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        【戸田議員 一般質問】   
         戸田議員ご質問のうら、市長の給与減額条例にかかる退職金算定への反映につ いて、私からご答弁させていただきます。 
         まず、平成13年の時の退職金には影響を致しておりません。  
         次に、平成14年第4回定例会の一般質問のとき与こもお答えさせていただいて おりますとおり、退職手当を支給する趣旨としましては、在職中の功績・功労に対する報償という考え方を基本に、職務の特殊性を考慮しまして、特別職等の職員の退職手当に関する条例を定め、任期ごとに支給いたしておりますが、個々の事情によるものではなく、任期全体を通じえ給すべきものと考えておりますので、 
        宜しくご理解賜りますようお願い申し上げます。 
       【戸田議員 再質問】  
         特別職の退職手当につきましては、個々の事情ではなく、任期全体を通じ支給すべきものと認識いたしております。  
         また、一般職につきましては、その時点での事象に基づき処分がなされるものであり、退職金の算定基礎となる給料月額には影響いたしません。  
       
       (注;休職処分・停職処分の場合、その処分期間の1/2を退職金の算定期間から除算します。)  
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