2004年3月議会 戸田の一般質問(1回目)と答弁

(ほとんどこの通りにしゃべっています)

 6番の戸田ひさよしです。

 まず、質問項目の1;情報公開に逆行する東市長の暗黒錯乱行政について、質問します。

・2002年6月以来、門真市は援助を与えているほとんど全ての団体について、(市職員や議員以外は)、代表を含めた役員氏名を隠すなどの暗黒錯乱行政を行なって、私から2件の国賠訴訟を起こされています。
公益法人役員情報隠しについてはこの4月22日に1審判決が出ることが決まっており、 合併推進団体の役員情報隠しについては4月20日に中本企画部長の証人尋問を経て夏ころに高裁判決が出る見込みですが、いずれも市長への賠償命令判決は間違いないでしょう。

 合併推進団体国賠については、昨年の1審判決でも市長に20万円の賠償命令が出ており、高裁でも賠償命令が維持されたら東市長の非がさらに固まるし、公益法人の場合は、その透明化が求められている昨今、過去の閣議決定に反してまで役員情報の不開示が認められるはずがなく、市の敗訴は免れません。
 そうなった場合、市は見苦しく控訴や最高裁への上告などすべきでないし、また昨年の1審判決の時のように広報での判決隠しをすべきではありません。
 ことは市長が情報隠しで何度も賠償命令を出されるという異例の事件であり公的重大事なのですから、当然エリを正して情報隠しを改め、広報で市民に知らせるべきなのです。 この点について市長の見解を問います。

 また、中本企画部長については、情報公開条例違反だけでなく、虚偽公文書作成や偽計業務妨害においても私が指摘しているわけですが、市職員が裁判で証人尋問をされた例が今までにあるか、答えて下さい。

 さらに、04年度予算案で、市が補助金助成金等を支出する団体はいくつあり、その総額はいくらでしょうか ?
 そのうち100万円以上の公金を支出する団体名とそれぞれの金額を述べて下さい。
 また市が無償で施設を提供したり、水光熱費を負担したり、職員を派遣したり役員に就いている団体名と各々の市の経費と負担内容について述べて下さい。 

 

【 答 弁 】中本企画部長

 戸田議員ご質問のうち、1番の情報公開に関する答弁を私から申し上げます。

 まず職員が裁判で証人尋問に立った例につきましては、平成7年以降では、固定資産評価委員会担当事案と教育委員会学校教育課担当事案の2件と伺っております。

 次に、16年度予算案で市が補助金、助成金等を支出する団体数は230団体、支出額は4億2千292万3千円、100万円以上支出団体は門真市社会福祉協議会 2千730万5千円、門真市文化振興事業団 1千955万4千円、門真市シルバー人材センター 1千559万3千円など49団体、支出総額3億9千566万7千円でございます。

 また、市が施設を提供している団体は、門真市土地開発公社、門真市シルバー人材センター、門真市社会福祉協議会、門真市文化振興事業団など7団体、光熱水費につきましては、財団法人門真市文化振興事業団を除き免除いたしております。

 また、職員を派遣し、役員に就いている団体につきましては、門真市土地開発公社が派遣職員3人、うち役員が2人、16年度予算案での市費負担の人件費は、2千150万4千円であり、以下門真市社会福祉協議会は5人、負担額3千865万3千円、門真市シルバー人材センターは2人、うち役員1人、負担額1千488万5千円、門真市文化振興事業団4人、うち役員1人、負担額は負担額2銭793万2千円、長寡婦都市整備推進センターは1人、負担額903万5千円になっております。

 ご質問のうち裁判に関する部分につきましては係争中ですので答弁を差し控えさせていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


 

次に、2;合併反対の声と住民投票の実施について、です。

・昨年末に結成された「合併反対!門真市民の会」は、特段の団体組織基盤もないにも拘わらず、3月10日現在で会員数が450名に達し、そのうち182名がビラやホームページで氏名と町名を公表して、合併反対および住民投票実施すべしの意志を訴えるという、全国的にもユニークで勇気ある運動を展開して、会員増大を続けていますが、こういう動きを市はどう受け止めていますか ?

・商工会議所などが両市で2万8千人余の合併推進署名を集めたということは、合併推進派が一般市民レベルに広く合併論議を持ち込まざるを得なくなったということを意味し、合併問題は住民投票で決着をつけるべきという気運に押されたものでもあると同時に、市民に合併問題を考えさせ住民投票実施の気運を高める効果ももたらしていると、私は捉えております。
 また、運動してきた感触から言って、大半の市民は合併に反対か懐疑的であるというのが実感です。

 既に守口市では3月5日から住民投票条例制定を求める直接請求運動が開始され、やがて市議会で住民投票条例が議決されるのは確実であり、門真市でも4月から直接請求運動が開始される見通しになってきました。
 市長は住民投票条例制定についてどう考えているのか、市域の変更を行なうかどうかについては、住民投票で決めるのが当然だとは思いませんか?

 昨日の本会議代表質問への市長の答弁を聞いていると、いくつかの気にかかるところがまた見えてきました。
 公明党への答弁においてだけ、「合併実現のために万難を排して努力していきたい」と答えたのもそうですし、「自律的自主的財政をつくるために行革を進めてきた」というならば、合併という他力本願での危機脱出策とは明らかに矛盾します。
  市長が昨日言った「説明会をする」とは、どういうものか? しなければいけないと思うが、どうか。

 

【 答 弁 】堤本管理監(合議担当)

 戸田議員ご質問のうち、2 合併反対の声と住民投票実施について、私からご答弁申し上げます。

 まず、合併反対の声についてであります。
 合併問題に関しまして、市民の皆様から反対あるいは賛成と様々なご意見を頂いていることは、多くの市民の方々が関心を持たれ、真剣に考えていただいているものと考えております。
 合併問題は、行政のみならず、市民の皆さんにとりましても重要な問題であることから、一層の情報提供に努めながら、市民の皆さんの声を真摯に受け止め、間違いのない判断をしなければならないものと考えております。

 次に、住民投票条例の制定についてであります。
 住民意向の把握の方法につきましては、今後の合併協議会の議論、また、議会のご意見も踏まえながら、慎重に検討してまいりたいと考えております。

 次に、市民への説明会の件についてであります。
 新市のまちづくり計画の策定や重要事項等の協議が整いましたら、開催できるよう考えております。
 また、具体的な方法、内容につきましては、今後、あわせて検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


 

3;市長・助役らへの短期高額退職金プレゼント問題について

 「財政難」打開のためには「既得権益への大胆な切り込み」が不可欠であるはずのに、東市長が頑迷にこの問題の見直しを拒否し続けている結果、このままでいけば市長は来年7月の退任で2073万円、5期総額で9806万円を受け取り、この3月末退任の土井助役は1428万円、水道事業管理者時代の退職金1293万円と収入役時代の退職金975万円と合わせて3696万円、これに市の部長時代の退職金も受けており、同じく3月退任の東谷収入役は市職員退職時の約3000万円と推測される退職金に加えて今回900万円の退職金を受け取り、それぞれ再任となれば、4年後にさらに1428万円と900万円が約束されることになりますが、これは市民が承服できない退職金の過剰なプレゼントであります。

 市長ら特別職はすでに十二分な退職金を受けているではありませんか。年金もちゃんと保証されており、生活に何の困難は無いはずです。
 なぜこういった短期間で高額な退職金プレゼントの条例を見直ししようとしないのか、どこにその正当性があると言うのか、答えて下さい。
 昨日の話だと、門真の全ての小中学校に扇風機をつけるためには、1500万円あればよいようです。自分へのプレゼントではなく、門真の子ども達への扇風機のプレゼントをしたらどうですか?

 東市長は残りの任期中に現行の退職金条例を大幅削減の方向で見直す考えはありませんか?
 仮に見直ししないとしても、既に7732万円の4期分退職金を受け取っているわけですから5期めの分の2073万円は退職後に返上する気はないですか ?

・この問題を私が02年3月議会で門真史上初めて取り上げて削減や廃止を求めた時には突飛な話に聞こえたかもしれませんが、この間の各種選挙や最近の大阪市長選・府知事選で多くの候補が取り上げ報道されたように、短期高額な特別職退職金の削減は、今や大方の国民の要求となってきています。
 その国民の意識の変化を踏まえて答えて下さい。

  

【 答 弁 】西川総務部長

 戸田議員ご質問のうち、特別職への退職金制度につきまして、私からご答弁させていただきます。

 市長等常勤の特別職の退職金につきましては、14年の第1回定例会以降の本会議におきましてご答弁いたしておりますとおり、地方自治法の規定及び特別職等の職員の退職手当に関する条例に基づいて任期ごとに支給しているところであり、手当額の算出に用いております支給率は、客観的な算定方法として明確に条例で定めているところです。

 また、特別職の退職手当は、定年まで勤労を積み重ねていく一般職の退職手当と同列に扱うことは合理性に欠けるものであるとする趣旨から、多くの地方公共団体で一般職の退職手当条例とは別に、特別職等の職員の退職手当条例を定めており、本市におきましても同様の方法により、任期ごとに支給いたしております。

 なぜ、見直しができないのか、返上する気はないのかとのご質問ですが、いままでにもお答え申し上げておりますとおり、条例を定める上では個々の事情を斟酌して規定するものではないと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


 

4;強大な権限を持つ消防団長を与党議員が兼任し続けている事について

 門真市には非常勤の「門真市消防団」というものがあり、市長が任命するその団長は、消防団条例の定めによって、自分以外の全ての団員、現在234名いますが、その団員全てについて任命・懲戒・表彰・招集の権利を持っています。
 団長によって任命された消防団員は、「非常勤の公務員」という身分を得て、報酬・手当・旅費・退職金・公務災害補償を受けることになりますが、入団時に「18才以上45才未満」という規定を満たして入団採用されれば、あとは本人希望退職か、門真から引っ越すか、懲戒免職されない限り、何年でも在職可能であります。

  さらに、条例規定によって、団員は上長の指揮命令に従う義務や、10日以上門真市を離れる場合には団長に届出る義務なども負っていますから、団長が、この234名の団員に対して持つ権限と影響力は絶大なものがあります。
 影響力ということで言えば、団員のみならずその家族、さらには親族に対しても消防団長の持つ影響力は、非常に大きなものがあると言えるでしょう。

 ところで、門真市では、1984年12月に秋田治夫氏を当時の中田市長が消防団長に任命、1986年に東市長が再任用し、その秋田氏が消防団長の身分のまま1987年に市議選に出馬して、以降3期目まで連続トップ当選という大記録を作りつつ、市長出身与党会派の緑風クラブ議員と消防団長を17年間兼任し続けて、現在、在職6期20年め、2006年3月末までの任期を持っています。

 先に述べたような絶大な権限と影響力を持つ消防団長は、その傘下に大きな集票マシーンを有していると言うこともできるわけで、選挙の公正確保の厳正な観点からすれば、議員との兼職は避けることが賢明であり、また節度としても当然であって、現に私が調査したところ、非常勤消防団を有する大阪府内29市の中で、議員が消防団長を兼職しているのは、今や門真市だけであって、与党議員が17年間も兼務してまだ継続されようとしていることも含めて、その異例ぶりが際立ってしまっている状態です。

・議会の承認も不要な団長人事は、条例規定で「消防団推薦に基づき市長が任命する」とされていますが、その消防団の役員・団員は全て団長が任命した人達です。  門真市議会が選挙の公正確保に配慮したらしく、10数年前に全会派一致で「議員になったら自治会長や民生委員を自粛する」という申し合わせをしていることに比較しても、議員と消防団長との兼職は、余りにバランスを欠くのではないでしょうか。

・「李下に冠を正さず」の例えもあります。ひと昔前なら誰もおかしいと思わず、誰も表立って異論を唱える人がいなかったのかも知れませんが、今はもう、こういう人事が通る時代ではないでしょう。
 ここらで在職20年になる現在の消防団長の功労に敬意を表しつつ、任期途中であっても議員や選挙出馬予定のない人を新たに消防団長に任命する切り替え人事をすべきであります。
 現職議員と消防団長の長年の兼職という、この問題に対する市長の見解を聞かせて下さい。  

 

【 答 弁 】西川総務部長

 強大な権限を持つ消防団長を与党議員が兼任し続けている事についてであります。

 任命にあたっては従来から消防組織法にのっとり、本市消防団条例に規定いたしているとおり、消防団の推薦に基づき最も適した人物を任命いたしております。

 尚、消防団長と市会議員の兼職の件についても法律的に何ら問題ないと考えております。

 又、団員の任命の方法については、各分団からの申し出に基づきに任命行為を行なっているのみであり、団員の任命にあたっては絶大な権限を持っているとは考えておりません。


 

次に、5;あまりに酷い一部部署の接客態度と改善策について  質問します。

・市民への接客態度の悪さの苦情をよく聞きます。
  「電話に出たら所属と名前を名乗る」ということを実行している割合は未だに3割以下ではないでしょうか ?
  市が把握しているその実態と、改善の方策を答えて下さい。

 また、市民に対して責任所在を明らかにするためにも、職員が上着の胸に付けている名札については、サイズを大きくすること、肩書を明記すること、部長・課長・係長くらいの区別が一目でつくような色分けをして欲しいと思いますがいかがでしょうか。
 当該部署以外に市民の要望を充たす施設や制度があるのに、それを職員が教えない不親切さ、気の回らなさなどが未だに残っている実例を最近も知りましたが、それへの改善策はどのように考えていますか ?

・さらに、今年起こったことですが、ある施設の運営内容に不満を持った市民が、担当部署に訴えと話し合いを求めて電話したら、電話をたらい回しにされたあげくに、「上司がみな会議のため、来てもらっても対応できる者は誰もいない」とか、「公務で忙しいから対応できない」などとまで言われたり、施設管理者と話が不調だからこそ、その上の部署に訴えているのに、そっちと話してくれと避けたり、さらには施設管理者との連絡がデタラメだったり、それでも市民が数人で出向いて話だけはできたものの、女性達だけがしゃべっているうちは非常にぞんざいな対応で、男性達も話をしてようやく部屋に通されて話をしたものの、担当部署と施設管理者の話が食い違っているからしっかりした話をしようとして「管理者と責任部局と市民との3者同席会談」をお願いしても、それを拒否したりと、およそ市民の切実な声を汲み上げる気が感じられない無礼な対応を平気で行なっている部署があります。

 この職員は実は課長代理という責任ある地位にある者です。
 上司がみな会議であるならば、市民に対して「いついつでしたらお会いできますが」と提言するとか、「その日は上司がいませんが、お話だけは私がしっかりお聞きしますから、それでよければお出で下さい」とか言うのが公務員として当然ではありませんか?

 おまけに「施設管理者から電話させるから」と市民に言っておきながら、実際には、先方への情報伝達もしっかりできないために、施設管理者は市民の側から電話があるものと思って自分からは電話せず、結果として市民は何も電話をもらえずに放置されたまま、不審に思った市民から後日確認されてようやく事情が判明した、というオソマツぶりで、しかも自分の落ち度に対する責任や申し訳なさもさっぱり感じられないようなしゃべり方だった、とその市民は憤慨していました。

 この件について私は、当該市民からその都度話を聞いてきましたし、記憶の新しいうちに、やり取りを記録したメモも作ってもらっていますから、事実関係の正しさには確信を持っております。
  職員の主観でいくら自分達の対応を美化しようとしても、まじめに問題を訴えようとした市民が実際に受けた対応は、今述べた通りなのです。

  市の一部の部署で、こういう酷い対応をする所が現に存在する、という事実を市はどう捉えているのか、どう改善するつもりなのか ?
 これでいいと思っているのか ?
 見解を聞かせて下さい。

 

【 答 弁 】西川総務部長

 市民への接客態度と改善策についてであります。

 市の各種事業の円滑な実施には、市民の理解、信頼、協力を得ることが不可欠であり、「良好な応接」が重要と考えております。
 「良好な応接」については、全ての職場において、必要なものであります。
 時として市民から不満の声を聞くこともございますが、これまでも、好ましい応接に心がけてきたところであります。

 しかし、より一層の応接態度の向上を図るべく、窓口及び電話における基本的な共通事項を記載した「マニュアル」を作成・配布したところでございます。
 また、業務内容に特色のある職場では、業務内容を考慮した職場にふさわしい「市民応接マニュアル」をも作成し、実施しているところであります。

 一般的な考え方として、「応接」によって、市民の要望に全て応えられるものではありませんが、不適切・不親切な応接による市への批判や不信感を招くことが無いよう、今後も応接態度の向上に取り組んで参りたいと考えますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


 

最後に、 6;公共工事価格の適正削減の工夫と動機付けについて です。

 財政難に対処する重要な方策のひとつとして、工事価格の適正な削減があると思いますが、そのためには職員総体が、とりわけ工事の実状を一番良く知っている所管部署が、工事価格の実状と削減した場合の効果を認識し、落札価格低減に対する意欲を持って入札実態の改善の工夫をするような動機付けが必要です。

・2003年1月から12月の間の公共工事の入札について、落札率が@95%以上、A90〜95%、B85〜90%、C85〜80%、D75〜80%、E75%未満の6段階の各件数と合計金額、および金額上位5件の平均額を答えて下さい。

・2002年度決算で「工事請負費」の全会計支出合計は60億8400万円、04年度予算案では35億5千万円ですが、落札率が平均85%あたりに下がれば、年間3億円から10億円以上の節約になるのではないでしょうか。

・改革派知事のいる宮城県では平均落札率が86%、長野県では75%台に低下しています。
 入札参加条件の緩和、民間技術職員や第3者機関の導入、最低制限価格の引き下げ、事前公表制の部分的一時的な停止などの研究・実験と、入札改革に意欲を持ち、工事費削減が担当部署の成果としてプラス評価されるような動機付けをするべきではないでしょうか。
 市の見解を述べて下さい。

 

【 答 弁 】西川総務部長

 平成15年1月から12月の間の公共工事の入札について、6段階の件数と合計金額及び各パーセントの内、上位5件の金額平均と平均落札率でありますが、95%以上は6件、9億3千9百17万円で、平均金額1億8千7百44万円、その平均落札率は95.93%でございました。以下

     90%〜95%は34件、8億5千9百8万円で、
                    8千8百79万円、92.35%

    85%〜90%は6件、4千3百27万円で、
                    8百33万円、86.16%

    80%〜85%は19件、2億2千7百90万円で、
                     2千8百62万円、84.69%

    75%〜80%は2件、3千8百75万円で、
                  1千9百37万円、75.1%

    75%未満は8件、5千8百52万円で、
                  1千30万円、73.19%でありました。

 ちなみに、金額上位5件の総金額は、12億6千9百32万円で、その平均金額は、2億5千3百86万円で落札率は平均95.19%でありました。

 次に、工事費における落札率が85%になれば、というご質問ですが平成15年1月から12月の間について、試算すれば約3億円程度の削減と考えられます。

 公共工事の発注については、市民の貴重な税負担をもとに執行されていることから、多様な競争入札制度を導入しながら、入札・契約制度の様々な改革を行ってきたところであります。

 落札率の低下は工事差金を発生させ、財政の効率的な運用が図れるなど、本市にとって有効で、歓迎すべきものではありますが、市民の財産である公共施設の工事にあたり、誠実で質の高い工事を確保するため、本市では「中央公共工事契約制度協議会モデル」に基づき、各工事毎に最低制限価格を設定致しております。
 このことは、不良・不適格業者によるダンピング入札の防止策でもあり、建設業に働く労働者に対する適正な労働賃金等を確保するためのものでもあります。

 今後とも議員ご指摘の、事前公表制の改善等を視野に入れながら入札制度の研究・改善等検討してまいるとともに、工事担当部署との連携もとりながら、工事費の削減等に取り組んで参りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。