議員提出議案第1号

「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書

 上記の議案を門真市議会会議規則(昭和35年議会規則第1号)第13条の 規定により提出する。

平成17年3月28日

門真市議会議長
 大 本 郁 夫 様

提  出  者  
門真市議会議員
風   古 波
宮 本 一 孝
鳥 谷 信 夫
吉 水 丈 晴
寺 前   章
田 伏 幹 夫

「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書(案)                 

 国においては、平成13年5月の人権救済制度のあり方についての答申を踏 まえ、「人権擁護法案」の審議が行われた。しかし、この法案には地方人権委員 会の設置がないことや、独立性が確保されていないなど、修正を求める世論の 高まりの中、平成15年10月の衆議院の解散により廃案となり今日に至って いる。
 しかし、今もなお予断や偏見に基づく人権侵害事象が発生しており、今日的 には、熊本県におけるハンセン病回復者に対する宿泊拒否事件を初め、インタ ーネット上での差別を助長する内容の書き込みや児童虐待、DV等の人権侵害が 後を断たない状況である。
 このことから、人権侵害の被害者を救済する新しい制度の設置が強く求めら れている。
 よって政府においては、21世紀は「人権の世紀」と呼ばれているが、21 世紀を真の人権の世紀にするため、また憲法に保障された基本的人権を確立す るために、実効性のある「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を下記のとおり講じられるよ 強く要望する。

1 新たに設置する人権委員会は、独立性を有するとともに、同委員会及び事務局については、専門性の確保を つなど実効性のある機関とすること。
2 地方組織については、地域レベルにおける人権侵害に対して、迅速かつ効  果的にきめ細かく対応できるものとすること。 3 人権擁葦委員制度については、抜本的な制度改革を行い、人権侵害救済機  関と十分連携をとりながら、地域での効果的な活動ができるようにすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年  月  日

門 真 市 議 会

内閣総理大臣
内閣官房長官
総 務 大 臣    
法 務 大 臣      各あて