2003年12月議会 戸田の一般質問と答弁

 6番の戸田ひさよしです。無所属、鮮烈市民派として質問いたします。

 まず、質問項目の1;「門真史上最大の住民運動」である第2京阪公害調停について、です。

・第2京阪道路建設に対する公害調停は、申立人が3376名にものぼる「門真史上最大の住民運動」となって展開されていますが、市はその重みをどう認識し、状況をどう把握しているのでしょうか?

・「予測対象年を2000年として1990年に作成されたっきりの環境影響評価をやり直して万全な公害対策を」と求める申立て住民と、市の見解は何か異なるのでしょうか?

・市としてもこれら住民を支援し、手を携えて事業者に当たっていくべきではないでしょうか。

 以上の諸点について、市の見解を聞かせて下さい。

 

【 答弁 】 南都市整備部技監

 戸田議員のご質問のうち、第二京阪道路に関して、私より、お答え申し上げます。

 「門真史上最大の住民運動」である第2京阪公害調停についてであります。
 今回、門真市に在住する3,376名の市民から大阪府公害審査会に公害調停が申請されておりますことは、本市としても公害審査会事務局より申請書の写しの送付を受け、承知を致しておるところであります。
 この調停申請が行われたことに対する心情につきましては、市といたしましても、住民の方々の第二京阪道路建設とそれに伴う環境への影響について高い関心の現れと受け止めております。

 状況の把握につきましては、その審議内容の情報収集に努めておるところではありますが、「公害紛争処理法第37条に基づく非公開」の壁があるところから、地元で配布されておりますところの「チラシ」程度の情報収集しか把握するすべがないところであります。

 つぎに「環境影響評価」につきましては、すでに都市計画決定時に都市計画決定権者である大阪府において国及び大阪府の要綱に基づき平成2年3月に取りまとめられたものであります。
 従って、「環境影響評価のやり直し」いわゆる「再アセスメント」の実施につきましては、平成13年3月7日の大阪府議会において、議員からの質問がだされた事に対して、大阪府の見解として、第二京阪道路については「大阪府環境影響評価要綱」に基づき、適正に環境アセスメントを実施した上、事業が進められており、現行の「大阪府環境影響実施評価条例」による再度のアセスメント手続の必要は無いというふうに考えているとの答弁がなされております。

 市といたしましても、手続きの上では、適切に実施されたものと認識しておりますが、議員ご指摘のように、この間の時間的年次を経過していることから、事業実施時には最新のデーターに基づいて環境予測を実施し、十分な環境対策を実施するよう常々申し入れております。
 このことに対し、事業者においても、工事説明会の場において住民の方々に十分説明をいたす考えであるとの回答をいただいております。

 今後も事業者に対しまして、十分な環境対策を実施するとともに、関係する住民には分かり易い説明をし、理解と協力を得るべく務めていただくよう強く申し入れておりますので、宜しく、ご理解いただきますようお願い申し上げます。


 

  次に、2;「非核平和宣言」都市の市長として自衛隊イラク派遣反対を表明すべきことについて、です。

・まず、門真市と自衛隊との間にどういう協力や業務の関係があるのか、全て述べて下さい。

・さて、この間イラクで起こったことは、米英による「冤罪大量殺人」の侵略戦争と不当な軍事占領であり、決してそれに賛同協力するべきではありません。イラクへの自衛隊派遣について閣議決定がなされましたが、これは全く不当なことであります。

・アメリカ軍主軸の軍事占領下のイラクで、この占領体制への挑戦として続いている、銃火器や爆弾等を使っての破壊や殺傷の攻撃は、その基本的性格において、「テロ」と呼ぶべきものではなく、反占領のゲリラ戦争や抵抗闘争=レジスタンスと呼ばれるべきものであり、その勢いは先日のフセイン大統領の拘束によっても止まっておりません。
 むしろ、今後は「独裁者フセイン復活のためではなく、占領軍を追い払うための民衆闘争だ」、とか「イスラムの聖戦だ」とかの大義名分が高まって軍事闘争がさらに激しくなる可能性も強まっています。

・世界最強を誇る米軍でさえ、既に「ベトナム戦争開始当初の3年間をはるかに上回る死者」を出し、一説では1700名の逃亡兵と7000名の精神障害を生み出している、と言われているほどであり、先の2人の日本大使館員銃撃死を見るまでもなく、そういったゲリラ戦の戦場たるイラクに、「復興支援」という口実での占領協力として自衛隊を送るということは、ゲリラやイラク民衆と殺し殺される関係の中に自衛隊を置いてしまうことに他なりません。

・この問題は決して門真市から遠いところにある問題ではなく、現に門真市は広報に自衛隊の募集広告を載せて募集の一端を担っているのであり、また自衛隊員やその家族の中には門真市民や門真出身者もいるかもしれず、半年から1年に及ぶとされているイラク駐屯の中で、そういった人達が殺害されてヒツギに入れられて帰ってきたり、家族として悲しみのどん底に突き落とされたりすることすら、あり得ることとして、市長は市民の平和と安全を守る責務を持つ者として、この問題を考える責任があります。
 専守防衛ということで自衛隊に入った隊員に、外国の軍事占領への協力で命を懸けさせる自民党公明党連立政権のアメリカ追随政策は全く不当でありますが、自衛隊員やその家族は、そうは思ってもその圧倒的多数は声を上げることができず、自衛隊の外の国民の反対の声に切なる期待をつないでいます。

・門真市は国際協調主義外交を進めたシデハラ喜重郎を輩出し、1983年から「非核平和都市宣言」をしている都市です。
 この「非核平和都市宣言」では、日本国が「憲法で平和主義を堅持して」いることを唱い、門真市が「戦争のない平和な社会を築くことを念願して、ここに<非核平和都市>を宣言する」としております。
 また、門真市の「市民憲章」でも、「恒久の平和を求め」る門真市民の姿勢を 唱っております。
 こういった郷土の偉人を持ち、護憲平和の基本スタンスを内外に明らかにしてきた門真市において、その市長たる者は、今般のような憲法違反かつ不当な軍事占領協力たる自衛隊のイラク派遣に対しては、断固として反対の意見表明をするべきです。 そうではないでしょうか東市長! 市長の見解と見識を聞かせて下さい。

 

【 答弁 】  西川総務部長

 「非核平和宣言」都市の市長として自衛隊イラク派遣反対を表明すべきことについてであります。

 門真市と自衛隊とのかかわりについて、私のほうで掌握できているものについて申し上げます。
 まず、自衛隊員募集についてであります。
 この事務につきましては、地方自治法第2条第10項及び自衛隊法施行令第135条に基づきます法定受託事務となっております。具体的には、自衛官募集に関する広報宣伝事務といたしまして、広報かどまに募集記事を年に1回程度掲載するとともに、同時期に啓発ポスター1枚を庁舎内掲示板に貼り出しております。
 一方でこの事務の委託金としまして年間45,000円を歳入致しております。

 次に、阪神淡路大震災以後に実施しました市独自の防災訓練において、自衛隊の協力をいただき参加いただいた事実があります。
 さらに、毎年1回、市民課窓口に手続きの上、住民基本台帳の閲覧に来庁されております。
 これらが、門真市と自衛隊のかかわりであります。

 次に、門真市が非核平和都市宣言をいたしておりますのは、世界の恒久平和を願い行なったものであり、恒久平和を願うということは、誰しも同じではないかと考えております。
 自衛隊のイラク派遣につきましては、国際社会における日本の国の役割分担を考え、国において判断されているものであり、現在、国会等の場において、議論されておるところでもあり、今後におきましても、一層の論議がなされるものと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


 

3;金谷会長ら情報公開審査会委員を解任すべきことについて

・門真市では、情報公開についての不服申立ての審査をする「情報公開審査会」と、個人情報に関する不服申立ての審査をする「個人情報保護審査会」が、同じ5人の委員から成り、その会長・副会長も同一になっています。
 具体的には、会長が金谷重樹「摂南大学法学部教授」で、副会長が松尾園子「弁護士」、委員が遠藤美奈「摂南大学法学部講師」、田中俊介「弁護士」、吉兼和彦「門真地区人権擁護委員会会長」となっています。

・この審査会は、本来、行政機関から厳正中立を保ち、行政機関の不適切行為に厳しく眼を光らせて監視や指導の役割を果たすべきでありますが、今の門真市情報公開審査会は、行政の不適切行為の片棒担ぎをしているとしか思えない現実があります。

・昨年の6月議会で取り上げたように、このメンバー達は、私が前年に起こした不服申立てに対して、9ヶ月過ぎても答申を出さず、しかも後半は4ヶ月間にも渡って審議をせず放置し、結局、議会質問のあと、実施機関からの突然の文書提出によって、答申を出さないままに終わってしまうということがあり、私は、「これでは「頃合いを見て一方的に開示さえすれば、1年程度は審査会が結論を出さず不開示の責任も問われず大丈夫だから、その時々の政治判断で違法な情報隠しがやり放題」、というお墨付きを実施機関に与えるのも同然であり、情報公開制度の意味を無にするものだ」と強く批判しておきましたが、今度はそれへの反省どころか、さらに悪質に、私の不服申立てから9ヶ月半もかかってようやく答申案をまとめて、5月28日の審査会で全員同意の下に「答申書」が確定したにも拘わらず、それから3ヶ月間も、全く正当な理由もなく答申を出さないで、伏せたままにする、という事件を起こしております。
  こうして、不服申立てから答申まで実に1年以上、が経過してしまいました。

  5月28日に了承された答申案と8月29日に出された答申書は全く同一の文章であり、実務的にはすぐに答申を出せたのになぜ出さなかったのかと言えば、この団体役員情報隠し事件で、私が起こした国賠訴訟の地裁判決が7月14日に予定されていたことと、その判決で市の敗訴部分が大きくあって市長に20万円の賠償命令が出されたこと、 この判決への私の控訴が7月24日、市の控訴が7月28日にあったことを考えての不純な答申隠しとしか言えないのであります。

 事実、門真市は8月29日の答申に対して、本来従うべきであるのに、「すでに控訴して係争中だから、これに従わずに保留する」という対応を行なっているのですから、情報審査会の答申遅延行為は、まさに門真市に「審査会の答申に従わなくてもよい」という口実を与えるために仕組まれたものでありました。

・さらにその答申の内容を見ると、公金支出団体の役員氏名の開示を問題にしているにも拘わらず、団体一般、会員一般の問題に話をそらして「団体の会員氏名を開示するのは憲法の思想信条、結社の自由に違反する」などととんでもないゴマカシをしたり、議会提出の資料の開示を訴えている部分は全く無視して触れなかったりなど、実に不誠実不見識で呆れ果てる内容です。

・こういった不誠実不見識を繰り返している、門真市情報公開審査会の5人の委員は全員解任すべきだと思いますが、市はどう考えていますか?
 こういう事をしてくれる委員達の方が、市にとって都合がいいので解任したくないのでしょうか?

・また、摂南大学教授の仕事をしている会長の金谷重樹氏は、門真市の情報公開審査会と個人情報保護審査会の他に、寝屋川市と河内長野市、大阪狭山市の情報公開審査会委員・個人情報保護審査会委員の合計8つの審査会の委員を兼任しており、明らかに過重兼任です。
 私は大阪府内の全ての市のこれら審査会のメンバーを調べましたが、この金谷氏のように数多くの兼任をしている人は他に全くいません。
 この面からも、金谷氏の解職をすべきと思いますがいかがですか。

 

【 答弁 】 中本企画部長

 戸田議員ご質問のうち通告をいただいております3、4につきまして私からご答申申し上げます。

 金谷会長ら情報公開審査会委員を解任すべきことについて、ご答申申し上げます。
 門真市情報公開審査会委員は、議員もご承知のとおり、門真市情報公開条例第17条第4項に規定してありますとおり、情報公開制度に識見を有する者のうちから5人市長が委託して、情報公開制度に関する審査等をお願いしているところであります。

 その構成は、大学の法学の先生2人、弁護士2人、市民のうち人権擁護関係者1人となっております。
 それぞれ、情報公開制度等に精通しておられる方々に委員をお願いいたしておるところであり、十分な審査をされた答申を頂いていると認識しており、任期までお願いいたすことに変わりはございませんので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。

 なお、会長が本市以外に3市の委員についておられることに関しましては、本市も含めましてそれぞれ職責を果たしておられると認識いたしておりますので、重ねてご理解賜りますようお願いいたします。


 

4;申立て者を侮辱するような個人情報保護審査会委員の言動について

・門真市個人情報保護審査会の、さる11月26日の口頭陳述において、3人の委員しか出席せず、しかも録音問題で揉めると、突然「中止だ、帰る」と席を立ったり、報酬を受けていないかのように「ボランティアでやってる」とか言ったり、副会長が条例本をかざして「もっと勉強して下さい」と言い、「ならば貸し出しできるようにして下さい」と申し立て人が言うと、「梅田の本屋に個人情報の条例本が売っているので買って勉強しなさい」と言ったりなど、申立人を侮蔑するような言動があったと聞きます。
 市職員も同席してたわけですが、事実はどうなのか、こういう事態をどう考えているのか。市の認識を答えて下さい。

・また、その市の事実認識が根拠とするものは何なのか、申し立て人には録音を禁じての市の話だけでは、それが本当だと客観的な確認ができないのですが、そのことについて、答えて下さい。

・また、現在門真市の条例の本を貸し出していないということが、審査会の委員から言われているようですが、それならばおかしくないでしょうか。改善すべきではないでしょうか。答えて下さい。

 

【 答弁 】 中本企画部長

 次に、申立者を侮辱するような個人情報保護審査会委員の言動について、ご答弁申し上げます。

 門真市個人情報保護審査会は、実施機関の個人情報の開示請求、削除請求又は目的外利用等中止請求に対する決定について、請求者より不服申立てがあった場合は、実施機関の諮問に応じて不服審査を行なう事となっていることは、議員も既にご承知のことであります。
 また、門真市個人情報保護条例第22条第6項に、審査会は審査を行うために必要であると認めるときは、不服申立人、諮問庁の職員その他関係人に対し出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができると規定されており、今回の審査会は意見若しくは説明を聴く機会でありました。
 さらに、同条例第22条第7項では、審査会は非公開とする、ただし答申は公表するものとなっている事から、事務局として出席しておりました我々市職員も、審査会の審査内容につきましては、お答えできないものと認識しておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。

 最後に情報公開条例等の貸し出しの件につきましては、情報コーナーで手引書を閲覧用に常置しており、貸し出しについてもご相談に応じることとなっておりますのでよろしくご理解を賜りますようお願いいたします。


 

 次に、5;公共工事の生コンの品質確保について  質問します。

・品質不良生コンや加水・過積載、工事不良によるコンクリート建築物の不良が各地で問題になってきています。
 この問題は、公共工事においては、特に厳重に考えるべきであって、市は積極的な情報の収集、職員の研修・研鑽によってレベルを高めて、業者選定や現場監督にあたり、違反にはペナルティを科すべきだと思いますが、市の現状や見解、今後の方策などを具体的に述べて下さい。

・生コンの品質問題については、私も最近勉強を始めたところですが、よく安心材料として持ち出される「JIS規格」というものの実態は、例えて言うならば、単なる運転免許証みたいなもので、運転手を雇う時に、運転免許証の有無だけでは、無免許者を排除することには役立っても、ドライバーの技能や実績による選別ができないのと同様であることが分かってきました。

・今、公共工事の品質確保の時代の流れは、学識経験者・経済産業省・国交省・農水省・日本道路公団及び生産者代表で構成される「全国生コンクリート品質管理監査会議」が 毎年検査の上、認定するマル適マーク工場の選定であり、すでに大阪府、岡山県、岩手県、宮城県、千葉県、愛知県、岡山県、広島県、島根県、長崎県、の9府県でこれの義務付けを決め、東京都や長野県、山梨県、兵庫県、山口県鹿児島県の6都県では優先使用を決めており、そのうち兵庫県では2年後からの義務づけを発表しています。
 また、大阪府内でも池田市・泉大津市・箕面市などがすでに義務付けております。
 門真市では、公共工事にあたってマル適マーク工場出荷の生コン使用を義務づけすることに、何か不都合があるでしょうか?
 むしろ率先して、義務づけ、ないしはその方向を明らかにすることによって、周辺地域の公共工事の品質向上と生コン・建設関係業者のレベルアップを促進するべきと思いますが、どうでしょうか。
 市の見解を述べて下さい。

 

【 答弁 】 西川総務部長

 公共工事の生コンの品質確保についてであります。

 コンクリート工事につきましては、国土交通省監修の「建築工事共通仕様書」に基づき設計や工事監理を実施いたしておるところであります。
 特に本市におきましても、平成15年度からは、請負業者に対し、適正なコンクリート工事の実施と品質確保等に関し、生コンの加水問題や、積載オーバーの禁止等、その他関係法令に従うよう文書にて通知し、現場における施工監理の徹底を図っております。

 コンクリートの製造工場の選定に関しましては、JIS表示許可工場から選定するように義務付けしておりますが、公共工事については、さらにより高いレベルの品質管理が求められている状況であります。
 門真市内や近郊のプラントでの、JIS表示工場の多くは、マル適マークも取得されており、過去における本市の公共工事では、マル適マーク取得工場のコンクリートが、概ね使用されているのが実状であります。

 ご質問の、マル適マーク取得工場の、コンクリートの使用については、品質確保の向上に繋がるものと思料しておりますので、今後、特記仕様書等への記述も含め、検討してまいりたいと考えております。


 

  次、 6;国保加入時の職員対応の問題点と改善について です。

・国保料収納率を上げる第一歩は、役所窓口での加入時の対応であって、特に失業等での社会保険からの移行者は、今までとの違いに疑問や不審、納得し難い心情を持つのは当然なのであって、そういった疑問や心情に寄り添った対応が不可欠ですし、国保制度の矛盾や国の不十分さについて、市職員も本気で改善を求めているという姿勢も必要ですが、現実にはそうなっていなくて、市民にとっては、「楽な身分の公務員から、決まり通りに支払えと言われるだけ」と感じてしまう場合が見受けられるようです。

・先頃私のところに市民から持ち込まれた例では、最初のこじれが尾を引いて、役所からの請求書送付とその返送が、何度も繰り返されて対立感情が激化する一方ということがありました。
 これなどは2〜3回の郵便やり取りの段階で、異常事態と認識して、担当者を変えたり、訪問したりするなどの工夫をしておくべきところです。
 私の方で双方の事情を聞いて、市民の誤解部分と対立感情を和らげて、担当課長に解決してもらいましたが、危うく固定的な収納拒否者を作りだしてしまうところでした。

 こういった事例を見ても、職員が心理学を含めた接客研修を受けて対応能力を向上させたり、こじれた場合は担当者を変えて訪問する、とかの工夫が必要だと思います。

・また、市のホームページで算定基準や5通りくらいの世帯モデルを公表して、簡単に保険料の試算ができるようにするよう、さっそく着手すべきとも思いますがどうでしょうか。
 市の見解と改善策を聞かせて下さい。

 

【 答弁 】 南市民生活部長

 国保加入時の職員対応の問題点と改善についてであります。

 まず、保健年金課の窓口では医療給付に関すること、国民健康保険への加入、資格喪失等の届出、保険料の減免や納付相談、等、多種多様な業務を担当しており、スペース的にも狭小で、恒常的に混雑する等、市民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしておるところであります。

 ご指摘の、加入届け時の対応についてでありますが、特に失業等による社会保健離脱者の方につきましては、「健康保険料は前年の所得により賦課される事から高額になる」ことを説明し、現在の所得の状況によっては、減免制度の適用の可否や、また、国・府に対しましても、財政支援強化等について強く要望している旨をも説明し、国保制度を理解していただけるよう務めておるところであります。
 しかしながら相談の中には意思の疎通がはかれず、トラブルなる場合もありますが、その場合は担当職員のみにまかせるのではなく、管理職で対応する等、出来るだけ誠意を持って説得にあたり、理解をいただけるよう務めておるところでございます。

 また、窓口におきまして、職員間によります対応の違いを防ぐため、現在、窓口対応のマニュアルを作成中であり、接遇研修等に積極的に参加させる等、職員の資質の向上に努めてまいりたく考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。

 次に、ホームページへの保険料算定基準の掲載についてでありますが、現在のホームページでは保険料の算定が不可能な状況でありますので、他市の状況等をも参考に出来るだけ早い時期に算定基準や概算の月額保険料等記載していきたく考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。


  次、 7;投票管理者は選挙運動禁止である事などについて です。

・自治会長などが、門真市では就任している、選挙における「投票管理者」は、選挙公示日での就任と同時に、公選法によって選挙運動が禁止され、違反すると「6ヶ月以下の禁固又は30万円以下の罰金」に問われるのですが、一部に選挙運動をしている人がいたり、やたら熱心に不在者投票者を運送したり、投票所内を歩き回り不審を買ってしまう人もいると聞きます。
 公明正大で自由な雰囲気と環境の下の投票を積極的に図るべき市として、一般市民および投票管理者の人達に自覚を促し、違反や不審・誤解を防止し、市民からの通報が上がりやすくする方策を採るべきではないでしょうか。

・また、「投票立会人は同一の政党や後援会に所属していてはならない」との公選法での規定を担保する方法は、門真市においてはどうなっているのでしょうか?
 これらのことについて、先の11月臨時議会での私の質問を契機として改善が考えられたことがあるのでしょうか。お答え下さい。

 

【 答弁 】 宮崎行政委員会総合事務局長

 戸田議員御質問のうち、投票管理者は選挙運動禁止であることなどについてご答弁申し上げます。

 投票管理者の一部の方が選挙運動を行なっているのでは、とのことにつきましては、私どもは承知いたしておらないところでございます。しかし、もし市民の皆様が戸田議員ご質問のような誤解やご不審を抱かれるようなことがあれば、これは決して好ましいことではないと考えております。

 ただいま、私ども選挙管理委員会は来年2月に執行されます大阪府知事選挙の投票管理者並びに投票立会人の推薦を自治連合会を通じまして各自治会長さんにお願いいたしているところでございますが、その推薦要領には従来同様、投票管理者は選挙運動が禁止されている旨を記載いたしますとともに、選挙管理委員会で投票管理者を選任いたしますと直ちに選任通知書をお届けいたすわけでございますが、この通知書に投票管理者は選挙運動が禁止されていることを附記するとともに投票管理者の説明会の際にも重ねて注意を喚起してまいりたいと考えております。

 次に、投票立会人の選任に際しましての政党その他の政治団体の所属確認についてでありますが、選挙管理委員会は自治会長さんより投票立会人としてご推薦いただきました方々に、投票立会人になることを承諾する旨の文書のご提出をお願いいたしますが、これに所属政党名などを記載していただくことにより確認を行なう所存でございますので、何卒よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


 

 最後に、 8;民生委員は選挙運動禁止である事などについて 聞きます。

・民生児童委員の制度と選定の仕方、職務とその対象者範囲、実態や苦労等について、一般市民には知られていないところや誤解されているところなど、いろいろあると思うので、具体的に述べて下さい。

・民生委員法で、「職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない」とある以上、民生委員が担当区内で、生活保護世帯や生活困窮者、独居老人、保護相談対象の妊産婦や児童の保護者に対して、特定の政党や候補者への投票依頼をしたら、法律違反になって解職されるべきことは明らかです。

・これに違反している人が民生児童委員の一部にいるとの、市民からの通報が私の方には届いていますが、市には届いていませんでしょうか?
 誠実中立に無給で多大な職務を果たしている、大多数の民生児童委員の方々の名誉のためにも、各人の自覚を促し違反や不審・誤解まねく行動を防止し、市民からの通報が上がりやすくする方策を採るべきではないでしょうか。

・また、民生児童委員の自宅に政党や候補者の看板が設置されている場合、これは弱い立場の相談者にとって、自由に相談に出向く妨げや政治的影響力の受容になり、望ましくない、と市は思わないでしょうか。
 民生児童委員を引き受けていただくのであれば、その任期の間はそういった政治宣伝を自粛していただくのが適切ではないでしょうか。市の見解を聞かせて下さい。

 

【 答弁 】 小西保健福祉部長

 戸田議員ご質問のうち「民生委員は選挙運動禁止であることなどについて」ご答弁申し上げます。

 1点目の民生委員・児童委員の制度等についてでありますが、民生委員・児童委員の制度はその源と言われる救世顧問制度より80数年という長い歴史をもつ制度であり、地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりをめざしているものであります。

 民生委員・児童委員は、広く社会の実状に通じ、社会福祉の増進に熱意のある市民が、地域から選ばれ活動されているところであります。その具体的な選考方法は、市町村に設置された民生委員推薦委員会によりその選考が行なわれ、都道府県知事に推薦されます。
 都道府県知事は選ばれた人びとについて都道府県に設置された地方社会福祉新議会に意見を聴いたのちに、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委託するものであります。

 また、民生委員の職務内容は、民生委員法に定められており、地域住民の生活に関する相談・援助活動、福祉サービスの利用の援助等、地域の担い手として、ボランティア活動の推進や地域の福祉課題に対して住民の理解を求める活動など、地域福祉の増進を図るための活動を行なうこと等であります。

 また、児童委員につきましては、民生委員が充てられており、その職務について児童福祉法に、地域の児童及び妊産婦の生活環境状況の把握、生活に関する相談・援助、保健・福祉サービスの利用援助等を行うなど、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行なうこと等が定められておりますが、このほか、母子寡婦福祉法、母子保健法、児童手当法、児童扶養手当法、児童虐待の防止等に関する法律に関連する職務もございます。

 このように民生委員・児童委員の担当する範囲は、生活保護世帯、生活困窮者、独居老人、妊産婦、児童等広範にわたり、たとえば、近所の子どもへの虐待の相談などでは、その子ども宅を訪問し、お母さんにいろいろなお話を聞いて、育児の相談や助言などを行ったり、ひとり暮らしの高齢者に対しては、新聞受けなどに注意を図りながら常に見守りを行なうなど、また時には、夜遅くお酒に酔った人がお金を借りに来られたり、その対応等の苦労話も聞き及んでいます。
 その職務につきましては、当然のことながら守秘義務もあり、またその報酬は無償でありまして、非常に大変な職務をして頂いているところでございます。

 2点目のご質問の民生委員・児童委員の選挙運動についてでありますが、民生委員法第16条には、民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならないと定められておりますが、法の解釈といたしまして民生委員・児童委員が民生委員・児童委員としての職務を離れて、一個人として政党に加入し、または、政治的活動を行なうことまでを禁止しているものではありません。
 従って、担当地区外での政治活動は職務上の地位を利用したことにあたらないと言われております。
 ただ、担当地区内での政治活動につきましては、職務上の地位を利用したか否かの判定が非常に困難であるということが現状でございます。

 議員ご質問のケースが違反であるか否かは、個々の状況等判断が必要となり、個々の結論については判断が難しいことから苦慮するところでございます。

 3点目の違反しているものが一部いるとの話も聞くというご質問についてでありますが、そのようなうわさは、市には届いておりません。
 本市の民生委員協議会では、民生委員・児童委員に職務や、注意事項を記載した「民生委員児童委員活動ハンドブック」を配布するとともに、選挙前には、定例会で、選挙における綱紀粛正を促しており、適正にされていると考えております。

 4点目の民生委員・児童委員の自宅に政党や、候補者の看板が設置されている場合というご質問についてでありますが、2点目のご質問と関連致すご質問で有り、見解は先ほどご答弁申し上げたとおりでございますが、有権者の方に誤解を招かない事が望ましいかとは考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 


■再質問と再答弁

【 戸田再質問 】

 答弁抜け、及び不十分なところが一部あるので、その部分を聞きます。

 まず、ま、市長については、これ以上聞いても同じようなことでありましょうけれども、この、戦後史を画する、この大事件が起こって、日本の自衛隊員、及びその家族が非常に困難な目にあっている、そして、海外でも、イラクでも非常に多くの人が無差別射撃を受けている、そういうふうな時代にあって、何の見解も述べていただけない、ということは非常に遺憾に思います。

 さて情報公開審査会についてですが、答申が確定してから3ヶ月間も延ばした理由は何なのか?発表まで。これが一点。

 そして、その間に市の方は答申書を早く出すように催促したのか否か?これが2点目。

 そしてまた、こういう答申の遅延は当然と思っているのか、いないのか?市の対応を聞かせて下さい。他の市で、答申してから1年もたってやっと出るとか、3ヶ月も、答申書が確定してからほったらかしとか、いうことは、およそ考えられないことであります。
 こういうことについて、責任ある答弁をして下さい。

 

【 再答弁 】  中本企画部長

 戸田議員ご質問の3点につきまして、一括してご答弁申し上げます。

 答申につきましては、当該審査会が判断されることでございますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げます。