2003年11月28日臨時議会: 戸田の質疑と討論 ● 行政委員会事務局長 宮崎局長の答弁 ■職員給与に関する条例改正について 質疑 1;12月議会を目前にした11月28日にあえて臨時議会を招集しなければならなかった必 2;いわゆるマイナス人勧に従っての「不利益遡及」の提案を、市は職員労組にしてきたわ 3;今回、もしも労使妥結ができなかったら、どうするつもりだったのか?妥結できなくても、 4;職員の退職金については、減額の方向で改訂を進めるのに、なぜ市長や助役ら特別
■議案第37号 職員給与に関する条例改正について 賛成討論 この内容で職員労組との妥結合意をしているということと、市の財政状況からして賛成するものですが、 市側の職員労組に対する提案の仕方やその内容、11月臨時議会の開催通知のあり方などについては、賛同できない部分があり、決して手放しで賛成というわけにはいかないものであります。 交渉によって最後には取り下げとはなったものの、そもそも既に支払っている賃金をさかのぼって減額する、という労働者にとって不当な不利益遡及の提案自体をするべきではないし、その上に 「12月1日段階で条例改正を済ませておくためには11月中の臨時議会開催が不可欠」と認識していながら、臨時議会開催について職員労組に対して長らくダンマリを決め込んでおいて、11月の5日とかになって初めて通知する、というようなことは、市職員に対する不誠実で、抜き打ち的な圧力戦術としか思えないし、議員に対しても不誠実な議会設定であって、 今回のような臨時議会の設定は、今後決して前例としてはならない、ということを、議案賛成にあたっての、私の意見として申し述べておきます。 ■一般会計補正予算についての質疑 6番の戸田ひさよしです。一般会計補正予算について質疑します。 多少詳しく問い質しますが、衆院議員選挙費用支出4027万円の内容やそれに関わる市の捉え方や見解について、この本会議の場でしか審議することができない、ということがあって、昨日担当部局と質疑の打ち合わせもしているので、それなりの答弁を用意しているものと思いますので、みなさんのご清聴をお願いします。 1;議案書の7ページ、「衆院議員選挙費・報酬」についての説明の部分で、投票管理者 2;また、投票管理者や投票立会人への就任に伴って、選挙運動をすることや、政党や 3;投票管理者や投票立会人が禁止事項に違反した場合は、罰則などはどうなっている 4;今回の衆院選の投票管理者や投票立会人で、禁止事項に違反した人がいない、とい 5:投票管理者や投票立会人のそもそもの設置趣旨を考え、公明正大で適切な報酬支 @投票管理者や投票立会人の趣旨や禁止事項について市民に広く周知させておく Aそして、投票管理者や投票立会人の人選手続時期を早めて、選挙の公示と同時 B投票管理者や投票立会人になる人には、法律遵守等についての誓約書を1人1 C特定の政党や候補者を熱心に応援している自治会長などが投票管理者や投票 という4点ですが、いかがでしょうか。 それでは以上、5項目に渡る質疑について、市の見解を聞かせて下さい。 ● 行政委員会事務局長 宮崎局長の答弁: まず、1番目の「管理者や立会人はどのようにして選んでいるか」ということでございますけども、自治連合会を通じまして、各自治会長さんに推薦をお願いいたしまして、選挙管理委員会で選任をいたしているところでございます。 それから、2番目、「職場に併って、選挙運動をすることや、政党、後援会に入るなど、禁止や規制事項があるのではないか」というご質問でございますけれども、投票管理者につきましては、公職選挙法第135条第1項におきまして、在職中、その関係区域内において選挙運動ができない、ということになっております。 3番目に、「管理者や立会人が禁止事項に違反した場合、どうなるのか」ということでございますけれども、違反した場合につきましては、これは司法の問題でございまして、裁判所におきまして公職選挙法第241条の適用によりまして、6ヶ月以下の禁固、又は30万円以下の罰金という、刑罰規定の適用がございます。 次に、「違反した管理者や立会人に報酬を支払うことが許されるのか」ということでございますけども、現実に管理者や立会人の職務が行なわれました以上は、当然、役務の反対給付としての報酬は支払わなければならないものである、と考えておりまして、不当利得返還請求権はこの場合は生じないと思っております。 次に、「今回の衆院選挙で違反した管理者や立会人がひとりもいない、ということはどうして確認したか」ということでございますけども、違反があったかどうか、ということにつきましては、選挙管理委員会が把握できるものではございません。 もし違反がございましたら、他の法律の適用によりまして、取り締まりがなされてるものであるか、と考えております。 次に、「管理者、立会人の条件を広く市民に周知するべきではないか」ということでございますけど、このことについては考えておりません。 次に、「管理者、立会人の氏名を公示日に公開するために、人選の手続時期を早めるべきではないか」とのご質問でございますけども、投票管理者につきましては、公職選挙法の施行令第25条の規定に基づきまして、その住所及び氏名を告示いたしているところでありまして、投票立会人につきましては、公表すべき規定がございませんので、議員ご提案の立会人の氏名を公開するために人選手続の時期を早める、ということは考えておりません。 次に、「自宅前にカンバンを出す人は、管理者、立会人にしないことを周知する」ということでございますけど、管理者、立会人につきましては、公職選挙法の規定に基づきまして選任をいたしているところでありまして、「自宅前にカンバンを出す人をこれらの職に選任しないということを周知する」ようなことを考えてすらないところでございますんで、よろしくご理解たまわりますようお願い申し上げます。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■戸田、再質問 ほとんど全て「考えていない」ということだったんですけども、ひとつだけ、ちょっと聞きますが、公職選挙法によって、「立会人の場合ひとつの投票所については、同じ政党や政治団体、後援会に所属している人であってはならない」ということのはずでありますけども、これを確認する責任は市にあるはずでありますが、この点はいかがなんですか? 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ● 宮崎局長:再答弁 投票立会人の選任につきまして、自治連合会の方に、推薦要領ということをお渡しいたしておりまして、「同一の政党、政治団体に所属する方2名を同時に投票立会人に推薦はできませんよ」ということをお願いいたしているところでございます。
■反対討論 6番の戸田ひさよしです。承認第8号の衆院議員選挙費用支出に関する一般会計補正予算の専決処分について、反対の討論を行ないます。 今回の衆院選挙が終わったあとから、私の所に、何人かの市民から、 「どこそこの政党支持者として名うての人で、自宅のポスターを貼ったり看板を立てたりしている自治会長が、投票所に行ったら管理者や立会人として座っているので、圧迫感を感じて投票しにくい」とか、さらには「さかんに投票依頼をしてきたどこそこの自治会長が投票管理者をしているけれども、これはおかしくないのか」、というような意見や疑問、情報提供がありました。 それで先ほどの質疑になったわけですが、市の答弁を聞いてみて、やはりこれでは、この補正予算の執行に賛成するわけにはいかないと思わざるを得ません。 まず、各投票所ごと2人の投票立会人については、先ほど述べたように公選法によって、「同一の政党や後援会に所属していてはならない」となっている、といっておきながら、本当にそういう人選になっているかについて、市自身は何の確認もせずに、自治会への丸投げになっていることです。 また、投票管理者や投票立会人の趣旨や禁止事項について市民に広く周知させているとはとても言えない状態の中で、しかもまた、そういうつもりもない、と今言われたわけですけども、慣例的に自治会丸投げで人選をしてきたことが、「投票管理者なのに選挙運動をしている人がいる」という市民からの情報を発生させる背景となっているのではないか。 そもそも、選挙の投票は公明正大で自由な雰囲気と環境の下に行わなければならないのであって、それを積極的に保証するのが行政機関の責務であるはずです。 つまり、今回の衆院選挙の投票管理者や投票立会人の人選すなわち報酬支払いについては、適正さのチェックや費用支出趣旨に対する合理性と市民感情に対する配慮に欠ける部分があると、私は考えますから反対の意見を取る次第です。 この後、来年の2月には大阪府知事選挙、7月には参院選挙があります。投票管理者や投票立会人の人選については、早急に改善を図るべきだと思いますから、私はこの問題を12月議会でも取り上げていくとともに、市民への啓発を行ないつつ情報提供求めて実態の調査と問題点の探求を深めていくことを申し添えて、反対討論を終わります。 |