提出議案(2)これが問題の国民保護法関連条例 戸田 - 06/3/27(月) 17:32 -
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議案第6号:門真市国民保護対策本部及び門真市緊急対処事態対策本部条例の制定について
     要旨: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の施行に伴い、同法第31条及び同法第183条において準用する同法第31条の規定に基づく、門真市国民保護対策本部及び 門真市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるもの
     1要 旨
       (1)本部長は、情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集することとする。
       (2)対策本部に部を置くことができることとする。
       (3)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の定めるところにより対策本部に置くことができる現地対策本部に、現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置くこととする。
       (4)(1)から(3)までの事項について、緊急対処事態対策本部に準用する。
     2 施行日 平成18年4月1日
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議案第7号:門真市国民保護協議会条例の制定について   
     要旨: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の施行に伴い、同法第40条第8項の規定に基づく、門真市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの     
     1 要  旨    
       (1)委員の定数は、30人以内とする。   
       (2)会議の定足数は、過半数とし、その議事は、出席委員の過半数で決することとする。     
       (3)協議会に部会を置くことができることとする。     
       (4)国民保護協議会委員の報酬(日額8,400円)を定めるため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を附則で改正する。   
     2 施行日 平成18年4月1日
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議案第8号:門真市障害程度区分等認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について    
     要旨:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴い、障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定業務を行う門真市障害程度区分等認定審査会を設置するにつき、同審査会の委員の定数及び報酬額を定めるもの     
     1 要  旨   
        (1)門真市障害程度区分等認定審査会の定数を15人以内とする。    
        (2)障害程度区分等認定審査会会長の報酬(日額19,000円)及び障害程度区分等認定審査会委員の報酬(日額18,500円)を定めるため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を附則で改正する。    
      2 施行日 平成18年4月1日
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議案第8号:門真市障害程度区分等認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について    
     要旨:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴い、障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定業務を行う門真市障害程度区分等認定審査会を設置するにつき、同審査会の委員の定数及び報酬額を定めるもの    
      1 要  旨      
         (1)門真市障害程度区分等認定審査会の定数を15人以内とする。   
         (2)障害程度区分等認定審査会会長の報酬(日額19,000円)及び障害程度区分等認定審査会委員の報酬(日額18,500円)を定めるため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を附則で改正する。    
      2 施行日 平成18年4月1日
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