6月議会 井上まり子議員の一般質問と答弁   2007年6月21日

 

6番井上まり子です。通告に従い順次質問をいたします。

 まず、はじめに、後期高齢者医療制度についてお伺いいたします。
 後期高齢者医療制度は、自民・公明政権が強行した医療制度の改悪により、高齢者・重症患者への負担増、療養型ベッドの削減とあわせて実施されようとしているものです。
 2008年度から、75歳以上の後期高齢者を健康保険や国民健康保険から独立させた後期高齢者医療制度が創設されます。その対象者は全国約1300万人、門真市約8000人になると推計されています。
 これまでの市町村単位でなく、府全体一つの単位とする広域連合が運営主体となり、すべての市町村が加入して設立します。
 広域連合規約が定められ、広域連合長、広域連合議会議員を府内で20名選出。19年度においては、北河内で3名の議員が選出されています。このような仕組みは、広域連合が直接住民に関係のある保険料の設定や保険証の発行などを決定するにも関わらず、住民の声が届きにくいという問題点があります。
 また保険料設定にたいする不服審査、情報公開、請願権などがどのように扱われるかなど、市民の基本的権利に属することが明確に示されていません。
 保険料設定に対する不服審査、情報公開、請願権、住民の要求を反映させるためパブリックコメントの募集、公聴会の開催、「運営協議会の設置」が必要ですが、市の見解をお聞かせください。
 また広域連合に対してこれらのことを明確に示すよう働きかけるべきで、市の積極的な姿勢と役割を発揮することを求めるものです。
 広域連合が行う保険給付に要する費用は、窓口負担を除いて、3つの財源によって賄うことになります。
 1、すべての後期高齢者が個人単位で負担する保険料が10%、
 2、健保組合や政管保健、市町村国保などが拠出する「支援金」が40%、
 3、公費負担が50%となっています。
 ただし、厚労省のホームページによりますと、「現役並み所得者」については老人保健法と同様に公費負担はないとなっています。  制度発足の2008年度の実質的な公費負担率は、46%で、市町村国保などが拠出する「支援金」が44%となるとなっています。
 今後「現役並み所得者」に区分される高齢者が増えることが予測されるので、実質的な国の公費負担率はさらに低下し、市町村の国保などの拠出金が増えることとなります。
 また、この制度は高齢者の増加にあわせて保険料の負担割合を引き上げる仕組みを導入しました。厚労省の試算では、制度発足の2008年度の1人あたり保険料は年額約6万1000円となりますが、7年後の2015年度には負担率が10,8%で1人あたり保険料は8万5000円に増えるとなっています。
 厚労省の試算は高齢化が進む中、低所得者の保険料滞納が増加することが危惧されるようなものとなっています。
 被用者保険の扶養家族である後期高齢者はすべて広域連合に移ることになり、現在、扶養家族のため負担ゼロであるのに、新たに加入となる後期高齢者医療制度の下では保険料負担が発生します。
 厚労省は新たに約200万人が対象になると推計しています。しかも年金月額1万5000円以上ならば、受け取る年金から保険料が天引きされることになっています。
 また健康保険本人であっても75歳になると加入している健康保険を脱退して広域連合に移ることになります。その上、75歳に達していない扶養家族の人がある場合、国保に移り保険料を納めることとなります。
 2年ごとに見直しされる保険料は広域連合ごとに医療費実績を反映して定められるので医療費の多い広域連合は保険料も連動して高くなることになります。
 そこで質問ですが、少なくない後期高齢者が高くなる保険料を、介護保険料と合わせて支払うことに耐え切れず、生活困難におちいったり、滞納する事態が生まれることが予測されます。
 そのため対策が必要ですが保険料の軽減措置についてお伺いします。
 それと広域連合に対してこのような問題点のある保険財政と保険料徴収方法の是正を図ることを求めるべきですが見解をお伺いいたします。
 これまで、75歳以上の高齢者は「適切な医療給付」を行うという老人保健法の趣旨から資格証明書の発行はありませんでした。
 しかし、今後、後期高齢者医療制度施行の下、厚労省は、国保と同様に、保険料の滞納が発生した場合は保険証の返還を求め、「資格証明書」を発行するように広域連合に義務付けをしました。
 少なくとも実質的な無保険者を生み出す「資格証明書の発行」はやめるべきで、市は、住民の命と健康を守るために、国に対して「資格証明書の発行の義務付けを取り止める」ことを要望すべきですが見解をお伺いいたします。
 日本共産党は、この後期高齢者医療問題のみならず、国民の健康で文化的な生活を営む権利を保障している憲法25条を生かした医療政策への転換を求めて全力をあげる決意を申し述べさせていただきます。

 次に、要介護認定者の障害者控除の対応についてお伺います。
  障害者手帳を持たない高齢者で介護保険の要介護認定者に対し所得税・住民税などの控除に使える「障害者控除対象者認定書」を発行する制度があります。
 「介護認定者に対する障害者控除認定書の発行」は、定率減税の廃止や高齢者の年金への増税の現状の下、障害者手帳がなくても、市長が「障害者に準ずる」と認定書を発行すれば障害者控除や所得125万円以下であれば非課税措置が受けられ、高齢者の負担増軽減の方策として積極的に取り組む必要があります。  この制度は、高齢にともなう心身の障害がおきても、身体障害者手帳の交付が受けにくく、手帳がないために障害があっても税の控除が受けられないのは不公平が生じるとの観点から、手帳がなくても市長の証明書があれば控除が受けられるように、障害者及び特別障害者控除の範囲を拡大したものです。
   門真市の障害者控除対象者認定率は05年10月で介護認定者数3344人のうち障害者控除対象者認定率が0.15%で5人と大変低いものとなっています。
 門真市の制度は、訪問調査実施後の一時判定、及び主治医の意見書にて判定し、障害者、特別障害者の認定基準は日常生活自立度レベルで決めることとなっています。
 しかし、池田市においては05年度、介護認定者数3116人のうち障害者控除対象者認定者56人と認定率1.80%と門真市の12倍の認定率となっています。02年から認定基準を「要介 護1,2は障害者控除、要介護3,4,5、は特別障害者控除」と大変使いやすい制度となっています。  そこでお伺いいたします。
 高齢化の進む中、池田市のような認定基準制度導入が求められますが見解を伺います。また来年の申告に向けて、それぞれの対象者に対して、個別の通知をするなどして徹底すべきであると思いますが、具体的な方法についてどのような対策を考えておられるのかをお伺いいたします。
以上で質問を終わります。御静聴有難うございました。