2004年12月議会 戸田の一般質問と答弁

(ほとんどこの通りにしゃべっています)

 6番の戸田ひさよしです。

 まず、門真プラザと風俗店問題について、質問します。

1:門真プラザ開設の理念や目的はどういうものか?

2;その中にあって、「風俗営業店禁止」の店舗管理規程はどういう意義や意味を持つのか?また、もし風俗営業店を出す場合には、店舗規程の改訂が必要になるはずだが、改訂なしでも風俗営業店が出せるのか?

3;「風俗営業店禁止の店舗規程を改訂して風俗店出店を可能にすることに同意している」という内容の発言を、市長や市担当者が、管理会社専務や出店希望者に言った事実はあるか?ないか?

4:もしも店舗規程を改訂する場合には、その手続や議決方法はどのようなものと市は考えているのか?議決方法は「集会」参加者の23/25の同意なのか、それとも区分所有者の193/200の書面同意 なのか?

5;改良住宅住民を代表する部分の市として持つ158票のうち、例えば50票を住民自治会に割り当てたりすることはできないのか?あるいは、市の投票権の一定部分に住民意向を直接反映させる方法は採れないのか?

6:門真プラザを管理する「門真都市開発ビル株式会社」の専務は、代々、市の職員経験者ではないのか?また、専務の指名はどのようになされているのか?

7:管理会社の社長・副社長たる市長と助役の職務や権限は何か?

8:市がこの12月14日まで、プラザ開設以来ずっと代表者集会などの開催通知や議題、会議内容、決定事項を改良住宅住民に文書で知らせてこなかったのは重大な手抜かりではないか?

9;風俗営業出店希望の存在と動向、および広範な住民の強い反対意志と反対運動について、市の見解はどうか?

10:市が「風俗店解禁は不適切と考える」、「投票にかけられた場合は反対票を投じる」との意思表示 をすれば、住民の不安は収まり、出店希望者もヘンな願望を抱かずに風俗店以外の道に選択を切り替えやすくなる。そうは考えないか?もともと、「風俗店など問題外」とする市の見解を表明しておくべきではなかったか?

 

【 答 弁 】西川総務部長

門真プラザと風俗店問題についてでありますが、

 門真プラザは昭和48年に、門真市駅前の拠点、整備を図るため、公共施設の整備と駅前街区にふさ わしい建物を目的として、大規模店舗1店、一般店舗45店、分譲住宅35戸、市営住宅200戸を収容する 建物として建設されたものであります。

 店舗管理規程は、門真プラザ管理規約に基づく良好な環境を保持することを目的に、近辺に小学校 等の存在も考慮しながら、これまでの間「風俗営業等門真プラザにふさわしくない営業種目は禁止す る。」旨を規定されてきたものと判断しております。

 今日、門真プラザにおいて、その店舗管理規程の見直し問題が生じておるところであります。

 この間題の市のスタンスは門真プラザ設立時の理念を尊重し、地域住民の意向を踏まえ管理規約を 尊重する中で適切に対応して参りたく考えております。一方、プラザ内及び周辺の商業振興は重要なものであり今後、門真プラザ商店会や周辺地域商業者 と連携し、設立時の理念、目的のもと、取り組んでいかねばならないと考えております。

 ご質問のうち、市長や市が風俗店出店に同意した発言はありませんし、また店舗管理規程を変更し ないとパチスロ店は出店出来ないことになっています。

 なお、店舗管理規程を改定する場合、管理規約の第22条2項により特別決議で全体集会の場合は25 分の23の決議のうえ、代表者集合の同意が必要であります。

 次に、区分所有権の分割ほ法律上できないものでありますが、議決権行使にあたっては、改良住宅 入居者158票、改良店舗商業者の3.22票の持分比率を最大限尊重しつつ、市として公益の観点から判 断すべきものと考えます。

 次に、管理会社の専務ほ民間及び市の管理職経験者が株主総会の決議により選任されており、社長 である市長は、法及び定款に基づく、対外的な代表権を持ち、株主総会、取締役会を招集し議長とな り、副社長である助役はこれを補佐するもので、その税務に閲し報酬及び退職手当等一切支給されな いものであります。

 次に、改良住宅住民への文書の通知でありますが、これまでにも重貴な案件等については、自治会 長と連絡調整するとともに、役員会にも出席し説明しておりますが、議員ご指摘の通り不十分と思わ れる部分もあり、12月の代表者集会等の通知ほ文書により掲示しております。  

 なお、集合の議事録は区分所有者の請求があれば管理会社において閲覧可能であり、市の記録につ きましても同様の対応を考えております。  


次、情報隠し高裁判決で市長に2つも賠償命令が出たことついて  以下の各項目について、誠実に答えて下さい。

  1;公益法人役員情報隠し事件国賠訴訟の8月26日高裁判決は、「開示請求目的に『錯乱暗黒行政の調査』と書いたから、そんな開示請求には応じられない」とか、「戸田が団体や個人を誹謗中傷しているから、そんな人間には開示できない」、とか「情報を得ている議員からの開示請求は『権利の濫 用』だ」などという門真市の馬鹿げた主張に対して、「そんなことは到底言えない!」と4月22日の1審判決よりもさらに門真市側に厳しい批判を追加して15万円の賠償命令を東市長に出した。
 これによって、門真市の私への非難が全く正当性を欠くものであったことが、高裁でも認定されたわけだが、市もまたそれに服して上告を断念した以上、私への不当な誹謗中傷について、東市長は謝罪すべきだし、行政批判をした者にだけ情報不開示にするような違法な差別は二度としないことを、明言すべきではないか。なぜそれをしようとしないのか?

  2:開示請求者の言動や職業身分によって、対応に差を付けてはならないことを、市の誰ひとりとして、わきまえていなかったのだから、市長を筆頭に全幹部・全職員に対してきっちり研修を行なって、二度とこういう情報隠し差別事件が発生しないようにするのが当然ではないか?こういった研修を判決後にしたのか?しなかったのか?いつするのか?ハッキリと答えよ。                                    25秒 3;10月14日の「公金支出団体役員情報隠し事件」高裁判決においても、昨年7月の1審判決に続いて団体代表者氏名隠しと、公益法人の場合は役員情報隠しも違法と判断されただけでなく、開示請求者の言動や職業身分によって、対応に差を付けて不開示にしてはならないことがここでも明言され、賠償金額が1審判決より10万円引き上げられて30万円となった。私はほかの不服部分を上告したが、市長は上告せず承服したのだから、この場で私に謝罪し、再発をしないことと全庁的研修実施を約束するべきではないか?重ねて市長の反省と見解を求める。


第3項め;合併の是非を問うた住民投票の結果について

 1;9月19日の住民投票で、新聞社等の出口調査では、両市とも投票者の9割が合併反対、という調査結果が出ており、かつ実際に守口市では合併反対票が86.4%であり、この出口調査がほぼ実状  を反映していました。 この事実からすると、門真市の場合も、開票した場合、合併反対が守口市とほぼ同様な割合であったと推測するのが妥当だと思うが、市長はどう考えているか?

 2;投票者の約9割が合併反対という結果は、全国でも例がないと聞くが、まちの将来を考えてちゃんと投票に行くようなマジメな有権者の9割が反対することを市長が推し進めようとしたということは、市長の判断力、住民意向を読みとる力、住民からの信頼が著しく欠けていることの反映だとは思わないか? 市長として反省すべきではないか? 見解を問う。

 3;極めて重大なこの住民投票結果について、市長は記者会見で答えたり、11月になって議運や合併  協で語ったりするだけで、市民に直接見解を明らかにすることが全くなかったのは、おかしいので  はないか?投票直後にまずHPでその時点での見解を公表するとともに、遅くとも10月15日の広報紙面で  見解を明らかにするのが、市長たる者の責任だとは思わなかったか?

  4;門真市では投票率わずか38.58%で有権者の61.42%が投票に行かず、30箇所の投票所のうち投  票率が40%を越えたのはたった3箇所、最高でも43%という情けない結果だった。守口市が39箇所の投票所のうち投票率40%未満がわずか1箇所、50%台が18箇所、60%台が3  箇所というのと全く対照的だが、こんな結果になってしまったのはなぜだと市長は分析しているか?門真市の民度が低いのか?民度のせいでないとすればどこに原因があったのか?   市長の見解を問う。

  5;合併取りやめが確定した現在、門真市の住民投票結果を開票することに何か具体的な不都合があるのか? 開票しないことの方が公益が高いと考えるのであれば、その根拠を具体的に述べられたい。   「投票率が50%に満たなければ開票しない」という条項規定を盾に取って開票しないことは全く  適切ではない。   住民投票条例が投票後60日で失効してさらに1ヶ月が過ぎている。   現段階では公益性の比較からして、開票を選択をするべきだと思うが、どうか?


次、; 合併協の運営と解散の実態について  以下について誠実に答えて下さい。

 1;「学識経験委員」を含む合併協委員による、非公式・非公開の協議や「話し合い」は、開催されたことがあるのか?   また「懇親会」が開催されたことはあるか?   開催されたとすれば、何回で、それぞれ出席者は何人だったか? 2;両市の市長や助役が「学識経験委員」から公開の協議会以外の場で、意見を聴取したことは  あるか? また「学識経験委員」から意見書などが上げられたことはあるか?

 3;例えば、三輪名誉教授や米原(よねはら)教授などは、20回の合併協のうち7回も欠席した上に、発言ゼロとか、たった1回でしかない。両市の婦人団体関係の「学識経験委員」は、2人とも新市名を決めた時に1回発言したきりだった。   総じて、協議会に10回以上出席した19人の「学識経験委員」の中で、発言回数の総数がたったの5回に満たない人が9人、6回以下でみると12人にも登るほど、発言は低調だった。   また、何人かの「学識経験委員」が「自分にとっては問題が難しくて分からない」、との感想を述べていたのを、多くの市民が聞いている。   このような実例を見ると、とうてい両市の行き先を決めるだけの責任ある「学識経験委員」たり得ないと言わざるを得ないが、このような人々を合併協委員に指名したことについて、市長はどう  考えているのか?   少なくともこれらの人達よりも、合併問題について見識を持ち、合併協に出て質疑や意見表明をしたいと願った市民は沢山いたのであって、公募をあえてしなかったことも含めて、選定に大きな  誤りがあったと言わざるを得ない。   出席1回ごとに9000円の報酬を受けて市の運命を左右する立場にも拘わらず、ほとんど何も言わ  ずに座って採決時に挙手するだけの委員を多く指名したことを、不適切だったとは思わないのか?

 4;解散報告会を開くために「合併協が自らの解散を決定した」のは、いつ、どういう機関においてか? その時の出席者は誰と誰か?

  5;住民投票から「11/17解散報告会」までの2ヶ月間で、人件費も含めて2000万円以上の維持経費がかかったはずであり、これは時間と経費の全くの無駄であり、市政の停滞でもあった。   このことを市長はどう考えるのか?


5項目め:補助金・助成金の必要性や透明性について  以下の各項目に答えて下さい。

 1;補助金や助成金ついて、一般論として交付の理由、法的根拠、判断や審査の基準は何か?

 2;守口門真商工会議所、門真市医師会、門真市歯科医師会、門真市社会福祉協議会、門真市職員厚生会、の各団体それぞれについて、以下のことを答えて下さい。   
@1993年度から2003年度までの助成金の推移    
A助成金交付の理由、根拠は何か?   
B交付に当たっての条件(相手が守らなければならないこと)は何か?   
Cその条件が遵守されているかどうかはどのように確認しているか?   
D市に提出された「決算書」に、代表者・会計係・監査役の署名や印鑑はあるか?議会に提出されたものには、それらがないものがあるのではないか?
Eこの助成金は絶対に不可欠な金額か? 大幅削減をお願いしてもよいのではないか?
F03年度で補助金を出している事業はあるか? あるとすればいくらか   
G補助金の交付の理由や根拠、条件は何か?

【 答 弁 】 小西保健福祉部長

門真市医師会・門真市歯科医師会の補助金・助成金についてで あります。

 1993年度から2003年度までの助成金の推移については、医師 会へ90万円、歯科医師会へ70万円と金額の変更はございませ ん。

 次に、医師会・歯科医師会への助成金交付の理由、根拠につい ては、保健医療対策に関する地域保健法第3条で、市町村の責務 として、地域保健対策が円滑に実施できるよう、必要な人材の確保 及び資質の向上に努めなければならないとされおり、医師会・歯科 医師会の事業は、医療・保健の専門職として保健・医療全般の専門 職とし、市事業等への参画協力に努めていることなどから、本市補 助金等交付規則に基づき交付しているものであります。

 次に、交付に当たっての条件については、医師会・歯科医師会が 市民の健康向上を図るため、幅広く市事業等へ参画協力につとめ ることであり、その事業報告書を事業年度経過後、市長に提出する ことであります。

 次に、その条件が遵守されているかの確認の方法ですが、 医師会・歯科医師会事業につきまして、事業報告書、決算書、及び 日常業務の中で確認いたしております。  

 次に、『決算書』等の署名や捺印については,原本のコピーで確認いたしており、監査報告書につきましては、来年度より決算参考 資料に添付させていただきます。

 次に、この助成金は不可欠な金額か、また削減に関してですが、 医師会・歯科医師会へはSARSやC型肝炎等の感染症対策会議 や8020運動等の歯科保健事業会議などへの参加依頼も年々増加 するなか両会からは専門的な助言指導が得られるなど保健医療事 業の円滑な推進を図るためにも、助成金は不可欠であると存じます。
 また助成金額につきましても以上の内容から、他市の状況比較から も必要な金額であろうかと存じます。
 なお、府下の助成金額の状況については、15年度決算額で、本 市とほぼ同規模の和泉市は医師会へ144万円・歯科医師会へ54 万円、松原市は医師会へ120万円・歯科医師会へ35万円と聞いて おります。

最後のご質問ですが、2003年度医師会・歯科医師会への補助金 事業はございませんのでよろしくご理解賜りますようお願い申し上げ ます。

門真市社会福祉協議会に対する助成金についてであります。  

 初めに、1993年度以降の助成金の推移でありますが、順 次 5千4百65万1千円、5千3百88万7千円、5千百25万 2千円、5千5百26万5千円、5千3百12万2千円、4千 7百96万3千円、6千5百19万5千円、7千9百56万 4千円、7千6百39万7千円、2千6百98万6千円、 2千6百63万円となっております。

 なお、02年度からは公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律により、 給料等多くの部分で市が直接支払うこととなったため助成金は減少しております

 次に、助成金交付の理由及び根拠でありますが、社会福祉協 議会は、住民の社会福祉に関する関心と理解を深める等を目的 として設置され、昭和27年の社会局長通知では公的扶助との関連性からも、市町村等の小地域における協議会の育成、指導 等は業務に支障がない限り福祉事務所が望ましいとし市の係わ りを求めております。

 また、平成12年こは社会福祉事業法が 大幅に改正され社会福祉法と名称を変更し、市町村社会福祉協 議会を地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として明確に位置づけられたところでございます。
地域福祉の推進は、住 民の参画を得なくては推進できない事業であり、そのためにも 社会福祉協議会の育成は市町村にとりましても必要なことと考 えております。  

 また交付の条件についてでありますが、社会福祉協議会は、 社会福祉法においてその責務、事業については明記されており、 その趣旨が逢守されることと会計年度終了後に事賞報告書、決 算書を市長に提出することとしております。条件遵守の確認方 法につきましては、必要に応じ事業内容等の確認を、書類及び 聞き取り等により行っております。

 なお、事業報告書・決算報告書に係わります監査結果の署名・ 押印部分につきましては、作成された冊子により確認しており ますが、監査報告書につきましては来年度より決算参考資料に 添付させていただきます。

 また助成金は不可欠な金額か、削減はできないかとのことで すが、地域福祉の推進にほ、地域住民の参加なくして成り立た なく、その役割を担う社会福祉協議会の育成は必要と考えてお ります。

 また助成金の大幅な削減につきましては、それが市民 に直接係わることとなってまいりますことからも、慎重に対処 する必要があると考えておりますが、効果的・効率的な助成に 努めて参りたいと考えております。

 次に、2003年度で補助金を出している事業はございませ んのでよろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。                   


最後に;財政立て直しの方策と考え方について  以下の各項目に答えて下さい。

 1:市は財政立て直しに関してなぜか「情報公開」、「ガラス張り行政」、「行政の説明責任」という言  葉を使うことをしないが、それはなぜなのか?  「財政再建」にあたっての情報公開の必要性や関係性を市はどう考えているのか?

  2;市の言う「市民参画」とは市長お気に入りの「常連」的な「有識者」や「学識経験者」の参加のことを指すのか? それとももっと幅広い市民の参画を指すのか?  また、その「参画」のあり方や募集や指名の仕方はどのように考えているのか?

  3;市の収入増加の重要な土台としての市民所得増加のプランについて、市は今のところどのような考えを持っているか? それを集中的に考える部署はあるのか?

 4;合理的な生活保護支出削減方策について   
@現在の生活保護ケースワーカーの人数と担当世帯数はどうなっているのか?   
A就業可能な人に対する就業指導やあっせんは対象者ひとりについて、どの程度の頻度で、どのようなものを行なっているのか?   
B市は、現在、合理的な生活保護支出削減について、どのような案や計画を持っているのか?   
C十分な把握や指導ができるように、ケースワーカーを現状より一気に10人程度増加させるべきではないか?役所内配置転換で人件費増加はなくても多額の支出削減ができるのではないか?   
D市が企業に外注しているものや、パソコン入力作業など現在職員がやっているものの見直しなど、積極的な仕事探しと創出、そこへのあっせんをすることで、生活保護者の就業・労賃収入による市の支出減額が図れることについて、真剣に検討すべきではないか?

 5;例えば、「職員6割定住化長期プラン」による歳入向上策について考えてみたい。   
@現在の、職員の門真市内居住者と市外居住者の人数と割合は、全職員で、:課長級以上において、どうなっているか?   
A03年度決算での通勤費支出について、市外居住者および市内居住者への、支給総額とひとりあたりの平均額はどうなっているか?   
B職員の平均年収はいくらで、市民税支払いでは平均いくらになるか?   
C職員の市内居住率が高まれば、通勤費支出が減る一方で市民税や固定資産税収入が増える。その合計を仮にひとり50万円と仮定すれば、市内転居に10万円や20万円の手当を出しても、市の収入増大のメリットの方がはるかに大きい。
それでひとりから年間30万円の増収があるとすれば、500人で年間1億5000千万円 もの歳入増加を得ることになる。
こういう発想を取り入れて具体化していくべきではないか?
20年計画くらいの構えで、現状の市内3:市外7を、市内6;市外4にまで変える目標を持っ て検討すべきではないか?   
D市職員の市内居住の意味と望ましいあり方について、市はどう考えているのか?財政面や職員の意識の違いについて、どう考えているのか?   
E一般市民に対しても、「呼び込み」政策を取るべきで、特に子育て世帯を逃がさず定着させるような政策を取るべきではないか。              

【 答 弁 】 小西保健福祉部長

合理的な生活保護支出削減方策についてでありますが、

 まず、本市の平成16年12月1日現在のケースワーカーの 人数は22人、担当世帯数ほ140世帯であります。

  次に、就業可能な人に対する就業指導や斡旋についてでありますが、 毎週、保獲課に来ていただいて、指導班が最新の求職情報を提供 し、就職先について、その人の職歴、能力に応じたアドバイ スを行うとともに、ハローワークへ初めて行かれる人について は同行も実施しています。

  次に、合理的な生活保護支出削減方策についてでありますが、 国民の困窮の程度に応じ必要な保獲を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するという生活保護法 を適正に執行するために、 地区割分担を保護原因世帯別分担に切り替え、自立可能な母子 世帯、傷病者世常に十分なケースワークのできる体制を整える とともに、保護の入り口である面接相談班と出口である指導班 の強化を図っております。
幸い、今年度の申請率の伸びは、前年度に比べて緩やかになっ ていますので、さらに、この体制の充実に努めたいと考えてお ります。

  次に、ケースワーカーの増員についてでありますが、 被保護世帯現状を把握し、それに応じた適切な指導を行うた めに、ケースワーカーの人数を、できる限り、標準数に近づけ る体制を整えるように努めたいと考えています‘。

 次に、市が積極的に仕事を創出して、そこに、保護にかかって いる人が就業して収入を得ることで、保護費の支出の削減を図 ることについてでありますが、 保護にかかっている人の自立を支援することは意義のあること でありますが、一般の失業対策事業と異なり、保護にかかって いる人のプライバシーと人権が守られることが大切なことであ りますので、慎重に取り組む必要があると考えております。

何とぞよろしくご理解を賜りますようお願いいたします。

財政立て直しの方策と考えかたついてのうち、職員に関するご提案に ついてであります。

 まず、職員の門真市内在住と市外在住の人数等についてのご質問であ りますが、門真市在住が355名、市外在住が814名、割合にして3 対7となっており、課長級以上では、それぞれ22名と83名、割合に して2対8となっております。

 次に、通勤手当の総額でありますが、1億6百万円余りとなっており、 また、職員の平均年収は、おおよそ7百50万円ほどであり、市民税額 は、この平均年収に近い者で年間20万5千円となっております。  
議員ご提案の市の増収策の一環として、職員の定住化を図るために、 門真市内への転居に新たな手当を支給することつきましては、計算上は 市税増収につながる可能性ほありますものの、市のとるべき施策として は、市民の方々にとり「住みたい住み続けたいまち」の実現を図ること を、まず第一儀に考えるべきものと考えております。

 また、この街づくりへの取組みに、仝カを傾注することこそが、職員 のあるべき姿であると、考えるものであります。当然のことながら、職員意識として、門鼻市内に居住する、しないに 拘らず、門真に対する愛着に変わりは無いものと確信をいたしております。

 議員のご提案はご提案として、市税増収策について今後も検討を重ね てまいる考えでありますので、よろしくご理解賜りますようお願い致し ます。


     

 再 質 問

 答弁を聞いてみまして、誠実に答えているものもあれば、そうでないものもありました。

 特に情報隠し問題や合併問題に関わることについての答弁は、誠実さが伺えないひどいものだったと思います。  
合併協解散を遅らせた理由として合併推進の委員達が「すぐに解散すると両市にミゾができる、ギ クシャクする」などと言っていたので、さぞかし両市の合併推進派委員達が合併に向けて密接な会合 を持っていたのだろうと思いましたら、答弁によれば、「非公式非公開の会合を持ったことは一度もない。」ということでした。  とすると、公開の合併協での、あのろくに発言もかわさない協議が全てであったというわけで、そ れだけの付き合いで、「すぐに別れるとギクシャクする」として2ヶ月2000万円超もかけて解散を引き延ばすとは、非常に奇異な話もあったものだと思います。

 また、行財政改革や財政立て直しに関わることについては、日頃口では全庁挙げた課題と唱えてい ながら、未だに縦割り行政と前例主義から脱却しておらず、答弁作成と答弁の実態のみならず、問題 を考える発想自体も、いわゆる担当現課の枠からのものを単に積み重ねただけで、その枠を越えて現 場情報を収集集積、分析して、トータルにかつ斬新に考えて答弁できる頭脳的部門がほとんど形成されていない実態が見えております。  私は1999年に当選してまもなく、市の収入を増やすことを専門的に考える部署が役所の中のどこに もないことを知って驚き、各部署においても問題意識が希薄で連携がないままであることに呆れ、何度も議会質問で指摘してきましたが、それは5年経ってもほとんど変わっていないようであります。  来年1月から、行財政改革推進部という立派な名前の部がスタートすることになったわけですから、 今度こそ縦割り行政と前例主義から脱却して、市の収入増加のための頭脳集団の形成と全庁的な連携 を実施していってもらいたいと要望しておきます。

 守口門真商工会議所への助成金については、もともと社長さん達が作っている裕福な団体であるば かりでなく、「究極の行革としての合併」の推進のために終始一貫、強烈に旗振り指揮を続けられた団 体で、市の財政事情の厳しさと行政のコスト削減や自立自助の必要性へのご理解が、ことのほか深い 団体ですから、助成金の大幅減額も、きっと快く承諾していただけると思います。  市からそのようにお願いしていくことを要望しておきます。

 最後に、ひとつだけ市長に再質問します。
住民投票の投票率の低さについては、良識ある市民の誰もが、「門真市民として恥ずかしい」と強烈に感じたことですが、さきほどの答弁では、「住民の意思表示のひとつ」だとあっさり言うだけで、 市長は何の恥ずかしさも問題意識も持っていないようです。
東市長、あなたは守口市にこれほど差を付けられた投票率を、門真市長として恥ずかしいとは思わ ないのですか、あなたの行政姿勢に何か欠けた所があるとは思わないのですか? 
答えて下さい。