戸田の一般質問と市の答弁

2005年6月13日本会議
6番、無所属、鮮烈市民派を名乗る戸田です。   
件  名
要  旨   

1;冨山悦昌選管委員長の違法建築物問題について

 

 

 

 

 

・事実経過について問う・・・住民からの通報を受けての戸田からの市への通報
                 市監察課と冨山悦昌委員長との対応
・市監察課は戸田からの通報やHP掲載にあった時に、冨山氏が選管委員長であったことを認識しなかった(6/1まで!)と言ったが(谷村監察課長)、それは本当か?
・本当だとするならば、あまりにもデタラメではないか?
・面積を削った後、高さが違法状態のまま4ヶ月近くも撤去催促や現状確認をせず、事実上放置していたことは違法建築物撤去推進の観点からして適切か?   
・市の公職にある者が公然と違法行為を行ない、指摘されても何ヶ月も改めないということについて、市はどう思うのか? まして選管委員長は市民に法律の遵守を強く呼びかけ指導する立場の人間ではないか。
・公職者には一般市民よりもより高いモラルが求められるのではないか?それとも門真市では、公職者としての権力権限は与えてもモラルは高くなくともいいのか?
・こういうことが、一般市民から見て「エライさんは違法行為をやっても甘やかされる」と見なされて政治不信や市民のモラル破壊を助長していると考えないのが?

2;門真プラザ・ダイコク店の騒音等迷惑問題について

・事実経過を問う・・・住民の訴え、管理会社と市の対応、ダイコクの対応
・通学路問題での教委への伝達など、市内部での連携は大丈夫か?教育委員に対してはどうか?
・戸田の提起についてどうか?
 @「門真プラザの設立理念」を原点として管理会社と市がきちんと対応し、ダイコクにも徹底する。
 A居住住民の騒音被害(健康被害にも)は絶対に「受認範囲」ではないことを土台とする。従ってこれは絶対に解消させなければならない。たとえ被害住民以外の何千人が「ダイコク開店のプラス面」を言おうが、それとは別格の問題であることをハッキリさせよ。   
 歩道通行面での危険解消もダイコク責任において絶対に解消すべき問題。
 Bダイコクには管理会社と住民自治会と市に対して問題解消の誓約書を書かすべき。そうでないといつまでもアヤフヤにされてしまう。
 C門真プラザダイコクの全店員を出席させての研修会(説明会)をして、門真プラザの設立理念から説き起こして呼び込み禁止や歩道確保の必要性・重大性を説明すべき

【答弁】
 門真プラザ・ダイコク店の騒音等迷惑問題についてでありますが、5月21日に門真市駅前にドラッグストアのダイコク店が開 店し、この出店に伴い呼び込み騒音等の問題が生じ、分譲住宅・ 新橋団地の2自治会より、5月30日に門真都市開発ビル株式 会社に対し改善要望書が提出され、6月6日に社長宛に生活環 境破壊の防止・要望書が再度提出されたものであります。
 このことから管理会社と連携・協働し事業者への指導を行う とともに、道路管理者や教育委員会等への連絡を終えて問題解 決への方策に努めているところであり、今後も管理会社と協働 して問題解決を図って参ります。
 この問題につきましては、6月9日に管理会社が仲介し、事 業者と商店会関係者による話し合いが持たれ、節度ある店舗運 営に合意され、一定の成果があったと聞いております。
 今後、管理会社を中心に代表者集会等の会合を通して、商店 会及び住民等による十分な話し合いの場が持たれ、プラザにお ける生活環境と商業振興の両立が図れるよう協議がなされると 考えております。
 次に、議員が提起のプラザ設立の理念としての対応でありますが、店舗所有者と事業者との契約の中で門真プラザ管理規約 の遵守を定められており管理会社からも十分に説明されたと聞 いております。
 また、誓約書の提出や店員の研修会などにつきましても、今後開催予定の代表者集合の中で区分所有者の意見を集約しながら、結論が出されるものと考えております。
次に、歩道通行面での危険解消については、通学路となっていることから、6月6日に門真小学枚より、児童の安全確保につ いての申し入れが行われたところであり、ガードマンも配置され不法駐輪や歩行者等の安全確保に努めており、本市も確認しているところであります。
 今後につきましては、関係機関と連携を図りながら、良好な 生活環境の確保に努めて参りますのでよろしくお願いいたしま す。

3; 門真市発注工事での○適マークコンクリ使用指定について

○適マーク工場生産の生コンの使用を義務付ける自治体は、前回の議会質問・答弁以降さらに拡大している。また、現実に門真市の発注工事に応じる生コン工場はほとんど全て○適マークになっているとのこと。
・そういう状況の中、門真市も○適マーク工場指定に踏み切るべきではないか。

【答弁】
 次に、門真市発注工事でのマル適マークコンクリート使用 指定についてでありますが。
 コンクリート工事につきましては、国土交通省監修の 「建築工事共通仕様書」に基づき設計や工事監理を実施いたしているところであります。
 公共工事は、より高いレベルの品質管理が求められる状況に あることから、本市におきましては、平成15年度より工事請負業者 に対し、適正なコンクリート工事の実施と品質確保等に 関しまして、生コンへの加水の問題や、輸送の際の道路交通法 や道路法等その他関係法令に従うことを文書にて通知し、現場 における施工監理の徹底を図っております。
 本市においては、生コンの製造工場の選定に関しまして、JI S表示許可工場から選定するように義務付けしており、又 そのJI S表示工場の多くほ、マル適マークも取得されておる ことから、本市における公共工事でほ、マル適マーク取得工場 の製品が納入されているのが実情であると認識しております。
  このことから本年6月より、工事請負業者に対し 本市との契約の際に、生コンの品質確保等に関しマ適マーク を取得した製造工場から納入することを文書にて通知致してお りますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。  

4:東市長の選挙関連活動と市職員の関係について

・「東市長の選対幹部が市役所を訪問して後援会入会資料などを渡しに来たようだった」、という情報が寄せられているが、そのようなことがあったのかどうか?  もしあったとした場合、東市長の地位を利用した職務中時間中の職員への勧誘活動ということにならないか?
・一般論として、職務時間中の職員が、選挙関連活動のために訪れた相手の話を聞いたりすることは許されるのか?
・現職の市幹部で、職務時間中に東市長の後援会入会活動などをしている人はいるか?
・職務時間外であっても、課長級以上の職員が部下の職員に東市長の後援会入会活動などをしている人はいるかどうか。その場合は地位を利用した活動に当たらないか?
・市職員の「違法な選挙活動」の具体的な範囲や基準はどういうものか?

【答弁】
市長の選挙関連活動と市職員の関係についてであります。
 まず、市長の選対幹部が後援会入会資料などを職員に渡しに 来たことがあったのかどうか、もしあったとした場合に、地位 利用に当たらないか、とのご質問でありますが、職員に渡しに 来たというような情報には接しておりません。
 次に、勤務時間中の職員については、職務専念義務が課せら れており、選挙に関する話が業務に関連しないものである限り、 一般的には抵触の可能性があるものと考えられます。
 次に、市幹部職員の選挙活動についてのお尋ねでありますが、 庁達文書により注意を喚起している中で、勤務時間内外を問わ ず、そのような職員はいないものと認識しております。
 最後に、市職員の「違法な選挙活動」の範囲等についてのご 質問でありますが、公職選挙法第136条の2や、地方公務員 法第36条などに規定されております。

5;情報公開でウソや無知・混乱を続ける職員と市長の責任について
・幹部職員が、情報公開の基準について何も具体的な研修をしておらず、初歩的な判断力も持っていない実態。
・存在する公文書を「十二分に探したが存在しなかった」とウソをついて対応した事件。
・幹部が市民や下級職員にデタラメな判断を述べた例
・東市長の犯した実例。「公益法人役員情報隠し」などあまりに理不尽非常識な行為と主張をして、勝てるはずのない裁判に弁護士費用をつぎ込んだ責任。裁判で違法性が確定し賠償金も支払い市に損害を与えたものについて、なぜ相手や市民に謝罪しないのか?   市長自ら減給処分に付すべき事例ではないのか。しかも広報で触れずに隠してきた。
・東市長の責任性。市長がデタラメやって責任を取らないから、部下も無責任になり真摯な研修もしないのではないか。