2003年3月文教常任委 戸田の所管事項質問と答弁
【戸田 委員】 それでは、私の方から所管事項についての質問を行っていきます。粛々と行っていきたいと思いますので、御協力をお願いいたします。 まず、特別嘱託員問題についてであります。 ことし1月8日の新聞で、このように府から給与、交通費の返還請求を受けております。7市1町教育委員会ということで「想定外勤務、6年で121人」。この中でいいますと、門真市は延べ4人、実数1人、返還を求められている金額が1212万円。そのほかにも交通費の過剰払いの返還も受けていると。こういうかなり大きな記事が載っております。 そして、その後で市の方としては給与の返還応ぜずということで、要綱を遵守しておるのだというふうなことで、府との対立があるわけですけれども、この問題についてどういう事実なのかということと、市の見解と府の見解はどういうところが対立しておるのかということをまず述べていただいた上で、交通費の請求については、市が府に提出した文書で勤務地の記載はどうなっていたのか。実際の勤務地の実態と書類に書いたものがずれていたのではないのか。 【奥田 学校教育部参事】 ただいまの非常勤特別嘱託員の件につきまして、経過と勤務場所等の申告についてということでお答えさせていただきます。 委員御指摘のとおり、昨年の7月、豊中市教育委員会におけます非常勤特別嘱託員の学校以外の施設等への勤務につきまして、市民団体が辞令と異なる場所での勤務は問題であると給与返還を求めた監査請求を行ったことから、府教育委員会が各市に対しまして、平成9年度以後の非常勤特別嘱託員の勤務場所と勤務内容についての調査及びヒアリングを実施されたところでございます。その結果を府教育委員会が判断され、非常勤特別嘱託員の勤務としては認められないと判断された分につきまして給与の全額返還を求められたところです。 本市におきましては、公民館の勤務1名につきましては不適切と判断され、全額返還を求められております。また、学校外勤務者で交通費が過払いとなっていた者につきましては、交通費の過払い分の返還が求められておるところでございます。 非常勤特別嘱託員につきましては、これまで原籍を学校といたしまして採用の内申を行い、必要に応じて教育に関する職務について学校外の勤務を行ってきた経過がございます。学校外への活用につきましては、教員としての経験と能力を教育の分野で活用しており、非常勤特別嘱託員の要綱の趣旨からも逸脱していないと判断いたしております。 また、学校外への勤務の実態につきましては、府の担当者に話をする中で行っており、府も一定の把握をしておる中で、これまで勤務場所の申請等につきましては、何も指導がなかった状況でございます。市教育委員会といたしまして、虚偽の申請を行っていたとは思っておりませんので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 【戸田 委員】 今、説明があったわけですけれども、公民館で勤務された方の勤務地というのは、もとの学校で勤務しているというふうに記載しておったわけですか。 【奥田 学校教育部参事】 先ほども申し上げましたように、原籍を学校として採用の内申を行い、必要に応じて活用していたということでございます。 この問題、対立はずっと長引いておるようで、今後の経過に注目していきたいというふうに思います。 続いて、所管事項質問の2番目に移ります。市の顧問弁護士の教育現場への問題のかかわりについてということで聞かせてもらいます。 事実経過等ちょっと簡単に言いますと、小学校の子供さんが学校の中でのトラブル――午前中にちょっと言ったことですけれども――があって、それがいろんな不手際あるいはいろんな行き違い等があって長期の不登校になってしまった。その保護者の人が学校への責任追及をいろいろしていく、その一環で、例えば不登校になって医者にもかかったから、その医者の費用を賠償せよとか、あるいは学校へ行かずに給食費だけ払っている状態だから返還せよとか、そういうふうな形でもめていた例なわけなんですけれども、去年の7月に給食費の返還を求めたところ、校長先生から返還はあったんだけれども、その理由や明細が全然なかったということで、このままでは受け取れないというふうなことで、またトラブルが重なったと。9月に運動会のときに、ご夫婦で校長先生と話を持って、その様子はビデオ撮影もしておる。 そういう状況の中で校長先生がこの件について、給食費とかあるいは医療費とかそういうふうなことについては、市教育委員会や弁護士の指示で、これから私は対応できませんと、すべて市の顧問弁護士さんとお話をしてほしいと言って、安田弁護士、上野弁護士の名前と出して連絡先を渡すということがあったわけでして、実際に安田弁護士が保護者とも11月でしたか、去年面談をしております。 したがって、保護者としては、そう言われたもんだから、もうこれは弁護士一任、弁護士のみが窓口というふうにされるんだと当然思ったわけです。けれども、これについてはその弁護士自身が話をした最後に、市から委任を受けたわけではないと言ったこと。あるいは、現実の記録を見ると、相談はしておるけれども、教育委員会としての委任はしておらない。書類ではそうなっておる。そういうようなことがあって、私もまたことし、当事者と引き合わせて、教委の坂田さん、雫さんと同時に話を聞いた。そのときには、教育委員会として弁護士に委任はしていない、相談をしているだけというふうなことを断言しておったんです。とするならば、これは校長先生が保護者にうそを言ってしまったことになるのではないのか。これはどうなのか。 また、この校長先生の聞き取り調査はしているのかどうか。仮にも市の顧問弁護士に一任した、教育委員会や弁護士とも相談してそのような指示を受けたということは、大変重い発言であると思うんです。しかも、それを受けて弁護士が実際に面談もしておると。こういう重みについて、教育委員会はどういうふうに受けとめているのか。 【坂田 学校教育部参事兼学校教育課長】 委員お尋ねの件につきまして、私の方から御報告させていただきます。 校長の発言についてでございますが、校長に確認をしましたところ、精神的に参っていて適切な発言ではなかったというふうに確認をしております。 【戸田 委員】 それでは、そのときの発言は適切ではなかったということを保護者の方にもまだ伝えておりませんか。伝えてなければ伝えなければいけないと思いますが。 【坂田 学校教育部参事兼学校教育課長】 そこまでの話はまだしておりません。 【戸田 委員】 これから、そういうのが確認できたわけですから、この点は違うということは、ちゃんと伝えられるわけですね。 【坂田 学校教育部参事兼学校教育課長】 先ほども申し上げましたように、この件に関しましては、子供のことを第一にということで取り組んでまいりたいというふうに考えております。よろしく御理解賜りますようにお願いいたします。 【戸田 委員】 当然、事実と違うことを校長先生が言ってしまったわけですから、これは教育委員会の方からきちんと伝えた上で、これからの対処をされていくものだというふうに信じておきます。 次に、所管事項質問の最後ですけれども、卒業式での教育委員会代表の発言につきましてです。 まず、3月13日に行われた中学校卒業式に対して、教育委員会代表として人が派遣されて、来賓として教育委員会からの祝辞というのを発言しておりますけれども、ことしはどの学校にどなたが派遣されたのか。また、祝辞というのはすべての中学校で教育委員会から述べられているのかどうか。また、原稿があって読むのか、それとも全く各人の自由に任されているのか。少なくとも教育委員会を代表してという祝辞である以上、内容に対する責任は教育委員会にあると思いますけれども、どうですか。この点についてまずお答えください。 【金子 学校教育部長】 御質問の1点目のどの学校にだれが参列したかということでございます。 続きまして、2点目の祝辞はすべての学校で述べられたかということでございますけれども、すべての学校で例年述べております。 3点目、祝辞の内容は原稿があるのかどうかといったことですけれども、教育委員会事務局が作成いたしました原稿をお渡しいたしております。 4点目、その祝辞ですけれども、その内容に対する責任は教育委員会にあるのか否かといった御質問でございますけれども、私ども事務局が作成いたしました祝辞につきましては、教育委員会事務局に責任があると。その祝辞以外の発言につきましては、その方の責任ということでございます。 【戸田 委員】 わかりました。では次に、ちょっと基本的なことをまず聞かせてもらいますが、人事を尽くして天命を待つという言葉があるわけですけれども、教育委員会が学校を通じて、君が代は起立して斉唱することを生徒に指導した上で、その上での生徒の判断、行動というのは、その時々の指導の結果として厳粛に受けとめるべきことだと思うわけです。少なくとも生徒には立つ、立たない、歌う、歌わないの自由があるわけで、教委の指導の対象で、ましてや教育委員会の指導の対象でも何でもない保護者は、自由な判断にゆだねられているわけです。まず、こういった基本的な原則にかかわることについて、以下のことで教委の見解を聞いておきたいと思います。 それは、教育委員会は生徒の自主的判断によって、教委がみずから望むとおりの結果にならなかった場合に、その生徒を公衆の面前でしかりつけたり、そうすることで恥辱を与えたりしてもよいと思っているかどうか。また、保護者も大勢見ている公の場でそうしたことをして、その生徒の親たる保護者にも恥辱と不快を与えても構わないと思っているのかどうか。もし、それがよしとされてしまうのであれば、内心の自由などどこにもない、処罰を受けるに等しいとなってしまうと思いますけれども、どうお考えなのか、聞かせてください。 【金子 学校教育部長】 今のいわゆる強制、またその指導といったようなことになろうかと思うんですけれども、いわゆるしかったり、不快な面をさせるというのは、教員が行き過ぎた意味での強制、すなわち無理強いがあったというような場面が想定されますけれども、私どもはあくまで指導として子供たちを教え、導くのが教員の職務であると、このように考えております。 【戸田 委員】 私が聞いているのは、教員の指導ではなくて、教育委員会としてみずからの指導どおりにならなかった、望みどおりにならなかった、生徒が自主的な判断として、生徒自身に存在する自由に基づいて行動した結果、みずからの指導のとおりにならなかった場合に、その生徒たちを、あるいはその親も含めて、公の場で非難したり、責めたり、そういうことをしてよいと思っているかどうか。そこを聞いているんです。 【金子 学校教育部長】 私は、先ほど本年度の卒業式の状況を御説明申し上げましたけれども、その中におきましても保護者及び生徒を非難したといったようなことはないというように思っております。 【戸田 委員】 それでは、事実経過を述べていきます。今、金子部長は生徒を非難した事実はないとおっしゃったわけですけれども、五中の卒業式において、非常に感動的で親も生徒も教師も何度も涙があふれるような、そういう式典が進んでいる中で、校長先生のあいさつの後で教育委員会代表として述べた阪口教育委員が祝辞の最後に突然、国歌斉唱のとき座った生徒たちがいるが、ああいうときは起立するものなんですと、すごく威圧的な口調で、命令口調で満場の場で生徒たちを非難し、これで式の雰囲気はぶち壊しになり、親も生徒も生涯の思い出の卒業式に非常な不愉快な思いをさせられるという事件が起こりました。 現実に起こったことであって、そして保護者たちはとても嫌な感じがしたと。何てことを言うんだと叫んでやりたかったということをおっしゃっている人がいます。それまでの厳粛ながらしっとりした雰囲気が急に重苦しいものに変わってしまった。校長先生が言った言葉、すなわちみんな違っていい、それぞれの判断をしっかり持って今後生きていってくださいと、非常に感動的なあいさつをおっしゃってくれたけれども、それと矛盾している。そして、座った子供たちの心がとても心配になった。どこかでだれかに監視されているのだろうかと不安に気味悪かった。子供に大人に対する不信が残らないか心配だ。こういうことを保護者の人が現に言っておるわけです。 そして、卒業生の意見として、自分たちの知らない人が出てきてあんなことを言うのは信じられない。あんな人がどうして卒業式に来たのだろう。物すごく不愉快だった。君が代は、自分の判断で立つ、立たないを決めればよいと言われたのにおかしい。生徒はいろいろ考えて座ったのに、もう卒業式の嫌なことを思い出したくない。こういうふうな形で非常に不快な思いを与えて、式がぶち壊しになった、雰囲気が。という事実があります。私が聞いただけでもこんなことがあります。 そして、もともとこの五中では、ことし、今年度の卒業生の保護者が13名、10世帯ほどから日の丸、君が代を卒業式で強制しないよう求める趣旨の要望書が出されておりました。これら保護者とその生徒たちに対する公の場の非難でもあります。 こういう事実があるわけです。教育委員会は、いやしくも祝辞と、お祝いの言葉というものの中で、公の場で生徒への非難を投げつけたり、親も含めて恥辱を与えたことをよしとするのか…… (発言する者あり) 【平岡 委員長】 戸田委員…… 【戸田 委員】 質問です。(発言する者あり)教育委員会の思いどおりにならなければ……委員長、発言を……してもらえませんか。私の質問です、これは。(発言する者あり)してますよ。(発言する者あり)ちなみに、阪口教育委員は、今週要望書を出した保護者の要請を受けて、みずからその保護者の方に電話をかけてお話をする中で、国歌に敬意を払うのは当然だと思うという立場は守りつつも、保護者の方のお話を聞いて、子供たちがひどく傷つけられたことを理解して、いろいろ勉強になりましたと、おたくのお子さんを含めて子供たちの心に傷をつけて申しわけないことをした。今後、そのような場で十分気をつけて発言したいと思いますとおっしゃっております。 【平岡 委員長】 戸田委員、質問してください。 【戸田 委員】 事実に基づいて質問するために、事実を言わなくちゃいけないでしょう。違いますか。これ事実です。これに基づいてやっているんですよ。(発言する者あり)何が一方的な意見ですか。何を根拠に私にそういうことを言うんですか、一体。質問を粛々と行いますので、よろしくお願いします。(発言する者あり) そして、阪口委員は他の人たちに会ったときにも、私がこう言ったと伝えてもらえれば、お会いしてお話ししても結構ですからいつでも電話してくださいと謝ってくれた。けれども、阪口委員自体はその個人個人に電話で謝ったでしょうけれども、3月13日の卒業式当日の出席者が一生に一度の卒業式で嫌な思い出を塗りつけられたことは取り返しがつきません。教育委員会は、子供や親たちの心を傷つけた責任をどういうふうにして認識しているのか。このことをまずお聞きします。 それから、実はこの式の翌朝、要望書を出した保護者の一人の方が学校に電話して校長に抗議したところ――委員長、済みません。ちょっと雑音で気が散って困るんですけれども、注意してくれませんか。 【平岡 委員長】 質問は簡潔にお願いします。 【戸田 委員】 じゃ、続行します。抗議したところ校長先生は、卒業式は教育委員会の行事としてやっています。私も教委の指導を受けとる身ですからとか、卒業式自体が教育委員会の行事ですからと繰り返し言うので、保護者の方が大変驚いた。こういうことであるならば、学校の責任性、主体性の回避ではないのかと思うわけです。このことについても教育委員会の見解を聞きます。 整理しますと、式典の場でぶち壊しをして、祝辞という中で子供たちの心を傷つけたことについてどう思うのか。こういう事例は大阪府下どこにもありません。そして、もう一つ、卒業式は教育委員会の行事であるというふうな形でいいのかどうか。 【金子 学校教育部長】 阪口教育委員ですけれども、第五中で元校長をやっておられました。そこで、祝辞の中で、自分が校長のときと比べて、今生徒はきっちりしておって非常に態度もよいということで、先生方や保護者の皆様にまず感謝を申し上げております。最後にということで、次のようなことを言われました。最後に一言苦言を申し上げますけれども、国歌斉唱のとき、立たなかった生徒がおりました。ああいうものは立つものです。これだけでございますけれども……(発言する者あり) 続きまして、2点目の校長が卒業式は教育委員会の行事であると、こういうことを言っていたというようなことでございますけれども、卒業式はいわゆる学習指導要領によりますと学校行事、これも特別活動というカリキュラムの中の学校行事の一つに位置づけられております。したがいまして、学校行事の主催者は校長でございます。 以上でございます。 【戸田 委員】 学校長がそのお母さんに実際に言ったことですけれども、今の金子部長の答弁で言うと、そういう言い方はおかしい、それは学校の行事なんですということですね。そのことをまず確認しておきます。 それから、威圧的であったかなかったかについて、その式に出席していた多くの複数の方々から私は話を聞きました。非常にびっくりした。非常に式の雰囲気がぶち壊しになったと。それが問題はないというのであれば、今後とも式の雰囲気がどうであろうが、子供たちが傷つこうが、公の場で非難するようなことを卒業式のたびに言って構わないということになってしまうわけですけれども、これは全くおかしなことであると思います。 最後に、起立の号令をかけて君が代を斉唱させるなどの押しつけ強化が今年度進められましたけれども、こういう押しつけ強化をすればどうなっていくのかということです。肝心の卒業式の中身やそこの場での感動、親や生徒、教師の思いはそっちのけで、雰囲気をぶち壊して、内心の自由をじゅうりんする指導や非難が飛び交う卒業式、非常にとげとげしいものになってしまうことは目に見えております。しまいには、日の丸、君が代に反対する親や生徒は隔離してしまえということにすらなりかねない。 【平岡 委員長】 戸田委員、質問をお願いします。 【戸田 委員】 集団的画一化の思いが強くなればなるほど、それに従わない者へのフラストレーションは強くなっていきます。実際に豊中の中学校において……(「委員長、運営に関する動議」と呼ぶ者あり)日の丸、君が代に反対する校長先生の殺傷事件も起こっております。こういう事態について、教育委員会はどう……(「委員長、動議」と呼ぶ者あり) 【平岡 委員長】 戸田委員、動議が出ましたので。 【風 委員】 通告による質問ということで聞かせていただいていたんですけれども、余りにも戸田委員の見解の部分が多いように思いますので、そこら辺のところちょっと戸田委員に納得していただくために休憩して、ようく納得していただけますか。いつまでこの独断的な見解を聞かせていただかなあかんのんか。つき合いするにもほどがあります。精査していただきたい。 【平岡 委員長】 休憩の動議が出ましたけれども、動議に賛成の方、挙手をお願いします。 〔挙 手 多 数〕 休憩をします。 (休 憩) 【戸田 委員】 最後の項目です。先ほど言いかけたことですけれども、こういう形で日の丸や君が代を歌う、立つということを一生懸命従わせようとすればするほど、非常に画一的な押しつけになるし、それに対して納得できない人たちが確実に存在している以上、どんどんフラストレーションがたまる、対立が厳しくなる一方で、とげとげしくなるだけだと思います。こういうふうなことはやめていくべきだと私は思いますけれども、教育委員会はどう思っておりますか。これが最後の質問です。 【金子 学校教育部長】 立つ、立たないということも含めまして、私どもは以前から一貫して申し上げておりますのは、いわゆる学習指導要領の趣旨に沿った適切な指導をしなさいと、こういうように学校長に対して指導を重ねているところでございます。 以上でございます。 【平岡 委員長】 以上で通告による質問は終わりました。 |