとそのようになると認識しております。

しかしながら、企業のコンプライアンスと人権に関する社会的責任を求める声が高まる中、その取組が企業活動の国内外の基準として評価される時代であることを事業者が認識することにより、それが社会的評価につながるものであります。

これらの拡がりに向けて、市として啓発に努めることが、「人権尊重のまちづくり」の実現にも寄与するものであると認識しております。 今後とも、男女共同参画推進条例の理念を訴えるとともに、同条例の一層の浸透を図ってまいりたく考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

3:粗大ゴミ有料化の公募意見の公表に際し、不正な情報操作をした事について

・市は広報6月号で「粗大ゴミ有料化案についての市民意見の公募」をし、広報8月号で  結果を公表しましたが、私が「粗大ごみの有料化(案)に対する市民意見中間報告一覧  表」、それと、市民意見の原文(10通)を入手して詳細に比較検討したところ、  「一覧」を作成するにあたって、「来春有料化実施案への反対」意向を大幅に薄め歪曲  したり、甚だしきは賛成意見に捏造したりした、という重大な問題が判明しました。

具体としては、

●「ゴミ減量は有料化よりも啓蒙で」とでも表題すべき有料化反対論に対して、文章をたった1行に削って、「PR・啓蒙」と表題し、有料化賛成論であるかのように塗り替えた例。

 ●「粗大ゴミの有料化には反対です。

なぜなら、有料化では粗大ゴミは減らず・・」と いう意見冒頭部分をバッサリ削り、他重要部分も大幅に削って、「減量化・資源化」という表題をつけて、有料化賛成意見のように偽造したもの。

●文中の「・・よって、時期尚早と思います。」という来春有料化案に明白に反対している部分を削って、「有料化自体には賛成」としているから市の案に賛成だと、強 引に認定していた。 などがありました。

市がやった事は、

A:この捏造・歪曲の「市民意見一覧」を6月27日の第5回「廃棄物減量等推進審議会」に提出し、審議委員達を騙した。

B:市民意見10通の内分けは、「賛成2対反対8」であるのに、同審議会において、「賛成4対反対6」であると虚偽の説明をし、またそれを8月号広報に掲載し13万市民  を欺いた。

C:8月号広報で「反対以外の主な意見」、つまり来春からの有料化賛成意見として紹介された3つのうち、2つは、実は「反対意見」の文章の中の言葉をパクッたものだった。

という驚くべき事ですが、この問題に関し、以下の質問をします。

Q1:「市民意見一覧」および「市民意見の結果」8月号広報掲載文について、文書作成者は誰で、監督決裁の責任者は誰か?

Q2:これらが、著しい虚偽・歪曲を含むもので、審議会と議会および13万人市民を欺  いた事を、市は率直に認め、まずこの場で謝罪を述べよ。

Q3:そして、市HPで直ちに謝罪と情報の訂正を行なうこと、市民意見の全文を公開すること、11月号広報でも謝罪訂正記事を載せることを、この場で約束せよ。

Q4:こういう情報操作捏造はなぜ起こったのか?私には意図的なものとしか思えない。

そうでないとしたら、課長か課長補佐レベルの職員の文章読解集約能力が中学生程度にも満たない事になるが、市はどう考えるのか?   

「なぜこんな事が起こったか分からない」というのであれば、なおのこと早急に調査  委員会を設置し、真相解明をすすめ、その結論を公表する事を明言してもらいたい。

Q5:今回の事態は市政の信頼性を揺るがす重大事件であり、意図的であれ無意識的であれ、責任者の何らかの懲戒を行なうのが当然と思うが、どうか? Q6:そういった事が、再発防止のために不可欠と思うが、市の考えはどうか?

 具体的措置のために何をするのか、その具体を明言されたい。 最後に、市の全部署ほとんどに言える事だが、議会での議決が必要なものであっても、広報やHPでの説明にあたって、「議会での議決が必要」である事を記載していない。

これは由々しき議会無視であり、市民に市政の仕組みを誤解させている。

今後は各部署も広報課も、議会での議決が必要なものについては、必ず「(○月)議会での議決を経て実施される」とか「議会議決の後で実施予定」とかの文言を忘れぬようにすべきと思うがどうか?

<宮前・環境事業部長の答弁>  

戸田議員ご質問のうち、「粗大ごみ有料化の、公募意見の公表に際し不正な情報操作をしたことについて」、私より、ご答弁申しあげます。

まず、議会での議決が必要なものについては、必ず「議会の議決を経て実施される」とか、「議会議決の後で実施」とかの、文言を忘れぬようにすべきと思うが、どうかについてであります。

今回の粗大ごみ有料化実施については、条例改正が伴うものでありまして、議会の議決をいただかなければなりません。

従いまして、本年6月号広報において、粗大ごみの有料化(案)に対し市民意見を求めたときに、議会の議決が必要である旨の記載をしておけば、より理解が得られたものであったと考えます。

ついては、他部署においてもどの事案において、どのような記載が適切か、等々も含め部長会等において課題として、提案いたしたく考えるものであります。  

次に「市民意見一覧」及び「市民意見の結果」8月号広報掲載文について、文書作成者は誰、監督決裁の責任者は誰か、についてであります。  

粗大ごみの有料化実施に向け、企画・調整・審議会等については、環境総務課が担当いたしており、審議会提出資料「市民意見中間報告一覧表」及び「広報の市民意見紹介」については、環境総務課が原案作成し、部長も含めたなかで検討の結果出したものであります。  

監督決裁の責任者については、当然、環境事業部長であります。  

次に「市民意見一覧」及び「市民意見の結果」8月号掲載文は、著しい虚偽・歪曲を含むもので審議会と、議会及び13万市民を欺くものであった事についてであります。

市民意見、中間報告一覧表は、寄せられました原文の写しとともに、審議会委員に同時提出いたしましたが、その記述については、市民意見を正確かつ適切に、要点整理をした内容となっていなかった部分があります。

作成に当たり精査すべきであったと反省をいたしておるところであります。

又、市民意見の紹介に関しては、提言者の真意を正確に伝えきれず、不適切であったことをお詫びいたします。

なお、作成に当たり、意図的に虚偽・歪曲・捏造いたしたものではない、ということについてはご理解を賜りたく存じます。

次に市ホームページで直ちに謝罪と情報の訂正を行なうこと、市民意見全文公開すること、11月広報でも、謝罪訂正記事を載せることについては、市ホームページに関しては、お詫び文とともに、寄せられました意見の原文を9月27日に掲載いたしたところであります。 11月号広報に関しましては、部内において、内容を十分検討し、掲載いたす予定といたしております。

次に、職員の能力、責任者の処分、及び再発防止のための具体的措置につきましては、職員として基本的知識を、持つことはもとより公文書等の作成にあたりましては、案件を慎重かつ的確に把握し、事務遂行をいたすべきものであります。

今後研修等を通じレベル向上を図ってまいりたいと考えております。

 職員の責任につきましては、今回の事案及び問題点を精査いたします中で検討してまいりたいと考えるものであります。

なお、再発防止につきましては、先ほど申し述べましたことを含め、どのような、具体的措置が、効果的であるのか検討してまいりたいと考えております。

何分のご理解を賜りますようお願い申しあげます。

4:保育園政策の問題について

Q1:市民の切実なニーズに応える公的役割を果たし、市の補助基準を満たしているのに、新設の無認可保育施設が補助金を出してもらえていない問題があるが、このような 施設は、いつから発生し、年度ごとにはどうなっているか?

Q2:行政として、「補助基準を満たしているのに、予算がないから新参の施設には補助金を出さない」という事が「市長の裁量」として許されるのか?

Q3:こういう目にあっている施設は保育分野の他にあるか?市の説明対応は適切だったと言えるか?

Q4:現在、「補助金をもらえていない保育施設」に、基準通りに補助金を出すとすれば、それぞれいくら、総額ではいくらになるのか? 今後補正予算に盛り込んで、年度内に支給すべきと思うが、市はどうするのか?

Q5:保育課が市民や保育施設・団体に最低限必要な説明を果たさない事が、あまりに  次々と露呈しており、議会での謝罪や反省の言葉を何度も聞かされたが、全然直っていない。

相手が知りたいこと・求めている事がなぜ分からないのか?

新たに作られた「門真市人材育成基本方針」とも関連づけて答えられたい。

Q6:今までの保育分野の実情を見れば見るほど、「4園一挙の民営化、それに付随して発生する様々な事態に対応する「人員人材」や「組織的能力」がない、と私は断言できるし、ほとんどの保護者もそう考えている。

「4園一挙の民営化しても子供たちに責任が負える」と考える根拠を述べよ。

Q7:民営化対象保育園で説明会を実施しているが、その際、当該保育園の保護者しか参加させない、他の保育園保護者は「発言を控えて見ているだけだから同席させてくれ」  と要望しても拒否しているようだが、これはとんでもない誤りです。

同じ公立保育園の保護者として、また民営化対象保育園の保護者として、市がそれぞれでどういう説明をしているのか、知ろうとするのは当然の権利であるし、場合によっ ては保護者会として現場実情に詳しい保育士の同席を求めるのも当然の権利である。

説明会の場に、他園の保護者や保育士がいた場合、市は自分たちの意にそまないからといって、説明会を拒否したり、勝手に引き上げたりするつもりか?

Q8:門保連主催の説明会で出された質問に全然回答せず放置し、後に同じ質問を各園保  護者説明会でされても答えず、結局何ヶ月経っても、保護者が答を求めてきた質問に回答をしない、という不誠実を続けているが、これでよいと思うのか?

Q9:説明会議事録の作成・公開については、どういう作業段取りになっているか?   今年春段階と比べるとどう改善されたか?

【長野・健康福祉部部長の答弁】

先ず、新設の無認可保育施設に補助金を出していないことについて本事業は昭和47年4月に「家庭保育あつせん実施要領」に基づき事業を実施してきた もので、その後幾度か改正等を経て、現在に至っております。

その間、議員ご指摘の「補助基準を満たすが補助金をもらえない施設」については、当 時の施設基準等の関係で平成17年度までありませんでした。

しかし18年度以降において、該当する施設の相談が2件程あり、その際には市としての説明は十分に行ったものと考えておりますが、予算の制約上、申請にまで至らなかったものであります。

次に、本事業につきましては、門真市補助金等交付規則に基づき、「門真市簡易保育施設及び家庭保育受託家庭補助金交付要綱」により、予算の範囲内において市長が交付するものとしております。

そのような中、市長が新たに簡易保育施設として指定するに際しましては、施設基準を満たすことは無論でありますが、本市の財政状況や施設の運営状況等、諸般の条件を勘案する中で、指定の可否を決定することとしております。

なお、無認可保育施設以外にこのようなケースが存在するか否かは、現在のところ承知を致しておりませんので、ご理解いただきますようお願いします。

次に、児童福祉法の改正により、認可外保育施設に対する都道府県知事への設置届出義務制度が導入された後、府へ届出をしている施設の内、19年9月現在、補助対象施設以外に2件ありますが、入所児童の保育要件が認められるとして、仮にこの施設が市長の指定を受けることとなった場合において算出いたしましたところ、 それぞれ 209万7330円、614万5000円、 総額 824万2330円となりますが、 これはあくまで概算でありますのでご了承を願います。

なお、補正による新たな財源措置については、現在のところ考えておりませんが、今後認可外保育施設につきましては、出生率や待機児童の推移、保育園の充足率等々を総合的に勘案する中で、補助金のあり方について改めて調査、研究をして参りたいと考えております。  保育園に関する電話及び窓口での問合せについてでありますが、職員の説明不足から市民に不信感等を与えたことは、誠に申し訳なく思っております。

このことは課内での情報や連絡の周知徹底が十分されず、組織としての一体性に欠けていたものと考えております。  今後は、人材育成基本方針の5つの「目指すべき職員像」を活用し、職場環境の向上を目指すとともに、より高い行政サービスの提供に努めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

次に、4園一度の民営化についてであります。  

先ほど福田議員にご答弁申し上げましたとおり、民営化の実施にあたりましては、保護者の不安等に配慮するため、移管後の運営主体を認可保育所の運営に実績のある社会福祉法人に限定するとともに、応募条件として保育士等の経験年数に一定の制限を加えることといたしております。

また、入所児童への影響の軽減を図るために実施する合同保育につきましては、関係者の意見を十分に踏まえた引き継ぎ計画を作成し、慎重に実施していくことといたしております。

さらに、今後とも、適宜、民営化対象保育所の保護者への情報提供や協議を継続していくとともに、三者懇談会や合同保育後の巡回保育、相談窓口の設置等により、できるだけ保護者に不安が生ずることのないよう取り組んでまいりたいと考えております。

次に、民営化移管に関する保護者説明会についてであります。

現在、移管計画について、民営化対象保育所の保護者との協議に入っております。

この協議には、保護者の要望に基づき各民営化対象保育所において、園長、保育課長が出席のもとで実施いたしており、その進め方につきましても、できるだけ速やかに議事録の作成をするなど説明責任を果たすとともに保護者の理解を深めていただくよう配慮いたしております。

また、この協議については、当該保護者の要望、意見等を十分に受け止め、具体的な取り決めを図っていくなど、当事者間での共同作業の場と考えており、従来の説明会とは、若干、趣を異としております。  次に、説明会で出された質問に対する回答についてであります。

これまでの間に実施してまいりました門真保育運動連絡会や一部保護者に対する説明会等において出された質問等につきましては、できるだけその場での回答に努めるとともに、その場での回答が困難なものにつきましては、文書による回答で対応したまいったところであります。

しかしながら、移管計画の協議の中で調整すべき事項につきましては、直接の当事者である民営化対象保育所の保護者の意見を踏まえ検討する旨、回答してきたところであります。

移管計画につきましては、今月から民営化対象保育所の保護者との協議に入ったところであり、協議の場において出された意見や質問等につきましては、できる限り次回の会合の開催時に本市の考え方をお示ししていく考えであります。

次に、説明会議事録の作成・公開についてであります。

現在実施いたしております移管計画に係る民営化対象保育所の保護者との協議における議事録につきましては、速やかに作成するため、会議の録音データの反訳を事業者に委託いたしております。

また、その公開につきましては、当該保育所の保護者等に議事録を配布してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りますよう、お願いいたします。

5;門真における「政治家と金」の諸問題について

 門真市では、一般議員の報酬の他に、市民にほとんど知られていないものとして、

議長⇒月額7万7600円  

副議長⇒月額4万3650円 

監査委員⇒月額4万5000円 

◎常任委員会と議運・・委員長(月額6000円)

○・・副委員長(月額3000円)   

▲議会選出議(委)員;月額1万2000円⇒守口市門真市消防組合議会議員                    

・飯盛霊園組合議会議員                    

・寝屋川北部広域下水道組合議会議員月額2万8000円⇒農業委員会委員無報酬⇒東部大阪治水対策促進議会協議会委員 がある。 ■これら、「一般の議員報酬」以外の報酬加算(不定期な審議会報酬を除く)は、総額で788万7075円である。

1期4年間で3100万円を越える、

■議長・副議長・監査委員の報酬加算を除いた報酬加算総額は379万4700円である。

1期4年間で1510万円を越える、 Q1:少なくとも議長・副議長・監査委加算を除いた加算総額379万4700円は無駄 な支出ではないか? 議長・副議長・監査委員加算も減額してよいのではないか?

議長:5万円、副議長:3万円 監査委員:3万円 などに。

報酬加算や、議会選出議(委)員報酬の対象になっている業務は、「門真市の議員とし  ての業務に含まれている業務の一部」とみなすべきではないか? 職員の特殊勤務手当が大幅見直し、実質的に廃止縮小になったのと同様に、廃止・ 大幅縮小されるべきではないか?  ちなみに、常任委員会や議運の正副議長に別途報酬を出していない市は多く、ざっと挙げただけでも、  守口市・交野市・泉南市・泉大津市・柏原市・箕面市・阪南市・八尾市・大阪狭山市・  貝塚市・和泉市・吹田市・高石市・泉佐野市・池田市・豊中市・松原市・四条畷市・ となる。

Q2:6月議会以降の現在は、議員の政務調査費の支給基準・領収書添付公開の義務づけなどについては、どういう状況になっているか?

Q3;支給基準が不明確だったり、領収書が添付されていない支出に公金を出し続ける事、それを許容する事は、市長として適切な行政の執行と言えるのか?

Q4:「政治倫理条例制定の庁内の検討」とは、具体的には、いつといつの、どのような出席者による会議なのか?その会議や結論に関する記録はあるのか? どういう記録があるのか?

Q5:市の言う、「道徳上の倫理とする」とは、具体的にはどういう事か?「職業倫理」とは具体的にはどういう事か?これらは、「法律・条例での規制の必要性」とはどういう関係にあるのか?

Q6:市長が、府議時代には「適正だ」と確信していた政務調査費使用の多くの部分について、府の外部監査で「違法支出」と認定され、返還請求が出され、園部市長はこれに  異議を唱えることなく従って、全額返還をした事と、「道徳上の倫理」や「政治倫理条  例制定の必要がない」という判断とは、どう関係するのか? 政治家個々人の倫理意識や決意にのみ委ねるのではなく、時代状況に合致した法・条  例の制定が必要だ、というのが、府議の政務調査費返還事件からくみ取るべき教訓では  ないのか?    そうではない、と言うのならば、その理由を述べられたい。

Q7:「行政改革に聖域はない」、という見地に立つならば、議員が行政の中の無駄な支出がないか、チェックし指摘するのと同様に、行政側も議会支出に無駄な支出がないか チェックし、疑問点や改善すべき点があれば、それを指摘するのが当然ではないか?  この点で議会側に対して市長が萎縮・遠慮しては、結局市民や職員の政治不信を招くマイナス効果をもたらしてしまうのではないか?

  <小林総務部長の答弁>

次に、「政治家と金の諸問題」のうち「議長等の加給等」につきまして、私より答弁申 し上げます。

常任委員会委員長等の報酬加給につきましては、委員長等として一定の責務や職責があることなど、その支出といたしましては地方自治法に基づき、条例に定めるところによる適正な支出であると認識をいたしているものでございます。

また、見直しにつきましては、今議会上程の特殊勤務手当とはその性質や意義が異なるもので、現在のところ考えておりませんので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げまして、私からの答弁といたします。

政務調査費につきましては、現在議会において議会改革の最重要課題として、真剣にその運用及び取扱について検討中であると聞き及んでおりますので、議会の検討結果を尊重いたしますとともに市民の理解をも得られる結果を期待するものであります。

<辻中市長公室長の答弁>  次に、「道徳上の倫理」と「職業上の倫理」についてであります。

政治家とカネの関係をめぐって政治倫理の確立が叫ばれ平成7年に資産公開条例を制定したことは先の本会議でご答弁申し上げました。  まず、「倫理」、特に政治倫理とは、公の権限を私的利益のために利用しないこと、すなわち公的権限と私的利益との利益抵触を防ぐ。これが倫理であります。

さて「職業上の倫理」の考え方とは、政治家・公務員としての地位を利用して私腹を肥やしたり、贈収賄をしてはならない等であります。 これらを規制するには一般職の場合は利益抵触を防止する措置は講ずることは出来ますが、市長の場合は選挙で市民が判断する以外に方法がありません。

従って、倫理条例を制定することによって利益抵触を防止しようとする市町村はこの「職業上の倫理」の趣旨を採用し、条例制定している物と考えております。

一方、利益抵触をすること自体に問題があり、常に、市長は私利・私欲に走ることなく、公共の利益を最優先して判断すべきである。又、現実社会の秩序は既に法をもって整備されており、倫理は法を超えるものである。

とするのが「道徳上の倫理」であると考えております。  

従って、当然ながら条例でもって政治倫理を規制する必要条件が希薄であると考えております。  

次に、「市長の府議時代の政務調査費と倫理条例の制定」についてであります。

府議時代、当時は政務調査費を適正に支出をいたしておりました。

しかし、その後、判例も出たことから府民の目線から見て道徳的に疑義があると判断をし、返還したものでありますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。