2003年9月議会 戸田の一般質問

6番、無所属で鮮烈市民派を名乗る戸田です。


まず、 1;北巣本の里道上の不法占拠物撤去について  質問します。

・大阪府枚方土木事務所が管理する北巣本町の里道の上に、工事用資材が不法に、しかも隣家の塀に横付けされている所があって、放火やここを足場に泥棒に入られる危険性に隣家の人は怯えてきました。

・今年7月に市と枚方土木が現場を見て隣家に話を聞きましたが、2ヶ月以上たった現在でも枚方土木は不法行為者に文書すら出さず、状況は何ら改善されていません。

・市は「市の管轄ではないが市民にとっては切実な問題」の典型例として、不法占拠を許さない毅然たる姿勢と被害市民の救済に責任を持つ立場で、「いかに枚方土木を動かして早期解決を図るのか」に工夫努力を すべきではないでしょうか。 ・この事件解決の目途はどうですか。

・一般に、市民が役所に訴えても、「それはどこそこの管轄で市には権限がありません」と突き放すように言われた、というような話をよく耳にしますが、本来は「市からどこそこに強く要請していきます。住民の方からも言って下さい。電話番号は何番です」、と対応するのが筋ではないか。
 こういう時の対応は市としてどうなっているのか? 答えて下さい。

 

【 答弁 】中東建設事業部長

 北巣本の里道上の不法占用物撤去についてであります。

 まず経過についてでございますが。
 北巣本町16番16号付近の通路に不法占用物が置かれているとの通報があり、現地調査したところ、高さ2m、延長4mほどの不法占用物があり、その通路が里道敷でありますので、大阪府枚方土木事務所と、8月8日(金曜日)に現地確認を行ないました。
 その際、枚方土木事務所、門真市の担当者が直接不法占用者宅に行き、撤去方指導をいたしましたが、世帯主不在のため、枚方土木事務所の方に連絡をするよう家族の方に依頼いたしました。
 同日午後7時頃枚方土木事務所より連絡があり、占用者の方と連絡が取れ、少しずつでも撤去するとの回答をいただいた旨、通知いただきました。

 その後8月25日(月曜日)に枚方土木事務所と再確認したところ、不法占用物の撤去は進んでおらず、枚方土木事務所に再度撤去指導の依頼を行ないました。
 9月16日(火曜日)現在、不法占用物の撤去が進んでいない為、9月19日(金曜日)に枚方土木事務所と3回目の指導を行ない、枚方土木事務所は今後占用者本人の考えを確認の上、占用物の撤去がなされない場合については、注意及び勧告文書を送付するとのことです。

 以上経過でありますが、今後とも大阪府枚方土木事務所と連絡を密に行ない不法占用物の除去が進みますよう努めてまいりたいと考えております。
 また、市民からの通報については、現場確認の上適確に関係機関に連絡調整を行ってまいりますのでよろしくご理解賜りますようお願い
申し上げます。


2;柳町の「左右傾斜度11%」の危険な歩道について  質問します。

・進行方向に対して左右の傾斜角度が、役所自ら「全く規格外」と認める11%もの傾斜の設計の歩道が柳町の「森田マンション」前で作られました。

・これでは、補助輪付き自転車・車イス・ベビーカーにとっては、車道に滑り落ちるか、最初から歩道通行を諦めて車道を通行するか、となってしまい、「歩道としての役割」を果たしません。
 補助輪付き自転車というものは、左右の補助輪の接地幅がわずか40センチ程度のものを、非力な幼児が操縦するわけで、その構造上、左右の傾斜に非常に弱く転倒しやすい乗り物です。
 また後ろの車輪接地幅が70センチ程度あって前後4輪の車イスの場合でも、大人が押すベビーカーや手押し車であっても、左右の傾斜11%の路面の通行にはかなりの困難と危険が伴うはずです。

・こういった種類の歩道通行者への安全性確保の責任を市がちゃんと認識していれば、また、市の職員自身がこういう「交通弱者の移動運搬手段」をじっくり体験したことがあれば、設計の仕方も周辺住民や地権者への説明・説得の仕方も違っていたはずです。

・この質問通告を受けて、市は傾斜角度を若干ゆるくして完成させましたが、完成後の歩道を歩いてみると、やはりまだまだ危険であると思いました。

・今後、住民によって補助輪付き自転車や車イスでの通行実験をしてみることが予定されているようですが、それで危険性が確認されたら、その結果を真摯に受け止めてすぐに改修すべきではないでしょうか。

・言うまでもないことですが、もしこの傾斜が元で事故が起こって裁判を起こされたら市は絶対に負けてしまいます。  それ以前に「市民の安全を守る」という行政の根本からしても、きちんとした対応が必要です。

・経過説明と市の見解を問います。

 

【 答弁 】中東建設事業部長

 柳町の「左右傾斜度11%」の危険な歩道についてであります。

 生活道路の場合、道路に接して民家が建ち並んでおり、各々宅地の高さが異なっているため、道路改良に際しては、その高さ調整などに苦慮しているところであります。
 特に歩道の設計方針と致しましては、歩行者や車椅子が安全に通行できるように、道路構造令並びに大阪府福祉のまちづくり条例に基づいた構造となるよう心がけているところでございます。

 ご指摘の箇所につきましては、店舗が建ち並ぶ全面駐車場を備えた店舗付住宅となっており、歩道から店舗に出入りする人の流れと、店舗駐車場への車の乗り入れも併せて考慮した歩道構造にすることが必要となる所であります。
 通常の歩道部であれば、歩道と民地の境界並びに、歩道と車道の境界に段差等を設け、可能な限り基準の横断勾配となるよう心がけているところであります。このケースにつきましては、歩道と民地の間に段差を設けることにより、歩道横断勾配の基準を満足させることは可能でありますが、この場合、店舗への出入りに際しては、健常者の方であっても、その段差に躓きやすい危険な歩道となり、車椅子利用者にとりましては、乗り入れが不可能な歩道となるものであります。

 また、大阪府福祉のまちづくり条例に基づいた歩道に近づけるため、平坦部1メートルを設けて車道部と擦り付けた場合は、その部分の横断勾配が約30%にもなり、かえって車椅子等の安全な通行を妨げることになるものと考えられます。
 本設計方針といたしましては、周辺宅地に影響を与えない範囲で、車道計画高さを最大13センチメートル上げることにより、従前21%あった横断勾配を11%まで緩和させることとし、更に現場施行の段階で最大横断勾配を8.5%まで緩和することができました。

 今後につきましては、福祉の趣旨に沿った対策を十分検討し、歩道利用者が安全に通行できるよう、議員並びに市民の皆様のご協力を仰ぎながら、歩道整備に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


 

3;古川橋駅前に深夜利用可能なトイレを作らないことについて

・古川橋駅前には深夜から早朝にかけて使える公衆トイレがなく、特に不況で減少したお客を取り合いしつつ長時間待たなければならないタクシー運転手の人達は、心ならずも手近な所で立ち小便せざるを得ない場合があって苦労してきました。
 駅の高架下「エル古川橋」内のトイレが使えるのは、朝10時から夜12時前までで、南側コンビニにしても、深夜1時で閉店してしまいますが、タクシーには明け方4時5時まで周辺店舗からのお客があるし、早朝に電車で来るお客もあります。

・深夜早朝も駅前にタクシーがいることは、飲み屋等の店舗を通じた地域経済活性効果はもちろんのこと、周辺での犯罪の抑止と通行人の安全安心も含めてその公益効果は大きいものがあります。

・中でも駅南側に集まる常連運転手さん達は、自費で用具をそろえて周辺の清掃も自発的にするなど、普通の人は気付かない地域貢献を長年行なってきましたし、 2年前から「深夜も使えるトイレ」実現のために市民署名を集めて、「トイレ管理の協力」まで申し入れたり、様々なアイデァを出しながら市と懇談を持って要請を重ねてきました。
 しかし市は、今年7月に「予算・場所問題で駅前トイレは作れない」との結論を出して突き放してしまいました。余りに冷たく智恵のない話だと言わざるを得ません。
 必ずしも車イス用トイレ含めて男女用に備えたフルサイズ規格のトイレでなくても、また必ずしも駅前広場の全面改修をしなくても、詰め所や案内所併設トイレなど何らかの工夫で今の必要に応じたトイレができるはずです。

・「門真の表玄関」の重みをどう考えているのか。多くの市民の声援もあり地域貢献もしているタクシーの人達にいつまでも苦労をかけて良しとするのか? 今後も何も改善しないのか?
 市の見解と展望を聞かせて下さい。

 

【 答弁 】中本企画部長

 古川橋駅前に深夜利用可能なトイレを作らないことについてであります。

 公共交通機関であります鉄道駅につきましては、市民の皆さんの誰もが気軽に使えるトイレが設置されていることが望ましいと考えております。
 このような中で、京阪古川橋駅では、日常の時間帯は、周辺商業施設等におきまして、公衆用トイレが開放されており、市民の皆さんの買い物や食事、所要での外出等に際しましての利便に供されてきたところであります。

 しかしながら、深夜、とりわけ、電車運行時間外における利用可能なトイレの設置につきましては、これまで要望書を提出いただいている関係者の皆様と協議を重ねてまいりましたが、設置場所確保の制約や福祉視点を満たす基準整備、あるいは、管理上、財政上の問題等々、さまざまな観点から、現時点でのトイレの設置は困難と考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


次に、 4;放置車両処理条例を作るべきことについて  を聞きます。

・まず、現在、門真市内でナンバープレートがない放置車両は何台あるのか? 何カ所か? 答えて下さい。

・私がつくづく思うのは、「放置車両は、街の風景も人の心もすさませる」、ということです。ただでさえ美しいとは言えないこの門真を、さらに汚す放置車両の 荒れ果てた様子には、心から怒りを覚えます。
 しかし、たとえば、運動広場入り口の駐車場に3台の車両がもう半年くらい放置されて荒らされ放題になっていることに見られるように、 「景色と心をすさませる放置車両は許せない」という気持ちを、市の全部署・全職員がしっかりと持って対応している、とは言えないのではないでしょうか。

・質問通告して初めて分かったことですが、実は今までは統一的な集約がなされず、やれ「あそこの管理は教育委員会だ」、「あそこは府の土地だ、道路公団の土地だ」とするばかりで、 この門真市内に放置車両がどこに何台あるのかすら、どこも掌握していないという情けない状態でした。
 この際、放置車両に関しては、管轄箇所が最も広くノウハウも豊富な「道路公園管理課」に情報を集約して、そこが全体の状況を掌握し、対応を進めるようにすることを提言します。

・今年9月から東大阪市では「自動車等放置防止条例」を施行して放置車両撤去の迅速化を図りました。
 この条例は最高20万円の罰金を定めて車両の放置やそれへの協力を禁じ、市長には撤去命令や費用請求を含めて様々な権限を与えるものですが、門真市でも東大阪市に出向いて積極的にこれを研究し、放置車両の一掃を図るべきです。

・門真で条例を作る時は、罰金最高額50万円、犯人特定につながる通報に最高20万円、とかの特色をつければ、市民啓発の宣伝効果も、放置抑止効果も非常に大きくなると思います。

・いつまでも条例なしでいくことに何かメリットがあるのでしょうか?
  市の見解と改善方向を述べて下さい。

 

【 答弁 】中東建設事業部長

 放置車両処理条例を作るべきことについてであります。

 現在、放置車両はパトロールでの発見又は市民の通報によるものとがあり、撤去につきましては、まず現地調査の上、ナンバープレート、車台番号の確認をし、判明する車両については警告書を貼付し門真警察署で所有者の照会を依頼した後、所有者不明で回答された場合は警告書を貼付2週間後に撤去しております。

 また、上記以外のナンバープレート、車台番号が判明しないものに対しては、さらに2週間の自主撤去期間を付した告知書を貼付し、その後自主撤去がなければ、明らかに所有権を放棄したものとみなし撤去するものです。
 現行の道路法、道路交通法にて門真警察署と連携を図り迅速に放置自動車の処理に当たっております。
 撤去車につきましては、平成13年度撤去車両が約100台に達し、市民への啓発、道路等の改良を行い平成14年度には30余台に減少いたしました。

 現在市内でナンバープレートの取り外された放置車両についてでありますが、市道上で警告書を貼付している車両は6台であり、他に放置されている車両の数は計10台を超えるものと思われます。
 今後とも市内における、不法放置自動車一掃のため関係部署との連絡をもち、放置車両一覧表作成等その把握・対応等に努めて参りたいと考えております。

 なお、ご指摘の放置車両処理条例につきましては、調査研究いたしますが、道路法を厳守し、関係機関とより緊密な連絡調整を行ってまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い致します。


 

5;市から市民への仕事分配の効用について

・市が雇用しているアルバイト・嘱託の職種と人数、その内の退職職員の割合とその採用理由を答えて下さい。

・市関連業務を積極的に門真市民に開放することは、雇用拡大と市民の参画意識向上・市への新風という大きな効果があります。市はこれを基本に据える必要あると思いますが、今までは、その認識が薄かったのではないでしょうか?

・市民の中には、「3000万円前後の退職金を受けた市の職員をまた雇うよりは、一般市民に仕事を回すべきだ」という意見や要望が相当根強くあるし、市を見る視線も厳しいものがあります。

・こういう市民感情にも配慮し、極力市民にワークシェアリングしていく、障壁があればそれをクリアする工夫をしていく、こういう姿勢に立って、一般市民を公平合理的に採用していくための採用基準や採用者研修の新設、可能な部署での退職職員から一般市民への順次入れ替え、などを進めるべきと思います。

・市の見解を聞かせて下さい。

 

【 答弁 】西川総務部長

 市から市民への仕事分配の効用についてであります。

 平成15年9月1日現在でのアルバイト・嘱託職員数は、アルバイト職員が233名、嘱託職員が50名、合計283名であります。このうち退職職員は、アルバイト職員で25名、嘱託職員で17名であり、比率にしてあるバイト職員で11%、嘱託職員で34%となっております。嘱託職員につきましては、これまでの実務経験や高度な専門性が必要とされることから、少し高い比率となっておりますものの、全体としては、合計42名、比率にして15%程度と、その占める割合は、決して高いものではありません。

 これら退職職員の雇用は、住民票の発行業務など、その業務を熟知している経験者を雇用することが、安定的にサービスを提供する上で必要であるとの判断から、また、施設管理業務など、退職職員と市民の組み合わせが、公務水準の維持を図る面から適切であるとの判断であり、一概に、退職職員を入れ替えていくことが適切かどうかは、疑問の残るところと考えております。

 しかしながら、現在の雇用環境の厳しさや市民感情を考えるとき、今後とも、アルバイト等の雇用について、より広い受け入れ、また即戦力としての活用が可能となるよう、対応業務のマニュアル化など、職場での受け入れ態勢についての研究も必要ではないかと考えているところであります。


6:住基ネットについて

・9月25日までの住基カード発行枚数と利用の状況、それとカード用板の購入枚数を答えて下さい。

・住基カード発行時に、このカードが個人に所有権が無いことや、暗唱番号をカード裏など人目のある所に書かないとか、他人に渡さないなどの厳重注意点や盗難紛失時の危険性、他市転居時の別途有料発行、などをキチンと説明しているでしょうか。

・このカードは、一部自治体で共同デザインをしたとしても、全国でおそらく2000種類前後の全くバラバラなデザインで作られますから、全然見慣れていないよその自治体の住基カードを見せられても、 本物かどうか判断しようがないし、 役所にしかない特別の「読取機」を使ってカード内ICチップのデータを読み取って住基ネットで照合しない限りは、それが本物かどうか判別できないわけですから、 銀行を初めとした民間企業窓口では本人確認の証明書にならない代物です。
 こういう物を、「身分証明書となるものを求める市民」に発行することについて、市はどう考えるのでしょうか?

・また、役所の「住基カード読取機」を使って住基ネットで照合しない限り、偽造しても極めてバレにくい、という逆説的現実をどう考 えているのでしょうか?

・市町村間で情報漏洩が発生した場合、賠償等の責任は市町村にあるという国の見解が出されています。
 よその市町村が原因であっても、門真市民の情報が漏れたら門真市に賠償責任が発生する場合が多々あるはずです。被害人数が多い場合は賠償金が数千万円どころか数億円規模になることも十分ありえます。
 その場合に支払えるのか、その対策はどう考えているのか、答えて下さい。

 

【 答弁 】南市民生活部長

 住基ネットについてであります。

 8月25日の本格稼働によります住基カードの交付申請につきましては、9月25日現在申請者は105名で1名を除き写真付きを希望され、103名にカードを交付いたしております。
 今年度のカードの購入は2000枚であります。申請者の年齢層につきましては比較的高齢者が多数を占めているのが特徴であります。利用状況でありますが、広域交付住民票の写しの交付ですが、本市住民が他市において請求し送信したのが13件、他市住民が本市へ交付申請したのが12件でございます。住基カードによる転出入の届出につきましては、現在まで利用はございません。

 次に、カード交付申請での窓口対応でありますが、カード交付時には、転出時のカードの返還と、転入市で再度交付申請が必要である等、また盗難、紛失など事故の場合すみやかに届出するよう説明いたしております。今後も住基カードの重要性に鑑み、カードに対する自覚を更に高めるため引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。

 次に、役所の「IC読取機」を使わない限り偽造してもバレにくいという逆説的現実に対する対応についてでありますが、カードの偽造等につきましては、住基ネットワイクの信頼を損なうばかりでなく、反社会的な行為でございます。 民間企業窓口での本人確認につきましてより正確性を求められるならば、他の公的証書(健康保険証、年金証書等)と重複して確認していただければと考えております。

 次に、市町村間で情報漏洩が発生した場合、賠償等の責任は市町村にあるという国の見解等についてでありますが、個人情報保護については国の指導に基づき、各市町村ごとに適切な対策を講じ、住基ネットワークの万全な運用管理に努めているところであります。
  ネットワークは、専用回線、専用機器、専用の暗号通信を導入して安全性が高められております。また、取扱いする職員は限定され、専用のICカードとパスワードによる厳格な確認と、通信取扱も履歴管理が実施できるシステムであります。万が一市町村間で情報漏洩の恐れがあると判断される場合には、緊急時対応計画に基づく緊急措置を実施し、セキュリティ会議を開催するとともに国の機関等の助言を得る考えであります。
  賠償等の責任についての見解につきましては、原因等を究明する中で対処いたしたく考えており、そのための基金の積立や保険加入につきましては考えておりませんので、よろしく御理解の程お願 い申し上げます。


 

最後に、 7;個人情報の正しい保護のあり方について  を質問します。

 4点に渡ってゆっくりと簡単で基本的な質問をしますから、答弁抜けや虚偽答弁のないように、メモを取りながら聞いてしっかり答えて下さい。

1;つい先日の9月24日の新聞に、富田林市の社会福祉法人経営の特養ホームで1億数千万円の補助金不正受給があったことが、大きく取り上げられましたが、門真市ではこういう不正受給が発覚した場合でも、その不正に責任の ある団体の代表・役員氏名はあくまでも「個人情報」として不開示なのかどうか。
 不正発覚でもその不正の責任者氏名は不開示なのか、それとも開示するのか、これが1番目の質問です。明確に答えて下さい。

2;門真市の常勤または非常勤の公務員において、もしも市民の個人情報の違法な公開をしている者がいれば、改善勧告や警告を行ない、それでもやめなければ告発や処分を行なって違法行為を停止させるのが、市民の個人情報を保護すべき市として当然の責務ではないのか。
 責務であるかないか、を明確に答えて下さい。要約しますと、個人情報の違法な公開をした公務員に、市は対処する責務を持つのか持たないのか、これが第2の質問です

3;昨年5月から現在に至るまで、門真市の常勤または非常勤の公務員が作成したHPやビラによって、個人情報が違法に公開された、という門真市民からの被害の訴えがあったかどうか。
 被害の訴えがあったか、無かったか、これが第3の質問です。明確に答えて下さい。

4;去る7月14日に、大阪地裁は、東市長に公務員としての違法行為があったとして20万円の賠償金支払いを命ずる判決を出し、新聞各紙でもかなりのスペースで取り上げられましたが、市の広報では、この判決が出たことが全く伏せられたままです。市が7月28日に控訴して以降も、広報には未だに全く書かれていません。
 常識的に考えれば、この判決事件は市民に公平に伝えるべき情報だと思うのですが、市がそうしなかったのは、 「個人情報の保護」には尋常ならざるほど無制限に熱心な門真市のことですから、これも東市長に不名誉な事実は「個人情報」に関わることだと思って広報に載せないのか?
 それとも「市に都合の悪いことは載せたくない」など、他に理由があるのか?

要約しますと、東市長への損害賠償支払い判決を広報に載せないのは個人情報に配慮したからか、それとも他に理由があるのか、これが4番目の質問です。明確に答えて下さい。

 

【 答弁 】中本企画部長

 次に「個人情報の正しい保護のあり方について」でございますが、1点め、2点めの、代表者氏名につきましては、個人情報保護条例の対応に沿って、適宜対応してまいりたいというように考えております。

  それから、個人情報の漏洩につきましては、確認をいたしておりませんので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。

  それから4点めの広報の掲載につきましては、実質的に広報には掲載をいたさなかったということでございますので、よろしくお願いを申し上げます。

 

 

以上で私の第1回めの質問を終え、答弁の内容によっては第2回目の質問を行ないます。


 

 再質問;

  先ほどの答弁を聞きまして、 まず、住基カードについては、やはり私が以前から指摘してきたように、費用対効果がお話にならないほどの税金浪費事業であって、役所の窓口以外ではそれ単独では身分証明証としても役に立たないものであることが浮き彫りになりました。
 また、個人情報漏洩の際の被害補償について、何ら具体的な備えもない、と言うよりは、そもそも巨額な被害補償はやりようがない、という実態も浮き彫りになったと思います。

 そもそも個人情報の漏洩損害賠償が1人当たり1万円という、裁判所の相場になっている金額自体、将来への弊害も含めた実際的な損害算定というよりは、宇治市の情報漏洩事件の被害者が9000人とかいう ところから、「これ以上高くすると賠償総額が膨大になりすぎる」という政治判断で決められたというのが実状らしいですから、 コンピューターシステムを通じた大量漏洩事件というのは、それが発生した場合には金銭換算しようもないほど巨額で回復不能な損害を個々人と社会にもたらすものであることを肝に銘じておかなければなりません。

 税金をコンピューター利権に浪費して巨大な危険性を招くだけの住基ネットからは、早急に離脱するのが賢明な自治体のやるべきことであることを再度指摘しておきます。

 そして、個人情報保護の問題に対する答弁ですけども、非常に不誠実な答弁であり、ほとんどまともに答えていないと言わざるをえません。
 門真市では、不正受給があった場合でも、その責任者の名前を、公開しないかはっきり言えない、一体どういうことなのか。まさに不正誘発の温床になる危険性がはっきりしたと思います。
 このことは何も個々の条例、事例にまつまでもなく答えられるはずですからちゃんと答えて下さい。
 そして、広報に事件の判決のことを掲載しなかった理由は何かと聞いているのに、「掲載しませんでした」では全くお話になりません。きちっと答えて下さい。
 そして、個人情報の問題をもっと明確にするために、公職者の情報との関係をこの際質しておきます。

 議員や市長の場合は、自宅住所が公開されて、他の審査会や団体役員になった場合も氏名や住所が隠されることはないことは、市も認めるところです。
  ところが、4年ごとに議会で「選挙」して決める選挙管理委員の場合は、議長が指名推薦する際に候補者の住所まで読み上げて議会に諮りますから、それが議会議事録にもそのまま載って一般公開されるにも拘わらず、 たとえば、ここに持ってきた門真市議会の1999年12月議会の議事録174ページにあるように、現在選挙管理委員長をなさっている西村美代子氏であれば、門真市一番町9番27号という自宅住所が議会で読み上げられ、公開の議事録にも、このように載っているにも拘わらず、なぜ、守口門真の将来を決する法定合併協議会の委員を兼任しているのに、その住所が「公開されるべきでない個人情報」だと市は言うのでしょうか。

 たとえば西村選管委員長のような公職者が、今議会に提出された財団法人「門真市緑化推進センター」の報告書にも監事として名前を出し、門真市社会福祉協議会の会長でもあるにも拘わらず、 なぜ、住所のみならずも氏名までもが、「公開されるべきでない個人情報」だと言うのでしょうか。

 議会で自宅住所が読み上げられ、公開の議事録にも載っている公職者の氏名住所は、公開情報なのか不開示情報なのか、明確に答えて下さい。

 

【 答弁 】中本企画部長

 戸田議員の再質問にお答え申し上げます。

 不正受給の問題につきましては、その原因を究明する中で、個人情報保護条例も情報公開条例も検討する中で、適宜対応してまいりたいと考えております。

 広報の掲載でございますが、掲載をする事案ではないというふうに判断をいたしております。

 それから、代表者の氏名・住所の開示でございますが、これにつきましては、かねてより申し上げておりますとおり、本市情報公開条例に沿って対応いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。