2003年12月議会 一般質問通告書 戸田ひさよし  2003年12月11日

 
件     名

要        旨

(これはあくまで概要であって本会議での質問そのものではない)

1;「門真史上最大の住民
  運動」である第2京阪公
  害調停について

・第2京阪道路建設に対する公害調停は申立人が3373名にものぼる「門真史上最大の住民運動」となって展開されているが、市はその重みをどう認識し、状況をどう把握しているか?

・「予測対象年を2000年として1990年に作成されたっきりの環境影響評価をやり直して万全な公害対策を」と求める申立て住民と、市の見解は何か異なるのか?

・市としてもこれら住民を支援し、手を携えて道路公団に当たっていくべきではないか。

2;「非核平和宣言」都市
  の市長として自衛隊イ
  ラク派遣反対を表明す
  べきことについて

・イラクで起こったことは、米英による「冤罪大量殺人」侵略戦争と不当な軍事占領であり、 決してそれに賛同協力するべきではない。イラクへの自衛隊派遣決定は全く不当。

・自衛隊員やその家族の中には門真市民や門真出身者もいるかもしれず、そういう人達がイラクで殺し殺されたりすることのないようにという意味も含めて、国際協調主義外交を進めた幣原喜重郎を輩出し、「非核平和都市宣言」をしている門真市の市長たる者は、自衛隊のイラク派遣に対して反対の意見表明をするべきである。市長の見解を問う。

3;金谷会長ら情報公開
 審査会委員を解任すべ
 きことについて

・5/28審査会で全員了承で「答申書」が確定したにも拘わらず3ヶ月も伏せたまま、7/14地裁判決-7/28市の控訴を経てから8月29日付で答申書を出すという作為がなされたり、(申立てから約1年!)団体の会員全般など問題にしてないことに話をそらして「開示は憲法違反」とのとんでもない結論を出したりと、この審査会は誠に不誠実不見識で全員解任すべき。

・また、会長の金谷重樹氏は摂南大学教授の他に寝屋川市と河内長野市、大阪狭山市の情報公開審査会委員・個人情報保護審査会委員をも兼任しており、明らかに過重兼任である。等々。
       

4;申立て者を侮辱する
 ような個人情報保護
 審査会委員の言動に
 ついて

・11/26の門真市個人情報保護審査会口頭陳述において、3人の委員しか出席せずしかも録音問題で揉めると突然「中止だ、帰る」と席を立ったり、報酬を受けていないかのように「ボランティアでやってる」とか言ったり、申立人を侮蔑するような発言があったと聞く。市職員も同席しているが、事実はどうなのか、市の事実認識の根拠は何か、どう考えているのか。

・また、現在門真市の条例の本を貸し出していないということだが、おかしくないか。等々。
    

5;公共工事の生コンの
 品質確保について

・品質不良生コンや加水・過積載、工事不良によるコンクリート建築物の不良が各地で問題になってきた。公共工事においては特に厳重に考えるべきであって、市は積極的に情報の収集、職員の研修研鑽をしてレベルを高めて業者選定や現場監督にあたり、違反にはペナルティを科すべきだが、市の現状や見解、今後の方策などを具体的に問う。

・時代の流れは学識経験者・経済産業省・国土交通省・農林水産省・日本道路公団及び生産者代表で構成される「全国生コンクリート品質管理監査会議」が毎年検査の上認定するマル適マーク工場の選定であり、大阪府、岡山県など15都道府県で義務付けや優先を決め、府内でも池田市・泉大津市・箕面市などが義務付けている。門真市では何か不都合があるか?
     

6;国保加入時の職員対
 応の問題点と改善につ
 いて

・国保料収納率を上げる第一歩は役所窓口での加入時の対応であって、特に失業等で社会保険からの移行者の心情や疑問に寄り添った対応が不可欠だし、国の不十分さについて市職員も本気で改善を求めているという姿勢も必要だが、そうなっていない場合が見受けられる。接客研修やこじれた場合は担当者を変えて訪問するとかの工夫が必要。市の見解と改善策は?

・また、市のホームページで算定基準や5通りくらいの世帯モデルを公表して簡単に保険料の試算ができるようにするべきである。さっそく着手すべきと思うがどうか。等々。
      

7;投票管理者は選挙運
 動禁止である事などに
 ついて

・自治会長などが就任している「投票管理者」は選挙運動が禁止で、違反すると「6ヶ月以下の禁固又は30万円以下の罰金」に問われるのだが、一部に選挙運動をしている人がいたり、熱心に不在者投票者を運送したり投票所内を歩き回り不審を買ってしまう人もいると聞く。公明正大で自由な雰囲気と環境の下の投票を積極的に図るべき市として、自覚を促し違反や不審・誤解を防止し、市民からの通報が上がりやすくする方策を採るべきではないか。

・「投票立会人は同一の政党や後援会に所属していてはならない」との法規定の担保方法は?
 

8;民生委員は選挙運動
 禁止である事などについて

・民生児童委員の制度と選定の仕方、職務とその対象者範囲、実態や苦労等について具体的に。

・民生委員法で、「職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない」とある以上、民生委員が担当区内で生活保護世帯や生活困窮者、独居老人、保護相談対象の妊産婦や児童の保護者に対して特定の政党や候補者への投票依頼をしたら法違反ではないか。

・違反している人が一部にいるとの話も聞くが、自覚を促し違反や不審・誤解まねく行動を防止し、市民からの通報が上がりやすくする方策を採るべきではないか。

・民生児童委員の自宅に政党や候補者の看板が設置されている場合、これは弱い立場の相談者にとって自由に相談に出向く妨げや政治影響力受容になり望ましくないと市は思わないか。