6月議会 佐藤親太議員の一般質問と答弁   2007年6月21日

 

   議席番号10番の佐藤親太でございます。

 20年間続いた前市政にとってかわり、園部市政が大改革を旗印に華々しくデビューして早2年が経過しようとしております。  
その間徹底した行財政の見直しの中で、昨年の秋には約100億円程の経済効果が見込める行財政改革大綱を市民に提示され、この案が漸次 実施に移されてきています。  
 
  また、今年の春には門真市の都市ビジョンも発表され、マクロの視点で門真を観察され、また分析されて具体的に門真市の未来像を示され た事は、市民にとっても今後の門真市が、どの様に変わってゆくのか解りやすく、夢があるものと評価すると共に、市長の見識、ポリシーに 対し、最大限の敬意を表するものでございます。  

 

 さて、この様な中にあり・・方向ははっきりしたものの、具体的に実施するに当り、各種のデッドロッグが存在する事もまた事実だと認識は致しておりますが、次の3点について、現状と問題点、進歩状況等に閲し、質問いたします。

まず、第一点目は国保の問題であります。  
今、当市の現状を客観視すると赤字債権団体 への生殺与奪の権限はまさに国保特別会計が握っていると言っても過言ではありません。  

そこで国保特別会計について次の各点についてお伺いいたします。                    

@51億円の累積赤字の内容の分類と分類毎の金額をお示し下さい。

A其の内滞納額の中身をどの様に分類されいるのか、又分類毎の金額をお尋ねします。

B減免制度の実施に挙x上不備がある事に関し、実態把握の状況をお伺いします。

C減免した保険料の全額は特別会計へ補填すべきと考えますが、所見をお聞かせ下さい。

D住民登録をしながら、現在居住していない被保険者の実態とその対策についてお伺いします。

E社会保険加入義務者であるのに現在国保に加入している方々の実態と対策についてお考えをお聞かせ下さい。

F保険料を保険税に転換する事に関し、お考えを聞かせて下さい。               

G医療費の節減対策について、他部課や医師会等との連携についての実態などと今後の 方針についてお聞かせ下さい。

【答弁】 
次に生活保護に閲しお伺いします。

自由主義社会は公正なルールのもとに適正なる競争を行うことにより個々人が相応の努力をし、その結果の果実を相応に享受できるという、勤勉な人厨にとっては素晴しい制度だと私は思います。
しかしながら不幸にも何らかの理由や原因で競争こ敗れたり、また別の理由で競争に而nえうるだけの能力や条件を失ってしまう場合がある事もまた事実あります。
そのような方々を相互に扶助しあう事もまた人間として当然の有るべき姿だと私は認硬いたしております。  

以上の基本常識のうえにたって次の五点についてお伺いします

@現状の生活保護世帯数とケースワーカーの人数の実態とその人数が適性か否かお聞かせ下さい。

A墓諒詣最遠】賢態と問題をお聞かせ下さい。

B生活指導を適格に行う為に、また公金使途の適性化の為に、家計簿の記帳を義務付ける事についての見解をお示し下さい。

C生活保護からの退却を促す為に特に取り範んでおられる事があればお示し下さい。

D私は安易、過剰な福祉は人間を堕落させるという立場を取る人間の一人です。
すでに崩壊している家庭に対しての生活保護の支給や、異状行動たよって近隣に迷惑や、危害を及ぼす恐れのある人に迄、保護費を支給するのは、過剰福祉と考えますが、理事者の見解をお聞かせ下さい。

 【答弁】

 生活保護についてであります。

  まず現状の生活保護世帯数とケースワーカーの人数の実態と、その人数が適正か否かでありますが、
平成19年5月31日現在の被保護世帯数は、3,339世帯でケースワーカーの人数は、23名であります。

ケースワーカーの所要配置人員は、社会福祉法で市福祉事務所は、80世帯あたり1名が標準数とされており、現在の被保護世帯数をケースワーカーの人数で単純割りした場合146世帯となりますが、就労指導担当のケースワーカーを2名配置し80世帯を担当させているため、ケースワーカー1名あたりの担当世帯数は156世帯となり、標準数を大きく上回っております。 次に、ケースワーカーの実態と問題点でございますが、  ケースワークは、訪問に始まり訪問に終わると言われるほど、訪問はケースワークの基本です。  
訪問をしないと居住実態がなくなっていたり、受給要件の確認が出来ず不正受給につながったり、能力の活用等を指導指示したりすることが出来ません。  
  また、傷病を理由として保護を受けている場合は、訪問及び医療要否意見書により病状把握をおこない稼動能力の可否を確認し、可の場合は稼働能力の程度に応じた就労指導が必要となります。
 しかし、訪問による面談が不足して被保護世帯の状況把握が難しく医療要否意見書が発行されないまま医療券のみが発行された事例がありました。  
平成18年10月から12月にかけて1年以上未訪問世帯674世帯をすべて訪問し、その結果居住実態のない世帯を2件発見して生活保護法第78条に基づき費用の徴収をおこなったところであります。  
それ以降は、月間訪問計画表による報告を徹底し管理しておりますが、それ以降の訪問達成率は、平均で65%台を推移しているのが現状です。  原因につきましては、ケースワーカーの担当ケース数が標準数を上回っている事に加え、精神障害者や認知症老人の対応に多くの労力を費やす等のケースがあり、訪問にかかる時間が少なくなっております。  
このことから、平成19年6月からケースワーカー補助スタッフとして非常勤嘱託職員を2名採用し、正職員1名を加え高齢世帯のうち処遇困難ケースを除く世帯を訪問することにより、ケースワーカーの事務量の軽減・充実を図っているところであります。  
  また、今年度よりケースワークに関するマニュアルを作成し、業務の均衡化に努めているところであります。  
 併せて、電算による事務の効率化につきましても、その能力を十分活用できていない面もあったことから、昨年度よりシステムの見直しに着手し今年7月から医療券・介護券のオーバーレイ化、電子公印・出力用紙のA4化に着手し、給食費、公営住宅家賃の代理納付等の事務の簡素化を検討しており、また、平成21年度を目標に全面的な電算システムの改善作業に入っておるところであります。

 次に、生活指導を適格に行う為に、また公金使途の適性化の為に、家計簿の記帳を義務付ける事についてでありますが、  
法第60条には、「被保護者は、常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。」とありますように被保護者には、生活上の義務が課せられており、日々のケースワークにおいて指導指示しているところであります。  
  議員ご指摘の家計簿の記帳につきましては、人的に全世帯に義務づけることはむずかしいと考えますが、状況に応じて必要があれば指導指示して参りたいと考えております。

 次に、生活保護からの脱却を促す為の取り組みでありますが、  
平成15年度に就労指導班を創設し専任ケースワーカーを1名配置、平成17年度から平成18年度まで就労指導担当係長を配置。平成19年度から専任ケースワーカーを1名増員し就労指導による自立、若しくは就労収入の発生及び増加により扶助費の削減につなげております。  
  平成18年度に就労指導した人数は、87名でその内、法第27条に基づく文書指導を延べ67名におこない停止又は廃止したのは20名で、就労自立につきましては、12名となっております。

 次に、過剰福祉の考え方についてでありますが、 保護の要否の判定は、保護の受給要件を満たしているか否かの判断であります。  
  保護の要否の判定及び程度の決定は、ともに最低生活費と収入充当額との対比によって決定され、その不足分が扶助されます。  
すでに崩壊している家庭及び異状行動により近隣に迷惑や危害を及ぼす恐れがある場合は、警察や民生委員等関係機関と連携を取りながら、被保護者に対し法第27条第1項(指導及び指示)に基づき法第60条(生活上の義務)を遵守するよう指導指示をおこない、それに従わない場合は法第62条第3項(指示等に従う義務)により保護の変更、停止又は廃止をおこなっております。  
平成18年度は、463件の法第27条第1項に基づく指導指示のうち近隣への迷惑等に対するものが4件ですが、その後に改善がみられたため保護の停止・廃止には至っておりません。  いずれにいたしましても、訪問調査活動が適切な保護の決定実施の基本となることを十分認識し、適切な指導指示をおこない不正受給等を未然に防止していくよう努力してまいります。

今後ともより一層適正給付に努めてまいる所存でありますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

最後に優秀な人材を確保し育成する事は今も、また将来に向っても門真市にとって重要な課題だと思います。
日常の職員の業務は  

・現状分析  
・目標設定  
・事業実施
・目標達成の評価

およそこの様な順序で遂行されるものと思われます。
そしてその目標達成度合いの評価により処遇され多くの人がその処遇を納得する事によりモチベーションの高揚が図られるそれが人事評価制度の目的であると思います。

そこで次の点につ いてお伺いします。

1)園部市長誕生後、2年経ちますが、人事制度導入の為の作業の進捗状況をお知らせ下さい。

2)当然の事ながら職種職能別の評価制度であると思いますが、どの様な区分で行われるかお聞かせ下さい。

3)当市に於いて人事労務の専門知識を身に付けた人材があるのか否か、もしないならば対策をお聞かせ下さい。

【答弁】
以上国保、生保、人事評価制度の三点について真摯なご所見を期待して質問を終わります。