戸田の一般質問 & 答弁全文
    2002年9月議会

1;逮捕者も出た産廃ゴミの山問題について

2;住基ネットの問題点について

 5番の戸田ひさよしです。

 質問通告冒頭の「産廃ゴミの山問題」については、先ほど質問と答弁がされたので省略して、次の「住基ネットの問題点について」から質問します。

 私は、8月に「住基ネット接続拒否通知」を市長に出すと共に、門真市個人情報保護条例の第19条、「目的外利用等中止請求」に基づいて、住基ネットへの接続中止請求を行ない、9月25日には住民基本台帳法、住基法に基づき、市が私に勝手につけた住民票コードを取り消せ、という異議申し立てを行ないました。
 前二者については、9月13日付で市長名で、「住基法に基づいてやっていることだから」として、拒否回答が寄せられました。
 要するに、「私のデータを住基ネットに接続しないでくれ」、 「今後、接続の必要が生じた場合は、本人の承諾を得てからやってくれ」、 というささやかな訴えがことごとく拒否されたわけです。
 また、ある市民から市長・議長あてに「旅先から住民票が取りたいとか、国に出す書類に添付する住民票を取るのが面倒だとか、そういうわがままは言いませんから、住基ネットへの参加をやめて下さい。」  という要望も出されていますが、この人の願いも認められていないようです。
 こういう事実を見ますと、住基ネットが「住民の利便性を向上させるために開始される」、とか「住民のためだ」とかいう宣伝が全くウソであることがよく分かります。
 そこで、市に聞きますが、

1;本人の意向通りに住基ネット接続をやめたら、いったい誰がどう困るのか。住基ネット接続が、本人の意志尊重よりもはるかに重くて公益性が高い、と判断する理由は何なのか、答えて下さい。

2;住民票コードを通知するのに、個人宛でなくて世帯ごとに通知しているのは、郵送の手間と費用節約以外の理由があってのことなのか、答えて下さい。

3;世帯ごとの通知は、今の世帯内で紛争や対立を抱えている人達にとって重大問題だし、またそうでない世帯にとっても、将来紛争が起こった場合の問題のタネを与えてしまうものだと思いますが、市はどう考えているのか、見解を聞かせて下さい。

4;現代社会でのプライバシーは、私生活上の秘密保護という消極面だけでなくて、自分に関する情報の流れを自らコントロールするという積極面からも捉えなければならない、という学説や認識が高まっていると思います。
 しかし住基ネットは、本人の意志に関わりなく個人情報を流通させ、しかも、本人はもちろん自治体さえも知らないうちに、住民の情報がよそからアクセスされ、取得されてしまうものであって、自己情報のコントロール権を完全に無視したものであります。
 こういった住基ネットの特質が、基本的人権との関係において、望ましいことなのかどうか、市の見解を述べて下さい。

 以上、この項目について4点の質問。

【答 弁】 中本企画部長:

 (2) 住基ネットの問題点について

 戸田議員御質問のうち、住基ネットの問題点についてのうち、個人情報の自己コントロール権の問題、市が幹部級の非常勤職員氏名を市民に隠して経費負担している問題につきまして、私から御答弁を申し上げます。

 まず、住基ネットの問題点のうち、個人情報の自己コントール権についてでありますが、住基ネットは、1980年にOECD理事会がプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインとして勧告をいたしました8原則を踏まえ、法令上、技術上十分な保護措置を講じて構築されたものでございまして、本市個人情報保護条例でもっていわゆる個人情報の自己コントロール権に対処することは十分可能であると考えております。
 なお、プライバシー保護の観点から、大阪府、市長会を通じて国に対し、住民基本台帳法規定に基づき提供されました本人確認情報がいつだれの分がどこに提供されたのかわかる仕組みが構築されるよう、引き続き要望いたしてまいりたいと考えております。

 

【答 弁】 南市民生活部長:

 (2) 住基ネットの問題点について

 戸田議員御質問のうち、住基ネットの問題点について私より御答弁を申し上げます。

  まず、 住基ネットの接続をやめたらどういう弊害があるのかというご質問でございますが、住民基本台帳法30条5の規定におきまして「市町村長は住民票の記載等を行った場合には、全住民の本人確認情報を電気通信回線により都道府県知事に通知するもの」とされております。住民の選択制や任意制を一切認めておりません。
 また、選択制をとった場合には、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて本人確認が出来得る者と、でき得ない者が混在することになり、市町村の区域を超えた住民基本台帳に関する事務処理や国の機関等への本人確認情報の提供等において総合的な効率性が阻害され、全国ネットワークとして機能しなくなるなどの弊害が出てくると思われます。
 また、選択的に都道府県知事に本人確認情報を通知したとしても、都道府県知事がその通知を受理すること自体が違法であり、結果として通知希望者の方々の意向に沿えない事になる等の弊害が考えられるわけでございます。

 次に、世帯ごとに通知したことについてでございますが、通知の方法につきましては法的な決まりはございません。住民基本台帳は住民票を世帯ごとに編成して作成されておるものでございまして、世帯主あて、世帯票で送付いたしたとしても問題はないものと考えております。なお、個人単位で通知する場合は本人あてが原則ですが、世帯主あてでも差し支えがないものというふうに考えておりますので、よろしく御理解賜りたいと思います。  

 


3;弁護士会から人権侵害救済の勧告や要望が出された場合について

  次、弁護士会から人権侵害救済の勧告や要望が出された場合について、聞きます。

 さる7月4日、大阪弁護士会から門真市議会議長あてに、昨年2月に私が人権救済を申し立てていた「議会だより人権侵害事件」に関して、厳しくかつ理路整然と門真市議会の非を指摘し改善を求める「要望書」が出されました。 この申し立ては、市議会が発行した、昨年2月1日付「かどま議会だより」に「家宅捜索を受けた市議は戸田久和議員」との見出しの記事を載せて全戸配布し、もって私の名誉を毀損し、その人権を侵害したというものですが、実は私は、門真市の人権擁護委員に対しても、同じ事を申し立て、昨年3月14日には書面も出しているので、お聞きします。

 問題の議会だよりに関しては、捜索事件当初から、私が、不当捜索であるとの声明や議長あての見解を出したり、警察が押収品返還するなどの経過が周知の事実であったにも関わらず、2000年12月議会最終日の12月20日、本会議終了間際 になって、公明党の山本純議員の「質問」を受ける形を取って、事実調査もせず、私の説明をあえて発言禁止にしてまで、「家宅捜索を受けた議員は戸田議員である」という記録づくりのためだけとしか思えない議会運営が行なわれた結果、作成・発行されたものであり、その理不尽さと危険性について、私は大いに警鐘を鳴らしたものであります。

 これについて大阪弁護士会は、私の主張を全面的に認めて、大本議長が私と捜索事件との「結びつきについて疑問を差し挟むべき事情があることを熟知していた」にも拘わらず、適切な配慮をしなかったことを批判して、「本件記事をもってしては、市民に必要な情報を知らせたとは到底言えず、むしろ、捜索後の事実経緯、特に本人のコメントをも紹介した記事にこそ公共性が認められると言わなければなりません。」、ときっぱりと指摘しております。
 しかし門真市の人権擁護委員からは、私の同じ訴えに対して、1年半過ぎた今も何の回答も返ってきていません。これはどういうことなのか、お答え下さい。これがまず1点。

 また、もし、門真市が市民から人権侵害事件を訴えられて、弁護士会から改善勧告や要望を受けた場合、市はどのようにされるでしょうか?
 こんな対応をするのか、という意味で、門真市議会の場合を言いますと、弁護士会から改善要望を受けたにも拘わらず、「全議員に知らせて厳粛に受け止めるべき」という要求を被害者たる私がしても、事実を議員に通知せず、弁護士会からの要望書の配布もしないし、対策の協議もしない、私への謝罪や釈明の言葉すらない。
 ひょっとしたら、議会だよりに記載もせず、闇に葬ってしまうのではないか、という危惧すら湧いてくる状態ですが、もし門真市が改善要望書を受けた場合には、どうするのでしょうか?
 門真市の構成員、すなわち市民に知らせずに放置する、というようなことはするのでしょうか? 市の考えを聞かせて下さい。

 この項目で2点。

【答 弁】 南市民生活部長:

 人権擁護委員について

 門真地区の人権擁護委員が人権相談日に戸田議員から人権相談を受けております。又、大阪法務局におきましても、議員自らが人権相談に出向かれていると聞いております。
 本市でお受けした申告の内容につきましては、人権擁護委員執務規定第3条に基づきまして、大阪法務局長に通報いたしております。
 また、法務局の見解によりますと、人権擁護委員が法務大臣の指揮監督を受けずに判断すべきではなく、また法務局としても自治権に属する問題については本省に確認することとなっているとのことでございます。
 本件につきましては現在までのところ、法務局がどのように対応されているのか情報に接することができませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 弁護士会から議長宛に提出された要望書について

 弁護士会の救済機関は任意の機関でございまして、そこから市議会議長宛に提出された要望書についてのお答えは控えさせて頂きたいと思います。
 また、勧告につきましては、法令の根拠があるのが普通でありますが、勧告を受けた者は、それに従う義務を負うわけではなく、従わなくても違法ではございませんが、法令に基づいてなされた勧告につきましては、これを尊重すべきであるというふうに考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 


4;市役所ぐるみの条例違反・虚偽公文書作成・偽計業務妨害として国賠訴訟されたことについて

  次、「市役所ぐるみの条例違反・虚偽公文書作成・偽計業務妨害として国賠訴訟されたことについて」、聞きます。

 今年8月9日、私は門真市長を相手取って、「公務員が職務を行なうについて、故意または過失で違法に他人に損害を与えた」場合に起こす、「国家賠償請求訴訟」を起こしました。
 これは、6月議会でも追及したことですが、合併推進要望を出した団体の代表者及び役員氏名の公開について、当初市が妥当な公開決定を行なって、私に決定通知を渡したにも拘わらず、開示当日の朝になって突然判断を変えて不開示を決めて強行した、という事件です。

 問題は、まず情報公開条例に定めた決定期限を4日も過ぎてから、一度出した決定をひっ くり返す不利益決定を勝手に行なったこと自体が、条例のどこにも定めのない恣意的行為で公開条例違反であり、かつまた条例やその手引きの中で明確に「不開示とすべき個人情報ではない」と規定されているものを、平然と不開示にした点でも公開条例違反であること。更に、条例で定めた期限を決定期限に合わせるために、逆転不開示決定通知の日付を遡って偽造したことが、刑法第156条の「虚偽公文書作成」に該当すること。その上に、辻情報政策課長および中本企画部長が、この「不開示決定通知」について、私が求めても丸9日間にも渡って「夕方にはなんとか」とか、「明日にはお渡しできる」とかのその場逃れのウソをつき続けて渡さず、実に本会議一般質問の前日の夜9時になって初めて、「その文書は日付が違っていたので廃棄した」と告げた一連の行為は、日付偽造文書を私に入手させず、議会質問作成と他の議員業務をウソによって妨害したものであって、刑法233条で定める「偽計業務妨害」に該当する、ということです。

 雪印や日本ハムは日付を新しい方に偽造して、門真市は旧い方に偽造した、という違いはあ りますが、法規に明確に反することが組織ぐるみで行なわれたという点では一緒であります。
 さらに門真市の場合は、日本語の読める人なら誰でもわかるほどの公開条例違反を居直って、全庁挙げて、公金の支出先団体の責任者氏名を、公益法人であろうが、閣議決定に違反しようが、全て不開示にしまくるということにおいて、その悪質性・違法性・不道徳性は酷いものがあります。

 また、中本部長、辻課長は、「個人情報保護審議会」の委員氏名について、当初「条例で設置されているものだから当然公開です」、と言い切っていたのに、6月27日に突如として不開示決定をして、さらに急に「個人情報だから不開示」と非常識なことを言い張り続けたと思うと、7月8日には一転して、開示決定をするという錯乱ぶりで、迷惑をかけた請求者にお詫びの言葉も、まともな説明もない不誠実さでした。
 どういういきさつがあったのか、どういう圧力があったのか分かりませんが、もはやこの 両名は職業的良心と最低限の見識を失ってしまったと言わざるを得ません。
 速やかに更迭(こうてつ)するべきだし、そのような歪みを生み出した市長・助役の責任は重大であります。
 そこで質問しますが、

1;門真市が国家賠償損害請求を起こされた例が今まであるかどうか、答えて下さい。

2;公務員が法律・条例に違反した場合の責任と処罰はどうなるのか、それが市役所ぐるみの違反だった場合の責任と処罰はどうなるのか、答えて下さい。

3;この裁判で市が敗訴した場合、市長・助役や中本部長、辻課長らはどのように責任を取るつもりなのか、それも答えて下さい。

4;また、東市長は、「条例で『決定変更してはいけない』と書かれていないのなら決定変更してもいい」、と考えているのか、それとも「条例に書かれていないような決定変更をしてはいけない」、と考えているのか。、どっちなのか、答えて下さい。

 以上、4項目です。

【答 弁】 西川総務部長:

 御質問の市役所ぐるみの条例違反、虚偽公文書作成、偽計業務妨害として国賠訴訟されたことについてでありますが、本市におきましては、そのような形で過去に国家賠償請求訴訟を提起された例については、承知いたしておりません。

 次に、公務員が法律、条例に違反した場合の責任と処罰、それが市役所ぐるみの違反だった場合の責任と処罰についてでありますが、地方公務員は、地方公務員法第32条において、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務が課せられており、御質問の法律、条例に違反した場合につきましては、地方公務員法第29条の規定に基づき、厳正かつ適切な措置を講じることとなります。

 なお、裁判の敗訴に係る処分とのお尋ねでございますが、ただいまの地方公務員についての御答弁で御理解願いたいと存じます。

 


5;市が幹部級の非常勤公務員氏名を市民に隠して経費負担している問題について

 次に、市が幹部級の非常勤公務員氏名を、市民に隠して経費負担している問題について聞きます。

1;退職金制度のある門真市の非常勤公務員で、どんな形であれ課長代理級以上の扱いを受けている人は何人か? 所属部署・職種・階級ごとに人数を答えて下さい。
 そのうち、市が氏名を開示しないと決めている人は何名か?それぞれに示して下さい。

2;この課長代理級以上扱いの退職金制度のある非常勤公務員の氏名を開示しないとすれば、それは「ヤミ雇用」と同然ではないですか?
 当該の人からすれば、誇りを持って仕事をしているのに、ことさらに自分の氏名を隠されるなんて、甚だ迷惑で失礼なことではないでしょうか? 市の見解を求めます。

3;また、こういう氏名隠しはいつからするようになったのか?
 今年の6月11日から、初めてするようになったはずですけども、そうでないと言うのなら、そうでない事実を示して下さい。

4;一体、税金で経費負担をしている非常勤公務員の氏名を開示しないという、法律や条例上の根拠や判例はあるのか?
 情報公開条例第6条1号「個人情報」の「ただし書きイ」、の解釈「公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報」については、公務員の範囲を限定せず、仮に特定の公務員を識別させることとなっても、開示することとするものである。」これを読めば、こんな氏名隠しが条例違反であることは明白ではないか。
 法律や判例にしても絶対にないはずですから、もしもあるというのなら、それを示して下さい。

5;また、常勤職員の場合、課長代理級以上の扱いを受けている人に関して、氏名を公開しないなんてことが許されているのか? 門真市でそんな公務員がいるのか? 答えて下さい。

【答 弁】 中本企画部長:

 市が幹部級の非常勤職員氏名を市民に隠して経費負担している問題についてでありますが、議員御質問の退職金制度のある非常勤職員は消防団員のみでありますので、消防団員についてお答えを申し上げます。

 本市の消防団におかれる非常勤の消防団員は地方公務員でありますが、いわば地域住民の生命、財産の安全を守るためのボランタリーとしての性格を有し、職業的公務員ではないものとして特別職と位置づけをいたしております。したがって、消防団員の任用、報酬、分限、服務等は消防組織法に基づき条例で規定をいたしており、適正に運用いたしております。
 その中で、階級につきましては、団長1名、副団長5名、分団長20名、副分団長20名、部長21名、班長20名、団員157名の244名であり、それぞれ階級ごとに任命をいたしておりますので、決してやみ雇用ではございません。

 また、どんな形であれ課長代理級以上の扱いを受けている者は何名かとの質問でありますが、消防団員の階級については先ほど申し上げたとおりでありますので、御質問に該当する職位はございません。

 次に、氏名の不開示と開示しない法律、条例上の根拠についてでありますが、先ほども申し上げました消防団員としての性格を考慮し、情報公開条例第6条第1号の規定に照らし、開示すべきものではないと判断いたしているところであります。開示請求に当たりましては、それぞれ情報公開条例に基づき処理をいたしておるものでございます。

 次に、情報公開条例は、職員の職についての公開につきましては公開をいたしておるところでございますが、氏名につきましては原則不開示としており、私生活に影響があることによって、その部分条例上で原則不開示といたしておるものでございますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。

 


6;保健福祉部所管の市費支出団体について

 次、質問6番目、「保健福祉部所管の市費支出団体について」、聞きます。

 市がお金を出している保健福祉部所管の門真市内の団体のうち、公益法人としては、「シルバー人材センター」、「社会福祉協議会」、「医師会」、「歯科医師会」、ほか「北巣本保育園」など6つの保育園の、合計10団体があるようですが、これらは全て閣議決定において、「役員名簿を一般の閲覧に供すること」と、「所管官庁においては、役員名簿などの資料を備えて置き、閲覧請求があった場合には、閲覧させるもの」、と定められております。

 しかし、これら10個の公益法人について、中東保健福祉部長は、実に不思議な差別を行っております。
 というのは、シルバー人材センターについては、情報公開請求に対して御田實理事長始め、役員氏名を公開するだけでなく、先の6月議会での私の一般質問に答える中で、「シルバー人材センター御田理事長に対する府の指導については、・・」ウンヌンと、議会答弁においても、理事長の名前を挙げているのに、片や社会福祉協議会や医師会、歯科医師会、保育園については、同じ公益法人であるのに、代表・役員氏名をがんとして不開示にしているのではないですか。
 一体全体、何の理由でもって、シルバー人材センターと他9つの公益法人について、正反対の対応を取っているのでしょうか?
 中東保健福祉部長が担当責任者であり、ご自身の議会発言に直接関係することなので、なぜシルバー人材センターだけ役員氏名を開示するのか、ご本人がこの点をまず、はっきり答えて下さい。

【答 弁】 中東保険福祉部長:

 戸田議員御質問の公益法人の情報公開について、閣議決定をされているにもかかわらずシルバー人材センターしか行われていない、他の団体についての情報公開はなぜされないかという質問だと思いますけども、公益法人の情報公開は、それぞれ個々の団体において、固有の機関で実施すべきか否かについては判断され、運用されるべきものと解しておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

 


7;最近市が関わってきた合併に関係する動きについて

 最後に、「最近市が関わってきた合併に関係する動きについて」、聞きます。

1;6月議会閉会以降現在までの間に、市の職員が公務として参加または同席した、合併に関する他市との協議や打ち合わせの開催状況と、そのおよその中身について。去る9月25日、守口プリンスホテル・クラウンルームで、議員として出席しようとした私が、門真市の議会事務局長らによって、強制的に排除される事件があった、門真守口の「両市合併問題議員協議会」の初会合も含めて、答えて下さい。

2; また、8月上旬に、高枝助役・堤本市長室次長および、守口市の近藤助役、西岡広域行政推進監同席の下で、両市の議長同士の話し合いが持たれた際に、門真市の大本議長が守口市の村野議長に対して、

 @9月議会に条例を出して法定合併協議会設置を議決すること。

 @来年3月末までに合併を行なうこと。

 @両市議会で設置する議員どうしの話し合いの場からは、合併に反対している者や政党をはずすこと。

 @法定合併協議会での議案は、市長側から提案したことのみとすること。

など5項目を口頭で申し入れたが、村野議長としては、 来年3月末までの合併は非現実的な話であり承服できない、など、結局5項目全て同意できない、という対応を行なった。
 、という情報と証人を私は得ておりますが、もし、この内容に間違いがあるというのならば、指摘して下さい。

3;もし、「来年3月末までに合併する」とすれば、なんと9月議会最終日に法定合併協議会設置を議決するや否や、わずか3ヶ月間でこの協議会で合併計画を全て作成・合意し、来年1月中までには両市議会で合併の議決をしないと、それを大阪府に上げて、2月中旬から始まる府議会での議決を得て合併することはできないので、間に合いません。
 これは全く荒唐無稽な話で、絶対に実現できないことなわけです。

 いくら行政側は同席しただけだとはいっても、いやしくも門真市議会議長の肩書きにおいて相手市の議長にそんなことが言われたのであるならば、実務を司る行政側の人間としては、「情熱はわかりますが、それはコレコレの理由で全く無理ですよ」、と進言する、・・というよりも、日頃それくらいのレクチャーはしておいて差し上げる、というのが行政側の最低限の見識というものではないでしょうか?
 市の見解を聞かせて下さい。

【答 弁】 田村市長室長:

 戸田議員ご質問のうち、合併に関することにつきまして、私よりご答弁申し上げます。

まず、6月議会以降の市の動きということでありますが、合併につきましては、これまで守口市の関係者と機会あるごとに意見交換や情報交換などを行ってきております。その合併に関する協議や情報のやりとりは様々な場面で行っており、内容的には意見交換、情報交換の類であります。

 議会におかれましても、議員ご存じのとおり、両市議会の代表の方が忌憚のない意見を交換されておられるところであり、それらのご意見を踏まえながら合併事務所から自宅へを進めてまいらねばならないものと考えております。議会で具体に協議をされようとしていることは、私どもにとってもまことに心強く思っております。そのやり方などへの考え方を私どもが言うべき立場でないと考えるものであります。

 以上でございます。

 先ほどの答弁が不十分でありましたので、再度御答弁申し上げます。

 議長等が会合された際の内容ということでありますが、あくまでも非公式の中で意見交換が行われたものと理解しておりまして、この場で申し上げるものではないと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。


 以上で第1回目の質問を終わりますが、答弁者は答弁抜けのないよう、そして誰のせいか知りませんが、既に予算もついているのに、いまだに議場内にスピーカーが付けられていませんから、大きな声ではっきりと答弁して下さい。よろしく。


【2回目質問と答弁】

 あと4分あります。
 住基ネットにつきまして、今の部長の答弁でも、要するにだれがどう困るのかということでなくて、住民が困ろうが嫌がろうが便宜性がなかろうがやるんだと。要するに、住民、国民の便宜とか幸福とは無関係なところで行政の都合、思惑でやるんだということが非常にはっきりしたというふうに思います。こういうものについては、私はさらに反対していきたいと思います。

 それから、国賠訴訟事件についてですけども、今の答弁を聞きまして、今回の不開示事件というのは、敗訴となれば、再三再四私からの指摘にもかかわらず、全庁的行為として閣議決定や条例とその手引に違反したということになるんですから、このような決定をした、行為をした組織体質を見直すこともせずに被害者に謝罪もしないということは、許されることではありません。このことに何ら思い至らない東市政のありさまは、まさに猛省を促したいと思います。

 

 次、非常勤公務員の問題についてですけれども、非常勤公務員は公務員です。ボランタリー的な性格があるからという話と、公務員として法の規定をどう受けるかということを故意にあいまいにして名前を出さなくていいと、これはとんでもない話であります。
 もう一度聞きますけれども、市が氏名を開示しないと決めておる退職金のある非常勤公務員、部長代理級以上の扱い、何名か言うてください。
 それから、こういう氏名隠しをいつからかと、このことに答えがありませんでしたが、6月11日からで、それ以前は普通に公開していたはずです。
 それから、常勤のいわゆる普通の職員の場合ですね。氏名不開示の人がいるか。部長級以上の人で氏名を聞いても何々部の人は部長はどなたですと答えないということがあり得るのか。このことについてお聞きします。

【答 弁】 中本企画部長:

 戸田議員の再質問にお答えをいたしたいと存じます。
 開示請求行為につきましては、情報公開条例に基づきまして、その行為を行っておるところでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 それから、消防団員につきましては、先ほど御答弁を申し上げましたとおり職位は該当いたしておりませんので、よろしくお願いを申し上げます。
 それから、地方公務員の氏名の公開につきましては、氏名につきましては私生活に影響があることによって、原則、条例上は不開示といたしておりますけれども、その状況によりましてその対応をいたしておるところでございますので、よろしく御理解をいただきますようお願いを申し上げます。

 

 次、中東保健福祉部長の答弁ですけれども、私が聞いてるのは、個々の団体が開示してる、してないの問題じゃないんです、普通に日本語を聞けばわかる話ですが。個々の団体は開示しなきゃならないんです。そうでなくて、中東保健福祉部長が開示、不開示の主体として、議会で御田實会長も名前を言う。けれども他の公益団体については言わないし、不開示を続ける。これはなぜかと、どういう理由で中東さんはこういう格差をつけているのか、このことを聞いてるわけですから、何か理由があるんでしょうから、理由を言うてください。

【答 弁】 中東保険福祉部長:

戸田議員御質問のシルバーの御田理事長を公開してなぜ他の団体はしないかという質問でございますが、それにつきましては、当然シルバー人材センターとしましては情報公開制度を設けておるということで、それに基づき実施されておる、他の団体につきましては市の個人情報に値するということで公表しないということでございますので、御理解いただきたいと思います。
 以上でございます。

 

それから、合併のことの見識ということですけども、私は行政側とはいえ、絶対無理なこととかそういうふうなことについてはきちっと言う、あるいは提言をするということはすべきではないかということを聞いてるわけでして、そのことについて答弁が抜けてるように思いますので、お答えください。

 【答 弁】 田村市長室長:

 合併の協議の経過の中で、議会等に対して無理なことは無理だと言えということでございますけども、これまでからいろいろ御意見をお伺いしながら、またこちらとしても意見を言わせていただきながら進めさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

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