(注)実際には一括質問、一括答弁ですが、わかり易い様に質問項目ごとに答弁を配置しました。

戸田の一般質問と市の答弁

2005年10月17日本会議
2005/10/17本会議:市政への一般質問  戸田ひさよし  

 6番、無所属、鮮烈市民派の戸田です。

 第1項目として、門真市でも政治倫理条例を制定すべきことについて質問します。
 今回の定例議会は、開会早々に市長の所信表明での盗用問題が発覚し、中身の8割までもが太田知事演説からの盗用だったと解明が進んでさらに問題となり、市民全体および議員の大半から市長への厳し い怒りの声が上がり、御堂南自治会では市長のおわび文を挟み込んだ10月1日付け広報が配布ボイコ ットがされるという門真市史上初めての事件が起こって、これまた新聞テレビで報道されるほどでした。

                    ・・・・50秒・・・50秒・・・残り19分10秒

 これなどは、9月30日本会議での市長陳謝の内実が、本当の反省の弁になっておらず、市民の批判の 声がまだまだ収まっていないことを示しています。
 それ故に、私は10月4日の本会議質問において、「後日の本会議に市長問責決議案が上程されること はほぼ確実です。」と指摘いたしました。
 「問責決議可決」と言わずに「上程」と言ったのは、公明党のみならず、緑風クラブ、志政会、改革 クラブの4会派が「問責不要」・「陳謝で十分」と9月28日議運で採決してしまったことで、無所属の 佐藤議員もまた問責不要論に立ったことも含めて、上程しても多数決で否決される可能性が高かったた めです。
 また、上程自体について「確実」とは言わずに「ほぼ確実」と言ったのは、「あの陳謝では市民は納得 しない」と断言して、私とともに問責決議案提出を協議していた共産党への一抹の不安があったために、 万々が一の場合を考えて、「ほぼ」という言葉を加えておいたものでした。

                   ・・・・1分10秒・・・2分0秒・・・残り18分0秒

 誠に遺憾ながら、私の懸念は最大限度まで現実のものとなってしまい、10月7日になって共産党ま でもが「問責決議案は提出しない」との態度を私に通告してきました。
 こうして28人いる議員のうちで、市長への問責決議案を出すべしと主張する議員は私1人になってし まい、規則により問責決議案を議運に提出することすら不能になりました。
 その結果、市民からの大きな批判にも拘わらず、定例議会終結にあたっては、問責決議案の提出すら なく、市長の起こした大事件に対する議会としての批判が出されずに終わる、というまことに不思議な、 カッコ付きの「平穏な」終わり方をすることになったわけです。

                 ・・・・50秒・・・2分50秒・・・残り17分10秒

 しかし、だからといって園部市長は、これで自分は身を立派に処した、議会の了承も得たし、市民も 納得してくれた、と慢心してはいけないと思います。議会でのこの顛末は、現在の議員多数の感覚と広 範な市民の感覚とがズレていることの反映に過ぎません。
 市長は依然として市民から厳しい目を向けられていること、新市政スタート早々に強い政治不信を市 民に与えてしまったことなどを十二分に自覚反省して、これからの市政運営に実を挙げることをもって、 市政に対する市民の信頼を、現在の大きなマイナスのレベルから普通のレベルへ回復させ、そしてより 上のレベルへと向上させるために、人一倍奮闘してもらわなければなりません。

                  ・・・・50秒・・・3分40秒・・・残り16分20秒

 そのために、市長が範を示すべきことの具現化としても、政治倫理条例の制定があります。
 門真市では現在、市長の資産公開条例があるのみですが、これは、国会議員の資産公開法に倣った「自 治省モデル条例」によって1995(平成7)年に制定されたもので、実際的には実効性の疑わしいザル法 と言わざるを得ません。
 その問題点を上げると、   
 @適用対象を市長に限り、助役ら特別職や議員は対象外で、   
 A資産報告は項目が粗雑なうえ、本人名義のものだけとし、   
 Bその真偽を審査する機関も、虚偽報告に対する罰則もないばかりか、   
 C地位利用による私腹肥やしを禁じる政治倫理基準や、贈収賄に関する問責制度を欠き、   
 D疑惑に対して住民の調査請求権も保障されないなど、
 というものです。

                ・・・・1分10秒・・・4分50秒・・・残り15分10秒

 園部市長が体験してきた大阪府議会議員の資産等の公開条例も、実は「項目が粗雑で本人名義のもの だけ」等々の点で、このザル法と同じに過ぎず、新たに門真市長となって「市政の大改革」や、「市政に 対する市民の信頼の確立」、「市政全般の透明性とわかりやすさの向上が不可欠」などを掲げている以上 は、このレベルのもので良しという感覚を、もしお持ちだったとしたら、早急に改めて、情報公開時代 にふさわしい政治倫理条例の制定に踏み出していただきたいと思います。

                ・・・・40秒・・・5分30秒・・・残り14分30秒

 近年の流れを見ると、1995(平成7)年の自治省モデル条例案の提示後に、三役・議員等を対象とす る、より実効的な政治倫理条例を制定・改正した市町や、目下準備中の市町も少なくなく、「特定事業者 の推薦・紹介の禁止」、「職員採用への介入禁止」の条項が加えられたり、「企業・団体献金の全面禁止」 や「贈収賄による逮捕後の説明会」、「身内の請負契約の辞退届」が義務づけられたものが出てきました。  
 そういった先進事例に共通しているのは、「もはや首長本人のみ資産公開の政治倫理条例ではお話 にならない」ということであり、助役・収入役・水道事業管理者・教育長の特別職はもちろん、議員も 対象としており、教育委員や農業委員、代表監査委員まで含めるところも出てきました。  「契約等」の分野では、「配偶者並びに1親等又は同居の親族」や「首長等及び議員が役員をしてい るか実質的に経営に携わっている企業」の排除を規定しているものが多く、「資産公開」の面でも、「配 偶者並びに1親等又は同居の親族」も対象としている自治体も出てきました。

              ・・・・1分30秒・・・・7分00秒・・・残り13分00秒

 政治倫理条例を作るのには費用はほぼゼロ円です。しかしそれは「質の高い行政、透明度の高い行 政」への道を門真市が歩み始めたことを市の内外に示し、市民と職員に誇りを与える絶好の「門真モデ ル」となります。
 以上述べたことを踏まえて、3点に渡って市長の考えを聞きますので、答弁して下さい。

                 ・・・25秒・・・・7分25秒・・・残り12分35秒

@ 市長はこういった全国的な政治倫理条例の拡がりや深まりについて、どの程度の認識や問題意識を  お持ちなのか、答えて下さい。
A 私としては、2003(平成15)年制定の長崎市長等政治倫理条例や、志木市長等政治倫理条例と同等以上の条例にして、特に資産公開については「配偶者及び扶養又は同居の親族」も対象とするべきと思っていますが、これらの事例について、市としては目にしたことがあるどうか、そういう事例を多  少なりとも研究しているのかどうか、答えて下さい。
B 改革にはスピードと勢い、その土台となる心意気が必要です。まずは園部市長個人だけの決断でできる「市長ら特別職」対象の政治倫理条例を議会に上程して制定し、率先垂範をなすべきではないでしょうか。  
 今回、教育委員として議会承認され、確実に教育長になるであろう下浦氏も含めて、今後特別職に  就任要請する人達は、そういう条例を受け入れる人を市長があらかじめ選択するか、説明して納得しておいてもらえばいいだけのことです。  
 市長の考えを聞かせて下さい。

              ・・・・1分25秒・・・・8分50秒・・・残り11分10秒

【答弁】 辻中市長室長

戸田議員ご質問のうち「政治倫理条例を制定すべきこと」につきまし て、私よりご答弁いたします。
本市におきましては、「政治倫理の確立のための門真市長の資産等の公開に関する条例」を平成7年12月に施行し、市長の資産等を公開いたしておるところでありますが、その後議員がご質問でふれられましたように、長崎市や志木市での条例化など、いくつかの自治体で新しい問題意識が生まれ、それらの観点を盛り込んだ政治倫理条例が制定されてきておることは聞き及んでおり、今後の研究課題であるとの認識はいたしております。
  従いまして、今後、社会情勢を鑑み、各市の取り組みを参考にいたしてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。

2;住民監査請求が出されている職員互助会への負担金問題について大阪府内の、大阪市を除く市町村の全部の職員と首長、議員以外の特別職が加入している「大阪府市 町村職員互助会」に関連して、さる8月29日に門真市民が門真市に対して監査請求を出したと、その 翌日に一部新聞報道でありましたが、この監査請求について、
(1) ・何人の市民が、
    ・市の行為のどういう所を、どういう理由で、どう問題だとして、
    ・何と何を求めて、
 監査請求を起こしたのか、詳細に述べて下さい。
 その際、「大阪府市町村職員互助会」そのものの説明も併せて述べて下さい。

              ・・・・50秒・・・・9分40秒・・・残り10分20秒

(2)住民側が「市の不当行為」として主張していることについて、今後監査委員会で出される答申がどうなるか、それにどう対応するかは別にして、現時点での市の見解を、監査請求した住民側の批判に逐一対応する形で述べて下さい。

               ・・・・20秒・・・・10分00秒・・・残り10分00秒

(3)守口市はじめ府内各地での、この問題での住民監査請求や訴訟の状況はどうなっているのか、また、門真市でも訴訟を起こされるのではないか、を述べて下さい。

(4)最近、「大阪府市町村職員互助会」自体や、それに加入している自治体の間で、各種の見直しの動きがあるようですが、どのような動きがあるのか述べて下さい。

                 ・・・・25秒・・・・10分25秒・・・残り9分35秒

(5)この問題は、職員が会費を支払い給付を受ける立場での「当事者」であり、金銭的にも世論評価的にも大きな影響を受けるわけですが、監査請求住民の主張に対して、あるいは市当局の現在の見解に対して、市の職員や職員組合はどのような意見を持っていると市は把握認識しているか、答え て下さい。

(6)以上の事々を踏まえて、現在門真市としては、この問題をどのように捉えて、今後どうしていこうと考えているのか、答えて下さい。

                  ・・・・35秒・・・・11分00秒・・・残り9分00秒

【答弁】 高田総務部長

住民監査請求が出されている職員互助会への負担金問題についてであります。
 まず、住民監査請求で何が問題として指摘されているか、でありますが、4名の監査請求人は、1点目として、「共済制度に関する条例」に言う独立の組合が存在せず、互助会への委託もなく、また、市が直接互助会に負担金支出できる規定もないことから、この条例を根拠に負担金支出することが、条例に違背(いはい)し、公金の 違法な支出に当たること。
 2点目として、互助会の退会餞別(せんべつ)金(きん)等は第2退職金と言うべきもので、大阪高裁判決において、退会餞別(せんべつ)金(きん)支出が一部違法とされたことを知りながら、互助会への負担金支出を続けることは、市が財産の管理を怠ったものである、と主張のうえ、 門真市が支出した負担金の返還を求め、今後の負担金支出の 差し止めを求めているものであります。
  この請求に対する本市の見解でありますが、 大阪府市町村職員互助会は、地方公務員法第42条に基づく職員の福利厚生を実施するため、大阪市を除く府下の全市町村が加入する公益法人であります。
 本市は昭和7年の互助会設立時から加入し、互助会負担金について、予算化し支出してきたものでありますが、この負担金が共済費として予算計上され、人件費処理されるなかで、条例に言う独立の組合などが形骸化していったとものと推察しております。
 しかしながら、この負担金は、地方公務員法第42条により地方公共団体に義務付けられた、職員の福利厚生の実施に必要な共済費として予算計上され、支出されているもので、公金の違法な支出には当たらないものと考えております。
 また、互助会の退会餞別(せんべつ)金(きん)等は、福利厚生事業としての互助会独自の制度であり、これにかかる訴訟は上告され、現在のところ司法判断は示されておりません。さらに、負担金は互助会の定款により義務付けられたもので、その支出は、市が財産の管理を怠ったものとは考えておりません。
 次に、府内各地での状況につきましては、住民監査請求を出された団体が19団体、そのうち11団体が訴訟に至っております。
 また、門真市でも訴訟を起されるのではないかとのお尋ねでありますが、監査結果が出ておりませんので、答弁は差し控えたいと思います。
 次に、互助会での見直しについてでありますが、会員の掛金と市の負担金の比率は、平成16年度 1対1.64から平成17年度には1対1に改正されております。
 これは、互助会を構成する各市が、大阪府市長会を通じ、 負担金や事業の見直しを申し入れたことを受け、互助会において見直しされたものであり、さらに、互助会自体の事業検討 委員会においても、退会餞別(せんべつ)金(きん)等の廃止や、事業全体の見直し、適正化など、一層の事業見直しが答申されているところであります。
 次に、職員や職員組合の意見、また今後市はどうして行くかとのご質問ですが、意見については具体には聞いておりません。 ただ、組合ニュースに「会員に理解の得られる方向での、見直しとなるように」との記載があったことは、承知いたしております。
 今後、本市と致しましては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、様々な意見も聞きながら、市民の理解と納得が得られる様な 方向で、適正な実施が図られるよう、努めて参りたいと考えております。

質問項目3;固定資産税の未収問題 について

 国保料の未納については、過日の本会議質問でも指摘したように、低所得世帯に、多い場合で年収の 2割もの苛烈な保険料を科すような、現在の制度のイビツさを放置したまま、市として取るべき救済措 置を十分せずに、主として未納者や職員にムチを当てるような方向での指摘が、議会の多数派からは毎 年毎回のようにされていますが、それに較べて税金の未納問題はあまり指摘されていないように思いま す。

                   ・・・・35秒・・・・11分35秒・・・残り8分25秒 

 門真市の財政を立て直していくためには、市税収入をキチンとさせていく、税金としていただくべき ものはしっかりいただいていくことが不可欠ですが、現実にはなかなかそうはなっていないようです。
 財政立て直しのためには、まず現状の問題点をしっかり把握してよく分析し、それに基づいて問題点 を合理的に解決する方策を編み出していかなければなりません。
 そこで今回は、まず土地家屋の資産を持っている個人や企業に払っていただく固定資産税について、 どういう状況にあるのか把握するために、以下5点について、現状を述べて下さい。

                 ・・・・・40秒・・・・11分55秒・・・残り8分05秒 

 @ 固定資産税の未収の状況はどうか、過去10年間の推移。
 A 未納額を仮に5段階に分けた場合の、それぞれの件数。
 B 未納年数を仮に5段階に分けた場合の、それぞれの件数。
 C 未払いの側の事情や主張にはどのようなものがあるか?
    それらの割合はどうなっているか、失業による未納の割合はどうか、市と係争になっているも のはあるか。
 D 悪質滞納と思われるものについて、どういうものがあるか。
    資産力があると思われるのに滞納している例はどのようなものがあるか。

                  ・・・・・40秒・・・・12分55秒・・・残り7分05秒

【答弁】 高田総務部長

 固定資産税の未収問題についてであります。
 固定資産税の未収額の過去10年間の推移につきましては、現年課税分では、3億円から4億円前後で推移しており、現年課税分と滞納繰越分の合計額では、平成9年度に10億円を超え、平成16年度では、16億2百万円となっております。
  次に、その未納額を5段階に分けた場合でございますが、50万円までは、6,849件でうち法人が46件。50万円以上100万円までは570件でうち法人が27件。100万円以上300万円までは467件でうち法人が63件。300万円以上500万円までは116件でうち法人が23件。500万円以上は268件でうち法人が63件となっております。特に、50万円を超えるものについては高額滞納者として識別し、きめ細かな納付指導に努めております。
 次に、未納年数を5段階に分けた場合でございますが、1年分が1,110人、2年分が419人、3年分が278人、4年分が173人、5年分以上が200人となっております。なお、時効につきましては5年でございますが、時効の中断すなわち差押え、分納誓約等の措置を講じております。
 
次に、未払い側の事情や主張でございますが、失業中であるとか、就労しているものの収入減や納付意識が希薄な面も見受けられます。滞納分析等につきましてはその分類や集計方法等今後、徴収率向上対策の一環としてこれらを進めてまいります。
 
なお、お尋ねの市と係争になっているものについてはございません。
  次に、悪質滞納者と思われるものについてのご質問でございますが、悪質滞納者と思われるものについては、文書、電話及び臨戸訪問等の催告を行っても相談、納付に応じない事案がございます。
  これらにつきましては、厳しく滞納処分等において対処しております。中には担税力があると思われるのに何らかの不満から未納になっているケースもございますが、鋭意、説明・説得に努めております。 今後も、あらゆる方策を講じてまいりますのでよろしくお願いいたします。   
         

 最後、第4項め:水道局の工事費 について 質問します。
 市財政の立て直しのためには、上下水道の工事費の具合がどうなっているかも、みていかなければな らない事項であろうと思います。
 そのうちの水道に関わる工事について、今回はお聞きします。
 私は議員になって6年半になりますが、水道工事について質問するのは、たしか今回が初めてのこと です。まずは基本的なことをお聞きしますのでよろしくお願いします。

                ・・・・・35秒・・・・13分30秒・・・残り6分30秒

 @ ここ5年間の工事の状況、工事件数、総工事費、工事金額ランクを仮にAからDまでの4段階に分けた場合のランク別の件数、
 A 落札率について、この5年間の工事全体の平均落札率の推移と、5000万円以上の工事の平均落札率の推移
 B工事入札の仕組みや、この何年かの間で変化したこと、改善したこと。

                 以上。3点を答えて下さい。

                  ・・・・・35秒・・・・15分05秒・・・残り4分55秒

【答弁】 星野水道局長

 水道局の工事費につきまして、お答え致します。
 まず、平成12年度から16年度の5年間における 工事の状況、件数、総工事費、工事金額ランク別の件数、 及び落札率についてであります。
 工事の状況につきましては、老朽管の布設替えを始めとする、 施設の耐震化工事及び、公共下水道工事等に伴う 配水管移設工事がその主な内容となっております。 競争入札における工事件数及び、工事金額ランク別件数に つきましては、12年度は75件、13年度は46件、 14年度は39件、15年度は40件、 16年度は29件となっており、 そのうちDランクの2千万円 未満の 工事件数は、12年度は71件、 13年度は42件、14年度は31件、 15年度は37件、16年度は25件と なっております。
  なお、16年度の件数につきましては、対象金額の 改正により、3千万円 未満の工事が1件含まれております。 またCランクの 5千万円 未満の工事件数は、 12年度は2件、13年度は2件、 14年度は7件、15年度は3件、 16年度は4件となっております。
 なお、16年度の件数につきましては、対象金額の改正により、6千万円 未満の工事が1件含まれております。
  また、Bランクの1億円未満の工事件数は 12年度で2件、13年度で1件、14年度で1件 となっており、1億5千万円未満の Aランクの工事につきましては 13年度に1件ございます。 これらの総工事費につきましては、 12年度が5億1,207万4千円、 13年度が4億5,458万1千円、 14年度が4億5,355万8千円、 15年度が3億2,608万7千円、 16年度が3億3,228万円となっております。
  平均落札率の推移につきましては、12年度が96.46%、 13年度が95.38%、14年度が92.90%、 15年度が92.19%、16年度が91.91%となっており、若干ながら低下傾向にあります。
  なお、5千万円以上の工事の平均落札率の推移に つきましては、 12年度は96.44%、13年度は95.88%、 14年度は1件で95.44%、 15年度は該当する工事はございません。 16年度は1件で77.89%となっております。
  次に、工事入札の仕組み、変化したこと、 改善したことについてであります。 工事入札の仕組みにつきましては、 水道局では3,000万円未満の工事につきましては、 参加資格登録業者名簿より、水道局での施工実績等をも 考慮しながら、本店業者を基本に指名競争入札を 実施いたしております。 3,000万円以上1億5,000万円未満の工事につきましては、 公募型指名競争入札を実施致しております。
  変化したこと、改善したことにつきましては、 予定価格等の事前公表を始め、等級格付の対象金額の 下限の廃止や、設計金額が3千万円以上1億5千万円未満の 工事における、公募型指名競争入札の導入及び、 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の 趣旨に沿った制度改正等に取り組んできており、 市においては、本年10月には郵便入札の試行をも 行っております。
  今後は、透明性、競争性等のより一層の向上を 図るのみならず、政策入札等につきましても、 先進市での取組みをも参考に、市と連携を図りながら、 入札契約制度検討委員会等において、 種々検討してまいりたく考えておりますので よろしくご理解賜りますようお願い致します。

 以上で私の質問を一応終わります。今回の議会では、本会議質問の機会が日程の前後に2回も用意 されるという、市議会史上初の進行になりました。
 答弁で不十分な所や答弁抜けがあれば再質問することになりますが、市長および市当局は、私が再質 問する必要が生じないように、しっかりと前向きな姿勢を示す答弁をして下さい。

                    ・・・・・30秒・・・・15分35秒・・・残り4分25秒                了