ちょいマジ掲示板より転載

戸田の文教委所管事項質問の概要を紹介(1)児童クラブについて

戸田 - 05/10/16(日) 5:05 -

 10/11文教常任委員会で戸田が行なった所管事項質問の概要を、「準備メモ」で紹介 します。
 質問本番での発言そのものではなく、若干の違いはありますが、おおむねこれに沿って質問 しています。
 *正確な再現には、記録テープを戸田が起こすことですが(ダビング禁止なので)、すぐに全部できるかどうかは難しいところです。市議会HPも含めて正式な議事録公表までには、現在の仕組みでは2ヶ月以上かかります。(もっと早く公表できるようにすべき!これは「議会改革」の重要課題だが、大多数の議員はこういうことは全然考えない)

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 文教常任委員会 所管事項質問 準備メモ(1) 戸田ひさよし                         
1:児童クラブについて
 1.「放課後保育に欠ける児童」への行政責務 児童福祉法や制令、政府見解など
  ◆福祉の事業=厚生労働省管轄なのに、教育委員会でやっているいきさつ個別個別の対象者の家庭事情をキチンと把握して、個別に責任を持つことが福祉事業の基本
      (以下、質問のための覚え書き。各種HPより引用↓)
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 (注)1997年6月に「児童福祉法等の一部改正に関する法律」が成立し、学童保育がはじめて法制化。1998年4月より学童保育は児童福祉法と社会福祉事業法(現社会福祉法。以下同じ)に位置づく事業となった。   
 学童保育は、「放課後児童健全育成事業」という名称で、「国と地方自治体が児童の育成に責任を負う」(第2条)と定めている「児童福祉法」にはっきりと明記されるものになった。   
 これは学童保育が、「親たちが勝手にやっている事業」ではなく、「公(おおやけ)の事業」として認知されたことであり、これからは国および自治体も児童福祉法に根拠をもつこの事業の推進に責任を持たなければならないことになったということ。
児童福祉法は・・・   国の「児童の福祉を保障するための原理」(第3条)と定めているように、日本の児童福祉関係法令のもっとも基本的な法律。
 第1条1項では「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない」、
 同第2項で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」。  
 また、第2条では「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」として、児童福祉の担い手として国と地方公共団体の責任を明確にしています 。
 6条の2第6項
 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児 童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、 授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全 な育成を図る事業をいう。
第21条の11
 市町村は、児童の健全な育成に資するため、第6条の2第6項に規定する児童の放課後児童 健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後 児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との 連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければなら ない。
第56条の6の2
 児童居宅生活支援事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、 その事業を行い、又はその施設を運営するに当たっては、相互に連携を図りつつ、児童及びそ の家庭から相談に応ずることその他地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなけれ ばならない。 ・・・また今回の児童福祉法の改定と同時に社会福祉事業法も一部改定され、放課後児童健全育成事業は社会福祉事業法にもとづく第二種社会福祉事業となりました。 社会福祉事業法(現社会福祉法)
第2条の3
 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする
  2 児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、児童自立生活援助又は放課後児童健全育成事業、同法にいう助産施設、保育所、児童厚生施設叉は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談する事業。
 ・・・「子どもの権利条約」との関係は?
 1994年4月に日本も批准した国連の「子どもの権利条約」は、 第3条に「児童の最善の利益」を考慮されなければならないと定めてあります。
 また、第18条の3項では「父母が働いている児童」に対して保育の措置をとらなければならないと定めてあります。日本は締約国としてこの法律を実行するよう努める義務を負っています。  
 今回、法制化することを決めた国会審議のなかで、厚生省児童家庭局長も、「児童の権利条約の『児童の最善の利益を考慮する』という観点も踏まえて、父母が働いている児童に対してサービスの提供をおこなうことを規定したもので、同条約の理念を踏まえたものと考えている」と答弁しています。  
 したがって、国もこの立場で学童保育の制度の拡充を図ることが求められています。  
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男女共同参画基本法 (社会における制度又は慣行についての配慮)
第四条
 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立 でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 (家庭生活における活動と他の活動の両立)
第六条
 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
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 ほか、小泉首相の見解 ◎小泉総理の所信表明演説より抜粋 2001年5月
 ・・・・女性と男性が共に社会に貢献し、社会を活性化するために、仕事と子育ての両立は 不可欠の条件です。これを積極的に支援するため、明確な目標と実現時期を定め、保育所の待 機児童ゼロ作戦を推進し、必要な地域全てにおける放課後児童の受入体制を整備します。
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◆守口市で「学童保育とわいわい活動の一本化」との口実で、学童保育を廃止してわいわいに一元化し、児童福祉法等の責務無視した事業を「児童クラブ」と称してやろうとしている。
 それとの違い。  児童福祉法等の責務を厳密に果たすものとしての「児童クラブ」であること。
        一例:不審者情報で閉鎖する「わいわい」

 2.保護者会ができることについての教委の姿勢
 ・・・・望ましいこととして
                       預けっぱなしでない親のあり方
                       地域の参画・協力の一環として
   ・保護者会を作ろうという動きがあって、協力・援助を求められた時の教委の対応
   ・掲示板等の利用認める ・指導員を通じて児童に通信物等を渡してあげる
   ・要望があれば教委が話し合いに応じる等

 3.保護者・指導員の横の連絡への協力について

 4.指導員の労組加入・結成権について
   ・現状では児童クラブでは労組が存在するか、

 5.「児童クラブへの統合」はどういう段取り、ペースでやるのか?
   ・「ふれあい」を児童クラブにする場合は、施設改修費がほぼ不要で、そのうえ補助金が出るのだから、大至急進めるべき。
   ・所管移行でも大きな問題はないはず。学校教育で使う時には使用申請を出せばいい話。
    昨年度で、学校教育で「ふれあい」の場所を使ったのは何回あったのか?    
    その時何か大層な不便があったのか?
   ・学童保育(留守家庭)の6校について、学校内に設置できそうな学校名とできそうでない学校名。   
   ・校舎内設置の見込費用額と校舎外設置の見込費用額
   ・有料化の時に、なぜ府内の放課後児童対策の利用者負担額の一覧を説明しなかったのか?
   今後の児童クラブ移行=月1000円値上げ+土曜開設・6時まで開設メリットの説明を きちんとすべき。


戸田の所管事項質問の概要(2)幼稚園について・体罰と「制圧行為」について

戸田 - 05/10/16(日) 5:29 -   

 文教常任委員会 所管事項質問 準備メモ(2) 戸田ひさよし                         

2:幼稚園について  
 1.「幼稚園」とは何か? 法律・制令・通達等の裏付け 政府における所管
 2.「公立幼稚園」の場合・・・法律・制令・通達・条例等の裏付け
      設置自治体の関わる権限、予算措置、等の内容
      自治体が幼稚園を設立する場合の目的、意義は何か?
      門真市が公立幼稚園を設置している目的、意義は何か?
      幼児教育の必要性の認識は? 教育理念はどういうものか?
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  門真市立幼稚園条例 昭和62年9月8日  (設置)
  第1条 本市に居住する幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する ため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、門真市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
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 浜町幼稚園で難病の園児を受け入れた時の費用や対策         
 民間ではできそうにない公立ならではの施策はどういうものがあるか?
 3.「民間幼稚園」の場合・・・法律・制令・通達・条例等の裏付け
        ・どのような設置主体があるか
        ・門真市にある民間幼稚園の所管はどこか? (大阪府)
        ・大阪府は民間幼稚園に対してどのような権限、予算措置等を持っているか
        ・門真市は市内の民間幼稚園に対してどのような権限、予算措置等を持っているか?
           指導出来ることはあるか? 立ち入り調査できるか?
 4.「幼少連携」について:・その定義・これが発生してきた経緯や必要性、意義
        ・門真市内の公立幼稚園との「幼少連携」の実態
        ・門真市内の民間幼稚園との「幼少連携」の実態
 5.「園児ひとり当たりの経費」とはどう計算しているのか?       
        ・公立幼稚園の場合
        ・民間幼稚園の場合
  ◆民間経営がコスト安いから全部民間移行すべきという暴論・・・自治体としての幼児教育無視小中学校高校で、民間経営がコスト安いから全部民間移行すべきという人はいないのに・・  
  6.北巣本幼稚園が園児数が少なくて閉鎖されるのではないか、という危惧を持っている保護 者がいるようだが、閉鎖とか民営化の計画はあるのか?
  ・他の公立幼稚園についてはどうか?
  ・「幼児教育振興検討委員会」とはどういうものか? かつてはどういうメンバーが選ばれて、どの程度の期間設置されたのか?
 7.民間幼稚園側から「公立幼稚園が民間幼稚園の経営を圧迫している」という声は上がっているのか?
 また公立幼稚園閉鎖の要求は出されているか?
  公立幼稚園に運営に関する要望は出されているか?
   ・公立幼稚園4つの幼稚園の充足率(定員に対する入園者数)はどうなっているか?
   ・公立と民間とで、募集時期、開園時間、預かり保育の有無、昼食提供の有無、の違いはどうなっているか?
 ◆民間との間に意図的にハンデつけられている。    「定員不足」に公立幼稚園側には責任無し!
 8.幼稚園政策について。  
  公立と私立のそれぞれの特色や長所を活かして共存共栄させることが、賢いやり方だと思うがどうか。
  幼児教育(研究も)   幼少連携
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3:体罰と「制圧行為」について
 1.「体罰」の定義 法律・制令・通達・指導要領・条例・規則などで学校教育法第11条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
 2.「体罰」とは区別される正当な「制圧行為」という概念や規定は教育現場であるか?
  ・ないとすれば、なくても良いと思うのか?
  ・あるとすれば、それはどう定義されているか。
  ・「押さえ込む」とは「制圧行為」ではないのか?
  ・「押さえ込む」とは具体的にどの範囲の行為を指すのか?
  ・それは現場教員に具体的に示してきたのか?こなかったとすればなぜか?
  3.情報公開で得られたことだが、門真市内の某中学校現場では次に述べるような実例がある。
 平成15年、2003年に起こった話で、
   ・同じ男子生徒●●に呼び出して殴る。
   ・さらに、廊下に出て殴っているところを教員が止めに入ると、制止しようとした●●教員の胸ぐらをつかみ、くってかかる。
   ・ 駆けつけた複数の教員で●●に連れて行ったが、興奮状態は収まらなかった。
   ・その後も興奮は収まらず、送れて駆けつけて興奮を静めようとした校長の胸ぐらをつかみ膝で蹴るなどしたため、教頭が「私が話しをして見ます」と言って同生徒の指導に入った。
   ・授業中に他の教室に入り込んでいたのを教員に注意され、つかみかかって足を蹴るなどした。
  指導を受けると興奮状態になることが多く、この時は指導をした校長室で、机やロッカーなどを蹴り、パイプ椅子を振り上げ、制止した教員の胸座ををつかんで唾を吐きかけるなど、異常な状態であった。
 このような、生徒の暴れが酷い場合は、「制圧行為」をするべきではないか?
  ・「制圧行為」を教員に示しておかないから、「カッとなって殴る」ことになり、「体罰」になってしまったのではないか?
  ・このような場合は、「押さえ込む」とは具体的にどういう範囲の行為を指すか?
  ・事件後に、教委は「押さえ込む」とは具体的にどういう範囲の行為を指すか、現場教員・管理職に示したか?
  4.生徒の暴れが酷くて「警察を学校に呼ぶ」、「警察に引き渡す」場合の判断根拠や境目は何か?
  5.生徒に肉体的強制力をかけたら全て「体罰」と規定されて、「制圧行為」という概念が認められていないことが、一部の非行生徒や親に「子どもに手を上げたら全て体罰で教員の方が処分される」、という誤解を与えてつけ上がらせている面はないか?  
 現に、「生徒が教師に対して、『お前らオレに手を出したら体罰で処分されるんやぞ』、  とすごむことが度々あり、『体罰』という言葉に正直言って萎縮する面がある」との声を何人かの教員から聞いている。
6.秋田県教委の危機管理体制・・・3人チーム編成で対応・・・
 ・こういうマニュアルは門真では作っているか?


教育委員会の答弁原稿(児童クラブについて)社会教育部

戸田 - 05/10/16(日) 6:15 -

 文教委の終了後に、教委に「既に終わったことだから出してくれ」求めて出してもら った答弁原稿を紹介します。
 本番では、基本的にはまずこの原稿通りのことを答えてから、戸田の質問に応じて原稿には ないことを(原稿趣旨から外れない範囲で)あれこれ答えています。
 常任委員会の質問は本会議とは違って、一問一答形式で時間制限もないので(とは言っても 「質問はまとめて簡潔に」などの委員長からの抑制や他の議員による抑制、酷い時には不当な 質問封じもある。今の文教は少しマシになったが)、お互いにメモや原稿にないことをかなり 言います。(答弁が不十分過ぎるので質問者が様々に問い質して、それに教委側があれこれ対 応するパターンで)  
 従って、以下の答弁原稿は答弁しょっぱなの部分だけ、ということです。正確なやり取りを 知るには記録テープの起こししか、今はありません。(原稿には書いたが実際にはしゃべらな かった部分もあるし)
 ◆国会や府議会ではテレビの生中継やHPでの録画報道をしているのだから、せめて録音記録テープをそのままHP報道するべきです!そうすれば議会審議の実態が早く正確に分かるのに! 公明党・緑風クラブらの多数派議員が議会での生のやり取りを知らせたくないと思っているから、そういう情報開示・市民サービスがなされないのです。
 ◆さらに言えば、市民がそういう要求を上げないから、議会がいつまでもサボリ続けているのです。「議会審議の内容を早く正しく知りたい!」と思う市民は、どうかその要求を議会に電話やFAXで上げて下さい。市民の声が強くなれば、議会は必ず変わります!

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1:児童クラブについて (答弁原稿 社会教育部)

(問1)   「放課後保育に欠ける児童」への行政責務、児童福祉法や政令、政府見解などについて
(答1)  議員ご承知のとおり、児童福祉法は、小学校に就学している概ね10歳未満の児童で、その 保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与 えて、その健全な育成を図る事業として放課後児童健全育成事業を位置付けし、市町村に対し て、児童の健全な育成に資するために、放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければ ならない旨規定しております。
 また政府も「放課後児童健全育成事業の法制化を行った趣旨は、事業の質の確保を図りつ つ、その一層の普及を図ること」としております。
 私どもは児童福祉法に定める趣旨に沿って、事業を実施しております。

(問2)  保護者会ができることについて
(答2)  保護者会につきましては、保護者の自主的な意思により結成されるものと考えております。  
 私どもが結成を強制したり、義務付けたり、結成を阻止したりできるものではございません。  
 保護者の皆さんから協力要請があった場合には、行政のできる範囲で協力を惜しむものではありません。
  (掲示板等についても、)協力できるところは、協力いたします。
  (通信物等については、指導員を通じて児童に配付いたします。)
  ご要望があれば、保護者会との話合いに応じます。
   *戸田(注):上の( )内は答弁の用意はしたがしゃべらなかったこと。

 戸田が聞かなかったとか、答弁者が自分の判断で省いたなどのため。        
 議会記録にはないが、教委の考えはこうだ、ということ。

 (問3)  保護者・指導員の横の連絡への協力について
 (答3)  保護者の横の連絡につきましては、保護者会の判断によるものと理解しております。
 指導員の横の連絡につきましては、研修会等を通じて図ってまいりたいと考えております。

 (問4)   指導員の労組加入・結成権について
 (答4)  指導員が労組に加入し、又は結成することにつきましては、それぞれ個人の判断によるものと考えております。  
 現状では、児童クラブには労組はありません。

 (問5)   「児童クラブへの統合」の段取り、ペースについて
 (答5)  先日の本会議において市長がお答えしましたように、現在、放課後児童クラブ、ふれあい活 動及び留守家庭児童会の3事業を実施しているところでありますが、今後、条件整備を行いな がら、でき得る限り早い時期に放課後児童クラブに集約してまいりたいと考えております。
  (問5−3)  留守家庭児童会の6校のうち、学校内に設置できそうな学校とできそうでない学校について
  (答5−3)  教室の利用状況を見てみますと、門真小学校、脇田小学校については学校内への設置が厳し いと考えております。
 校舎内設置の見込み費用と校舎外設置の見込み費用でありますが、教室の位置や利用人数  等により金額の変動がございます。
 平成11年に「ふれあい活動」用に2教室を多目的室に改修する工事を施工いたしておりま す。その費用は、二島小学校が約2,300万円、上野口小学校が約2,500万円でありま した。
 また本年4月に開設いたしました砂子小学校放課後児童クラブは、校舎外設置で約4900万 円であります。

  (問5−4)  有料化のときに、なぜ府内の放課後児童対策の利用者負担額の一覧を説明しなかったかについて
  (答5−4)  有料化の説明会におきましては、口頭にて北河内の状況を説明をいたしましたが、文書の配 布は行っておりません。
 今後につきましては、負担額の趣旨を十分ご理解いただきますように努力してまいります。

 (問5−4−2)  今後の児童クラブへの移行で開設のメリットの説明をきちんとすべきについて
 (答5−4−2)   十分にご理解いただけるよう説明をしてまいりたいと存じております。

 戸田(注):18年度予算への計上予定については、「鋭意努力してまいりたいと考えております。」との原稿だったが、戸田が質問予定には入れていたのに質問をうっかり飛ばしてしまったために答弁ではしゃべらなかった。


教育委員会の答弁原稿(児童クラブ・幼稚園)学校教育部

戸田 - 05/10/16(日) 7:18 -

戸田議員の所管事項質問について(回答)  
 平成17年10月12日   門真市教育委員会学校教育課所管分

1:児童クラブについて
  5.「児童クラブへの統合」はどういう段取り、ペースでやるのか
 ・「ふれあい」を児童クラブにする場合は、施設改修費がほぼ不要で、そのうえ補助金が出るのだから、大至急進めるべき。
  【回答】:補助金のことは認識しております。仮に所管が移行した場合には、学校教育の教育課程実施への影響や起債の返還等の課題がございます。
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2:幼稚園について
  1.「幼稚園」とは何か。法律・政令・通達等の裏付け、政府における所管
 【回答】:学校教育法に規定されており、所管は文部科学省でございます。
  2.「公立幼稚園」の場合 法律・政令・通達・条例等の裏付け
 【回答】:門真市立幼稚園条例に規定されております。
  Q:自治体が幼稚園を設立する場合の目的、意義は何か。
  門真市が公立幼稚園を設置している目的、意義は何か。
 【回答】:幼稚園は、幼児期から青年期へと続く子どもの発達を見通し、子どもの豊かな心や生きる力の基礎を育成しております。
  Q:幼児教育の必要性の認識は、教育理念はどういうものか。
  【回答】:平成17年度門真市教育の重点より、生涯にわたる人間形成の基礎を培う上で、幼児期の教育は極めて重要である。幼稚園は、幼児期から青年期へと続く子どもの発達を見通し、子どもの豊かな心や生きる力の基礎を育成するため、保育所・学校・家庭・地域との協働による総合的な取組の充実を図るものと考えております。
  Q:浜町幼稚園で難病の園児を受け入れた時の費用や対策施設が有効ならば、ホームページ等に載せて、市として宣伝すべきでないか
  【回答】:紫外線カットフィルムを貼りました。費用は、515,550円でございます。  
 市としましては、施設だけで終わらない部分もございますので、積極的には行いません。
  3.「民間幼稚園」の場合 法律・政令・通達・条例等の裏付け
  【回答】:私立学校法に基づいております。
  ・門真市にある民間幼稚園の所管はどこか。
  【回答】:大阪府知事でございます。
  ・大阪府は民間幼稚園に対してどのような権限、予算措置等をもっているのか。
  【回答】:主に助成に関する予算措置と監督を行っております。
  ・門真市は市内の民間幼稚園に対してどのような権限、予算措置等をもっているか。
  【回答】:権限はございません。私立幼稚園就園奨励費補助金や私立幼稚園児保護者補助金を交付しております。
  Q:指導出来ることはあるか。
  【回答】:ございません。
  Q:立ち入り調査できるのか。
  【回答】:できません。
  4.「幼小連携」について その定義、これが発生してきた経緯や必要性、意義
  【回答】:小学校におけるいじめや不登校、「学級がうまく機能しない状況」の問題などの解決に向けて、幼稚園と小学校との円滑な接続が重要な課題になっております。
  ・門真市内の公立幼稚園との「幼小連携」の実態
  【回答】:4つの幼稚園とも近くの小学校と行事交流や教職員間交流を行っております。
   交流の例は、
     1.園児と児童の遊びやゲームを通しての交流、
     2.給食体験やプール体験、
     3.オープンスクールや授業参観・運動会への参加、
     4.教員の交流、
     5.情報交流、園だよりや学校・学年通信の交流などです。
  ・門真市内の民間幼稚園との「幼小連携」の実態
  【回答】:大阪ひがし幼稚園と二島小学校(児童会行事に園児を招待、弁当を持って小学校訪問、総合的な学習での交流)、すずらん幼稚園と上野口小学校(職業体験)、たちばな幼稚園と速見小学校(学校見学、教職員交流)、門真めぐみ幼稚園と四宮小学校(児童と園児交流)などでございます。
  6.北巣本幼稚園が園児数が少なくて閉鎖されるのではないか、という危惧を持っている保護者がいるようだが、閉鎖とか民営化の計画はあるのか。
  【回答】:現在のところございません。
  ・他の公立幼稚園についてはどうか
  【回答】:ございません。
  ・「幼児教育振興検討委員会」とはどういうものか。
  【回答】:門真市の幼児教育の基本的諸問題について調査し、検討することを目的にしております。
  Q:かつてはどういうメンバーが選ばれて、どの程度の期間設置されたのか。
  【回答】:メンバーは、学識経験者4名、幼児教育関係者6名、市民代表3名の計13名でございます。設置期間は昭和58年6月より昭和59年10月まででございます。
  7.民間幼稚園側から「公立幼稚園が民間幼稚園の経営を圧迫している」という声は上がっているのか。また公立幼稚園閉鎖の要求は出されているか。
  【回答】:出されておりません。
  Q:公立幼稚園の運営に関する要望は出されているか。
  【回答】:出されておりません。
  ・公立幼稚園4つの幼稚園の充足率(定員に対する入園者数)はどうなっているか。
  【回答】:4歳児と5歳児では違いがございますが、70%を切っている状況でございます。
  ・公立と民間とで、募集時期、開園時間、預かり保育の有無、昼食提供の有無、の違いはどうなっているか。
  【回答】:       公立幼稚園    民間幼稚園
   募集期間      11月1日〜    9月1日〜
   開園時間      9時〜14時    9時〜15時
   預かり保育の有無    無      有
   昼食提供の有無     無      有
  ・公立幼稚園と民間幼稚園の募集時期が違うのは、何か理由はあるのか。
  【回答】:はっきりは存じませんが、民間の幼稚園に配慮をしているのではないかと聞いております。


教育委員会の答弁原稿(体罰と「制圧行為」について)学校教育部

戸田 - 05/10/16(日) 7:22 -

戸田議員の所管事項質問について(回答)   平成17年10月12日  
 門真市教育委員会学校教育課所管分
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3:体罰と「制圧行為」について
  1.「体罰」の定義 法律・政令・通達・指導要領・条例・規則などで
  【回答】:学校教育法11条に「校長及び教員は教育上必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒、児童に懲戒を加えることができる。   
 ただし、体罰を加えることはできない。」とあり明確に禁止されている行為であります。    
 体罰に該当するものの例としまして、なぐる・ける等の身体への侵害、トイレに行かせない、長時間の正座などでございます。
  2.「体罰」とは区別される正当な「制圧行為」という概念や規定は教育現場であるのか。
  【回答】:生徒による暴力行為が生起した場合、一般的には、腕をつかむ、後ろから抱え込むなどにより制止することは必要で、そのような制止のための行為は体罰にはならないと考えておりますが、制止行為についての厳密な規定はございません。
  ・それは現場教員に具体的に示してきたのか。こなかったとすればなぜか。
  【回答】:制圧行為についての具体な内容は示しておりません。生徒による暴力行為が発生した際の対応の指針につきましては示しております。
  3.市内某中学校現場の実例のような、生徒の暴れが酷い場合は、「制圧行為」をするべきではないか。
 ・「制圧行為」を教員に示しておかないから、「カッとなって殴る」ことになり、「体罰」になってしまったのではないか。
  【回答】:生徒による暴力を発見したときには、暴力行為を止めさせること、その際一人では無理な場合複数の教職員で対応する等の指示をいたしております。
  ・このような場合は、「押さえ込む」とは具体的にどういう範囲の行為を指すか。
  【回答】:後ろから抱え込む、腕や肩を持って押さえつけるなどが考えられます。
  ・事件後に、教委は「押さえ込む」とは具体的にどういう範囲の行為を指すか、現場教員・管理職に示したか。
  【回答】:具体的な行為については、状況は様々であり、厳密に示すことは困難です。
  4.生徒の暴れが酷くて「警察を学校に呼ぶ」、「警察に引き渡す」場合の判断根拠や境目は何か。
  【回答】:重大な事案について、警察と連携して生徒を指導する必要があると校長が判断した場合でございます。
  5.生徒に肉体的強制力をかけたら全て「体罰」と規定されて、「制圧行為」という概念が認められていないことが、一部の問題行動生徒や親に「子どもに手を挙げたら全て体罰で教員の方が処分される」、という誤解を与えてつけ上がらせている面はないか。  
 現に、「生徒が教師に対して、『お前らオレに手を出したら体罰で処分されるんやぞ』とすごむことが度々あり、『体罰』という言葉に正直言って萎縮する面がある」との声を何人かの教員から聞いている。
  【回答】:生徒が教員に対して「それは体罰ではないのか」というようなことを言うことは事実としてございます。
  6.秋田県教委の危機管理体制、3人チーム編成で対応、こういうマニュアルは
  【回答】:本市でも生徒による「暴力行為」が生起した時の対応については、(平成13年3   月)各校に示しており、各校で対応しているところでございます。   
 今後、暴力行為への対応については、研究してまいりたいと考えております。