9/18最高裁上告に関して
 議長・議運委員長への9/20申し入れ

門真市議会 議 長  大本郁夫 殿
       議運委員長 稲田 実 殿

2002年9月20日

門真市議会議員 戸田ひさよし(無所属)

議長並びに議会運営委員会委員長に対して以下のことを申し入れる。

1:不当懲罰取り消し裁判について、当方は去る9月18日に別紙の通り、最高裁に対する上告を行なった。

2;従って、この上告の事実を隠ぺいすることなく、議運で報告することと、次の「議会だより」にきちんと記載することを求める。
  本年2月21日地裁で原告敗訴判決ー3月1日原告控訴があったにも拘わらず、5月1日付け「議会だより」で原告敗訴しか報道せず、その後も議会が被告として高裁で訴えられている事実を隠ぺいしているが、このような姑息な情報隠しは改められたい。

3;なお、当方のホームページでるる紹介していることであるが、今年になって横浜市議会で2名の市民派市議に対する除名懲罰が起こって裁判が起こされているだけでなく、愛知県日進市で「議会休憩中に総務省に問い合わせした」ことを持って市民派議員に戒告懲罰が科せられるという、門真市議会をも上回る違法懲罰事件が発生し、これも被害議員が裁判を起こすことが予定されており、なおかつ各種報道やホームページにおいても熱心に取り上げられるようになってきた。

  このように議会懲罰問題の裁判提訴が一挙に増大してきたことにより(今後も増えていくことが予想される)、「除名懲罰以外はどんなひどいことでも議会懲罰は司法審査しない」という42年前の最高裁大法廷判決体制が崩壊する日が確実に近づいているのであって、こういう時代状況の中に門真市議会が置かれていることをよくよく認識されたい。
  私に対して99年の2本の懲罰を経て、2001年にまた2本の不当懲罰を科し、これが最高裁上告まで進んだという経緯の上で、今後さらに私に不当懲罰をかけてくるならば(当然私はまた訴訟を起こすから)、いよいよ門真市議会4会派は、1960年以来の最高裁大法廷判決体制変更の直接原因者として、各種判例解説や行政関係の学会論文に末永く掲載される「名誉」を受けることになるのは間違いないであろう。

  これからの歴史が門真市議会の議長や議運委員長をどう判定して記録に残すものなの か、その洞察をもってこれからの議会運営にあたられたい。 以上。