議案第4号

門真市男女共同参画推進条例の制定について

 門真市男女共同参画推進条例を次のように制定するにつき、議会の議決を求める。  

 平成17年3月4日 提出                          

門真市長 東    潤  

提案理由  

 男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与するため、本条例案を提出するものである。

 門真市男女共同参画推進条例

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会の動きと連動して進められ、男女共同参画社会の実現が21世紀における我が国社会を決定する最重要課題との位置付けのもとに、総合的かつ計画的に取組を推進するため、男女共同参画社会基本法が制定された。
 門真市においては、男女が互いに認め合いながら、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮することができる社会を実現するため、これまでも様々な取組を推進してきたが、家庭、地域、学校、職場その他の社会の様々な分野においては、依然として性別による役割分担意識やこれに基づく社会慣行が根強く見受けられる状況にある。また、近年においてセクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスも顕在化しており、課題の解決に向けた一層の取組が求められている。
 少子高齢化や国際化、高度情報化等社会経済情勢が大きく変化する中にあって、豊かで活力ある社会を築いていくためには、男女が社会の対等な構成員として互いの人権を尊重しつつ、社会のあらゆる分野において自らの意思によって参画し、共に喜びや責任を分かち合い、生き生きと活動できることが不可欠である。
 ここに門真市は、男女共同参画社会の実現をめざして、市、市民及び事業者が連携し、一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  
(1)男女共同参画男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。  
(2)積極的改善措置 男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3)セクシュアル・ハラスメント 職場その他の社会的関係において、他の者に対し、その意に反した性的な言動をすることによりその者の就業環境等を害し、又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。
(4)ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)その他のこれに準ずる親しい関係にある者又はかつて配偶者であった者に対する身体的、精神的、経済的又は性的な暴力行為その他の苦痛を与える行為をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2) 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人その他のあらゆる人の人権についても配慮されるべきこと。
(3) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう配慮されること。
(4) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。  
(5) 家族を構成する男女が、社会の基盤としての家庭の重要性を認識し、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について対等な一員としての役割を円滑に果たし、かつ、地域、学校、職場等における活動を行うことができるようにすると。  
(6) 男女が、それぞれの身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産等に関する事項について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。
(7) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際社会の動向を考慮して行われること。
(市の責務
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画施策の実施に当たり、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携して取り組むものとする。
(市民の責務)
第 5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第 6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動において、男女の職場における対等な参画の機会の確保に努めるとともに、職場における活動と家庭等における活動との両立ができる環境の整備に努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による差別的取扱い等の禁止)
第7条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
(公衆に表示する情報への配慮)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、異性に対する暴力的行為その他性差別を助長する表現を行わないよう配慮しなければならない。
(男女共同参画計画
第9条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。
2 男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努めるとともに、第19条第1項に規定する門真市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。
(推進体制の整備)
第11条 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制整備に努めるものとする。
(調査研究)
第12条 市は、男女共同参画施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。
(広報及び啓発)
第13条 市は、市民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報及び啓発の充実に努めるものとする。
(教育及び学習の推進)
第14条 市は、市民及び事業者が教育又は学習を通じて男女共同参画に関する理解を深めることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(市民等が行う活動への支援)
第15条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動に対して、情報の提供その他の支援を行うものとする。
(苦情等の処理)
第16条 市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情その他の意見(以下「苦情等」という。)がある場合は、市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、次条第1項に規定する門真市男女共同参画苦情処理委員の意見を聴き、必要な措置を講ずるものとする。
(門真市男女共同参画苦情処理委員)
第17条 前条第1項の規定による苦情等の申出を適切かつ迅速に処理するため、門真市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。
2 苦情処理委員は、3人以内とし、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 苦情処理委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(相談の処理)
第18条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因による人権侵害に関して相談を受けたときは、国等の関係機関との連携を図りながら、適切かつ迅速に処理するものとする。
門真市男女共同参画審議会)
第19条 
男女共同参画の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、意見を述べるため、門真市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、学識経験者、市民その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 審議会の男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
5 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(男女共同参画施策の実施状況等の公表)
第20条 市長は、毎年1回、男女共同参画施策の実施状況等について、公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第16条、第17条、第19条及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に現に策定されている男女共同参画の推進に関する計画であって、男女共同参画計画に相当するものは、第9条(第5項を除く。)の規定により策定され、及び公表されたものとみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。   
別表に次のように加える。
  男女共同参画苦情処理委員         日 20,000円
  男女共同参画審議会委員           日  8,400円