南市民部長の答弁(1回目)

 団体の自立意識等についてありますが、
 本市におきましても、数多くの公共的団体が存在しており、これ ら団体は市の行政と密接な関係を有していることから、これまで市 はこうした団体の育成指導を行ってきたところであり、自治法上、公益上の必要がある場合には、補助金、助成金をこれら団体に支出 しているところであります。
 また、これらの団体が、市行政と密接な関係を有し、かつ、地域住民の生活向上や福祉の増進のため活動しており、高い公共性を有 していることから、市がこれらの団体への支援として、必要な場合には、補助的業務を行ってまいりました。
  しかしながら、市としての団体に対する一方での育成指導という観点からそれぞれ団体の特性や性格を考慮しつつ自立意識を促すことも重要なことと考えており、今回調査をもとに、補助申な業務のあり方、事務所の 問題等々を含め、個別に検討を加えてまいりたく考えております。
 また、団体の住所等につきましては、それぞれ個々の団体ごとに常時、的確に把握しておかなければならないことは当然であり、全庁的に対応してまいりたく考えておりますので、よろしくお願い申 し上げます。
 また市役所に民間団体の事務所等を置くことについてでありますが、この事につきましては、今回助成団体全てについて調査し、各種団体一覧表でお示しをいたしております事務局の所在地が市役所 となっております団体につきまして個々団体の特性に応じ適正に対処していきたく検討いたしておるところであります。

・犯行職員が異動した後も会計を担当していたことについて

  平成16年4月1日付けの人事異動に伴い、当該職員は市民生活課 から環境政策課に異動いたしましたが、新たに市民生活課に配属さ れた職員は、新入職員であり、本来ならば4月1日に事務引継ぎを行うべきところでありますが、新入職員には4月20日頃まで研修期間があるため、すぐに引継ぎを行うことが出来ず、引き続き当該職員が連合会の総会資料の作成や会場準備等行っていたところであります。
  4月末になって、事務引継ぎは行われましたが、通帳管理だけを依然当該職員が行っていたことにつきましては、当時の係長、課長、 部長等も全く気づかず、この事につきましては、当然に管理職として管理監督が出来ていなかったと言わざるをえません。
  結果、担当の部長、課長、係長については、戒告、減給等の懲戒処分を課し、次長等その他の関係職員8名につきましても、訓告、注意処分等を課したところであります。
  この事につきましては、外部からの無理押しがあったからでは決してございませんのでよろしくご理解いただきたいと思います。

・自治連合会への助成金のあり方について及び市職員の事務従事範囲について

  今般の事件を受け、連合会の事業や助成金のあり方等、全面的に見直すために連合会理事会において協議して行くことが決定されてお りますが、市といたしましても助成金につきましては、連合会にお いて実施される各種事業に対する事業補助的な補助金にする等、助成金のあり方を検討していきたく考えております。
  次に、市職員の事務従事の範囲についてでありますが、自治連合会 は市の行政と密接な関係を有している公共的団体と位置づけており ます。
 こういった公共的団体に対しての援助として職員に当該団体の事 務に従事させる現実的な対応としては、その業務を専任させるので はなく団体指導の一環として文書作成や会議の準備等、補助的に随 時そのその業務に従事するケースが一般的であろうかと考えます。
 自治連合会の事務につきましてもその業務に専任的に従事させているわけではありませんが、どの当りまで従事するかの明確な取り決めも無く、今回の会計事務に従事していたことにつきましても自治連合会発足当時からの慣例により担当していたものであります。
 しかしながら、慣例的とはいえ会計事務と言う連合会の主要事務を 担当者が一人で担当していたことは、一般的に団体指導の一環として補助的に業務に従事していたとは言い難い面もございます。
  今後につきましては、連合会の中においても会計事務につきまして は連合会の書記会計が管理するとのことであり、また、連合会の事業のあり方、助成金のあり方等全面的に見直すとのことでありますので、市といたしましても事務取扱の範囲等につきまして、全面的に見直してまいりたく考えておりますのでよろしくご理解賜わりますようお願い申し上げます。