平成14年9月10日 門 真 市 議 会 第二京阪道路、大阪北道路、寝屋川大東線の 門真市上下島頭自治会 〔請願の趣旨〕 平成14年5月28日、2自治会1地域合同の役員サイドで、国土交通省浪速国道工事事務所をはじめ事業者から1回目の事前説明を受け、さらに7月30日、人事異動に伴うあいさつと今後の日程について協議を行いました。 説明の内容は、国道1号線の渋滞解消、通過経路、車線と道路構造が主体で、バックグラウンドの近畿自動車道、中央環状線、国道163号線、その他のアクセス道路の交通量、大気汚染、騒音の現状等には全くふれず、「環境基準を上回ることはない」上下島頭のいわゆる三角地帯対策についても「誠意をもって対応する」といいながら具体的方策は示さず、驚くことには、使用後の交通量の予測すら示しませんでした。 さらに、事前に提出していた2自治会1地域の要求は、全面的に拒否したばかりか、貴議会総意で交渉していただいた項目をも無視した回答でありました。 勿論、道路公害と関連をもちNO2、SPMの物質は、自動車の排気ガスが大半の原因で、気管支ぜんそく、アトピー、肺ガン等の病原であり、極めて憂慮すべき危険な物質であることが医学的にも、全国の道路公害裁判でも明確に立証されています。 〔請願項目〕 1.第二京阪道路高速専用部は、全面シェルターで覆い、SPM除去の電気集塵機、NO2の吸着剤除去装置システムを採用設置すること。 2.大阪北道路一般部は、遮音壁6m・忍び返し部分2mとし、土壌、光触媒脱硝を採用する等、騒音、NO2の除去に努め、SPMを含め環境基準に適合しない場合は、速やかに所要の措置を講ずること。 3.寝屋川大東線は当面、中央二車線とし、両側歩道間は緑地帯とすること。大阪北道路との交差点は、側道を廃止して、東西・南北最短距離で路上の歩行ができるようにすること。また、沖南居住地域の大阪北道路一般部の副道は廃止し、緑地帯とすること。 4.事実に基づくすべての情報を公開すること。 5.以上4点の最低条件が受け入れられないなら事業の凍結、見直しを行い、工事着工はしないこと。 貴議会におかれましては、9月定例会で上記5項目を、地方自治法第99条により事業関係機関に意見書をあげてください。 |
▼取り下げられた意見書(案)▼
第二京阪道路、大阪北道路、寝屋川大東線の 平成14年9月 日、門真市上下島頭自治会、日新自治会、沖南の会合同でみだしに掲げる道路の環境対策、歩行者優先を抜本的に見直し、設計に反映することを求めた請願がありました。 特に、市役所局、南局(二島分館)モニターの大気汚染測定数値は、二酸化窒素(NO2)が毎年法定基準に迫っており、浮遊粒子状物質(SPM)の観測では、二局ともに基準を上回り、基準不適合という重大な事実が公表されています。この状況は、平成13年12月6日、大阪府教育委員会公表でも、ぜんそく幼稚園児は5年前より3.5倍、10年前の6倍に増加(全国平均2.9倍)、門真市は河内長野市の12.8%につづき、ワースト2の100人中11.4人を数え、この一例を見てもいかに多くの市民に健康被害が及んでいるかを物語っています。 勿論、道路公害と関連をもちNO2、SPMの物質は、自動車の排気ガスが大半の原因で、気管支ぜんそく、アトピー、肺ガン等の病原であり、極めて憂慮すべき危険な物質であることが医学的にも、全国の道路公害裁判でも明確に立証されています。 記 1.第二京阪道路高速専用部は、門真地域4.2km間全面シェルターで覆い、SPM除去の電気集塵機、NO2の吸着剤除去装置システムの脱硝装置を採用すること。(実験中であれば実用化するまで工事着工は待つこと) 2.大阪北道路一般部は、遮音壁6m・忍び返し部分2mとし、土壌、光触媒脱硝を採用する等、騒音、NO2の除去に努め、SPMを含め環境基準に適合しない場合は、速やかに所要の措置を講ずること。 3.寝屋川大東線は当面、中央二車線とし、両側歩道間は緑地帯とすること。大阪北道路との交差点は、側道を廃止して、東西・南北最短距離で路上の歩行ができるようにすること。また、沖南地区の大阪北道路一般部の副道は廃止し、緑地帯とすること。 4.事実に基づくすべての情報を公開すること。 5.以上4点の最低条件が満たされないときは、事業の凍結、設計を含む見直しを行い、それまで工事着工はしないこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成14年9月 日 門真市議会 国土交通大臣 |