6月議会一般質問通告 戸田ひさよし   2005年6月9日

件  名
要  旨   

1;冨山悦昌選管委員長の違法建築物問題について

 

 

 

 

 

・事実経過について問う・・・住民からの通報を受けての戸田からの市への通報
                 市監察課と冨山悦昌委員長との対応
・市監察課は戸田からの通報やHP掲載にあった時に、冨山氏が選管委員長であったことを認識しなかった(6/1まで!)と言ったが(谷村監察課長)、それは本当か?
・本当だとするならば、あまりにもデタラメではないか?
・面積を削った後、高さが違法状態のまま4ヶ月近くも撤去催促や現状確認をせず、事実上放置していたことは違法建築物撤去推進の観点からして適切か?   
・市の公職にある者が公然と違法行為を行ない、指摘されても何ヶ月も改めないということについて、市はどう思うのか? まして選管委員長は市民に法律の遵守を強く呼びかけ指導する立場の人間ではないか。
・公職者には一般市民よりもより高いモラルが求められるのではないか?それとも門真市では、公職者としての権力権限は与えてもモラルは高くなくともいいのか?
・こういうことが、一般市民から見て「エライさんは違法行為をやっても甘やかされる」と見なされて政治不信や市民のモラル破壊を助長していると考えないのが?
2;門真プラザ・ダイコク店の騒音等迷惑問題について ・事実経過を問う・・・住民の訴え、管理会社と市の対応、ダイコクの対応
・通学路問題での教委への伝達など、市内部での連携は大丈夫か?教育委員に対してはどうか?
・戸田の提起についてどうか?
 @「門真プラザの設立理念」を原点として管理会社と市がきちんと対応し、ダイコクにも徹底する。
 A居住住民の騒音被害(健康被害にも)は絶対に「受認範囲」ではないことを土台とする。従ってこれは絶対に解消させなければならない。たとえ被害住民以外の何千人が「ダイコク開店のプラス面」を言おうが、それとは別格の問題であることをハッキリさせよ。   
 歩道通行面での危険解消もダイコク責任において絶対に解消すべき問題。
 Bダイコクには管理会社と住民自治会と市に対して問題解消の誓約書を書かすべき。そうでないといつまでもアヤフヤにされてしまう。
 C門真プラザダイコクの全店員を出席させての研修会(説明会)をして、門真プラザの設立理念から説き起こして呼び込み禁止や歩道確保の必要性・重大性を説明すべき
3; 門真市発注工事での○適マークコンクリ使用指定について ○適マーク工場生産の生コンの使用を義務付ける自治体は、前回の議会質問・答弁以降さらに拡大している。また、現実に門真市の発注工事に応じる生コン工場はほとんど全て○適マークになっているとのこと。
・そういう状況の中、門真市も○適マーク工場指定に踏み切るべきではないか。
4:東市長の選挙関連活動と市職員の関係について ・「東市長の選対幹部が市役所を訪問して後援会入会資料などを渡しに来たようだった」、という情報が寄せられているが、そのようなことがあったのかどうか? もしあったとした場合、東市長の地位を利用した職務中時間中の職員への勧誘活動ということにならないか?
・一般論として、職務時間中の職員が、選挙関連活動のために訪れた相手の話を聞いたりすることは許されるのか?
・現職の市幹部で、職務時間中に東市長の後援会入会活動などをしている人はいるか?
・職務時間外であっても、課長級以上の職員が部下の職員に東市長の後援会入会活動などをしている人はいるかどうか。その場合は地位を利用した活動に当たらないか?
・市職員の「違法な選挙活動」の具体的な範囲や基準はどういうものか?
5;情報公開でウソや無知・混乱を続ける職員と市長の責任について
・幹部職員が、情報公開の基準について何も具体的な研修をしておらず、初歩的な判断力も持っていない実態。
・存在する公文書を「十二分に探したが存在しなかった」とウソをついて対応した事件。
・幹部が市民や下級職員にデタラメな判断を述べた例
・東市長の犯した実例。「公益法人役員情報隠し」などあまりに理不尽非常識な行為と主張をして、勝てるはずのない裁判に弁護士費用をつぎ込んだ責任。裁判で違法性が確定し賠償金も支払い市に損害を与えたものについて、なぜ相手や市民に謝罪しないのか?   市長自ら減給処分に付すべき事例ではないのか。しかも広報で触れずに隠してきた。
・東市長の責任性。市長がデタラメやって責任を取らないから、部下も無責任になり真摯な研修もしないのではないか。