住民投票に対する市長の意見書
今回の直接請求書は、本市が守口市と合併することの是非について、市民の意向を住民投票に
より問おうとするものであります。
合併問題は、市民、また、行政にとりましても極めて重要な問題であり、これまでから市民の
意向を把握することが強く求められております。その方法として、住民投票は有効な手法の一つと
考えております。
また、合併協議の相手市である守口市においては、既に住民投票条例を議決し、制定されております。
このようなことから、市民意向の把握の方法については、守口市と同様に住民投票を
もって行うことが望ましいものと考えます。
なお、住民投票を円滑に行うためには、次のことについて、本条例案の整理が必要ではないかと考えて
おります。
記
1 公職選挙法の準用について
(1)告示日から投票日までの期間
(2)期日前投票及び不在者投票の規定の整理
(3)投票運動の終了期日
2 文言の整理