議員提出議案第2号

門真市議会委員会条例の一部改正について

 上記の議案を地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条第1項及び 門真市議会会議規則(昭和35年議会規則第1号)第13条の規定により提出 する。

平成17年3月28日

門真市議会議長
 大 本 郁 夫 様

提  出  者   
門真市議会議員  
風    古 波
宮 本 一 孝
鳥 谷 信 夫
吉 水 丈 晴
寺 前    幸
吉 松 正 憲
田 伏 幹 夫

提案理由
 門真市事務分掌条例(平成13年門真市条例第21号)の一部改正により 特別事業対策部が廃止されることに伴い、本条例案を提出するものである。

門真市議会委員会条例の一部を改正する条例(案)

 門真市議会委員会条例(昭和36年条例第10号)の一部を次のように改正 する。
 第2条第3号中イを削り、ウをイとする。  
  附 則
 (施行期日)
  1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
 (経過措置)
  2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく建設常任委員会の委員長、副委員長 及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく建設常任委員会の委員の残任期間とする。
  3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく建設常任委員会に付託されて いる事務事件の調査は、新条例の規定に基づく建設常任委員会に付託されたものとみなす。