平成18年門真市議会第2回定例会議会運営委員会説明原稿    

平成18年門真市議会第2回定例会議会運営委員会説明原稿

                            説明者 高田総務部長

 平成18年門真市議会第2回定例会に提出致します議案等につきまして、私からご説 明申し上げます。なお、予算関係議案につきましては、後程、妹尾企画部長及び市岡水 道局長より説明いたしますのでよろしくお願い申し上げます。

■まず、報告第2号「門真市土地開発公社の経営状況について」であります。
【別冊をご覧願います。】
 当公社の平成18年度事業計画でありますが、土地処分として、南部地域整備事業用 地989平方メートルを門真市へ売却予定致しております。なお、本年度の土地の取得 予定はございません。
 次に、2ページ以下の平成18年度予算についてでありますが、収益的収入及び支出 の予定額としまして、事業収益3億4,158万7千円及び事業外収益2千円の収入合 計は、3億4,158万9千円、これに対する支出は、事業原価3億3,820万6千 円、販売費及び一般管理費449万1千円、事業外費用19万1千円及び予備費300 万円を合わせまして3億4,588万8千円となっております。
 次に、資本的収入及び支出の予定額としまして、資本的収入が9,636万9千円、こ れに対する資本的支出が4億3,027万6千円となっております。
 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、3億3,390万7千円に つきましては、当年度損益勘定留保資金で補填するものであります。
 また、平成18年度の借入限度額につきましては、平成18年門真市議会第1回定例 会におきまして、債務保証の議決をいただきました50億7,400万円としております。
 なお、4ページ以降に、予算の詳細を記載しております。

■次に、報告第3号「財団法人門真市緑化推進センターの経営状況について」であリ ます。
 当センターの平成18年度事業計画につきましては、2ページに記載のとおりの普及 啓発事業、市民環境緑化推進事業、都市環境緑化推進事業に取り組み、緑化意識の高揚 等に努めて参ります。
 次に、6ページ以下の平成18年度予算についてでありますが、予算総額は収支それ ぞれ808万円、対前年度比は160万円の減額となっております。
 まず、収入につきましては、寄付収入が18万円、財産収入が1万円、市からの補助 金収入が500万円、会費収入が30万円、諸収入が9万円、運用財産繰入金が100 万円、前年度繰越金が150万円であります。
 次に、支出についてでありますが、法人費として会議費と事務費で54万円、事業費 として735万円で、その内訳は、普及啓発費200万円、市民環境緑化推進費235 万円、都市環境緑化推進費300万円となっております。
 また、その他積立金1千円、予備費としまして18万9千円とするものであります。                              なお、8ページ以下に、予算の詳細等を記載しております。

■次に、報告第4号「財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について」であります。
 当事業団の平成18年度事業計画につきましては、2ページに記載のとおり「各種文化 事業の企画及び実施」、「文化情報の収集及び提供」、「文化の振興に関する調査及び研究」、 「門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館の運営管理業務」及び「その他友の会組織 の充実」等となっております。
 なお、事業団の自主事業につきましては、3ページの年間事業計画のとおりとなって おります。
 次に、6ページ以下の平成18年度予算についてでありますが、まず、6ページの自 主事業活動収入の部につきましては、基本財産運用収入900万円、自主事業収入2,9 75万2千円、その他の事業収入62万1千円、補助金等収入5,050万円、雑収入1 万6千円の収入合計8,988万9千円となっております。
 これに対する自主事業活動支出の部でありますが、7ページ以下に記載のとおり自主 事業費支出として5,520万5千円、管理費支出として3,092万6千円の支出合計 8,613万1千円となっております。
 次に、9ページの施設管理受託事業活動収入の部につきましては、施設管理受託事業 収入1億700万円となっております。
 また、これに対する10ページの施設管理受託事業活動支出の部としましては、収入 と同額の1億700万円となっております。

【議案書23ページにお戻り願います。】
■次に認定第1号「平成17年度淀川左岸用排水管理組合歳入歳出決算認定について」 であります。
 本案は、去る3月31日をもって解散いたしました淀川左岸用排水管理組合の平成1 7年度歳入歳出決算について議会の認定を受けようとするものであります。
 解散後の一部事務組合の決算認定につきましては、地方自治法第292条において準 用する地方自治法施行令第5条の規定により、監査委員の審査や議会の認定等は、関係 市で行うこととされており、今回本市監査委員の審査を受け、議会の認定に付するもの であります。
 次に、決算の内容についてでありますが、【別冊の決算関係書類をご覧願います。】
 3ページの歳入合計では、分担金及び負担金や繰入金など6億134万4,768円と なっております。
 また、4ページの歳出は、総務費や管理費など5億5,439万2,923円となって おり、これらの歳入歳出差引残額は4,695万1,845円となり、これら決算余剰金 を関係各市で精算することとしていることから、83ページに記載のとおり、本市の精 算額は992万281円となっております。
 なお、決算事項の詳細につきましては、7ページ以降に記載しております。
 また、監査委員の審査意見書につきましては、85ページ以下に添付しております。
【議案書の25ページにお戻り願います。】                             

■次に、議案第32号「門真市立浜町小学校校舎大規模改造2期工事請負契約の締結について」であります。
 本工事の工事概要としましては、耐震補強工事、屋上防水工事、外壁改修工事、窓枠 取替工事及び内部改造工事であります。
 次に、本工事の契約の締結に当たりましては、郵便入札による一般競争入札とし、平 成18年4月17日に公告し、経営事項審査総合評点が市外業者1,200点以上、準市 内業者950点以上、市内業者が740点以上の10業者により入札会を5月8日に行 い、同日に門真市一般競争入札参加資格審査委員会の議を経た結果、門真市大字下島頭 130番地の1 志眞建設株式会社門真営業所 所長 山崎勝秀と2億1,210万円 で仮契約したものであります。
 なお、予定価格に対する落札率は、93.89%でありました。
 また、工期は議会の議決をいただいた日から平成18年11月30日までであります。

■次に、議案第33号「公共下水道三ツ島千石幹線築造工事(6)請負契約の締結に ついて」であります。
 本工事の施工地は、門真市大字三ツ島1236番から1287番まで、工事概要とし まして、推進工法で、管径2,400mmを423.19m布設するものであります。
 本工事の契約に当たりましては、郵便入札による一般競争入札とし、平成18年4月17 日に公告し、経営事項審査総合評点が市外業者1,400点以上、準市内業者1,20 0点以上、市内業者1,000点以上の23業者により入札会を平成18年5月8日に 行い、うち、21業者による抽選の結果、大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 株式会社 間組 大阪支店 取締役常務執行役員支店長 片山富雄と5億5,309万8,000 円で仮契約したものであります。
 なお、予定価格に対する落札率は、76.04%でありました。
 また、工期は、議会の議決をいただいた日から平成20年3月31日までであります。

■次に、議案第34号「公共下水道舟田西管渠築造工事請負契約の締結について」であ リます。
 本工事の施工地は、門真市沖町1番から舟田町34番まで、工事概要としまして、推 進工法で管径800mmを424.3m、開削工法で管径800mmを12.8m布設し、 マンホール5基を設置するものであります。
 本工事の契約に当たりましては、郵便入札による一般競争入札とし、平成18年4月 17日に公告し、経営事項審査総合評点が市外業者1,200点以上、準市内業者1, 000点以上、市内業者800点以上の34業者により入札会を5月9日に行い、うち、 28業者による抽選の結果、大阪市港区三先一丁目11番18号 奥村組土木興業株式 会社 取締役社長 奥村安正と1億6,080万7,500円で仮契約したものであり ます。
 なお、予定価格に対する落札率は、74.16%でありました。
 また、工期は、議会の議決をいただいた日から平成19年3月31日までであります。

■次に、議案35号「公共下水道島頭管渠築造工事請負契約の締結について」であります。
 
本工事の施行地は、門真市大字野口809番から826番まで、工事概要としま して、推進工法で管径250mmから1,100mmまでを347.4m、開削工法で管径 1,100mmを5.42m布設し、マンホール9基を設置するものであります。
 本工事の契約に当たりましては、郵便入札による一般競争入札とし、平成18年4月 17日に公告し、経営事項審査総合評点が市外業者1,200点以上、準市内業者1, 000点以上、市内業者800点以上の26業者により入札会を5月9日に行い、うち、 20業者による抽選の結果、大阪市北区曾根崎二丁目5番10号 株式会社 地崎工業 大阪支店 執行役員支店長 田中純一と1億5,508万5,000円で仮契約したも のであります。
 なお、予定価格に対する落札率は、75%でありました。
 また、工期は、議会の議決をいただいた日から平成19年3月31日までであります。

■次に、議案第36号「公共下水道沖西管渠築造工事請負契約の締結について」であります。
 本工事の施工地は、門真市沖町8番から10番まで、工事概要としまして、推進工法で 管径350mmから1.100mmまでを263.9m、開削工法で管径600mmを5m布 設し、マンホール6基を設置するものであります。
 本工事の契約に当たりましては、郵便入札による一般競争入札とし、平成18年4月 17日に公告し、経営事項審査総合評点が市外業者1,200点以上、準市内業者1,000点 以上、市内業者800点以上の23業者により入札会を5月9日に行い、うち、16業 者による抽選の結果、門真市大池町3番10号 東海工業株式会社門真営業所 所長 松本欣一と1億1,586万7,500円で仮契約したものであります。
 なお、予定価格に対する落札率は、73.85%でありました。
 また、工期は議会の議決をいただいた日から平成19年3月31日までであります。

■次に、議案第37号から議案第41号までの「指定管理者の指定関係5議案」につきまして一括してご説明いたします。
  指定管理者制度につきましては、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に 関する条例及び個別の施設設置条例に基づき、本年9月の指定管理者による管理に向け て、その選定作業を進めて参ったところでございまして、今回、本市の公の施設11施 設につきまして地方自治法第244条の2第6項の規定により、指定管理者の指定につき、議会の御議決を賜るものであります。
 今回お願いいたします11施設につきましては、2施設を除き、公募によることとし、 本年2月には募集要項の配布を、3月には、現地説明会及び申請受付を行い、4月より 全11施設につきまして、各施設グループごとに、選定委員会において書類審査、プレ ゼンテーションなどによる総合的な審査を経て、候補者を選定し、ご提案したものでご ざいます。

【なお、指定管理者の指定関係5議案に関しまして、各施設の指定管理者の募集状況、 選定の経緯、選定結果等を別添参考資料として、まとめておりますので、ご参照願います。】

それでは、各議案ごとに順次ご説明申し上げます。

 ★まず、議案第37号「門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館の指定管理者の指定について」であります。
 本2施設につきましては、公募により申請のありました6団体を審査しました結果、 指定管理者となる団体は、大阪市西区京町堀1丁目4番16号、大阪ガスビジネスクリ エイト大阪ガスセキュリティサービス共同事業体、代表者:大阪ガスビジネスクリエイ ト株式会社 代表取締役社長 柴田実三雄とするものであります。
 また、指定する期間につきましては、平成18年9月1日から平成21年3月31日 までの2年7カ月間であります。

 ★次に、議案第38号「門真市村岡自然ふる里村の指定管理者の指定について」であります。
 本施設につきましては、公募により申請のありました5団体を審査しました結果、指 定管理者となる団体は、大阪市住之江区北加賀屋3丁目4番7号、株式会社グルメ杵屋、 代表取締役社長 日村千尋とするものであります。
 なお、指定する期間につきましては、平成18年9月1日から平成21年3月31日 までの2年7カ月間であります。

 ★次に、議案第39号「門真市保健福祉センター内老人デイサービスセンター及び障害者福祉センターの指定管理者の指定について」であります。
 本2施設につきましては、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する 条例第2条ただし書の規定により公募は行わないこととし、指定管理者にしようとする 団体につきまして、選定委員会において、指定管理者の候補者として適当かどうかを審 査したところであります。
 その結果、指定管理者となる団体は、門真市大字桑才294番地の5、社会福祉法人 三養福祉会、理事長 菅 幹夫とするものであります。
 なお、指定する期間につきましては、平成18年9月1日から平成21年3月31日 までの2年7カ月間であります。

 ★次に、議案第40号「門真南駅第1自転車駐車場、門真南駅北自転車駐車場及び門真南駅東自転車駐車場の指定管理者の指定について」であります。
 本3施設につきましては、公募により申請のありました6団体を審査しました結果、 指定管理者となる団体は、東京都中央区日本橋茅場町3丁目1番11号、センターパーキング門真商連合体、代 表者:財団法人自転車駐車場整備センター 理事長 黒川 弘とするものであります。
 また、指定する期間につきましては、平成18年9月1日から平成21年3月31日 までの2年7カ月間であります。

 ★次に、議案第41号「門真市立テニスコート、門真市立青少年運動広場及び門真市立運動広場の指定管理者の指定について」であります。
 本3施設につきましては、公募により申請のありました5団体を審査しました結果、 指定管理者となる団体は、大阪市淀川区東三国4丁目3番1号、株式会社ジャパンクリ エイト、代表取締役 五十嵐 庸公とするものであります。
 また、指定する期間につきましては、平成18年9月1日から平成21年3月31日 までの2年7カ月間であります。

■次に、議案第42号「門真市村岡自然ふる里村に関する事務の委託に関する規約の 廃止に係る協議について」であります。
 門真市村岡自然ふる里村に関する事務の管理執行につきましては、「門真市村岡自然 ふる里村に関する事務の委託に関する規約」により、香美町に委託しておりますが、平 成18年9月1日から、本施設に指定管理者制度を導入することに伴い、本事務委託を 同日をもって廃止するにつきまして、香美町と協議を行うため、地方自治法第252条 の14第2項及び第3項の規定により、議会の御議決を賜るものであります。

■次に、議案第43号「門真市事務分掌条例の全部改正について」であります。
 本市の組織・機構については、平成14年4月に大幅な改革を行ったところでありま すが、その後の社会経済状況の変化や地方分権の進展に伴ない、新たな行政課題が生じ る一方、税収入の大幅な減少や三位一体改革において十分な税源移譲が見込めない状況 のもと、行財政改革を断行していく必要があり、より簡素で機動的・効率的な組織・機 構と業務執行体制の整備を行おうとするものであります。
 今回の機構改革における主な改正点としましては、都市整備部と建設事業部を統合し、 都市建設部として再編するとともに、管理部門における分掌の整備を図り、市長部局7 部1公室体制とするものであります。また、危機管理や子育て施策といった行政課題に 対応しうるものとするとともに、事務分掌の最小単位を課とし、係制にかわってグルー プ制を導入することで、より柔軟に対応が可能な組織にいたそうとするものであります。
 それでは、本条例の内容でありますが、第1条は部及び公室の設置に係る規定で、行 財政改革推進部をはじめ、7部1公室を設置することを規定しております。
 第2条から第9条までにつきましては、各部及び公室の分掌事務を規定しております。
 まず、第2条の行財政改革推進部につきましては、現在の行財政改革の推進に加え、 「行政能率及び事務の改善に関すること」を分掌いたします。
 次に、第3条の市長公室につきましては、「秘書及び広報、公聴に関すること」を分 掌いたします。
 第4条の企画財務部につきましては、現在の企画部の「男女共同参画、事務改善、工 事検査、広報公聴に関すること」を他部に移管し、「公有財産の取得、管理及び処分に 関すること」を新たに加えております。
 第5条の総務部につきましては、「公有財産の取得、管理及び処分に関すること」を 他部に移管する一方、「工事検査に関すること」を新たに加えております。
 また、「危機管理に関すること」も分掌することといたします。
 第6条の市民生活部につきましては、「男女共同参画に関すること」が移管されます。 それ以外については、文言の整理を行っているところであります。
 第7条の健康福祉部については基本的には従来の分掌事務と変わりはありません。
 なお、部名については、「保健」に代え、より市民に身近な「健康」という言葉を用 いており、文言の整理を併せて行っております。
 次に、第8条環境事業部につきましては、現在の環境整備部から名称を変えておりま すが、分掌事務に変わりはございません。  第9条の都市建設部につきましては、現在の都市整備部と建設事業部を統合したもの でありまして、部内の課の再編に合わせて、分掌事務の文言を整理いたしております。
 次に、第10条は、臨時又は特別の組織の事務分掌の根拠規定、第11条は、条例の施 行について必要な事項の規則への委任規定であり、ともに現行どおりであります。
 なお、附則としまして、この条例は、平成18年10月1日から施行するものでありま す。

■次に、議案第44号「門真市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の 一部改正 について」であります。
 本条例は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」による「公益法人等 への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の一部が改正され、退職派遣の対象と なる法人から有限会社が削除されたことに伴い、関係規定の整備を行うものであります。
 改正の内容としましては、第10条中の「又は有限会社」を削るものであります。
 なお、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。

■次に、議案第45号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 例の一部改正について」であります。
 本条例は、地方公務員災害補償法の一部改正に伴い、常勤の地方公務員に係る公務災 害補償制度の内容が改正されたことに準じまして、議会の議員その他非常勤の職員に係 る公務災害補償制度について同様の措置を講じるため、所要の改正を行うとともに、あ わせて用語の整理等を行うものであります。
 次に改正内容でありますが、
 まず、1点目としましては、第2条の2の通勤の範囲の改定でありまして、1人で複 数の就業先を持つ者の就業場所から勤務場所への移動など通勤の範囲を拡大するもので あります。
 次に、2点目としまして、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」並びに「障害 者自立支援法」の施行に伴い、条例中の用語の整理をするものでありまして、第8条、 第10条の2に引用しております「監獄」を「刑事施設」に、「身体障害者福祉法上の身 体障害者療護施設」を「障害者自立支援法上の障害者支援施設」に、それぞれ改めるも のであります。
 また、第9条、第12条、附則第2条の3、附則第2条の4及び別表第2の改正につ きましては、「障害等級」に係る字句整備であります。
 なお、附則としまして、第1項で、この条例の施行期日を公布の日としておりますが、 「障害者支援施設」の改正規定につきましては、平成18年10月1日とするものであ ります。
 また、第2項で今回の改正に伴う適用区分を定めるものであります。

■次に、議案第46号「門真市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条 例及び門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について」であります。
 本条例は、知的障害者入所施設の入所者に対する医療の給付に係る公費負担が3月末 で廃止されたことに伴い、その者を在宅の知的障害者と同様に本条例の助成対象者に加 えようとするものであります。
 次に、改正の内容でありますが、
 第1条は、「門真市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例」の一部改 正でありまして、第2条第2項第3号中「知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号) に基づく措置若しくは支援費又は」を削除するものであります。
 次に、第2条は、「門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例」の一部改正であり まして、第2条第2項第4号中の同様の字句を削除するものであります。
 なお、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。

■次に、議案第47号「門真市老人医療費の助成に関する条例の 一部を改正する条例 の一部改正について」であります。
 本条例は、平成17年度税制改正により、65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人市民税の非課税措置が廃止されたことに伴い、これ らの者を引き続き経過措置の対象者とするため所要の改正を行うものであります。
 次に、改正内容でありますが、平成16年9月に改正いたしました「門真市老人医療 費の助成に関する条例の一部を改正する条例」の改正附則第2項に後段として「65歳 以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者を、引き続き同項に基づく経 過措置の対象者とする」旨の読替規定を設けるものであります。
 なお、附則としまして、この条例は、平成18年7月1日から施行するものであります。

■次に、議案第48号「門真市消防団員等公務災害補償条例の 一部改正について」で あります。
 本条例は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が、施行されたことに伴い、 所要の規定整備を図るものであります。
 改正の内容としましては、条例第8条第1号中「監獄」を「刑事施設」に改めるもの であります。
 なお、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。

■次に、議案第49号「門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 の一部改正について」であります。
 本条例は、「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正 する政令」の施行に伴い、非常勤消防団員に係る退職報償金の額を引き上げるものであ ります。
 次に、改正内容でありますが、77ページの新旧対照表の別表のとおり、階級及び勤 務年数に応じて定められております退職報償金支給額のうち、勤務年数10年以上15 年未満、15年以上20年未満、20年以上25年未満の分団長、副分団長、部長及び 班長のそれぞれの額につきまして、一律2千円の引き上げを行うものであります。
 なお、附則としまして、第1項におきまして、この条例は、公布の日から施行するも のとし、第2項で、改正後の別表の規定につきましては、平成18年4月1日に遡及し て適用することとするものであります。
 また、第3項は遡及適用に伴う内払規定であります。

以上でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。